どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「地域住民挨拶」8
裁判年月日 令和 3年10月 5日 裁判所名 名古屋高裁金沢支部 裁判区分 判決
事件番号 令3(う)34号
事件名 詐欺被告事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2021WLJPCA10056003
要旨
◆市議会議員である被告人が、平成23年から平成26年までの4年間に、2回にわたって、架空の領収書合計3通を作成して本件会派に提出し、本件会派をして合計72万7687円の政務活動費の返還を免れさせた詐欺の事案につき、本件各領収書に関して取引実体があったことを前提とする被告人の弁解供述には不可解な点が多く、明らかに不合理と見られる点もあり、裏付けにも欠ける等として、被告人の弁解を踏まえても、b社を廃業した後は被告人から印刷の注文を受けたことはない旨のA供述の信用性は左右されないという原判決の説示は相当というべきであり、被告人が、本件各領収書に記載された印刷をb社に依頼したことはなく、同領収書の内容は虚偽であることが認められ、被告人に詐欺罪が成立するとした原判決の事実の認定及び判断に誤りがあるとは認められないとして、控訴を棄却した事例
裁判経過
第一審 令和 3年 3月25日 富山地裁 判決 平31(わ)53号 詐欺被告事件
出典
参照条文
刑事訴訟法396条
刑法2項
裁判年月日 令和 3年10月 5日 裁判所名 名古屋高裁金沢支部 裁判区分 判決
事件番号 令3(う)34号
事件名 詐欺被告事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2021WLJPCA10056003
上記の者に対する詐欺被告事件について,令和3年3月25日富山地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官福島弘出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は,主任弁護人菊賢一作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから,これを引用する。
本件は,当時,富山市議会議員であり,同市議会の会派であるa党(以下「本件会派」という。)に属していた被告人が,本件会派が交付を受けた政務調査費(平成25年3月以降は名称が政務活動費に変更された。以下,併せて「政務活動費」という。)の残余額の返還を免れさせようと企て,高校の先輩が経営するb株式会社(以下「b社」という。)に対し,広報紙の印刷代として,平成23年9月21日に31万5000円,平成24年3月27日に21万円,平成26年3月26日に20万5000円を各支払った旨の架空の領収書3通(以下「本件各領収書」という。)を準備するなどし,本件会派の代表者をして,本件会派が同領収書に係る金額を政務活動費として支出した旨の収支報告書を同市議会事務局に提出させ,同事務局長らを欺いて,本件会派をして,平成24年度の政務活動費52万3846円及び平成26年度の政務活動費20万3841円の各返還を免れさせた,とされる詐欺の事案であるところ,論旨は,要するに,本件各領収書に係る取引は存在せず,いずれも内容虚偽のものであると認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というものである。
そこで,記録を調査して検討する。
第1 原判決の判断概要
1 原判決は,前提となる基本的な事実関係等として,概要,①被告人は,平成7年4月に富山市議会議員選挙に初当選した後,平成10年ないし平成11年頃から,高校の先輩でもあったAが経営していたb社に選挙用ポスターや市政報告の印刷を依頼するようになったが,その後間もなく,Aから複数枚の白地領収書(b社の社名,社判,代表社印,取扱者印が印刷されたもの)を受け取るようになり,その後1冊まとめて渡されたこともあったこと,②Aは,平成22年12月頃,同業者のBにb社廃業後の得意先の引継ぎを依頼し,平成23年2月頃にはb社の得意先にBと挨拶回りをしたが,被告人からの印刷依頼については引継ぎはなかったこと,b社が印刷工場として使用していた建物は,遅くとも平成23年6月29日までには完全に解体されたが,b社の法人登記はその後も残ったままであったこと,③当時富山市議会議員であったCは,被告人から受領したb社名義の白地領収書を用いて,平成23年5月から平成24年10月にかけて,6度にわたり,b社に広報紙の印刷代を支払った旨の内容虚偽の領収書を作成して政務活動費を不正に受給していたこと,④被告人は,政務活動費の問題が広く報道されるようになった後の平成28年8月ないし9月頃,Cから依頼を受けて,Aを被告人宅に呼び出し,その際,Cは,Aに対し,b社名義の白地領収書を用いて,b社に広報紙の印刷代を支払った旨の内容虚偽の領収書を作成して政務活動費を不正に受給していたという上記③の事実を打ち明け,その後,被告人とAは,平成29年頃に,被告人宅において二人で面談したことがあったこと,⑤その他,被告人に係る政務活動費の支出伝票等の記載内容や,本件各領収書の記載状況等の事実関係ないし事実経過等を認定した。
2 原判決は,以上の基本的な事実関係等を前提として,b社を廃業した後は被告人から印刷の注文を受けたことはない旨のA供述は,得意先を引き継いで廃業し,印刷工場も解体されていたという客観的な事実と符合しており,被告人から本件各領収書に係る依頼を受けて印刷を外注していたという事実があったならば,そのような事実がなかった旨の虚偽の供述をする動機もなく,なお,供述が変遷しているなどの原審弁護人の主張を踏まえてもその供述の信用性が失われるとはいえないとして,A供述は信用することができるとの判断を示したものである。また,原判決は,被告人からb社の白地領収書を受領した経緯に関するC供述によれば,被告人が,Cが白地領収書を用いて政務活動費の返還を不正に免れる意図であることを認識しながら,b社の白地領収書をCに交付していたことや,b社の白地領収書をそのように使うことがAとの関係等で特に問題のあることではないと認識していたことが推認され,そのことは,被告人自身もb社の白地領収書を利用して政務活動費の返還を不正に免れていたことを一定程度推認させる事実であると指摘している。
そして,原判決は,被告人の供述には,b社に依頼する印刷の必要性や印刷代金,Cに対する白地領収書の交付等の諸点について,不自然,不合理なところが多々あり,被告人の供述はA供述の信用性を左右するものではないとして,被告人が,本件各領収書に記載された印刷をb社に依頼したことはなく,同領収書の内容は虚偽であることが認められると結論付け,被告人には原判示のとおりの詐欺罪が成立すると判断したものである。
第2 当裁判所の判断
原判決が原判示事実を認定するに至った判断の過程に,論理則,経験則等に照らして,特段不合理なところは認められない。
以下,弁護人の主張に鑑み補足する。
1 A供述の信用性について
(1) 弁護人は,①A供述はb社の廃業という客観的な事実と符合し,被告人がAに広報誌の印刷を依頼した事実がなかったことが強くうかがわれるという原判決の説示に対し,Aは,b社の工場が解体された後も印刷を外注に出すことは容易にできたのであるから,b社を廃業したことは被告人からの受注の不存在を裏付けるものではなく,また,b社廃業後も,数年間にわたり片付けに専念していたので,新たに外注で印刷の仕事をするという考えはなかったというA供述は,片付けに何年も追われていたというのも不自然であるし,Aは,b社廃業後,借入金のため家屋を差し押さえられ売却されているのであり,外注のため利益率が低くとも印刷の仕事をして収入を得ようとしたのは想像に難くない,②仮にAが被告人から広報紙の印刷の注文を受けたのであれば,Aにはそれを隠して虚偽を述べる動機がなく,かえって,Aは,当初は被疑者として取調べを受けていたのであり,自らが刑罰を受ける危険を冒してまで,虚偽を述べるとは考え難いという原判決の指摘について,Aは,当初は捜査機関に対し,被告人から確かに印刷を受注した旨述べたが,捜査機関から厳しく追及され,外注の事実を告げれば,外注先が税務申告をしていない場合に迷惑がかかると考え,あるいは,これ以上巻き込まれたくないと考えるなどして,あえて虚偽を述べた可能性があるなどと,以下に検討するように,その他の主張も含め,原審における主張とほぼ同様の主張を繰り返している。
まず,上記①の点についてみるに,Aは,後継者がいないことからb社を廃業することとして,得意先を他の印刷業者に引き継いでいるのであり,また,b社は,元々下請けとして外注を受ける側であり,外注に出す側ではなかったというのであるし,なお,一般論として,印刷を外注に出した場合,自ら印刷する場合に比べて,利益率は下がると考えられる。それにもかかわらず,被告人が述べるように,Aが,その廃業から間もない時期に,被告人に対し,外注でも仕事ができる旨を告げて営業をかけてきたというのも,行動に一貫性がなく不自然さは否めないというべきであり,また,得意先を引き継いで印刷の仕事から身を引いたにもかかわらず,被告人との関係性に照らしみても,Aが被告人からの印刷依頼のみを外注として受けたという首肯し得る事情は何ら見出せず,また,外注したことを裏付けるような客観的事実ないし事情は一切うかがわれない。Aがb社を廃業した事実等は,その後,被告人から印刷を受注することはなかった旨のA供述と整合する客観的な事実であって,A供述の信用性を強く裏付ける基本的な事実関係というべきである。また,Aは,b社廃業後の片付けについて,業者に頼むと1000万円くらいの処理費がかかることが見込まれたので,時間をかけてこつこつと片付けをし,それが終わったので約3年前から新聞配達のアルバイトを始めた旨述べているところ,その供述内容は相応に具体的であって,不自然,不合理などとはいえないのであり,なお,借入金のため家屋を差し押さえられるといった事態になることは,b社廃業時からある程度見込まれていたはずであり,そのような状況の中,Aは,後継者がいないことを理由にb社を廃業し,これまでの得意先全てを他の印刷業者に引き継いで印刷業に区切りを付けたとみられるのであるから,経済的な事情があることは抽象的にはいえても,外注とはいえ印刷の仕事に関わり続けたということについては,首肯し得る合理的な理由を見出すことはできないというべきである。
また,上記②の点については,原判決が適切に説示しているとおりであり,仮にAが被告人から印刷を受注し,外注に出したのであれば,捜査機関に対し,外注先への確認を求めれば済むのであり,自らが刑罰を受ける危険を冒してまで,外注先に迷惑がかかる可能性を考え,その事実を隠すとは考えられないというべきである。弁護人は,外注したことについて,何らかの明らかにできない事情があるとか,説明できずにこれ以上巻き込まれたくないと考え,あえて嘘をついたということも十分に想定できるなどと指摘し,Aが虚偽供述をする動機がないとはいえないと主張するにとどまっているのであって,結局,この点に関する弁護人の主張は,後記(2)において,Aの他の供述部分の信用性や供述する事柄相互の結びつきを併せ検討してみても,原判決の判断が論理則,経験則に違背して不合理であることを具体的かつ的確に論難するものではなく,およそ採用の限りではない。
(2) そして,弁護人は,①Aは,平成25年に開催された被告人の後援会総会には出席しておらず,そのことは同窓会長のDにも最近確認した旨述べ,さらに,②Aは,平成23年3月以降,NGO法人の会員になってもらうため,4回くらい被告人と会った旨述べているが,それらの供述は明らかな虚偽であり,Aがそれらの虚偽供述に及んでいるのは,真実は印刷の受注の件で被告人と会ったことや,被告人との関係保持のため後援会総会に出席したことを隠すためとしか考えられないのに,原判決は,このようにAが明白な虚偽供述に及んでいることを等閑視しているなどと主張する。
まず,上記①の点についてみると,確かに,Dは,Aから後援会総会への出欠について最近確認されたことはないと供述しており,両者の供述には齟齬がある。しかしながら,Dに確認したという事実があったか否かはともかくも,後援会総会への出席の有無については,その時期等にも照らせば,記憶が曖昧であったことも十分に考えられるから,Aがあえて虚偽を述べていると断じることもできない上,当該事情は,地元の高校の先輩と後輩であるとの関係もあって,被告人との付き合いが続いていたとはいえても,印刷の仕事を廃業していたAが,外注とはいえ被告人から印刷を依頼され,これを受注していたか否かという事実とは直接関わりのない事情であり,受注の事実を隠すために,あえて虚偽を述べるような事柄とは考え難いというべきである。また,上記②の点についてみても,確かに,NGO法人の会員になってもらうために4回くらい被告人と会ったということは,Aは,捜査段階では供述しておらず,原審公判廷において初めて供述するに至ったものではあるが,被告人は発起人としてA以上に同NGO法人に関与していたなどというけれども,そのような被告人供述のほかに,当時Aが被告人を会員として勧誘することはあり得ないという事情は証拠上必ずしも明らかではなく,Aが積極的に虚偽の供述をしていると断じることもできないし,仮に,弁護人が指摘するように,NGO法人の会員になってもらうためという理由が虚偽であったとしても,被告人と4回くらいあったというAの供述が,被告人から印刷を受注していたことに直ちに結びつくものではなく,必ずしも具体的な裏付けになるものとまではいえない。
以上のとおりであって,Aが被告人との関係を保つために被告人の後援会総会に出席し,また,Aが被告人と何度か会っていたことは,その際に印刷についての依頼があったと合理的に考えられるとの弁護人の主張は,採用の限りではなく,指摘に係るAの供述部分が曖昧であり多少の虚偽を含むものであったとしても,Aにとって,本件との関わりを疑われないようにするため,被告人とそれほど親しい付き合いをしていたわけではないことを示したい気持ちや,被告人と会った回数をできるだけ少なくしたいという気持ちがそれなりにはたらいたともみられ,そのような供述部分があるからといって,A供述の核心部分の信用性が左右されるものではないというべきであるから,その供述全体の信用性を失わせることはないとの原判決の判断が不合理で誤りがあるとはいえない。
(3) さらに,弁護人は,平成11年頃から,被告人は,毎年5000部から1万部の広報紙の印刷をb社に依頼し,地域住民に配布していたところ,Aの供述を前提にすると,被告人は,平成21年以降,そのような部数の広報紙の印刷を全くしておらず,Aに対して印刷の問合せすらしなかったことになるのであり,その供述する状況は不自然であるなどと主張する。
しかしながら,被告人は,少なくとも,政務活動費の問題が報道される前の平成25年及び平成27年においても,広報紙の印刷を行っていない上に,被告人の供述によると,それ以外の年についても,数千部単位で広報紙を印刷するのは年1回程度であり,印刷した広報紙もその大半は廃棄しているというのであるから,b社に依頼して数千部単位で広報紙を印刷し,地域住民に配布する必要性は,被告人にとっても,そもそも高いものではなかったとみられるのである。この点,弁護人は,印刷した広報紙の大半を廃棄したのは,結果論にすぎず,被告人としては,数千部程度の広報紙を配布しなければ選挙には勝てないという強迫観念があったなどというのであるが,被告人がb社に印刷を依頼し,地域住民に配布したと述べている広報紙は,被告人個人をPRする要素が一切ない,本件会派名義の市政報告であり,これを年1回程度配布することが,選挙での被告人個人の得票につながるとはにわかに考え難いというべきである。
そうすると,被告人が,平成21年以降,数千部単位の広報紙の印刷を全く行わず,Aに対する印刷の問合せもしていなかったとしても,さほど不自然とはいえず,この点もA供述の信用性を減殺するものとはいえない。
(4) その他,弁護人がるる主張するところを検討してみても,被告人から,本件各領収書に係る印刷を受注した事実も,印刷の依頼を受けて外注した事実もないというA供述の核心部分の信用性はいささかも左右されないというべきであって,その供述の信用性を認めた原判決の判断に論理則,経験則に照らし不合理なところは認められず,相当として是認することができるのである。
2 C供述について
(1) 原判決は,C供述によれば,Cが,被告人に対し,受領した白地領収書を水増し請求に使う旨明示的に告げなかったとしても,Cの意図は被告人にも伝わったと考えるのが自然であるから,被告人は,Cが白地領収書を用いて政務活動費の返還を不正に免れることを認識しつつ,同人にb社の白地領収書を交付したことが推認され,このことは,被告人自身もb社の白地領収書を用いて政務活動費の返還を不正に免れていたことを一定程度推認させる事実であると判断したものである。
(2) 弁護人は,要するに,Cは,政務活動費が残りそうだということを被告人に話したか否かは記憶にないと述べているし,仮に話していたとしても,被告人は,印刷代の支払が翌年度にずれ込んだものについて,白地領収書を利用して,その日付を前年度の日付にすることにより,前年度分の政務活動費の交付を受けることしか行ったことがなく,水増し請求や架空請求は全く想定していなかったのであるから,Cの意図が被告人に伝わっていたとは認められないなどというのである。
しかしながら,被告人がb社の白地領収書を何故に所持していたのか誰しも不審に思うところ,被告人は,自らも行っていたという領収書の日付を遡らせるためにCが使用すると考えたというのであるが,被告人としても,Cがb社の白地領収書を使用するのは政務活動費の交付を受けるためであることは分かっており,政務活動費の交付を受けるに当たって,白地領収書を利用すれば,単に領収書の日付を遡らせるのみならず,水増し請求や架空請求も実際には可能になることは自明というべきところ,被告人やCにとっても政務活動費を年度内に使い切る目的は共通の認識であったとみられることからしても,被告人が,そのような白地領収書を使用してCが水増し請求や架空請求を行うとは万に一つも想定ないし予期していなかったなどとは到底考え難いというべきである。そして,その約1年後,Cが再度白地領収書の交付を求めたのに対し,被告人はこれを拒むことなく応じているのであるが,仮にCが実際にb社に印刷を依頼しているのであれば,b社ではなく被告人に対して再度白地領収書の交付を求めるということはやはり不可解というべきであり,Cが,被告人に対し,それが明らかな不正行為であることから,受領した白地領収書を水増し請求あるいは架空請求に使う旨を明示的に告げなかったのはむしろ当然であり,Cとの間の一連の事実経過等に照らせば,そのような明示的なやり取りがなかったにしても,被告人がCの考えに全く気付かないはずはなく,Cの意図は当初から被告人にも伝わっていたと考えるのが自然というべきであり,また,被告人がCにあまり目立つ使い方をするなよと忠告したのは,そのような認識に基づく発言であると捉えるのが極めて自然であって,そのようにみることによって被告人の認識と行動を整合的に理解することができるというべきである。
弁護人の主張するところをなお十分に検討してみても,被告人は,Cが白地領収書を用いて政務活動費の返還を不正に免れることを認識しつつ,同人にb社の白地領収書を交付したことが推認されるとした原判決の判断に誤りがあるとはいえず,さらに,この事実は,被告人自身,b社の白地領収書を用いて政務活動費の返還を不正に免れていたことを一定程度推認させる事実と評価した原判決の判断も,論理則,経験則に照らして,不合理であるなどとは認められない。
3 被告人の弁解供述について
(1) 被告人は,原審公判廷において,b社の工場が解体された平成23年以降も,Aから,工場はやめたけれども外注はできる,会社の登記もあるから領収書もそのまま使える,ぜひ印刷をお願いしたいなどと言われたことから,本件各領収書に係る印刷を依頼し,代金も支払ったなどと述べ,架空の印刷費を計上したわけではないとして本件各犯行に否認し,その他,印刷部数や代金額は,Aとの間では,30万円で1万部,20万円で5000部という目安があり,政務活動費の残余額を踏まえて金額を提示し,それに応じた部数を印刷してもらっていた,同じ金額で印刷部数が減ることもあったが,特に気にしていなかったとか,印刷代金は,納品時に現金手渡しで支払っていたはずであるが,本件について,受領した政務活動費をそのまま支払に充てた形跡はないので,受領した政務活動費は別の支払に充て,時期や金額が合致している先輩議員のEからの借入金を印刷代の支払に充てたと思うなどと弁解し,さらに,印刷した広報紙は,地元地区の住民に,多いときで1500部から2000部,少ないときで1000部程度を,被告人自らポスティングの方法で配布し,残りは自宅に保管していたが,平成27年頃の引越時に全て廃棄したと述べ,なお,Cにb社の白地領収書を渡していたことについては,Cから融通の利く印刷屋を紹介してほしいと頼まれ,領収書の日付を遡らせてくれる印刷屋を探しているものと思い,b社を紹介するとともに,名刺代わりに白地領収書を二,三枚渡したことがあり,その後,Cから再び白地領収書が欲しいと言われ,Aからもらえばよいのに,なぜ自分に言ってくるのだろう,図々しいと思ったが,Aが渡してくれないのかなと思い,持っていた白地領収書を渡したなどと説明しているのである。
そして,弁護人は,被告人がb社に印刷を依頼した市政報告のサンプルが現に存在することや,Eから時期や金額が合致する借入があったことは,被告人の供述を裏付けているなどと主張するほか,b社に依頼する印刷の必要性や印刷代金等について,被告人の弁解供述が信用できないという原判決の指摘をるる論難している。
(2) しかしながら,被告人がb社に印刷を依頼した市政報告のサンプルが現に存在するという弁護人の指摘についてみるに,市政報告のサンプルが,業者の印刷によるものであることは証拠上明らかではなく,また,当該市政報告の原稿データに手を加えることは,被告人自身も現にそのようなことを行っていたと供述しているのであり,被告人において原稿データを改変するなどして,自らの議員活動のPR紙に流用することもできたのであるから,当該サンプルが存在するからといって,その事実が実際に数千部の印刷を依頼していたことを確実に裏付けているなどとはいえない。また,Eからの借入金についてみても,これがb社に対する支払の原資であるとする根拠は,要するに,金額がほぼ一致し,借入時期もおおむね近接しているというだけであり,なお,被告人は政務活動費を他の支払に流用していたというのであるから,Eからの借入金も同様に他の支払に充てられていたこともあり得るのであって,Eからの借入金の存在は,被告人が実際にb社に印刷代を支払っていたことについて,的確な裏付け足り得るものではなく,その他,Eからの借入金をb社への支払に用いたという被告人の弁解供述が信用できない理由については,原判決が適切に説示するとおりである。
そして,外注はできるとしてAの方から印刷の仕事を求めてきたなどと被告人が供述する状況は,前述したとおり,Aが自らb社を廃業し,得意先を他の印刷業者に引き継いだという客観的な状況等に照らし,やはり不自然といわざるを得ないのであり,また,被告人がAから求められて同人に印刷を頼んでいたというのであれば,Aが殊更に嘘をついて,その事実を隠すというのも不可解といわざるを得ないことも,前述したとおりである。また,被告人は,数千部単位で広報紙を印刷していた理由について,政務活動費を使い切る慣行があったことに加え,その程度の部数を配布しなければ選挙に勝てないという強迫観念があったなどと供述するが,被告人が配布したとする市政報告は,前記のとおり,被告人個人をPRする要素が全くないものであり,これを選挙のために自らポスティングして回っていたというのも不自然さは否めないし,結局その大半を廃棄するのであれば,印刷代の一部をポスティングの外注費用に回すなどすればよいのであり,その供述するところも信用性に乏しいといわざるを得ないのである。そして,Cにb社の白地領収書を渡したという事実等に関し,被告人がCの水増し請求の意図に気付いていなかったとは考え難いということも,前述したとおりである。
被告人の弁解供述が信用できないという原判決の指摘をるる論難する弁護人の主張をなお十分に検討してみても,被告人の弁解供述は,内容が曖昧であったり,記憶が確かでないというところや供述を変遷させているところなども少なからずみられ,そのような供述状況等も併せみれば,全体としてその信用性は低いといわざるを得ないのであり,十分に信用することができるA供述に照らし,信用するに足るものではない。
第3 結論
以上の次第であって,本件各領収書に関して取引実体があったことを前提とする被告人の弁解供述には不可解な点が多く,明らかに不合理と見られる点もあり,裏付けにも欠けるなどとして,被告人の弁解を踏まえても,A供述の信用性は左右されないという原判決の説示は相当というべきである。被告人が,本件各領収書に記載された印刷をb社に依頼したことはなく,同領収書の内容は虚偽であることが認められ,被告人に詐欺罪が成立するとした原判決の事実の認定及び判断に誤りがあるとは認められない。
論旨は理由がない。
なお,記録及び当審における事実取調べの結果によれば,被告人は,原判決時までに,富山市議会に対し,不正に受給した政務活動費の一部に利息等を付した合計28万円余りを既に返還していたところ,原判決後,残りの75万円余りも返還したことが認められる。しかしながら,このような原判決後の事情があるからといって,被告人を執行猶予付きの懲役刑に処した原判決の量刑を,現時点において見直さなければ明らかに正義に反するとは認められない。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所金沢支部第2部
(裁判長裁判官 森浩史 裁判官 橋本修 裁判官 永井健一)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































