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裁判年月日 令和元年 9月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)32823号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2019WLJPCA09108008
要旨
◆弁護士法人である原告が、職員であった被告Y1及び広告会社の派遣社員であった被告Y2に対し、被告らは、共謀の上、本件各金員を原告の銀行口座から不正に出金することにより、合計4億1798万4970円を横領したとして、共同不法行為又は不当利得に基づき、上記金額の一部である500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案において、本件各金員は、いずれも原告と被告Y2との間の本件手数料合意に基づき、被告Y1が出金し、被告Y1を通じて被告Y2が取得したものと認められるから、被告Y1による本件各金員の出金が被告らの共同不法行為を構成するものとはいえないと判断するとともに、被告Y2は、飽くまで弁護士法人である原告が行う本件債務整理事業に関与し、その対価として弁護士法人としての原告の売上の一部から手数料を取得することを合意していたのであり、そのことが直ちに弁護士法72条に違反するものとはいえないなどとして、被告Y2の不当利得も否定し、請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法90条
民法703条
民法708条
民法709条
民法719条
弁護士法72条
裁判年月日 令和元年 9月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)32823号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2019WLJPCA09108008
東京都港区〈以下省略〉
原告 弁護士法人X
同代表者社員 A
千葉市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
同訴訟代理人弁護士 島田修一
神奈川県三浦郡〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
同訴訟代理人弁護士 田中裕美子
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して,500万円及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
本件は,弁護士法人である原告が,原告に勤務する職員であった被告Y1及び広告会社の派遣社員であった被告Y2が,共謀の上,別紙出金一覧表の「出金日」欄記載の年月日及び金額を原告の銀行口座から不正に出金することにより,合計4億1798万4970円を横領したとして,共同不法行為又は不当利得に基づき,上記金額の一部である500万円及びこれに対する平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実又は後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実。なお,特記したものを除き,証拠番号には枝番号を含む。以下同じ。)
(1) 原告は,弁護士法人であり,平成15年頃から,債務整理事件やそれに関連した過払金返還請求事件(以下「本件債務整理事業」という。)を取り扱うようになった(弁論の全趣旨)。
(2) 被告Y1は,平成15年4月から,原告の従業員として稼働し始め,平成27年3月23日に退職した(甲21・3頁)。
(3) 原告は,平成21年2月4日,株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」という。)渋谷支店において,普通預金口座(口座番号〈省略〉。以下「渋谷支店口座」という。)を開設した(争いない事実)。
(4) 原告は,平成22年5月11日,三井住友銀行恵比寿支店において,普通預金口座(口座番号〈省略〉。以下「恵比寿支店口座」という。)を開設した(争いない事実)。
(5) 被告Y1は,恵比寿支店口座の開設以降,少なくとも平成25年12月末頃に至るまで,渋谷支店の通帳,取引印及びキャッシュカード並びに恵比寿支店の預金通帳を管理していた(弁論の全趣旨)。
(6) 被告Y1は,別紙出金一覧表「出金日」欄記載の各年月日において,「支店」欄記載の支店(三井住友銀行恵比寿支店又は同行渋谷支店)から,「出金額」欄記載の各金員(以下「本件各金員」という。)を出金した(争いない事実)。
3 争点
本件の争点は,被告らの共同不法行為の成否又は不当利得の有無であり,これに関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(原告の主張)
被告らは,原告代表者であるA(以下「A」という。)が原告事務所に渋谷支店口座の普通預金通帳,取引印及びキャッシュカードを放置していたことを奇貨として,被告Y1においてこれを無断で冒用して,恵比寿支店口座に入るべき債務整理事件の過払金及び依頼者からの入金総額32億円のうち約8億円を渋谷支店口座に送金指定して簿外預金を作出した上で,渋谷支店口座から勝手気ままに,本件各金員のうち渋谷支店口座からの出金分(別紙出金一覧表の「支店」欄参照)について,それぞれ現金で不正出金して横領した。
また,被告らは,Aから恵比寿支店口座の普通預金通帳を預かっていたところ,被告Y1において,Aに対し,広告宣伝費の支払と嘘の理由で騙して,その旨誤信したAから恵比寿支店口座の取引印(Aの個人実印)を借り受け,本件各金員のうち恵比寿支店口座からの出金分(別紙出金一覧表の「支店」欄参照)について,それぞれ現金で不正出金して横領した。
被告らは,上記出金が被告Y2の手数料である旨主張するが,Aと被告Y2とはお金を払う話は一切したことがなく,被告Y2との支払合意書もない。被告Y2からAに対し一度も請求がない。正当な支払手数料ならばAから被告Y2に対して交付されるべきであるが,被告Y2は被告Y1から現金で受領し,受取書も一切残っていない。仮に真実報酬手数料であれば原告には源泉徴収義務があるが,被告らは源泉税の徴収義務を尽くしていないし,被告Y2は上記出金につき期限内に確定申告せず,納税もしていない。また,利益が生じていないのに被告Y2の取り分があったり,取り分が利益より多かったりしたこともあった。これらは,いずれも着服横領だからである。また,被告Y1が作成した3行の報告書(以下「Y1報告書」という。)には被告Y2の取り分の記載がなかったし,被告Y1は恵比寿支店口座の一部の通帳及び渋谷支店口座の通帳全てを廃棄した。これらは被告らの着服横領を隠ぺいするためである。
したがって,被告らは,原告に対し,共同不法行為に基づき,合計4億1798万4970円の損害賠償義務がある。
また,被告Y2は,上記の着服横領行為により,弁護士ではないにもかかわらず,本件債務整理事業を行って多額の報酬を得たことになるから,同時に弁護士法72条の非弁行為に該当し,公序良俗に反して無効であるので,被告らは,原告に対し,上記金員を連帯して不当利得として返還する義務がある。
(被告Y1の主張)
本件各金員は,いずれも被告Y2に対する手数料として,被告Y1から被告Y2に手渡したか,又は原告の取り分としてAに手渡したものである。
被告Y1は,知人の被告Y2に対し,原告の経営が厳しいので本件債務整理事業を手伝ってほしいと依頼したところ,被告Y2は承諾し,平成20年9月から平成26年4月末まで,原告において被告Y1と共に債務整理事業に従事した。
当該事業に係る被告Y2の手数料について,Aと被告Y2は,被告Y2が行う本件債務整理事業の売上(返金された過払金の弁護士報酬)から消費税相当額5%を控除した額の50%を支払うことで合意した。平成22年7月からは,被告Y2が提唱して地方で出張相談会を開始するようになり,その結果,債務整理の多数の顧客獲得に成功し,原告の売上は大幅に増加した。そして,平成23年8月,被告Y2とAは,被告Y2が行う本件債務整理事業の売上げからラジオ広告費用を控除し,消費税相当額の5%を控除した額の50%を被告Y2の手数料とすることで合意した(以下,これらの合意を総称して「本件手数料合意」という。)。
被告Y2は,本件手数料合意に基づき,表計算ソフトのエクセルで月の売上表(以下「Y2精算書」という。)を作成し,これにより被告Y2の手数料額及び原告の取得額を計算した上で,これを印刷し,被告Y1に交付していた。
被告Y1は,原告において債務整理の業務に従事しており,具体的な業務内容は,依頼者との面談,消費者金融との交渉,渋谷支店口座及び恵比寿支店口座(以下,併せて「本件各口座」という。)における入出金手続であった。本件各口座は,いずれも消費者金融から過払金の返還を受けるために開設した口座であり,被告Y1は,原告から,本件各口座について,出金権限を含む包括的な管理権限を与えられていた。被告Y1は,そこから過払金を出金した場合,原告事務所のパソコンに入金額と入金者名を打ち込んだ上で,入金額,広告料,原告取得額を記載したY1報告書を作成し,Y2精算書と共にAに見せ,原告の取得額(弁護士料)はAに,被告Y2に対する手数料は被告Y2に,それぞれ手渡していた。被告Y1は,これらの業務遂行について,原告を退職するまで,Aからデータや通帳の出金について疑問を呈されたり,横領と非難されたりしたことは一度もない。
したがって,被告Y1の不法行為は存在しないし,不当利得もない。
(被告Y2の主張)
被告Y2は,広告会社の派遣社員ではなく,原告の委託に基づき原告における本件債務整理事業を実施した者である。被告Y2は,原告との間で,被告Y2の伝手で実施する本件債務整理事業の総売上につき,原告が被告Y2に対し総売上の50%(正確には総売上から消費税相当額の5%を控除した金額。ただし,平成22年1月頃以降は,総売上から広告費(ラジオCMの出稿料)及び消費税相当額5%を控除した金額)を手数料として支払うことを合意(本件手数料合意)した上で,平成20年9月頃から本件債務整理事業の営業及び諸手続の実施を開始した。業務の内容は,集客・営業活動とこれに付随する宣伝広告費や諸費用の支払,顧客との契約,債権者との協議及び和解書の締結手続,報酬金及び手数料等の計算,顧客との報酬金と費用の清算・返金,原告及び被告Y2の取得金額の計算と計算結果を記した精算表の原告への交付であった。被告Y2は,表計算ソフトのエクセルを用いて,依頼者氏名,入金日,過払金額,事務費用金額,成功報酬金額,売上累計等を記載した月の売上表であるY2精算書を作成して業務管理を行っており,これを毎月月末近くに当月分を締めて印刷し,渋谷支店口座の通帳,恵比寿支店口座の通帳と共にクリアファイルに挟んで被告Y1に渡していた。被告Y1は,これをもって銀行で現金を下ろし,Y2精算書に記載された被告Y2の取り分を被告Y2に渡していた。その際,被告Y1は,Y2精算書と2つの口座の通帳が入ったクリアファイルと原告の取り分の現金を持って,Aに報告しており,Aも,それらの通帳を確認していた。Y2精算書記載の金額に係る手数料の被告Y2への支払については,国税の査察調査でも認められている(乙B1・表6)。
したがって,本件各金員は,いずれも被告Y2への手数料であり,被告Y2の不法行為は存在しないし,不当利得もない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の各事実が認められる。
(1) 被告Y2は,被告Y1を通じて,原告との間で,平成20年9月頃から,本件債務整理事業のうち,被告らグループが関与した本件債務整理事業の売上から消費税相当額である5%を控除した金額の50%を手数料として支払を受ける旨の本件手数料合意をし,本件債務整理事業に関与するようになった。原告において,被告Y2は,原告から委託を受けて,広告会社への対応と本件債務整理事業に係る事務の全般を担当していた。(甲9・8頁以下,甲21・5頁以下,甲22・3頁以下,乙B1・8枚目,9枚目)
(2) 原告が渋谷支店口座を開設したのは,上記(1)のとおり被告Y2が本件債務整理事業に関与し始めたことを受け,当該事業に基づく収入を他の収入と区別して管理し,データを把握するためであった。また,原告が恵比寿支店口座を開設したのは,平成22年7月以降,被告Y2及び広告会社と協力して実施した出張相談会で集客した顧客に係る収入を他の収入と区別して管理し,データを把握するためであった。(甲21・20頁以下,甲22・4頁以下,34頁)
(3) Aは,原告が平成22年5月11日に恵比寿支店口座を開設した後も,被告Y1が,渋谷支店口座の預金通帳,取引印及びキャッシュカードを管理していることを認識しながら,同口座を解約するまでの間,これらを預けたままにしていた(甲21)。
(4) 被告Y2は,平成20年末頃以降,毎月1回,エクセルファイルで「精算書」と題する書面(Y2精算書)を作成していた。Y2精算書には,月毎に,原告の名称及び「依頼人」,「債権者名」及び「過払金報酬」などの欄のある表とともに,①「売上合計」とする数字から「広告代」とする数字を差し引き,残額から当該残額の5%相当額を控除し,2で除した数字又は②「売上合計」とする数字から「売上合計」の5%相当額を控除し,2で除した数字の計算過程及び計算結果を記載していた。なお,恵比寿支店口座開設後は,渋谷支店口座と恵比寿支店口座についてそれぞれ別にY2精算書を作成していた。そして,原告は,被告Y2が本件債務整理事業に関与しなくなった後も,Y2精算書を保管していた。(甲21・8頁,21頁,甲22・4頁以下,23頁以下,29頁,30頁,33頁以下,乙B1・8枚目以下,乙B5)
(5) 被告Y1は,本件各口座から出金した場合,入金額,広告料,原告が取得する金額を記載した3行から成るY1報告書を作成し,本件各口座の各預金通帳及びY1報告書を,Y2精算書と共にAに提示し,原告の取得額をAに交付していた。Aは,被告Y1に対し,それらの出金について質問されたり,注意を受けたり,横領であると指摘されたりしたことはなかった(甲9・2頁以下,11頁以下,甲21・7頁以下,弁論の全趣旨)。
(6) 渋谷税務署長は,平成29年11月27日,原告に対する法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分等に係る原告からの再調査の請求に対する再調査決定書(以下「本件決定書」という。)において,原告が,被告Y2が本件債務整理事業に従事する際に被告Y2との間で合意していた被告Y2の取り分を,被告Y2が従事した本件債務整理事業に係る売上高及び広告宣伝費に基づいて,各事業年度において,乙B1号証39枚目(表6)の表記載のとおり,被告Y2に支払っていた旨認定した。なお,渋谷税務署長は,上記認定に際し,本件各口座に係る各Y2精算書の記載内容に加え,本件各口座からの出金状況,本件各口座に係る各顧客のファイル及び通帳を被告Y2と共に突き合わせたほか,被告Y1及び被告Y2への事情聴取の結果も併せて検討していた。(甲18・4頁,甲22・5頁,23頁以下,乙B1・8枚目以下,16枚目,39枚目)
2 共同不法行為の成否について
(1) 上記認定事実のとおり,原告と被告Y2は,平成20年9月頃,本件債務整理事業のうち,被告らグループが関与した本件債務整理事業の売上から消費税相当額である5%を控除した金額の50%を被告Y2が手数料として受領する旨の合意をしていたこと,原告が,他の銀行口座とは別に本件各口座を開設し,本件債務整理事業のうち被告Y2が関与していたものについて区別して管理していたこと,被告Y2が本件各口座につきY2精算書を作成して売上額から消費税相当額又は消費税相当額及び広告費を差し引いた額を2で除した数字を記載していたこと,恵比寿支店口座については,被告Y1は取引印を管理しておらず,これを保管していたAから預からなければ出金できなかったことに加え,渋谷税務署長も本件決定書において乙B1号証39枚目のとおりの手数料が原告から被告Y2に支払われていたことを認定しており,かつ,同税務署長が認定した乙B1号証39枚目記載の手数料額が,本件各金員の額とすべて一致しており,同税務署長が認定した手数料の支払日(別紙出金一覧表の「税務署長の認定に係る取引日」欄記載の各年月日)も本件各金員の出金日(別紙出金一覧表の「出金日」欄記載の各年月日)とほぼ一致していることを総合すれば,本件各金員は,いずれも原告との合意に基づく被告Y2の手数料に相当する金員であり,被告Y1は,別紙出金一覧表の「出金日」欄記載の各年月日頃,本件各口座から出金した本件各金員を,本件手数料合意に基づき被告Y2に手交していたものと認めるのが相当である。
なお,本件各金員の出金日には,渋谷税務署長が認定した被告Y2に対する手数料の支払日と異なるものが19件あるが,それらのいずれについても,「税務署長の認定に係る取引日」欄記載の各年月日が先であり,出金日が後であること,被告Y2が毎月月末締めでY2精算書を作成していたこと(甲21,22),日付のずれが1日から4日までの間に収まっていることに鑑みれば,これらの日付のずれは,被告Y2が毎月月末にY2精算書を作成した後,被告Y1が実際に本件各口座から出金するまでに1日から4日間を要したことによるものと考えられ,不自然・不合理なものとはいえないから,上記認定を左右するものではない。
(2) これに対し,原告は,Aと被告Y2との間で本件手数料合意をしたことがなく,その証拠に支払合意書や受取書もないなどと主張する。しかしながら,支払合意書や受取書がなければ合意が認められないものではない。また,上記(1)で説示したところに加え,本件手数料合意がなければ,原告に雇用されているわけでもない被告Y2が本件債務整理等事業に係る業務の委託を受ける理由がないことにも鑑みれば,本件手数料合意の存在は十分に認めることができるというべきである。
また,原告は,被告Y2が作成したY2精算書を見たことがない旨主張するが,Y2精算書の存在は,被告Y1及び被告Y2の各供述,本件決定書の記載内容及び領置目録(乙B5)の記載から明らかというべきである。
次に,原告は,原告に利益が生じていないのに被告Y2の取り分があったり,取り分が利益より多かったこともあったりした旨主張する。しかしながら,原告は,本件決定書(乙B1)の表4(37枚目)の記載と表12(44枚目以下)の記載とを比較して「利益がない」旨主張しているものと考えられるところ,上記表4の売上金の実際の入金時期と表12の広告宣伝費の実際の支払時期がずれている場合も考えられるため,これらを単純に引き算して原告の利益がないと判断することはできない。そして,原告に実際に利益が生じていなかったにもかかわらず被告Y2に対する手数料が支払われたと認めるに足りる証拠は他に見当たらない。
次に,原告は,本件手数料合意があったのであれば原告には源泉徴収義務があるが,被告らは源泉税の徴収義務を尽くしていないことや,被告Y2が本件各金員について確定申告をしていないことを指摘するが,もともと被告Y2や被告Y1に納税に関する意識が低かった可能性もあるから,そのような申告や徴収を行っていなかったことが本件手数料合意の不存在を示す間接事実になるものとはいえない。
さらに,原告は,被告Y1が本件各口座の通帳の一部又は全部を,着服横領を隠ぺいするために廃棄した旨主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
原告は,その外にも種々の指摘をして被告らが本件各金員を横領した旨主張するが,これまでに認定説示したところに照らし,いずれも上記(1)の認定を左右するものとはいえない。
したがって,原告の上記各主張は,いずれも採用することができない。
(3) 以上によれば,本件各金員はいずれも本件手数料合意に基づき被告Y1が出金し,被告Y1を通じて被告Y2が取得したものと認められるから,被告Y1による本件各金員の出金が被告らの共同不法行為を構成するものとはいえない。
3 不当利得の有無について
原告は,被告Y2が,本件各金員を着服横領した行為により,弁護士ではないにもかかわらず,債務整理事業を行って多額の報酬を得たことになるから,同時に弁護士法72条の非弁行為に該当し,公序良俗に反して無効であるので,被告らは,原告に対し,連帯して不当利得返還義務があると主張する。
しかしながら,上記認定事実のとおり,被告Y2は,飽くまで弁護士法人である原告が行う本件債務整理事業に関与し,その対価として弁護士法人としての原告の売上の一部から手数料を取得することを合意していたというものであり,そのことが直ちに弁護士法72条に違反するものとはいえない。仮に被告Y2の行為に同条に違反するものがあり,かつ,そのことを理由として本件手数料合意が公序良俗違反と評価されることがあったとした場合でも,上記2において認定説示したとおり,原告自身が被告Y2に対し本件債務整理事業に係る事務を委託し,その手数料として本件各金員を支払っていたことが明らかである以上,民法708条により,被告Y2に対してその返還を求めることはできないものというべきである。
したがって,いずれにせよ原告の上記主張は採用することができず,被告Y2には本件各金員に係る不当利得があるとはいえない。
4 結論
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 直江泰輝)
〈以下省略〉
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































