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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「地域住民挨拶」2

ポスター知識★地域住民挨拶

裁判年月日  令和 4年 3月 2日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ウ)6号
事件名  政務活動費返還履行請求事件
文献番号  2022WLJPCA03026001

出典

 

裁判年月日  令和 4年 3月 2日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ウ)6号
事件名  政務活動費返還履行請求事件
文献番号  2022WLJPCA03026001

富山市〈以下省略〉
原告 X団体
同代表者代表委員 A
同訴訟代理人弁護士 水谷敏彦
富山市〈以下省略〉
被告 富山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 東博幸
同 川島泰士
同所
被告補助参加人 Z会派(以下「補助参加人」という。)
同代表者会長 B
同訴訟代理人弁護士 木下実

 

 

主文

1  被告は、補助参加人に対し、125万0675円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は、補助参加人に対し、15万7500円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く)は、これを9分し、その4を原告の負担とし、その余を被告の負担とし、補助参加により生じた費用は、これを9分し、その4を原告の負担とし、その余を補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主位的請求
(1)  被告は、補助参加人に対し、125万0675円及びこれに対する平成25年4月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(2)  被告は、補助参加人に対し、152万2000円及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(3)  被告は、補助参加人に対し、11万7000円及びこれに対する平成27年4月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  予備的請求
被告は、補助参加人に対し、288万9675円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は、富山市内に所在する市民団体である原告が、富山市が富山市議会の会派である補助参加人に対して交付した平成24年度分の政務調査費、平成25年度分及び平成26年度分の政務活動費のうち、別紙2支出一覧表記載の各支出(以下「本件各支出」という。)は、条例・規則や運用指針上認められず、政務調査費又は政務活動費(以下、両者を区分することなく単に「政務活動費等」と呼称する。)の支出としては認められないものであり、補助参加人は富山市に対し、同各支出を返還する義務を負うから富山市は補助参加人に対する不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、被告は同請求権の行使を違法に怠っているなどと主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、主位的に、補助参加人に対して平成24年度分の政務活動費等125万0675円及びこれに対する平成25年4月1日(同年度の末日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5%の割合による民法704条本文に基づく利息又は遅延損害金、平成25年度分の政務活動費等152万2000円及びこれに対する平成26年4月1日(同年度の末日の翌日)から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による民法704条本文に基づく利息又は遅延損害金、並びに平成26年度分の政務活動費等11万7000円及びこれに対する平成27年4月1日(同年度の末日の翌日)から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による民法704条本文に基づく利息又は遅延損害金の支払をそれぞれ請求することを求め、予備的に、補助参加人に対して平成24年度分の政務活動費等125万0675円、平成25年度分の政務活動費等152万2000円及び平成26年度分の政務活動費等11万7000円の合計288万9675円の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は、「憲法と地方自治をまもり、市民が主人公の富山市政を実現すること」を目的とする市民団体であり、富山市内に所在する権利能力なき社団である。
イ 補助参加人は、富山市議会における会派である。
ウ C(以下「C市議」という。)、B(以下「B市議」という。)、D(以下「D市議」という。)、E(以下「E市議」という。)は、いずれも富山市から補助参加人に対して本件各支出等が交付された当時、補助参加人に所属する富山市議会議員であった。
(2)  関係法令等の定め
関係法令等の定めは、別紙1関係法令等の定め記載のとおりである(なお、同別紙中で定義した略称等は、以下の本文においても同様に用いるものとする。)。なお、関係法令等によれば、富山市において、政務活動費等は富山市議会における会派に交付され(本件条例2条)、その額は、会派の所属議員数に応じて計算される額となり(本件条例3条)、会派の代表者が市長に対し交付を申請し(本件条例4条)、交付月の20日に会派に交付される(本件条例3条)こととなる。
(3)  政務活動費等の交付
富山市は、補助参加人に対し、政務活動費等として(費目は、「広報費」)、別紙2支出一覧表記載の各金銭(本件各支出)を交付し、補助参加人は、別紙2支出一覧表の「支出日」欄記載の日に、同別紙「補助参加人から交付を受けた市議」欄記載の市議らに対し、同別紙「金額」欄記載の各金銭を交付した。
(4)  訴え提起に係る経緯
原告は、平成30年1月22日付けで、富山市監査委員に対し、本件各支出について住民監査請求をした。同委員らは、地方自治法242条4項に基づき監査を実施し(以下「本件監査」という。)、同年3月23日、原告に対し、同監査結果の通知を発し、原告は、同日、同通知を受け取った(甲6)。
原告は、平成30年4月20日、本件訴えを提起し、本件訴状は、同月26日、被告に送達された。被告は、同月28日、補助参加人に対し、訴訟告知を行ったことから、同訴状は、同年5月2日、補助参加人に訴訟告知書とともに送達され、補助参加人は、同月22日、被告を補助するため本件審理に参加する旨を申し出た。
(5)  補助参加人の富山市に対する政務活動費等の返還
補助参加人は、令和元年10月23日、富山市に対し、以下の金銭を返還した。
ア 請求番号(別紙2のもの、以下同じ。)2に係る政務活動費等57万7500円及びこれに対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までに生じた旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金16万0592円の合計73万8092円
イ 請求番号12に係る政務活動費等15万7500円及びこれに対する平成25年度4月分収支報告書の提出日の翌々日である平成25年4月25日から令和元年10月23日までに生じた旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金5万1176円の合計20万8676円
ウ 請求番号13に係る政務活動費等15万7500円及びこれに対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までに生じた旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金4万3798円の合計20万1298円
(6)  富山市の補助参加人に対する政務活動費等の再返還
富山市は、令和元年12月2日、補助参加人に対し、公法上の金銭債権の消滅時効期間を経過していることを理由に、補助参加人から返還を受けた請求番号12に係る政務活動費等15万7500円及びこれに対する遅延損害金5万1176円の合計20万8676円(前記(5)イ)を返還した。
3  争点
(1)  政務活動費等として支出された本件各支出が、違法なものといえるか(争点1)
(2)  法定利息又は遅延損害金の発生根拠及び発生時期(争点2)
(3)  富山市の補助参加人に対する各支出についての不当利得返還請求権につき、消滅時効が成立するか(請求番号1、8ないし11の支出)(争点3)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  争点1(政務活動費等として支出された本件各支出が、違法なものといえるか)について
(原告の主張)
ア 判断枠組みについて
会派は、富山市から交付を受けた政務活動費等に残額が生じた場合には、同市に対し、同残額について返還する義務を負う(本件条例10条)から、政務活動費等が、新指針が規定する政党活動に関する経費、選挙活動に関する経費、後援会活動に関する経費などの「支出できない経費」に当たるものや、改正前及び改正後運用指針などが規定する私的な経費、政党活動や政治活動経費などの政務活動費等からの「支出が不適当な経費」に当たるものに充てられた場合には、会派は、富山市に対し、同経費等に充てられた政務活動費等について返還する義務を負う。
そして、政務活動費等の返還請求をする原告において、具体的な政務活動費等の支出が違法な支出(本件条例・同規則や運用指針などに合致しない支出)であることを推認させる一般的・外形的事実を主張立証した場合には、被告側において、当該支出が適法な支出であることについて反証を行わない限り、当該支出は政務活動費等の本来の使途及び目的に反する用途への支出であるとの立証があったと解すべきである(金沢地方裁判所平成31年1月21日判決・判時2422号6頁)。
イ 請求番号1、2、5、8ないし13の支出(広報誌印刷費)について
(ア) 請求番号1の支出について
同支出は、広報誌6500枚の印刷費31万0400円に充てられたとされているところ、同広報誌には、緊急性、重要性のない情報しか記載されておらず、6500枚もカラーコピーする必要性がなかったこと、同広報誌の配布方法及び配布先が不明であること、C市議は、同人の親戚が経営するa株式会社(以下「a社」という。)に同広報誌の印刷を依頼しているところ、同社は印刷をその目的とする会社ではなかったこと、同広報誌の印刷費は、1枚約48円であり、他の市議の広報費の単価(補助参加人に所属するF市議は、広報誌を1枚約21円で計上している)に比して高額であることに照らせば、C市議は、同広報誌の印刷を行っていないにもかかわらず、政務活動費等の交付を受けたといえる。したがって、同支出は、本件条例・同規則や運用指針などに合致しないものであり、政務活動費等としての適法な支出とは認められない。
以上より、補助参加人は、富山市に対し、同支出31万4000円を返還する義務を負う。
(イ) 請求番号2の支出について
同支出は、広報誌1万枚の印刷費57万7500円に充てられたとされているところ、同広報誌には、緊急性、重要性のない情報しか記載されておらず、1万枚もカラーコピーする必要性がなかったこと、C市議は、b株式会社(以下「b社」という。)に同広報誌の印刷を依頼しているところ、同社は印刷をその目的とする会社ではなかったこと、同広報誌は、「平成25年秋号」とシリーズものであるにもかかわらず、C市議は、同広報誌について「手元にない」などと述べていること(乙5)、同広報誌の印刷費は、1部55円(税込み、A4両面カラー印刷)であり、他の市議の広報費の単価に比して高額であることに照らせば、C市議は、同広報誌の印刷を行っていないにもかかわらず、政務活動費等の交付を受けたといえる。したがって、同支出は、本件条例・同規則や運用指針などに合致しないものであり、政務活動費等としての適法な支出とは認められない。
以上より、補助参加人は、富山市に対し、同支出57万7500円を返還する義務を負う。
(ウ) 請求番号5の支出について
同支出は、広報誌2万6000枚の印刷費40万9500円(印刷費総額81万9000円の2分の1)に充てられたとされているところ、同広報誌には、B市議の議長就任あいさつなど簡単な内容しか記載されておらず、同広報誌を2万6000枚も印刷すべき必要はないこと、同広報誌の印刷は、株式会社c(以下「c社」という。)に依頼されているところ、同広報誌の印刷費は、1部約30円(税抜き)であり、これは同社が手掛ける他の印刷物の印刷費(同社は、1部19.25円(税抜き)で印刷を受注している(甲9))に比して突出して高額であり、納品書(乙10の1)の形式も同社が通常使用するものと異なること、同広報誌の納品書は、平成25年9月13日付けで作成されているが(乙10の1)、同広報誌には同日以後の出来事が印刷されていることなどに照らせば、B市議は、c社に対し、同広報誌の印刷を依頼していないと認められる。したがって、同支出は、本件条例・同規則や運用指針などに合致しないものであり、政務活動費等としての適法な支出とは認められない。
また、仮に、同広報誌の印刷の事実が認められたとしても、そもそも同広報誌を印刷する必要性もないことからすれば、同支出は、政務活動費等の制度及び目的に合致しない。
したがって、補助参加人は、富山市に対し、同支出40万9500円を返還する義務を負う。
(エ) 請求番号8ないし13の支出について
同各支出は、E市議が、有限会社d(以下「d社」という。)に対し、広報誌の印刷費を支払ったとして、富山市が補助参加人に対し、政務活動費等として合計125万5275円(請求番号8につき38万5875円、請求番号9につき22万0500円、請求番号10につき17万6400円、請求番号11につき15万7500円、請求番号12につき15万7500円、請求番号13につき15万7500円)を支出したものではあるが、いずれも広報誌の印刷用紙はE市議が用意したにもかかわらず、印刷単価は高額であるし、広報誌の印刷用紙としては不適当な超厚口(はがきより厚い)の色上質紙(甲10参照)が用いられていたなど不自然な点が多数認められることからすれば、E市議は、d社に対し、いずれの広報誌についても印刷を依頼していないと認められる。したがって、同支出は、本件条例・同規則や運用指針などに合致しないものであり、政務活動費等としての適法な支出とは認められない。
以上より、補助参加人は、富山市に対し、同各支出合計125万5275円を返還する義務を負う。
ウ 請求番号6、16、17の支出(会場費)について
(ア) 「会派が行う活動」(改正後本件条例8条別表「広報費」)の意義について
「会派が行う活動」の意義が問題となった最高裁判決(最高裁判所平成21年(行ヒ)第234号同22年2月23日第3小法廷判決・裁判集民事233号83頁など)に照らせば、政務活動費等の支出に係る調査研究活動が、「会派が行う活動」として認められるためには、①会派の代表者が政務活動費等の支出を承認しているだけでなく、②その支出に係る調査研究活動が、会派が主体として行った、又は議員が会派の活動として承認して行ったものであることが要求される。
(イ) 請求番号6の支出について
同支出は、平成25年7月28日に富山観光ホテルにおいて開催されたとされる市政報告会の会場費7万円に充てられたものであり、同日に同ホテルの別会場で開催されたD市議の「励ます会」(後援会)の会場費には充てられていないとされている。
しかし、同ホテル作成の領収書(乙12)には、同「励ます会」の総会時に提供された「お茶代」も計上されているから、同領収書は同市政報告会と同「励ます会」双方の費用が記載されたものであるところ、同領収書には、「会場御使用料」の「数量」は「1」と記載されており、同記載に照らせば、同市政報告会と同「励ます会」が同一会場で開催されたことは明らかであり、同支出は、改正後運用指針などが規定する政務活動費等からの「支出が不適当な経費」である政党活動や政治活動経費に充てられたのである。
また、仮に同市政報告会が同「励ます会」と別会場で開催され、同支出に係る政務活動費等が同市政報告会の会場費に充てられていたとしても、同支出に係る政務活動費支出伝票に添付された市政報告会の案内状(乙12)は実際に配布されることはなかったこと、同「励ます会」の主催者がD市議後援会及び自治振興会であったことからすれば、同市政報告会の主催者は、同後援会らであり、同市政報告会は、会派が主体として行った、又は議員が会派の活動として承認されたものとはいえず、「会派が行う活動」(改正後本件条例8条)とは認められない。
したがって、同支出は、本件条例・同規則や運用指針などに合致しないものであり、政務活動費等としての適法な支出とは認められないから、補助参加人は、富山市に対し、同支出7万円を返還する義務を負う。
(ウ) 請求番号16及び17の支出について
請求番号16に係る支出は、平成25年10月18日にホテルグランテラス富山において開催されたとされる市政報告会の会場費15万円に、請求番号17に係る支出は、平成27年2月12日に富山電気ビルレストランにおいて開催されたとされる市政報告会の会場費11万7000円に充てられたとされており、同各日において同ホテル及び同レストランの別会場において開催されたとされるE市議の後援会らが主催する政治資金パーティーの会場費に充てられていないとされている。
しかし、同ホテル及び同レストランにおいて開催された各会合の案内状は、同市議の後援会である「e会」及び「f会」名義で作成されるとともに、会費についての記載がある一方で、市政報告についての記載が一切ないこと(乙23の3、乙27の3)、平成29年に同各会合と同趣旨で開催された会合に係る案内状には、「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです」と記載されていること(乙23の4)などに照らせば、被告らがいう「市政報告会」の実質は、「e会」及び「f会」が主催した政治資金パーティーであり、市政報告会が開催されたとの事実は認められないし、上記各開催日における会合の様子を撮影したとされる写真の撮影日が不明であること(乙24の2、28の2)からすれば、仮に同各日に市政報告会が開催されていたとしても、市政報告会と政治資金パーティーが別会場で行われていたとはいえない。
したがって、同各支出は、改正後運用指針などが規定する政務活動費等からの「支出が不適当な経費」である政党活動や政治活動経費に当たるE市議の後援会らが主催する政治資金パーティーの会場費に充てられたのであるから、補助参加人は、富山市に対し、同請求16に係る支出15万円及び同17に係る支出11万円7000円を返還する義務を負う。
(被告らの主張)
ア 判断枠組みについて
請求番号1、8ないし11に係る支出は、改正前地方自治法、改正前本件条例、改正前本件規則、及び改正前運用指針が適用されるから、富山市の補助参加人に対する同各支出の不当利得返還請求権の存否については、同各規定に照らし判断すべきである。
イ 請求番号1、2、5、8ないし13の支出(広報誌印刷費)について
(ア) 請求番号1の支出について
原告の主張は争う。
C市議の地元周辺の世帯数は、平成25年当時、合計1万5984世帯(g地区1562世帯、h地区2445世帯、i地区3106世帯、j地区1066世帯、k地区1837世帯、l地区5968世帯)あり、これに加え企業や他地域分に約2000部を用意した場合には、広報誌を1万8000部程度用意する必要があるといえる。また、同広報誌の印刷代金は、1枚約48円としているところ、同単価は平成25年当時補助参加人会派控室に設置されていたコピー機のコピー料金(片面25円、両面50円)を参考にしたものであり、特段高額であるとはいえない。
したがって、同支出に係る広報誌は、実際に印刷されたといえる。なお、同支出に関し不当利得返還請求権が発生したとしても、後記のとおり、時効消滅している。
(イ) 請求番号2の支出について
同支出に係る政務活動費支出伝票には、領収書及び成果物たる広報誌が添付され(乙6)、本件監査における審理の際に、b社も印刷の事実を認める旨を述べていたこと(乙7)、同広報誌の印刷単価は不自然で不当に高すぎるとはいえず、不審な点が認められないことからすれば、同支出に係る広報誌は、実際に印刷されたといえるし、同広報誌を印刷する必要性も認められる。したがって、同支出は、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
また、補助参加人は、令和元年10月23日、富山市に対し、請求番号2の支出57万7500円及びこれ対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までの旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金16万0592円を返還したから、仮に、同支出に係る政務活動費等の請求が虚偽又は架空請求であったとしても、被告は、補助参加人に対し、同支出に係る金銭の返還を求める義務を負わない。
(ウ) 請求番号5の支出について
同支出に係る政務活動費支出伝票には、領収書及び成果物たる広報誌が添付されていた(乙9)。また、本件監査における審理の際に、補助参加人からc社作成の納品書が提出されるとともに(乙10の1)、同社が印刷の事実を認める旨を述べていたこと(乙10の2)からすれば、同支出に係る広報誌は、実際に印刷されたといえるし、同広報誌を印刷する必要性も認められる。したがって、同支出は、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
(エ) 請求番号8ないし13の支出について
a 請求番号8ないし11の支出について
同各支出に係る各広報誌の印刷については、E市議から同各広報誌の印刷を依頼されたd社が、同印刷を行った旨を述べていること(乙44ないし47)に照らせば、同市議は同社に対し、同各広報誌の印刷を依頼したといえる。したがって、同支出は、政務活動費等の適法な支出といえる(改正前本件条例8条、同規則4条)。
b 請求番号12の支出について
同支出に係るに政務活動費支出伝票には、請求書、領収書、及び成果物たる広報誌が添付されていた(乙15)。また、本件監査における審理の際に、d社が印刷の事実を認める旨を述べていたこと(乙16の2)からすれば、E市議は同社に対し、同各広報誌の印刷を依頼したといえる。したがって、同支出は、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
c 請求番号13の支出について
同支出に係るに政務活動費支出伝票には、請求書、領収書、及び成果物たる広報誌が添付されていた(乙19)。また、本件監査における審理の際に、d社が印刷の事実を認める旨を述べていたこと(乙20の2)からすれば、E市議は同社に対し、同各広報誌の印刷を依頼したといえる。したがって、同支出は、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
また、補助参加人は、令和元年10月23日、富山市に対し、請求番号13に係る政務活動費等15万7500円及びこれに対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までの旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金4万3798円を返還したから、仮に、同支出に係る政務活動費等の請求が虚偽又は架空請求であったとしても、被告は、補助参加人に対し、同支出に係る金銭の返還を求める義務を負わない。
ウ 請求番号6、16、17の支出(会場費)について
(ア) 「会派が行う活動」(改正後本件条例8条別表「広報費」)の意義について
「会派が行う」調査研究活動には、所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含むと解される(最高裁判所平成21年(行ヒ)第234号同22年2月23日第三小法廷判決・裁判集民事233号83頁)。
補助参加人においては、補助参加人職員が、同所属議員が提出した各調査研究活動を裏付ける領収書等の資料を基に政務活動費支払伝票を作成し、同伝票を補助参加人の会計責任者及び同代表者が押印するという方法で、同各調査研究活動を補助参加人のために行ったものとして承認している。したがって、同方法によって補助参加人代表者らが承認した各議員による調査研究活動については、「会派(補助参加人)が行う活動」と認められる。
(イ) 請求番号6の支出について
平成25年7月28日に富山観光ホテルにおいて、市政報告会とD市議の後援会らが主催する「励ます会」(後援会)が、それぞれ別会場で開催された(乙13の1)し、同市政報告会の開催については、補助参加人代表者が承認しているから(乙12)、「会派(補助参加人)が行う活動」と認められる。
したがって、同支出は、同市政報告会の会場費として支出されたのであり、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
(ウ) 請求番号16及び同17の支出について
平成25年10月18日にホテルグランテラス富山において、平成27年2月12日に富山電気ビルレストランにおいて、市政報告会とE市議の後援会らが主催する政治資金パーティーが、別会場でそれぞれ開催されたし、同各市政報告会の開催については、補助参加人代表者が承認しているから(乙22、26)、「会派(補助参加人)が行う活動」と認められる。
したがって、同各支出は、同各市政報告会の会場費として支出されたのであり、政務活動費等の適法な支出といえる(改正後本件条例8条)。
(2)  争点2(法定利息又は遅延損害金の発生根拠及び発生時期)について
(原告の主張)
本件において原告が権利行使するよう被告に求めているのは補助参加人に対する不当利得返還請求権であり、返還義務者である補助参加人が悪意であれば、年5%の割合による法定利息を付して返還する義務がある(民法704条本文)。不当利得返還義務の存否及び金額が確定するのは、会派が前年度分の収支報告書を毎年4月30日を最終期限として議長に提出するときであり、その時点が悪意か否かを判断する基準時になる。なお、年度末をもって観念的には確定しているといえるから、民法704条本文の法定利息は、年度末の翌日(4月1日)から付されるべきである。
補助参加人は、本件各支出が本件条例・同規則や運用指針などに合致したものでないことについて知っていた。したがって、補助参加人は、富山市に対し、民法704条本文に基づき、同各支出に加え、同各支出について旧民法所定の年5%の割合による利息(遅延損害金)(平成24年度に支出された請求番号1、8ないし11については同年度の末日の翌日である平成25年4月1日から支払済みまで、平成25年度に支出された請求番号2、5、6、12、13、及び16については同年度の末日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで、平成26年度に支出された請求番号17については同年度の末日の翌日である平成27年4月1日から支払済みまで)を返還する義務を負う。
なお、原告としては、政務活動費等にかかる不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、これを期限の定めのある債務とみるのは無理ではないかと考えるが、被告らが主張するように、期限の定めのある債務と捉えて、当該期限から遅延損害金を付すことは、地方公共団体の財政維持にとって有利な解釈であり、会派が悪意であるか否かという内部態様を問題にする必要がないという利点もあることから、期限の定めのある債務と捉えることにつき敢えて反対するものではない。
(被告らの主張)
原告の主張は、争う。
補助参加人が本件各支出につき本件条例・同規則又は運用指針などに合致したものでないことについて知っていたとの事実は、認められない。
また、仮に同各支出が本件条例・同規則や運用指針などに合致せず、違法であるとしても、補助参加人は、富山市に対し、各年度の収支報告書が提出された日の翌々日から同各支出を返還する義務を負うにすぎないから、当該不当利得返還義務にかかる遅延損害金の発生は、年度末の翌日(4月1日)からではなく、どんなに早く考えたとしても、各年度の支出報告書が提出された日の翌々日になるにすぎないと解すべきである。
(2)  争点3(富山市の補助参加人に対する各支出についての不当利得返還請求権につき、消滅時効が成立するか(請求番号1、8ないし11の支出))について
(被告らの主張)
仮に、富山市が、補助参加人に対し、不当利得返還請求権を有しているとしても、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定している(地方自治法236条1項)から、同不当利得返還請求権は5年の経過をもって時効消滅する。
そして、請求番号1、8ないし11の支出に関し、その権利を行使することができるときは、補助参加人が、平成24年度政務調査費収支報告書(乙31)を議長に提出した、平成25年3月29日であるから、同支出にかかる不当利得返還請求権は、平成30年3月29日の経過をもって、時効消滅した。なお、本訴提起は、平成30年4月20日であるから、時効完成後である。
確かに、原告が主張するとおり、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」であっても、その法律関係が「本質上私法関係」である場合には、民法が定める消滅時効の規定が適用される場合はあると解される。
しかし、地方自治法100条において、地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費等を交付することができ、当該政務活動費等の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費等を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならないこと(14項)、政務活動費等の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費等に係る収入及び支出の報告書を提出するものとすること(15項)、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとすること(16項、改正後地方自治法で追加された)などと規定されている。このような政務活動費等の目的・内容等に照らすと、それらの交付は、私法上の贈与契約に基礎を置くものではなく、公法上の原因に基づき交付されるものであり、このような公法上の原因に基づいて交付された金員の返還を内容とする不当利得返還請求権は、公法上の債権といえ、その法律関係は「本質上私法関係」であると解することはできない。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。
「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定している(地方自治法236条1項)が、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」であっても、その法律関係が「本質上私法関係」(最高裁判所平成17年(受)第721号同17年11月21日第2小法廷判決・民集59巻9号2611頁)である場合には、民法が定める消滅時効の規定が適用されると解するべきである。
本件において原告が被告に対して、補助参加人に行使することを求めているのは、私法上の金銭債権である不当利得返還請求権であり、富山市と補助参加人の法律関係は、私法上の不当利得関係と本質的な差異はないから、旧民法167条1項が、時効に関する他の法律に定めとして適用される。
そもそも、補助参加人が、平成24年度政務調査費収支報告書(乙31)を議長に提出したとされる平成25年3月29日が、消滅時効の起算点となることも争うところであるが、仮に、同日が起算点となるとしても、原告が、本訴を提起して平成30年4月20日の時点では、未だ10年を経過しておらず、請求番号1、8ないし11の支出に関する不当利得返還請求権につき、消滅時効は完成していない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(政務活動費等として支出された本件各支出が、違法なものといえるか)について
(1)  判断枠組みについて
ア 地方自治法は、100条14項前段において政務活動費等の制度を設けるとともに、同項後段において政務活動費等を充てることができる経費の範囲その他の事項については条例で定めなければならないものとした上、同条15項は政務活動費等の交付を受けた会派の当該政務活動費等に係る収入及び支出の報告書の議長への提出義務を、改正後地方自治法100条16項は議長が政務活動費についてその使途の透明性確保に努めるべきことをそれぞれ規定しているところ、その趣旨は、地方公共団体の議会の担う役割がますます重要になってきていることに鑑み、議会の審議能力を強化し、調査研究などの会派としての活動の基盤の充実を図るため、議会における会派としての諸活動に係る費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保するところにあると解される。このような法の定めを受け、本件条例は、当該年度において交付された政務活動費等から支出の総額を控除して残余がある場合には、会派は、富山市に対し、残余に相当する額を返還することを定めている(本件条例10条)。こうした法及び本件条例の規定内容や、政務活動費等が上記のような趣旨目的で使途を限定して会派に交付される公金であることに鑑みると、会派が交付を受けた政務活動費等のうち、本件条例・規則や運用指針などに照らし、政務活動費等を支出することができるものとされている経費に充てなかった残余がある場合には、当該残額は、これを保持する法律上の原因を欠くこととなり、不当利得として返還されるべきものというべきであって、本件条例10条も、この趣旨をいうものと解される。そうすると、政務活動費等の交付を受けた会派が、本件条例において政務活動費等を充てることができるとされる経費の範囲に含まれない経費に同政務活動費等を支出した場合には、なお前記残余があることとなり、あるいは本来富山市に返還されるべき当該支出に係る政務活動費等の返還を法律上の原因なく免れたこととなるから、補助参加人は、富山市に対し、当該支出に相当する不当利得の返還義務を負うことになると解すべきである。
イ そして、本件において、原告は、富山市が補助参加人に対して、本件各支出に係る不当利得返還請求権を有すると主張しているところ、本件各支出に係る政務活動費等を補助参加人が保持することが法律上の原因を欠くこと、すなわち、本件各支出が本件条例や本件規則、運用指針などに合致しないことについては、不当利得返還請求権の存在を主張する原告において、主張立証すべきものである。もっとも、会派が支出した政務活動費等の詳細な使途や目的については、これを地方公共団体の住民が把握することは困難である場合も多いと考えられる一方、その交付を受けた会派は、その使途について把握し、その資料も所持していることが通常である。また、前記のとおり、政務活動費等の使途の透明性の確保の観点から、法100条15項は、政務活動費等の交付を受けた会派は条例の定めるところにより収支報告書を提出すべき旨規定し、同条を受けた本件条例においても、政務活動費等の交付を受けた会派に、会計帳簿の調製及び領収書その他の関係書類の整理並びにこれら書類の保管(本件規則7条)や、収支報告書の作成並びに同報告書及び当該支出に係る事実を証する書類の写しの提出(本件条例9条)を義務付けている。
上記のような政務活動費等に係る資料の偏在状況や、地方自治法及び本件条例における政務活動費等の使途の透明性確保のための会派が負う義務や役割を踏まえると、政務活動費等の返還請求をする原告において、本件各会派による具体的な政務活動費等の支出が違法な支出であることを推認させる一般的・外形的事実を主張立証した場合には、被告又は会派(法242条の2第1項4号の訴訟において、同号に定める「怠る事実に係る相手方」となる場合には、訴訟告知(同条7項)によって訴訟参加の機会を与えられることとなる。)の側において、当該支出が適法な支出であることについて反証を行わない限り、当該支出は、政務活動費等の本来の使途及び目的に反する用途への支出であるとの立証があったものと解するのが相当である。
なお、原告は、本件各支出の適法性については、新指針(平成29年3月策定)が適用されるなどと主張するも、同指針には、従前の政務活動費等の支出にも適用されることを定めた規定は存在しないことからすれば、同指針は、同指針が策定される前に支出された本件各支出の適法性判断には、適用されないと解するのが相当であり、各支出の適法性については、各支出当時に適用された法令や指針の規定に照らして判断すべきである。
(2)  請求番号1、2、5、8ないし13の支出(広報誌印刷費)について
ア 請求番号1の支出について
(ア) 原告は、緊急性、重要性のない内容の広報誌を6500枚もカラーコピーする必要はないこと、同カラーコピーの単価が高額であること、C市議が、合理的な理由なく印刷業者ではないC市議関連企業であるa社に同カラーコピーを依頼していることなどからすれば、C市議がa社に対して広報誌6500枚の印刷を依頼した事実は認められないなどと主張する。
(イ) そこで検討するに、同広報誌の印刷枚数は6500枚とそれなりの部数に上るところ、この程度の枚数の印刷を行う場合には、相当程度の時間や手間を要することが容易に想像されることから、同広報誌の印刷は、a社の業務に一定程度影響を与えるものであると認められる。これに加え、同広報誌の印刷により31万0400円もの費用を要したとされているところ、少額の印刷であれば印刷業者以外の者に印刷を依頼することもあり得るものではあるが、それなりの枚数の印刷を予定する場合には、印刷業者に対して印刷を依頼した方が、そうでない場合に比して安価に印刷できる場合が多く、何らかの特別の事情がない限り、印刷業者以外に印刷を依頼することは一般的ではない。しかも、C市議が印刷を発注したというa社は、同市議の親戚が経営するいわば同市議の身内の業者である。
上記事情に照らせば、同広報誌の印刷が実際に行われたことについては一定の疑問が残るから、同支出が違法なものであることを推認させる。
(ウ) 被告らは、C市議がa社に対して同広報誌の印刷を依頼したなどと主張するものの、平成24年度収支報告書(乙31)を提出するのみで、実際に印刷された同広報誌や領収書などのC市議がa社に印刷を依頼した事実を裏付ける証拠資料(改正前本件規則7条)を提出していない(補助参加人は、同証拠資料の保存期間内である本件監査の際に、富山市監査委員から「実際にコピーされたことが確認できる資料」の提出を求められたものの、同資料は存在しないなどと回答している(乙29))。
これらの事情に照らせば、C市議がa社に対して同広報誌の印刷を依頼した事実がなかったことが認められる。
(エ) したがって、同支出は、市政に関する調査研究に資するため必要な経費に対する支出(改正前本件条例8条)に当たらず、違法な支出であったと認められる。
イ 請求番号2の支出について
原告は、C市議がb社に対して広報誌1万枚の印刷を依頼した事実は認められないなどと主張する。
しかし、原告の主張を前提としても、補助参加人は、令和元年10月23日、富山市に対し、同支出57万7500円及びこれ対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までの旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金16万0592円の合計73万8092円を返還しており(前提事実(5)ア)、富山市は、同支出についての損失を回復したものといえる(なお、損害金の起算点については後記3のとおりである。)。
したがって、富山市は、補助参加人に対する同支出についての不当利得返還請求権を有しない。
ウ 請求番号5の支出について
(ア) 原告は、①広報誌(乙10の3)の内容に照らせば、同広報誌を2万6000枚(印刷費81万9000円)印刷する必要性が認められないこと、②同広報誌の印刷単価(1部当たり税抜き30円)は突出して高額であり、同広報誌の納品書(乙10の1)もc社が通常使用するものと異なること、③同広報誌には、同広報誌を印刷した日以後の出来事が記載されていることなどに照らせば、B市議は、c社に対し、同広報誌の印刷を依頼した事実は認められないなどと主張する。
(イ) そこで検討するに、同広報誌には、B市議の富山市議会議長就任のあいさつだけでなく、m党富山市7地域連絡協議会が富山市長に対してした要望事項が地区別に列挙されるなど該当地区に居住する市民の関心事が記載されていたと認められる(乙10の3)から、同広報誌を印刷する必要性はなかったとはいえないし、同広報誌の内容に照らせば、広範囲の地区に配布する必要性も否定できない。
したがって、上記事情から、B市議がc社に対して同広報誌の印刷を依頼しなかったことを推認することはできない。
(ウ) また、同広報誌は、2万6000枚印刷(A4両面カラー印刷)され(乙10の1、2)、同広報誌の1部当たりの印刷費は、約30円(税抜き)であったところ、この印刷単価は、不自然なほど高額とまではいえない(証人G)。さらに、同広報誌の納品書(乙10の1)もc社が当時使用していたものであり、納品書上に消費税等を記載しないこともあったこと(証人G)からすれば、同印刷単価及び同納品書の記載内容からも、不審な点は認められない。
したがって、上記事情から、B市議がc社に対して同広報誌の印刷を依頼しなかったことを推認することはできない。
(エ) 同広報誌は、B市議に対して平成25年9月13日に納品されていた(乙10の1)ところ、同広報誌本文中には、m党富山市7地域連絡協議会が同月19日、H市長(当時の富山市長)に対し、重要要望事項を提出したことや、B市議が同月27日、n地区敬老会において、参加者に対し、エールを送ったことなどの同納品日以降の出来事についても記載されている(甲15、乙10の3)。しかし、重要要望事項の提出や敬老会への参加については、その性質上、比較的前もって予定されていたものと考えられるし、その記載内容も実際に行われた後でなければ記載できない内容ではないから、事前に同広報誌の印刷を依頼することも十分可能であったといえるし、かかる態様による印刷の依頼が、不自然であるとまではいえない。
したがって、上記事情から、B市議がc社に対して同広報誌の印刷を依頼しなかったことを推認することはできない。
(オ) 以上に加え、その他、原告が主張する点を考慮しても、同各支出が、市政に関する調査研究などに資するため必要な経費に対する支出(本件条例8条)に当たらず、違法な支出であったとは認められない。
エ 請求番号8ないし12の支出について
(ア) 原告は、同各支出に係る各広報誌の印刷単価は、E市議がd社に対して印刷用紙を提供しているのにもかかわらず、高額であるし、かつ同広報誌の印刷には、不相当の超厚口(はがきより厚い)の色上質紙が使用されているなどの事情に照らせば、同市議が同社に対し、同各広報誌の印刷を依頼した事実は認められないなどと主張する。
そこで検討するに、確かに、同各広報誌の印刷用紙は、E市議が用意した印刷用紙を使用している(争いなし)にもかかわらず、印刷単価(税抜き)は、1部当たり約52円(請求番号8、9の広報誌)から60円(同11ないし13の広報誌)と不自然に高額であるし(単純に比較することはできないが、請求番号5の広報誌の印刷単価は、1部30円(税抜き)である。)、同広報誌の印刷に使用された超厚口の上質紙は、比較的厚く、広範囲に配布(郵送による方法も想定される)することが予定されている市政報告を記載した広報誌の印刷に不向きであることからすれば、同市議が同社に対し同広報誌の印刷を依頼したとの事実がなかったことが、一定程度疑われる。
したがって、同支出が違法なものであることを推認させる。
(イ) 被告らは、同市議が同社に対し同広報誌の印刷を依頼したとの事実が認められるなどと主張し、同社が、同市議に同各広報誌を納品し、印刷費を請求した旨を供述する書面(乙44ないし47、請求番号12の広報誌については、領収書など(乙15)も含む)などを提出するものの、同供述や領収書等の記載内容を裏付ける証拠が存在しないことからすれば、同供述等を直ちに信用することはできず、同市議が同社に対し同広報誌の印刷を依頼したとの事実はなかったことが認められる。
(ウ) したがって、同各支出は、市政に関する調査研究などに資するため必要な経費に対する支出(本件条例8条)に当たらず、違法な支出であったと認められる。なお、請求番号12に係る支出については、補助参加人が、令和元年10月23日、富山市に対し、前記第2の2(5)イのとおり、政務活動費等の返還の趣旨で金銭を交付したものの、前記第2の2(6)のとおり、富山市は、令和元年12月2日、補助参加人に対し、消滅時効期間を経過していることを理由に、同額を返還している(なお、富山市の補助参加人に対する不当利得返還請求権が、消滅時効にかかるものでないことは、後記4のとおりである。)。
オ 請求番号13の支出について
原告は、E市議がd社に対して広報誌5000枚の印刷を依頼した事実は認められないなどと主張する。
しかし、原告の主張を前提としても、補助参加人は、令和元年10月23日、富山市に対し、同支出15万7500円及びこれ対する平成25年度収支報告書の提出日の翌々日である平成26年4月2日から令和元年10月23日までの旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金4万3798円の合計20万1298円を返還しており(前提事実(5)ウ)、富山市は、同支出についての損失を回復したものといえる(なお、損害金の起算点については後記3のとおりである。)。
したがって、富山市は、補助参加人に対する同支出についての不当利得返還請求権を有しないから、原告の主張には理由がない。
(3)  請求番号6、16、17の支出(会場費)について
ア 「会派が行う活動」(改正後本件条例8条別表「広報費」)の意義について
「広報費」として政務活動費等の支出が認められるためには、同経費が「会派が行う活動」として生じたことが要求されている(改正後本件条例8条別表「広報費」)ところ、同「会派が行う活動」とは、会派がその名において自ら行うもののほか、会派の所属議員等にこれをゆだね、又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。そして、一般に、会派は、議会の内部において議員により組織される団体であり、その内部的な意思決定手続等に関する特別の取決めがされていない限り、会派の代表者が会派の名においてした行為は、会派自らがした行為と評価されるものである(最高裁平成19年(行ヒ)第170号同21年7月7日第三小法廷判決・裁判集民事231号183頁参照)。
補助参加人における政務活動費等の取扱いは、補助参加人の代表者である会長が、補助参加人に所属する議員が実施した調査研究内容を記載した政務活動費支払伝票を承認し、その承認後、政務活動費等が支出されるというものになっている(弁論の全趣旨)。そして、同承認過程とは別に、所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する過程は認められないことからすれば、政務活動費支払伝票の承認は、政務活動費等の支出及び所属議員による調査研究活動が会派のためのものであることをも承認するものであると解するのが相当である。
したがって、上記方法によって補助参加人代表者らが承認した各議員による調査研究活動については、「会派(補助参加人)が行う活動」と認められる。
イ 請求番号6の支出について
(ア) 原告は、平成25年7月28日に富山観光ホテルにおいて開催されたのはD市議の「励ます会」(後援会)であり、同支出に係る政務活動費等は、同市議の後援会活動又は政党活動に充てられたなどと主張する。
そこで検討するに、同支出に係る政務活動費支出伝票に添付された市政報告会の案内状は、参加者などに対し、実際に配布されていなかった(争いなし)し、実際に配布されたとされる「D 市政報告・励ます会開催について(ご案内)」と題する案内状には、実行委員会として地区自治振興会やD市議の後援会が挙げられていたこと(丙2、3)、同伝票添付の領収書には「会場御使用料」の「数量」が「1」とのみ記載されていたこと(乙12)に照らせば、そもそも同日に同ホテルで市政報告会が開催されていなかったことや、仮に市政報告会が開催されていたとしても、その主催者は地区自治振興会等であったこと、同「励ます会」と同一の会場で混在して開催されていた事実が認められる余地があり、同支出が違法なものであることを疑わせる事情はある。
(イ) この点、被告らは、同日に同ホテルで補助参加人主催の市政報告会と「励ます会」が開催され、同支出に係る政務活動費等は、市政報告会の会場費に充てられたなどと反論する。
そこで検討するに、D市議は、富山市の会計報告や取り組みなどについて記載された資料(乙13の2)を配布し、同資料に基づいた説明を20分程度行っており(証人I)、市の施策について市民に報告することをその目的とする会合(市政報告会)が、同日に同ホテルで行われたこと、同日、同ホテルにおいて、「励ます会」も開催されていたが、当日に撮影された両会合の写真(乙48)に写っている天井の高さや照明設備が異なっていること等に照らし、同市政報告会と同「励ます会」とは、別の会場で行われていたことが認められる(乙48、証人I)。また、市政報告会の領収書における会場使用料の数量「1」との記載も、「励ます会」とは別々に領収書が作成されたにすぎないとみれば不自然ではない(乙12)。そして、同支出当時に提供されていた改正後運用指針には、市政報告会と後援会等を同日に別会場で開催することを禁じる規定は存在しない。
また、同市政報告会の会場費については、補助参加人の承認過程(上記ア)に従って、補助参加人代表者である会長が承認している(乙12)から、同市政報告会の開催は、手続上も「会派が行う活動」の要件に欠けるところはない。
(ウ) 以上によれば、同支出が、本件条例・同規則や運用指針などに反するものであるとは認められない。
ウ 請求番号16及び17の支出について
(ア) 原告は、平成25年10月18日にホテルグランテラス富山において、平成27年2月12日に富山電気ビルレストランにおいて、それぞれ開催されたのはE市議の後援会である「e会」及び「f会」が主催の政治資金パーティーであり、同支出に係る政務活動費等は、同市議の後援会活動又は政党活動に充てられたなどと主張する。
そこで検討するに、同ホテル及び同レストランにおいて開催された各会合の案内状は、同市議の後援会である「e会」及び「f会」名義で作成されるとともに、会費についての記載もあること(乙23の3、27の3)、平成29年に開催された同各会合と同趣旨の会合に係る案内状には、「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです」と記載されていること(乙23の4)に照らせば、同各会合は、「e会」及び「f会」が主催したE市議の後援会活動又は政党活動としての会合であって、そもそも各日に各ホテル等で市政報告会が開催されていなかったことや、仮に市政報告会が開催されていたとしても、「e会」及び「f会」と同一の会場で混在して開催されたとも認める余地があり、原告において同支出が違法なものであることを疑わせる事情はある。
(イ) 被告らは、同各会合は、補助参加人による市政報告会と「e会」及び「f会」主催に係る懇親会によって構成され、同市政報告会と同懇親会は別会場で開催され、同各支出は同市政報告会の会場費に充てられたなどと主張し、同ホテル及び同レストラン作成の領収書や同会合を撮影した写真(乙22、24の2、26、28の2)などを提出する。
そこで検討するに、後掲各証拠によれば、同各会合は、講演会と政治資金パーティーで構成されており、同講演会と同パーティーは別会場で行われていたこと(証人J)、請求番号16の支出に係る会合の講演会には当時の富山市副市長K、同17の支出に係る会合における講演会には当時の富山市長Hが講師として出席し、富山市政についての講演を行うとともに、E市議による10分程度の富山市政についての報告が行われたこと(乙23の2、27の3、証人J)、同各会合に関する案内状(乙23の3、乙27の3)に記載された会費は、上記政治資金パーティー会場周辺で徴収されたことが認められる。
かかる事実関係に照らせば、各会日における講演会と政治資金パーティーは、同一日に同一施設で開催されたものの、会場を異にし、一応の区別がなされていたといえるし、各講演会の際に、各講師及びE市議によって富山市政に関する報告がされており、その内実は市政報告会であったと認められる。そして、同支出当時に提供されていた改正後運用指針には、市政報告会と懇親会等を同日に別会場で開催することを禁じる規定は存在しない。
また、同各市政報告会の会場費については、補助参加人の承認過程(上記ア)に従って、補助参加人代表者である会長が承認している(乙22、26)から、同市政報告会の開催は、手続上も、「会派が行う活動」の要件に欠けるとところはない。
(ウ) 以上の事情に照らせば、同支出が、本件条例・同規則や運用指針などに反するものであるとは認められない。
(4)  小括
以上に照らせば、請求番号1、8ないし12については、違法な政務活動費等の支出であったことが認められる。なお、同2、13については、補助参加人は、富山市に対し、同各支出に加え、これらに対する遅延損害金を返還しており、富山市は、補助参加人に対する同各支出についての不当利得返還請求権を有しない。
3  争点2(法定利息又は遅延損害金の発生根拠及び発生時期)について
(1)  原告は、補助参加人は本件各支出が本件条例・同規則や運用指針などに合致したものでないことについて知っていたなどと主張し、本件において民法704条本文が適用され、年度末の翌日(4月1日)から法定利息が付されるべきであるなどと主張する。
しかし、原告は、不当利得返還義務の存否及び金額が確定するのは、会派が前年度分の収支報告書を毎年4月30日を最終期限として議長に提出するときであり、その時点が悪意か否かを判断する基準時になるとも主張するところであるから、仮に、補助参加人が悪意であったとしても、何故に、毎年4月30日を最終期限とする収支報告書の提出をもってではなく、年度末の翌日(4月1日)から当然に法定利息が付されることになるのか、定かではない。したがって、民法704条本文を根拠に、年度末の翌日(4月1日)から法定利息が付されるべきとする原告の主張は採用できない。
なお、政務活動費等の違法な支出といえる請求番号1、8ないし12の各支出について検討するに、補助参加人は、同各支出について本件条例などの規定に従った処理を行っている(乙15、19、31)とともに、本件訴訟においても、同各支出が本件条例・同規則又は運用指針などに合致する適法な支出であるなどと主張していることに照らせば、補助参加人としては、富山市から同各支出に係る政務活動費等の支出を受けて一貫して同支出は本件条例・同規則又は運用指針などに合致しないことを認識(悪意)していたとは認められないから、いずれにせよ、民法704条本文に基づく法定利息の支払を求めるべきとする原告の主張は採用できない。
(2)  一方、被告らは、補助参加人の富山市に対する本件各支出についての不当利得返還債務は、期限の定めがある債務であることを前提として、同債務の履行期後は、遅延損害金が発生するとし、その履行期としては、各年度末の翌日ではなく、本件各支出に係る政務活動費等についての収支報告書が提出された日の翌々日を考え得る旨主張する。
そこで検討するに、本件条例は、富山市が会派に対して交付した政務活動費等に残額が発生した場合には、富山市に対して「速やかに」返還することを要求している(本件条例10条)。この点、政務活動費等の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書の作成を求められているところ(本件条例9条1項)、同収支報告書には政務活動に係る収入及び支出が記載されることが求められていることに照らせば、同会派は、同収支報告書の完成をもって、最終的な政務活動費等の残額を把握することができる。
同収支報告書の提出日は、毎年4月30日とされており(同条3項)、同提出日以前に提出したとしても、同提出日までに追完することを拒絶する取扱いにはなっていなかったこと(弁論の全趣旨)(富山市は、平成28年度までは同提出日までに提出された収支報告書についても、各年度の4月最終開庁日に提出されたこととする取扱いをしていたところ、同取扱いに照らせば、富山市としても収支報告書の確定日は4月30日であると解していたと認められる。)に照らせば、同会派は、同日までに富山市から交付を受けた政務活動費等の残額を把握し、同日までに処理することが要請されていると解すべきである。
そうすると、残余金の返還時期については、政務活動費等の交付に係る年度の翌年度の4月30日をもって確定期限となるというべきであり、また、政務活動費等として支出した金員が使途基準に合致しない違法なものである場合には、違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであるから、政務活動費等を違法に支出したことを理由とする不当利得返還請求における附帯請求の起算日は、政務活動費等の交付を受けた年度の翌年度の5月1日と認めるのが相当である。
(3)  したがって、富山市は、補助参加人に対し、不当利得として平成24年度中に支出された請求番号1、8ないし11に係る政務活動費等の合計125万0675円(請求番号1の支出31万0400円、同8の支出38万5875円、同9の支出22万0500円、同10の支出17万6400円、同11の支出15万7500円)及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金、並びに平成25年度中に支出された請求番号12に係る政務活動費等15万7500円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金の返還を求める請求権を有する(なお、別途下記4の消滅時効の成否については検討する必要がある。)。
4  争点3(富山市の補助参加人に対する各支出についての不当利得返還請求権につき、消滅時効が成立するか(請求番号1、8ないし11の支出))について
(1)  当裁判所は、前記3のとおり、請求番号1、8ないし11の支出についての不当利得返還請求権の履行期は、平成25年5月1日に到来し、同日が時効の起算点(旧民法166条1項)にあたると解するものであるが、仮に、被告らが主張するように、消滅時効期間が5年であるとしても、本件訴えの提起は平成30年4月20日であることに照らせば、同各支出についての同請求権については、消滅時効が完成していないこととなる。
(2)  もっとも、被告らは、補助参加人が、平成24年度政務調査費収支報告書(乙31)を議長に提出したとされる平成25年3月29日を消滅時効の起算点とすべき旨を主張するところであるから、消滅時効期間につき検討しておく。
ア 地方自治法236条1項は、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定する。同規定の趣旨は、地方公共団体の権利義務を早期に確定させる必要があるなど、主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同項は、地方公共団体が有する公法上の金銭債権であって、特に行政上の便宜を考慮する必要があるものについて、適用されるものと解するのが相当である。そして、地方自治法236条1項の「他の法律」には、民法等の一般私法規定も含まれるというべきであり、地方公共団体が有する金銭債権であっても、その性質上、私法上の債権といえるものについては、公法上の金銭債権の消滅時効について定めた同項の適用はなく、民法の消滅時効に関する規定が適用されると解するのが相当である(最高裁昭和40年(オ)第296号、同41年11月1日第三小法廷判決・民集20巻9号1665頁参照)。
イ そこで富山市が補助参加人に対して有する不当利得返還請求権について検討するに、地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費等を交付することができ、当該政務活動費等の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費等を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならないこと(地方自治法100条14項)、政務活動費等の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費等に係る収入及び支出の報告書を提出するものとすること(同条15項)、議長は、政務活動費等については、その使途の透明性の確保に努めるものとすること(改正後地方自治法100条16項)等が規定されている。そして、これを受けた本件条例及び本件規則において、政務活動費等の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費等を充てることができる経費の範囲が定められている。
このような規定の存在等に照らすと、政務活動費等それ自体は公法上の原因に基づき交付されるものと解すべきであるように思われる。しかし、本件において問題となるのは、当該政務活動費等が、その趣旨、目的に反する費用に支出されたことを理由に、地方公共団体である富山市がその返還を求める局面であって、必ずしも政務活動費等の交付と性質を同じくする行為であるとはいえない。そして、このような場合に富山市が有する金銭債権は、あくまで民法が規定する不当利得返還請求権であり、衡平の理念に基づくものとして一般私法関係と異なるところはなく、一般私法上の不当利得返還請求権とは異なる特別の手続等を定める規定もない。そうすると、その趣旨、目的に反する費用に支出された政務活動費等の返還を求める富山市の不当利得返還請求権は、その性質上、直ちに公法上の債権であるということはできない。
さらに、行政上の便宜を考慮する必要があるかどうかという観点からみても、地方自治法においては、同法242条の2第1項4号に基づく請求の実効性を確保し、権利関係の早期実現を図る規定は存在しない。
また、同法100条14項ないし15項などを受けて制定された本件条例及び本件規則において、会派の代表者から議長に提出するものとされている収支報告書については議長が、会計帳簿及び領収書等の証拠書類については会派の経理責任者が、収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならないと規定されているが(本件条例11条1項、本件規則6条)、その趣旨は、政務活動費等の適正な運用を実現するために、議長の調査の機会を確保するとともに(地方自治法100条16項、本件条例12条)、長期間の保存に伴う議長や会派の事務の負担をも考慮したものであるにすぎず、政務活動費等をその趣旨や目的に反して支出した場合であっても、5年を経過すれば返還を要しないものとする趣旨をも含むものとまではいえない。
むしろ、政務活動費等がその趣旨、目的に反して支出されたことを原因とする地方公共団体の不当利得返還請求権につき、5年の消滅時効を認めて早期に権利関係を確定させてしまうと、かえって政務活動費等の適正な運用の実現や透明性の確保を阻害する危険性があることからすれば、地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求の基礎となる不当利得返還請求権については、政務活動費等の交付とは異なり、行政上の便宜を図る必要件から、消滅時効期間を5年間とすべきであるとはいえない。
ウ 以上によれば、富山市が補助参加人に交付した政務活動費等のうち、その趣旨、目的に反して支出された金額の返還を求める不当利得返還請求権は、行政上の便宜を考慮する必要がある公法上の債権であるとは認められないから、地方自治法236条1項の適用の前提を欠き、消滅時効期間を旧民法167条1項所定の10年と解するのが相当である。
エ 仮に、被告らが主張するように、補助参加人が、平成24年度政務調査費収支報告書(乙31)を議長に提出したとされる平成25年3月29日が、消滅時効の起算点となるとしても、消滅時効期間が10年であり、本件訴えの提起は平成30年4月20日であることに照らせば、同各支出についての同請求権については、消滅時効が完成していないこととなる。
第4  結論
以上によれば原告の請求は、被告に対し、補助参加人に対して125万0675円及びこれに対する平成25年5月1日から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金、並びに15万7500円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで旧民法所定の年5%の割合による遅延損害金を支払うよう求める限度で理由があるから認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く)の負担につき民事訴訟法64条を、補助参加によって生じた費用の負担につき、同法66条、64条を適用し、主文のとおり判決する。
富山地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 松井洋 裁判官 黒田香 裁判官 蟻塚真)

 

〈以下省略〉

 

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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

 


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