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裁判年月日 平成13年11月29日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ネ)3135号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2001WLJPCA11290016
要旨
◆労働組合の青年部長が対立する労働組合が会社の掲示場所に掲示中の掲示物を撤去した行為について、不法行為に該当するとして、青年部長とその所属の組合に対し損害賠償の支払を命じた事例
裁判経過
第一審 東京地裁 判決 平11(ワ)21205号
出典
新日本法規提供
参照条文
民法709条
裁判年月日 平成13年11月29日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ネ)3135号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2001WLJPCA11290016
控訴人 東日本旅客鉄道労働組合
同代表者 角岸幸三
控訴人 三好雄夫
上記両名訴訟代理人弁護士 水嶋晃
同 奥川貴弥
同 川口里香
同 山崎郁
同 森下紀夫
被控訴人 ジェイアール東日本労働組合(旧名称 東日本鉄道産業労働組合)
同代表者 眞壁善廣
同訴訟代理人弁護士 秋山泰雄
同 関次郎
主 文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
(1) 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
(3) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文第1項と同じ。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
控訴人東日本旅客鉄道労働組合(以下「控訴人組合」という。)及び被控訴人は、いずれも、東日本旅客鉄道株式会社(以下「訴外会社」という。)の従業員で構成される労働組合である(なお、被控訴人は、平成13年8月31日、名称を「東日本鉄道産業労働組合」から「ジェイアール東日本労働組合」に変更した。)。
本件は、控訴人組合の品川車掌区分会青年部長であった控訴人三好雄夫(以下「控訴人三好」という。)が、被控訴人が訴外会社から使用を認められた掲示場所に掲示中の掲示物を撤去するなどした行為が、被控訴人に対する不法行為に該当するとして、被控訴人が、控訴人三好に対し民法709条に基づき、控訴人組合に対し同法715条に基づき、各自500万円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し、控訴人らは、上記撤去行為は、被控訴人の上記掲示場所に係る掲示責任者が掲示しないことを約した文書を、これに反して再び掲示したことから行われたもので、違法性がなく、仮に違法性があるとしても、自力救済禁止の例外、正当防衛等によりこの違法性は阻却される、また、控訴人組合は控訴人三好の行為について使用者責任を負わない、同行為によって被控訴人に損害が生じたとはいえないなどと争った。
原審は、控訴人らの主張をすべて排斥し、控訴人三好の不法行為及び控訴人組合の使用者責任を認めた上、被控訴人の非財産的損害の額を10万円と評価して、被控訴人の請求を一部認容した。そこで、控訴人らがこれを不服として控訴したものである。
2 前提事実
本件の前提となる事実は、原判決事実及び理由の「第2 事案の概要」の「2 前提となる事実」欄記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決事実及び理由の「第2 事案の概要」の「3 争点」欄及び「4 争点に関する当事者の主張」欄記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、被控訴人の請求は、控訴人らに対し、連帯して10万円の損害賠償及びこれに対する不法行為日である平成11年7月25日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があると判断する。その理由は、次のとおり補正し、次項の判断を付加するほか、原判決事実及び理由の「第3 争点に対する判断」欄記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(1) 原判決書11頁11行目から12行目にかけての「各年ごとの通し番号を付して月に一回程度の頻度で」を「通し番号を付して随時」に改める。
(2) 同13頁20行目の「質問主意書」提出される」を「質問主意書」国会に提出される」に改める。
(3) 同15頁1行目から26行目までを次のとおり改める。
「(なお、控訴人らは、同日、訴外阿部が、控訴人三好との間で、「革マル派」に関する記載の根拠を説明するまでは両掲示物を掲示しないことを合意した(以下「本件合意」という。)旨主張し、これに沿う証拠として、被告三好作成の陳述書(乙29)及び同人の供述がある。しかし、これらを裏付ける客観的な証拠はない。また、控訴人らは、控訴人三好が、本件発生直後に訴外阿部との本件に関する経過を逐一詳細に書き留めたと主張するが、この書き留めたという文書は書証として提出されていない。さらに、控訴人三好と訴外阿部とのやり取りに近接した時期に作成された控訴人組合分会執行委員長作成名義の平成11年7月31日付け「鉄産労品車分会の「掲示物の破損等に対する抗議と謝罪要求の申し入れ書」に対する経過と我が分会の見解と姿勢について」と題する書面(甲8)には、同月24日及び翌25日の経緯に関し、控訴人三好が、訴外阿部に対し、どういう根拠で貼ったのか明らかにするよう求め、さらに、分会長として分からない掲示物ははがすよう求めたところ、結局、訴外阿部は自らその掲示物をはがしたにもかかわらず、翌日に再度その掲示物が貼り出されたとする事実関係が記載されているのみで、被控訴人からの抗議及び謝罪要求に対する反論として本件掲示物の取り外しの経緯を詳細に記載しているはずの同書面に、訴外阿部が不掲示の合意をしたことについて何ら記述がない。控訴人らは、この点について、上記書面を作成した控訴人組合役員が、本件合意の事実を聞き漏らしたか、書き漏らした可能性があるとするが、本件における本件合意の重要性を考慮すれば、このような可能性があるとは考え難い。このほか、前記認定のとおり、当時、控訴人組合と被控訴人とが深刻な対立関係にあったことなどをも考慮すれば、本件合意が成立したとする上記証拠はいずれも採用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。)」
(4) 同17頁10行目の「(会・青年部規約)」を「(会・青年部等規約)」に、24行目及び25行目を「〈1〉 総会は、この青年部の常任委員・青年部員で構成し、毎年1回の分会執行委員会の同意を得て青年部長が召集します。(以下略)」に、それぞれ改める。
2 控訴人らは、控訴人三好の本件行為は、控訴人組合の損害が回復不可能となることを防止するため、緊急に行う必要があって行われたものであり、許容される自力救済、正当防衛、応酬行為として違法性はない旨主張する。しかし、前記1で引用する原判決認定の本件行為に至るまでの経緯を考慮すれば、何ら新規性のない本件掲示物の掲示によって、控訴人組合に回復不可能な損害が生ずるおそれがあったとはいえないというべきであり、控訴人らの上記主張は、採用することができない。
また、控訴人らは、控訴人三好が一般組合員と同じ地位にあり、控訴人組合は一般組合員に対して指揮監督する関係にないから、本件行為について使用者責任を負わない旨主張するが、前記1で引用する原判決認定の事実によれば、控訴人組合の分会青年部長であった控訴人三好が、一般組合員と同じ地位にあるとは到底いえず、控訴人らのこの主張も、採用することができない。
3 以上によれば、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法67条1項本文、61条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 細川清 裁判官 大段亨 裁判官 伊藤正晴)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
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