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裁判年月日 令和 3年11月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(行ウ)486号・令3(行ウ)231号
事件名 第1種市街地再開発事業組合設立認可差止等請求事件
文献番号 2021WLJPCA11188001
出典
裁判年月日 令和 3年11月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(行ウ)486号・令3(行ウ)231号
事件名 第1種市街地再開発事業組合設立認可差止等請求事件
文献番号 2021WLJPCA11188001
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X1
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X2
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X3
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X4
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X5
東京都練馬区〈以下省略〉
第1事件原告 X6
東京都練馬区〈以下省略〉
第2事件原告 X7
横浜市〈以下省略〉
第2事件原告 X8
上記8名訴訟代理人弁護士 尾谷恒治
同 松本武之
同 福田健治
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都
同代表者知事 A
同指定代理人 別紙1指定代理人目録記載1のとおり
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 練馬区
同代表者区長 B
同指定代理人 別紙1指定代理人目録記載2のとおり
主文
1 本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求(第1事件・第2事件)
1 練馬区長が2020年(令和2年)12月17日に告示した東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅南口西地区第1種市街地再開発事業の決定(練馬区告示第597号)を取り消す。
2 練馬区長が2020年(令和2年)12月17日に告示した東京都市計画地区計画a駅南地区地区計画の変更(練馬区告示第596号)を取り消す。
3 東京都知事は,a駅南口西地区市街地再開発準備組合の申請に係る東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅前南口西地区第1種市街地再開発事業の組合設立認可をしてはならない。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告練馬区に対し,同区が市街地再開発事業のために令和2年12月17日に告示した東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅南口西地区第1種市街地再開発事業の決定及び東京都市計画地区計画a駅南地区地区計画の変更決定の各取消しを求めるとともに,被告東京都に対し,a駅南口西地区市街地再開発準備組合が申請する東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅南口西地区第1種市街地再開発事業に係る市街地再開発組合の設立認可につき,行政事件訴訟法3条7項所定の差止めを求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
ア 原告X1(以下「原告X1」という。),原告X2,原告X7及び原告X8(以下,4名を併せて「原告X1ら」という。)は,東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅南口西地区第1種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の対象区域内(以下「本件対象区域」という。)において土地所有権を有する地権者である。
イ 原告X3,原告X4,原告X5及び原告X6(以下,これら4名を併せて「原告X3ら」という。)は,本件対象区域の周辺に居住する者である。
ウ a駅南口西地区市街地再開発準備組合(以下「本件準備組合」という。)は,本件市街地再開発事業の準備組合として,平成26年に設立された。本件準備組合の組合員の資格者は,本件対象区域において土地所有者,借地権又は建物の所有権を有する個人,法人及び団体である。
(2) 被告練馬区は,平成24年5月18日,東京都市計画地区計画a駅南地区地区計画を決定(以下「本件地区計画決定」という。)し,告示した。
本件地区計画決定は,a駅南地区を,立地特性を踏まえて6つに区分し,そのうち,駅前商業地区,沿道商業地区,商店街地区及び商業・住宅共存地区について地区整備計画を定めていた。駅前商業地区の地区整備計画では,建築物等の高さの最高限度が35mとされていたが,①現に存する建築物のうち,その高さが,高さの最高限度を超える建築物で,区長が別に定める基準に適合し,周辺環境への配慮がされていると認められる場合や,②面積1000m2以上の敷地で,区長が別に定める基準に適合し,市街地環境の改善に資すると認められる場合は,35mの高さの最高限度の適用は除外されていた。
(丙7)
(3) 被告練馬区は,平成24年6月19日,練馬区地区計画の区域内における建築物の高さ制限緩和認定基準要綱(以下「本件要綱」という。)を改正し,同年7月1日,施行した。上記改正により,a駅南地区地区計画における「駅前商業地区」と「商店街地区A」における建築物の最高の高さの緩和の限度は50m以下とされた。(丙2)
(4) 被告練馬区は,令和2年2月,第一回練馬区議会定例会において,本件準備組合に対する補助金を計上した令和2年度当初予算を提出し,同予算は同年3月に可決された(弁論の全趣旨)。
(5) 本件準備組合が,令和2年4月付けで発行した「○○まちづくりニュース―a駅南口西地区市街地再開発事業―」と題する書面の理事長挨拶の項目において,「準備組合と致しましては,この間,早期に都市計画決定がなされるよう,練馬区の方々にご支援,ご助力を賜りつつ,様々な取り組みを精力的に実施してきたところです。そうした中,練馬区より令和2年度に都市計画決定を行うべく係る手続きを推進する旨,並びに都市計画決定後の事業認可に向けて,各種調査費に対する補助金を予算化する旨が発表されました。令和2年度は,当該区再開発事業の具体化に向けた取り組みを推進していくことになります。都市計画決定までの間は,練馬区が実施する法手続きが円滑に推進するよう,準備組合としても引き続き権利者や周辺の関係者の合意形成活動をなお一層,精力的に取り組んで参ります。また,都市計画決定がされた後は,基本設計のほか,土地の画地測量,建物調査といった従前資産の評価に係る調査を実施し,権利者が将来生活設計を検討できるよう,具体条件の検討を行って参る予定です。」との記載がある(甲4)。
(6)ア 被告練馬区は,令和2年12月17日,東京都市計画地区計画a駅南地区地区計画の変更(練馬区告示第596号。以下「本件地区計画変更決定」という。)及び東京都市計画第1種市街地再開発事業a駅南口西地区第1種市街地再開発事業の決定(練馬区告示第597号。以下「本件市街地再開発事業決定」といい,本件地区計画変更決定と併せて「本件各決定」という。)をし,告示した(丙28,29)。
イ 本件市街地再開発事業決定においては,別紙2の「北街区」に建築面積約2100m2,高さの限度を高層部100m,低層部20m,主要用途を「住宅,店舗,公益施設等」とする建築物を,別紙2の「南街区」に建築面積約400m2,高さの限度を35m,主要用途を「住宅,店舗,公益施設等」とする建築物を,それぞれ整備することとされた(以下,上記各建築物を併せて「本件各計画建築物」という。丙31)。
ウ 本件地区計画変更決定により,本件地区計画による土地利用の方針のうち,従前の「駅前商業地区」が「駅前商業地区A」と「駅前商業地区B」とに細分化されるなどし,各地区の建築物等の高さの最高限度について,面積が2000m2以上の敷地で,都市計画法8条1項3号の規定に基づく高度利用地区内又は建築基準法59条の2第1項の規定に基づき特定行政庁の許可を受けた建築物については,35m以下又は50m以下という要件の適用がない旨が定められた。また,本件地区計画変更決定において,本件各計画建築物のうち,北街区の建築物の立地は駅前商業地区Aの地区内に,南街区の建築物の立地は駅前商業地区Bの地区内に存することとなった。(甲3,13,丙28,30,32)
(7) 被告練馬区は,本件要綱を,令和2年12月17日に改正し,同日に施行した。改正後の本件要綱において,駅前商業地区Aにおける建築物の最高の高さの緩和の限度は定められず,また,同Bにおける建築物の最高の高さの緩和の限度は50m以下とされた。(丙35)
(8) 本件準備組合は,令和3年3月27日の臨時総会のために,「2020年度臨時総会議案書」と題する書面を作成した。同議案書に添付されている,「2021年度再開発事業のスケジュール」には,令和3年度末に市街地再開発組合の設立認可(以下,将来されることになる同設立認可を「本件組合設立認可」という。)を受け,令和4年度中に公共施設実施計画,権利変換計画作成,仮店舗・仮設店舗代替地準備,実施設計図書作成を経て,同年度末頃に権利変換計画申請をし,同年度末頃から令和5年度初めの間に権利変換計画認可を受ける予定で組まれたスケジュールが記載されている。また,同議案書に添付されている,「2021年度事業計画(案)(2021年4月1日から2022年3月31日まで)」と題する書面には,「2020年12月の都市計画決定告示を受けて,市街地再開発組合(以下,本組合という。)設立に向けた諸手続きや各種調査業務を取りまとめた事業計画の策定を実施し,公共施設管理者や権利者の同意を得たうえで,本組合の設立を目指す。なお,本組合設立に伴い,当準備組合は解散し,本組合に事業を承継する。」との記載がある。(甲14)
(9) 第1事件原告らは,令和2年12月17日,第1事件に係る訴えを提起した。第2事件原告らは,令和3年6月14日,第2事件に係る訴えを提起した。当裁判所は,同年7月8日,上記各訴えの弁論を併合し,同年9月9日,本案前の争点について判断を示すため,弁論を終結した。(顕著な事実)
2 争点
(1) 請求の趣旨1について
本件市街地再開発事業決定の「処分」該当性(争点1)
(2) 請求の趣旨2について
本件地区計画変更決定の「処分」該当性(争点2)
(3) 請求の趣旨3について
ア 原告X3らの原告適格の有無(争点3-1)
イ 本件組合設立認可がされる相当程度の蓋然性の肯否(争点3-2)
ウ 本件組合設立認可による重大な損害を生ずるおそれの肯否(争点3-3)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件市街地再開発事業決定の「処分」該当性)について
(原告らの主張)
以下のアないしウのとおり,本件市街地再開発事業決定は,施行区域内に宅地を所有する原告らの権利に直接的な影響を生じさせるものであり,本件市街地再開発事業決定について取消訴訟の提起を認めることが,宅地所有者らの権利侵害の実効的な救済の観点からも合理的であるといえるから,本件市街地再開発事業決定は,「処分」に該当する。この解釈は,最高裁平成17年(行ヒ)第397号同20年9月10日大法廷判決・民集62巻8号2029頁(以下「最高裁平成20年判決」という。)の趣旨にも沿うものである。
ア 法的地位の変動
都市計画事業として行われる市街地再開発事業については,名称・種類・施行区域のほか,公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとされている(都市再開発法4条1項)。都市計画が定められると,施行区域内において建築物の建築をしようとする者は,軽易な行為等を除いて,都道府県知事等の許可を受けなければならず(都市計画法53条),これに違反した者に対しては工事等の停止・建築物等の除却等の命令がされ(同法81条1項),この命令に違反した場合には刑事罰に処せられることとなる(同法91条)。そして,市街地再開発事業の都市計画決定による建築制限の効果は,将来の都市再開発事業の円滑な施行を確保するために法的拘束力を伴って設けられており,施行区域内の宅地所有者等は,権利変換期日に至るまで,継続的に権利制限を課されることとなる。
市街地再開発事業に関する都市計画決定がされた場合,施行区域内の宅地所有者等や建築物の所有者等は,市街地再開発事業の施行による権利に対する影響について,一定の限度で具体的に予測することが可能になる。そして,市街地再開発事業に関する都市計画決定がされた場合には,特段の事情がない限り,その後都市再開発法に基づく組合の設立認可(同法11条),事業計画決定(同法51条1項),事業計画の認可(同法58条1項)がされ,施行区域内の宅地等について当然に権利変換処分が行われることになる。
以上のとおり,市街地再開発事業に関する都市計画決定がされることにより,施行区域内の宅地所有者等は,建築制限を伴う市街地再開発事業の手続に従って権利変換処分を受けるべき地位に立たされるということができるから,その法的地位に直接的な影響が生じる。
イ 紛争解決の実効性
組合施行の市街地再開発事業については,第1種市街地再開発組合の設立認可について処分性が認められており,同処分について取消訴訟を提起してこれを争うことは可能である。しかしながら,本件市街地再開発事業においては,本件市街地再開発事業決定から1年程度経過後の令和3年度中に組合の設立認可を予定しており,令和4年度中に権利変換計画の認可を受け,令和5年度からの解体工事・本体工事の着工を予定している。他方,本件訴訟は,都市計画決定の違法性が争点となる複雑・困難な訴訟であり,その本案の審理には相応の期間を要し,少なくとも第一審行政訴訟事件の平均審理期間である16.2か月を大幅に超える期間を要することが見込まれる。そうすると,仮に設立認可処分について取消訴訟を提起した場合,判決に至るまでに,権利変換計画が認可を受け,工事に着工し,既存の建築物についてはその除却が進捗することが見込まれるのであって,違法性の主張が認められたとしても,事情判決がされる可能性が相当程度ある。
ウ 紛争の成熟性
都市再開発事業に関する都市計画には,建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとされており(都市再開発法4条1項),これには一般的に建築物の容積(延べ面積),高さ及び主要用途が含まれる。そして,本件訴訟は,専ら,駅前商業地区の高さ制限について適用除外を定めた本件地区計画変更決定と,これに基づいて北街区の建築物の高さの限度を高層部100mと定める本件市街地再開発事業決定の適法性を争うものであり,必要な事実関係及び争点は既に出揃っている。したがって,本件市街地再開発事業決定について,処分性を認めたとしても,紛争の成熟性の観点からも問題はない。
(被告練馬区の主張)
ア 本件市街地再開発事業決定の「処分」不該当
抗告訴訟の対象となるべき「処分」とは,行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するものではなく,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
本件市街地再開発事業決定は,都市計画法19条1項に基づき,同法12条1項4号に規定する第1種市街地再開発事業に関する都市計画を定めたものである。第1種市街地再開発事業に関する都市計画は,市街地開発事業の種類,名称,施行区域,施行区域の面積,公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものであり(同法12条2項,都市計画法施行令7条,都市再開発法4条1項),都市計画は,総括図,計画図及び計画書によって表示されるものである(都市計画法14条1項)ところ,同法12条1項4号の規定に基づく第1種市街地再開発事業に関する都市計画の決定は,個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではない。
したがって,本件市街地再開発事業決定は,抗告訴訟の対象となる「処分」には該当しない。
イ 原告らの主張に対する反論
(ア) 法的地位の変動について
第1種市街地再開発事業において設計説明書及び設計図が作成されるのは,本件では市街地再開発組合の設立認可の段階であり(都市再開発法11条,12条1項及び7条の11,都市再開発施行規則4条),本件市街地再開発事業決定の段階では,都市計画に係る総括図,計画図及び計画書(都市計画法14条1項)が存在するにすぎないから,施行区域内の宅地所有者等や建築物の所有者等において,市街地再開発事業の施行による権利への影響について,一定の限度で具体的に予測することが可能になるとはいえない。
また,本件市街地再開発事業決定がされた段階では,いまだ市街地再開発事業の施行者が決まっておらず,事業計画に係る公共施設の管理者等の同意(都市再開発法12条1項及び7条の12),施行地区となるべき区域内の所有権者等の3分の2以上の同意(同法14条)等を得た上で市街地再開発組合の設立認可がされるかも未定であるのであるから,特段の事情のない限り,本件市街地再開発事業決定の定めるところに従って具体的な事業がそのまま進められるという関係にはない。
したがって,原告が主張するように,市街地再開発事業に関する都市計画決定がされることにより,施行区域内の宅地所有者等が,建築制限を伴う市街地再開発事業の手続に従って権利変換処分を受けるべき地位に立たされるとはいえない。
(イ) 紛争解決の実効性について
本件においては,もとより原告適格があることを要するものの,原告らは,市街地再開発組合の設立認可の適否をめぐってその取消訴訟を提起することは可能であり,当該訴訟において第1種市街地再開発事業に関する事業計画及びこれに先行する都市計画等の適否を争う余地がある。また,本件組合設立認可は,第1種市街地再開発事業が施行される発端となるものであり,工事等が開始される前の段階におけるものであるから,同認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者の実効的な権利救済に欠けるおそれもない。
原告らは,事情判決がされる可能性が相当程度あると主張するが,令和3年6月30日時点で,本件市街地再開発事業に係る市街地再開発組合の設立認可の申請すらされていないのであるから,設立認可処分の取消訴訟について事情判決が出される可能性が相当程度あるとはいえない。
(ウ) 紛争の成熟性について
原告らにおいて,市街地再開発組合の設立認可がされた後,その適否をめぐってその取消訴訟を提起することは可能であり,同認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者の実効的な権利救済に欠けるおそれはない。市街地再開発組合の設立認可の公告がされることによって,施行区域内の宅地所有者等は,第1種市街地再開発事業の施行によって自らの権利にいかなる影響が及ぶかを一定程度具体的に予測することが可能となり,市街地再開発組合の定める計画に基づく権利変換を受けるか又は施行地区外に転出して権利変換の対象者から除外されるかの選択を余儀なくされることからすると,この段階で,本件組合設立認可を対象とする抗告訴訟を提起することができるものとすることが合理的であり,かつそれで足りる。
(2) 争点2(本件地区計画変更決定の「処分」該当性)について
(原告らの主張)
地区計画決定及びその変更決定がされると,当該地区内においては,その地区ごとに,施行区域内において建築物の建築をしようとする者は,軽易な行為等を除いて,都道府県知事等の許可を受けなければならず(都市計画法53条),これに違反した者に対しては工事等の停止・建築物等の除却等の命令がされ(同法81条1項),この命令に違反した場合には刑事罰に処せられることとなる(同法91条)。このように,本件地区計画変更決定は,施行区域内に宅地を所有する原告らの権利に直接的な影響を生じさせるものであるから,抗告訴訟の対象となる「処分」に該当する。
(被告練馬区の主張)
本件地区計画変更決定は,都市計画法21条(令和3年法律第31号による改正前のもの)に基づき,同法12条の4第1項1号に規定する地区計画を変更したものであるところ,地区計画の決定及びその変更は,区域内の個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではないから,抗告訴訟の対象となる「処分」には該当しない。
(3) 争点3-1(原告X3らの原告適格の有無)について
(原告らの主張)
本件対象区域の周辺に居住する原告X3らには原告適格がある。
(被告東京都の主張)
市街地再開発組合の成立は,その施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し,法律上当然に組合員の地位を取得させる効果がある(都市再開発法20条1項)一方で,施行地区外の隣接地にある宅地の所有者又は借地権者など,当該施行地区内に何らの権利も有しない住民については,市街地再開発組合の成立によって組合員の地位を取得することはなく,その法的地位は何ら変動しない。
市街地開発組合の設立認可の要件について規定する都市再開発法等の関係する法令の規定からしても,市街地再開発組合の設立認可の許否において,周辺住民といった不特定多数者の具体的利益について,それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできない。
このような設立認可の効力等からすると,施行地区内に何らの権利も有しない周辺住民は,当該認可により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのあるものではないから,その差止めを求める原告適格を有しない。
したがって,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有しない単なる周辺住民にすぎない原告X3らについては,本件組合設立認可の差止めの訴えに係る原告適格は認められない。
(4) 争点3-2(本件組合設立認可がされる相当程度の蓋然性の肯否)について
(原告らの主張)
本件準備組合は,認可申請書の提出に必要な宅地の所有者及び借地権者の同意を取得する見込みであり(都市再開発法14条),令和3年度中に本件組合設立認可を受けることを前提に,令和3年末には認可申請書を提出する予定であるから,現時点において,本件組合設立認可がされる相当程度の蓋然性がある。
(被告東京都の主張)
本件準備組合は,現時点において,本件組合設立認可に係る認可申請書(都市再開発法施行規則2条)を提出しておらず,東京都知事は,同申請について何らの審査をしていないのであるから,客観的に本件組合設立認可がされる相当程度の蓋然性があるとはいえず,本件組合設立認可について処分の蓋然性は存在しない。
(5) 争点3-3(本件組合設立認可による重大な損害を生ずるおそれの肯否)について
(原告らの主張)
ア 原告らの被る損害
本件組合設立認可がされ,引き続いて本件市街地再開発事業が実施された場合には,b公園からの眺望の中で突出した高さ100mの高層建築物が出現することになり,これによりb公園を中心とした景観は永続的に侵害されることになる。それだけでなく,本件地区計画変更決定の対象区域の範囲内において,更なる高層建築物の出現も許容することになるから,もはやb公園の景観を保全することはできなくなる。b公園は,昭和5年に風致地区に指定された結果,水と緑の豊かな自然を今も残す公園であり,平成20年11月に実施された景観に関する区民アンケート調査の結果からも,練馬区における代表的な良好な景観を有すると評価されている。
このように,本件組合設立認可によって,b公園近接地域内に居住する原告らが有する同公園の良好な景観の恵沢を享受する利益が永続的かつ不可逆的に侵害される。
イ 原告X1らの被る損害
本件組合設立認可により設立された組合が権利変換計画を決定し,権利変換処分をした場合には,原告X1らは,自らの意思に反して土地所有権の権利が変換され,土地建物の所有権に対する重大な侵害が生じる。そして,その損害は,本件組合設立認可がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることは困難である。
ウ 原告X1の被る損害
原告X1は,本件対象区域内に土地及び建物を所有しており,本件組合設立認可がされると,権利変換計画が作成・申請され,被告東京都により認可されることになり,その場合,原告X1は,上記建物の所有権を失うことになる。
また,原告X1は上記建物においてc歯科医院を営んでいるところ,本件建物が除却された場合には,患者が他の歯科医院に流れるなどの要因で,当該営業権の全部又は大部分を喪失するおそれがある。
上記建物は,医療ビルとして,複数のテナントが10年間の普通賃貸借で入居しているが,上記建物が除却された場合には,早期の移転を余儀なくされる結果,原告X1が損害を被ることになる。
(被告東京都の主張)
ア 原告らの被る損害について
原告らは,b公園を中心とした景観の具体的な内容はもとより,当該景観に係る法的権利や利益が原告らの固有の権利利益として認められる根拠について何ら明らかにしていない。原告らが上記に係る法的権利や利益を有することを前提に当該権利利益に係る損害が重大な損害に該当するとの主張は失当である。
イ 原告X1らの被る損害について
仮に原告X1らが所有権を喪失して損害が被ることがあるとしても,それは,本件組合設立認可によって直ちに生じるものではなく,本件組合設立認可後,権利変換計画の認可,権利変換処分を経て生じ得るものであるから,原告らが主張する上記損害は,権利変換処分に対する取消訴訟等により容易に救済され得るものであり,本件組合設立認可の差止めを命ずる方法による救済が必要な損害とはいえない。
ウ 原告X1の被る損害について
争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件市街地再開発事業決定の「処分」該当性)について
(1) 第一種市街地再開発事業の手続の概要
ア 第一種市街地再開発事業
市街地再開発事業とは,市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,都市計画法及び都市再開発法(第7章を除く。)で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい,同法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と同法第4章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分される(都市再開発法2条1号)。
イ 第一種市街地再開発事業に関する都市計画
(ア) 都市計画区域については,都市計画に市街地再開発事業を定めることができる(都市計画法12条1項4号)。市街地都市再開発事業に関する都市計画は,施行区域の面積が3haを超えるものであって国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものを除き,市町村(特別区の存する区域においては特別区[地方自治法281条2項,281条の2第2項,283条2項参照])が定める(都市計画法15条1項6号,同法施行令10条2号)。
第一種市街地再開発事業に関する都市計画には,市街地再開発事業の種類,名称及び施行区域のほか,公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるとともに,施行区域の面積を定めるよう努めるものとされ,また,同計画は,都市再開発法4条2項各号に規定するところに従って定めなければならない(都市計画法12条2項,4項,同法施行令7条,都市再開発法4条)。都市計画は,総括図,計画図及び計画書によって表示される(都市計画法14条)。
(イ) 都道府県又は市町村は,第一種市街地再開発事業に関する都市計画を決定したときは,その旨を告示しなければならず,同都市計画は当該告示があった日からその効力を生ずる(都市計画法20条1項,3項)。
上記告示がされると,施行区域内で建築物の建築をしようとする者は,同法53条1項ただし書各号の行為を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならず(同法53条1項),都道府県知事等は,当該許可の申請があった場合,同法54条の規定にかかわらず,その許可をしないことができる(同法55条1項本文)。
都道府県知事等は,施行区域内の土地の所有者から,当該許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として当該土地を買い取るべき旨の申出があった場合には,特別の事情がない限り,当該土地を時価で買い取るものとされ(同法56条1項),当該申出を受けた都道府県知事等は,遅滞なく,当該土地を買い取る又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならないとされており(同条2項),このとき買い取らない旨の通知があった土地における建築物の建築については,同法55条1項本文は適用されず(同項ただし書),都道府県知事等は,当該許可の申請が,同法54条各号のいずれかに該当するときには,その許可をしなければならない(同条)。
(ウ) また,上記告示がされると,都道府県知事等は,速やかに,都市計画法施行規則41条各号で定める事項を公告しなければならないところ(同法57条1項),当該公告の日の翌日から起算して10日を経過した後にその施行区域内の土地を有償で譲り渡そうとする者は,土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除き,当該土地,その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは,これについて時価を基準として金銭に見積もった額)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方等を書面で都道府県知事等に届け出なければならず(同法57条2項本文),当該届出をした者は,同条3項の期間内は,当該土地を譲り渡してはならない(同条4項)。
当該届出があった後30日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し当該届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは,当該土地について,都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなされ(同条3項),上記期間内に都道府県知事等が当該届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは,当該土地を譲り渡してはならないとされるのは,当該通知の時までの期間とされる(同条4項)。
ウ 市街地再開発組合の設立の認可
(ア) 第一種市街地再開発事業の施行者としては,個人施行者,市街地再開発組合,再開発会社,地方公共団体等が定められているところ(都市再開発法2条の2参照),このうち市街地再開発組合については,第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が,5人以上共同して,定款及び事業計画を定め,施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞれ3分の2以上の同意を得るなどした上で,都道府県知事に対し,市街地再開発組合の設立の認可の申請をし,その認可を受けて設立される(同法11条1項,14条1項,18条)。
第一種市街地再開発事業の事業計画には,同法施行規則4条ないし8条で定めるところにより,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない(都市再開発法12条1項,7条の11第1項)。このうち設計の概要は,設計説明書及び設計図を作成して定めなければならず,設計説明書には,施設建築物,施設建築敷地,公共施設及び個別利用区内の宅地の各設計の概要が記載され,設計図としては,施設建築物,施設建築敷地,公共施設及び個別利用区内の宅地のそれぞれにつき,平面図や2面以上の断面図(縮尺500分の1以上のもの)が作成される(同法施行規則5条)。
(イ) 都道府県知事は,組合設立認可をしたときは,遅滞なく,組合の名称,事業施行期間,施行地区等を公告しなければならず,これによって,市街地再開発組合は,組合の設立又は定款若しくは事業計画をもって,組合員その他の第三者に対抗することができるようになる(都市再開発法19条1項,3項)。
上記公告がされると,施行地区内で第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は同法施行令24条で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事(市の区域内において組合が施行する第一種市街地再開発事業については,当該市の長)の許可を受けなければならない(都市再開発法66条1項,60条2項2号,19条1項)。
エ 権利変換計画の認可及び権利変換処分等
(ア) 前記ウ(イ)の公告があったときは,施行地区内の宅地(都市再開発法70条の2所定の指定宅地を除く。)について所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は,当該公告があった日から起算して30日以内に,施行者である市街地再開発組合に対し,同法87条又は同法88条1項及び2項の規定による権利の返還を希望せず,自己の有する宅地,借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し,又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる(同法71条1項)。
市街地再開発組合は,上記の手続に必要な期間の経過後,遅滞なく,施行地区ごとに権利変換計画を定め,これについて都道府県知事の認可を受けなければならない(同法72条1項)。
権利変換計画には,同法73条1項各号に掲げる事項を定めなければならない。また,権利変換計画は,施行地区内に宅地を有する者に対しては,施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならず(同法76条1項),同法71条1項の申出をした場合を除き,施行地区内の宅地について借地権を有する者及び施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者に対しては,施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない(同法77条1項前段)。
(イ) 市街地再開発組合は,権利変換計画の認可を受けたときは,遅滞なく,その旨を公告するとともに,関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならず(都市再開発法86条1項),権利変換処分は,当該通知をすることによって行われる(同条2項)。
権利変換処分が行われると,権利変換計画に定める権利変換期日において,施行地区内の土地は,権利変換計画の定めるところに従い,新たに所有者となるべき者に帰属することとなり,施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は,施行者に帰属することとなる(同法87条1項,2項)。
市街地再開発組合は,権利変換期日後遅滞なく,権利変換に係る必要な登記の申請又は嘱託を行い(同法90条1項,2項),工事のため必要があるときは,施行地区内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し,土地の明渡しを求めることができる(同法96条1項)。その後,市街地再開発組合は,施行建築物の建築工事を完了させてその旨を公告するなどし(同法100条2項),また,施設建築物に関する権利に係る必要な登記を申請又は嘱託を行うなどした上で(同法101条1項),清算を行い(同法104条),第一種市街地再開発事業は終了する。
(2) 検討
ア 抗告訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項に規定する「処分」)とは,公権力の主体たる国又は公共団体(法令に基づき権限の委任又は付与を受けた法人又は団体を含む。)が公権力の行使として行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁昭和28年(オ)第1362号同30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)。
イ 第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定は,市街地再開発事業の種類,名称並びに施行区域のほか,公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるもので,その都市計画は総括図,計画図及び計画書によって表示されるものとされている(第3・1(1)イ(ア))。このように,市街地再開発事業決定において示されるのは飽くまで都布計画であって,市街地再開発事業については,施行者や事業者も決定されておらず,今後設立される市街地再開発組合による事業化が将来的に予定されているにとどまる。
そして,市街地再開発組合を設立して市街地再開発事業を施行するに当たっては,施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が,5人以上共同して,定款及び事業計画を定め,施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者のそれぞれ3分の2以上の同意を得るなどした上で,都道府県知事に対し,市街地再開発組合の設立の認可の申請をし,その許可を受ける必要がある。また,上記事業計画において,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画が定められ,設計説明書に施設建築物,施設建築敷地及び公共施設の各設計の概要が記載され,設計図としては,施設建築物,施設建築敷地及び公共施設のそれぞれにつき,平面図や2面以上の断面図が作成される(第3・1(1)ウ(ア))。そして,市街地再開発事業決定及びその告示がされた時点では,施行区域内における建築物の建築が一定程度制約され,土地の有償譲渡について都道府県知事等に対する届出等が必要となり,都道府県知事等による買取り等の対象となり得るにとどまる(第3・1(1)イ(イ)及び(ウ))のに対し,市街地再開発組合の設立の認可及びその公告がされた後は,施行区域内で第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は都市再開発法施行令24条で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない(第3・1(1)ウ(イ))。さらに,市街地再開発組合は,施行地区内の宅地所有者等の希望等の申出の手続に必要な期間の経過後,権利変換計画を定めて都道府県知事の認可を受けなければならず,権利変換処分がされたときは,認可を受けた権利変換計画に定めるところに従って施行地区内の土地及び建築物について新たな権利関係が成立することとなる(第3・1(1)エ(ア)及び(イ))。
以上のような市街地再開発事業に関する都市計画決定と市街地再開発事業の具体的な事業化を内容とする市街地再開発組合の設立認可決定の各法制度上の位置付けやそれぞれの決定の要件及び施行区域内の土地所有者等に対する影響等に鑑みると,本件市街地再開発事業決定は,特定の地域に係る都市計画として市街地再開発事業を施行することを決定し,今後進展する手続の基本となる事項を一般的,抽象的に定めるものであって,特定の個人を対象としてされるものとみることはできない。同決定によって土地及び建築物に関して生ずる上記の制約も,施行区域内の不特定多数の者に対する一般的,抽象的なものにとどまり,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえない。したがって,本件市街地再開発事業決定は,抗告処分の対象となる処分に当たらないと解するのが相当である(最高裁昭和59年(行ツ)第34号同年7月16日第二小法廷判決・判例地方自治9号53頁参照)。
ウ 原告らの主張について
(ア) 原告らは,最高裁平成20年判決の趣旨からすると,本件市街地再開発事業決定は処分に該当する旨主張をする。
しかしながら,最高裁平成20年判決は,土地区画整理事業に係る事業計画の決定がされると,当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて一定の限度で具体的に予測することが可能となり,特段の事情のない限り,その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ,その後の手続として施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになることを踏まえ,土地区画整理事業の事業計画の決定は,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接的な影響と変動をもたらすものであり,これに伴う法的効果が一般的,抽象的なものにすぎないとはいえず,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ,実効的な権利救済を図るという観点からみても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるとして,抗告訴訟の対象となる処分に該当する旨を判示したものである。
これに対し,本件市街地再開発事業決定がされた段階では,その後の手続等を経て実際に計画が事業化に至るか否か及びその過程において,同決定で定められた計画の内容が変更されるか否かは明らかではなく,同計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められるということはできず,施行区域内の土地及び建築物に関して生ずる制約も不特定多数の者に対する一般的,抽象的なものにとどまるものであり,その後,組合設立認可を受けることによって,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画が定められ,設計説明書に施設建築物,施設建築敷地及び公共施設の各設計の概要が記載されるなど具体的な事業が現実化し,施行区域内の土地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかを具体的に予測することも可能となるから,その段階で組合設立認可を対象とする抗告訴訟を提起して争うことができるものとすることが権利救済の実効性の観点からも合理的である。
以上によれば,最高裁平成20年判決といまだ組合設立認可に至っていない段階における第一種市街地再開発事業に係る都市計画決定を対象とする本件とは事案を異にし,同判決に照らしても,本件市街地再開発事業決定は抗告訴訟の対象となる「処分」に該当するということはできない。
(イ) 原告らは,仮に組合設立認可について取消訴訟を提起した場合,判決に至るまでに,工事が着工され,既存の建築物の除却が進捗することが見込まれるから,事情判決がされる可能性が相当程度ある旨主張する。しかしながら,組合設立認可を対象とする抗告訴訟を提起した場合においては,執行停止申立てが可能であり,事情判決をされる可能性が相当程度あるということはできない上に,差止めの訴えや仮の差止めの申立てによる対応も考えられるから,本件市街地再開発事業決定を対象とする抗告訴訟を認めなければ施行区域内の土地所有者等の権利救済の実効性に欠けるということはできない。
(ウ) 原告らは,本案たる本件市街地再開発事業決定の違法性について,必要な事実関係及び争点は既に出揃っており,本件市街地再開発事業決定について処分性を認めたとしても,紛争の成熟性の観点からも何ら問題は存在しないと主張する。
しかし,本件市街地再開発事業決定で明らかになっているのは飽くまで都市計画にとどまり,本件市街地再開発事業については,いまだ施行者や事業計画も決定されていない段階であることを踏まえると,必要な事実関係及び争点が既に現時点で権利救済を図らなければならない程度に具体化されたものであるとはいい難い。
エ 小括
以上によれば,本件市街地再開発事業決定は,抗告訴訟の対象となる「処分」に当たらないから,その取消しを求める請求の趣旨第1項に係る訴えは不適法である。
2 争点2(本件地区計画変更決定の「処分」該当性)について
(1) 地区計画に関する都市計画の手続の概要
ア 地区計画
地区計画とは,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画である(都市計画法12条の5第1項)。
イ 地区計画に関する都市計画
都市計画区域については,都市計画に,地区計画を定めることができる(都市計画法12条の4第1項1号,12条の5第1項)。地区計画に関する都市計画は,市町村が定める(同法15条1項)。
地区計画には,地区計画等の種類,名称,位置及び区域並びに主として街区内の居住者等の利用に供される道路,公園等の地区施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)を定めるとともに,区域の面積等及び当該地区計画の目標,当該区域の整備,開発及び保全に関する方針を定めるよう努めるものとされる(同法12条の4第2項,12条の5第2項(令和3年法律第31号による改正前のもの),同法施行令7条の3)。また,地区整備計画には,地区施設の配置及び規模のほか,建築物等の用途の制限,建築物の容積率の最高限度又は最低限度,建築物の建ぺい率の最高限度,建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度,壁面の位置の制限,壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物の設置の制限,建築物等の高さの最高限度又は最低限度,建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限,建築物の緑化率の最低限度等を定めることができるとされている(都市計画法12条の5第7項。ただし,令和3年法律第31号による改正前のもの。)。
市町村は,地区計画に関する都市計画を決定したときは,その旨を告示しなければならず,同都市計画は当該告示があった日からその効力を生ずる(同法20条1項,3項)。
ウ 地区計画を定める都市計画決定による権利制限の内容
(ア) 上記告示がされると,区域内で土地の区画形質の変更,建築物の建築等を行おうとする者は,都市計画法58条の2第1項ただし書各号の行為を除き,当該行為に着手する日の30日前までに,行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日等を市町村長に届け出なければならず(同項),届出を受けた市町村長は,その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる(同条3項)。
(イ) また,上記告示がされると,区域内の土地について開発許可の申請があった場合,開発区域内において予定される建築物若しくは特定工作物の用途又は開発行為の設計が地区計画(地区整備計画)に定められた内容に即して定められていることが開発許可の基準となり,都道府県知事は,当該申請に係る開発行為が,そのような基準に適合しており,かつ,当該申請の手続が都市計画法及び同法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは,開発許可をしなければならない(都市計画法33条1項5号イ)。
(2) 検討
ア 上記のとおり,地区計画に関する都市計画の決定がされ,その都市計画が市町村による告示によって効力を生ずると,区域内で土地の区画形質の変更等を行おうとする場合に届出が必要となり,届出に係る行為が地区計画に適合していなかったときは勧告がされる。
しかし,この勧告は,これに従わない場合の措置についての定めがないから,法的強制力を伴ったものとはいい難く,この勧告は,当該勧告の段階では,あるべき都市計画に向けての勧奨にとどまり,これをもって当該地区内の土地所有者等の法的地位に直接的かつ確定的な影響を及ぼすものということはできない
イ また,上記のとおり,地区計画に関する都市計画の決定がされ,その都市計画が市町村による告示によって効力を生ずると,地区計画の区域内においては,開発行為の設計及び開発行為に係る敷地上の予定建築物の用途等につき従前と異なる基準が適用され,それが基準を厳格化するものである場合には,新たな基準に適合しない開発行為は許可を受けることはできず,ひいてはその開発行為をすることができないこととなり,それが基準を緩和するものである場合には,従来許可を受けることができなかった開発行為が許可されることとなる。
このような効果を生じさせる地区計画の決定が,当該地区内の土地所有者等に都市計画法上新たな制限を課し又は従来の制限を緩和することにより,その限度で一定の法的効果を生じさせるものであることは否定できない。しかし,この法的効果は,当該決定時における当該地区内の土地所有者等だけでなく,当該地区内で開発行為を行おうとする者に等しく及ぼされるものであり,また,この地区計画決定自体は,その後これに基づいて事業の施行を予定するものではない。そうすると,仮に地区計画の決定時における当該土地の所有者等が特定かつ少数の者であったとしても,地区計画の決定は,当該地区内で開発行為を行おうとする不特定多数の者に対し一般的かつ抽象的な規範を定立するにとどまるものであり,具体的な開発行為について許可又は不許可の処分がされる前に,この地区計画の決定によって,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえない。
ウ したがって,地区計画に関する都市計画の決定は,抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。
(3) 小括
以上のとおり,本件地区計画変更決定は抗告訴訟の対象となる処分に当たらないから,その取消しを求める請求の趣旨第2項に係る訴えは不適法である。
3 争点3-3(本件組合設立認可による重大な損害を生ずるおそれの肯否)について
(1) 差止めの訴えの訴訟要件については,当該処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があることが必要であり(行訴法37条の4第1項),その有無の判断に当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされている(同条2項)。
行政庁が処分をする前に裁判所が事前にその適法性を判断して差止めを命ずるのは,国民の権利利益の実効的な救済及び司法と行政の権能の適切な均衡の双方の観点から,そのような判断と措置を事前に行わなければならないだけの救済の必要性がある場合であることを要するものと解される。したがって,差止めの訴えの訴訟要件としての上記「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。(最高裁平成23年(行ツ)第177号,第178号,平成23年(行ヒ)第182号同24年2月9日第一小法廷判決・民集66巻2号183頁参照)
(2) 以上を踏まえて本件についてみるに,原告らは,本件組合設立認可がされることにより,原告X1らについて土地所有権を変換されることによる経済的損害,原告X1についてその所有する建物に所在するc歯科医院の営業権の全部又は大部分の喪失のほか,上記建物のテナントへの影響による経済的損害が生じる旨主張する。
ア まず,土地所有権を変換されることによる経済的損害についてみると,組合設立認可の公告により,市街地再開発組合が,組合の設立又は定款若しくは事業計画をもって,組合員その他の第三者に対抗できることとなり(都市再開発法19条1項,3項),また,施行地区内で当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない(同法66条1項)という効果は生じるものの,施行地区内の建物の所有者が所有権を喪失するという効果が直ちに生じるものではない。施行地区内の建物の所有権喪失の効果が生じるのは,権利交換計画により定められた権利変換期日(同法73条1項24号)において権利の得喪変更が生じる時点である。
そうすると,本件組合設立認可により原告X1らの土地所有権が変換されるとはいえず,権利変換処分の差止訴訟や取消訴訟の提起,権利変換処分の効力の執行停止の申立て等をすることが可能であり,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであるということはできないから,原告ら主張に係る上記経済的損害をもって「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできない。
イ 原告らは,原告X1の損害につき,c歯科医院の営業権の喪失や,本件建物のテナントへの影響による経済的損害について主張する。しかし,これらの損害は,原告X1が本件建物の所有権を喪失し,明渡しを求められることを前提としていることからすると,アにおいて述べたとおり,本件組合設立認可によって,所有権を喪失するという効果が直ちに生じるものではないから,原告ら主張に係る損害が生じるとはいうことはできない。
ウ したがって,原告ら主張に係る上記損害は,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難な損害ということはできない。
(3) また,原告らは,本件組合設立認可がされることにより,原告らが有するb公園の良好な景観の恵沢を享受する利益が永続的かつ不可逆的に侵害されるから,重大な損害が生ずるおそれがある旨主張するので,以下検討する。
ア 前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) b公園は,昭和5年頃,当時の都市計画法に基づいて風致地区に指定された。
(イ) 平成14年3月頃,a駅北口側に,高さ103m(塔屋を含む最高部分の高さ約108m)のdマンションが建てられた。
(ウ) 練馬区は,平成23年3月14日,練馬区景観条例(平成23年条例第10号)を制定した。同条例には以下の定めがある。(丙1)
a 景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定,練馬区が推進する良好な景観の形成に関する施策等について必要な事項を定めることにより,練馬区の自然,歴史,文化等の地域特性を反映した景観の形成を図り,もって練馬区民が誇りと愛着を持って住み続けられる,魅力あるまちの実現に寄与することを目的とする(1条)。
b 練馬区長は,良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため,景観法8条1項に規定する景観計画を策定するものとする(8条1項)。
(エ) 練馬区は,平成23年8月,練馬区景観計画を策定した。同計画に係る資料において,練馬区が景観まちづくりを先導するための景観まちづくり地区として,b公園周辺地区(約81.8ha)を指定し,その理由として,「豊かな自然とレクリエーションの空間として多くの区民に親しまれており,周辺にはe寺,f寺等の歴史的な景観資源が数多く立地しています。また,公園周辺は風致地区に指定されており,周辺の自然と調和した良好な住宅地があります。b公園の豊かなみどりに調和した景観づくりとa駅周辺の歩いて楽しいまちなみ景観づくりを目指します。」との記載がある。また,同計画において定められている景観形成の方針において,「自然豊かなb公園の水辺や緑地を維持・管理する」「公園からの眺めや豊かな自然景観に配慮した,心地よさが感じられる景観を形成する」等と記載されており,景観形成基準としては,本件対象区域を含む駅周辺商業区域の建築物の高さ・規模について,「周辺の建築物群のまちなみとの調和を図り,著しく突出した高さの建築物は避ける。」「b公園からの眺望の中で突出しないよう高さを抑える。」とされている。(甲5の2)
(オ) 平成24年1月頃,本件対象区域内に,高さ88.5m(塔屋を含む最高部分の高さは約94m)のgマンションが建てられた(なお,同建物の建築確認は平成21年12月3日にされた。)。
(カ) 本件各計画建築物の高さの限度は,最高で北街区の高層部の100mである。
イ 一般に,都市の景観は,良好な風景として,人々の歴史的又は文化的環境を形作り,豊かな生活環境を構成する場合には,客観的価値を有するものというべきであり,そのような良好な景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受している者は,良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり,これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は,法律上保護に値するものと解される(最高裁平成17年(受)第364号同18年3月30日第一小法廷判決・民集60巻3号948頁参照)。
ウ これを本件についてみると,上記認定事実(エ)のとおり,b公園を含むb公園周辺地区は,豊かな自然とレクリエーションの空間として練馬区民に親しまれていることを理由として,練馬区景観計画において景観まちづくり地区に指定されており,同計画の景観形成の方針として,b公園自体の水辺や緑地の維持管理,心地よさが感じられる景観を形成するとされ,景観形成基準は,駅周辺商業区域の建築物の高さ・規模について,「周辺の建築物群のまちなみとの調和を図り,著しく突出した高さの建築物は避ける」,「b公園からの眺望の中で突出しないよう高さを抑える。」とされている。そして,練馬区景観計画が策定されたのが平成23年8月であるところ,上記認定事実(イ)及び(オ)によれば,その時点において,b公園からの眺望に既に高さ約90mないし100mの建築物が2棟ほぼ存在(1棟の完成は平成24年1月。)していたことが認められる。そうすると,本件各計画建築物は,最も高い部分の限度が100mとされているから,周辺の建築物群との関係において,著しく突出した高さの建築物に当たるといえるか否か疑問なしとしない。この点を措き,上記2棟の建物が存在しなかったとして検討しても,弁論の全趣旨によって認められるb公園からの眺望の内容を具体的に見ると,b公園地区が練馬区景観計画において景観まちづくり地区に指定され,上記内容の景観形成基準が存在することを考慮しても,同眺望は,良好な風景として,人々の歴史的又は文化的環境を形作り,豊かな生活環境を構成し,客観的価値を有するものとして法律上保護に値するとまでは直ちにはいい難い。
なお,仮に原告らの主張する景観利益につき,法律上保護に値する部分があるとしても,上記(2)アにおいて判示したとおり,施行地区内の建物の所有権喪失の効果が生じるのは,権利交換計画により定められた権利変換期日(都市再開発法73条1項24号)において権利の得喪変更が生じる時点であり,権利変換,明渡処分等の手続を経た後に,新たな建築物の工事の着手がされるものであるから,本件組合設立認可により直ちに原告らの景観利益が侵害されるとはいえず,権利変換処分等の差止訴訟や取消訴訟の提起,権利変換処分等の効力の執行停止の申立て等をすることが可能であり,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであるということはできない。
したがって,原告らが主張する上記景観利益を根拠として,行政事件訴訟法37条の4第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」があるということはできず,この点に関する原告らの主張には理由がない。
(4) 以上のとおり,本件組合設立認可がされることにより,原告らに重大な損害を生ずるおそれがあるということはできないから,その余の争点について検討するまでもなく,本件組合設立認可の差止めを求める訴えは不適法である。
第4 結論
以上によれば,本件各訴えは,いずれも不適法であるからこれらを却下することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 春名茂 裁判官 横井靖世 裁判官 廣瀬智彦)
別紙1
指定代理人目録 省略
〈以下省略〉
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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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