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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「地域住民挨拶」6

ポスター知識★地域住民挨拶

裁判年月日  令和 3年12月14日  裁判所名  山形地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)1号
事件名  平成22年度山形県議会議員政務調査費違法支出住民訴訟事件
文献番号  2021WLJPCA12146012

出典

 

裁判年月日  令和 3年12月14日  裁判所名  山形地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(行ウ)1号
事件名  平成22年度山形県議会議員政務調査費違法支出住民訴訟事件
文献番号  2021WLJPCA12146012

山形市〈以下省略〉
原告 X1オンブスマン(以下「原告オンブズマン」という。)
同代表者代表 E1
同 X2
山形市〈以下省略〉
原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 田中暁
同 髙橋敬一
山形市〈以下省略〉
被告 山形県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 伊藤三之

 

 

主文

1  被告が、別紙1「認容額一覧表」の「氏名」欄記載の者に対し、同表の「返還請求額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求することを怠ることが違法であることを確認する。
2  被告は、別紙1「認容額一覧表」の「氏名」欄記載の者に対し、同表の「返還請求額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は、これを10分し、その7を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告が、別紙2「議員別支出額集計表」(以下「集計表」という。)の「氏名」欄記載の山形県議会議員らに対し、同表の「議員別合計」中の「支出額」欄記載の金員を支払うよう請求することを怠ることが違法であることを確認する。
2  被告は、別紙2「集計表」の「氏名」欄記載の山形県議会議員らに対し、同表「議員別合計」中の「支出額」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
本件は、山形県に住所地を有する原告らが、平成22年度に山形県議会議員であった別紙2「集計表」の「氏名」欄記載の者(以下「相手方議員ら」という。)が、山形県から交付を受けた同年度の政務調査費の一部を政務調査活動以外の目的に違法に支出し、それにより違法な支出相当額の不当な利得を得ているのに、山形県知事である被告がその返還請求を違法に怠っているとして、被告に対し、地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下「法」というときは、改正前の地方自治法を指す。)242条の2第1項3号に基づき、上記返還請求を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに、同項4号に基づき、相手方議員らに対して不当利得額の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
2  前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない)
(1)  当事者等
ア 原告オンブズマンは、山形県の財政支出を県民の立場から監視すること等を目的として結成された山形県に住所地を有する権利能力なき社団である。原告X2は原告オンブズマンの代表者であり、山形県の住民である。
イ 被告は、山形県の執行機関である。
ウ 相手方議員らは、いずれも平成22年度中の山形県議会の議員である。
(2)  政務調査費の支出及び相手方議員らによる調査研究費としての利用
相手方議員らは、平成22年度において、それぞれ、被告から政務調査費の交付を受け、その一部を別紙4~8(枝番を含む。)のとおり利用し、山形県議会議長(以下、単に「議長」という。)に対し、法100条15項所定の政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を提出した(弁論の全趣旨)。
(3)  原告らによる監査請求及び本件訴訟の提起
原告らは、平成24年3月26日、山形県監査委員に対し、被告に対して相手方議員に対する平成22年度に交付した政務調査費の一部の返還請求権を行使するよう勧告することを求めて住民監査請求をした。山形県監査委員は、同年5月25日付けで、相手方議員らに政務調査費の違法又は不当な支出があったとはいえず、また、被告が財産の管理を怠っている事実も認められないとして、これを棄却する旨の決定をし、その結果を原告らに通知した。
原告らは、同年6月22日、本件訴訟を提起した。
(4)  関連法令の定め等
ア 法100条14項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。」と定め、同条15項は、「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と定める。
イ 山形県は、法100条14項及び15項の規定に基づき、別紙3の1のとおり、山形県政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月23日山形県条例第4号。以下「本件条例」という。乙5)を定めた。
本件条例3条の2は、「議員に対して交付すべき政務調査費の額は、1月当たり28万円とし、当該政務調査費は、月の初日に在職する議員に対し、四半期ごとにその四半期分を交付するものとする。」と定め、本件条例9条は、政務調査費の使途を、おおむね調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費及び人件費といった科目によるものとし(1項)、その基準は議長が定めるところによる旨定めている(2項)。
また、本件条例10条は、収支報告書につき、科目ごとに政務調査費の支出額、事業実施内容及び事業の成果等を記載するよう求めるとともに(1項)、収支報告書には、当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(当該書類の取得が困難な場合、当該書類による当該支出の証明が困難な場合等は、議長が定める様式による書面)を添付しなければならない旨定めている(5項)。
ウ 議長は、本件条例の施行に関する必要な事項を定めるため、山形県政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年3月30日山形県議会告示第2号。以下「本件施行規程」という。乙6)を定め、本件条例9条2項所定の政務調査費の使途である各科目の基準(以下「本件使途基準」という。)を、別紙3の2のとおり定めている。
また、本件施行規程6条は、本件条例10条5項所定の書面(以下「支払証明書」という。)の様式を定めているところ、同様式は、支出科目ごとに、支出科目、支払年月日、支払額、支払先、使途及び内容並びに備考の各欄の記載を求めるものとなっている。
エ さらに、議長は、本件条例に基づき交付される政務調査費の取扱いについて必要な事項を定めるため、別紙3の3のとおり、山形県政務調査費の取扱いに関する要領(平成20年3月21日制定のもの。以下「本件取扱要領」という。乙7)を定め、政務調査費の支出に当たっての基本的事項や、本件条例所定の政務調査費の使途である各科目及び本件使途基準についての運用の目安、そして政務調査費を充当するのに適さない経費(以下、これらをまとめて「本件運用目安」という。)を定めている。
オ 山形県議会は、平成20年3月、別紙3の4のとおり、政務調査費の手引(以下「本件手引」という。乙4)を作成した。本件手引は、本件条例、本件施行規程及び本件取扱要領で定めた事務処理方法、使途基準、各種書式を網羅したものである。
3  争点
相手方議員らによる平成22年度の政務調査費の各支出における違法な支出の有無及びその額
4  争点に関する当事者の主張
(原告らの主張)
被告は、平成22年度において、相手方議員らに対し政務調査費を交付し、相手方議員らは、その全額又は一部を自己の活動のため支出した。
別紙4~8(枝番を含む。)は、別紙2「集計表」の内訳であり、各支出を違法分類毎にA項目、B項目、C項目、D項目に分類したものである。
(1) A項目に分類した内容は、いずれも意見交換会の交通費として支出されたものであるが、実際は私的な目的外支出であり、違法な支出である(以下、意見交換会の交通費としてなされている政務調査費の支出をまとめて「A類型」ということがある。)。
A類型の各支出についての原告らの主張の詳細は、別紙4の「【原告】違法である事情」欄記載のとおりである。
(2) B項目に分類した内容のうち、B1は、いずれも県(総合支庁)などの案内した会合後の私的な懇親会への支出であり、目的外支出として違法である。
B項目に分類したもののうち、B2は、いずれも市町等の案内した会合後の私的な懇親会への支出で、目的外支出であり、違法である。
B項目に分類したもののうち、B3は、いずれも議会用務で議会が支弁すべき支出で目的外支出であり、違法である。(以下、これらの3類型をまとめて「B類型」ということがある。)。
B類型の各支出についての原告らの主張の詳細は、B1は別紙4の「【原告】違法である事情」欄記載の、B2については別紙5の「【原告】違法である事情」欄記載のとおりである。
(3) C項目は、以下の(ア)の5a以外のいずれかに該当する支出、D項目は、以下のアの5aに該当する支出であり、いずれも違法な支出である(以下、C項目に関連する支出をまとめて「C類型」、D項目に関連する支出をまとめて「D類型」ということがある。)。C類型、D類型の各支出についての原告らの主張の詳細は、別紙6、7-1・2の「違法である事情」「原告の主張」欄記載のとおりである。
ア 「違法分類」
1  議員の私的財産の形成につながる経費等
2a  政党活動
2b  選挙活動
2c  後援会活動
2d  私的活動
3a  個人の立場で加入している団体に対する会費
3b  意見交換を伴わない会合等の参加費(交通費を含む)
3c  団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合、その団体に対して納める年会費、月会費
3d  公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食、その他法令等の制限に抵触する事項
4a  議員として当然の活動(例:事務所に出勤)
4b  陳情活動
4c  政務調査目的とは評価することができない出張旅費・宿泊費等
5a  「視察」とするが、仮に存在したとしても内容不明で単に自家用車で移動したに過ぎないもの
5b  「意見交換」というが、仮に存在したとしても内容不明で政務調査とは評価できないもの
イ なお、上記1~3dは、本件取扱要領及び本件手引の4項に明示的に指摘されている違法な支出である。4aは、自宅から自らの議員事務所までの自家用車利用に関する支出であるが、かかる日常的な出金が調査研究目的とは認められない。4bは、政務活動費に関する法改正により政務活動として認められたもので、政務調査としては違法な支出である。4cは、その実態が観光目的などであり政務調査と認められないものである。5aは、自家用車利用の「視察」名目での長距離移動であるが、視察の実体がないか、あるいは不明であり政務調査と認められないものである。5bは、食糧費や旅費の支出に関し「意見交換」を行ったと称しているが、意見交換の実体がないか、あるいは不明であり政務調査と認められないものである。
(被告の主張)
原告らが違法である旨主張する相手方議員らによる各支出は、いずれも本件使途基準に反した支出ではない。相手方議員らが、各支出相当額を法律上の原因なく利得しているとはいえないから、被告が返還請求をしないことが違法とはいえない。被告の主張は、別紙4~7の「被告側の反論」欄記載のとおりである。
第3  当裁判所の判断
1(1)  判断基準
ア 地方自治法100条14項、15項の規定(前提事実(4)ア)による政務調査費の制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁平成17年11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照)。そして、同条14項は、政務調査費を「議員の調査研究に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定するにとどめ、政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は条例で定めることとし、各地方自治体の規模や実情、地域の実情、議員の調査研究活動の実態等の諸事情に応じた運用を図るべく、条例等にその具体化を委ねることとしたものである。
上記の法の趣旨に照らすと、政務調査費に係る支出の適否は、各地方公共団体における条例等の定めるところが地方自治法の趣旨に逸脱したものでない限り、これに従うべきといえる。
イ 本件条例は、前記法の規定を受け、9条において、政務調査費の使途として許される各科目を定めるとともに、その科目の基準は議長の定めに委ねている(前提事実(4)イ、別紙3の1)。これを受け、議長は、本件施行規程で本件使途基準を定めている(同ウ)。このように、本件使途基準は、法100条14項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」を具体化したもので、議員の調査研究活動において一般に発生すると考えられる項目を具体的に例示し、交付を受けた政務調査費を使用する際の具体的な指標を類型別に提示したものであるが、別紙3の2で定める内容は、いずれも、「議員の調査研究に資するため必要な経費」(法100条14項)として妥当な内容といえるのであって、これが法の趣旨に反すると解すべき根拠はない。
一方、本件取扱要領及び本件手引は、法令と位置付けられるものではないが、これらは、本件施行規程と同様、山形県における政務調査費の運用を適切に行うための具体的な基準を示すものであり、いずれも広く議員に受け入れられ、用いられているものであるから(弁論の全趣旨)、本件使途基準の適用を検討するに当たっては、これらを参考として考慮することが適切であり、妥当であるといえる。
以上によれば、本件における政務調査費の支出の適否は、まず、各支出が本件使途基準に合致するか否かをもとにして判断するのが相当であり、その際には、本件取扱要領及び本件手引を参考にすべきである。
すなわち、本件使途基準に合致しない支出、本件運用目安や本件手引において政務調査費を充当するのに適さない経費として掲げられている支出については、違法なものと見るべきである。
ウ 他方で、政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるが、議員の調査研究活動は広範囲であり、その調査研究の対象、方法も多様であるから、調査研究活動に伴う経費の支出の適合性に係る判断に当たっては、議員の裁量を検討する必要性も否定できない。
本件使途基準は、調査研究費につき「県の事務及び地方行財政に関し会派又は議員が行う調査研究並びに調査委託に要する経費」と定めているが、前記の議員の裁量を考慮すると、その関連性を判断する際には、一般的・抽象的に見て、当該調査活動と県の事務及び地方行財政との関連性が認められる程度の説明が当該調査に則してされていれば足りるというべきである。
また、県議会議員の職務範囲の広さや、政務活動費の趣旨に照らすと、県の事務及び地方行財政との関係は、県議会で質問をしたかどうかといった事情によって判断されるものではなく、これが県議会議員としての活動に寄与する可能性があるものといえるかの観点から判断されるべきである。
(2)  立証責任
本件は、原告らが、被告に対し、相手方議員らに対して不当利得額の支払を請求するよう求める住民訴訟であるから、原告らにおいて、不当利得返還請求権の請求原因事実である政務調査費の支出が使途基準に適合しない支出に充てたことにつき立証責任を負う。
しかし、山形県において、政務調査費の使用は、本件使途基準に沿って行われることが求められ、議員には、収支報告書によって使途を具体的に明らかにすることが義務付けられているという建前から見ると、支出の違法性を争う者は、当該支出の一般的・外形的事実(研修会・物品の名称、書籍の表題等や研修会の趣旨・目的、講演者、講演の演題等)から見て、当該支出が本件使途基準に沿うものか一見して明らかでないことについての主張立証をすれば足りるというべきであり、これが本件使途基準に沿うものであったと主張する側から適切な反証がない限り、当該支出を違法なものと見るというのが法の趣旨に沿うというべきである。
2  A類型の支出の違法性について
(1)  総論(交通費の支出関連)
A類型はいずれも、いずれも意見交換会の後に開催された酒食を伴う懇親会出席のための交通費である(別紙4のA1~4)。
本件使途基準は、第三者が主催する研修費、会議費に伴う交通費の支出につき、「他団体等が開催する研修会、講演会等」への参加又は「議員が地域住民の県政に関する要望、意見等を吸収するために行う各種会議に要する」経費であることを要件とする。そして、本件取扱要領と本件手引は当該会議等に伴う懇談会が行われ、食糧費を支出する場合には、当該懇談会が「政務調査活動としての研修会、会議との一体性があり、その内容も情報交換や意見交換を伴うなど社会通念上妥当なものであること」を求め、研修会や会議との一体性・連続性を前提に、「講師や他の参加者との情報交換や意見交換を伴う」(研修会と一体性・連続性のある懇談会の場合)、「主催者の開催目的が意見交換等であり、実質的にも意見交換等が行われたこと」(会議と一体性・連続性のある懇談会の場合)を求め、その額を社会通念上妥当な範囲である目安として5000円と定めている(別紙3の3、3の4)。
すなわち、本件条例を受け、本件使途基準、本件取扱要領及び本件手引(以下「本件使途基準等」という。)は、研修会・会議と一体性・連続性がある懇親会の参加費を政務調査費から支出する場合の要件を、①政務調査活動として行われる研修会又は会議に参加すること、②懇親会について、当該研修会又は会議と一体性・連続性が認められること、③当該懇親会の開催目的が意見交換等であること(本件手引は、研修会について、この要件を明示的に定めていないが、会議と研修会で要件を異にする理由はない。)、④懇親会において実質的に意見交換等が行われたこと、⑤支出額が5000円程度であること、を定めるものである。
これは、飲食を伴う懇親会への出席に関する支出は、それが税金を使った飲食の側面を有することから、政務調査活動についての議員の裁量を前提としながらも、その必要性について特に慎重に検討することとし、意見交換名目での税金を使った飲食を安易に認めず、実質的な情報交換や意見交換を求めることとしたものといえる。そうである以上、飲酒を伴う懇親会の参加費については、原則として④の要件を満たさないものと解すべきである。なぜなら、会議後に懇親会名目で開かれる酒食を伴う席では、意見交換のための式次第等も準備されないことが通常で、参加者がめいめい酒食を楽しみながら慰労や懇親を行い、その中で意見交換や情報交換を行うにすぎないことが多く、この程度の意見交換をもって、実質的な意見交換がされたと見て税金からの支出を認めることは著しく妥当性を欠くもので、これが本件使途基準等の趣旨であるとは解されないからである。
したがって、飲酒を伴う懇親会への出席に関する支出については、意見交換会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せないなどの真にやむを得ない事由があることが十分説明されない限り、本件使途基準等に合致しない違法な支出と解するのが相当で、その場における情報交換や意見交換が調査研究活動としても有益であったことを抽象的にいうだけではやむを得ない事由にあたらないというべきである。
A類型は、いずれも、酒食を伴う懇談会に出席した際の運転代行費や駐車場料金であるから(この点は、被告が提出する証拠から明らかである。)、その一般的・外形的事実から見て、当該支出が本件使途基準等に沿うものか一見して明らかでないといえる。
そこで、以下、各支出が本件使途基準等に合致するものであることについての立証が、上記の観点からされているといえるか検討する。
(2)  A1
ア 認定事実(乙122の1・2、943)
(ア) E3議員は、平成22年(以下、年が示してないものは平成22年を指す。以下同じ。)5月12日午後5時30分、米沢市内にある割烹「志ん柳」で行われた懇親会に出席した。A1は、懇親会出席後自宅に帰宅するための代行車両費用である。
同懇親会は、午後4時から開催された庄内総合支庁の組織や事業に関する置賜地域選出県議と置賜総合支庁長、同職員らとの間で行われた意見交換会に引き続いて行われたものである。
(イ) 午後4時からの意見交換会は、平成22年度公共事業及び平成23年度の国の施策等に対する提言などの管内の行政課題に関して意見交換がされた。引き続き行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。意見交換会参加者には、事前に「会議終了後、下記により懇親会を予定しておりますので、ご出席賜りますようご案内申し上げます。」とだけ案内されていた。
イ 判断
前記認定によれば、上記懇親会は、政務調査活動としての会議と連続した懇親会であるといえる。他方、同懇親会は、意見交換が予定されているとの案内もないまま、会議終了後に懇親会が開かれるとだけ案内され、酒類も提供される飲食の場が会場として準備されているのであるから、これは会議終了後の慰労、懇親を目的とするものというべきである。
置賜総合支庁地域振興課課長補佐は、上記懇談会が「平成22年度公共事業及び平成23年度国の施策等に対する提言などの管内の行政課題に関して、さらに意見交換を行う」目的であったと説明しているが(乙122の2)、事前の案内にそのような記載はないから、これは後付けの説明にすぎないとの疑いは排斥できず、その信用性が高いとはいえない。実際に、E3議員の陳述書(乙943)を見ても、「個別具体に意見交換を行った」と抽象的に述べるのみであり、事前の意見交換会を超える意見交換がされたことは窺われない。したがって、懇親会への出席関連費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
(3)  A2
ア 認定事実(乙123の1・2、943)
(ア) E3議員は、5月31日午後6時から「志ん柳」で行われた懇親会に出席した。A2は、懇親会出席後自宅に帰宅するための代行車両費用である。
同懇親会は、置賜総合支庁で午後4時から開催された置賜総合支庁及び管内公所の平成22年度の主要事業、課題等についての意見交換会に引き続き行われたものである。
(イ) 午後4時からの意見交換会は、上記主要事業、課題等に関して意見交換することを目的に開催された。それに引き続き行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。意見交換会参加者には、(2)ア(イ)と同様の案内がされていた。
イ 判断
上記懇親会は、A1と同様に、政務調査活動としての会議と連続する懇親会であるが、その案内通知には、会議終了後懇親会が開かれるとだけ記載され、議題は記載されず、酒類も提供される飲食の場が会場として準備されている。また、E3議員の陳述書(乙943)には、実質的な意見交換がされたことについて具体的な説明はされていないことに照らすと、これが意見交換目的で開催された懇親会であるとか、実質的な意見交換の場と認めることはできない。置賜総合支庁地域振興課課長補佐が作成した調査票(乙123の2)の記載内容についての判断はA1と同様である。したがって、懇親会への出席関連費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
(4)  A3
ア 認定事実(乙132の1~3、947)
(ア) E4議員は、4月23日午後5時45分からホテルイーストワンで行われた飲食懇親会に出席した。支出番号A3は、ホテルイーストワンの駐車場料金である。
同懇親会は、村山総合支庁で同日午後3時から開催された東南村山地域政策意見交換会に引き続き行われたものである。
(イ) 午後3時からの意見交換会では、平成22年度における村山総合支庁の運営方針及び当初予算に関する意見交換が行われた。引き続き行われた懇親会には意見交換会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。意見交換会参加者には、事前に「引き続き、懇談会を予定しておりますのでよろしくおねがいします。」とだけ案内されていた。
イ 判断
上記懇親会も、A1、A2と同様に、会議終了後の慰労、懇親の場として設けられたものと解されるのであって、意見交換目的の会とはいえないし、また、実質的な意見交換の場であったと認めることはできない。
飲食懇親会に参加した村山総合支庁の職員は、それぞれ「花のやまがた観光圏の推進に向けた取組みについて」「観光資源としての馬見ヶ崎河畔の桜について」「天候不順によるさくらんぼの被害防止について」「果樹剪定枝の有効活用について」「二口林道の整備について」意見交換がされたと述べ、E4議員の陳述書(乙947)にも全く同じ記載があるが、これらは、意見交換会での討論事項と同じ項目が抽象的に記載されているだけで(乙132の2添付資料参照)、飲食懇親会でなければできない意見交換がされたことを窺わせる証拠はない。したがって、懇親会への出席関連費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
(5)  A4
ア 認定事実(乙142の2、160、936)
(ア) E5議員は、平成23年2月18日午後5時15分から赤湯温泉「森の湯」において行われた置賜広域病院組合議会の「議会議員・執行機関意見交換会」に出席した。支出番号A4は、森の湯から自宅に帰宅するための運転代行費用である。
同意見交換会は、南陽市議会本会議場で同日午前10時から開催された平成23年置賜広域病院組合議会2月定例会に引き続き行われたものである。
(イ) 午前10時からの定例会では、平成22年度置賜広域病院事業会計補正予算について、平成23年度置賜広域病院組合病院事業会計予算について、条例改正について、専決処分の承認について議事が行われた。それに引き続き行われた意見交換会には、置賜広域病院組合議会議員や同病院組合の職員の多くが参加し、酒食を伴い行われた。意見交換会参加者には、事前に「例年2月定例会終了日に開催しております標記会につきまして、本年度も下記の日程により開催を予定しております。」と案内され、当日は、議長等によるあいさつの後、乾杯の発声があり、概ね2時間にわたり参加者で懇談が行われた。
イ 判断
前記認定のとおり、意見交換会は、「意見交換会」と銘打っているものの、意見交換の案内はされておらず、その実態についても、乾杯の発声の後に懇談が行われたという以上の説明はないから、意見交換に名を借りた懇親会であったとの疑いは強い。実際に、E5議員の陳述書(乙936)によっても、「大学からの情報提供及び意見交換」がされたという抽象的な説明しかないのであるから、飲酒を伴う場で行われたこの程度の意見交換を、実質的な意見交換であったと認めることはできない。したがって、懇親会への出席関連費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
3  B類型のうちB1及びB2の支出の違法性について
(1)  総論(各種会合後の懇親会参加費用)
B類型のうちB1及びB2は、いずれも県(総合支庁)又は市町などが主催する会合後の懇親会への支出である(別紙4のB1の1~12)。
食糧費に関する本件使途基準等の内容は、前記認定(2(1))のとおりであるが、上記支出は、いずれも懇親会参加費であり、酒食や飲食を主たる目的とする会合である疑いがあるといえるから、その支出の一般的・外形的事実から見て、当該支出が本件使途基準等に沿うものか、一見して明らかでないといえる。そこで、以下、各支出が本件使途基準等に合致するものであることについての立証がされているか検討する。酒類の提供を伴う懇親会への参加費についての要件及び基本的な考え方は、2(1)のとおりである。
なお、以下では、原告の分類に従い、B1については懇談会毎に、B2については議員毎に検討する。
(2)  B1関連
ア B1-1
(ア) 認定事実(乙121の1・2、924、926、944)
a E6議員、E7議員及びE8議員は、4月26日午後6時から、酒田市内の料亭「治郎兵衛」で行われた懇親会に参加した。B1-1は、懇親会の参加費用であり、参加費1万円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同懇親会は、庄内総合支庁で午後4時から開催された庄内地域の行政課題全般についての意見交換会に引き続き行われたものである。
b 午後4時からの意見交換会では、県議に対し、庄内総合支庁の組織や事業・施策等の説明と意見交換が行われた。引き続いて行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加し、酒食を伴い行われた。意見交換会参加者には、事前に「意見交換会終了後、懇親会を開催したいと存じます」「新年度の顔合わせを兼ねまして、下記により懇親会を開催いたしますので、是非参加くださいますようよろしくお願いいたします。」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
前記認定のとおり、懇親会の事前の案内には、懇親会で意見交換の予定があることには触れられないまま、酒類も提供される飲食の場が提供されているのであるから、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
庄内総合支庁総務課副主幹作成の調査票には、「個別具体の事項について、関連して総合支庁行政全般について幅広く意見交換」を行ったとの記載があり(乙121の2)、前記各議員の陳述書(乙944)の中にはこれと同趣旨の記載もあるが、そのような抽象的な記載から、懇親会でなければできない実質的な意見交換がされたと認める余地はない。したがって、懇親会への参加費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
イ B1-2
(ア) 認定事実(乙122の1・2、929、936、939、943、948~950)
B1-2は、2(2)ア(ア)の懇親会の参加費用であり、E3議員、E9議員、E10議員、E11議員、E12議員、E13議員及びE5議員がこれに参加した。参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。懇親会及び懇親会に先立つ意見交換会の概要は、2(2)ア(ア)、(イ)のとおりである。
(イ) 判断
2(2)イに説示のとおり、上記懇親会が意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
置賜総合支庁地域振興課課長補佐作成の調査票には、「管内の行政課題に関して、さらに意見交換」を行ったとの記載があり(乙122の2)、前記各議員の陳述書(乙929、936、939、943、948、950)の中にはこれと同趣旨の記載もあるが、これらは抽象的な記載にとどまる。E9議員の陳述書(乙949)には、総務課長と県内鉄道の活性化策やゴルフ場の利用拡大等について意見を交わしたとの記載があるが、上記懇親会の開催案内の記載内容からみても、その開催目的が意見交換にあったとはいえない以上、本件使途基準に適合しない支出というほかない。結果的に同議員が総務課長と上記のような意見交換をしたのであるとしても、これが政務調査活動として正当化されるものではない。したがって、懇親会への参加費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
ウ B1-3
(ア) 認定事実(乙123の1・2、929、936、939、941、943、948~950)
B1-3は、2(3)ア(ア)の懇親会の参加費用であり、E3議員、E9議員、E10議員、E11議員、E12議員、E14、E13議員及びE5議員がこれに参加した。参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。懇親会及び懇親会に先立つ意見交換会の概要は、2(3)ア(ア)、(イ)のとおりである。
(イ) 判断
2(3)イに説示のとおり、上記懇親会が意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
置賜総合支庁地域振興課課長補佐作成の調査票(乙123の2)や、前記各議員の陳述書(乙929、936、939、943、948~950)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。したがって、懇親会への参加費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
エ B1-4
(ア) 認定事実(乙124の1・2、929、936、943、948~950)
a E3議員、E9議員、E11議員、E12議員、E13議員及びE5議員は、11月18日午後5時20分から長井市の温泉旅館「はぎ苑」で行われた懇親会に参加した。B1-4は、懇親会の参加費用であり、参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同懇親会は、同日午後1時から置賜総合支庁西庁舎講堂で開催された第2回置賜地域議員協議会に引き続いて行われたものである。
b 午後1時からの意見交換会では、地域における行政課題や施策展開について、幅広く調査、審議、提言を行う目的で意見交換がされ、関連施設の視察も行われた。引き続いて行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加し、乾杯の発声後、酒食を楽しみながら懇談するという内容のものであった。意見交換会参加者には、事前に「地域議員協議会及び現地視察終了後、下記により懇親会を計画いたしましたので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-4については、ア(イ)と同様、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
置賜総合支庁地域振興課課長補佐作成の調査票(乙124の2)や、前記各議員の陳述書(乙929、936、943、948~950)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。したがって、懇親会への参加費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
オ B1-5
(ア) 認定事実(乙125の1~3、934、945)
a E15議員及びE16議員は、4月26日午後5時45分から東根市の割烹「多茂登」で行われた懇親会に参加した。B1-5は、懇親会の参加費用であり、参加費1万円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同懇親会は、同日午後3時から開催された北村山地域政策懇談会に引き続いて行われたものである。
b 午後3時からの意見交換会では、平成22年度における村山総合支庁の運営方針及び当初予算に関する意見交換がされた。引き続いて行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加して、酒類も提供されて実施された。意見交換会参加者には、事前に「引き続き、懇談会を予定しておりますのでよろしくお願いします。」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-5については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
懇親会に出席した村山総合支庁の職員は、それぞれ「課税の効果的な徴収対策について」「婦人科、産科等の医療体制整備について」「高速道路(東根~尾花沢)について」「大旦川の整備について」意見交換がされたと述べ(乙125の3)、E15議員の陳述書(乙945)にも全く同じ記載があるが、これらは意見交換会での討議事項と同じ項目を抽象的に記載しただけであり(乙125の2添付資料参照)、懇親会でなければできない意見交換がされたことを窺わせる証拠はないのであるから、これが実質的な意見交換であったと認めることはできない。この点は、置賜総合支庁地域振興課課長補佐作成の調査票(乙125の2)も同じである。したがって、懇親会への参加費用を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
カ B1-6
(ア) 認定事実(乙126の1・2、934、945)
a E15議員及びE16議員は、5月24日午後5時30分から村山市の居酒屋「どんべえ」で行われた飲食懇談会に参加した。B1-6は、懇談会の参加費であり、参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同懇親会は、同日午後3時30分から村山総合支庁で開催された北村山管内主要事業説明会に引き続いて行われたものである。
b 午後3時30分からの意見交換会では、上記事業説明会に関する意見交換がされた。引き続いて行われた懇親会には、意見交換会参加者の多くが参加して、酒類も提供されて実施された。意見交換会参加者には、事前に「終了後、村山市〈以下省略〉「酒菜屋どんべえ」(中略)にて懇談会を予定しておりますので、ご出席方よろしくお願いします。」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-6については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
村山総合支庁総務企画部の総務課長作成の調査票(乙126の2)や、前記各議員の陳述書(乙934、945)の記載についてもイ(イ)と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
キ B1-7
(ア) 認定事実(乙127の1・2、928、952)
a E18議員及びE19議員は、4月20日午後5時45から寒河江市の割烹旅館「叶屋」において開催された飲食懇談会に出席した。B1-7は、飲食懇談会参加費であり、懇親会の参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同飲食懇談会は、同日午後3時から村山総合支庁西庁舎で行われた、西村山地域政策懇談会に引き続き行われたものである。
b 午後3時からの政策懇談会では、平成22年度における村山総合支庁の運営方針及び当初予算に関する意見交換が行われた。引き続いて行われた飲食懇談会には、政策懇談会参加者の多くが参加し、酒食を伴う懇談が行われた。政策懇談会参加者には、事前に「引き続き、懇談会を予定しておりますのでよろしくお願いします」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-7については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
村山総合支庁総務企画部の総務課長作成の調査票(乙127の2)や、前記各議員の陳述書(乙928、952)の記載についても、上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
ク B1-8
(ア) 認定事実(乙128の1・2、928)
a E19議員は、5月31日午後6時から寒河江市の割烹旅館「吉本」で行われた飲食懇談会に出席した。B1-8は、飲食懇談会の参加費であり、参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。
同飲食懇談会は、午後3時からの村山総合支庁西庁舎で行われた同所管にかかる平成22年度事業説明会に引き続き行われたものである。
b 午後3時からの事業説明会では議題に関連する意見交換が行われた。引き続き行われた飲食懇談会には、事業説明会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。政策懇談会参加者には、事前に「説明会終了後、懇談会を予定しておりますので、併せてよろしくお願い申し上げます。」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-8については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
村山総合支庁西村山総務課の総務課長作成の調査票(乙128の2)や、前記議員の陳述書(乙928)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
ケ B1-9
(ア) 認定事実(乙129の1・2、130の3、937、938、942)
a E20議員、E21議員及びE22議員は、4月26日午後5時45から新庄市の旅館「食彩の宿おくやま」で開催された飲食懇談会に出席した。B1-9は、飲食懇談会の参加費であり、参加費6000円のうち5000円がそれぞれ政務調査費から支出された。
同飲食懇談会は、午後3時から最上総合支庁特別会議室で開催された平成22年度県政懇談会に引き続き行われたものである。
b 午後3時からの県政懇談会では、最上総合支庁所管経由予算、国の施策等に対する提案・要望等に関する説明、意見交換が行われた。引き続き行われた飲食懇談会には、事業説明会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。政策懇談会参加者には、事前に「懇談会終了後、会場を移して顔合わせ会を開催いたしたい」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-9については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
最上総合支庁総務調整専門員作成の調査票(乙129の2)や、前記議員の陳述書(乙937、938、942)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。また、飲食懇談会に出席した最上総合支庁の職員は、「新庄病院の改築について」「療育手帳の記載漏れ事案について」「創意工夫プロジェクトなど管内の園芸振興施策について」などの意見交換が行われたと報告しているが(乙130の3)、顔合わせ目的で開かれた飲食懇談会である以上、開催目的が意見交換にあったとはいえないのであるから、その席上、県の事務等に関する意見交換がされたとしても、その参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準の予定するところではない。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
コ B1-10
(ア) 認定事実(乙130の1~3、937、938、942)
a E20議員、E21議員及びE22議員は、6月3日午後5時30分から、ニューグランドホテルで行われた飲食懇談会に出席した。B1-10は、飲食懇談会の参加費である。
同飲食懇談会は、午後3時から同所で開催された最上地域公所長会議に引き続き行われたものである。
b 午後3時からの会議では、行政各部門の情報交換や地域課題、県行政が直面する問題についての意見交換が行われた。引き続き行われた飲食懇談会には、事業説明会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。政策懇談会参加者には、事前に「会議終了後、同会議で懇親会を予定しております」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-10については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
最上総合支庁総務調整専門員作成の調査票(乙130の2)や、前記議員の陳述書(乙937、938、942)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。懇親会に参加した最上総合支庁の職員の報告(乙130の3)については、ケ(イ)のとおりである。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
サ B1-11
(ア) 認定事実(乙131の1~3、937、938、942)
a E20議員、E21議員及びE22議員は、11月18日午後6時から「食彩の宿おくやま」で行われた飲食懇談会に出席した。B1-11は、飲食懇談会の参加費であり、参加費6000円のうち5000円がそれぞれ政務調査費として支出された。
同飲食懇談会は、午後1時から最上総合支庁講堂において開催された最上地域議員協議会に引き続き行われたものである。
b 午後1時からの協議会では、最上地域における行政課題や施策展開についての調査、審議に関する意見交換がされた。引き続き行われた飲食懇談会には、事業説明会参加者の多くが参加し、酒食を伴い懇談が行われた。協議会の参加者には、事前に「下記により懇談会を開催たしたく」とだけ案内されていた。
(イ) 判断
B1-11については、ア(イ)と同じ理由により、これが意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
最上総合支庁総務調整専門員作成の調査票(乙131の2)や、前記議員の陳述書(乙937、938、942)の記載についても上記と同じ理由により、前記結論を左右するものではない。懇親会に参加した最上総合支庁の職員の報告(乙131の3)については、ケ(イ)のとおりである。したがって、懇親会への参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
シ B1-12
(ア) 認定事実(乙132の1~3、927、933、940、946、947)
B1-12は、2(4)ア(ア)の懇親会の参加費用であり、E23議員、E4議員、E24議員、E25議員及びE26議員がこれに参加した。参加費6000円のうち5000円が政務調査費から支出された。懇親会及び懇親会に先立つ意見交換会の概要は、2(4)ア(ア)、(イ)のとおりである。
(イ) 判断
B1-12については、2(4)イのとおり、飲食懇談会が意見交換を目的とする会で、実質的な意見交換の場であったとは認められないから、その参加費を調査研究費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。
(3)  B2関連
ア E6議員の懇親会の出席費(別紙5の議席番号5(1)~(4))
(ア) 認定事実(乙133、134の1・2、135の1・2、136の1・2、924)
a E6議員は、4月6日、藤島地域懇談会に出席し、政務調査費から食糧費5000円を支出したが、その詳細は不明である。
b 同議員は、4月19日午後5時から午後9時まで、湯の澤温泉地蔵の湯で開催された鶴岡市課題懇談会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。懇談会は、午後5時から午後7時まで同所で開催された鶴岡市の課題についての懇談会に引き続いて行われたものである。
c 同議員は、4月30日午後6時から鶴岡市の「割烹 春月」で開催された懇親及び歓送迎会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親及び歓送迎会は午後3時から藤島庁舎で開催された平成22年度における鶴岡市藤島地域の主要事業等に関する意見交換会に引き続いて行われた。同意見交換会の参加者には、「終了後歓送迎を兼ねた懇親会を予定しています」とだけ案内されていた。
d 同議員は、11月9日午後6時から「割烹 春月」で開催された懇親会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親会は、午後3時から藤島庁舎で開催された鶴岡市藤島地域の当面の行政上の課題についての意見交換会に引き続いて開催されたものである。
(イ) 判断
まず、aの藤島地域懇談会の食糧費については、開始時間、開催場所、参加者といった形式的な事項は明らかにされず、その意見交換の内容も「鶴岡市藤島地域の県事業等に関して意見交換がされた」という抽象的な説明しかされていない(乙133)。そして、同会について、主催者が意見交換を目的として懇談会を開催したことを示す証拠はなく、その意見交換の内容についても、E6議員の陳述書(乙924)には、何の記載もないのであるから、これが実質的な意見交換の場と見る余地はない。
b~dの懇談会は、開催場所や会費から見て、明らかに酒食の提供を伴うものである。このうち、bの懇談会は、意見交換のための懇談会に引き続いて行われたものであるが、その会がどのような趣旨で開催されたかや、会費がいかなる趣旨で徴収されたかを明らかにする証拠の提出はなく、意見交換のための懇談会出席と出費が不可分な関係にあったことの説明はされていない。鶴岡市議会市民クラブ代表作成の調査票(乙134の2)には、酒食を共にする懇談会の懇談内容として、鶴岡市議題懇談会と同じ内容が記載されているが、実際に同一の議題について意見交換がされたことを認めるに足りる証拠の提出はなく、前記議員の陳述書(乙924)にもその記載はないのであるから、これが意見交換を目的とした会であったとか、実質的な意見交換の場であったと認めることはできない。
cは、鶴岡市藤島庁舎総務企画課課長作成の調査票(乙135の2)にも「懇親及び歓送迎会」とだけ記載され、前記議員の陳述書(乙924)にも何の記載もないのであるから、意見交換目的の会でないことが明らかであり、実質的な意見交換の場であったとは認められない。
dについても、前記課長作成の調査票(乙136の2)に「懇親」とだけ記載され、前記議員の陳述書(乙924)にも意見交換の内容についての具体的な説明は何もされていないから、これが意見交換目的の会であるとか、実質的に意見交換がされたと認める余地はない。
以上のとおり、E6議員のB2の支出(別紙5の議席番号5(1)~(4))は、いずれも本件使途基準等に適合しない。
イ E8議員の懇親会の出席費(別紙5の議席番号29(1)(2))
(ア) 認定事実(乙137、138の1・2、926)
a E8議員は、5月14日、酒田飽海地区山形県議会議員との意見交換会に出席し、政務調査費から食糧費5000円を支出したが、その詳細は不明である。
b 同議員は、8月18日午後6時から「割烹 志幡」で開催された「山形県・酒田市病院機構の運営に関する懇談会」に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇談会の参加者には、「当病院機構のこれまでの運営状況と今度の地域の医療体制に関する情報交換の懇談会を下記により開催することとなりました。」と案内され、その参加費として5000円かかることが記載されていた。
(イ) 判断
まず、aの意見交換会の食糧費については、ア(ア)のaと同じ理由により、これが意見交換目的の会であり、実質的にも意見交換がされたと認める余地はない。「酒田管内の治安情勢等、警察行政に関して意見交換が行われた」という説明文書(乙137)は存在するが、E8議員の陳述書(乙926)には、これに沿う記載がない。会の詳細が明らかでない以上、その参加費の支出は本件使途基準等に適合しない。
これに対し、bの懇談会は、病院機構の運営状況や地域医療に関する情報交換を目的として開催されたことが事前の案内から明らかであり、その会に出席するために会費の負担が不可欠であったことが推測できる。そして、山形県・酒田市病院機構日本海総合病院総務課長作成の調査票(乙138の2)には、「・平成21年度決算状況について・増築棟完成に伴う診療体制の変更について・救命救急センターの運用開始について」意見交換がされたと記載されているところ、その内容は、事前の案内の内容とも整合するのであるから、実質的に上記事項の意見交換がされたと見て不自然な点はない。そうすると、前記議員の陳述書(乙926)に、意見交換の内容の記載がないことを踏まえても、前記懇談会は、主催者が意見交換を目的として開催したもので、実質的にも意見交換がされる場であったということができる。
以上、E8議員のB2の支出(別紙5の議席番号29(1)(2))のうち、(1)の支出(前記a)は本件使途基準等に適合しないが、(2)の支出(前記b)は本件使途基準等に適合する。
ウ E3議員の懇親会の出席費(別紙5の議席番号10(1)~(4))
(ア) 認定事実(乙139の1・2、140の1・2、141の1・2、142の1・2、943)
a E3議員は、11月4日午後7時から「創作料理むさし坊」で行われた検討会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同検討会は、11月4日から一泊で行われた置賜広域病院組合議会行政視察研修の途中に開催されたものである。同行政視察研修では、都内の公立病院への視察が予定されていた。検討会は、翌日の視察に備え、視察先の病院の状況や地域医療連携の取組について事前学習や意見交換をするものであり。事前に議員に配布された資料には、夕食会を検討会とすることが案内されていた。
b 同議員は、11月23日午後5時からタスパークホテルで開催された公立置賜病院・サテライト医院施設開設10周年記念祝賀会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。祝賀会は、午後3時から開催された10周年記念式典と一体となって行われたものである。先立って行われた式典では小児科医による講演が行われ、祝賀会では、乾杯の発生後、アトラクションを交え懇談が行われた。
c 同議員は、11月29日午後5時30分から熊野大社で行われた懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親会は、午後4時から同所で開催された置賜地域行政会議に引き続いて行われたものである。置賜地域行政会議は、置賜地域の各市町の共通課題を議論するものであり、その参加者には行政懇談会後、懇親会が開催されることだけが案内され、懇親会への会費が5000円と説明されていた。
d 同議員は、平成23年2月18日午後5時15分から赤湯温泉「森の湯」で開かれた意見交換会に出席し、参加費8000円のうち政務調査費から5000円を支出した。同意見交換会は、2(5)ア(イ)の2月定例会に引き続いて開催されたものである。定例会の内容及び懇親会の案内文書の内容は、2(5)ア(イ)のとおりである。
(イ) 判断
aの検討会は、都内の病院への視察旅行に先立って、事前準備の検討を兼ねた飲食会として準備されたものであり、開催目的が意見交換にあると認められ、実際にも前記認定の意見交換がされているから、これは本件使途基準等に適合する。
bの参加費は、医療機関の開設10周年を祝う記念式典及び祝賀会の参加費であるから、意見交換目的の会でないことが明らかである。E3議員の陳述書(乙943)には、記念講演を聴講したことが記載されているが、同議員が、その聴講を目的として式典に参加したことの説明はされていないし、小児科医の講演は式典の記念講演との位置付けで、当日、これを踏まえた意見交換が予定されていたとか、実際に意見交換がされたことについても具体的な説明はない。そうすると、式典及び祝賀会への参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
cの懇親会は、行政懇談会に連続する形で開催されているが、事前の案内には懇親会が行われるとだけ記載され、参加費は懇親会費であると案内された上で酒類を提供する懇親会が開催されているのであるから、開催目的が意見交換目的であったとか、実質的な意見交換の場であったと認めることはできない。置賜総合開発協議会事務直企画調整主幹作成の調査票には、懇談会で議論しきれなかった話題や、各市町の行政課題について懇談したと記載があり(乙141の2)、E3議員の陳述書(乙943)にはこれに沿う記載があるが、そのような抽象的な記載から、懇親会でなければできない実質的な意見交換がされたと見る余地はない。したがって、懇親会への参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
dについては、2(5)イと同じであり、懇親会への参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
エ E9議員の懇親会の出席費(別紙5の議席番号12(1)~(3))
(ア) 認定事実(乙139の2、143の1・2、144、145の1・2、949)
a E9議員は、6月7日午後5時から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇親会は、午後5時から同所で開催された平成23年度米沢市重要事業に係る説明会終了後に引き続き開催された。同懇親会では、前半部分で平成23年後米沢市重要事業説明や意見交換がされ、閉会後、酒類の提供を伴う懇談会が開催された。事前の案内には、事業説明会の参加費が5000円であることが記載されていた。
b 同議員は、11月4日午後7時から「創作料理むさし坊」で行われた検討会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。これは、ウ(ア)aと同じ懇親会である。
c 同議員は、11月26日午後5時30分から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇親会は、午後5時から午後5時半まで同所で開催された「a女子短期大学懇談会」に引き続いて行われたものである。懇親会では、学生の進路状況、平成23年度入試の中間報告、管理栄養士養成課程の設置検討状況について説明が30分行われ、引き続いて、酒類の提供を伴う懇談が行われた。説明会参加者には、「懇談会終了後に懇親会を開催させていただきます」と案内され、懇親会費が5000円であることが記載されていた。
(イ) 判断
a~cの懇親会は、開催場所は会費の額から見て、明らかに酒食を伴う宴会である。
aの懇談会で行われた事業説明会への参加は、政務調査活動としての会議への参加であるといえるところ、事業説明会は、懇親会と一体となって開催され、その参加費が5000円と定められていたのであるから、議員が参加費を負担しないで事業説明会にだけ参加することは不可能であったと考えられる。すなわち、事業説明会への参加と参加費の負担は切り離せない関係にあるから、事業説明会実施後に飲食を伴う懇親会が開かれ、費用負担が懇親会分の負担の趣旨であったとしても、これを政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
bの検討会参加費については、ウ(イ)と同じであり、本件使途基準等に適合する。
cの懇親会は、政務調査活動としての懇談会に連続して開催されたものである。しかし、事前の案内には、懇親会は懇談会終了後に開催されることだけが通知され、意見交換の予定は触れられず、懇親会に参加する場合には懇親会費がかかることだけが記載されていたのであるから、懇談会への出席に、懇親会の会費負担が不可欠であったと認めるには足りないし、懇親会が意見交換目的のものであったとも認められない。b大学法人総務企画課長作成の調査票(乙145の2)には、大学の現況についての情報提供及び意見交換が行われたと記載があるが、そのような抽象的な説明から実質的な意見交換がされたと認めるには足りない。実際に、E9議員の陳述書(乙949)には、この点についての記載はない。したがって、cの参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
オ E10議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号16(1))
(ア) 認定事実(乙146の1・2、939)
E10議員は、平成23年2月8日午後5時30分以降にレストランで開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費3000円を支出した。同懇親会は、午後4時から午後5時30分まで開催された置賜選出県議と商工団体協議会の懇談会に引き続いて午後5時30分から行われたもので、酒食が提供された。懇談会では各商工団体の地域課題や問題についての意見交換等が行われた。
懇談会と懇親会は2部制で行われたが、参加者には懇談会と懇親会を区別しないまま、懇談会の「会費3000円」との案内がされていた。
(イ) 判断
上記懇談会への参加は、政務調査活動としての会議への参加といえるところ、懇談会は懇親会と一体となって開催され、これを区別しないで懇談会の参加費が定められていたのであるから、議員が参加費を負担しないで懇談会にだけ参加することは不可能であったといえる。エ(ア)a同様、同懇談会の参加費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
カ E11議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号17(1)~(3))
(ア) 認定事実(乙143の2、145の2、147、148の1~3、149、950)
a E11議員は、6月7日午後5時から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。その概要は、エ(ア)aと同じである。
b 同議員は、10月4日午後5時から「ホテルメトロポリタン山形」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇親会は、同所で午後3時から行われた県議会商工観光常任委員会所属議員と県商工会連合会役員との懇談会に引き続き行われたものである。午後3時からの懇談会では、商工会の現状の説明や今後の活動についての意見交換がされた。同懇談会の参加者には事前に懇談会閉会後に懇親会を行うことが案内され、案内文には懇親会の参加費として5000円かかることが記載されていた。
c 同議員は、11月26日午後5時30分から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。その概要は、エ(ア)cと同じである。
(イ) 判断
a~cの懇親会は、開催場所や会費から見て、酒食を伴う宴会であったと考えられる。
a及びcについての判断は、エ(イ)と同じである。cについてのE11議員の陳述書(乙950)の記載は、同認定を左右しない。
bの懇親会は、政務調査活動としての会議に連続して行われたものであるが、事前の案内には、懇談会閉会後懇親会が開催されることだけが記載され、懇親会への参加費が5000円と案内された上で酒類を提供する懇親会が開催されているのであるから、懇談会の参加に懇親会の出費が不可欠であったとはいえないし、主催者が意見交換を目的として懇親会を開催したともいえない。山形県商工会連合会総務課長作成の調査票(乙148の2)には、地域の実情と課題解決について意見交換を行なったとの記載があり、前記議員の陳述書(乙950)にはこれに沿う記載があるが、これらの抽象的な記載は前記判断を左右しない。
a~cの支出は、いずれも本件使途基準等に適合しない。
キ E12議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号24(1)(2))
(ア) 認定事実(乙140の2、141の2、150、151、948)
a E12議員は、11月23日午後5時からタスパークホテルで開催された公立置賜病院・サテライト医院施設開設10周年記念祝賀会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)bと同じである。
b 同議員は、11月29日午後5時30分から熊野大社で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)cと同じである。
(イ) 判断
ウ(イ)と同様、a、bの参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
ク E13議員の懇親会の参加費(別紙5議席番号38(1)~(3))
(ア) 認定事実(乙141の2、152、153の1・2、154、929)
a E13議員は、11月29日午後5時30分から熊野大社で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)cと同じである。
b 同議員は、5月11日午後、長井商工会議所の会議室で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親会は、午後4時30分から同所で行われた長井市重要要望事項に係る意見交換会等に引き続き行われたものである。意見交換会等参加者には、「会議終了後、会費制で懇親会を予定しております」とだけ案内されていた。
c 同議員は、平成23年2月8日午後5時30分以降にレストランで開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費3000円を支出した。その概要は、オ(ア)と同じである。
(イ) 判断
a~cの懇親会は、開催場所・態様や会費から見て、酒食の提供を伴う宴会と考えられる。
ウ(イ)と同様、aの参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
bの懇親会は、政務調査活動としての会議に連続して行われているが、事前の案内には、懇談会終了後に会費制で懇親会が開催されることだけが通知されていたのであるから、会議参加のために会費の支出が不可欠であったとはいえないし、懇親会が意見交換等を目的とする懇親会であるともいえない。長井市役所総合政策課長作成の調査票(乙153の2)には「要望活動の実効性をより高めるため意見交換を行なった」との記載があるが、前記議員の陳述書(乙929)には、この点についての具体的な記載はない。これらの証拠は前記判断を左右しない。上記bの支出は本件使途基準等に適合しない。
cの支出はオ(イ)同様、本件使途基準等に適合する。
ケ E5議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号43(1)~(6))
(ア) 認定事実(乙139の2、141の2、142の2、143の2、145の2、146の2、155~160、936)
a E5議員は、6月7日午後5時から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、エ(ア)aと同じである。
b 同議員は、11月4日午後7時から「創作料理むさし坊」で行われた検討会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)aと同じである。
c 同議員は、11月26日午後5時30分から「割烹志ん柳」で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、エ(ア)cと同じである。
d 同議員は、11月29日午後5時30分から熊野大社で開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)cと同じである。
e 同議員は、平成23年2月8日午後5時30分以降にレストランで開催された懇親会に出席し、政務調査費から参加費3000円を支出した。その概要は、オ(ア)と同じである。
f 同議員は、平成23年2月18日午後5時15分から赤湯温泉「森の湯」で開かれた意見交換会に出席し、参加費8000円のうち政務調査費から5000円を支出した。その概要は、ウ(ア)dと同じである。
(イ) 判断
a、b、eの各支出は、ウ(イ)、エ(イ)、オ(イ)同様本件使途基準等に適合する。c、d、fの各支出は、ウ(イ)、エ(イ)同様本件使途基準等に適合しない。
コ E20議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号14(1)(2))
(ア) 認定事実(乙161の1・2、162の1・2、938)
a E20議員は、6月1日午後6時から割烹「つたや」で開かれた懇親会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親会は、午後4時から土地連最上支部で開催された山形県土地改良事業団体連合最上支部と新庄市・最上郡区県議会議員との意見交換会に引き続いて行われたものである。意見交換会参加者には、意見交換会の開催と懇親会の負担金の案内がされていた。
b 同議員は、10月26日午後6時30分から「つたや」で開かれた懇親会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同懇親会は、午後5時30分から同所で開催された市政運営等に関する現状及び今後の見通しなどについての意見交換会に引き続いて行われたものである。意見交換会参加者には、「意見交換会並びに懇親会のご案内」として会費5000円の案内がされていた。
(イ) 判断
上記支出は、開催場所、会費から見て、酒席を伴う宴会といえる。
aの支出は、政務調査活動としての会議に引き続く懇親会の参加費であるが、新庄土地改良区最上支部幹部長作成の調査票(乙161の2)には、懇談内容の記載はなく、前記議員の陳述書(乙938)にもその具体的記載はない。したがって、前記懇親会で実質的な意見交換がされたとは認められないから、aの支出は本件使途基準等に適合しない。
bの支出は、政務調査活動としての意見交換会と懇親会が一体となった会の参加費であり、主催者が、意見交換会と懇親会を合わせて参加費を定めていることが明らかである。エ(イ)のaの支出と同様、費用負担が懇親会分の負担であったとしても、これは意見交換会への参加と一体となったものといえるから、その支出は本件使途基準等に適合する。
サ E21議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号21の(1))
(ア) 認定事実(乙163の1・2、937)
E21議員は、10月8日午後1時から6時にかけて若あゆ温泉イベント広場で開かれた最上町・大蔵町・舟形町3町村合同交流会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。同交流会は、親善グラウンドゴルフ大会、同表彰式、懇親会を内容とするものであった。
(イ) 判断
上記交流会は、親善グラウンドゴルフ大会、表彰式、懇親会を通じて3町村の交流を深める趣旨のものといえるから、これが意見交換等を目的として開催された会議に当たるとはいえない。舟形町町議会事務局事務局長作成の調査票(乙163の2)にも、懇談内容は「懇談会」といった抽象的な記載しかなく、前記議員の陳述書(乙937)にもその内容の記載はない。したがって、上記懇親会の参加費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合しない。
シ E22議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号27の(1)(2))
(ア) 認定事実(乙161の2、162の2、164、165、942)
a E22議員は、6月1日午後6時から割烹「つたや」で開かれた懇親会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、コ(ア)aのとおりである。
b 同議員は、10月26日午後6時30分から「つたや」で開かれた懇親会に参加し、政務調査費から参加費5000円を支出した。その概要は、コ(ア)bのとおりである。
(イ) 判断
コ(イ)同様、aの支出は本件使途基準等に適合しないが、bの支出は本件使途基準等に適合する。同議員の陳述書(乙942)にも、aの懇親会での意見交換の内容についての具体的な説明はない。
ス E18議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号35の(1)~(4))
(ア) 認定事実(乙148の2、166、167、168の1・2、169の1・2、952)
a E18議員は、10月4日午後5時から「ホテルメトロポリタン山形」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。その概要はカ(ア)bのとおりである。
b 同議員は、10月19日、県会議員と寒河江警察署幹部との懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出したが、その詳細は不明である。
c 同議員は、11月5日午後4時30分から旅館「出羽屋」で開催された懇親会に出席し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇親会は、午後2時から西川町役場で開かれた大江・西川両町議会議員協議会総会に引き続くものである。協議会総会では両町の共通課題等についての意見交換がされた。協議会参加者には、意見交換会の協議事項のほか、懇親会の会場・時間、会費の案内だけがされていた。
d 同議員は、11月24日、朝日白鷹両町連絡協議会に参加し、参加費5000円を政務調査費から支出した。
(イ) 判断
a、cは、開催場所、会費から見て酒食を伴う宴会といえる。
aの支出は、カ(イ)のbと同様、本件使途基準等に適合しない。
bの支出は、ア(イ)のaと同様、本件使途基準等に適合しない。
cの意見交換会は、政務調査活動としての会議であるが、懇親会は、意見交換を予定したものではなく、西川町議会事務局事務局長作成の調査票(乙168の2)にも、前記議員の陳述書(乙952)にも抽象的な記載しかない。したがって、同懇親会は、意見交換を目的とした会であるとも、実質的な意見交換の場であったともいえないから、その支出は本件使途基準等に適合しない。
dについては、原告から、違法分類の具体的主張はない。したがって、同支出について、本件使途基準に適合しないとは認めない。
セ E14議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号37の(1))
(ア) 認定事実(乙170の1・2、941)
E14議員は、5月7日午後6時から赤湯温泉「丹湯ホテル」で開かれた懇談会に参加し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇談会は、同所で午後5時から行われた南陽市の重要要望事業についての県議会議員らへの説明会に引き続き行われたものである。
(イ) 判断
上記懇親会が、どのような趣旨で開催されたものか、また、会費が懇親会に対するものか、懇談会と一体となった支出かについての説明はないから、説明会への参加と出費が不可分な関係にあったことの説明がされているとはいえない。南陽市みらい戦略化企画調整係長作成の調査票(乙170の2)には、懇親会の懇談内容として、懇談会と同じ内容が記載されているが、実際に同一の議題について意見交換がされたことを認めるに足りる証拠の提出はない以上、その記載内容を信用することはできない。したがって、上記懇親会の参加費を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
ソ E17議員の懇親会の参加費(別紙5の議席番号7(1))
(ア) 認定事実(乙171の1・2、925)
E17議員は、6月24日午後6時から「寿司ますみや」で開かれた懇親会に参加し、参加費5000円を政務調査費から支出した。同懇親会は山口地区選出議員と天童市管理職員との懇談を行うことを目的としたもので、冒頭30分で山口地区の事業概要の説明等がされ、その後、飲食を伴う懇談が実施された。同懇親会は、事業概要の説明等と懇親会が一体となったものであり、事業概要の説明を聞くためには参加費の支出が避けられないものであった。
(イ) 判断
上記懇親会は、酒食を伴うものであることが明らかであるが、開催目的が意見交換目的であることの説明がされている。また、事業概要の説明は懇親会で行われているから、政務調査活動を行うために、懇親会会費の出費が不可欠であったと考えらえる。したがって、同支出は、本件使途基準等に適合する。
4  B類型のうちB3の支出の違法性について
原告は、B類型のうち別紙8の支出が本件使途基準等に適合しないと主張するが、これが適合しないことについての形式的事情について具体的な主張立証はない。したがって、これらの支出につき、本件使途基準等に合致しないと認めることはできない。
5  C類型の支出の違法性について
(1)  総論
原告らが主張する違法分類(第2の4(原告らの主張ア))のうち1~3dは、いずれも、本件手引(別紙3の4)が「政務調査費を充当するのに適さない経費等」として列挙する項目にしたがった分類である。また、4aから5dは、政務調査活動とはいえない支出を類型化したものであり、そもそも本件使途基準が定める支出に該当しないものである。したがって、これらの違法分類に該当する事情が認められる場合は、当該支出は本件使途基準等に適合しない違法なものとなるといえる。
そして、原告らが問題とする支出の一般的・外形的事実から見て、当該支出が前記項目に該当する疑いが生じるといえるのであれば、これが本件使途基準等に適合するという適切な反証がない限り、当該支出は違法となる。
この点、別紙6の各支出は、いずれも、その名称や支出の額から見て、酒食や飲食を伴う宴会への出席のための支出であった疑いや、単なる挨拶や祝賀目的での会合出席であったなどの疑いが生じるもの、視察名目での私的な行動や旅行との疑いが生じるもの、私的な物品の購入との疑いが生じるもの、私的な会費納入である疑いが生じるものといえるから、その一般的・外形的事実から見て、当該支出が本件使途基準等に沿うものか一見して明らかでないといえる。そこで、以下、各議員について、当該支出が本件使途基準等に適合することについての適切な反証がされているか検討する。
(2)  E23議員関連(C2-1~4)
【C2-1・2・4】
上記各支出は、E27農水大臣と会談を行った際の交通費及び宿泊費である。
この点につき、前記議員は、①C2-1・2は、40分にわたり、大臣と山形県の農業振興策について会談を行った際の宿泊費と交通費であり、②C2-4は、40分にわたり、大臣と農業者個別補償政策について協議を行った際の交通費と宿泊費であると説明する(乙503、504、506、933)。
そうすると、上記会談については、本件手引4(2)アの政党活動(違法分類2a、b)や同(3)イの意見交換を伴わない会合等の参加費(違法分類4c)に該当するものではなく、本件条例2条の県政に関する施策立案の一層の充実を図るための政務調査活動であったことについての一応の説明はされているといえるから、当該支出は、本件使途基準等に適合する。
【C2-3】
上記支出は、囲む会の会費である。
この点につき、前記議員は、8月10日、山形県歯科医会が開催した「E23県議を囲む会」の会費であり、同会では誤嚥対策や休日診療体制について意見交換がされたと説明する(乙505、933)。
しかし、上記会の名称からすると、前記議員の支持団体が後援活動の一環として宴席を設けたことが合理的に推測できる。同会が意見交換を目的として開催されたことを示す証拠はないから、これは少なくとも本件手引4(2)の規定するウの後援会活動(違法分類2c)に当たるというべきである。したがって、同会において、医師との間で上記の意見交換がされたからといって、これが政務調査活動にあたるとはいえない。上記支出は本件使途基準等に適合しない。
(3)  E28議員(C3-1)
上記支出は、ノート購入費である。
前記議員は、同ノートを、各種会議や協議会等での意見交換時に使用していると説明する(乙172の1・2、923)。そうすると、これは本件手引4(1)の私的財産の形成につながる経費ではなく、本件使途基準の事務費に該当する。したがって、上記支出は本件使途基準等に適合する。
(4)  E29議員(C4-1~12)
【C4-1・4~9・12】
上記各支出は、タクシー代、高速料金又は駐車料金である。
この点につき、前記議員は、①C4-1は、メーデー式典と懇親会に参加するための交通費(タクシー代)であり、各労働組合の関係者と県職員のボーナス基準、人事院勧告の在り方について意見交換をした、②C4-4は、東沢バラ園で意見交換をするための交通費であり、村山市市議会議員と観光客の動向について意見交換をした、③C4-5は、山形市内の山形テルサで山形市議会議員と市民福祉の現状について意見交換をするための駐車料金である、④C4-6は、山形市の飲食店で、山形県バイオマス協会理事長から建物の省エネ診断について話を聞いた際の駐車料金である、⑤C4-7は、市町村共済職員組合関係者と、定期大会ごの意見交換会に参加するための交通費(タクシー代)であり、一時金の県職員との格差問題等労働条件について意見交換した、⑥C4-8は、山形市の飲食店で、県立中央病院の組合員と看護師不足問題、認定看護師の対応について意見交換をした際の駐車料金である、⑦C4-9は、県中小企業中央会等に議会報を持参して年頭の挨拶をした際の駐車料金である、⑧C4-12は、連合山形主催の春闘県議集会に参加した際の駐車料金であり、自ら演説をし、参加者と介護問題等について意見交換をした、と説明する(乙173、176~181、184、931)。
そうすると、上記のうちC4-1・4~8・12については、本件手引4(2)エの私的活動(違法分類4c)や同(3)イの意見交換を伴わない会合等の参加費(違法分類5b)に該当するものではなく、本件条例2条の県政に関する施策立案の一層の充実を図るための政務調査活動であったことについての一応の説明はされているから、当該支出は、本件使途基準等に適合する。
これに対し、C4-9は新年の挨拶のための支出であることが明らかであり、本件手引4(3)イ各号に当たるから、本件使途基準等に適合しない。
【C4-2・3・10・11】
上記支出は、懇親会、新春旗開き、新春交歓会の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C4-2は、山形県が贈与を受けた庭園の有効活用について意見交換するために「洗心苑の利活用を考える市民の会」の参加費であり、参加者から同苑が放置されている状況について率直な意見を聞くことができた、②C4-3は、介護専門誌「○○」10周年を読者と祝うための会の会費であり、参加者との間で、自宅介護の問題や、介護・看護の課題について意見交換をした、③C4-10は、連合山形の新春旗開き会参加費であり、非正規雇用の実情や、若手労働力不足問題について意見交換をした、④C4-11はシルバー人材センター主催の新春交換会参加費であり、同センターの補助金削減による財源不足問題等について意見交換をしたと説明する(乙174、175、182、183、931)。
上記支出は、いずれもその支出額や会の名称から酒食を伴う会合の実費負担の趣旨と推測できる。このうちC4-2は、被告訴訟代理人作成の報告書(乙174)によれば、意見交換後に懇談会が行われたことが窺えるが、懇談会において、意見交換時にできなかった実質的な議論がされたことや、懇談会と懇親会が一体となって開催され、懇談会での意見交換のために懇親会の参加費の出費が不可避であったことを認めるに足りる証拠の提出はない。また、C4-3・10・11は、周年記念や、新年の顔合わせが主目的であり、意見交換を主目的としていないことが明らかである。そうすると、前記の懇親会等は、いずれも本件手引4(3)イ各号(違法分類3b)に該当するといえるのに対し、前記議員による意見交換の内容は、上記①~④の程度にとどまるから、酒食を伴う顔合わせに付随したものに過ぎないというべきで、これを実質的な意見交換と認めるには足りない。
C4-2、3、10、11の各支出は本件使途基準等に適合しない。
(5)  E6議員(C5-1~22)
【C5-1~3・5~8・10~12・15~22】
上記支出は、いずれも懇親会等の参加費である。以下には、酒類の提供があった懇親会と、酒類を除く飲食の提供があった懇親会が混在しているが、酒類を伴う懇親会の参加費についての考え方は、2(1)に説示したとおりである。
ア C5-1
上記支出は、相撲懇談会の会費である。
前記議員は、その支出につき、4月10日、鶴岡市相撲協会が行った相撲懇談会の会費であり、同懇談会では、相撲振興のための事業や予算について協議され、酒席ではなかったと説明する(乙185、924)。
しかし、上記の懇談会は、酒席ではないとしても、その会費は飲食の実費負担以外には考えにくいところ、懇談会が意見交換目的の会であったことについて具体的な説明はない。そうすると、懇談会は、飲食を主目的とする会であったと考えられるから、その席上、相撲振興のための事業や予算についての話題が出たとしても、これが実質的な政務調査活動と認めることはできない。上記支出は、本件手引4(3)イに該当するもので(違法分類3d)、本件使途基準等に適合しない。
イ C5-2・5・8
上記支出は、いずれも敬老会の懇親会費である。
この点につき、前記議員は、①C5-2は、鶴岡市長沼地区敬老会の会費であり、祝辞を述べるとともに、長寿健康や現況を調査した、②C5-5は、鶴岡市渡前地区敬老会の会費であり、祝辞をのべるとともに、長寿健康や現況を調査した、③C5-8は、鶴岡市藤島地区敬老会の会費であり、祝辞を述べるとともに、長寿健康や現況を調査した、と説明する(乙186、189、192、924)。
しかし、上記会は、会費から見て酒食の提供があったと推測できるところ、上記の会が意見交換を目的とした会であったことについての説明はない。そして、前記議員は同会で祝辞を述べた他は、長寿健康や現況の調査をしたという程度の説明しかできていないのであるから、挨拶目的での出席であったといえ、これを政務調査活動と認めることはできない。
そうすると、その参加費を政務調査費から支出することは、本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。その支出は、本件使徒基準等に適合しない。
ウ C5-3・6・7・11・12・16・18~20
上記各支出は、総会、祝賀会、意見交換会等の後に行われた懇親会の会費や祭りの入場券代である。
この点につき、前記議員は、①C5-3は、県理容生活衛生同業組合の県条例や規則を協議した総会に引き続く懇親会の会費であり、懇親会では組合員の高齢化や衛生面の現状、経営方針についての意見交換をした、②C5-6は、ふじの花まつり宴の入場券代であり、地域活性化事業の協議、意見交換をし、懇親会では、参加者と地域文化について意見交換を行った、③C5-7は、藤沢周平記念館記念祝賀会会費であり、祝賀会で藤沢文学や芸術、地域振興等の調査をし、引き続く懇親会では、参加者と文学と教育の関わりについて意見交換を行った、④C5-11は、赤川花火大会の懇親会費であり、式典で大会運営、地域活性化調査後、懇親会では参加者と予算のあり方や地域経済活性化の意見交換を行った、⑤C5-12は、藤島建設業協会研修会負担金であり、公共事業についての報告と建設状況調査後、懇親会で地域経済について意見交換を行った、⑥C5-16は、i労働組合研修懇談会会費であり、研修会で景気、雇用、経済について調査後、懇親会では賃金と雇用条件について意見交換を行った、⑦C5-18は、藤島退職議員懇話会懇親会会費であり、懇話会で地域の行政課題等について調査後、懇親会では障がい者福祉、特養、グループホームなどの意見交換を行った、⑧C5-19は、i労働組合定期総会参加代金であり、景気、雇用等の調査を行った後、懇親会では、雇用最低賃金、ハウスメーカーの進出、地元企業の振興について意見交換を行った、⑨C5-20は、山形県板金工業鶴岡支部総会会費であり、景気、雇用等の調査を行った後、懇親会では山形県の住宅リフォーム事業について意見交換を行った、と説明する(乙187、190、191、195、196、200、202~204、924)。
上記会費の支出は、いずれも、意見交換や調査後の懇親会の会費の実費負担の趣旨と考えられる、C5-6・7・11は、祭り、記念祝賀会、花火大会であるから、これに引き続く懇親会が意見交換目的とは考えられない。上記の懇親会は、いずれも、挨拶や飲食を主目的とするものという他ない。また、C5-3・12・16・18~20は、いずれも、懇親会の前に政務調査活動としての意見交換会等が開かれているが、意見交換会への出席による政務調査活動と出費が切り離せない関係にあったことについての説明はない。そうすると、これらの会は飲食を主目的とするものというべきであり、その席上、前記の説明の程度の意見交換がされたとしても、これを政務調査活動というべきでない。上記支出は、いずれも本件手引4(3)イに該当する(違法分類3b)から、本件使途基準等に適合しない。
エ C5-10・15・17・22
上記支出は、いずれも、連合山形鶴岡田川地域協議会主催の「協力政党、団体役員、県市町村議員との懇談会」の懇親会費である。
この点につき、前記議員は、①C5-10は、都市計画及びまちづくりについての意見交換をした、②C5-15は、地域の雇用と経済活性化についての意見交換をした、③C5-17は、課題研修と地域協議会との意見交換をした、④C5-22は、新規事業や重点事業についての意見交換をしたと説明する(乙194、199、201、206、924)。
上記の会は、会費の額から見て、飲食が提供される会であったと推測できる。そして、連合が開催した上記の懇談会が意見交換を目的とするものであったことについての具体的な説明はないから、上記の会は、連合が、協力政党、団体役員、県市町村議員との関係を深めるために開催した懇親会と考えられる。そうすると、これらの会は飲食を主目的とするものというべきであり、その席上、前記の説明の程度の意見交換がされたとしても、これを政務調査活動というべきでない。上記支出は、いずれも本件手引4(3)イに該当するから、本件使途基準等に適合しない。
オ C5-21
上記支出は、新酒試飲会の会費である。
この点につき、前記議員は、旧藤島町が醸造依頼し、地域振興事業展開している酒づくり委員会による試飲会の出席費であり、祝辞のほか、新米づくり、地域づくりを調査したと説明する(乙205、924)。
上記会は、新酒の試飲会として開催されているから、会費が酒食を提供し、旧藤島町の新酒の紹介をする会の実費負担の趣旨であることは明らかである。したがって、試飲会に参加するためには、実費負担が不可欠といえるところ、議員が地域振興施策の基礎知識として、地元の酒造りの実態を知ることは有益といえるから、これを意見交換を伴わない会合ということはできない。上記支出は、本件使途基準に適合する。
【C5-4・9・13・14】
上記支出は、各種団体加入のための年会費である。
この点につき、前記議員は、①C5-4は、日本空手協会山形県本部の会費であり、各事業を通し、青少年健全育成に係る協議、精査をした、②C5-9は、藤島町山野草愛好会の会費であり、総会で草木塔の建立を通した環境課題について協議、事業、収支決算の報告審議をした、③C5-13は藤島・名寄交流友の会の会費であり、総会で祝辞を述べ、懇親会で意見交換を行った、④C5-14は、山形県日中友好協会の年会費であり、総会で前年度実績と終始決算の報告、今年度の事業計画と予算審議をした、と説明する。
本件手引4(3)ア、ウは、個人の立場で加入している団体に対する会費や、団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合の年会費について、政務調査費に充当するのに適さないと定める(別紙3の4)。
これは、団体への会費や寄付金などに関しては、当該団体の目的や活動内容、議員の参加状況などに照らして、議員がその団体に所属することが議員活動の基礎となる調査研究に資することを踏まえ、その活動内容と議員活動との関連性を判断要素として定めるものといえる。そして、その関連性については、既に説示のとおり、県の事務及び地方業財政との関係が一般的、抽象的に肯定できるかどうかによって判断するのが妥当である。
この観点から見ると、C5-4はスポーツを通じた青少年の健全育成に寄与するもの、C5-9は地域の自然保護を通じて環境問題に寄与するもの、C5-13は姉妹都市との友好関係の維持・発展に寄与するもの、C5-14は国際交流を通じて、友好関係等を県の事務に広く還元することができるものといえるから、いずれも、本件使途基準の調査研究費の要件に該当するといえる。その支出は本件手引4(3)ア、ウには該当しない。したがって、その支出は本件使途基準等に適合する。
(6)  E30議員(C6-1~18)
【C6-1・2・9・10・12】
上記各支出は、記念式典、歓迎会、祝賀会の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C6-1は、水稲品種さわのはな生誕50周年記念式典会費であり、講演後の懇親会において、幻の米のブランド化、地域おこしについて意見交換をした、②C6-2は、自衛隊第6師団長歓迎の夕べ参加費であり、第6師団の山形県や東北地方での任務・役割について意見交換をした、③C6-9は、瑞宝双光賞受賞者の受賞祝賀会参加費であり、防火・予防・消防、地域と消防団の関わりなどについて意見交換をした、④C6-10は、大高根記念山形農業賞・全国土地改良事業団体連合会長賞受賞記念祝賀会会費であり、今後の農業振興や農業関係者が望む施策について意見交換をした、⑤C6-12は、尾花沢青年会議所1月通常総会祝賀会参加費であり、事業展開や人材育成について意見交換をした、と説明する(乙507、508、515、516、518、932)。
以上のとおり、上記会費の支出は、いずれも、記念式典、歓迎会、祝賀会の参加費であるが、その会費から見ても、これらの会は酒類の提供を伴うものであったと解されるから、飲食を主目的とする会といえる。そうすると、その席上、前記議員の説明内容程度の意見交換がされたとしても、これに政務調査活動としての実態があったとは認め難い。上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
【C6-3~6】
上記各支出は、みやぎ尾花沢会の総会の懇親会費(C6-3)・宿泊費・交通費(C6-4~6)である。
この点につき、前記議員は、みやぎ尾花沢会は仙山交流、経済・観光を通じた尾花沢支援をする会であるが、総会では事業報告・事業計画・尾花沢の現状報告がされ、懇親会では、交通アクセス課題や仙台圏での観光PRの意見交換がされた、前記議員は、総会参加のため、11月5日~6日にかけて仙台市内で宿泊し、上記支出をしたと説明する(乙509~512、932)。
上記のみやぎ尾花沢会の活動内容に照らすと、同会は一般的、抽象的にみて、尾花沢地域の経済・観光発展に資する可能性がある活動をする会であるといえるから、総会に出席し、前記の意見交換をするための費用を政務調査費から支出することは議員の裁量の範囲として許容される。他方、総会後の懇親会は、名称や参加費からみて酒食の提供を伴う会であると推測できるが、懇親会が意見交換目的の会であることを認めるに足りる証拠はないし、前記議員が前記の程度の意見交換をしたからといって、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。
そうすると、総会出席のための支出(C6-4~6)については、本件手引4(2)エ、同(3)アの私的活動や個人の立場で加入している団体に対する会費ではなく、県の事務及び地方行財政に関する政務調査活動として会議費からの支出が許容されるといえるから、同支出は本件使途基準等に適合する。
これに対し、懇親会費(C6-3)の支出は、飲食を主目的とする懇談会の会費というべきであるから、本件手引3(3)イに反する(違法分類b)。同支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C6-7・16・17】
上記各支出は、ワインや日本酒試飲イベントの参加費又は交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C6-7は、尾花沢ITもの作り研究会が銀山温泉で誘客を目的として開催した「ボージョレーヌーボー解禁日に乾杯」参加費であり、前記議員は異業種による地域振興と観光振興策についての検討を視察目的として参加した、②C6-16・17は、山形新酒クラブ主催の山形県産酒の試飲会に参加した際の交通費(往復のタクシー代)であり、現状をつぶさに把握し、蔵元や販売店から県産酒の評価等について意見交換を行った、と説明する(乙512、513の1・2、522、523、932)。
上記会は、新酒の試飲会として開催されているが、①は銀山温泉の誘客目的のイベント、②は山形県産酒の試飲会であるから、県議会議員が現地視察をし、その様子を知ることは、県議員として観光業や酒造業の発展を検討するのに資する面があるといえる。そして、これらのイベントは、イベント自体が酒食を伴う会であり、これに参加すること自体が政務調査活動となるのであるから、政務調査活動と出費(交通費を含む。)が切り離せない関係にあることも明らかである。
そうすると、上記各支出を、私的活動や、意見交換を伴わない会合への参加費であるということはできない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C6-8・18】
上記各支出は、尾花沢青年会議所OB会の定例会参加費用である。
上記の点につき、前記議員は、①C6-8は、OB会秋期例会の参加費であり、少子高齢化と過疎地域の人口減少の中での地域づくりについて意見交換をした、②C6-18は、OB会通常総会の参加費であり、行政と民間団体の連携による地域活性化について意見交換を行ったと説明する(乙514、524、932)。
しかし、上記の会費から見ると、酒食の提供がされる会であったと推測できるところ、これが意見交換を目的とする会であったことや、例会、総会参加と出費が不可分の関係にあることについての説明はされていないから、これは飲食を主目的とする会といえる。したがって、その席上、上記のような会話がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。上記各支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C6-11・13~15】
上記各支出は、新春を祝う各種行事への参加費(C6-11・13)又は交通費(C6-14・15)である。
上記の点につき、前記議員は、①C6-11は、ふるさと振興推進事業実行委員会が主催する平成23年「新春を語る会」懇談会の会費であり、同懇談会では、地元企業の社長の講演があり、尾花沢市常磐地区の各種団体の活動報告や今度の抱負を語り合い、意見交換をした、②C6-13は、宮沢地区新春を語る会の参加費であり、宮沢地区振興連絡協議会を中心とした地域おこし、地域自治などについて意見交換した、③C6-14は、大石田まつりを10倍楽しくする会の新年会に参加した際の交通費であり、同新年会では、大石田まつり・維新祭の次回開催に向けた内容の検討や実施体制について話し合いをし、北村山地区の夏祭りを地域観光や活性化の柱にするための意見交換をした、④C6-15は、大石田町四日町さくら会の新年会に参加した際の交通費であり、新年会では、地域内の雪対策などについて意見交換をした、と説明する(乙517、519~521、932)。
上記会は、いずれも新年会の参加費又は交通費であるが、その会費からみて、酒類の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえる。また、これらの会が意見交換を目的としていたことについての具体的な説明はない。そうすると、これらの会は、その名称からしても、新年の顔合わせが主目的の会というべきであるから、前記議員の説明のような意見交換がされたことや、中には地元企業経営者の講演があったものも含まれていることを考慮しても、これが政務調査活動といえるものではない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
(7)  E17議員(C7-1~61)
【C7-1・11・60・61】
上記各支出は、各スポーツ協会・連盟の総会・懇親会会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-1は、天童市パークゴルフ協会の懇親会を含む総会の会費であり、総会で祝辞を述べ、懇親会ではパークゴルフ場の整備や高齢者の生きがい対策などについて意見交換をした、②C7-11は、天童市バスケット協会の懇親会を含む総会の会費であり、総会で祝辞を述べ、懇親会ではバスケットボールの振興策やスポーツ全般の振興策等について意見交換をした、③C7-60・11は、天童市ミニバスケット連盟の懇親会費及び交通費であり、挨拶を述べたほか、バスケットボール振興やスポーツ少年団の現状や課題等について意見交換をしたと説明する(乙207、217、266、267、925)。
上記の会費及び懇親会費は、その額からみて酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえるが、これが意見交換等を目的とする会であったことについての具体的な説明はされていないし、酒食を伴う懇親の場で上記のような会話がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。また、交通費は運転代行費であるから、政務調査活動とはいえない懇親会に付随するものである。上記各支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C7-2・6・7・9・10】
上記各支出は、各協会等の懇親会を伴う総会の会費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-2は、山形県理容生活衛生同業組合天童支部総会の会費であり、祝辞を述べたほか、総会後の懇親会で低価格チェーン店の増加に伴う経営への影響等について意見交換を行った、②C7-6は、防犯協会山口支部総会の会費であり、祝辞を述べたほか、総会後の懇親会において、路街灯の状況や農産物の盗難問題等について意見交換をした、③C7-7は、平成22年度天童農協総代会の後に行われた川原子四区意見交換会の会費であり、各農家の稲作や果樹栽培の現状と課題、支援策等について意見交換をした、④C7-9は、山形県宅地建物取引業協会天童支部総会の会費であり、祝辞を述べたほか、総会後の懇親会で県内・市内の宅地の取引状況や空き家の状況等について意見交換をした、⑤C7-10は、天童東村山鍼灸マッサージ師会総会の会費であり、祝辞を述べたほか、総会後の懇親会で簡易なマッサージ等の増加問題や障がい者対策について意見交換をした、と説明する(乙208、212、213、215、216、925)。
上記の会費及び懇親会費は、その支出額からみて酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえるが、総会後の懇親会が意見交換等を目的とする会であったことについての具体的な説明はされていない。また、酒食を伴う懇親の場で上記のような会話がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C7-3~5・16・26・27・29~32・35・45・46】
上記の各支出は、祝賀会、歓送迎会、誕生会の会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-3は、川原子農道整備竣工祝賀会の会費であり、祝辞を述べたほか、施工完了した農道の利活用や問題点について意見交換した、②C7-4は、市立山口公民会事務長・主事歓送迎会の会費であり、挨拶を述べたほか、地域の問題点と課題、社会教育の振興策等について意見交換した、③C7-5は、山口地区区長会・環境衛生委員歓送迎会の会費であり、挨拶を述べたほか、各自治組織の問題点と課題、地域の活性化策等について意見交換した、④C7-16は、山口地域に関する書籍出版記念祝賀会の会費であり、祝辞を述べたほか、出版の経緯や苦労話を聞き、地域文化財の保存のあり方や文化の継承について意見交換した、⑤C7-26・27は、天童地区交通安全協会会長等を歴任した人物の旭日双光賞受賞祝賀会の会費及び交通費であり、交通安全活動について意見交換した、⑥C7-29・30は、日本将棋連盟の受賞祝賀会の会費及び交通費であり、将棋の普及策、将棋による地域産業振興策、地域の活性化について意見交換した、⑦C7-31・32は、天童市の観光振興の貢献者の旭日双光賞受賞祝賀会の会費及び交通費であり、天童市や県内の観光振興策について意見交換した、⑧C7-35は、天童青年会議所創立40周年記念祝賀会の会費であり、青年会議所の運営の現状と課題、天童市発展の課題等について意見交換した、⑨C7-45・46は、j高校創立90周年記念祝賀会等の懇親会費及び交通費であり、祝辞を述べ、県内高校の教育状況の調査を行ったほか、懇親会では県内高校の教育の在り方や公教育の保護者の負担額について意見交換した、と説明する(乙209~211、222、232、233、235~238、241、251、252、925)。
以上のとおり、上記会費の支出は、いずれも、記念式典、歓迎会、祝賀会の参加費であるが、その開催名称から見ると、いずれも挨拶や会食を主目的とするものという他ない。また、その名称や会費の額からみて、これらの会は酒類の提供を伴うものであったと解されるところ、懇親会が意見交換を目的として開催されたことについての具体的な説明はなく、意見交換に関する前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、これらは飲食を主目的とするもので、前記の程度の意見交換をもって政務調査活動ということはできないから、その支出は本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。また、交通費はいずれも運転代行費であるから、政務調査活動とはいえない懇親会に付随するものである。したがって、上記支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-8・12・13・17・18・23・24・36・37】
上記各支出は、自衛隊関係の歓迎会・総会等の会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-8は、駐屯司令の歓迎会費であり、日本の防衛や県内での災害発生時の対応等について意見交換した、②C7-12・13は、隊友会天童支部定期総会の会費及び交通費であり、総会後の懇親会では日本の防衛の在り方や災害発生時の自衛隊と県の連携について意見交換をした、③C7-17・18は、平成22年度山形県隊友会意見交換会の会費及び交通費であり、意見交換会後の懇親会では、②と同様の意見交換をした、④C7-23・24は、第6師団長を囲む夕べの会費及び交通費であり、②と同様の意見交換をした、⑤C7-36・37は、第6師団長歓迎の夕べの会費及び交通費であり、②と同様の意見交換をした、と説明する(乙214、218、219、223、224、229、230、242、243、925)。
以上のとおり、上記会費の支出は、いずれも、自衛隊関係者の歓送迎会、自衛隊員を囲む夕べ、総会後の懇親会費であるが、その開催名称から見ると、いずれも挨拶や会食を主目的とするものという他ない。また、会費の額からみて、これは酒類の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、歓送迎会、囲む夕べ、意見交換会等の後の懇親会が意見交換を目的として開催されたとは考えにくく、意見交換に関する前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、前記議員の説明内容程度の意見交換がされたとしても、これらは飲食を主目的とするもので、本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。また、交通費はいずれも運転代行費であるから、政務調査活動とはいえない懇親会に付随するものである。したがって、上記支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-14・15・38・39・57】
上記各支出は、市政報告会総会又は市議会議員後援会総会の会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-14・15は、E43市議の市政報告会の会費及び交通費であり、総会後の懇親会では、天童市の道路拡幅等の課題や県道除雪の課題について意見交換をした、②C7-38・39は、同市議の市政報告会の会費及び交通費であり、総会後の懇親会では、天童市や県政の課題、北本町地内の県道拡幅事業の要望等について意見交換をした、③C7-57は、天童市議会議員の後援会総会に参加した際の会費であり、総会後の懇親会では、県道拡幅等の課題について意見交換をしたと説明する(乙220、221、244、245、263、925)。
以上のとおり、上記の各支出は、市議の市政報告会又は市議講演会総会と、その後開催された懇親会に出席するための費用である。その支出額から見て、会費は、酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、報告会参加のために出費が不可欠であったことや、報告会後の懇親会が意見交換を目的として開催されたことについての具体的な説明はない。また、懇親会で行われたという意見交換についての前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、懇親会は飲食を主目的とするもので、仮に意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきではないから、その支出は本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。また、交通費はいずれも運転代行費であるから、政務調査活動とはいえない懇親会に付随するものである。したがって、上記支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-19~22】
上記各支出は、県内高校の保護者会又は市内在住県職員との懇談会会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-19・20は、d高校の天童地区保護者会の懇親会費及び交通費であり、保護者会後の懇親会では、通学の実態や私学助成の在り方について意見交換をした、②C7-21・22は、市内在住県職員と天童市職員との懇談会会費及び交通費であり、天童市における行政課題や市の行政課題について意見交換をした、と説明する(乙225~228、925)。
以上のとおり、上記の各支出は、保護者会とこれに伴う懇親会に出席するための費用又は市職員等との懇親会に出席するための費用である。その支出額から見て、これは酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、これらの懇親会が意見交換を目的として開催されたことや、保護者会や懇談会参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明はない。また、懇親会で行われたという意見交換についての前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、懇親会は飲食を主目的とするもので、仮に意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきではないから、その支出は本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。また、交通費はいずれも運転代行費であるから、政務調査活動とはいえない懇親会に付随するものである。したがって、上記各支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-25・44】
上記各支出は、県設置の乱川河川公園の管理を行うふるさとSPR会の研修会費又は総会費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-25は、河川管理の状況についての研修会の会費であり、研修会後の懇親会では、河川公園の管理の在り方や草刈りの費用問題について意見交換をした、②C7-44は、総会の会費であり、総会後の懇親会では、①と同様の意見交換をした、と説明する(乙231、250、925)。
以上のとおり、上記各支出は、県内の河川管理に関する団体の研修会や総会参加のための費用である。これは、支出額からみて、酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨であるといえるが、これらの懇親会が意見交換を目的として開催されたことや、研修会や総会参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明はない。また、懇親会で行われたという意見交換についての前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、懇親会は飲食を主目的とするもので、仮に意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきではないから、その支出は本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。したがって、上記各支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-28・33・34・47・48】
上記各支出は、町内会主催の懇談会、地元住民の協議会、山口地区の青壮年会の大会又は区長会の懇談会の会費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-28は、町内会主催の地域振興懇談会の会費であり、地域のソフト面での振興策、道路整備等のハード面での振興策等について意見交換をした、②C7-33・34は、北本町・久野本旧13号線拡張推進協議会の会費及び交通費であり、協議会後の懇親会では、拡張整備事業に関する心配事や要望等の意見交換をした、③C7-47は、第34回山口地区青壮年会パークゴルフ大会の参加費であり、ゴルフ場の整備要望や地域の課題、地域の振興策等について意見交換をした、④C7-48は、山口地区区長会懇親会会費であり、懇親会で挨拶を述べ、それぞれの自治組織の問題点や、地域の活性化策について意見交換した、と説明する(乙234、239、240、253、254、925)。
以上のとおり、上記の各支出は、地域住民や団体等の主催する懇談会、協議会、大会への出席費及び交通費である。これは、支出額からみて、酒食を伴う懇親会や大会の実費負担の趣旨であるといえるが、これらの会が意見交換を目的として開催されたことや、懇談会、協議会、大会への参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明はない。また、懇親会や大会で行われたという意見交換についての前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、これらは飲食を主目的とするもので、仮に意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきではないから、その支出は本件手引4(3)イ」に反する(違法分類3b)。したがって、上記各支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C7-40・41】
上記各支出は、E31誕生会の会費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、案内にE32都知事の講演があることから参加することとし、日本の政治、地方分権の推進等についての講演を聴講し、参考となったと説明する(乙246の1、925)。
上記各支出は、E31氏の誕生日を祝う会の会費であるが、乙246の2によれば、案内状にはE32都知事の記念聴講が予定されていることが記載され、会費6000円がかかることが記載されているのであるから、講演聴講のためには出費が不可欠であるといえる。そうすると、祝う会において酒食が提供されたことが合理的に推測できるとしても、その参加は政務調査活動と切り離せない関係にあるといえる。
したがって、上記各支出につき、私的活動、個人の立場で加入している団体の会費、政務調査目的とは評価できない参加費ということはできず、いずれも本件使途基準等に適合する。
【C7-42・43】
上記各支出は、シンポジウムに参加した際の交通費及び湖底祭りの懇親会費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-42は、プレ天童温泉開湯100周年シンポジウムに出席した際の交通費(運転代行費)であり、同シンポジウムでは、天童温泉の現状分析とこれからについての記念講演等が行われ、引き続いて行われた創作料理試食会と懇親会で、天童の魅力づくりや地元食の重要性、県全体の観光産業発展策について意見交換をした、②C7-43は、留山川ダム湖底祭りの懇親会費であり、祭りで挨拶を述べ、懇親会において、ダム周辺の整備要望、ダムを利用した地域の活性化策について意見交換をした、と説明する(乙248の1・2、925)。
上記①の支出は、シンポジウム出席後の運転代行費用である。同シンポジウムは、地元の観光振興に係るシンポジウムであるから、その参加は政務調査活動の一環といえるところ、同シンポジウムは、天童温泉の魅力を考えるために、現状分析の記念講演と、天童の魅力づくりのシンポジウムで構成される第1部と、天童の魅力を具体的に参加者に伝えるための地産地消による新作・名物料理試食会の第2部の構成となっていたのであるから(乙248の2)、一体となって、天童の魅力づくりに関する調査対象となるということができる。そうすると、第2部で飲酒したために運転代行が必要となったとしても、これは政務調査活動の一環といえる。これを私的活動ということはできず、その支出は本件使途基準等に適合する。
これに対し、上記②の支出は、支出額からみて、酒食を伴う懇親会であるといえ、かつ、祭りの後の懇親会という性質からみて、飲食や懇親を主目的とすることが明らかといえる。また、湖底祭りへの参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的説明はなく、懇親会や大会で行われたという意見交換についての前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。そうすると、これらは飲食を主目的とするもので、仮に意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきではないから、その支出は本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。
したがって、C7-42は本件使途基準等に適合するが、C7-43は本件使途基準等に適合しない。
【C7-49~56、58・59】
上記各支出は、賀詞交換会、新年会、新春祝賀会、新年交換会の参加費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C7-49・50は、天童商工会議所の賀詞交換会の負担金及び交通費であり、天童市のまちづくり、県政全般、とりわけ温泉街・観光産業の活性化策や県道整備等について意見交換をした、②C7-51・52は、天童青年会議所OB・会員合同新年会の会費及び交通費であり、天童市のまちづくり、県政全般、特に商工業の活性化策、球技大会、ボランティア事業等について意見交換をした、③C7-53は、山形県宅地宅建取引業協会天童支部新年会の会費であり、宅地建物取引業の現状や課題、県内・市内の宅地の取引状況や空き家の増加状況等について意見交換をした、④C7-54は、天童市シルバー人材センターの新春祝賀会の会費であり、同センター運営の現状と課題、特に受託の仕事内容や高齢者の生きがい対策について意見交換をした、⑤C7-55・56は、隊友会天童支部の新年会の会費及び交通費であり、隊友会の自衛隊へのバックアップの現状と課題、日本の防衛の在り方、災害発生時の県と自衛隊の連携の在り方等について意見交換をした、⑥C7-58・59は、山形県保鍼会の新年交換会費であり、鍼灸の普及振興、関連する諸制度、保険取扱の環境改善について意見交換をした、と説明する(乙255~262、264、265、925)。
上記会は、いずれも新年会の類の会合の参加費又は交通費であるが、その会費からみて、酒類の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえる。そうすると、これらの会は、前記議員の説明のような意見交換がされたことを考慮しても、いずれも新年の顔合わせが主目的の会合というべきである。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
(8)  E4議員(C8-1~24)
【C8-1~3】
上記各支出は、外国人参政権反対一万人集会・全国地方議員緊急決起集会に参加するための交通費及び宿泊費である。
前記議員は、上記の点につき、山形県議会も国に反対意見を提出していた事項に関する全国集会に参加するための交通費及び宿泊費であり、主催者、各党、各界の考えを調査したと説明する(乙268~270、947)。
上記各支出は、外国人地方参政権付与に反対する集会への参加費であるが、山形県議会が、平成22年通常国会に提出予定であった外国人地方参政権法案に反対する意見書決議を採択していたことは公知の事実であるから、同時期、前記議員が反対集会に参加し、各関係者から意見を聴取したことは県の事務に関し議員が行う調査研究といえる。これが本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2b)や、同4(3)の政務調査費を充当するのに適さない会費等(違法分類4c)に当たるとはいえない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C8-4・6・13・14・23・24】
上記各支出は、いずれも商工会等の総会、意見交換会、大会、理事会、懇親会の会費である。
この点につき、前記議員は、①C8-4は、山辺町商工会青年部の総会会費であり、商店街活性化のため町商工会活動との関わり、婚活等の独自活動内容を調査、意見交換した、②C8-6は、山辺町商工会総代会の会費であり、各専門部における事業計画や課題の報告や意見交換をした、③C8-13は、山辺町町おこし部会が開催した山辺町星降るロード事業意見交換会の会費であり、町内の幼稚園児や小学生と七夕祭りを行っている会の思いや事業内容等について意見交換をした、④C8-14は、平成22年度山辺町機械金属工業会総会負担金であり、各企業の受注状況や、雇用調整金の申請状況等の調査をし、受注、景気見通し、業界動向等について意見交換をした、⑤C8-23は、山辺まちづくり懇談会会費であり、業界からの行政に対する要望、課題等調査、意見交換をした、⑦C8-24は、山辺町商工理事会会費であり、商工会の活動計画や行政への提言内容等、調査、意見交換をした、と説明する(乙271、273、280、281、290、291、947)。
上記の各支出は、いずれもその支出額からみて酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえるが、上記の会が意見交換等を目的とする会であったことについての具体的な説明はなく、また、総会、意見交換会、大会等への出席と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明もない。そうすると、懇親会の席上、前記のような意見交換がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C8-5】
上記各支出は、山辺町ロータリー創立40周年登録料(参加費)である。
この点につき、前記議員は、議員となってから、社会奉仕活動を通じ街の発展に貢献する会の活動内容を調査するため、会員となったもので、町の今後の在り方や活性化のために参加したと説明する(乙272、947)。
上記の支出は、支出名称が創立40周年登録料(参加費)であるから、創立記念行事への参加費であって、これが意見交換目的の会でないことは明らかである。また、その額に照らすと、会費は酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえる。そうすると、その場において社会奉仕活動について意見交換がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C8-7~10・12・17】
上記各支出は、各団体の年会費、負担金又は会の懇親会費である。
この点につき、前記議員は、①C8-7は、平成22年度山辺町観光協会個人会員会費であるが、交流人口拡大、町活性化が重要課題であり、街の観光発展の意見交換のため加入した、②C8-8・9は、平成22年度山辺町・日立市交流協会年会費と懇親会の会費及び懇親会費であり、姉妹都市の日立市との産業、文化、教育等の交流の在り方や内容について意見交換をするために加入し、意見交換会である懇親会に参加した、③C8-10は、安達峰一郎博士顕彰会年会費と書簡集発刊特別事業負担金であり、山辺町出身の常設国際司法裁判所所長である安達峰一郎の活動を通じて人材育成に役立てるため参加した、④C8-12は、山形県日中友好協会第30年度会費であり、中国の社会情勢、協会の活動等情報交換を行う目的で加入した、⑤12月24日の支出は、日本機械学会2011年会費であり、日本の経済発展を牽引してきた機械技術の源である機械学会の会員となり、産業振興等の参考とするために加入した、と説明する(乙274~277、279の1・2、284、947)。
既に説示のとおり、団体への会費や寄付金などに関しては、当該団体の活動内容と議員活動との関連性を、県の事務及び地方業財政との関係が一般的、抽象的に肯定できるかどうかによって判断するのが妥当である。
この観点から見ると、①は町の観光発展に関する情報を得るためのもの、②は姉妹都市との交流を通じて産業、文化、教育等の在り方を検討するためのもの、③は地元出身の偉人の活動を通じ、人材育成に関する知識を得るためのもの、④は国際交流を通じて、友好関係等を県の事務に広く還元することができるもの、⑤は町の産業振興策を検討するための情報を得るためのものという説明がされているから、いずれも、本件手引4(3)ア、ウには該当しないといえる。そして、これらは、いずれも本件使途基準が定める県の事務に関し議員が行う調査研究の一環といえるから、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C8-11・15・18~22】
上記各支出は、祝賀会、新春名刺交換会、新年会、記念式典の会費等である。
この点につき、前記議員は、①C8-11は、E33教授紫綬褒章受賞を祝う会会費であり、受賞に関する功績の話し合いをし、k大学における教育の在り方等について意見交換をした、②C8-15は、消防団の東南村山支部操法大会祝勝と県美展県展賞受賞祝賀会費であり、山間地域の活性化状況調査と意見交換をした、③C8-18は、平成23年度中山町新春名刺交換会会費であり、中山町の新年度町政執行に対する方針、考え方等各種要望を調査し、意見交換をした、④C8-19は、山辺青年会議所新年会の会費であり、地域商業の振興、活性化に対する青年部の事業活動、研修内容等、活動内容調査と意見交換をした、⑤C8-20は、山辺ニット同業会新年会負担金であり、地場産業であるニット業界の振興活性化を目的とした商品開発等、事業計画の調査と意見交換をした、⑥C8-21は、e大学都市地域学研究所10周年記念式典参加費であり、安達峰一郎博士公開講座の実施や顕彰を行う研究所の研究内容の調査と意見交換をした、⑦C8-22は、E34中山町後援会新春の集い参加費であり、地域における道路河川等のインフラ整備や交通安全対策、県野球場の活性化や整備について意見交換をした、と説明する(乙278、282、285~289、947)。
上記各支出は、いずれも会の名称から見て、主たる目的が顔合わせや祝賀にあることが明らかである。特に、上記①、②、④~⑥は酒食の提供を伴う会合と推測できる。また、③、⑦は酒類の提供がなかったとしても、名刺交換や国会議員の後援会の新春会合であるから、簡単な挨拶や決起のための会合の色彩を帯びた会であることが明らかであって、実質的な意見交換を目的とした会であるとは考えにくい。前記議員は、上記①~⑦の調査や意見交換をしたと説明するが、上記のような会で、前記の程度の意見交換がされたとしても、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C8-16】
上記支出は、山辺町商工業者大会の参加費である。
この点につき、前記議員は、今後の町の発展について意見交換し、種々の業者から課題、要望、活動内容等、調査・意見交換したと説明する(乙283の1、947)。
乙283-2によれば、前記議員は、大会の来賓として招かれたものであり、大会では、ビジネスリーダー育成、町内の側溝改修、小鶴沢川の改修が提案要望として紹介され、商工部、工業部、建設部会からの意見発表がされたこと、大会後、懇親会が開催されたこと、以上の各事実が認められる。そうすると、前記議員が大会に参加した目的について、県の事務や地方行財政との関係は一般的・抽象的に肯定できるところ、前記議員は来賓として招かれている以上、大会と懇親会を切り分けて参加することは事実上不可能であったと解される。したがって、懇親会で酒食が提供され、会費がその実費負担の趣旨であったと考えられることを考慮しても、その参加について私的活動であるとか、意見交換を伴わない会合等への参加であったということはできない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(9)  E3議員(C10-1~37)
【C10-1・2】
上記各支出は、交通費である。
この点につき、前記議員は、C8-1~3と同じ集会参加のための交通費であり、陳情一元化、教育問題、外国人参政権について意見交換をしたと説明する(乙525、526、943)。
上記説明を踏まえると、C8-1~3と同様に、上記各支出については、本件使途基準等に適合する。
【C10-3】
上記支出は、記念行事祝賀会会食代である。
この点につき、前記議員は、4月18日の第6師団創立48周年行事・神町駐屯地54周年記念行事の祝賀会会食代であり、隊員の訓練や災害時派遣対策を知るために隊員と意見交換したと説明する(乙527、943)。
しかし、上記会の名称や会食代としての支出であることから見て、祝賀会が会食を提供して、周年記念や記念行事を行うものであることが明らかであるから、これが意見交換を目的としていたものとはいえない。そうすると、前記議員が、前記のような意見交換をしたからといって、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C10-4・14・24・37】
上記各支出は、交通費(運転代行費)である。
この点につき、前記議員は、①C10-4は、高畠町建設クラブとの意見交換会に参加した際の運転代行費であり、祝辞を述べたほか、地域の災害時を含む住民の安全安心の観点から建設業の果たす役割に関し現状と課題についての意見交換をした、②C10-14は、高畠町町議との意見交換会に参加した際の運転代行費であり、消防行政のあり方や財政、人口減少問題について意見交換をした、③C10-24は、青年会議所総会に参加した際の運転代行費であり、総会で祝辞を述べたほか、青年会議所の取組事業や地域おこしの下支えとしての役割調査や意識調査をしながら意見交換をした、④C10-37は、高畠青年会議所総会に参加した際の運転代行費であり、祝辞を述べたほか、総会後の懇親会で地域事業所の課題等の意見交換をしたと説明する(乙528、538、548、561、943)。
上記支出は、いずれも運転代行費であるから、前記議員は、酒食が提供される会に参加したと考えられるところ、その席上でされた意見交換の内容は、前記のとおり抽象的なものにとどまる。前記議員が説明する意見交換等の会への参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明もない以上、酒食が提供される席上で前記の程度の意見交換をしたとしても、これが政務調査活動としての実質的な意見交換とは認められない。上記各支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、交通費を会議費として支出することは本件使途基準等に適合しない。
【C10-5・6・9~11・13・15・19・20・22・23・26】
上記各支出は、懇談会・懇親会・交流会の参加費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、①C10-5・6は、高畠町まほろば会懇親会の会費と総会参加のための交通費であり、県のPR大使である県人会の懇親会に県や高畠の良さを発信してもらうための意見交換をした、②C10-9・10は、平成22年度屋代川河川改修促進期成同盟会総会時の懇親会会費及び総会参加のための交通費であり、住民皆参加の河川維持活動の活動状況について意見交換した、③C10-11は、平成22年度東北中央自動車道建設促進深沼地区協議会総会懇親会費であり、総会で祝辞を述べた後、総会で意見交換をした、④C10-13は、和田川期成同盟会意見交換会の会費であり、河川問題について整備の遅れや今後の進捗について意見交換した、⑥C10-15は、平成22年度高畠町観光協会の意見交換会会費であり、観光推進の状況や実態調査をした、⑦C10-19・20は、高畠町まほろば会(県人会)故郷訪問交流会の会費及び交通費であり、今後のふるさとづくり推進を図るための意見交換をした、⑧C10-22・23は、松風会30創立周年記念式典祝い金と交通費であり、特別養護老人施設の式典で入所待機者増加、事業者の運営課題等について意見交換をした、⑨C10-26は、山形政治塾の懇親会費であり、講師の講演終了後の懇親会において、今後の政治の在り方、行政問題等について意見交換をした、と説明する(乙529、530、533~535、537、539、543、544、546、547、550、943)。
以上のとおり、上記の各支出は、総会、懇親会、意見交換会、交流会、記念式典に参加するための費用及び交通費である。その支出額から見て、これは酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、これらの会が意見交換を目的とするものであったことや、意見交換会や総会参加と出費が切り離せない関係にあったことについての具体的な説明はない。また、酒食を伴うこれらの会で行われたという意見交換の前記議員の説明も前記の程度にとどまっている。③の懇親会については、総会での意見交換のほか、懇親会で意見交換がされたことの説明もない。そうすると、これらの会は飲食を共にしながら交流を深めることや周年行事を祝うことなどを主目的とするので、意見交換があったとしても、これを政務調査活動というべきでないから、その支出は、本件手引4(3)イに反する(違法分類3b)。したがって、上記各支出はいずれも本件使途基準等に適合しない。
【C10-7・8・12・16・18・21・25】
上記各支出は、各種団体の会費である。
この点につき、前記議員は、①C10-7は、幼児教育の啓蒙活動を行うひろすけ会の会費であり、幼児教育の観点と文化意識の啓発の調査のため加入した、②C10-8は、山形県警察官南陽地区友の会会費であり、防犯や交通安全等県警に係る事例調査のため加入した、③C10-12は、山形県警友の会会費であり、南陽・高畠地区の取り組みや改善努力を知るほか、総会や表彰式に参加し、取り組みや報告、具体的な方策について意見交換をするため加入した、④C10-16は、たかはた伊達の会年会費であり、町の歴史文化財を観光資源として利用するために加入した、⑤C10-18・21は、日本政策研究センターの維持会費と地方議員ネットワーク会費であり、日本の状況や政界情勢を網羅して県政に繋げるため加入した、⑥C10-25は、高畠青年会議所賛助会員の年会費であり、青年会議所の取組事業や地域おこしの下支えとしての役割調査や意識調査を行うため加入した、と説明する(乙531、532、536、540、549、943)。
既に説示のとおり、団体への会費や寄付金などに関しては、当該団体の活動内容と議員活動との関連性を、県の事務及び地方業財政との関係が一般的、抽象的に肯定できるかどうかによって判断するのが妥当である。
この観点から見ると、①は幼児教育に寄与するもの、②・③は防犯や交通安全等の政策に寄与するもの、④は町の観光発展に寄与するもの、⑤は県議員としての政策立案に寄与するもの、⑥は地域づくりに関する政策立案に寄与するものといえ、いずれも、本件手引4(3)ア、ウには該当しないといえる。そして、これらは、いずれも本件使途基準が定める県政に関し議員が行う調査研究の一環といえるから、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C10-17】
上記支出は、交通費である。
この点につき、前記議員は、9月17日の警察官夏期術科訓練納会出席時の交通費であり、激励挨拶をしたほか、業務状況や意識状況について意見交換したと説明する(乙541、943)。
上記支出は、納会参加のための交通費であるが、納会が意見交換を目的とするものであるとは考えにくい。前記議員が納会で激励挨拶をしていることに照らすと、その出席は警察官の士気を高めることを目的とした出席と考えるのが自然であり、挨拶目的と認めるのが相当である。そうすると、前記議員が前記の程度の意見交換をしたとしても、これを政務調査活動と認めるのは妥当でない。上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に反するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C10-27~36】
上記各支出は、忘年会、祝賀会、新春顔合わせ会、新春の集いの参加費及び交通費である。
上記の点につき、前記議員は、①C10-27・28は、町内農業従事者組織の忘年会会費及び交通費であり、直売活動の課題等、今後の農業の在り方等の意見交換をした、②C10-29は、大日本農会緑白綬有功賞受賞者祝賀会費であり、水稲有機栽培や減農薬栽培等、今度の農業の在り方、進むべき方向性について意見交換をした、③C10-30・31は、平成23年高畠町新春顔合わせ会会費及び交通費であり、祝辞を述べたほか、町政の進捗や県政との関わりについて意見交換をした。④C10-32~35は、高畠町の各地区の新春顔合わせ会会費であり、祝辞を述べたほか、農業県としての地域課題、人口減少、高齢化問題について意見交換をした、⑥C10-36は、第56回斉藤茂吉文化賞受賞祝賀会費であり、教育、文化、農業関連の今後の方向性について意見交換をした、と説明する(乙551~560、943)。
上記各支出は、いずれも会の名称から見て、主たる目的が顔合わせや祝賀にあることが明らかである。特に、上記①~③、⑥は酒食の提供を伴う会合と推測できる。また、④、⑤は、仮に酒類の提供がなかったとしても、新春の顔合わせであるから、簡単な挨拶等が主目的の会であることが明らかであって、実質的な意見交換を目的とした会であるとは考えにくい。前記議員は、上記①~⑥の調査や意見交換をしたと説明するが、上記のような会で、前記の程度の意見交換がされたとしても、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
(10)  E9議員(C12-1~61)
【C12-1】
上記支出は、プロサッカーリーグの公式戦開催時の交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、モンテディオ山形の公式戦開催による交通状況・駐車場の現状調査として、交差点の渋滞箇所、危険箇所、混雑時の駐車場の現状調査を行うために高速道路を利用したもので、公式戦は観戦していないと説明する(乙292、949)。
そうすると、上記の支出は、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえ、議員の裁量として上記のような調査がおよそ許されないとまではいえないから、これを私的活動ということはできない。交通費を調査研究費として政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
【C12-2・3・9・12・16・17・29・35・36・40・50・52】
上記各支出は、いずれも謝礼の趣旨で購入された商品代金の支出である。
この点につき、前記議員は、①C12-2は、地域政党主催の政経セミナーに参加し、地域格差是正のため、北海道と山形県が連携し声を上げるべきという内容の講演を受講し、農業連携等について意見交換をした際の謝礼品購入代である、②C12-3は、山形おいしいプラザが出店している銀座で銀座職業組合理事らと今後の連携策について意見交換した際の謝礼品購入代である、③C12-9は、環境関連会社経営者と日照量減少対策や節水対策について意見交換した際の謝礼品購入代である、④C12-12は、仙台空港アクセス線と仙山線の直通運転等についての調査や意見交換をした際の謝礼品購入代である、⑤C12-16は、高速鉄道の機能強化に係る先進地視察調査における名古屋在住会社員及び兵庫県県土整備部交通政策課長との意見交換をした際の謝礼品購入代である、⑥C12-17は、⑤と同様の調査における滋賀県新駅問題対策室副参事、首席参事、北海道選出国会議員秘書との意見交換をした際の謝礼品購入代金である、⑦C12-29は、関西山形県人会関係者と販路拡大やイベントの取組状況について意見交換等をした際の謝礼品購入代金である、⑧C12-35は、農水省の職務を請け負う会社所属課長と耕作放棄地の有効な利活用について意見聴取等をした際の謝礼品購入代金である、⑨C12-36は、森林関連に携わる環境関連会社経営者と国会議員を交え、森林保全に向けた環境対策の意見交換をした際の謝礼品購入代金である、⑩C12-40は、宮城県議会議員と県政報告の在り方、参院選後の東北の現場等や宮城県の水産業の現状について意見交換した際の謝礼品購入代金である、⑪C12-50は、設計会社経営者と県有施設建設に係る現状・課題等について意見交換した際の謝礼品購入代金である、⑫C12-52は、会社経営者と山形県の高速交通網整備、機能強化策等に係る意見交換をした際の謝礼品購入代金である、と説明する(乙293、294、300、303、307、308、320、326、327、331、341、343、949)。
上記各支出は、いずれも政務調査活動としての意見交換等に付随する支出であること自体についての説明はされているといえる。しかし、本件使途基準は、調査研究費や研修費等の支出要件として、「調査研究並びに調査委託に要する経費」「講演会等の実施に必要な経費」「各種会議に要する経費」と、政務調査活動の対象となる会議等と問題となる支出との間の関連性を要求し、当該要件が充足されていることを前提に、「謝礼等の支出」について「支出できる」としているのであるから(本件手引1(4))、政務調査費から前記各購入代金を支出することが許容されるかも、これが当該調査と関連性があることについての具体的な説明がされていることが必要である。上記の支出の対象となった政務調査活動の性質から見ると、社会的儀礼として謝礼の品を持参した可能性があるといえるが、物品の購入であり、私的な財産を形成する可能性もある支出であることに照らすと、議員は、単に謝礼の品を購入したというだけでは足りず、その支出が必要であり、相当なものであったことを判断するに足りる具体的な事情を説明する必要があるというべきである。
この観点から見ると、前記議員の説明からは、商品の購入場所と代金が明らかになるだけで、品目は明らかでない上、謝礼品を交付した動機・趣旨の説明もない(謝礼の受領者の説明すらない支出も多い。)のであるから、社会的儀礼として許される範囲のものであるかの判断はできないという他ない。これが政務調査活動のために必要な経費であったと認めることはできない。そうすると、当該支出は、いずれも本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)に当たるか、その支出と政務調査との関連性が認められないもの(違法分類4b)に当たり、かつ、本件使途基準の調査活動費、研修費、会議費として支出することが予定されていない支出であるから、本件使途基準等に適合しない。
【C12-4~7】
上記各支出は、4月22日から同月24日にかけて東京出張をした際の宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、当該出張は、4月22日の地方の在り方を題材とする政経セミナーに参加し、懇親会で日本相撲協会理事や国会議員との意見交換をしたほか、翌日、銀座飲食業組合理事と山形食のフェアやホテル朝食での山形農産品の利用等の意見交換、及び、国会議員秘書や東京事務所職員と意見交換をした、と説明する(乙295、297、298、949)。
そうすると、上記の各支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)や、同(3)イの意見交換を伴わない会合等の参加費(違法分類3b)ということはできない。交通費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
【C12-8・10・11】
上記各支出は、4月27日から同月28日にかけて東京出張をした際の宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、当該出張は、4月27日、環境関連会社経営者と、山形県の環境対策の参考とするため、CO2削減、日照量減少対策、節水対策等について意見交換をしたほか、山形県東京事務所長とアンテナショップの現状を聴取し、今後の機能強化充実について調査、意見交換を行ったと説明する(乙299、301、302、949)。
そうすると、上記の各支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)とはいえないし、意見交換が内容不明で政務調査とは評価できない(違法分類5b)ともいえない。宿泊費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
【C12-13】
上記支出は、駐車料金である。
この点につき、前記議員は、5月11日の支出は、鉄道活性化対策について、宮城県土木部航空臨空地域課長、仙台交通アクセス鉄道株式会社社長、JR東日本山形支社長と、仙台空港アクセス線と仙山線の直通運転等についての調査や意見交換をした際の駐車料金であると設営する(乙304、949)。
そうすると、上記の支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを政務調査目的とは評価できない出張旅費(違法分類4c)ということはできない。駐車料金を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
【C12-14・22・47・54】
上記各支出は、いずれも懇親会又は会場代である。
上記の点につき、前記議員は、①C12-14は、平成22年度米沢市体育協会総懇親会会費であり、総会、懇親会で柔道、剣道等各競技関係者と現状や課題等の意見聴取を行なった、②C12-22は、学園都市推進協議会総会会費であり、総会で工学部と地域の連携、女子短期大学の4年制化について調査し、総会後の懇親会では学生の意識や短大の編入状況の現況を聴取した、③C12-47は、モンテディオ山形サンクスパーティー会費であり、地域球団を通しての地域活性化策、スポーツ振興等の課題、問題について意見交換等した、④C12-54は、異業種交流会・意見交換会の会場費であり、高速道路等、新幹線における機能強化策等、高速交通網整備の現状や課題について意見交換等をした、と説明する(乙305、313、338、345、949)。
上記の各支出は、いずれもその支出額からみて酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえるが、上記の会が意見交換等を目的とする会であったことについての具体的な説明はない。①、②について、総会への出席と出費が切り離せない関係にあったことの具体的な説明はないし、④も異業種交流会・意見交換会というものの、その会の実態は客観的に明らかでない。上記の会は、いずれも飲食とともに懇親を深めることを主目的とする会と解される。酒食を伴う懇親の場で上記のような会話がされたとしても、これが実質的な政務調査活動に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C12-15・28・43・44・58】
上記各支出は、いずれも宿泊費である。
この点につき、前記議員は、①C12-15は、民間調査会社の社員と、深夜まで意見交換をした際の宿泊費であり、政権交代を踏まえて、直近の県の景気動向、雇用情勢等の情勢を聴取等した、②C12-28は、深夜まで意見交換をした際の宿泊費であり、会社経営者と国政選挙後の県内経済、県政について意見交換をした、③C12-43は、県執行部及び県選出国会議員と長時間にわたり意見交換をした際の宿泊費であり、障がい者雇用の現状や福祉施設での雇用状況について調査や意見交換を行なった、④C12-44は、民間調査会社社長や米沢市行政関係者と深夜まで意見交換をした際の宿泊費であり、県内の景気・雇用動向、米沢市の行政課題等の解決策等について意見交換等を行なった、⑤C12-58は、北海道農業関係者と深夜まで意見交換をした際の宿泊費であり、バイオマスを利用したエコ農業、県農産品の振興策、道内のエコ対策等について意見交換等した、と説明する(乙306、319、334、335、349、949)。
上記の各支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえる。しかし、前記議員は、上記意見交換等のために宿泊が必要となった事情について、いずれも意見交換が深夜まで及んだと説明するのみで、意見交換の場所、時間帯、深夜の時間帯となった理由について具体的な説明をしていないのであるから、意見交換後に宿泊の必要性があったと認めるには足りない。その宿泊費が調査研究に要する経費であるとか、各種会議に要する経費であると認めることはできない(違法分類4c)。したがって、上記支出は、いずれも本件使途基準等に適合しない。
【C12-18~21】
上記各支出は、兵庫県、愛知県、滋賀及び東京都への出張旅費である。
この点につき、前記議員は、5月18日から同月21日にかけて兵庫県、愛知県、滋賀県及び東京都で視察調査や意見交換を行なった際の宿泊費及び交通費であり、兵庫県庁では先進地視察調査を行い、兵庫県県土西部部交通政策課長に鉄道機能強化策の調査をし、5月19日には名古屋市内で名古屋在住の会社員と航空便の現況やUターン・Iターンの意識等についての意見交換のほか、滋賀県庁において先進地視察調査を行い滋賀県新駅問題対策室副参事、主席参事と意見交換を行い、5月20日には都内で赤字路線を抱える北海道の国会議員秘書と乗車率向上等についての意見交換を行なったなどと説明する(乙309~312、949)。
そうすると、上記の各支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを政務調査目的とは評価できない宿泊費(違法分類4c)ということはできない。出張旅費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
【C12-23・25】
上記各支出は、名産品、グッズの購入代金である。
この点につき、前記議員は、フラワー長井線のグッズ及びレトロ回廊号に係る名産品、グッズを購入し、観光振興策の参考としたと説明する(乙314、316、949)。
しかし、本件使途基準は、資料購入費を政務調査費から支出する基準を「調査研究のために必要な」資料等の購入の場合と定めている(別紙3の2)のに対し、前記説明によっても、観光振興策の参考のためになぜグッズや名産品を購入する必要があるかの説明はされていないから、その購入は本件手引4(1)ウの私的財産の形成につながる支出(違法分類1)又は同4(2)エの私的活動(違法分類2d)といえる。上記支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C12-24・30・39】
上記支出は、いずれも交通費及び謝礼品購入代金である。
この点につき、前記議員は、①5月12日の支出は、地域議員協議会とJR東日本との協議等を経て実現した「花回廊キャンペーン」の一環でレトロ乗車号に乗車した際の運賃であり、乗客や沿線等で生の反応を調査し、グッズを購入し、今度のキャンペーンの活性化策等について参考とした、②6月4日の支出は、大阪市との共同で中心市街地活性化対策に取り組んだ大阪天満橋商店街での現地調査をした際の交通費であり、商店街理事長と商店街と行政のコンビネーション等の先進地調査を行った、③8月3日及び同月5日の支出は、民間設計会社経営者と農業問題に係る意見交換、調査、森林保全に向けた対策についての調査、意見交換をした際の交通費(980円)と謝礼品購入代金(2900円)であり、県発注公共工事の入札の在り方についての要望や先進設計事例についての意見交換等をした、と説明する(乙315、321、330、949)。
そうすると、①、②、③のうち交通費(980円)の支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを政務調査目的とは評価できない交通費(違法分類4c)とか陳情活動(違法分類4b)ということはできない。これらの交通費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
これに対し、③の謝礼品購入代は、既に説示のとおり、政務調査活動に必要な経費と認めるに足りない。そうすると、当該支出は、本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)に当たるか、その支出と政務調査との関連性が認められないもの(違法分類4b)に当たり、かつ、本件使途基準の調査活動費、研修費、会議費として支出することが予定されていない支出であるから、本件使途基準等に適合しない。
【C12-26・27・31・34・37・38・41・42・57・59~61】
上記各支出は、日本各地への出張旅費等である。
この点につき、前記議員は、①C12-26・27・31は、5月29日、衆議院議員主催の政経セミナーにおける地方議員、マスコミ関係者との意見交換会に出席した際の宿泊費及び交通費であり、セミナーで新党大地代表の講演を聞き、地方活性化、地域活性化の参考とした、②C12-34は、阪神球団の協力で実現した「おいしいやまがたさくらんぼデー」の現地調査をした際の宿泊費及び交通費であり、大阪圏での県産農産品拡大のための現地調査と、中心市街地域活性化対策に取り組む大阪天満橋商店街での現地調査、意見交換を行なった、③C12-37・38は、同月2日から2泊して銀座飲食業組合、国会議員、環境関連会社経営者との意見交換を行なった際の宿泊費及び交通費であり、県アンテナショップ活性化対策、農業問題に係る意見交換、調査、森林保全対策についての調査、意見交換をした、④C12-41・42は、8月7日、宮城・山形交流議員連盟総会や宮城県議会議員県政報告会に参加した際の宿泊費及び交通費であり、東北が抱える諸問題、宮城県の水産業の現況や、米沢市・塩竈市両市の政策課題等について意見交換をした、⑤C12-57は、おいしい山形プラザと銀座飲食業組合との連携で、県の農産品、観光の情報発信強化のため、組合副理事長と意見交換をした他、国会議員秘書と人口減少対策、地方移住、Uターン・Iターン等についての意見交換をした際の交通費、宿泊費、謝礼品購入代金(3000円)である、⑥C12-59~61の支出は、北海道出張の際の宿泊費、交通費、謝礼品購入代金(6770円、2800円)、視察調査補助員費(50000円)であり、子育て支援に係る先進地視察調査として、北海道石狩市を訪問し、副市長、健康福祉部子ども室長と事例を聴取したほか、地域政党所長と地方議会活性化策の意見交換、NPO団体理事と環境対策としての施工事例などの意見交換をした、と説明する(乙317、318、322、325、328、329、332、333、348、350~352、949)。
そうすると、上記の各支出のうち、謝礼品購入代金(C12-57の3000円、C12-59の6770円と2800円)と視察調査補助員の費用(50000円)を除く支出については、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての一応の説明はされているといえるから、これを政務調査目的とは評価できない出張旅費(違法分類4c)とか私的活動(違法分類2d)ということはできない。これらの交通費を政務調査費から支出することは、本件使途基準等に適合する。
これに対し、C12-57とC12-59の謝礼品購入代(3000円、6770円、2800円)は、既に説示のとおり、政務調査活動との関連を認めるに足りない。また、C12-59の視察調査補助員の費用(50000円)は、どのような必要から政務調査活動に必要となったかについての説明がない。そうすると、これらの支出は、本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)に当たるか、その支出と政務調査との関連性が認められないもの(違法分類4b)に当たり、かつ、本件使途基準の調査活動費、研修費、会議費として支出することが予定されていない支出であるから、本件使途基準等に適合しない。
【C12-32・33】
上記各支出は、出張した際の宿泊費と交通費である。
この点につき、前記議員は、観光振興策として実現した花回廊キャンペーンの一環で運行されたレトロ花回廊号に乗車し、喜多方市から新津まで視察した際の宿泊費と交通費であり、喜多方駅でのパークアンドライドシステムの調査をしたと説明する(乙323、324、949)。
上記各支出は、花回廊号に喜多方駅から乗車し、新潟県まで赴いた際の宿泊費と交通費であるが、前記議員は、政務調査活動として、喜多方市のパークアンドライドシステムの調査をした点にしか触れていない。そうすると、仮に、前記議員がそのような目的を有していたとしても、そのことと、花回廊号に乗車し、新潟県で宿泊することとの関連性はないのであるから、これを県の事務に関連して行われた調査研究と見る余地はない。同支出は、本件手引4(2)エの私的活動(違法分類2d)に他ならず、本件使途基準等に適合しない。
【C12-45・46・48・49・51・53・55・56】
上記各支出は、祝賀会、受賞を祝う会、新春名刺交換会の会費である。
この点につき、前記議員は、①C12-45は、山形県野球連盟米沢支部会長の叙勲祝賀会会費であり、懇親会で野球を通した地域活性化策、スポーツ振興の現状調査や青少年健全育成についての意見交換をした、②C12-46は、校長の県知事受賞祝賀会会費であり、私学の現況の話を聴講し、教育問題、不登校解消策、私学と公教育の格差是正などについて意見交換等を行なった、③C12-48は、米沢商工会議所主催の受賞祝賀会会費であり、市の経済状況について調査をしたほか、懇親会で高速交通課題、工業出荷額向上・雇用創出策について意見交換した、④C12-49は、県産業賞受賞を祝う会の会費であり、置賜工業会の現況や課題について調査し、懇親会で産学官連携、地元中小企業振興策等の意見交換をした、⑤C12-51は、平成23年新春名刺交換会の会費であり、有機EL量産体制の課題、米沢織の振興策、置賜花回廊キャンペーン等の観光振興策について意見交換した、⑥C12-53は、南部地区受賞者合同祝賀会・合同新年会会費であり、町内会庁、学校、警察関係者等が一同に会し、道路整備、神社を核とする観光振興策、除排雪問題、教育問題等について意見交換した、⑦C12-55は、市内建築業、関連企業有志の本有会新年会会費であり、住宅建築動向からの景気状況について意見交換をした、⑧C12-56は、自衛隊協力会主催の米沢市長を囲む新春顔合わせ会会費であり、市政課題の講演を聴講したほか、懇親会で人口減少問題、スポーツ振興などの市政課題、県政課題について意見交換をした、と説明する(乙336、337、339、340、342、344、346、347、949)。
上記支出は、いずれも会の名称から見て、主たる目的が顔合わせや祝賀にあることが明らかである。特に、上記⑤を除く会は、いずれも支出額から見ても、酒食の提供を伴う会合の実費負担の趣旨と推測できる。また、⑤も酒類の提供がなかったとしても、名刺交換目的の簡単な挨拶を予定した会であることが明らかであって、実質的な意見交換を目的とした会であるとは考えにくい。前記議員は、上記①~⑧の調査や意見交換をしたと説明するが、上記のような会で、前記の程度の意見交換がされたとしても、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
(11)  E7議員(C13-1~6)
【C13-1】
上記支出は、東京出張の際の航空券代である。
この点につき、前記議員は、C8-1~3と同じ集会参加のための交通費であり、地方参政権付与などについて研修したと説明する(乙562の1・2、944)。
上記説明を踏まえると、C8-1~3と同様に、上記支出については、本件使途基準等に適合する。
【C13-2】
上記支出は、懇談会費である。
上記の点につき、前記議員は、4月21日に開催された平成22年度櫛引観光協会懇談会費であり、総会への出席依頼を受け祝辞を述べ、県の観光行政について報告したほか、前年度の状況を調査し黒川能、加藤清正、忠広公大河ドラマ実現について意見交換をしたと説明する(乙563、949)。
しかし、上記支出は懇談会費として徴収されているのであるから、総会の後に簡素な飲食を提供して行われた懇談会の実費負担の趣旨であることが明らかであるが、総会への参加と出費が切り離せない関係にあったことについての説明はない。その主催の主たる意図は、簡素な飲食をしながら参加者同士の懇親を深めることにあると考えられる。そして、前記議員が説明する意見交換の内容は、懇談会の参加者同士で行われる世間話の域を超えるものではないから、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。
したがって、上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
【C13-3~5】
上記各支出は、幹事会負担金、懇談会会費、餅祭り会費である。
上記の点につき、前記議員は、①C13-3は、平成22年度鶴岡市櫛引体育協会第1回理事・幹事会負担金であり、前年度の各種競技への参加状況を調査し、住民のスポーツに関するニーズや体育施設の拡充について意見交換した、②C13-4は、熊本城(加藤神社)黒川能公演交流懇談会会費であり、大河ドラマ誘致活動を行なっている会に参加し、地域振興と観光復興を目的として意見交換を行なった、③C13-5は、平成22年度丸岡城跡鯉もち祭り会費であり、②と同じ目的で参加し、地域文化の継承等について意見交換をした、と説明する(乙564~566、944)。
上記の各支出は、いずれも、その額から見て提供された酒食の実費負担の趣旨といえるが、上記の各会が意見交換等を目的とする会であったことについての具体的な説明はされていない。また、酒食を伴う懇親の場で前記議員が説明する程度の会話がされたとしても、これが実質的な意見交換に当たるとはいえない。上記支出は、いずれも本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C13-6】
上記各支出は、市政報告会費である。
この点につき、前記議員は、平成23年1月30日の市政報告会会費であり、県政報告と出席者との意見交換を行なったと説明する(乙567、944)。
しかし、上記議員の説明によっても、県政報告や意見交換の内容は明らかでないから、これが議員の政務調査活動として行われたものと認めることはできない(違法分類5b)。上記支出は、本件使途基準等に適合しない。
(12)  E20議員(C14-1~4)
【C14-1・2】
上記各支出は、記念パーティー参加費、総会参加費である。
この点につき、前記議員は、①C14-1は、新庄100円商店街第30回開催等記念パーティー参加費であり、新庄市のNPO法人による100円商店街の30回開催を記念し、今後の発展と商店街活性化に向けた取り組みについて意見交換をした、②C14-2は、新庄観光協会総会参加費であり、観光交流人口の拡大について意見交換を行なった、と説明する(乙568、569、938)。
上記の各支出は、いずれもその支出額から見て酒食を伴う会の実費負担の趣旨といえるが、これらの会が意見交換等を目的とするものであったことや、総会への参加と出費が切り離せない関係にあったことの具体的な説明はされていない。また、酒食を伴う場で上記のような会話がされたとしても、これが実質的な意見交換等に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C14-3】
上記支出は、訪中旅行代金である。
この点につき、前記議員は、中国大連で行われた山形県子ども版画展見学と日中友好協会創立60周年記念式典の出席を目的とする第23次最上地区日中友好訪団の団長として、10月12日から同月17日にかけて訪中した際の旅行代金であり、子供達の交流が継続されること、先人が築いた友好交流、経済・文化活動等の発展に協力するために参加したこと、訪中時には、同月13日に版画展見学、同月15日に記念式典や懇親会が行われた他、大連市の観光が実施されたと説明する(乙570の1・2、938)。
上記支出は、これまで地域で22回にわたって行われた日中友好行事に係る支出であるが、中国国内での版画展を訪れ、日中友好を祝う記念式典に参加することは、海外事情を視察し、国際交流を深め、友好関係を維持・発展させることに寄与するものといえる。そうすると、上記旅行の目的は、調査研究活動にあるといえるのであって、県政との関連性に照らして、合理性、必要性も肯定することができる。したがって、上記旅行は、県の事務に関する調査研究といえるのであって、これが私的活動であるとか、政務調査目的と評価できない出張旅費・宿泊費ということはできない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C14-4】
上記支出は、訪中団解団式の会費である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、帰国後に開催された解団式の会費であり、解団式において版画交流活動の他に草の根の日中友好をどう進めるか等、意見交換をしたと説明する(乙571、938)。
しかし、上記出費の会費や名称から見て、これは酒食を伴う会において、視察旅行の苦労を労うことを目的とした会といえるのであって、これが意見交換を目的とした会であったとは考えにくい。酒食を伴う場で上記のような会話がされたとしても、これが実質的な意見交換等に当たるとはいえない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
(13)  E15議員(C15-1~32)
【C15-1・2・4・9~11】
上記各支出は、いずれも自衛隊関係の総会会費、懇親会会費、歓迎の夕べ会費、意見交換会会費である。
この点につき、前記議員は、①C15-1は、自衛隊父兄会東根支部総会会費であり、自衛隊の活動等について意見交換をした、②C15-2は、隊友会東根支部との懇親会会費であり、自衛隊の活動等について意見交換をした、③C15-4は、駐屯地指令歓迎の夕べ会費であり、有事や災害発生時の対応等について意見交換をした、④C15-9は、平成22年度東根市自衛隊協力会懇親会の会費であり、自衛隊の活動等について意見交換をした、⑤C15-10は、第6師団長歓迎の夕食会費であり、有事や災害発生時の対応等について意見交換をした、⑥C15-11は、隊友会東根支部意見交換会会費であり、自衛隊の活動等について意見交換をした、と説明する(乙572、573、575、580~582、945)
以上のとおり、上記会費の各支出は、いずれも、自衛隊関係の総会会費、懇親会会費、歓迎の夕べ会費、意見交換会会費である。会費の額から見て、いずれも酒食の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、懇親会が意見交換を目的として開催されたものであることや、総会や意見交換会への参加と出費が不可欠な関係にあるかについての具体的な説明はなく、意見交換の内容についての説明も前記のような抽象的なものにとどまるのであるから、政務調査活動としての実質的な意見交換がされたと認める余地はない。そうすると、上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に反する。上記各支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C15-3】
上記支出は、東京出張の際の交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、C8-1~3と同じ大会に参加するための交通費であり、外国人に参政権を与えた際の影響等を調査したと説明する(乙574、945)。
上記の説明を踏まえると、C8-1~3と同様、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C15-5~8・12・18・28】
上記各支出は、各種会合の会費である。
この点につき、前記議員は、①C15-5は、東根市芸術文化協議会総会懇親会会費であり、芸術文化事業の振興について意見交換を行なった、②C15-6は、長瀞地区社会福祉協議会主催の「老人と語る会」会費であり、老人福祉等について意見交換をした、③C15-7は、東根青年会議所OB会総会会費であり、地域振興等について意見交換をした、④C15-8は東根市工事業協同組合総会懇談会会費であり、地域の管工業を取り巻く状況等について意見交換をした、⑤C15-12は、県議会議員有志と県歯科医師連盟役員との意見交換会会費であり、各県における歯科保健促進条例等の制定状況、在宅訪問診療の現状と各県の取り組み、カミング30運動への取り組み等の意見交換をした、⑥C15-18は、平成22年度東根地区懇談会会費であり、東根地区まちづくりについて、意見交換をした、⑦C15-28は、北村山建設業協会との意見交換会負担金であり、地域の建設業と取り巻く現状等について意見交換を行なった、と説明する(乙576~579、583、589、599、945)。
以上のとおり、上記各会費の支出は、いずれも総会、懇談会、意見交換会の会費名目での支出である。会費の額から見て、いずれも酒食の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、これらの会が意見交換を目的として開催されたものであることや、総会や意見交換会への参加と出費が不可欠な関係にあるかについての具体的な説明はない。また、意見交換の内容についての説明も前記のような抽象的なものにとどまるから、懇親会の席上、政務調査活動としての実質的な意見交換がされたと認める余地はない。そうすると、上記各支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に反する。上記支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C15-13・15~17・19~27・29~31】
上記各支出は、祝賀会、新春を祝う会、新春懇談会等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C15-13は、河村造林記念山形県林業賞受賞祝賀会会費であり、山林を維持管理している地元団体に引き続いての積極的な活動を求め、同時に、現行の課題について意見交換をした、②C15-15は、平成22年度職業訓練功労者等受賞者合同祝賀会会費であり、職業訓練の現状等について意見交換をした、③C15-16は、平成23年東根市新春を祝う会会費であり、地域の行政課題等について意見交換をした、④C15-17は、平成23年東根地区新春懇談会の会費であり、県政に対する多方面にわたる要望や課題について意見交換をした、⑤C15-19~23は、各地区の新春を祝う会会費であり、地域課題等について意見交換を行なった、⑥C15-24は、東根ロータリークラブ・同中央ロータリークラブ合同新年会会費であり、社会奉仕活動等について意見交換をした、⑦C15-25は、しろみず会緑綬褒章並びに東根市自治功労表彰受賞祝賀会会費であり、現在の福祉行政の問題点や課題点について意見交換をした、⑧C15-26は、東根温泉協同組合平成23年度新年祝賀会会費であり、地域振興、観光振興等について意見交換をした、⑨C15-27の支出は、隊友会東根支部新年会会費であり、自衛隊の活動等について意見交換をした、⑩C15-29は、東根市管工業事業協同組合新年懇談会会費であり、管工業を取り巻く現状等について意見交換をした、⑪C15-30は、仙台さくらんぼ東根設立総会・記念祝賀会会費であり、地域振興等について調査・意見交換をした、⑫C15-31は、東根市建設業新年会会費であり、地域の建設業を取り巻く現状について意見交換をした、と説明する(乙584、586~588、590~598、600~602、945)。
上記会は、いずれも祝賀会又は新年会の類の会合の参加費であるが、その会費から見て、酒食の提供等を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえる。また、会の名称から見ても、祝賀目的や新年の顔合わせが目的の会であることが明らかであり、その場でされたという意見交換の内容も、上記の程度のものであるから、これが意見交換を目的とした会であり、実質的に意見交換がされたということはできない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C15-14】
上記支出は、鹿児島県への視察旅行費用である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、11月21日~23日にかけて西郷南洲遺徳顕彰交流を進める会による視察調査に係る航空券代、宿泊代、現地交通費であると説明する。訪問目的は、兄弟都市である鶴岡市と鹿児島市に共通する西郷隆盛への敬愛の精神を踏まえ、両県の観光、産業振興などで広域的な交流を活性化し、両県議会の交流を深めること(西郷南洲遺徳顕彰交流を通して両県の相互交流をすすめること)にあった。視察旅行では、鹿児島県議会等との意見交換会、懇談会、鹿児島市城山周辺の史跡視察、酒造会社訪問、維新ふるさと館見学、西郷南洲遺徳顕彰交流会との意見交換会、南洲神社参拝、西郷南洲顕彰館見学、かごしま環境未来館見学が実施された。(乙585の1・2、690の2、945)。
そうすると、前記の視察旅行については、山形県の県の事務及び地方行財政に関する目的があるといえ、実際に両県議会の交流や、現地で西郷隆盛の業績に関する現地視察等が行われているのであるから、これが県の事務及び地方行財政と関係がないとはいえない。上記支出を政務調査活動として行うことが、議員に与えられた裁量を逸脱するものではない。したがって、上記支出は、政務調査目的のものと評価できないものではなく、本件使途基準等に適合する。
【C15-32】
上記支出は、日中友好協会会費である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、平成22年度東根市日中友好協会会費であり、加入により得られる中国の経済事情、社会背景等に関する情報を県議会での質問等に反映させることを目的として会費を支出したと説明する(乙603、945)。
そうすると、上記支出は、国際情報を得ることにより、その情報を県政に広く還元することに寄与するものといえるから、本件使途基準が定める県の事務に関し議員が行う調査研究の一環といえる。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(14)  E10議員(C16-1~6)
【C16-1】
上記支出は、東京出張の際の交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、C8-1~3と同じ大会に参加するための交通費であり、外国人に参政権を与えた際の影響等を調査したと説明する(乙604、939)。
上記の説明を踏まえると、C8-1~3と同様、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C16-2・4・6】
上記各支出は、祝賀会、賀詞交換会の会費である。
この点につき、前記議員は、①C16-2は、保育園新園舎竣工記念祝賀会会費であり、来賓祝辞を延べ、県の子育て支援について意見交換をした、②C16-4は、飯豊町新春賀詞交換会会費であり、施策や予算措置の説明をして理解を求めた他、県政への要望等に関する具体的意見を聴取した、③C16-6は、「伝承の匠」受賞祝賀会会費であり、総会での質疑の後の祝賀会で、木造住宅建設推進について意見を交わした、と説明する(乙605の1~6、607の1~5、609、939)。
上記会は、いずれも祝賀会又は新年会の類の会合の参加費であるが、その会費から見て、酒食の提供等を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえる。また、会の名称から見ても、祝賀目的や新年の顔合わせが目的の会であることが明らかであり、その場でされたという意見交換の内容も、上記の程度のものであるから(②の賀詞交換会次第(乙607の3)にも意見交換が予定されていることの記載はない。)、これが意見交換を目的とした会であり、実質的に意見交換がされたということはできない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C16-3】
上記支出は、交通費である。
この点につき、前記議員は、9月15日、県戦没者追悼式に常任委員として参加した際の高速道路料金であり、西置賜3町の戦没者慰霊式が、高齢化や参加者減少などにより実施困難となり、式典の在り方そのものについて調査研究を行う為に参加したと説明する(乙606の1~3、939)。
そうすると、上記の式典への参加は、広く県の事務及び地方行財政に関し議員が行う調査研究といえるのであって、私的活動(違法分類2d)や意見交換を伴わない会合等の参加費(違法分類3b)とはいえないから、交通費を調査研究費として支出することは本件使途基準等に適合する。
【C16-5】
上記支出は、意見交換に要した経費である。
この点につき、前記議員は、平成23年1月29日、小国町駅前除雪協力会の意見交換会に参加した際の経費であり、小国方式と呼ばれる除雪等の方式を参考に豪雪地域に克雪対策の意見交換を行なったと説明する(乙608、939)。
しかし、前記議員は、経費がかかったことを説明するのみで、これが会費か(そうであるとした場合の支出の名目)交通費かを含め、その内容の説明が一切ない。本件使途基準は、調査研究や研修、会議に要する経費であることを支出の要件としているのであるから(別紙3の2)、経費の性質についての説明がない以上、その支出は政務調査目的とは評価できない支出(違法分類4C)という他ない。その支出は、本件使途基準等に適合しているとはいえない。
(15)  E11議員(C17-1~25)
【C17-1・2】
上記各支出は、東京出張の際の宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、C8-1~3と同じ大会に参加するための交通費であり、是非の判断、問題点の調査をしたと説明する(乙610、611、950)。
上記の説明を踏まえると、C8-1~3と同様、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C17-3~5・7~13・15・17・18・22】
上記各支出は、総会、意見交換会、懇親会及び宿泊費である。
この点につき、前記議員は、①C17-3は、米沢市少林寺拳法協会総会費であり、青少年育成の方針、活動方針を総会で調査し、懇親会では、年間の活動状況、県大会への取り組み、児童・生徒の育成、スポーツ振興について意見交換した、②C17-4・5は、山形県地質土壌調査業協会意見交換会会費及び宿泊費であり、県内・県外業者の割合等の報告を総会で受け、懇親会では、受注割合を高めるための技術力向上、県の発注業務の拡大、総合評価への取り組みについて意見交換した、③C17-7は、平成22年度米沢市体育協会総会懇親会会費であり、総会で競技団体の成果、スポーツ振興の取組方針を調査し、懇親会では、スポーツ力向上、生涯スポーツへの取組み等について意見交換した、④C17-8は、市学童保育連絡協議会懇親会費であり、総会で施設運営状況、協議会の活動等の調査をし、懇親会会、施設運営が基本的に定まっていないことや指導員の待遇について意見交換した、⑤C17-9は、第54回理容生活衛生同業組合総代会会費であり、条例改正の趣旨説明をし、意見交換をした、⑥C17-10は、米沢市芸術文化協会の懇親会会費であり、総会で事業計画、芸術文化振興の調査をし、懇親会で芸術文化振興の取り組み、運営支援等の在り方について意見交換をした、⑦C17-11は、学園都市推進協議会総会の懇親会費であり、総会で県内の大学の入学状況、就職状況、地域における取り組みの報告を受け、懇親会では、短大の4年制大学化、e大工学部の有機EL等の県の支援、取り組みについて意見交換した、⑧C17-12は、米沢総合卸売センターの地域懇談会会費であり、総会で地域産業活性化、産業振興の取組み等の調査をし、懇親会では、物流拡大、地域企業連携について意見交換をした、⑨C17-13は、特定非営利活動法人の就労支援施設事業調査に係る意見交換会費であり、施設運営状況の説明を受け、懇親会では、就労支援拡大、工賃増額等の意見交換をした、⑩C17-15は、人工芝サッカー場建設決定報告会懇親会の会費であり、人工芝サッカー場による競技力向上、競技団体の利用状況等の調査をし、報告会後の懇親会では、スポーツ少年団の育成状況、大会招致等の取組みについて意見交換した、⑪C17-17は、特定非営利活動法人の意見交換会費であり、総会で決算報告、事業報告を受け、懇親会では、河川整備、鉱毒水の改善状況等について意見交換した、⑫C17-18は、米沢市保育園保護者連の懇談会会費であり、米沢市保育まつりの実施状況等の調査をし、懇親会で、事業活動や保育所の環境整備、子育て支援について意見交換した、⑬C17-22は、米沢商工会議所の環境サービス部会常任委員会会費であり、事業計画、まちづくりの取組みを調査し、懇親会では、空き店舗の利用、町なか歩き、交付金の在り方等について意見交換をした、と説明する(乙612~614、616~622、624、626、627、631、950)。
上記の各支出は、いずれもその支出額から見て、総会、報告会、意見交換会に引き続く酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、懇親会が意見交換等を目的とする会であったことや、総会、報告会、意見交換会への参加と出費が不可分の関係にあったことについての具体的な説明はされていない。そうすると、酒類の提供を受け、飲食することを主目的とする懇親会において、上記の程度の意見交換がされたとしても、これが実質的な政務調査活動ということはできない。上記各支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C17-6・14・16・19・21・23】
上記の各支出は、祝賀会、祭り、新春名刺交換会、新年会、新春顔合わせ会の会費である。
この点につき、前記議員は、①C17-6は、e大工学部創立100周年式典の会費であり、人材育成、地域企業との連携等、産業振興に果たした役割を調査し、式典後の祝賀会において、有機エレクトロニクスの研究開発、産学官連携強化によるものづくり推進、県の支援等について意見交換した、②C17-14は、特定非営利活動法人の納涼祭り参加料であり、障がいをもつ園生との交流を通じて就労環境の実態を調査し、交流会では、就労支援、施設運営の支援について意見交換をした、③C17-16は、国道121号大峠道路開通記念祝賀会参加費であり、喜多方・会津圏との時間短縮による利便性向上に伴う交流拡大、産業振興の連携強化について調査し、懇親会では、広域観光推進について意見交換をした、④C17-19は、新春名刺交換会会費であり、各長の挨拶後の懇親会では、農業、商工業、観光分野の課題、事業運営等について意見交換をした、⑤C17-21は、理容組合米沢支部の新年会懇談会費であり、条例改正の説明後、懇親会において、条例改正の意義について意見交換した、⑥C17-23は、米沢市自衛隊協力会主催の米沢市長を囲む新春顔合わせ会費であり、まちづくり計画の講演を聴き、懇親会において、防衛議員連盟の活動状況との連携、国防、災害支援の取組み、県と自衛隊の連携等について意見交換した、と説明する(乙615、623、625、628、630、632、950)。
上記会は、いずれも祝賀会、新春名刺交換会、新年会、新春顔合わせ会の会費であるが、その額から見て、酒食の提供等を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえる。また、会の名称から見ても、祝賀目的や新年の顔合わせが目的の会であることが明らかであり、その場でされたという意見交換の内容も、上記の程度のものであるから、これが意見交換を目的とした会であり、実質的に意見交換がされたということはできない。上記支出は、本件手引4(3)イに反するもので(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C17-20・24・25】
上記各支出は、各種団体の年会費である。
この点につき、前記議員は、①C17-20の支出は、山形隊友会の特別会員会費であり、自衛隊の活動、県内の有事に関する状況、災害復旧支援の在り方等の調査を行うため会費を納入した、②C17-24の支出は、米沢観光物産協会の平成22年度会費であり、米沢市、温泉地の観光客の入込数、市内まち歩き観光、農産物の物産振興等調査のため、会員となった、③C17-25の支出は、特定非営利活動法人にこにこホームの平成22年度正会員会費であり、就労支援施設の経営、運営の実態、障がい者就労支援、工賃の現状調査のために会員となった、と説明する(乙629、633、634、950)。
そうすると、上記加入の目的が県の事務及び地方行財政と関連する事項の調査研究にあることについて、一応の説明はされているといえるから、上記各支出は、本件手引4(3)ア、ウに該当しない。その支出は本件使途基準等に適合する。
(16)  E21議員(C21-1・2)
【C21-1】
上記支出は、東京出張の際の宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、C8-1~3と同じ大会に参加するための交通費であり、外国人参政権、選挙制度について調査したと説明する(乙353の1・2、937)。
上記の説明を踏まえると、C8-1~3と同様、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C21-2】
上記支出は、観光情報館オープン式典参加費である。
この点につき、前記議員は、7月23日、舟形観光情報館オープン式典の参加費であり、舟形町出土の国の重要文化財の情報発信をはじめとする観光情報の重要性等について意見交換したと説明する(乙354の1・2、937)。
しかし、上記式典の名称や会費の額に照らすと、参加費は、開館を祝う式典において、簡素な飲食物を提供するための実費負担の趣旨と考えられるから、これが意見交換を目的とする会であるとはいえないし、そのような席上で、前記の程度の意見交換がされたからといって、これが政務調査活動としての実態を伴うものであるとはいえない。
上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類4C)に反するものであり、本件使途基準等に適合しない。
(17)  E24議員(C23-1~11)
上記各支出は、いずれも、各種会合の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C23-1は、市内美容衛生組合関係者との意見交換会費であり、総会終了後の昼食懇親会において、事業の実施状況、大型チェーン店・低価格志向店舗の進出の影響、後継者問題、少子高齢化、空き家問題等について意見交換した、②C23-2は、上山市議会OB緑友会総会の懇談会費であり、総会終了後の懇親会では、市を取り巻く状況、県道交通安全施設整備事業の進捗状況、河川砂防堰堤整備事業、交通安全、防災事業、福祉行政、産業育成等について意見交換をした、③C23-3は、第21回駅東部隣接地区三役会会費であり、交通安全施設整備、河川砂防事業等の進捗状況や今後の見通し、要望について意見交換をし、懇親会でも②の懇親会と同じ項目について意見交換をした、④C23-4は、連合山形地協議員懇談会政策研修費であり、県内企業の景況等や地域における少子高齢化、空き家の状況等県政一般に関わる意見交換を行なった、⑤C23-5は、平成22年度上山市日中友好協会懇親会費であり、総会後の懇親会では、日中友好関係や、諸外国との交流拡大、外国人観光客の対応等観光行政についても意見交換をした、⑥C23-6は、連合山形地協議員懇談会世話人会会費であり、政策研究会において、県内企業の景況等、地域の少子高齢化、空き家の状況等県政一般に関わる意見交換をした、⑦C23-7は、上山市議会OB緑友会総会研修会・懇談会費であり、総会・研修会終了後の懇親会では②と同じ項目の意見交換をした、⑧C23-8は、上山市技能功労者褒章祝賀会会費であり、事業の状況、大資本の進出の影響、後継者問題等についてや、少子高齢化、空き家の状況等についての意見交換をした、⑨C28-9は、西郷地区を語る会会費であり、後半の第2部には市長や市の課長も合流し、河川改修、砂防堰堤、交通安全施設整備事業についての意見交換や、少子高齢化、空き家の状況等についての意見交換をした、⑩C23-10は、連合山形地協議員懇談会懇親会費であり、県内企業の景況、少子高齢化、空き家の状況等についての意見交換をした、⑪C23-11は、平成23年中川地区新年祝賀会懇親会費であり、⑨と同じ項目について意見交換した、と説明する(乙635~645、940)。
上記の説明によれば、①~③、⑤、⑦、⑨は、意見交換会や懇談会の後に昼食会や懇親会が開催されているが、その会費の額から見ても、会費は、①を除き、酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨であったと考えられる。そして、これらが意見交換や懇談の後に懇親会として設定されていることからすると、その目的が飲食を共にしながら懇親を深めることにあったことは明らかである。以上のとおりであるところ、前記議員の説明からは、意見交換会や懇談会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せないなどの真にやむを得ない事由があったことが十分説明されているとはいえないから、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることは妥当でない。
⑧、⑪は褒章祝賀会や新年祝賀会であるから、主たる目的が顔合わせや祝賀にあることは明らかであり、会費は、酒食や簡単な飲食の実費負担の趣旨と考えられる。⑧は会費の額からみて酒食の提供を伴う会と考えられるし、⑪は酒類の提供がなかったとしても、新年祝賀会であるから、簡単な挨拶を目的としたものとしか考えられない。そうすると、これらの会において、前記議員が前記のような意見交換をしたとしても、これが実質的な政務調査活動であると認めるには足りない。
④、⑥、⑩は、前記議員の説明によれば、支出の名目は政策研修費、議員懇談会世話人会会費、懇談会懇親会費とされており、その説明からは、研修や意見交換を切り離された会として飲食を伴う会が設定されたかは明らかではないが、前記議員は、会費の趣旨が引き続き行われた懇親会の費用の趣旨でないかという問い合わせに対し、否定していないこと(乙940)、その会費の額は3000円~5000円であり、他の酒食を伴う会と同程度の会費が設定されていることから見ると、前記の会に引き続いた懇親会が設定され、会費はその実費負担の趣旨であったと考える方が自然である。そうすると、上記の支出についても、①~③、⑤、⑦同様、その目的が飲食を共にしながら懇親を深めることにあったというべきであり、研修や意見交換への参加と出費が切り離せない関係にあったことについての説明もないのであるから、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることは妥当でない。
以上によれば、上記各支出は、いずれも本件手引4(3)イに該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
(18)  E12議員(C24-1~22)
【C24-1~8、20】
上記各支出は、意見交換会、懇親会、総会等の会費と交通費(運転代行費)である。
この点につき、前記議員は、①C24-1は、川西町建設業協会意見交換会の会費であり、総会に出席し、県の土木事業の進捗状況や入札制度等の報告をし、建設業界の現状と課題等について聞き取り調査を行なった、②C24-2は、米沢市芸術文化協会の懇談会費であり、総会で米沢市の芸術文化の振興状況について調査を行い、懇親会で県の芸術文化の在り方等について意見交換をした、③C24-3・4は、川西町総合流通センターの株主総会時の意見交換会会費と運転代行費であり、株主総会で経営状況の聴取等をし、懇親会で地域を取り巻く商業の課題や県が取り組むべき施策等について意見交換した、④C24-5は、県立l農業高校意見交換会会費であり、評議員会で施設整備の課題等について聴取り調査を行い、懇親会で今後の農業高校の在り方等について意見交換を行なった、⑤C24-6・7は、川西町観光協会総会・意見交換会会費と運転代行費であり、総会で観光振興策等の紹介を行い、観光振興状況について調査するとともに、懇親会において県の観光事業、町の観光資源等について意見交換をした、⑥C24-8は、川西町体育協会夏のスポーツ懇談会会費であり、体育振興策やスポーツ大会開催、各競技団体の課題等について意見交換した、⑦C24-20は、g大学校開校記念式典反省・検討会費用であり、式典で記念講演を聴講し、全国・県内での地域おこしの事例と課題について意見交換した、と説明する(乙355~362、374、948)。
上記の説明によれば、②~⑤は、意見交換会や懇談会の後に懇親会が開催されているが、その会費の額から見ても、会費は、酒食を伴う懇親会の実費負担の趣旨であったと考えられる。そして、これらが意見交換や懇談の後に設定されていることからすると、その目的が飲食を共にしながら懇親を深めることにあったことは明らかである。以上のとおりであるところ、前記議員の説明からは、意見交換会や懇談会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せないなどの真にやむを得ない事由があったことが十分説明されているとはいえないから、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることは妥当でない。
①、⑦は、意見交換会又は反省・検討会の参加費であるが、①の当日は建設業協会の総会が開催されたというのであるから、会費5000円は、総会後に開催された懇親会の実費負担の趣旨と考えるのが自然である。前記議員は、これが意見交換会であったと説明するが、総会後に酒食を伴う意見交換会が開催されるとは考えられない。⑦は記念式典後の酒食を伴う会と考えられるから、開校に携わった関係者の慰労会を反省・検討会の名目で開いたとも考えられるところ、その会の詳細についての説明はないから、これが意見交換を目的とする会であったとは認め難い。
⑥は、体育協会主催のスポーツ懇談会の会費というのであるが、これが意見交換を目的として開催されたことについての具体的な説明はないから、同会はスポーツ関係者を集って酒食を共に懇親を深める趣旨で開催されたものと考えられる。そうすると、①、⑥、⑦も、関係者の挨拶、慰労、懇親に主たる目的があるといえるから、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることは妥当でない。
以上によれば、上記各支出は、いずれも本件手引4(3)イに該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
【C24-9】
上記支出は、交通費(運転代行費)である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、9月26日、川西町商工会記念式典出席の際の交通費であり、式典では会の発足から現在までの歩みを聴取するとともに、宮城県大崎市の道の駅元経営者の記念講演を聴き、懇親会で中小企業や県内商工業の今後の在り方と県の商工行政等について意見交換した帰りの運転代行費であると説明する(乙363、948)。
上記支出は、懇親会での飲酒後の運転代行費であることが明らかであって、懇親会に付随して発生した費用であるから、懇親会が政務調査活動としての実態を備えていない限り、政務調査費からの支出は認められない。
しかし、式典後の懇親会は、酒食の提供を伴うものであり、飲食を主目的とする懇談会であるから(本件手引4(3)イ)、その席上、前記の程度の意見交換がされたからといって、これが政務調査活動としての実態を持っているとはいえない。したがって、上記支出は、政務調査活動に付随するものとはいえず、本件使途基準等に適合しない。
【C24-10・11】
上記各支出は、学習会参加費と交通費である。
この点につき、前記議員は、10月9日、下小松古墳群散策学習会に参加した際の意見交換会会費と交通費であり、会の事業実施状況の調査をするとともに、これからの遺産保全策について意見交換をしたと説明する(乙364、365、948)。
そうすると、上記の各支出は、地元の古墳の実地調査をすることにより、遺産保全策に資する調査をしたことに伴うものといえ、県の事務に関し議員が行う調査研究であることについての説明はされているといえるから、これを調査研究費から支出することは本件使途基準等に適合する。
【C24-12】
上記支出は、事務所のテレビ・インターネット利用料である。
この点につき、前記議員は、上記利用料は事務所のテレビ、インターネット利用料金であり、政務調査に必要であることから、私用分との専用割合に合わせ10分の9を調査研究費に計上したと説明する(乙366、948)。
本件使途基準等は、議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費を事務所費として認め、使用領域、使用内容等、合理的な割合で経費を按分することを定める。
事務所のテレビ、インターネットの利用は、事務所で政務調査活動をする際に必要なインフラであるから、これを事務所費から支出することは本件使途基準に適合する。しかし、議員事務所のテレビ、インターネットは、その性質上、議員の私用の他、議員活動そのものに併用されることが通常であるといえるから、その按分割合は利用料(被告の調整前の料金1万7150円)の半分と認める。これを超える支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C24-13】
上記支出は、意見交換会負担金である。
この点につき、前記議員は、山形県栄養教諭・学校給食栄養会の意見交換会負担金であり、食育に関する県の取組み、学校栄養教諭の在り方について教育庁から聞き取り調査を行い、学食施設並びに調理の在り方、地域ごとの現状について意見交換をした、と説明する(乙367、948)。
上記会は、C36-1と同じ会であるが、後に説示するとおり、ホテルで開催された意見交換会は、県の食育教育に係る具体的な課題等を議題としており、かつ、意見交換会に参加するためには会費の支出が不可欠であったといえるから、その支出は、本件使途基準等に適合する。
【C24-14~19】
上記各支出は、新春放談会懇親会会費、新春交流会参加費、初顔合わせ会会費等である。
この点につき、前記議員は、①C24-14~17は、各地区の新春放談会、新春交流会、新春初顔合わせ会の会費であり、県政の現状や地域における活動状況を報告・意見交換し、道路・河川等の改修箇所、地域づくりに対する県からの支援の必要性等について調査した、②C24-18は、川西町建設業協会の新春の集い会費であり、同協会の新年会で、土木作業の進捗状況、除雪作業や冬期間事業等について報告をし、現状と課題等について聞き取り調査と意見交換をした、③C24-19は、いぬかわ振興協議会新春の集い会費であり、①と同様の意見交換等をした、と説明する(乙368~373、948)。
上記の各会は新春放談会、新春交流会、初顔合わせ会に付随する懇親会であるから、主たる目的が顔合わせと挨拶にあることは明らかであり、会費は、酒食や簡単な飲食の実費負担の趣旨と考えられる。②は会費の額からみて酒食の提供を伴う会と考えられるし、①、③は酒類の提供がなかったとしても、新年祝賀会であるから、簡単な挨拶を目的としたものとしか考えられない。そうすると、これらの会において、前記議員が前記のような意見交換をしたとしても、これが実質的な政務調査活動であると認めるには足りない。従って、上記支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C24-21】
上記支出は、懇親会費である。
この点につき、前記議員は、平成23年3月9日、高畠町団体連絡会解散総会に出席した際の解散式・懇親会費であり、山形県広域清掃工場建設予定地の再考を求める連絡会の総会に出席し、県議会の議論や県の対応の経過等について状況報告し、今後の環境行政について意見交換したと説明する(乙375、948)。
しかし、上記団体の解散式・懇親会費という名称から見ると、これは、団体の解散を受け、懇親会で、これまでの慰労をする目的の会であったと考えられる。そうすると、上記の支出は、懇親会での飲食に対する実費の趣旨と考えられるのであって、前記議員が、解散式で状況報告等をしたとしても、懇親会への参加が政務調査活動としての性質を帯びるとはいえない。上記支出は、本件使途基準等に適合しない(違法分類3b)。
【C24-22】
上記支出は、視察調査用作業衣代である。
この点につき、前記議員は、平成23年3月25日、視察調査の際に着用する現場専用作業着を購入した費用であり、農作業の現場、山林、河川等のスーツ着用に馴染まない現場での着用を目的で購入したと説明する(乙376、948)。
そうすると、上記支出は、本件使途基準の事務費「議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費」といえ、本件手引4(1)の私的財産の形成には当たらない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(19)  E22議員(C27-1~10)
【C27-1・3・4・6】
上記各支出は、団体加入のための年会費である。
この点につき、前記議員は、①C27-1は、障がい者自立生活支援センターフリーワールド賛助会費であり、障がい者の支援対策目的で、現場の生を聞くために入会した、②C27-3は、非営利活動法人くれよんはうす平成22年度賛助会費であり、総会に出席し、障がい児の学童保育の現状を調査し、県政に反映させる目的で入会した、③C27-4は、平成22年度友愛園後援会会費であり、障がい者が働く授産施設であり、障がい者の社会参加、生きがい作り等の取組み、授産施設の課題、県の支援対策等について調査研究するために入会した、④C24-6は、山形日中友好協会年会費であり、中国アジア経済、人的・文化交流の情報収集、調査研究のために入会した、と説明する(乙377、379、380、382、942)。
上記説明によれば、上記団体の加入については、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が肯定できるから、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C27-2・5・7~9】
上記各支出は、総会、懇親会、感謝祭、意見交換会の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C27-2は、協同組合新庄駅前通り商店会総会の総会会費であり、商店街の活性化対策、交流人口の拡充対策について意見交換をした、②C27-5は、新庄観光協会総会の参加費であり、総会後の懇談会で、協会の事業内容、海外観光客誘致、インバウンド、チャーター便、交流人口拡充への県の取組み等について意見交換した、③C27-7は、新庄警察署術科訓練納会懇親会会費であり、犯人逮捕術科訓練の視察と、交通安全・犯罪認知件数の状況、警察活動の現状等について意見交換した、④C27-8は、自然の恵み感謝祭会費であり、自衛隊関係者や朝日町関係者と国防、災害時の自衛隊、県、市町村の連携等について意見交換した、⑤C27-9は、新庄商工会議所第145回臨時議員総会会費であり、産業振興支援対策や新年度予算骨格について報告し、国の景気対策、金融支援・企業振興公社におけるアドバイザー制度等について意見交換した、と説明する(乙378、381、383~385、942)。
上記の各支出のうち、①、②、④、⑤は、いずれも総会会費、総会参加費、感謝祭会費、意見交換会会費の名目で徴収されている。②は、総会後に懇親会が開かれているから、会費が酒食提供に対する実費負担の趣旨であることは明らかであるところ、懇親会が意見交換を目的とするものであったことや、総会参加と支出が不可分であったことについての具体的な説明はない。①、④、⑤は、総会や感謝祭の会費であるが、その額から見て、酒食の提供がされる会が開催されたと推測できる。これに対し、前記議員からは、酒食に提供される会が意見交換を目的とする会であったかや、総会・感謝祭の参加が不可分の関係にあったかの説明がされていないから、その出費が政務調査活動に伴い生じるやむを得ない支出であったと認めるには足りない。
そうすると、上記の支出は、いずれも、その目的が飲食を共にしながら懇親を深めることにあったという疑いは排斥できないから、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることは妥当でない。
③は、支出額から見て、酒類の提供があったとは考えられないが、術科訓練の視察のためだけに費用が生じるとは考えられないから、これは、簡素な飲食の実費負担の趣旨以外あり得ない。そうすると、これが懇親会として開催されていることから見て、視察後に、新庄警察署職員と飲食を共にして、懇親を深めることに主たる目的があるといえるところ、視察のために前記支出が不可欠なものであったことについての具体的説明はないから、その場において、前記の程度の意見交換がされたとしても、これを政務調査活動としての調査や意見交換を見ることは相当でない。
以上によれば、上記支出は、いずれも本件手引4(3)イに該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
【C27-10】
上記支出は、学校給食栄養士会・食育を考える会との意見交換会負担金である。
この点につき、前記議員は、食育に関する勉強会後、場所を移して今後の食育教育、栄養教諭・栄養士の現場での位置付けについて意見交換したと説明する(乙386、942)。
上記会は、C36-1と同じ会であるが、後に説示するとおり、ホテルで開催された意見交換会は、県の食育教育に係る具体的な課題等を議題としており、かつ、意見交換会に参加するためには会費の支出が不可欠であったといえるから、その支出は、本件使途基準等に適合する。
(20)  E8議員(C29-1~26)
【C29-1・15・16・18】
上記各支出は、記念式典、芸術祭、竣工式典、大会式典の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C29-1は、h看護専門学校閉校及びh1看護専門学校開校記念式典の参加費であり、式典後の懇談会では県の支援のあり方、病院との連携等について意見交換した、②C29-15は、市民芸術祭吟詠大会会費であり、芸術祭の大会後の懇談会で、若年層の参加促進の決意を持つべきことや県の支援につき意見交換した、③C29-16は、酒田市中平田コミュニティセンター竣工式展会費であり、廃校後の小学校の活用の在り方について地元民の意見を聞き、懇談会では、新築されたコミュニティセンターを中核とした地域振興について意見交換した、④C29-18は、吟詠剣詩舞大会式典参加費であり、式典後の懇親会で、後継者発掘等の意見交換をした、と説明する(乙387、401、402、404、926)。
以上のとおり、上記の各支出は、いずれも専門学校閉開校に伴う記念式典や、詩吟、吟道の式典、竣工式典の参加費である。会費の額から見て、いずれも酒食の提供を伴う懇親会の実費負担の趣旨といえるが、会が意見交換を目的として開催されたものであることや、式典参加と懇親会の出費が不可分の亜関係にあったことについての具体的な説明はなく、意見交換の内容についての説明も前記のような抽象的なものにとどまるのであるから、政務調査活動としての実質的な意見交換がされたと認める余地はない。そうすると、上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に反する。上記支出は、本件使途基準等に適合しない。
【C29-2・3】
上記各支出は、東京出張の際の宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、4月17日、日本武道館で開催された外国人参政権に反対する一万人集会に参加した際の交通費であり、県議会の構成に関わる問題を調査するため参加したと説明する(乙388、389、926)。
上記大会は、C8-1~3と同じ大会であるが、既に説示のとおり、山形県議会での採択と関連のある調査がされているといえるから、その参加及び研修については、県の事務に関し議員が行う調査活動といえ、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C29-4~10・13・20・22~25】
上記各支出は、総会、総代会等の各種会合の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C29-4は、酒田小型船舶安全協会総会費であり、総会で祝辞を述べ、活動内容、収支一覧確認後、懇親会において、人手不足、後継者問題対策について意見交換をした、②C29-5は、木建協会総会会費であり、総会で活動状況の報告を受け、懇談会でリフォーム助成金の有効性について意見交換した、③C29-6は、日向荒瀬漁業協同組合総代会会費であり、総会で祝辞を述べ、懇談会では、人手不足、後継者問題等について意見交換した、④C29-7は、八幡地区で行われた県政報告と意見交換会の会費であり、国道沿いのバイパスの実現を主テーマに県政全般の報告をし、懇談会では、上記実現のための陳情や進め方を意見交換した、⑤C29-8は、酒田管工業協同組合総会会費であり、祝辞を述べ、懇談会では、低落札の状況、老朽管の状況等について意見交換した、⑥C29-9は、平田地区での県政報告、意見交換会の会費であり、農業の危機的状況、つや姫のブランド戦略を説明し、懇親会では平田の赤ねぎのブランド化、農業排水の断面不足解消対策等の意見交換をした、⑦C29-10は、北平田地区農業振興協議会総会会費であり、総会終了後戸別所得補償の説明があった他、懇親会では集落営農組織の在り方、県道・河川の草刈りについて意見交換をした、⑧C29-13は、平田二地区自治会長連絡協議会総会負担金であり、総会で中学校統合、小学校の統廃合に伴う進学路・スクールバスの問題の意見交換をし、懇親会では廃校後の利活用について意見交換した、⑨C29-20は、酒田ソフトボールクラブ連合会納会参加費であり、納会で現場の生の声を聞き、実態を調査し、懇談会では、施設整備の確保の難しさ、審判員不足等行政のサポートの必要性についての陳情を受けた、⑩C29-22は、飽海地区中学校体育連盟反省会会費であり、中学校スポーツ部担当教師の反省会に参加して、生徒健全育成のための部活動練習をめぐる費用負担問題等の生の声を聞いた、⑪C29-23は、北平田農業を考える集い会費であり、集落営農組織の法人化方針について、意見交換をするため参加し、懇談会では、稲作偏重の是非、個別所得補償について意見交換した、⑫C29-24は、枡川鮭漁業生産組合との話し合い会費であり、メジカの試食会に参加し、孵化場の整備拡大の意見交換をした、⑬C29-25は、新青渡老人クラブで講演を依頼された際の会費であり、つや姫ブランド化、酒田港の振興、高規格道路の工事進捗状況の講演をし、懇談会では、医療機関への交通手段、県議会傍聴について意見交換した、と説明する(乙390~396、399、406、408~411、926)。
以上のとおり、上記の支出は、いずれも各種会合の参加費である。しかし、その会は、⑩、⑫を除き、総会等における意見交換等の後に懇親会、懇談会が別途開催されているところ、総会等における意見交換のための費用負担として会費が支払われたと考えられる会合はないから、会費は、その額から見ても、別途開催された酒食の提供を伴う懇親会、懇談会の実費負担の趣旨であることが明らかである。そして、懇親会・懇談会が意見交換を目的として開催されたことや、総会等の参加と出費が不可分な関係にあったことについての具体的な説明はなく、意見交換の内容についての説明も前記のような抽象的なものにとどまるから、政務調査活動としての実質的な意見交換がされたと認める余地はない。
これに対し、⑩は学校教師との反省会として開催され、⑫は試食会として開催されているが、前記議員の説明からも、会の名称や性質からも、意見交換等と酒食を伴う会が不可分一体のものとして開催されたことが明らかである。そして、⑩は運動部の部活動に携わる現場教師の声を聞くことにより、教育行政に、⑫は地元水産業の販路拡大の現状、課題を知ることにより、地域振興に寄与するものといえるから、これは県の事務及び地方行財政に関し議員が行う調査といえる。そうすると、⑩、⑫については、酒食の提供を伴うものであったことを考慮しても、本件使途基準等に適合する。
以上のとおり、上記各支出のうち①~⑨、⑪、⑬(C29-4~10・13・20・23・25)は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に反し、本件使途基準等に適合しないが、⑩、⑫(C29-22・24)は本件使途基準等に適合する。
【C29-11・12・14・17・19・26】
上記各支出は、各種団体の年会費又は会費である。
この点につき、前記議員は、①C29-11は、酒田港ポートセミナー交流会代であり、県の輸出入を担う重要なインフラである酒田港を調査し、自動車の積出港の可能性を探るために参加し、県の酒田港戦略を研修した、②C29-12は、平田二地区自治会長連絡協議会年会費であり、公道・河川の草刈り、通学路の安全、防災の協議をする会に参加し、地域の状況について調査研究を行った、③C29-14は、酒田港戦略構築市民決起大会会費であり、酒田港一層拡大をテーマとし、内陸部へのポートセールス、荷役助成金などを組み合わせた売り込み等について報告を受けた、④C29-17は、f聾学校教育後援会年会費であり、聾学校の維持、振興施策のため、関係資料等の情報収集をした、⑤C29-19は、酒田市子ども育成連合年会費であり、子どもの居場所づくり、子ども見守り隊、現代版寺子屋等の実践的な取り組みを調査した、⑥C29-26は、日本将棋連盟酒田支部年会費であり、天童の名産品であり、日本古来の伝統文化に対する安心を高めるため将棋連盟の情報収集をした、と説明する(乙397、398、400、403、405、412、926)。
上記の説明によれば、上記の各会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。
したがって、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C29-21】
上記支出は、新年賀詞交換会会費である。
この点につき、前記議員は、市長や商工会議所会頭の今年の方針を聞くことは有意義で、参加者との大事な意見交換の場であると説明する(乙407、926)。
しかし、上記支出は、新年の賀詞交換会の会費であるから、これは年頭の挨拶、顔合わせ以外の目的はない。顔を合わせた参加者と県の事務等に関する話題を話すことはあり得るとしても、会の性質が意見交換を目的とするものでなく、会の性質からも、実質的な意見交換がされるとは考えにくいから、これを政務調査活動と認めることはできない。
上記支出は、本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
(21)  E25議員(C30-1~16)
【C30-1・3・5・7、8、10、12、14、15】
上記各支出は、各種団体加入のための会費や年会費である。
この点につき、前記議員は、①C30-1は、山形県政治塾平成22年度年会費であり、アジア解放民族独立、国防、拉致問題等の歴史教育に関わる調査のために加入した、②C30-3は、山形県国際交流協会年会費であり、外国人観光客誘致等、国際活動に関わるため加入し、蔵王の世界戦略等の調査をした、③C30-5は、日本会議年会費であり、歴史教育に関わる調査のために加入した、④C30-7は、日本政策研究センター「明日への選択」地方議員ネットワーク年会費であり、歴史教育に関わる調査のため加入した、⑤C30-8は、山形県日中友好協会平成30年度会費であり、中国の動向等について調査・意見交換等するため年会費を支出した、⑥C30-10は、国家基本研究所の年会費であり、憲法、教育、外交、防衛、通商、危機管理等について情報収集するために年会費を支出した、⑦C30-12は、国際司法裁判所E35所長と語るヨーロッパの旅発起人会会費であり、国際活動に関わる調査のための加入であるが、上記企画は、山辺町出身の安達峰一郎博士の没後75周年記念講演会で特別講師のため来県したICJのE35所長訪問計画である、⑧C30-14は、山形県日華親善協会平成22年度会費であり、台湾からの観光客増加の中、外資系企業誘致等のために設立された会に加入した、⑨C30-15は、山形県隊友会特別会員会費であり、会報「隊友」を購読し、日本の防衛問題、災害発生時の連携等について情報収集している、と説明する(乙646の1・2、648の1・2、650の1・2、652の1・2、653の1・2、655の1・2、657の1・2、659の1・2、660の1・2、946)。
上記の説明によれば、上記の各会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。
確かに、上記団体の中には、県政と直接的な関係を持たない国防、領土問題、外交問題等を主に取り扱うと解される団体もあるから、原告らが、その支出を県政と無関係のものであると指摘することには一定の理解ができるが、県議会は、議決権の他にも、同意権、調査権、意見書提出権、請願受理権と極めて広範な権限を有するのであって、取り扱う事項も幅広いのであるから、県政に携わる県議会議員が、上記の事項を調査の対象とすることがその裁量を逸脱するものとはいえない。
したがって、上記各支出は本件使途基準等に適合する。
【C30-2・4・13・16】
上記各支出は、懇親会費である。
この点につき、前記議員は、①C30-2は、洗心苑の利活用を考える市民の会懇親会費であり、洗心苑の保存・継承の取組みの調査を通じて県の文化遺産保存の方向性を検討するため、意見交換会に参加した、②C30-4は、全国自衛隊父兄会山形支部連合会定期総会懇親会会費であり、日本の防衛問題について調査を行なった、③C30-13は、平成22年度自衛隊山形県支部連合会理事会懇親会参加費であり、日本の防衛問題、県の災害発生時の対応等について調査・意見交換するために参加した、④C30-16は、山形県政治塾講師の講演会終了後の懇親会費であり、今後の政治の在り方等について調査・意見交換をするために参加した、と説明する(乙647の1・2、649の1・2、658の1・2、661、946)。
以上のとおり、上記の支出は、いずれも懇親会の参加費である。そして、その会費の額から見ても、懇親会との名称から見ても、これが酒食の提供を伴う懇親会、懇談会の実費負担の趣旨であることが明らかであるが(なお、①はC4-2と同じ会であり、意見交換会後に懇親会が開かれている。)、懇親会・懇談会が意見交換と不可分なものとして開催されたことや、懇親会が意見交換を目的として開催されたものであることについての具体的な説明はない。そうすると、支出の対象となった懇親会は、酒食を供にして、参加者の親睦を深めることに主たる目的があるといえるから、その席上、前記議員が説明するような意見交換がされたとしても、これに政務調査活動としての実態を認めることはできない。
上記各支出は、本件手引4(3)イに該当するものであり(違法分類3b)、本件使途基準等に適合しない。
【C30-6】
上記支出は、終戦の日全国戦没者集会に参加した際の交通費である。
この点につき、前記議員は、大戦の軌跡について調査・意見交換するため追悼式に合わせて上京し、戦没者の関係者と検討会を行なった、当日は靖国神社に参拝し、遊就館見学をし、遺族と戦没者遺影の対面に立ち会ったと説明する(乙651の1・2、946)。
上記のとおり、前記議員は、大戦の軌跡について調査・意見交換するために、戦没者関係者と検討会を行ったと説明するが、前記の説明に反し、乙650の2には、県内から参集した7名の関係者と上京し、遊就館で遺影と対面した場面に立ち会った事実にしか触れられていないのであるから、前記議員が政務調査活動としての意見交換や調査を行なった事実は認められない。
そうすると、上記の交通費の支出は、私的な参拝に伴うものというべきであり、調査と県の事務及び地方行財政との関係が説明されているといえず、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)に該当するから、本件使途基準等に適合しない。
【C30-9・11】
上記各支出は、研修会、講演会等の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C30-9は、参議院議員らによる日本再生に関するシンポジウムや歴史研修が実施された日本政策研究センターの第22回全国研修会参加費であり、歴史教育に関わる調査のため参加した、②C30-11は、E36による政治家の質の劣化をテーマとした特別講演会協賛金であり、歴史教育に関わる調査のために参加した、と説明する(乙654の1・2・3、656の1・2、)
上記の説明によれば、上記の各会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。
以上によれば、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(22)  E37議員(C31-1~6)
【C31-1・5】
上記各支出は、交流会、懇談会会費である。
この点につき、前記議員は、①C31-1は、平成22年度庄内工業技術振興会総会の交流会費であり、材料加工、機械技術、電子技術などの分野の各研究会を設置し、異業種間における課題検討等に取り組んでいる団体の意見交換会に参加し、異業種間のマッチング活動の推進実施事例や懸案事項等を把握するための調査活動を展開した、②C31-5は、社会保険労務士庄内支部との研修会後懇談会費であり、社労士による地方自治体の事業受託企業に対する労働条件審査制度、県内公開講話の現状と事業支援について、内定奨励金制度の在り方について意見交換を行なった、と説明する(乙662、666、935)。
上記の各支出のうち、①は、交流会費名目での支出である。その主催者は、地域の異業種交流を推進する振興会であるから、総会後の交流会開催の目的が地域の異業種間のマッチング活動の推進にあることが明らかといえる。交流会の会費から見て、その場に酒食が提供されたことは容易に推測できるが、交流会の趣旨・目的が異業種交流の一環であるといえる以上、マッチングの実態を把握するために交流会に参加することは不可欠といえる。そうすると、上記支出について、意見交換を伴わない会合等ということはできない。
これに対し、②は、研修会後の懇談会費であるから、その支出は、研修会と切り離された形で設定された懇談会の実費負担の趣旨といえる。そして、懇談会が意見交換等を目的として開催されたことや、研修会参加と出費が不可欠の関係にあったことについての説明はないから、その目的は飲食を共にしながら懇親を深めることにあったというべきである。そうすると、その場において、前記の程度の意見交換があったとしても、これを政務調査活動としての実態があったと認めることはできない。
以上によれば、①は、本件手引4(3)イに該当せず、本件使途基準等に適合するが、②は、本件手引4(3)イに該当し、本件使途基準等に適合しない。
【C31-2】
上記支出は、懇談会負担金である。
この点につき、前記議員は、前記支出は、国道112号道路整備促進協力会懇談会負担金であり、国道112号線大山地区側溝冠水箇所への取組みや湯の浜地区の国道飛散対策について意見交換をしたと説明する(乙663、935)。
上記の支出は懇談会費名目での支出であるが、その名称や額から見て、昼食等を共にしながら、道路整備促進に関する課題等について意見交換等することを目的とする会であると考えられる。そうすると、同会への出席について、本件手引4(3)イの意見交換を伴わない会合等とはいえないから、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C31-3・4・6】
上記支出は、いずれも郵便料金である。
この点につき、前記議員は、①C31-3は、県土整備部における総合評価改正に関する資料送付代であり、年2回意見交換をしている山形県建設協会鶴岡支部に県による総合評価改正の概要を周知するために資料を会員に送付した、②C31-4は、山形県機船底曳き網協議会の会員に対する連絡用切手代であり、韓国船籍のコンテナ船の事故により生じた損害について、県が提起した損害賠償請求訴訟について、被告からの補償金の使途について要望・相談を受けていた協議会メンバーに対し、和解成立に伴い、協議会の要望していた負担金返還の方針が決まったことを報告した際のものである、③C31-6は、i労働組合の支部など13の相手先に対し、県の家利子補給制度などの具体的な制度概要について知らせための書類を送付した際の切手代であり、住宅施策に関し、意見を出していた関係者への連絡費用である、と説明する(乙664の1・2、665の1・2、667、935)。
そうすると、上記の各支出は、いずれも、各団体からの意見や要望を受けて進めていた県の施策や訴訟についての報告の性質を有するのであって、前記議員が県政に関する事務を遂行するに当たっての調査活動の一環ということができる。これを私的活動(違法分類2d)や、政務調査目的とは評価できない活動(同4c)とはいえず、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(23)  E16議員(C32-1~43、ただしC32-20は欠番)
【C32-1~3・7・10・15・16・19】
上記各支出は、自衛隊関連の総会、祝賀会等の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C31-1は、自衛隊父兄会東根支部総会会費であり、自衛隊の災害派遣における父兄の心得や地域防災活動でのリーダーシップの発揮について意見交換をした、②C31-2は、隊友会東根支部総会会費であり、自衛隊と地域に共存・共栄の在り方等について意見交換した、③C31-3は、神町駐屯地54周年記念行事祝賀会会費であり、県民の自衛隊への信頼度の高まり等について意見交換した、④C31-7は、駐屯地司令を囲む会会費であり、駐屯地の地域への貢献等について意見交換した、⑤C31-10は、平成22年度県隊友会意見交換会会費であり、民主党政権下での防衛費の在り方等について意見交換した、⑥C32-15は、第6師団歓迎会会費であり、県民の防衛意識について意見交換した、⑦C32-16は、自衛隊第6師団、山形地方協力本部との意見交換会会費であり、県と第6師団との協力、連携の在り方について意見交換した、⑧C32-19は、隊友会東根支部意見交換会会費であり、地域の危機管理について意見交換した、と説明する。
上記のうち、③、⑥は、祝賀会や歓迎会として開催されているところ、その会費からみて、酒食が提供される場であったことが明らかである。酒食が提供される祝賀会や歓迎会である以上、これが意見交換を目的として開催された会であるとはいえないし、その席上、上記の程度の意見交換がされたことによって、これが政務調査活動としての実態を有するとはいえない。
①、②、④、⑤、⑦、⑧は、総会、囲む会や意見交換会の会費として徴収されているが、いずれも会費からみて酒食の提供を伴う会であったことが明らかである。そして、これらの会で行われたという意見交換の内容は、前記の程度の抽象的なものであるから、酒食を提供して開催された総会、囲む会、意見交換会は、いずれも実質的な議論がされる場ではなかったと考えられるのである。そうすると、これらの会は、飲食を主目的とする会であった疑いは排斥できない。
したがって、上記の各支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C32-4・21~24・26・29~39・41~43】
上記は、いずれも、周年記念、祝賀会、新年会等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C32-4は、東根ライオンズクラブ40周年記念会費であり、式典及び祝賀会において、社会奉仕の変遷について意見交換した、②C32-21は、東根ロータリークラブ20周年記念式会費であり、会員と地域貢献の在り方について意見交換した、③C32-22は、山形県林業賞受賞祝賀会会費であり、分収造林の在り方等について意見交換した、④C32-23は、東根市職業訓練者表彰式の会費であり、技術者不足、後継者不足の中、人材育成等、今後のものづくりの在り方について意見交換した、⑤C32-24は、東根市新春を祝う会の会費であり、中高一貫校の建設用地の意見交換や、街の賑わい、高校の存在、電車通学の学生の利便性について話題にした、⑥C32-26は東根地区新春懇談会の会費であり、高速道路へのアクセス道路となる都市計画道路や県道の進捗状況について意見交換した、⑦C32-29は、長瀞地区新年を祝う会の会費であり、用地買収や地区民のワークショップについて意見交換をした、⑧C32-30は、高崎地区新春懇談会であり、啓翁桜の販路拡大、猿被害対策について意見交換した、⑨C32-31は、大富建設組合新春懇談会会費であり、補助額の増額、要綱の簡略化による住宅建築の増加等について意見交換をした、⑩C32-32は、東郷地区新春を祝う会会費であり、猿の食害対策、橋の架け替え補助等について意見交換した、⑪C32-33は、大富地区新春を祝う会会費であり、国道拡幅、小見川の藻刈への支援策等の意見交換をした、⑫C32-34は、東郷地区建設組合新春懇談会会費であり、⑨と同様の意見交換をした、⑬C32-35は、小田島地区新春を祝う会会費であり、県道整備、高速道路へのアクセス等について意見交換した、⑭C32-36は、山形県宅地建物取引業協会東根支部新春懇談会会費であり、市内の都市計画非用地地域の宅地開発について意見交換した、⑮C32-37は、緑綬褒章受賞祝賀会会費であり、青少年の健全育成、非行防止等の地域の取組みについて意見交換した、⑯C32-38は、東根青年会議所新春懇談会会費であり、中高一貫校の基本理念や建設用地について意見交換した、⑰C32-39は、東根温泉協同組合新春懇談会会費であり、温泉振興のためのガイドブックや観光振興施策の在り方について意見交換した、⑱C32-41は、東根市管工業協同組合新年懇談会会費であり、災害時のライフライン確保、県の入札制度における地域要件の在り方について意見交換した、⑲C32-42は、仙台さくらんぼ東根会設立総会・祝賀会会費であり、東根市と仙台市の連携等について意見交換した、⑳C32-43は、東根市建設業協会新春懇談会会費であり、村山総合支庁北庁舎管内の県発注事業や入札制度の在り方について意見交換した、と説明する(乙416、432~435、437、440~450、452~454、934)。
上記各支出は、いずれも、周年記念、受賞祝賀、創立祝賀、新年祝賀の会に参加するための支出であり、その名称から見て、主たる目的が種々の祝賀にあることが明らかである。会の目的や会費の額から見て、酒食を伴う懇親会や簡素な飲食を提供しての祝賀会であることが推測できるのであって、これらの会が意見交換を目的として開催されたとはいえない。前記議員は、上記の会で、前記説明のとおりの調査や意見交換をしたと説明するが、上記のような趣旨の会で、前記のような調査や意見交換がされたとしても、これが実質的な意見交換であったと認めるには足りない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C32-5・8・9・11・14・25・40】
上記各支出は、いずれも懇親会費である。
この点について、前記議員は、①C32-5は、神町飲食店組合総会会費であり、最近の経済状況が経営に及ぼす影響について意見交換した、②C32-8は、東根市芸術文化協議会総会会費であり、市の芸術文化の振興策等について意見交換した、③C32-9は、山形県生活衛生同業組合協議会意見交換会会費であり、喫煙の禁止の経営への影響等について意見交換した、④C32-11は、東根市管工業協同組合意見交換会会費であり、災害発生時のライフライン経営の担い手として同組合の果たす役割について意見交換した、⑤C32-14は、東根市認定農業者交流事業の会費であり、果樹農家が認定を受けるメリット等について意見交換した、⑥C32-25は、東根地区懇談会会費であり、高速道路へのアクセス道路となる都市計画道路と県道の進捗状況等、地域の課題等について意見交換した、⑦C32-40は、北村山建設業協会との意見交換会負担金であり、県の入札制度の在り方について意見交換した、と説明する(乙417、420、421、423、426、436、451、934)。
上記の各支出は、総会、意見交換会等の参加費であるが、いずれも会費からみて酒食の提供を伴う会であったことが明らかである。そして、酒食を伴う会と意見交換会や総会が、一体のものとして開催されたかどうかは、その名称からは明らかではなく、意見交換会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあったことについての十分な説明がされているとはいえないから、上記の程度の情報交換や意見交換がされたことをいうだけで、その参加が政務調査活動としての実態を有するものであったことの説明にはならないという他ない。
したがって、上記の支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C32-6・12・13・27・28】
上記各支出は、各種団体の年会費である。
この点につき、前記議員は、①C32-6は、実践倫理宏正会年会費であり、年数回行われる会に参加し、会員に多い主婦層から子育て、教育、介護等の意見交換を行なっている、②C32-12は、東根市自衛隊協力金年会費であり、地域と自衛隊の関わり等について駐屯地幹部と意見交換の機会を得ることができる、③C32-13は、東根市日中友好協会年会費であり、日中友好における地域の役割等について、会員や在留中国人家族と意見交換ができる。④C32-27は、山形県更生保護事業協会年会費であり、保護司の活動報告を受け、意見交換できる、⑤C32-28は、山形県隊友会特別会員年会費であり、防衛・危機管理等の認識を高めることができる、と説明する(乙418、424、425、438、439、934)。
上記の説明によれば、上記の各会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。したがって、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C32-17・18】
上記各支出は、意見交換会会費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、上記各支出は、県不動産政治連盟意見交換会会費であり、意見交換会で空き家問題、都市計画白地地域の開発問題、不動産業における棚卸資産への課税問題について意見交換をし、当日は意見交換会と懇親会が行われたと説明する。
上記意見交換の内容は、県の事務及び地方行財政に関し議員が行う調査研究活動といえるところ、証拠(乙463の1・2)によれば、上記会は、県政報告、活動方針、政治活動を議題とする意見交換の実施後に酒食を提供する懇親会が行われることとなっていたが、山形県宅地建物等対策議員連盟の県議会議員には、意見交換会と懇談会が一体となった案内状が送付され、意見交換会と懇親会が一体となった式次第が準備されていたと認められる。そうすると、上記の懇親会への出席に関する支出については、意見交換会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあることについてのやむを得ない事由があることが説明されているといえる。
以上によれば、上記意見交換会の会費(C32-17)の支出は、本件手引4(3)イに該当するものではなく、本件使途基準等に適合する。
これに対し、交通費は、上記意見交換会の会場からC32-19の意見交換会会場に移動するためのものであるが、C32-19への参加は、前記のとおり、政務調査活動とは認められないから、交通費(C32-18)を政務調査費から支出することは本件使途基準等に適合しない。
(24)  E26議員(C33-1~6)
【C33-1・2・4・5】
上記各支出は、いずれも懇談会や会合等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C33-1は、山形県鍼灸師会懇談会会費であり、健康保険適用に向けての改善策、東洋医学と西洋医学の連携について懇談した、②C33-2は、平成22年度第1回西部四地区振興会合の会議会費であり、児童数減少対策として、住宅団地の建設や地元出身者のUターンIターン等について意見交換した、③C33-4は、地産地消推進懇談会の会費であり、蕎麦作り、蕎麦祭りの動向について懇談した、④C33-5は、平成22年度第2回西部四地区施行会合の会議会費であり、人口減少地域における若者の地域定住方策、農業等における活性化策について懇談した、と説明する(乙455、456、458、459)。
上記の各支出は、懇談会や会議の会費であるが、いずれも会費からみて酒食の提供を伴う会であったことが明らかである。そして、前記議員の説明によっても、懇談会や会議の開催目的や、意見交換会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあったことについての十分な説明がされているとはいえないから、上記の程度の情報交換や意見交換がされたことをいうだけで、その参加が政務調査活動としての実態を有するものであったことの説明にはならないという他ない。
したがって、上記の各支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C33-3・6】
上記各支出は、各種団体の年会費である。
この点につき、前記議員は、①C33-3は、経済社会研究所会費であり、県が抱える諸問題、地球温暖化対策をめぐり変革する国際社会と県の展望、中心市街地再生とまちなか住居、介護現場の経営・人材確保等の諸問題を調査した、②C33-6は、高齢者福祉支援協会会費であり、高齢者福祉の課題、現場の実情把握、社会全体での高齢者介護等について調査した、と説明する(乙457、460、927)。
上記の説明によれば、上記の各会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。したがって、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(25)  E18議員(C35-1~22)
【C35-1・5・7・8・10~12・16~18】
上記各支出は、総会、敬老会、懇談会、竣工式等の会費及び宿泊費・交通費である。
この点につき、前記議員は、①C35-1は、朝日町建設クラブ総会の参加費であり、出席して挨拶した後、公共事業の在り方、入札制度、労務単価や要望を聞きながら意見交換した、②C35-5は、朝日町大谷地区敬老会会費であり、バイパス早期改良、農業振興策、医療福祉、結婚問題等の意見を聞いた、③C35-7は、前県議会議員E38氏の会会費であり、農業通として知られる元県議の話を聞き、農業振興に努力してきた参加者と意見交換をした、④C35-8は、左沢町作り竣工式の会費であり、竣工式で挨拶、テープカット後、懇親会で完成までの話、今後の町作りや活用方法について意見交換した、⑤C35-10・11は、県政意見交換会懇談会費及び宿泊費であり、元知事の話を聞き、県政全般について意見交換した、⑥C35-12は、朝日アップル杯、べに花リトルカップ合同懇親会会費であり、顧問として大会に参加後、反省会と懇親会に出席し、少年の健全育成、子育てやスポーツ参加の意図等について意見交換した、⑦C35-16~18は、皆既月食を見る懇談会会費・宿泊費・交通費であり、労働者組織の在り方、ベアの方向性、最低賃金、パート・派遣社員の正社員化への課題等について意見交換した、と説明する(乙668、672、674、675、677~679、683~685、952)。
上記の各支出は、懇談会や会議の会費として徴収されているが、いずれも会費からみて酒食の提供を伴う会であったことが明らかである。そして、酒食を伴う会と意見交換会が、一体のものとして開催されたかどうかは、その名称からは明らかではなく、意見交換会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあったことについての十分な説明がされているとはいえないから、上記の程度の情報交換や意見交換がされたことをいうだけで、その参加が政務調査活動としての実態を有するものであったことの説明にはならないという他ない。
したがって、上記の支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C35-2・4・21・22】
上記各支出は、宿泊費及び交通費である。
この点につき、前記議員は、①C35-2は、参議院議員とホテルの一室で午後7時30分から午後11時頃まで意見交換をした際の宿泊費であり、高速道路の県内進展状況、今後の予算、農業振興策、国と県の連携について意見交換した、②C35-4は、県庁に勤務する朝日町出身者との県庁朝日会親睦会に参加し、県の施策、次年度の予算等について意見交換し、夜遅くなったために宿泊した際の宿泊費である、③C35-21・22は、山形市内農業団体幹部と、県内の畜産動向、国内外での販売状況、後継者問題、仔牛供給対策等意見交換し、その後懇親会に出席した際の宿泊費(C35-21)及び交通費(同22)である、と説明する(乙669、671、688、689、952)。
①については、参議院議員との上記のような意見交換を行うことは、県政に係る事項といえる。また、意見交換を人目につかないホテルの一室で行うことは社会通念上妥当なものといえ、時間帯が深夜にまで及んだことからすると、宿泊の必要性についても説明があるといえる。したがって、①の支出は、本件使途基準等に適合する。
これに対し、②は親睦会として開催され、③は意見交換会後に懇親会があったというのであるから、いずれも酒食を伴うものであったことが合理的に推測できる。そして、親睦会や懇親会は、その名称や会の性質からみて、意見交換目的のものとは考えられないのであるから、その席上、前記の説明の程度の意見交換があったからといって、政務調査活動の実態があったと認めるには足りない。したがって、親睦会、懇親会後の宿泊費を政務調査費として支出することは、本件使途基準等に適合しない。もっとも、C35-22は、③の会場に移動するためのタクシー代というのであるから(乙670)、政務調査活動としての意見交換会に伴う費用といえる。
以上、C35-2・22は本件使途基準等に適合するが、C35-4・21は本件使途基準等に適合しない(違法分類4c)。
【C35-3・13・14】
上記各支出は、表彰式、地酒まつり、祝賀会の参加費である。
この点につき、前記議員は、①C35-3は、寒河江地区食品衛生協会の定期総会・表彰式会費であり、懇親会では観光振興、インフラ整備、インバウンド対策、従業員育成確保等について意見交換した、②C35-13は、大江町の第12回地酒まつりの前売り券代であり、経過、見た目、味を見分し、県の地元産を生かした食文化に係る施策の参考にした、③C35-14は、大日本農会緑白綬有功賞受賞記念祝賀会参加費であり、受賞者の努力、技術発展、地域との連携について話を聞いた、と説明する(乙670、680、681、952)。
上記のうち①、③は、表彰式、祝賀会であり、会費から見ても、受賞を讃え、祝賀することを目的とした宴会といえる。そうすると、その席上、前記のような会話がされたからといって、これが政務調査活動といえるものではない。
これに対し、②は地酒祭りであるが、地元の酒づくりや祭りを知ることは、観光振興をはじめとした各種施策の基本となるといえる。そして祭りに参加するためには前売り券を購入することが不可欠であるから、その支出は、本件使途基準等に適合するといえる。
以上、C35-3・14は、本件使途基準等に適合しないが、C35-13は本件使途基準等に適合する。
【C35-6・15】
上記各支出は、各種団体の会費である。
この点につき、前記議員は、①C35-6は、実践倫理宏正会寒河江支舎会費であり、社会の在り方、人間の在り方、家庭の在り方などの意見発表、意見交換をしている、②C35-15は、朝日町議員OB会年会費であり、政治の基本である身近な諸問題について、町長や町議員と意見交換している、と説明する(乙673、682、952)。
上記の説明によれば、上記の会費の支出は、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。したがって、上記各支出は、本件使途基準等に適合する。
【C35-9】
上記支出は、E31氏の誕生日を祝う会会費である。
この点につき、前記議員は、E32都知事の講演があることから、施策や地方についての考え方を聞くために参加した、と説明する(乙676、952)。
上記の会は、C7-40と同じ会であり、上記の説明を踏まえると、C7-40と同様、その支出は本件使途基準等に適合する。
【C35-19・20】
上記各支出は、名刺交換会の会費である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、いずれも新年の名刺交換会の会費であり、県の課題、県に対する経済界の要望、批評、雪対策、道路・河川整備、産業振興、観光振興等について意見交換をしたと説明する(乙686、687、952)。
しかし、上記会はいずれも新年の名刺交換会であるから、飲食を共にして、新年の顔合わせと挨拶をすることを目的としたものである。その席上、上記のような意見交換がされたとしても、これが政務調査活動といえるものではない。したがって、上記各支出は、本件使途基準等に適合しない(違法分類2d、3b)。
(26)  E19議員(支出番号36-1)
上記支出は、意見交換会負担金である。
この点につき、前記議員は、上記支出は、山形県栄養教諭・学校給食栄養士会との意見交換会負担金であり、午後3時から午後5時まで県議会会議室で食育を考える議員の会や関係者を交え食育等に関する意見交換をし、午後6時から午後7時までホテルに場所を移し、関係者を山形県栄養教諭・学校給食栄養士会と前記議員の会関係者に絞り、学校の授業で正式に食育に授業を行うにはどうしたら良いか、地元食材を給食に用いるための課題、栄養教諭の採用拡充といった点について、食事を取りながら意見交換をしたと説明する(乙461、928)。
上記の経過に照らすと、負担金は、ホテルでの意見交換会の会場費・食糧費の趣旨といえる。しかし、ホテルでの意見交換会は、県の食育教育に係る具体的な課題等を内容とするものであり、かつ、意見交換会に参加するためには会費の支出が不可欠であることについての説明がされていることに照らすと、意見交換会において酒食が適用されていたとしても、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
(27)  E14議員(C37-1~6)
【C37-1・2】
上記各支出は、C15-14と同じ鹿児島視察時の航空券・宿泊費・現地移動交通費(C37-2)及び謝礼購入代金(C37-1)である。
C37-2に対する判断は、C15-14で説示したとおりであり、同支出は本件使途基準等に適合する。
これに対し、C37-1は、視察調査相手への謝礼であるが、謝礼品購入の必要性について十分な説明があるとはいえないから、その支出は本件使途基準等に適合しない(乙691、952)。
【C37-3~5】
上記各支出は、竣工祝賀会、新春懇談会会費である。
この点につき、前記議員は、①C37-3は、公民会竣工祝賀会会費であり、公民館の活用、運営について地元住民と意見交換した、②C37-4は、宮内地区の新春懇談会費であり、まちづくりに対する地元住民の要望、意見聴取を行った、③C34-5は、赤湯地区社会教育連絡協議会の新春懇談会会費であり、②と同じ要望、意見聴取を行った、と説明する(乙692~694、952)。
上記支出は、いずれも、その名称から見て、主たる目的が酒食を共にして、竣工や新年を祝賀することにあるといえるから、意見交換を目的として開催された会ではない。前記議員の上記説明の程度の意見交換がされたとしても、これが政務調査活動となることはない。その支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C37-6】
上記支出は、意見交換会の参加費である。
この点につき、前記議員は、南陽市下水道工業組合の上下水道整備事業の進捗実態調査及び意見交換会の参加費であり、これに沿う意見交換をしたと説明する(乙695、952)。
しかし、上記支出の額から見て、これは酒食の提供を伴う会合であったと考えられるところ、意見交換の内容についての前記議員の説明は極めて抽象的であるから、これが政務調査活動であったと認めることはできない。
上記支出は、本件使途基準等に適合しない(違法分類3b)。
(28)  E13議員(C38-1~3)
上記各支出は、いずれも懇親会、意見交換会等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C38-1は、長井地区食品衛生協会定期総会懇親会費であり、食の安全とノロウィルス対策について意見交換をした、②C38-2は、山形県不動産政治連盟意見交換会会費であり、平成23年度税制改正、土地住宅政策に関する改善と農地法の改善について意見交換した、③C38-3は、平成22年度教育行政懇談会で講演した後の懇親会費であり、講演をし、その後意見交換したと説明する(乙462の1・463の1・464の1、929)。
そこで検討すると、①の会については、定期総会と食品衛生功労者・有料施設・優良従業員表彰式と懇親会が一体のものとして企画され、総会では食品衛生思想の普及、促進事業や、食品衛生指導員活動に関する事業等の事業計画案の説明や食品衛生指導部会の活動報告がされたこと(乙462の3)、②の会については、住宅産業の県政報告や今後の政治活動についての意見交換会と懇親会が一体のものとして企画され、前記議員にも一体の参加案内がされていたこと(乙463の2)、③の会については、前記議員による「県政の展望と課題」についての講演及び質疑応答の会であり、講演会後の懇親会に前記議員が出席することが当然の前提となっていたこと(乙464の2)、以上の各事実が認められる。
①~③で行われた総会、意見交換、講演及び質疑応答は、いずれも県政及び地方行財政との関連性が肯定できるものであり、かつ、意見交換会に参加するためには会費の支出が不可欠であることについての説明がされていることに照らすと、意見交換会において酒食が適用されていたとしても、上記各支出は、本件使途基準等に適合する。
(29)  E39議員(C39-2・3)
上記各支出は、C15-14と同じ鹿児島視察時の航空券・宿泊費・現地移動交通費(C39-2)及び謝礼購入代金(C39-3)である(乙465、930)。
C39-2・3に対する判断は、C15-14で説示したとおりであり、同支出は本件使途基準等に適合する。
(30)  E5議員(C43-1~28)
【C43-1・2・4・6・16・24】
上記各支出は、意見交換会等の会費及び運転代行費である。
この点につき、前記議員は、①C43-1・2は、日本造園連合会山形県支部総会意見交換会の会費及び運転代行費であり、技能士検定問題、後継者に技術を伝える研修について意見交換した、②C43-4は、山形県手をつなぐ育成会設立総会、祝賀会会費であり、知的障がい者について意見交換した、③C43-6は、山形県生活衛生同業組合団体協議会総会後の意見交換会費であり、理容業界における国の規制緩和と衛生上の問題について意見交換した、④C43-16は、米沢板金工業組合意見交換会の会費であり、住宅着工件数が少ない中での自営の建築板金業の現況と対応について意見交換した、⑤C43-24は、米沢市幼稚園連合会平成22年度総会会費であり、幼稚園に対する補助金について意見交換した、と説明する(乙467、468、、470、472、482、490、936)。
上記の各支出は、意見交換会や祝賀会の会費として徴収されているが、いずれも会費からみて酒食の提供を伴う会であったことが明らかである。そして、酒食を伴う会と総会、意見交換会が一体のものとして開催されたかどうかは、その名称からは明らかではなく、前記議員の説明によっても、意見交換会や総会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあったことについての十分な説明がされているとはいえないから、上記の程度の情報交換や意見交換がされたことをいうだけで、その参加が政務調査活動としての実態を有するものであったことの説明にはならないという他ない。
したがって、上記の支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C43-3・5・7~9・13・14】
上記各支出は、自衛隊関連の記念行事、祝賀会、意見交換会等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C43-3は、第6師団創立48周年記念行事・神町駐1屯地54周年記念行事祝賀会会食代であり、日本の防衛と県の災害発生時の派遣等について意見交換を行うために参加した、②C43-5は、米沢市自衛隊協力会総会懇親会費であり、日本の防衛と自衛隊の活動についての講演を聞いたほか、意見交換を行った、③C43-7は、山形県隊友会の意見交換会費であり、災害発生時の対応等について意見交換した、④C43-8は、E40第6師団長を囲む夕べ会費であり、自衛隊への支援、災害救助等について懇談と意見交換をした、⑤C43-9は、自衛隊山形地方協力本部懇親会費であり、自衛官募集業務、退職者の援護業務等について意見交換をした、⑥C43-13は、第6師団長歓迎の夕べ会費であり、出席者と意見交換した、⑦C43-14は、自衛隊第6師団並びに山形地方協力本部との意見交換会会費であり、意見交換をした、と説明する(乙469、471、473~475、479、480、936)。
しかし、上記①、⑥は祝賀会や歓迎会として行われているのであるから、これが意見交換を目的とした会であるとはいえない。また、②~⑤、⑦は、いずれも会費の額から見て、酒食の提供の実費負担の趣旨と考えられるが、酒食を伴う会と総会、意見交換会が一体のものとして開催されたかどうかは、その名称からは明らかではなく、前記議員の説明によっても、意見交換会や総会への出席等による調査研究活動と出費が切り離せない関係にあったことについての十分な説明がされているとはいえないから、上記の程度の情報交換や意見交換がされたことをいうだけで、その参加が政務調査活動としての実態を有するものであったことの説明にはならないという他ない。
したがって、上記の各支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C43-10~12・20~23・25・26】
上記各支出は、祝賀会、新年会等の会費である。
この点につき、前記議員は、①C43-10は、旭日雙光賞受賞記念祝賀会会費であり、知的障がい者の社会参加、県内の施設運営等について意見交換した、②C43-11は旭小褒章受受賞を祝う会の会費であり、県内私学を取り巻く現状などについて意見交換した、③C43-12、総務大臣表彰受賞祝賀会会費であり、行政書士の業務について意見交換した、④C43-20は、新春名刺交換会費であり、年度当初の市政方針等について意見交換した、⑤C43-21は、山形県印刷関連業連絡協議会の賀詞交換会会費であり、印刷関連業界の景気、受注高、印刷技術の進歩等の意見交換をした、⑥C43-22は、米沢市建具組合新年会会費であり、住宅リフォーム補助金制度、リフォーム融資、補助の制度の勉強会の後に新年会を兼ね意見交換会を行なった、⑦C43-23は、米沢総合卸売センター新春祝賀会会費であり、経済問題、景気について意見交換した、⑧C43-25は、万世地区受賞者祝賀会及び新春顔合わせ会会費であり、米沢インターチェンジ、国道13号線の4車線化、前田慶次墓地の観光活用等の課題について意見交換した、⑨C43-26は、山形県利用生活衛生同業組合新年会費であり、県内理容業界の経営状況等の実情について調査・意見交換をした、と説明する(乙476~478、486~489、491・492、936)。
上記各支出は、いずれも、その名称や会費の額から見て、主たる目的が酒食や飲食を共にして、受賞や新年を祝賀することにあるといえるから、意見交換を目的として開催された会ではない。前記議員の上記説明の程度の意見交換がされたとしても、これが政務調査活動となることはない。前記議員は⑥につき、新年会を兼ねた意見交換会であると説明するが、この点を裏付ける証拠はない。前記の支出は、いずれも本件手引4(3)イ(違法分類3b)に該当するもので、本件使途基準等に適合しない。
【C43-15】
上記支出は、C38-2と同じ会であり、その判断はこれと同じである。
同支出は、本件使途基準等に適合する(乙481、936)。
【C43-17・19】
上記支出は、各種団体の入会費である。
この点につき、前記議員は、①C43-17は、自然エネルギーを考える会回避であり、省エネルギーの研究・実践の情報を収集した、②C43-19は、舘山城保存会の会費であり、伊達政宗の居城を県の観光振興につなげる意図で入会した、と説明する(乙483、936)。
そうすると、上記の支出については、いずれも県の事務及び地方行財政との関係が一応説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。したがって、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
【C43-18・27・28】
上記各支出は、博物館入場料、セミナー参加費、直会会費である。
この点につき、前記議員は、①C43-18は、特別展上杉家家臣団入場料であり、観光振興のための調査目的で入館した、②C43-27は、政経セミナーの会費であり、参議員議員E41の教育問題に関する講演を聴講し、意見交換をした、③C43-28は、上杉神社の建国記念日奉祝祭直会会費であり、講演を聴講し、建国記念日の意義を語り合った、と説明する(乙485、493、494、936)。
①、②については、観光振興目的での視察、又は、教育問題の講演聴講目的というのであるから、県の事務及び地方行財政との関係が説明されているといえ、本件手引4(3)ア、ウ(違法分類3a)には該当しない。②の会では外部講師が招かれていることに照らすと、会費が懇親会の趣旨と推測することはできない。したがって、上記支出は、本件使途基準等に適合する。
これに対し、③は、建国記念日の祝祭会直会会費であるから、酒食を伴う会であったと解されるところ、前記議員の説明は、講演の内容も明らかでなく、意見交換の内容も抽象的なものにとどまっているから、当該説明から、これが政務調査活動であったと認めることはできない。上記支出は、本件使途基準4(3)ア、イに該当するものであり、本件使途基準等に適合しない。
6  D類型の支出の違法性について
(1)  総論
D類型は、いずれも政務調査活動に伴う自家用車利用に関する支出であり、いずれも本件手引に沿い、移動距離1キロメートル当たり37円で計算し、調査研究費として支出されている。
この点につき、原告らは、別紙7-1・2の「違法である事情」「原告の主張」欄記載のとおり、支出内容に関する裏付け資料がなく、調査内容の具体的な説明がないなどと主張する。しかし、支出の違法性を争う者は、当該支出の一般的・外形的事実から、当該支出が本件使途基準に沿うものか一見して明らかでないことについての主張立証責任を負うが、自家用車利用に関する支出については、その違法性を推認させる一般的・外形的事実は、支出内容と移動距離から計算された支出額のみであるから、まずは「支出内容」欄の記載から、当該支出が本件使途基準等に適合しないものであった可能性があるといえるかを判断する他ない。
既に説示のとおり、議員の調査研究活動は広範囲であり、その調査研究の対象、方法も一義的ではなく、調査の対象・方法の選択については、議員の裁量を広く認めることが議会の審議能力強化に資するといえることに照らすと、支出内容が県政に関係するかどうかについては、そのような議員の広範な裁量を前提に判断する必要がある。そして、そのような観点から見て、支出内容の記載が一般的・抽象的に県政に関係すると一応考えられる場合には、その違法を主張する者は、単に裏付け資料がない、あるいは、調査内容の具体的な説明がないといった抽象的な主張をするのではなく、その他の事情から、当該支出が本件使途基準等に適合しない支出であったといえることを具体的に主張する必要があるというべきである。
(2)  E42議員(D28-1~113)
別紙7-1の「支出年月日」「支出内容」「走行距離」の外形的事実からは、その支出が、いずれも漁港・河川・園芸農業・道路状況等の環境調査、雇用状況、企業動向、地域要望等の調査、文化施設等各施設調査、各種大会出席等のための移動のためであったということが判明するだけであるから、その支出について県政との関連性を有するものであったことについての疑問が生じるとはいえない。実際に、被告が提出する証拠(乙8~120)には、政務調査活動としての活動内容、用務先、移動距離が具体的に説明されているのであって、これが本件使途基準に適合しない支出であったとの事情は窺われない。
以上によれば、上記支出については、原告から、当該支出が本件使途基準等に適合しないものであることについての主張立証がされているとはいえない。
(3)  E18議員(D35-1~227)
別紙7-2の「支出年月日」「支出内容」「走行距離」の外形的事実からは、以下のものを除き、その支出が、いずれも県や市町村職員、国会議員、企業関係者等との意見交換、農作物関連の各種調査、道路状況等の調査、県発注事務関連の調査等のための移動のためであったということが判明するだけであるから、その支出について県政との関連性を有するものであったことについての疑問が生じるとはいえない。また、被告が提出する証拠(乙696~715、717~732、734、736~787、789~796、798~875、877~891、893~922(枝番があるものは枝番を含む。))には、政務調査活動としての活動内容、用務先、移動距離が具体的に説明されているのであって、これが本件使途基準等に適合しない支出であったとの事情は窺われない。
これに対し、D35-21は駅伝大会開会式出席と選手激励、同38は記念祝賀会出席、同111はスポーツフェスティバル参加とだけ記載され、別紙7-2の「支出内容」欄には意見交換実施の有無等政務調査活動に付随しるものであったことの記載もないのであるから、その外形的事実からは、挨拶目的や私的な出席との疑いが生じるといえる。実際に、前記議員からは、意見交換の内容について具体的な説明はされていないのであるから(乙716、806)、これらの会への出席は挨拶目的のものに過ぎなかった可能性は高いというべきである。
また、D35-16はC35-1に、D35-40はC35-3に、D35-53はC35-4に、D35-54はC35-5に、D35-93はC35-7に、D35-102はC35-8に、D35-181はC35-16に、D35-197はC35-21に出席するための移動費の全部または一部であるが、これらの会合等への参加が政務調査活動といえないことは既に説示のとおりであるから、その支出は本件使途基準等に適合しない。このうちD35-16・54は、他の政務調査活動のための移動も含まれているから、本件使途基準等に適合しない割合を2分の1とする。
以上のとおり、D35-21・40・53・93・102・181・197は全額、D35-16・54はその半額が本件使途基準等に適合しない支出である。
(4)  原告らの主張について
原告らは、D類型について、いずれも資料がない、調査内容が不明である、調査に値しない、あるいは現地に赴いたことの裏付けがないなどと主張する。そして、県の財政支出を県民の立場から監視することを目的として活動するという原告らの立場から見て、上記両議員が、別紙7-1・2のとおりの頻回の自家用車利用について政務調査費から費用を支出したことについて、支出内容どおりの調査が行われたか、行われたとして、税金からの支出に値する調査が行われたかについて疑問を呈し、その説明責任を果たすようを求めることは、当然のことといえる。
しかし、議員が行う調査研究活動の対象や方法の選択は、基本的には議員の良識に基づく裁量に委ねられるべき問題であり、本件使途基準等に沿うものである限り、その必要性がないと断定することはできない性質の活動である。地域の声を聞き、現地を見分すること自体が、強固な議員活動の基盤となるという側面もあり、また、現地を見分すること自体が主目的である場合、その裏付け資料を残すことや調査の成果を形で示すことが困難な場合も存在するのであるから、別紙7-1・2の「違法である事情」「原告の主張」欄記載のように、単に調査の必要性に疑問があるとか、裏付け資料の提出がないというだけで、その支出が違法であった疑いが具体的に生じるとまではいうことは相当でない。
7  違法な支出額のまとめ
以上によれば、別紙1「認容額一覧表」の「氏名」欄各記載の議員は、同「返還請求額(円)」欄記載の金額について、県に対する不当利得返還義務を負う。
地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条、同法施行令171条から同条の7までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由もなく放置したり、免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁)。よって、被告は、上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
以上によれば、原告らの請求は、別紙1「認容額一覧表」に記載の限度で、その返還を請求することを怠ることの違法の確認を求め、また、同部分の返還を請求するよう被告に求める限度で理由がある。
山形地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 本多幸嗣 裁判官 佐々木康平 裁判官 板場敦子)

 

〈以下省略〉
※編注 更正決定反映済み

 

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ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政治選挙広報支援プラン一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
よくある質問・FAQ一覧【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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