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裁判年月日 令和 3年 9月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)30458号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2021WLJPCA09158014
出典
裁判年月日 令和 3年 9月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)30458号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2021WLJPCA09158014
埼玉県新座市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 小倉秀夫
広島市〈以下省略〉
被告 Y
主文
1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する令和2年9月11日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙投稿目録記載の各投稿を削除せよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,400万円及びこれに対する令和2年9月10日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,a大学に対し,原告に関して,架電し,郵便物を送付し又は電子メールを送信してはならない。
3 主文2項と同旨
4 被告は,インターネット上の短文投稿サービス「ツイッター」を用いて,別紙事実目録記載の事実を含む情報を発信してはならない。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
本件は,被告が原告の勤務先(a大学)に対して行った電子メールの送信及び架電並びに被告の短文投稿サービス「ツイッター」(以下,単に「ツイッター」という。)への別紙投稿目録記載の各投稿(以下「本件各投稿」という。)によって原告の人格権が侵害されるとともに,名誉を毀損されたとして,原告が被告に対し,①不法行為に基づく損害賠償請求として,本件各投稿等によって原告が被った精神的損害に対する慰謝料600万円の一部である400万円及びこれに対する最終の不法行為日(本件各投稿の最終投稿日)であるとする令和2年9月10日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨1項),②人格権に基づく妨害予防請求として,被告がa大学に対し原告に関して架電や電子メールの送信等を行うことの差止め(請求の趣旨2項),③人格権又は名誉権に基づく妨害排除請求として本件各投稿の削除(請求の趣旨3項),④人格権又は名誉権に基づく妨害予防請求としてツイッターを用いた別紙事実目録記載の事実を含む情報の発信の差止め(請求の趣旨4項)を求めた事案である。
2 請求原因
(1) 原告は,当事者の表示欄記載のとおりの氏名を本名とする日本国籍を有する者であり,精神科医として勤務する傍ら,「A」を通称として用いて評論及び執筆活動を行い,a大学○○学部△△学科及び○○学研究科△△学専攻で教授職を務めている。
(2) 愛知県は,芸術祭「□□2019」の運営主体である□□実行委員会(会長はB愛知県知事)に助成金を交付した。原告は,C医師が組織した「b会」が行っていたB愛知県知事に対する地方自治法81条1項の解職請求のための署名活動に関して,令和2年8月26日,ツイッターに「すでに署名の受任者を引き受けた方の住所氏名は,早速,県の公報で公開されてるようです。署名した人の名前も住所も,提出されたら縦覧できるみたい。」,「たしかにそうしなければ,なりすましやニセ署名を防げませんものね。受任者,署名者まさに命がけの参加になるんですね!すごい勇気です!」と投稿した。
これに対し,C医師は,同月31日付けで,原告が虚偽の情報を投稿し,上記署名活動を妨害したとして,地方自治法違反の疑いで,原告を愛知県警に刑事告発した(以下「本件刑事告発」という。)。
さらに,原告は,同年9月3日,上記b会のホームページのアクセス障害を報じる投稿に対して,「サイバー攻撃と確定したのですね。捜査中とは思いますが,可能な限り詳細をぜひお願いします。」と投稿した。
(3)ア 被告は,ツイッターを用いて,別紙投稿の請求原因一覧表(以下「別紙一覧表」という。)の「日付」欄記載の各日に,本件各投稿(以下,別紙投稿目録記載の各投稿を順に「本件投稿1」ないし「本件投稿13」という。)をした。
イ 本件各投稿は,別紙一覧表の「投稿内容」欄記載のとおりの内容の投稿であり,被告は,故意又は過失により,本件各投稿によって「被侵害利益」欄記載のとおり,原告の人格権を侵害し又は「社会的評価の低下」欄記載のとおり原告の社会的評価を低下させてその名誉を毀損した。
(4)ア 被告は,本件刑事告発を受け,令和2年9月2日,a大学行動規範・不正防止推進本部事務局宛てに,「AことX教授への刑事告発と愛知県警の捜査について」とのタイトルで,「AことX教授が,9月1日付けで,刑事告発を,医師のC氏にされた」「A氏は刑事事件の容疑者になる可能性があります。a大学のコメントを求めます」という内容の電子メール(以下「本件メール1」という。)を送った。
被告は,同日,a大学の事務2課及び広報課に対して,電話をかけ,原告に関して長時間の会話を強要した。
イ 被告は,同月3日,a大学行動規範・不正防止推進本部事務局宛てに,「Re:AことX教授への刑事告発と愛知県警の捜査について(追加情報)」とのタイトルで,「教職員が暴言をくりかえしたc大学は,大学名で,謝罪文章を出しました。学長がコンプラ問題で退任するa大学はなんでAことX氏の行動を放置するのでしょうか。」という内容の電子メール(以下「本件メール2」という。)を送った。
被告は,同日,a大学の事務5課及び広報課に対して,電話をかけ,原告に関して長時間の会話を強要した。
ウ 上記ア及びイの本件メール1及び2の送信や架電(以下「本件メール送信等」という。)によるa大学への執拗なクレームは,原告の人格権,すなわち平穏に生活する権利の一環としての職業生活を妨害されない権利を侵害する違法な行為である。
(5) 被告による①本件投稿1ないし5及び本件メール送信等によるa大学への執拗なクレーム,②本件投稿7,8,11及び13による原告のアイデンティティの否定,③本件投稿6,8ないし12による名誉毀損により,原告は多大な精神的苦痛を被っており,これに対する慰謝料は上記①ないし③の各行為についてそれぞれ200万円を下らない。
よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づき,上記の慰謝料合計600万円のうち,400万円及びこれに対する令和2年9月10日から支払済みまでの民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
(6) 被告によるa大学への本件メール送信等による執拗なクレームは,上記(4)ウのとおり,原告の人格権を違法に侵害するものであるから,原告は,被告に対し,人格権に基づく妨害予防請求として,原告の勤務先であるa大学に対し,原告に関して,架電し,電子メールを送信し,郵便物を送付するなどの接触を図ることの差止めを求める。
(7) 本件各投稿は,いずれも原告の人格権を侵害し,又は名誉を毀損するものであるところ,これらの投稿が公衆に送信されている限り,原告の上記各権利はさらに侵害されることとなるから,原告は,被告に対し,人格権又は名誉権に基づく妨害排除請求として,本件各投稿の削除を求める。
(8) ツイッターでは,特定の投稿を削除しても再度同内容の投稿をすることができるところ,特定の権利侵害投稿を繰り返し行っている人物は,いったん当該投稿が削除されてもさらに同内容の投稿を行う危険性が高い一方,被害者が新たな投稿がされる度に削除請求訴訟を提起しなければならないとするのは酷であるから,かかる場合には同種の投稿の差止めを求めることができると解すべきである。
そして,被告は原告の本名がDである旨及び原告がテロリストと通じ合っている旨,原告が犯罪をした者である旨を複数回投稿しており,再び同種の投稿をする危険性が高いから,ツイッターを用いた別紙事実目録記載の事実を含む情報の発信の差止めを求める。
第3 当裁判所の判断
1 不法行為の成否について
(1) 被告は,適式な送達を受けたにもかかわらず,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実(上記請求原因(1),(2),(3)ア,(4)ア,イの各事実)を争うことを明らかにしないものとして,これを認めたものとみなされる。なお,証拠(甲1ないし12)によれば,本件各投稿の投稿時刻は,別紙一覧表の各「時刻」欄記載のとおりである。
(2) 被告は,令和2年9月2日から同月3日にかけて,原告の本件刑事告発に関してa大学に架電するよう他者を誘引し,a大学が原告に対し相応の処分をしない場合には街宣活動を行う旨告知する内容の投稿をするとともに(本件投稿1ないし4),a大学に対して,本件メール送信等をして,本件刑事告発に対するコメント表明や原告への対処を求めたほか,同月11日には原告への苦情を述べるためにa大学に架電するように呼びかける投稿をしている(本件投稿5)。これらの行為は,a大学での地位や職務とは関係がない原告の言動についてa大学に苦情申立てを行い,その事実をツイッターに投稿するとともに他者にも同様の行動をとるように扇動するもので,その手段及び方法において不当に原告の職務上の地位・立場を悪化させるものであるから,原告の職業生活を妨害されることなく,平穏に生活する利益を侵害するものというべきである(なお,本件投稿1は,単に被告がa大学に架電した事実を述べる内容であるが,その前後の上記一連の投稿の内容と併せてみると,本件投稿1も他の上記各投稿と同趣旨・同目的で投稿されたことは明らかであって,原告の上記法的利益を侵害するものと解するのが相当である。)。
(3) 本件投稿6,8ないし12は,別紙一覧表の「投稿内容」欄のとおりの事実を摘示するもので,これらが原告の社会的評価を低下させることは明らかであるから,いずれも原告の名誉を毀損する投稿である。
また,本件投稿7,8,11,13は,原告の本名がDであると摘示して,原告が朝鮮,韓国国籍者又はその出身者若しくはその子孫であると示唆するものであるところ,これらの投稿は原告の氏名及び出自ないし国籍について虚偽の事実を摘示するものである。氏名は,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものとされている(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。また,国籍や出自も,その人の人格形成と密接な関係を有する属性であって,人は自らの国籍や出自を人格の重要な構成要素として捉え,それに特別の感情を抱いているのが通常である。このことからすると,それらについて虚偽の事実を摘示した上記各投稿は,第三者に氏名及び出自・国籍について正しく認識してもらうという人格的利益を侵害するものというべきである。
(4) よって,本件メール送信等及び本件各投稿は,いずれも原告の人格的利益を侵害し,又は名誉を毀損するものと認められ,被告にはこれらの行為に及んだことにつき故意又は少なくとも過失が認められるから,不法行為が成立する。
2 慰謝料請求について
被告の上記各不法行為により,原告は精神的苦痛を被ったものと認められるところ,上記各不法行為の内容及び態様,原告と被告との間に特段の面識はなく,被告がかかる行為に及んだことに特段の合理的理由があったとはうかがわれないこと,一連の不法行為が行われた期間及びその他本件に顕れた一切の事情を総合的に考慮すると,その慰謝料額は50万円をもって相当というべきである。
なお,原告は,遅延損害金の起算日について,本件各投稿の最終投稿日であるとして令和2年9月10日とすることを求めているが,本件各投稿の最終投稿日は,被告が本件投稿5をした令和2年9月11日と認められる。
3 削除請求について
本件各投稿は,前記のとおり原告の人格的利益を侵害し又は名誉を毀損するものであるところ,本件各投稿がツイッター上で不特定多数の者が閲覧可能な状態に置かれている限り,原告に対する侵害状態が継続していることになる。
人格的価値を侵害された者は,人格権に基づき,その侵害者に対し,現に行われている侵害行為の排除を求めることができると解するのが相当であるから,原告は,被告に対し,人格権に基づき,本件各投稿の削除を求めることができる。
4 妨害予防請求について
被告による本件各投稿は,令和2年9月2日から同月11日までの比較的短期間に行われた一連の投稿であって,その後に被告が別紙事実目録記載の各事実を摘示する内容の新たな投稿を行ったことを認めるに足りる証拠はない(ツイッターのサービスでは,同一人物が複数のアカウントを作成して投稿することが可能であるが,本件各投稿後,被告がそのような行為に及んだとの事情もうかがわれない。)。また,被告によるa大学への電子メールの送信及び架電は令和2年9月2日及び3日にされた各2回のみで,それ以降,被告からa大学に対して新たに原告の処分を求めたり原告に関連して苦情を述べたりする電話や電子メール等があったとの事実は確認されていない(弁論の全趣旨)。
したがって,被告によるツイッターを用いた投稿並びにa大学への電子メール送信及び架電等の方法による原告に対する新たな侵害行為が明らかに予想される状況にあるとはいえないから,その余の点について検討するまでもなく,当該行為の差止請求は認められない。
第4 結論
以上の次第で,原告の請求は,被告に対し慰謝料50万円及びこれに対する令和2年9月11日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払並びに本件各投稿の削除を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第31部
(裁判長裁判官 中俣千珠 裁判官 長橋正憲 裁判官 藪下冬子)
〈以下省略〉
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