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裁判年月日 令和 3年 9月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)26308号
事件名 コミュニティ費債務不存在確認請求事件
文献番号 2021WLJPCA09098010
出典
裁判年月日 令和 3年 9月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)26308号
事件名 コミュニティ費債務不存在確認請求事件
文献番号 2021WLJPCA09098010
東京都大田区〈以下省略〉
原告 X
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y管理組合
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 小川敦司
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,管理規約に基づくコミュニティ費用(月額100円)について,平成30年2月分以降の被告に対する原告の1400円の債務及び平成31年4月分以降の将来の債務が存在しないことを確認せよ。
2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する令和2年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 令和2年3月29日開催の被告Y管理組合第7期通常総会における第1号議案の決議が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,原告が,マンションの管理組合である被告に対し,当該マンションの管理規約に定めるコミュニティ費用については,平成30年1月31日に脱退届を提出して契約を解除しているため,同年2月分以降支払う義務がないと主張して,平成30年2月分から平成31年3月分までの被告に対する原告の上記コミュニティ費用合計1400円及び同年4月分以降の債務が存在しないことの確認を求めるとともに,名誉毀損等の不法行為に基づく損害賠償として50万円及びこれに対する平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(起算日は訴え変更申立書送達日の翌日)の支払及び被告の第7期通常総会における第1号議案に係る決議の無効確認を求める事案である。
1 前提事実(以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる。)
(1) 当事者等
ア 原告は,東京都大田区〈以下省略〉に所在するマンション「a」(以下「本件マンション」という。)の区分所有者である。
イ 被告は,本件マンションの区分所有者全員で構成する,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)3条に定める団体として設立された管理組合(以下「本件管理組合」ということがある。)である。本件管理組合は,aマンション管理規約(以下「本件規約」という。)(甲2)を有し,本件規約に基づいて全組合員が構成する総会で役員が選任される法人格なき社団である。
(2) 本件規約
本件規約には以下の規定が存在する。
① 28条1項
区分所有者は,敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため,次の費用(以下「管理費等」といいます。)を管理組合に納入しなければなりません。
1 管理費
(2号ないし5号省略)
6 コミュニティ費用
② 76条
(1項ないし72項及び74項は省略)
73 管理組合発足後,管理組合の親睦を図ることを目的としてコミュニティ費用月額100円/戸を管理費とは別に支払うものとします。
(以上甲2)
(3) 脱退届の提出
ア 原告は,平成30年1月31日,被告に対して「コミュニティ脱退届」と題する書面(以下「本件脱退届」という。)を提出した。
本件脱退届には,本件管理規約28条1項6号に定めるコミュニティを脱退する旨が記載されていた。(甲5)
イ 被告は,同年2月22日付で,本件脱退届につき本件規約28条にコミュニティ日納入の定めがあるため受理できない旨の通知をした。(甲6)
(4) 催告書の送付
被告が本件マンションについて管理委託契約を締結している大和ライフネクスト株式会社は,原告に対し,平成30年3月19日以降,毎月,コミュニティ費用に係る催告書を送付している。(甲16)
(5) 見解書(甲46)の作成及び配布
被告代理人名義で,「Y管理組合の皆様」として,「見解書」と題する書面(令和元年6月24日付。以下「本件見解書」という。)が作成された。
本件見解書は,その前文において,被告理事会より以下の内容について弁護士として見解の要望があったため記載するとして,本件脱退届に対する見解や,法的根拠が不明な主張に対して毅然とした対応をとることなどが記載されていた。
本件マンションの管理代行をしている大和ライフネクスト株式会社は,令和元年8月1日付で,同年6月22日付の議事録と本件見解書を,本件マンションの区分所有者らのポストに投函する方法で配布した。(甲46,47)
(6) 本件訴訟に関する情報の報告
第7期本件管理組合の第6回理事会議事録(令和元年10月5日付)には,「訴訟についての報告」として,「訴訟について経過が気になる住民もいることを鑑み,裁判の開催日時と場所を掲示し関心のある方には,実際に傍聴していただくことを進める。(それぞれの立場らからの記述に中立性を求めることが難しいため)」(原文ママ)として,本件訴訟の弁論日時や場所(法廷)等について記載され,本件マンションの掲示板に掲示されていた。なお,同議事録には,原告の氏名や部屋番号は記載されていない。
(甲44,弁論の全趣旨)
(7) 本件管理組合第7期通常総会(以下「本件総会」という。)の議決
本件総会の第1号議案は,「第7期事業報告,決算報告並びに監査報告の件」とされ,議案書として第7期監査報告書(甲63の5)が付されていた。本件総会においては,事業の報告がなされ,第7期の活動の一つとして本件訴訟についての報告もされるなどし,第1号議案は可決された。
(甲63の1,63の2,63の5,64の2)
(8) コミュニティ費用の使途等
ア コミュニティ費用は,現在,主に本件マンションのハロウィンパーティーに充てられている。同パーティーは本件マンションの区分所有者及び居住者(家族を含む。)のみが参加できるパーティーであり,これら以外の者の参加は許されていない。
(甲67の2,84,乙1,弁論の全趣旨)
イ 上記パーティーは,理事長等のあいさつの後,各戸の自己紹介,乾杯と歓談の後,ビンゴ大会やクイズ大会で構成されている。
(甲84,弁論の全趣旨)
ウ 本件理事会においては,同パーティーは,「単なるパーティーにとどまらず,居住者間のコミュニティ形成に寄与し,マンションの治安を維持,ひいてはマンションの資産価値低下を防ぐ効果を持つ。これは,同パーティー出席者以外にも利益があり,コミュニティ費の趣旨と合致している」とされている。(甲81)
エ 同パーティーについて,飲食物にコミュニティ費用が支出されることに対して懸念の声が出たことなどから,平成28年度からは会費制とし(大人500円,子ども200円,アルコールは1杯100円。),子どもに配るお菓子を除く飲食物についてはコミュニティ費用からは支出していない。なお,ハロウィンパーティーの予算は約10万円である。(甲67の2,81,弁論の全趣旨)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) コミュニティ費支払義務の有無(争点1)
(原告の主張)
ア 原告は,平成24年6月17日の「管理にかかわる承認書」(甲1)により,本件規約の制定を承認し,平成25年1月下旬の管理組合成立時に組合員となり,コミュニティへの加入が成立した(委任契約の成立)。
コミュニティに対する費用は,本件規約上「管理費」及び「その他特約条項」において二重に支払う規定となっており,前者の「(管理費としての)居住者間のコミュニティ形成に関する費用」は「管理費」として区分所有法に定める範囲内での強制活動(基本契約)であり,後者の「(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費」は「その他特約」として区分所有法に定める範囲外での任意活動(オプション契約)と解するのが相当である。すなわち,コミュニティは法的団体ではなく,区分所有者及び賃貸居住者による「人の集団」であって,管理組合の構成員とは一致しておらず,区分所有法の範囲外である以上,この集団に加入しまた離脱するのは住民の意思に委ねられるべき委任契約である。
原告は,本件脱退届を提出し,オプション契約である「(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ」からの脱退を通知している。
なお,被告は,コミュニティなる団体は存在しないとするが,一度自白しており撤回はできない。
イ 管理組合は,区分所有法3条によりその目的が「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うこと」に限定され,それを超える事業を行うことができない。さらに,管理組合は,マンションを所有する以上,脱退ができない強制加入団体であり,管理費や修繕積立金を拠出しない自由も認められていない特殊組織であるから,管理組合ができる業務の範囲と管理費の使途は,区分所有法3条の範囲に限定され,それを超える支出は,仮に管理組合の規約ないし総会で決定しても無効である。この点について,令和元年8月6日の大阪地裁判決(甲9)は,同趣旨を述べている。
ウ また,国土交通省は,平成13年にマンション管理の適正化の推進に関する法律第3条に基づくマンションの管理の適正化に関する指針に基づいて,マンション標準管理規約を改正した後,平成22年にマンションの適正な維持管理に向けたコミュニティ形成に関する研究を公表し,マンションを取り巻くコミュニティの区分を規定した。同区分によれば,コミュニティは,①管理組合,②マンション内コミュニティ,③地域課題解決型コミュニティ,④広域・テーマ連携型コミュニティに区分される。
本件コミュニティ費は,上記②マンション内コミュニティに対応する費用であるところ,マンション標準管理規約には,②マンション内コミュニティは含まれていない。これは,区分所有法に基づいた管理組合の目的の範囲外だからである。
エ コミュニティ費の目的としては「親睦を図る」のみであり,その結果,コミュニティ費の使途は,町内会と全く同様のハロウィンパーティーと称する自治会的なお祭り行事となってしまっている。コミュニティ費を用いた同パーティーに本件マンションの建物の管理と使用に関わる要素は全く存在しない。
また,案内状や申込書を見ると,コミュニティ費で運営する「ハロウィンパーティー」と本件マンションが所在する町の町会(b町会)による「ふれあいまつり」の内容は実質同じ親睦会活動であり,上記ハロウィンパーティーが実質的に自治会的な活動にほかならないから,当該コミュニティ費用の実質が自治会費にほかならないことを示している。
オ 原告が主張しているのは,ハロウィンパーティーは,良好なコミュニティ形成の活動の目的として有志で行うのは構わないが,望まない者に対してまでコミュニティへの加入を強制し,コミュニティ費の強制徴収をすることは,東京高裁平成28年7月20日判決(甲66(以下,枝番は省略する。))に基づいて違法であるということに尽きる。
(被告の主張)
ア (管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費の徴収及び支出が区分所有法の範囲外であるとの点は争う。
イ 原告は,本件マンションの区分所有者である限り,本件管理組合の組合員となり脱退の自由を持たない。そして,本件管理組合の組合員である以上,管理規約に定められた(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費の支払義務を免れることはない。そして,この結論は「(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費」が管理規約の「その他特約条項」(管理規約76条73項)に定められていることで何ら左右されることはない。
また,「(管理費としての)居住者間のコミュニティ形成に要する費用」及び「(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費」の使途は,本件管理組合全体の自由な議論と民主的な判断,すなわち管理組合に広く認められている団体自治に委ねて差し支えない(実際には,被告が徴求した「(管理費としての)居住者間のコミュニティ形成に要する費用」をコミュニティ維持の使途で支出した事実は存在しない。コミュニティ維持活動は「(管理組合の親睦を深めるための)コミュニティ費」の中で行われてきた。
そもそも原告と被告との間には(準)委任契約関係は存在しないし,原告による脱退届は何ら法的な効果を持たない無意味な文書であるため受け取りを拒絶したものである。
なお,委任契約の存否は法律関係の存否に関する権利自白にとどまっており,この法律関係の存否の判断は裁判所の専権に属しており,自白の拘束力を論じる意味はない。
ウ 原告は「コミュニティ」が法的な団体ではないことを認めた。その当然の帰結としてそこからの脱退を根拠に原告の管理規約上の法的義務であるコミュニティ費を免れようとすることは法的構成として意味をなさない。
エ ハロウィンパーティーは,被告としてあくまで良好なコミュニティ形成の活動の目的で行っている行事の一つであり,内容もそれに沿ったものである。原告の主張にある「アルコール飲食を伴う純粋なお祭り行事」「居住者の半数以下で行っているに過ぎない」との表現は誤導である。
(2) 本件総会決議が無効か(争点2)
(原告の主張)
ア 本件総会に先立って配布された第1号議案(甲63の1ないし5)に含まれていた監査報告書(甲63の5)(以下「本件監査報告書」という。)により,原告を滞納者とするのが正しいこと,原告のコミュニティ脱退を認めず強制徴収をする行為や被告代理人による本件見解書の配布に関し法令に反する事実はないと示し,原告主張のような違法行為等は存在せずコミュニティ費の強制徴収及び滞納者扱いは問題でないことを改めて認識させ,原告の名誉を著しく毀損した。これらは区分所有法28条,民法644条,管理規約40条等各種法令に反する。
そして,本件総会における決議(以下「本件決議」という。)で,本件監査報告書を含む議案を可決したことによって,原告主張のような違法行為等は存在せずコミュニティ費の強制徴収及び滞納者扱いは問題でないことを決定として確定させている。
そうすると,本件決議は,各種法令に反することから民法90条の公序良俗に反し無効である。
イ 被告は,本件監査報告書に名誉毀損的な表現は含まれず,原告を名指ししたものではない旨主張するが法的に無意味な主張である。本件監査報告書が保証する内容には,被告の全ての業務や成果物が含まれており,とりわけ,本件訴訟について最大で100万円規模の弁護士費用を組合費から支出することで可決されたのであるから,本件監査報告書を読んだ組合員が本件訴訟の大きな争点の1つである名誉毀損行為を想起するのは至極当然である。
ウ 本件の場合,毀損された原告の名誉を回復するには本件決議の無効が必要であるため,民法723条に基づき本件決議の無効確認が必要である。
(被告の主張)
争う。
本件監査報告書は,原告を含め特定人に対する名誉毀損的な表現を含むものとは解釈できない。また,本件監査報告書の内容は原告を名指ししたものではなく,それを読んだ組合員らが原告に対する名誉毀損行為と想起することもできない。
(3) 不法行為の成否(争点3)
(原告の主張)
被告は,原告に対し,以下のアないしウ記載の不法行為を行っている。
ア コミュニティ費用の催告等に関する不法行為
被告は,コミュニティへの加入が強制されないことを知りながら,コミュニティからの脱退を認めず,加入を強制した上でコミュニティ費の支払を請求し続けており,その強制及び請求行為は執拗である。とりわけ,被告代理人弁護士作成の本件見解書には,原告がマンションから出ていくしかないという事実無根の内容を含んでおり,原告は大きな精神的苦痛を受けた。
イ プライバシーの侵害による不法行為
被告は,本件マンションの全区分所有者及び居住者に対し,第7期第6回理事会議事録(甲44)の掲示により,本件訴訟の口頭弁論期日の日時及び場所を公開し,区分所有者及び賃貸居住者であれば誰でも原告の部屋番号及び氏名を特定可能な状態になるに至った。原告の氏名は,裁判の当事者を特定する私事であり,法的に保護されるべきプライバシーである。原告は,被告に対し,この私事を非公開とするよう伝えたにもかかわらず,被告は,上記のとおり口頭弁論の日時及び場所を伝え裁判の傍聴を積極的に勧めたことにより,原告の部屋番号及び氏名は特定可能な状態となった。
ウ 本件管理組合理事会議事録及び本件見解書の配布による名誉毀損
平成30年2月以降,本件管理組合の理事会議事録(甲36ないし43)において,不当な内容を記載された書面をマンション内で掲示され又は全区分所有者に投函配付された。
また,本件見解書も配布されているところ,本件見解書は,弁護士である被告代理人によって作成されており影響力が大きい。本件見解書には「コミュニティから脱退したいなら専有部分の所有権を手放すほかない」等の不当な内容を摘示され,とりわけ「マンションを出ていくしかない」との事実無根の内容を含んでおりきわめて悪質であって,原告の法律上の区分所有を否定して原告が本件マンションから出ていくのは当然との印象を与えることにより原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の名誉を毀損している。
(被告の主張)
いずれも争う。
ア コミュニティ費用の催告等に関する不法行為について
コミュニティ費支払の催告は,本件管理規約の規定に基づく管理組合としての正当な業務の一環として行われたものである。
そもそも,管理規約の規定に基づくコミュニティ費用の支払の催告が,慰謝料請求権を発生させるほどの精神的苦痛を原告に与えているとの法的根拠もない。
イ プライバシーの侵害による不法行為について
原告が被告を相手方として訴えを提起しているのであるから,被告(管理組合)の区分所有者がこれを傍聴する機会は広く認められてしかるべきである。まして,被告は,原告の氏名や部屋番号を理事会議事録において直接に公表したわけでもない。この程度の被告の行為が原告のプライバシーを侵害し,慰謝料として損害賠償請求まで発生させるとは到底いえない。
ウ 本件見解書の配布による名誉毀損について
本件見解書の中で「マンションから出ていくしかない」という表現は一切使用していない。
(4) 損害(争点4)
(原告の主張)
上記コミュニティ費用の催告等に関する不法行為についての慰謝料は10万円が相当であり,上記プライバシーの侵害については慰謝料2万円が,名誉毀損についての慰謝料は38万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第3 争点に対する判断
1 争点1について
(1) 原告は,被告の組合員となることでコミュニティへの加入すなわち委任契約が成立していると主張し,脱退届を提出することによってコミュニティから脱退していると主張する。なお,原告によれば,「コミュニティ」は,法的団体ではなく,区分所有者及び賃貸居住者による「人の集団」であって,管理組合の構成員とは一致しておらず,区分所有法の範囲外である旨主張する。
しかし,本件マンションにおいて,区分所有者及び賃貸居住者で構成されている団体があるとは認められず,原告が本件マンションの区分所有者となったことで委任契約が成立したとも認められないから,原告の主張は採用できない(この点,被告は,原告が,被告に加入すると同時にコミュニティへ加入する委任契約が成立したとの主張を認めるとしているが,権利自白であるため裁判所を拘束しない。)。
(2) また,原告は,コミュニティ費の徴収及び支出は,管理組合ができる業務の範囲と管理費を超えており,区分所有法3条に反しており無効であると主張する。
しかし,管理組合は,建物,その敷地及び付属施設の管理又は使用に関する事項について,規約で定めることが可能であるところ(区分所有法30条),コミュニティ費については本件規約にも規定されている。
そして,コミュニティ費が,建物,その敷地及び付属施設の管理又は使用に関する事項であるかを検討するに,コミュニティ費は主に本件パーティーに支出されているところ,被告の理事会は,本件パーティーについて,居住者間のコミュニティ形成に寄与し,マンションの治安を維持,ひいてはマンションの資産価値低下を防ぐ効果を持つものとして実施されていると評価している(前記第2,1(以下「前提事実」という。),(8))。上記のように,マンションの住人(前提事実(8)記載のとおり本件マンションの区分所有者,居住者又はその家族のみが参加可能であり,自治会ないし町会による会合とは異なるものである。)が互いに交流を持つことにより,一定の防犯効果を期待し,マンションの資産価値低下を防止するとの考え方には一定の合理性がある。また,少なくとも平成28年以降は,アルコールを始めとする飲食物に係る費用についてコミュニティ費用から支出しておらず,本件パーティーへの支出をもって一部の住人らによる懇親会に支出するものと同視することもできない(なお,原告の指摘する裁判例(甲9)は,マンションの管理組合が,全く別個の組織である町会への加入や費用の支出をしている事案であり,別の裁判例(甲66)は,(詳細な事実関係までは明らかではないものの)自治会への費用の徴収が問題とされた事案であり,いずれも本件とは事案を異にしており採用できない。)。
そうすると,本件パーティーへの支出があることが想定されたとしても,コミュニティ費用の徴収は区分所有法3条に反しないというべきである。
(3) また,原告は,マンション標準管理規約について指摘するが,マンションの標準管理規約は,区分所有者による規約の設定等に当たって参照されるべきモデルないし指針ではあるが,標準管理規約のとおりに規約をつくらなければならないものではなく,標準管理規約の記載から管理組合の目的の範囲の内外が判別されるとはいえない。
原告はその他にも種々主張するが独自の見解であって採用できない。
(4) したがって,原告の主張は採用できず,原告にはコミュニティ費支払義務があると認められる。
2 争点2について
(1) 原告は,本件監査報告書により,原告を滞納者とするのが正しいこと,原告のコミュニティ脱退を認めず強制徴収をする行為や被告代理人による本件見解書の配布に関し法令に反する事実はないと示し,原告主張のような違法行為等は存在せずコミュニティ費の強制徴収及び滞納者扱いは問題でないことを改めて認識させ,原告の名誉を毀損し,本件決議において議案を可決したことで上記内容を確定させた旨主張している。
(2) 本件監査報告書は,被告の第7会計年度における会計及び業務の監査の報告であり,監査意見として「(1)収支報告書,月別収支報告書,貸借対照表,財産目録,未収金明細表,前受金・預り金明細表,滞納者状況報告書は組合の収支状況および財産状態を正しく示していると認めます。」「(2)理事の業務執行に関する不正の行為,または,法令もしくは規約に違反する重大な事実はないと認めます。」との記載があり,監査の方法概要及び監査資料について記載されている(甲63の5)。本件監査報告書を見ても,被告の計算書類の正確性が検討され適切であったこと,被告の理事から業務の報告を聴取し,関係書類を閲覧する等して業務執行の妥当性が検討され適切だったことが示されたに過ぎず,原告の社会的評価が低下する記載がされているとは認められない。
なお,第1号議案ないしその資料には,収支報告書等の会計書類(甲63の3ないし4)も含まれており,これらのコミュニティ運営費が計上され,未収金として「コミュニティ運営費3件」などの記載もあるが,これらを見る本件マンションの区分所有者が原告のことが記載されていると認識できるとは認められないので,上記会計資料を考慮しても1号議案の資料に原告の名誉を毀損する記載はなく,本件決議が原告の名誉毀損や法令に反するものとは認められない。
(3) また,原告は,本件監査報告書のみで名誉毀損の成否を判断するのではなく,被告に関する全ての成果物,被告の業務に関する全ての書類等も含んで検討すべきであり,そうすると組合員(本件マンションの区分所有者)は本件訴訟を想起する旨主張する。
しかし,本件監査報告書において,資料として明記されているのは収支報告書や貸借対照表等の会計関係の書類及び(会計の正当性を裏付ける)証拠書類等であり,それ以外の業務監査については関係書類の閲覧といった程度の記載にとどめられており,本件監査報告書の読者である本件マンションの区分所有者らが,同時に配布されていない資料の記載についてまで併せて検討して読み込むとは考え難く原告の主張は採用できない。
(4) そうすると,その余の点を判断するまでもなく,本件決議の無効確認請求については理由がない。
3 争点3について
(1) コミュニティ費用の催告等に関する不法行為
上記1説示のとおり,原告にはコミュニティ費を支払う義務があるため,被告がこれを催告したとしても何ら違法ではなく不法行為とはならない。
(2) プライバシーの侵害による不法行為
原告が指摘する第7期第6回理事会の議事録(甲44)の記載は,「訴訟について経過が気になる住民もいることを鑑み,裁判の開催日時と場所を示し関心のある方には,実際に傍聴していただくことを進める。(それぞれの立場らからの記述に中立性を求めることが難しいため)」として,本件訴訟の口頭弁論の日時及び場所を記載している。
しかし,従前の本件管理組合理事会の議事録(甲36ないし43)をみても,原告の氏名は表示されておらず,第7期第6回理事会の議事録をみても,直ちに原告のことと特定はされていない。
また,原告は,コミュニティ費用の支払義務の有無という本件管理組合の運営の在り方において重要な問題について,本件訴訟という公開が想定される形で議論を行っている。そして,本件マンションの区分所有者らが,本件管理組合の問題についての議論を公開の法廷で傍聴する意義は認められ,仮に本件訴訟の弁論を傍聴した者において,原告の氏名が把握できたとしても,プライバシーが違法に侵害されたとはいえないというべきであるから不法行為は成立しない。
(3) 理事会議事録及び本件見解書等の配布ないし掲示による名誉毀損
ア 原告は,本件見解書の配布ないし掲示が名誉毀損になると主張する。
本件見解書(甲46)は,原告の氏名等を記載せずに,被告代理人ないし被告の本件見解書作成当時の見解を示したものに過ぎず,本件見解書記載の見解と異なる見解を原告が有していても,直ちに原告の社会的評価が下がるものとはいえない。
また,原告は,本件見解書における「専有部分の所有権を手放すほかはありません。」といった記載が違法である旨主張する。
しかし,原告指摘の記載は,本件脱退届に対する反論として,①本件マンションの区分所有者である原告の所属があり得る団体は被告(本件管理組合)とした上で,②マンションの専有部分を有する区分所有者は,管理組合を構成しここから脱退することができないことから,③原告の一方的な意思表示で退会できる団体はないとの結論を導いている部分のうち,上記②の部分に当たるところ,この部分は一般論を述べたに過ぎず,何ら原告に対する社会的評価を下げるものとはいえず名誉毀損とはならない。
イ また,原告は,本件管理組合理事会議事録(甲36ないし43)について,不当な内容が記載され,原告の名誉を毀損する旨主張する。
しかし,上記議事録をみても,その記載方法は,原告の氏名を記載せずに,本件脱退届の経緯や(甲36)「コミュニティ費を支払いたくないとの事」(甲37)といった簡易な事実の記載にとどまっており,同議事録の記載が原告の名誉を毀損するものとは解されない。
また,原告は「滞納」という語を指摘するが,滞納者の氏名は記載されておらず,その上,コミュニティ費用を支払っていないことを「滞納」と表現されたとしても,上記議事録を見れば,コミュニティの退会を申し出た者が,月々の管理費は支払いながらも,自らの見解に基づいて支払を拒んでいることが読み取れ,単純に支払を滞納している場合とは異なることが明らかであり,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(4) 小括
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の不法行為に基づく損害賠償請求については理由がない。
第4 結論
よって,原告の請求は理由がないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判官 松下絵美)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































