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裁判年月日 令和 2年 7月31日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2020WLJPCA07316012
出典
裁判年月日 令和 2年 7月31日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(行ケ)1号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 2020WLJPCA07316012
住所〈省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 木村眞敏
同 永田竜也
住所〈省略〉
被告 兵庫県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同訴訟代理人弁護士 上谷佳宏
同訴訟復代理人弁護士 幸寺覚
同 名倉大貴
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
令和元年9月22日執行のa町議会議員選挙における当選の効力に関する原告の審査の申立てについて,被告が令和2年1月29日にした審査申立てを棄却する旨の裁決を取り消す。
第2 事案の概要
1 原告は,昭和50年○月○日生まれの男性であり,令和元年9月22日執行の兵庫県b郡a町(以下「a町」という。)議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選したが,a町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)は,令和元年9月30日,原告の当選を無効とする旨を決定した。これに対して,原告は,同年10月21日,被告に対し,審査申立てをしたが,被告は,令和2年1月29日,同審査申立てを棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。本件は,原告が同年2月28日に,公職選挙法207条1項に基づいて提起した当選の効力に関する訴訟である。上記審査申立て及び訴訟提起は,いずれも同法所定の期間を遵守してされている。
2 本件選挙の被選挙権
公職選挙法10条1項5号は,市町村議会議員の被選挙権について,当該選挙権を有する者で年齢満25年以上のものが被選挙権を有すると定め,同法9条2項は,選挙権は「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」が有すると定めている。
したがって,原告が本件選挙において被選挙権を有するためには,本件選挙が執行された令和元年9月22日の時点で,引き続き3か月以上a町の区域内に住所を有していたこと(以下「居住要件」という。)が必要である。
3 前提事実(当事者間に争いのない事実及び掲記の証拠により容易に認定できる事実。なお,以下,本項から5項までの月日はいずれも令和元年であるから,年を省略する。)
(1) 原告は,9月22日に執行された任期満了に伴うa町町議会の本件選挙に立候補し,717票を獲得し,町選管は,原告を当選人と定めた。
(2) 原告は,上記立候補に先立ち,住民票上の住所を,5月31日に,兵庫県c市〈以下省略〉○○団地19棟504号(以下「○○の団地」という。)から,同市に隣接するa町△△〈以下省略〉(以下「△△の居宅」という。)に異動させ,更に8月1日には,a町□□〈以下省略〉(以下「□□の借家」という。)に異動させた。
(3) 本件選挙に立候補し落選したBは,9月24日,町選管に対し,公職選挙法206条1項に基づき,原告が居住要件を充たしておらず,被選挙権を有していなかったとして,原告の当選の効力に関して文書で異議を申し出た。
原告は,同異議の審査において,9月27日付け書面により,自己の居住の実態につき,5月31日に,○○の団地から△△の居宅に転居して7月31日まで下宿した上,8月1日に,□□の借家に転居し,本件選挙が執行された9月22日時点で□□の借家に居住していた旨を述べた(乙11)。
これに対し,町選管は,少なくとも,6月22日から8月31日までの間,原告の生活の本拠が△△の居宅又は□□の借家にあったとは認められないと判断し,居住要件の欠如を理由として,原告の当選を無効とする旨の決定をした(甲1)。
(4) 原告は,10月21日,上記決定を不服として,公職選挙法206条2項に基づき,被告に対し,文書で審査を申し立てたが(乙33),被告も,原告には居住要件が認められないと判断し,審査の申立てを棄却する旨の本件裁決をした(甲2)。
4 争点
原告が本件選挙の日(9月22日)において,引き続き3か月以上a町の区域内に住所を有する者に当たるか。
5 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
ア 公職選挙法207条1項の当選の効力に関する訴訟は,議員たる地位をはく奪するという重大な効果を認めるものであるから,被告は,居住要件の欠如について立証責任を負うが,本件裁決において,a町内における原告の居住実態を解明できなかったにもかかわらず,a町に原告の住所がなかったとの誤った判断をした。
イ 原告は,△△の居宅の貸主に対して,月5万円の下宿代を支払い,週3から4日は,貸主及びその家族と夕食を取り,風呂に入ったりし,1階リビングで就寝して,翌朝午前5時頃,下宿を出るという生活をし,△△の居宅を生活の本拠としていた。△△の居宅は,a町内での自然豊かな一戸建て住宅を購入するまでの仮住まいであり,実際にa町に住んで生活者としての感覚を得るためであったため,家財道具等は持参しなかった。
原告は,8月1日には,□□の借家を借りて,鍵の引渡しを受け,直ちに電気供給契約を締結し,水道使用の申込みもし,以後,実際に月6万8000円の家賃を支払っている。原告は,□□の借家を生活の本拠とし,知人を呼んで,打合せなどもしていた。
ウ 独身男性のジャーナリストである原告は,取材活動のため,外食,外泊をすることが多く,身の危険を感じ住民に気づかれないようにするために電灯等を消しており,水道,光熱費の使用量の推移は,原告の生活実態を反映していない。一方,原告は,「●●ニュース」を毎日投稿するにあたって,a町議会の傍聴はもとより,連日,町内で取材等をしており,原告の事業活動及び政治活動の拠点はa町内にある。
原告は,a町への転出後,○○の団地を,月に2回程度,資料が必要な記事を書く必要がある場合に限って,ジャーナリストの事務所として使用している。原告は,ほぼ毎日,○○の団地に赴いているが,これは,つき合いのある販売店から配達される新聞を取りに行っているに過ぎない。原告は,多忙なため,運転免許証等の住所変更の手続はしていないが,△△の居宅にも,□□の借家にも,原告宛ての郵便物が届いている。
エ したがって,原告は,9月22日の時点で引き続き3か月以上a町内の区域に生活の本拠を有しており,本件裁決は取り消されるべきである。
(被告の主張)
ア 公職選挙法上の住所は,その人の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心をいい,住所として認定されるためには,客観的に生活の本拠たる実体があることを必要とするが,△△の居宅も,□□の借家も,原告の生活の本拠としての実体を有さないものであった。
イ 原告は,△△の居宅への転入を届け出ているものの,そこには原告の専用部屋はなく,家財道具等は一切持参しておらず,運転免許証などの住所変更手続もしていない。原告によっても,週の一部のみ滞在していただけで,泊まる場合でも翌朝5時には外出していたなどというに過ぎない。
□□の借家についても,原告が住民票を移した8月は真夏であるにもかわらず,8月1日から9月9日の間の水道使用量が1m3未満であって,原告が実際に住んでいたとは考えられない。家財道具等は持ち込まれていない上,原告が□□の借家に居住していることを知る近隣居住者はおらず,原告は,□□の借家に居住の実体がない。
ウ 他方,原告は,○○の団地には,家財道具等の一切を置いたままであるばかりか,毎日,○○の団地に行き来して,ブログを書いたり,風呂に入ったり,寝泊まりしていた。実際,○○の団地における水道使用量は,a町への転入前後で,大きな変化がみられない。
原告は,ジャーナリストとしての活動拠点がa町内にあったことを重視すべきと主張しているが,上記のとおり,原告のa町における生活実体はなく,せいぜい一時的な滞在場所に過ぎない。
エ したがって,原告は9月22日の時点で引き続き3か月以上a町内の区域に生活の本拠を有していたとはいえないから,本件裁決は相当な判断である。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(後掲かっこ内のもののほか,甲1,2,30,乙11,18,21,23,24,26,28,31ないし36,39の1,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 本件選挙への立候補の経緯
ア 原告は,兵庫県c市で出生し,平成9年頃から,大阪市内の新聞社(▲▲スポーツ)に勤務し,一時期を除いて,c市〈以下省略〉の実家で暮らしていた。原告に結婚歴はない。
イ 原告は,平成24年3月6日,○○の団地(昭和49年5月7日新築の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建)の5階部分65.40平方メートル(4DK)を前主から購入し(乙12),その頃,○○の団地に転居して,居住を開始し,住民票上の住所をそこに移した。原告は,転居当初から現在に至るまで,○○の団地の北側に駐車場を借りている。
原告は,○○の団地には,冷蔵庫,洗濯機,掃除機,テレビ,箪笥,机,電子レンジなどの家財道具等を備え,インターネットの使用環境も整備されている。
ウ 原告は,平成31年3月(以下,月日は最高裁判決引用部分を除いていずれも平成31年又は令和元年であるから年を省略する。),上記スポーツ新聞社を退職した。
エ 原告は,上記退職後,c市に隣接するa町の道の駅移転問題などを巡って,a町の町政に興味を抱くようになり,5月頃には,本件選挙に立候補することを考えるようになった。
本件選挙は,任期満了に伴うもので(定数16),町選管は,5月末頃,本件選挙の日程を9月17日告示,同月22日投開票と決定した。
オ 原告は,6月2日,「●●ニュース」と題するブログを開設し,主にa町内での様々な出来事等の書き込みを始め,本件選挙に至るまではほぼ毎日書き込みをし,現在でも頻繁に更新している(甲17,27ないし29)。
(2) △△の居宅
ア 原告は,本件選挙に立候補するに際し,居住要件を充たすため,中学校の同級生で約30年前からつき合いのあるC(以下「C」という。)に頼んで,Cの自宅である△△の居宅を下宿先とすることとし,5月31日付けで,a町長に対し,c市の○○の団地からa町の△△の居宅に転入する旨を届け出た。
イ △△の居宅は,Cの父であるDが所有する木造スレート葺2階建て住宅で,床面積は,1階67.07平方メートル,2階48.85平方メートルであり(乙30),C,Cの父,Cの3人の子の5名が居住していた(乙16)。1階には,台所,リビング,風呂などがあり,2階は4部屋である。
△△の居宅は,○○の団地から北西に2.73キロメートル離れた場所に位置する(乙5)。原告は,その間を行き来するとき,多くの場合,自家用車(日産のSUV車)で移動するが(自動車で約8分程度),バスや徒歩で往来することもあった。
ウ 原告は,△△の居宅に家財道具,布団等を持ち込むことはなく,着替えの衣類等が入った鞄1個だけを持参した。原告は,△△の居宅にて,Cの子の家庭教師をし,Cの家族と夕食を食べることがあり,泊まる場合には,Cから布団を借りて1階のリビングで寝ていたが,午後8時を過ぎて△△の居宅に立ち入ることはなく,宿泊した場合でも翌朝午前5時頃までに外出するようにしていた。原告によれば,その宿泊の頻度は,週に3から4日程度である。
エ 原告は,住民票以外は,運転免許証,銀行口座などを含め,○○から△△への住所変更の手続を取らず,郵便局への転送届も提出しなかった。
(3) □□の借家
ア Cは,母子家庭で,児童扶養手当を受給していたところ(乙16),その更新のため,7月9日,a町に更新審査表を提出した際,a町は,住民基本台帳の記載から,Cと原告とが△△の居宅にて事実婚状態にあり,Cに児童扶養手当受給の資格がないのではないかとの疑念が生じ,原告は,このことを懸念して,8月1日,△△の居宅から□□の借家に転居した。
なお,Cは,a町の調査に対して,原告について,一度も宿泊したことがなく,6月は,長男の家庭教師として1時間半程滞在したのが2回あるのみで,7月は25日まで一度も訪問せず,原告に△△の居宅での生活実体はない旨の文書を提出したことがあったが(乙39の2),事実婚との疑惑が晴れて,児童扶養手当が引き続き支給された後である9月25日,当選無効の異議の審査をする町選管に対しては,原告が5月20日頃から少しずつ△△の居宅に荷物を運んできていたこと,週2日から3日くらいは帰ってきて風呂を入っていたこと,週3日から4日は子どもの勉強を見てもらっていたことなどを述べ(乙19),前言を撤回した。
イ □□の借家は,昭和53年10月15日新築の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建の4LDKの戸建て住宅であり,1階が65.17平方メートル,2階が52.06平方メートルの広さである(乙13,14)。原告は,8月1日,その所有者であるEとの間で,原告を賃借人として,家賃月額6万8000円,礼金13万6000円等の条件で賃貸借契約を締結し(甲10),鍵の引渡しを受けた。原告は,以降,現在まで上記家賃を支払い続けている(甲31,32)。
ウ □□の借家は,○○の団地の北西に約1.87キロメートル,△△の居宅の南東に約0.90キロメートルに位置する(乙5)。
原告は,○○の団地と□□の借家との往復には,多くは自家用車を利用するが,バスや徒歩で往来することもある。
エ □□の借家には,エアコンが備え付けられていたものの,家具,ベッド等は備え付けられていなかったが(乙26),原告は,□□の借家に入居する際,家財道具等を持ち込むことはなかった。
被告が11月29日に実施した現地での調査によれば,□□の借家には,原告が最近購入したという電気ケトル,IHクッキングヒーターと最近持ち込んだというこたつが置かれていた。同日までに,原告がスポーツ新聞社員時代に購入して,使っていなかった小型冷蔵庫(45リットル)は持ち込まれていたが,同日時点でも,洗濯機,テレビ,電子レンジ,箪笥,衣装ケース,家具類,インターネット配線等はなかった。なお,原告は,同日まで,ほとんどゴミ出しをしたことがなかった。
オ 原告は,8月1日,関西電力株式会社と電力供給契約を締結するとともに,水道を開栓する手続もした。原告は,9月13日,プロパンガス開栓の申込みをしたが,実際にはガスを使用したことはない。
□□の借家における電気及び水道の使用量及び料金の推移は,別紙のとおりである(甲32,33の2,33の3の1・2,乙8)。このうち,□□の借家の8月1日から9月9日までの水道使用量は0m3とされているが,これは,水道使用量が1m3未満であったことを示す。
カ 原告は,運転免許証,銀行口座(甲32)などを含め,□□の借家への住所変更の手続を取っていない。
自家用車に関して,現時点まで,○○の団地近くの駐車場の契約を継続している。
キ 町選管が9月26日に,□□の借家の近隣を調査した結果によれば,近隣居住者らは,概ね□□の借家は空き家だと思っていて,たまに家の前に車が置いてある程度の認識しかなかった(乙22)。
(4) ○○の団地
ア 原告は,△△の居宅への転入前から現在に至るまで,産経新聞を○○の団地に配達してもらって,これを購読している。○○の団地には,家財道具や書籍等はそのまま置かれているし,インターネット環境も整備されている。
イ 原告は,a町に転出した後も,ブログに投稿する記事のうち,資料が必要なものは,○○の団地で書くことが多い。
ウ ○○の団地における電気,ガス及び水道の使用量及び料金の推移は,別紙のとおりである(甲32,33の1,34,乙6,7)。
2 争点(原告が本件選挙の日において,引き続き3か月以上a町の区域内に住所を有する者に当たるか。)について
(1) 公職選挙法9条2項にいう「住所」とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年9月13日第二小法廷判決・集民27号801頁,最高裁昭和35年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁,最高裁平成9年8月25日第二小法廷判決・集民184号1頁)。以下,本件選挙の日である9月22日に先立つ3か月において,△△の居宅及び□□の借家が,公職選挙法9条2項にいう原告の住所と認められるか否かを以下検討する。
(2) △△の居宅について
ア 前記認定事実のとおり,原告は,長らく○○の団地を生活の本拠としていたが,5月31日,本件選挙に立候補するための居住要件を充たす目的で住民票をa町の△△の居宅に移したのである。
原告は,a町内の自然豊かな一戸建て住宅を購入するまでの仮住まいのため,あるいは,実際にa町に住んで生活者としての感覚を得るため,△△の居宅に下宿することとした旨を主張するが,○○の団地と△△の居宅とは,自動車でわずか8分程度の距離に過ぎず,このような理由で不自由な下宿生活をしてまで,他人の居宅に生活の本拠を移そうとしたなどとは考え難い。このほか,原告は,○○の団地を知人に貸さなければならない事態となったことが転居の理由であると述べていたこともあったが(乙36),いつどのような理由でいかなる知人に家を貸すことになったのかを具体的に明らかにしようとしないのであって,乙36で述べるところが真実であったとは考え難い。
イ △△の居宅での原告の生活実体をみるに,前記認定事実のとおり,原告に割り当てられた部屋はなく,原告が家財道具,布団等を搬入することもなく,着替えなど鞄1個に入る程度の物を持ってきただけである。また,原告は,Cの子の家庭教師をし,夕食をとって,翌朝午前5時前までの間,宿泊することが,せいぜい週に3から4日程度あったというに過ぎず,住民票以外の住所変更の手続も一切されなかったのであって,他に△△の居宅が原告の生活の本拠になったといえるような事情は見当たらない。
ウ 他方,前記認定事実のとおり,原告が7年間以上にわたって生活の本拠としていた○○の団地には,5月31日の後も,家財道具,書籍等はそのまま置かれ,インターネット環境も整備され,毎日,新聞が配達されるなど,日常生活が営める状態が維持されていた。原告によっても,ほぼ毎日,○○の団地に新聞を取りに行き,そこでブログ記事を書くこともあり,実際,△△の居宅への転入届の後に○○の団地の水道・電気・ガスの使用量が前年度に比して減少することはなかったのであって,△△の居宅への転出後に,原告の○○の団地での生活に有意な変化があったものとは認められない。
したがって,原告の生活の本拠となる場所は,△△の居宅に転入を届け出た後も,なおも○○の団地であって,△△の居宅が客観的に生活の本拠たる実体を具備しているものとは認められない。
エ 以上によれば,5月31日から7月31日までの間,△△の居宅が原告の住所であったものと認めることはできない。
(3) □□の借家について
ア 前記認定事実のとおり,原告とCの住民票上の住所が同一となって,Cが児童扶養手当を受給できなくなるおそれが生じたことから,原告は,8月1日,△△の居宅から□□の借家に転出する届出をし,□□の借家の所有者との間で,実際に,賃貸借契約を締結し,鍵の引渡しを受け,電気供給契約の申込みをするなどしたものである。
イ しかしながら,原告は,□□の借家に入居するにあたって,家財道具等を持ち込むことはなく,住民票の住所を移した以外には,住所変更の手続もしていない。そして,□□の借家における8月1日から9月9日までの40日間の水道使用量は1m3未満で,8月1日から同月19日までの電気使用量も0.2kWh程度に過ぎず,この間,原告が旅行等で長期不在となった事情もうかがわれないことからすれば,少なくとも8月19日頃まで,原告が□□の借家に居住していたものとは考え難い。
この点,原告は,自身が独身のジャーナリストであって,外泊が多く,自炊もせず,また,身の危険を感じ住民に気づかれないようにするために電灯等を消していたから,水道・光熱費の推移は参考にならない旨を主張するが,○○の団地と□□の借家との間の水道・電気の使用量とを比較対照し,8月19日までとその翌日以降の電気使用量を比較対照してみた場合,やはり,□□の借家の水道・電気の使用量は極端に少ない。仮に,原告が住民に居場所を知られたくなかったとしても,そのことが原因で8月19日頃までの水道・電気の使用量が極端に少なくなるとは考えにくいのであって,少なくとも8月19日頃までは,原告の□□の借家での居住実体はなかったといわざるを得ない。
ウ 一方,原告が□□の借家に転居の届出をした8月1日の後も,○○の団地は,従前と同様,日常生活が営める状態が維持され,新聞が配達され,原告は,○○の団地に出入りしており,実際,本件選挙の日までの間,○○の団地における水道使用量は前年度と同水準を維持し,電気使用量やガス使用量についても有意に少なくなったとはいえない。
エ したがって,原告は,少なくとも8月19日頃までは,○○の団地から□□の借家に生活の本拠を移転させたものとは認められない。原告が,a町内のローカルニュースを扱うブログの取材のため,連日,a町で活動していたことを考慮しても,上記認定判断が左右されるものではない。
(4) したがって,9月22日の時点で原告が引き続き3か月以上a町の区域内に住所を有していなかったと認められるから,原告は本件選挙における居住要件を欠いている。
第4 結論
以上によれば,原告は本件選挙における被選挙権を有していなかったから原告の当選は無効であり,本件裁決に違法はない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第6民事部
(裁判長裁判官 大島眞一 裁判官 橋詰均 裁判官 佐藤克則)
〈以下省略〉
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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































