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裁判年月日 令和 3年12月23日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(行ケ)26号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2021WLJPCA12236007
出典
裁判年月日 令和 3年12月23日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(行ケ)26号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2021WLJPCA12236007
神奈川県〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 竹久保好勝
同 大南修平
同 増井毅
同 渡邊佳代子
横浜市〈以下省略〉
被告 神奈川県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同訴訟代理人弁護士 大和田治樹
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
主文
1 令和3年4月18日執行の神奈川県a郡b村議会議員選挙の当選の効力に関する原告の審査申立てに対し被告が同年9月7日にした裁決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
本件は,令和3年4月18日執行の神奈川県a郡b村議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選した原告が,b村選挙管理委員会(以下「村選管」という。)から当選を無効とする旨の決定(以下「原決定」という。)を受けたことから,公職選挙法(以下「法」という。)206条2項に基づき,被告に審査の申立て(以下「本件審査申立て」という。)をしたところ,被告が同年9月7日に本件審査申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,法207条1項に基づき,被告に対し,本件裁決の取消しを求める事案である。
1 関連法令の定め
法10条1項5号は,「市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの」が当該議員の被選挙権を有すると定め,法9条2項は,「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する」と定めている(以下では,同法9条2項の「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」という要件を「住所要件」という。)。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実又は掲記の各証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 本件裁決に至る経緯等
ア(ア) 原告は,昭和40年○月○日,神奈川県a郡b村(以下「b村」という。)○○で出生した女性である(甲201の12,甲207,原告本人)。
(イ) 原告は,本件選挙(令和3年4月13日告示,同月18日執行)に立候補して2番目の得票を得て当選し,b村議会で初の女性議員となった(甲1,207,乙5,原告本人)。
イ(ア) 本件選挙の選挙人である訴外B及び同Cは,令和3年4月23日付けで,村選管に対し,原告が本件選挙の被選挙権に必要な住所要件を欠いていたと主張して,法206条1項に基づき,原告の当選の効力に関する異議の申出をした(甲2)。
(イ) 原告は,令和3年5月10日付けで,b村選挙管理委員会委員長(以下「村選管委員長」という。)に対し,「令和3年4月18日執行b村議会議員選挙に対するX当選無効の異議申出についての意見書」(甲4。以下「本件意見書」という。)を提出した。本件意見書の中で,原告は,b村長に対する転入届の提出日(令和2年12月28日)から本件選挙の投票日(令和3年4月18日)までの間の原告の昼及び夜の滞在場所をまとめた表(以下「本件一覧表」という。)などを提出した。本件一覧表の記載内容の概要は,別紙1の「主な滞在場所」の「本件意見書」欄記載のとおりである。(甲4)
(ウ) 村選管は,令和3年5月14日付けで,原告に対し,本件意見書の内容についての質問をした。これを受けて,原告は,令和3年5月21日付けで,村選管委員長に対し,「「3年b村選管発第1340006号(令和3年5月14日付)」をもって依頼の異議申出に係る質問事項に対する回答書」(甲5。以下「本件回答書」という。)を提出した。本件回答書の中で,原告は,村選管の質問に回答するとともに,本件一覧表の夜の滞在場所について,別紙1の「本件回答書」欄記載のとおり修正した。
(エ) 村選管は,令和3年6月1日付けで,同年1月18日から少なくとも同年2月中旬までの間,原告の生活の本拠は現住所にあったと認められず,これを覆す程度の証拠書類の提出や意見,地域住民等の証言が確認できなかったため,原告が本件選挙の期日までの間,引き続き3か月以上b村に住所を有していたとはいえず,原告は本件選挙における被選挙権を有しないとして,原告の当選を無効とする旨の原決定をした(甲2,乙11,18の3)。
ウ(ア) 原告は,令和3年6月21日付けで,原決定を不服として,法206条2項に基づき,被告に本件審査申立てをした(甲3,乙2,10)。
(イ) 被告は,令和3年9月7日,少なくとも同年1月18日から同年2月上旬頃までの期間,原告の生活の本拠は,現住所ではなく前住所にあったと解するのが相当であり,原告は同年4月18日の時点で引き続き3か月以上b村内に住所を有していなかったと認められることから,原告は本件選挙における被選挙権を有していなかったとして,本件審査申立てを棄却する旨の本件裁決をした(甲3,乙27)。
エ 原告は,令和3年10月6日,当裁判所に対し,本件裁決の取消しを求める本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
(2) 原告の住所地に係る事実関係等
ア 原告は,昭和40年○月○日の出生後,b村○○内に住んでいたが,昭和57年頃,家族と共に相模原市内に引っ越した(甲6,207,乙9,原告本人)。
イ(ア) 原告は,相模原市c区△△(以下「△△」という。)〈以下省略〉(以下「旧住所」という。)所在の地上2階建て木造住宅(原告の母である訴外D〔以下「母D」という。〕名義。以下「旧住居」という。)で暮らし,神奈川県海老名市(以下「海老名市」という。)内で美容室や飲食店(以下「美容室等」という。)等を経営していたが,令和2年6月18日,母Dが認知症のためグループホームに入所したことから,その後は,旧住居に単身で暮らしていた(甲5,7,207,原告本人)。
(イ) 旧住所(旧住居)での電気,ガス及び水道(以下「電気等」という。)の各使用状況(使用量,検針期間)は,別紙2記載1ないし3の「旧住所」欄記載のとおりである(甲10,12,14,乙13)。
ウ(ア) 原告は,令和2年12月27日,訴外E(以下「E」という。)との間で,賃貸借期間を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの2年間とし,賃料を月額3万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,b村○○971番地の50(以下「現住所」という。)所在の木造平屋造りの住宅(以下「本件建物」という。)を賃借した(甲9の1,201の3,甲206)。
(イ) 原告は,令和2年12月28日,相模原市長に旧住所からの転出届を提出し,同日,b村長に対し,同日を転入日とする現住所への転入届を提出した(甲4,207,原告本人)。
(ウ) 原告は,令和3年1月12日,同月15日,同月17日,同月23日,同月27日及び同月30日,旧住居から本件建物に家財道具等を移動させた(甲207,原告本人,弁論の全趣旨)。
(エ) 現住所(本件建物)での電気等の各使用状況(使用量,検針期間)は,別紙2記載1ないし3の「現住所」欄に記載のとおりである(甲15,16)。
3 争点
本件の争点は,本件選挙の投票日(執行日)の時点で,原告が本件選挙の被選挙権に必要となる住所要件を備えていたか否か,すなわち,本件選挙の投票日までの間,原告が引き続き3か月(令和3年1月18日から同年4月18日まで。以下「本件住所要件期間」という。)以上,b村の区域内に住所を有していたか否かであり,同争点に関する当事者の主張の要旨は以下のとおりである。
(1) 原告の主張の要旨
ア 後記イないしオのとおり,本件住所要件期間中の原告の生活の本拠は現住所にあったから,原告は,本件選挙の被選挙権に必要となる住所要件を満たしている。
イ 原告は,令和2年12月27日,Eとの間で,本件賃貸借契約を締結して現住所にある本件建物を賃借し,同月28日にはb村長に転入届を提出して,令和3年1月12日から本件建物で生活しており,同日から生活の本拠は現住所にある。
ウ 本件建物は,平成18年11月頃から空き家になっていたが,Eがセカンドハウスとして利用していたため,生活する上で必要な家電や家財道具は全て揃っていた。原告は,Eから,これらの家電や家財道具の使用を許可されていたため,本件建物で暮らし始めた令和3年1月12日の時点で日常生活を送る上での支障はなかったが,同月17日までに,従前から使用していた寝具などを本件建物に運び込んだ。
本件裁決は,本件建物への引っ越し作業が令和3年1月18日の時点で完了していないことを理由に,同日の時点で,原告の生活の本拠が現住所になかったと判断しているが,原告が同月18日以降に本件建物に運び込んだ物は本件選挙の立候補のために必要なものにすぎず,同月17日の時点で生活に必要な荷物は全て運び込んでいたから,引っ越し作業が完了していないことをもって,原告の生活の本拠が現住所になかったとはいえない。
エ 村選管が現住所の周辺住民(以下「本件周辺住民」という。)に対して実施した聞き取り調査(以下「村選管調査」という。)は,質問の設定や聞き方などに不十分な点があり信用性に乏しい。
原告は,新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が発出されていたことから,令和3年2月上旬頃まで,親族等を除き本件周辺住民への引っ越しの挨拶を控えており,外出についても,仕事などの必要がある場合を除いて可能な限り控えていた。本件周辺住民が,村選管調査に対し,令和3年1月18日から同年2月上旬の期間に原告を目撃したことがないと陳述しているとすればそのことが理由であり,本件周辺住民が原告を目撃していない旨の供述をしているからといって,この間の原告の生活の本拠が現住所になかったとはいえない。
オ 現住所での電気等の使用量は,原告が本件建物で暮らすようになった令和3年1月に増加し,本件建物を共同で利用する訴外F(以下「F」という。)が本件建物で寝泊まりする回数が増えた同年2月から同年3月にかけて更に増加し,Fがほぼ本件建物で寝泊まりするようになった同月下旬から同年4月上旬頃に更に増加している。これらの現住所での電気等の使用量の推移は,本件建物での原告の居住実態に合致しており,同年1月18日の時点で,原告の生活の本拠が現住所に移転していたことを示している。
(2) 被告の主張の要旨
ア 原告は,令和3年1月以降,本件建物と旧住居との間を行き来しながら,現住所と旧住所とで分散して生活していた様子が窺われる。しかし,後記イないしキによれば,本件住所要件期間のうち少なくとも令和3年1月18日から同年2月上旬頃までの間の原告の生活の本拠は旧住所にあったというべきである。したがって,原告は,本件選挙の投票日である令和3年4月18日の時点で引き続き3か月以上b村の区域内に住所を有していたとはいえないから,本件選挙の被選挙権に必要となる住所要件を満たしていない。
イ 令和3年1月2日から同年2月1日までの間の旧住所での電気の使用量は,前年同時期の使用量206kwhとほぼ同じ204kwhである。原告の生活の本拠が令和3年1月12日に現住所に移っていたとすれば,原告の姉であるG(以下「姉G」という。)の受験勉強や,現住所への引っ越し作業で電気が使用されることがあったとしても,その使用量は不自然に多いといわざるを得ない。加えて,令和3年2月2日から同年3月1日までの間の旧住所での電気の使用量が100kwhであることによれば,原告は,同年2月以降も相当期間,旧住所で生活していたと推認される。また,ガスは,旧住居において,料理をする際や,暖房器具の使用の際に利用されていたようであるが,令和3年1月18日から同年2月15日までの間の使用量3.7m3は,原告が旧住居で通常の生活をしていたと考えられる令和2年11月16日から同年12月16日までの間の使用量4.3m3と比較してほとんど減少していない。このことは,令和3年1月18日から同年2月上旬頃までの間の原告の生活の本拠が旧住所にあったことを示している。さらに,水道についてみると,令和3年1月14日から同年3月15日までの間の使用量8m3は,令和2年11月13日から令和3年1月14日までの間の使用量22m3と比較して3分の1強に減少しているにすぎないから,かかる事実をもって,同月18日までに原告の生活の本拠が現住所に移転していたとはいえない。
以上のとおり,旧住所での電気等の使用状況は,少なくとも令和3年1月18日から同年2月上旬までの間は,原告の生活の本拠が旧住所にあったことを示している。
ウ 原告は,令和3年2月9日に旧住所近くの店舗で大量の灯油を購入しているところ,原告からは,旧住居で使用しなかった分の灯油を現住所に移したことを客観的に確認できる資料は提出されていない。そもそも,旧住所近くの店舗で大量の灯油を購入したという事実は,購入時点において,旧住所で相当量の灯油を使用する意図があったことを推認させるものであり,旧住所に原告の生活の本拠があったことを示している。
エ 原告は,令和3年1月12日,同月15日,同月17日,同月23日,同月27日及び同月30日に旧住居から本件建物への引っ越し作業を行ったと主張している。したがって,本件選挙の投票日から3か月前の同月18日の時点で,旧住居から本件建物への引っ越し作業が完了していないから,同日時点で原告の生活の本拠が現住所にあったとはいえない。
オ 原告の現住所のb村○○地域は,約80世帯90人程度が暮らす○○湖畔の狭い区域であり,人通りや車通りも少ない清閑な環境にある。したがって,空き家であった本件建物に急に人の出入りがあれば,本件周辺住民に当然に認識されていたものと考えられる。
村選管調査の結果によれば,本件周辺住民の中で令和3年1月18日から同年2月上旬頃までの間に原告を目撃したと証言した者はいないところ,戸の開け閉めや車の出入りが隣家や周辺住民の目に全く触れなかったということは常識的に考えて理解し難い。
カ 原告は,令和3年5月10日の時点でも,郵便局に対して現住所への郵便物の転送届を提出していない。また,現住所に送付された原告宛ての郵便物のうち日付を確認できる最も古いものは令和3年2月9日付けの郵便物である。
キ 原告は,令和3年1月当時,ごみの収集場所や収集日を知らなかったと供述している。しかし,ごみの収集場所は本件建物の門から30m位しか離れていない通りの目立つ所に所在し,規模も大きく収集日も明示されている。したがって,ごみの収集場所や収集日が分からなかったという原告の供述は信用性に乏しい。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告の旧住所での生活状況等
ア 原告は,昭和40年○月○日にb村○○で出生し,両親やきょうだいと暮らしていたが,○○ダムの建設により当時の住居が湖底に沈むことになったため転居し,昭和58年3月以降は,母D名義で旧住所に新築した旧住居(地上2階建て,床面積128.49m2の木造住宅)で家族と暮らし,平成17年頃からは,母Dと2人で暮らしていた(甲4ないし7,207,原告本人,弁論の全趣旨)。
イ 原告は,海老名市内で美容室や併設する飲食店を経営していたが,故郷であるb村○○に美容室を開設して人の集まる場所にしたいと考え,b村が実施した土地の分譲の公募に申し込んだところ当選し,平成16年11月24日,b村○○字□□971番70にある土地219.41m2(以下「原告所有地」という。)を取得した。(甲8,207,原告本人)
ウ 母Dは,認知症のため要介護状態となり,令和2年6月18日,旧住所から徒歩圏内にあるグループホーム「d」(以下「本件グループホーム」という。)に入所した。本件グループホームは,入所者が一時帰宅することを前提としていたため,原告は,母Dが本件グループホームに入所した後も,母Dに代わって旧住居の管理を続け,旧住居において単身で暮らしていた。(甲5,7,207,原告本人)
エ 原告は,令和2年12月28日,相模原市長に旧住所からの転出届を提出したが,その後も旧住居に居住し,その管理を続けた。旧住所(旧住居)での電気等の使用状況は,別紙2記載1ないし3の「旧住所」欄記載のとおりであり,その概要は下記aないしcのとおりである。また,旧住所での本件住所要件期間の使用量と前年同時期の使用量をまとめたものは,別紙3記載1ないし3のとおりである。(甲10,12,14,乙13)
a 電気の使用状況
令和2年12月分(同月2日から令和3年1月1日まで)は231kwh,令和3年1月分(同月2日から同年2月1日まで)は204kwh,同年2月分(同月2日から同年3月1日まで)は100kwh,同年3月分(同月2日から同年4月1日まで)は87kwhであった(甲10⑱ないし〈21〉,乙13)。
b ガスの使用状況
令和2年12月分(同月16日から令和3年1月18日まで)は13.4m3,令和3年1月分(同月18日から同年2月15日まで)は3.7m3,同年2月分(同月15日から同年3月16日まで)は1.1m3,同年3月分(同月16日から同年4月17日まで)は0.2m3であった(甲2,3,12〈21〉ないし〈24〉,乙13)。
c 水道の使用状況
令和2年11月分及び12月分(同年11月13日から令和3年1月14日まで)は22m3,令和3年1月分及び2月分(同年1月14日から同年3月15日まで)は8m3,同年3月分及び4月分(同年3月15日から同年5月14日まで)は2m3であった(甲14,乙13)。
(2) 原告の現住所での生活状況等
ア 本件賃貸借契約の締結等
(ア) 原告は,美容室等の経営の経験を生かして故郷のb村の発展に貢献したいと考えていたところ,原告所有地に美容室(以下「本件美容室」という。)を開設する計画を進めていく中で,かつて知人から4年前に行われた前回のb村議会議員選挙への立候補を勧められたこともあり,令和3年4月に予定されていた本件選挙への立候補を考えるようになり,令和2年11月ないし12月頃には,知人に本件選挙に立候補することの相談をしていた(甲118,119,207,原告本人,弁論の全趣旨)。
(イ) 原告は,同級生の訴外H(以下「H」という。)から,Hの弟のEが所有し,原告所有地に近い本件建物を紹介された。原告は,本件美容室の開設に向けた作業や本件選挙の選挙事務所に本件建物を利用できると考えて本件建物を賃借することとした。原告は,本件選挙に立候補するためには住所要件を満たす必要があることも認識していたため,令和2年中にはb村の区域内に住民票を移したいと考え,本件賃貸借契約の締結に先立ち,同年12月1日,Eに保証金15万円を支払った。(甲9の2,201の4,甲207,原告本人)
(ウ) 本件建物は丁字路の突き当たりにある木造平屋造りの建物である。本件建物の敷地は,Hや訴外Iが仕事で使用するトラックの駐車場に使用されていたが人は住んでいなかった。しかし,所有者のEが週末や長期休暇等の際にセカンドハウスとして本件建物を使用していたため,令和2年12月当時,電気等は全て利用できる状態であり,本件建物内には,テレビ,冷暖房器具(灯油ファンヒーター,灯油ストーブ,エアコン,電気こたつ等),冷蔵庫,室内電灯,調理家電(電子レンジ,電気ポット,電気炊飯器),ガスコンロ,洗濯機,掃除機,灯油給湯機(ボイラー),布団及びダイニングテーブルなどが置かれていた。(甲5,17,117,202,207,乙22,30,原告本人)
(エ) 原告は,令和2年12月27日,Eとの間で,本件賃貸借契約を締結し,令和3年1月1日から本件建物を賃借した。原告とEは,①原告以外に,原告の知人であるF及び訴外J(以下「J」といい,原告,F及びJを併せて,以下「原告ら」という。)が本件建物に居住すること,②原告らは,本件建物内のE所有の家電や家具等を自由に使用することができること,③本件建物の電気等の契約名義はEのままとし,原告らが利用した電気等の料金は,原告が令和2年12月1日にEに支払った保証金の中から精算し,その後も同様とすることなどを合意した。(甲4,9の1及び2,17,117,201の4,甲207,乙13,原告本人)
(オ) 原告は,令和3年1月11日(祝日),姉Gや知人と本件建物内及び本件建物の敷地の大掃除や消毒等を行った。清掃等が終わると,原告は,b村○○内にある飲食店で,姉Gや知人と夕食を取り,知人の車で旧住居に戻った。(甲57ないし59,61ないし66,116,207,原告本人)
(カ) 原告は,令和3年1月12日,Fの協力を得て,旧住居から本件建物に寝具などを運び込み,その後も,同月15日,同月17日,同月23日,同月27日及び同月30日にかけて,旧住居から本件建物に荷物を運び込んだ。(甲5,118,207,原告本人)。
(キ) 原告は,令和3年1月4日,b村内に住む親戚(本家)に新年の挨拶をした際,味噌750gのパックを貰い,その後は,現住所の近くに住む親戚に依頼して調味料(醤油)や米などの食料品を代わりに購入してもらい,本件建物で料理をしていた。(甲4,5,25〔枝番を含む。〕,207,原告本人)
(ク) 現住所(本件建物)での電気等の使用状況は,別紙2記載1ないし3の「現住所」欄記載のとおりであり,その概要は下記aないしcのとおりである(甲15,16,201の15,弁論の全趣旨)。
a 電気の使用状況
令和2年12月分(同月14日から令和3年1月13日までの間)は104kwh,令和3年1月分(同月14日から同年2月12日までの間)は183kwh,同年2月分(同月13日から同年3月15日までの間)は307kwh,同年3月分(同月16日から同年4月14日までの間)は471kwhであった。
b ガスの使用状況
令和2年12月分(同月8日から令和3年1月8日までの間)は0.1m3以下,令和3年1月分(同月8日から同年2月8日までの間)は1.2m3,同年2月分(同月8日から同年3月8日までの間)は1.4m3,同年3月分(同月8日から同年4月8日までの間)は3.5m3であった。
c 水道の使用状況
令和2年11月分及び同年12月分(同年11月4日から令和3年1月4日までの間)は1m3,令和3年1月分及び同年2月分(同年1月4日から同年3月4日までの間)は17m3,同年3月分及び同年4月分(同年3月4日から同年5月6日までの間)は56m3であった。
(ケ) Fは,従前,相模原市内に居住して会社に通勤していたため,令和3年3月頃までは,時々,本件建物で寝泊まりする程度であったが,同年4月上旬頃から現住所でほぼ寝泊まりするようになった。また,Jは,原告から経営を譲渡された飲食店を経営していたが,令和3年5月,海老名市内のアパートの賃貸借契約を解約し,同月24日から,現住所で寝泊まりするようになった。(甲118,119,127,207,乙3の3,原告本人)
(コ) 本件建物の東側にある住宅には3名の住民が居住しているが,北側及び西側にある各住宅は空き家となっている。また,本件建物から徒歩1分程度の場所には訴外K(以下「K」という。)が居住している。(甲203,207,乙30,原告本人)。
イ 原告がした各種手続の状況等
(ア) 原告は,令和2年12月28日,相模原市長に旧住所からの転出届を提出し,同日,b村長に転入年月日を同日として現住所への転入届を提出した。また,Jは,原告と同じ令和2年12月28日,Fは,令和3年1月4日に,b村長にそれぞれ現住所への転入届を提出した。(甲118,119,207,原告本人)
(イ) 原告は,令和3年1月25日,東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)に対し,本件建物内で使用する固定電話の開設工事を申し込み,同年2月12日に同工事が行われた(甲19ないし22,甲201の13,乙13)。
(ウ) 原告は,令和3年2月9日以前に,日本年金機構に対し,住所変更の届出をし,同日付けで発行された国民年金保険料の控除証明書は,現住所に送付された(甲23,201の9,乙13)。
(エ) 原告は,令和3年2月17日,本件選挙の立候補予定者事前説明会に出席し,本件選挙への立候補を決めた(甲92,207,原告本人)。
(オ) 原告は,いわゆるペーパードライバーであり,本件期間中,自動車の運転をしていなかったが,令和3年4月12日付けで,自動車の運転免許証の住所変更手続をした(甲201の12,甲207,乙9,13,原告本人,弁論の全趣旨)。
2 判断
(1)ア 法10条1項5号及び法9条2項は,被選挙権の要件の一つとして住所要件を定めているところ,ここにいう「住所」とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠といえる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第412号同年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年(オ)第552号同年9月13日第二小法廷判決・集民27号801頁,最高裁昭和35年(オ)第84号同年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁,最高裁平成9年(行ツ)第78号同年8月25日第二小法廷判決・集民184号1頁参照)。
イ 本件選挙の執行日(投票日)は令和3年4月18日であるから,原告が本件選挙の被選挙権を有するというためには,本件住所要件期間(同年1月18日から同年4月18日)に引き続きb村の区域内に住所があったことを要するところ,被告は,本件住所要件期間のうち少なくとも同年1月18日から同年2月上旬頃までの間において,原告の生活の本拠が現住所ではなく旧住所であったことを理由として本件裁決をし,本件訴訟の中でも同じ趣旨の主張をしている。そこで以下,令和3年1月18日から同年2月14日までの間(以下「本件期間」という。)の原告の生活の本拠が,現住所と旧住所のいずれにあったかについて検討する。
(2)ア 前記1の認定事実によれば,①原告は,令和2年12月27日,賃貸借期間の始期を令和3年1月1日として本件賃貸借契約を締結して現住所にある本件建物を賃借したこと,②本件建物には,本件賃貸借契約締結時点で,Eが所有する生活家電(テレビ,冷蔵庫,掃除機,洗濯機のほか,電子レンジや電気ポットなどの調理家電も含む。),冷暖房器具,室内電灯,灯油給湯機,布団及びダイニングテーブルなどが置かれており,原告は,Eから,これらの生活家電等の利用を許可されていたこと,③本件建物は電気等のライフラインが全て開通しており,同年1月18日の時点で利用可能であったこと,④原告は,同月11日,姉Gや知人の協力を得て,本件建物の大清掃や消毒等を実施した上で,同月12日から同月30日までにかけて,旧住居から本件建物に寝具などの私物を搬入していることが認められる。これらの事実に照らすと,原告がEから賃借した本件建物は,本件期間の始期である同月18日の時点で,原告の生活の拠点となり得る実質を有していたということができる。
イ 次に,本件建物(現住所)での原告の滞在状況について検討する。前記(1)アで説示したとおり,生活の本拠とは,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心をいうから,滞在場所が昼夜で異なることが多い場合には,夜間寝泊まりをしている場所を中心として検討するのが相当である。
前記前提事実(1)イ(イ)のとおり,原告は,村選管委員長に対し,本件住所要件期間の昼夜の滞在場所をまとめた本件一覧表を提出しているところ,本件一覧表の内容は,領収書や電車の乗車履歴などの本件に提出された証拠(甲25,26,56,201の1及び8)から認定できる客観的事実におおむね符合しており信用性が高いということができる。したがって,本件期間中に原告が寝泊まりした場所については,本件一覧表の記載を前提とすることが相当である。
これに対して,原告は,本件回答書で修正した滞在場所を前提とすべきであると主張し,原告本人尋問の中でも同修正の内容に沿う供述をする。しかし,本件回答書による本件一覧表の修正は,本件住所要件期間中の10日分の夜の滞在場所を旧住所又はその周辺から現住所に変更するものであり,住所要件該当性の判断に当たって原告に有利な方向で修正するものであることに照らすと,その信用性は慎重に判断せざるを得ない。そこで,本件回答書の修正内容のうち本件期間中の変更部分(令和3年1月19日から同月22日まで,同月25日,同年2月1日,同月2日,同月8日の夜の滞在場所に関する部分。以下「本件変更部分」という。)を具体的にみると,令和3年1月19日から同月22日にかけての修正は,いずれも昼は△△に滞在し,夜は現住所で寝泊まりしたという内容のものであるところ,△△と現住所は約20km(車で最低40分)離れていることが認められ(原告本人),原告は自動車の運転をしないことに照らすと,これら4日間連続して,朝と夜に△△と現住所との間を知人に送迎してもらっていたということになるが,その場合の知人の手間等を考えるといささか不自然であるといわざるを得ない。また,それ以外の修正部分についても,原告が修正した理由は,いずれもFやJなどの供述により記憶が喚起されたというものにすぎず,客観的な事情に基づくものとはいえない。
以上によれば,原告が陳述書や本人尋問の中で種々主張する点を考慮しても,本件回答書による修正を認めるには足りず,本件変更部分についての原告の主張は採用することができない。
そこで,本件一覧表の記載内容を前提に,本件期間中の原告の夜の滞在場所及び滞在日数についてみると,別紙1の「夜間滞在日数」欄記載のとおり,旧住所が14日,現住所が13日となっており,旧住所に滞在した日の方が現住所に滞在した日よりも1日多くなっている。もっとも,原告は,本件期間中の土日祝日9日間のうち令和3年2月14日を除く8日間について,夜間,現住所に滞在して本件建物で寝泊まりしていることが認められ,このように原告が土日祝日のほぼ全てを現住所で過ごし,本件建物で寝泊まりしていることは,本件期間中の原告の生活の本拠を判断する上で重要な要素になるというべきである。
ウ また,前記1(1)エ及び(2)ア(ク)で認定したとおり,①令和2年12月分(水道については令和2年11月及び同年12月分)と令和3年1月分(水道については令和3年1月分及び同年2月分)の電気等の使用量を比較すると,いずれも,旧住所では令和3年1月分の使用量が減っているのに対し(電気につき約0.88倍,ガスにつき約0.28倍,水道につき約0.36倍),現住所では令和3年1月分の使用量が増加していること(電気につき約1.8倍,ガスにつき約12倍,水道につき約17倍),②旧住所における令和3年1月から同年3月にかけての電気等の使用量を前年同時期の使用量と比較すると,別紙3記載のとおり,1月分の電気の使用量を除き,電気,ガス及び水道のいずれの使用量も顕著に減っていることが認められる。
これらの旧住所及び現住所における電気等の使用量の変化は,本件期間の始期である令和3年1月18日の時点で,原告の生活の本拠が旧住所から現住所に移転していたことを推認させる事情であるということができる。
エ 上記アないしウで認定した各事実に加えて,①原告は,令和3年1月以降,b村内に住む親族に調味料や食料品の代理購入を依頼し,本件建物内で自炊することもあったこと(原告本人),②原告は,同月12日,本件建物で使用する置き時計を購入するなどして本件建物内の備品を整えていること(甲26の1,乙13,原告本人),③原告は,同月25日,NTT東日本に対し,本件建物内で使用する固定電話の開設工事の申込みをしていること,④原告は,同年2月9日以前に,日本年金機構に対して住所変更の届出をしていること,⑤原告は,令和2年12月の時点で本件選挙への立候補を検討しており,本件選挙に立候補するには住所要件を満たす必要があることを認識していたこと(原告本人),⑥母Dの本件グループホーム入所後,原告の家族の中で旧住居を生活の本拠としている者はいないこと(原告本人,弁論の全趣旨)などを総合考慮すると,原告の本件期間中の生活の本拠は現住所にあったと認められる。
(3)ア これに対し,被告は,本件期間中の原告の生活の本拠は旧住所にあり,令和3年2月上旬頃,現住所に生活の本拠を移したと推認されると主張し,その根拠として,①旧住所及び現住所における電気等の各使用状況,②原告が令和3年2月9日に旧住所近くの商店で大量の灯油を購入していること,③原告は,同年1月18日の時点で旧住居からの引っ越し作業を完了させていなかったこと,④村選管調査の結果によれば,同月中に原告を目撃したと証言する者はおらず,本件周辺住民が原告を目撃するようになったのは,同年2月中旬頃であること,⑤原告は,同年5月10日の時点でも,郵便局に対して郵便物の転送届を提出しておらず,現住所に送付された原告宛ての郵便物のうち日付を確認できる最も古いものは同年2月9日付けのものであること,⑥現住所のごみの収集場所や収集日を知らなかったとする原告の供述は不自然であることなどを挙げる。
イ しかし,上記①の点については,原告の主張を前提としても,原告は,令和3年1月11日まで旧住居で暮らしていた上,同月中に6日間をかけて引っ越し作業をしているというのであるから,被告が主張するように令和3年1月分の電気の使用量が現住所の同月分の使用量を超えていることから直ちに,本件期間中の原告の生活の本拠が旧住所にあったとはいえない。そして,旧住所及び現住所での電気等の使用量の推移に照らすと,本件期間中の原告の生活の本拠が現住所にあったと推認することができることは前記(2)ウで説示したとおりである。
上記②の点については,確かに,被告が指摘するとおり,原告は,令和3年2月9日,旧住所近くの店舗で8100円分の灯油を購入しているが(甲44),原告は,当時,自動車を運転していなかったのであるから,知人に自動車を出してもらえた際に,旧住居分と本件建物分の灯油をまとめて購入し,旧住所の使用分を旧住居で補充し,残りを現住所で使用することは不自然ではなく,原告が令和3年2月9日に旧住所の近くで灯油を購入していることをもって,本件期間中の原告の生活の本拠が旧住所にあったことを推認させる事情とはいえない。
上記③の点については,新しい住居への引っ越し作業が全て完了することが生活の本拠の移転の条件でないことは明らかであるし,前記(2)アで認定したとおり,本件建物には日常生活を送る上で支障のない家電や家具等が置かれており,原告は,本件建物の所有者であるEからこれらの家電や家具等を利用することの許可を得ており,令和3年1月11日には本件建物の大掃除や消毒等をして,本件建物内で生活する環境を整えたことが認められるから,引っ越し作業が令和3年1月18日の時点で全て終了していなかったことをもって,本件期間中の原告の生活の本拠が現住所にあったとの認定を覆すに足りる事情であるとはいえない。
上記④の点については,前記(2)アで認定したとおり,原告は,令和3年1月11日に姉Gや知人の協力を得て本件建物の大掃除をし,同月12日から同月30日にかけて引っ越し作業を行っているから,同年2月上旬頃まで原告を見たことがないという本件周辺住民の供述は不自然であるといわざるを得ず,かえって,本件建物の徒歩1分程度の場所に住むKは,令和3年1月頃から本件建物に電気が付いているのを見るようになったとして本件周辺住民の供述と異なる供述をしていること(甲203,原告本人)に照らすと,本件周辺住民の供述をもって,本件期間中の原告の生活の本拠が現住所にあったとの認定を覆すに足りるものとはいえない。
上記⑤の点については,原告は,旧住所から徒歩圏内にある本件グループホームに入所中の母Dに面会する際には旧住居を利用していたのであるから,本件期間中に郵便局に対して郵便物の転送届を提出していなかったことは不自然ではないし,前記1(2)イ(エ)で認定したとおり,原告は,国民年金保険料の控除証明書の送付を受けるための住所変更手続は速やかに行っていることが認められるから,郵便局に転送届を提出していないことをもって,原告の生活の本拠が現住所にあったという認定を覆すに足りるものではない。
上記⑥の点については,本件建物の大掃除をした際に不要品と思われるEの所有物を捨ててよいか判断しかねたため,Eにごみ捨てを依頼しており,令和3年1月末頃から自分でごみ捨て場に捨てるようになったという原告本人尋問における原告の供述に不自然な点はないから,被告が指摘する点をもって,本件期間中の原告の生活の本拠が現住所にあったという認定を覆すに足りるものではない。
以上によれば,被告の上記主張はいずれも採用することができず,被告が種々主張する点を十分に考慮しても,原告の生活の本拠は,本件期間の始まる前に,旧住所から現住所に移転し,本件期間中の原告の生活の本拠は現住所にあったと認められる。そうすると,本件期間を含む本件住所要件期間中の原告の生活の本拠は現住所にあったと認められる。
(4) 以上によれば,本件住所要件期間中の原告の住所は現住所にあったと認められるから,原告は本件選挙に必要な住所要件を満たしていたということができる。したがって,これと異なる判断の下に原告の当選を無効とした本件裁決は取消しを免れないというべきである。
よって,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第7民事部
(裁判長裁判官 足立哲 裁判官 堀田次郎 裁判官 富澤賢一郎)
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