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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「選挙管理委員会」4
裁判年月日 令和 2年 9月17日 裁判所名 長崎地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(わ)101号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 2020WLJPCA09176004
出典
裁判年月日 令和 2年 9月17日 裁判所名 長崎地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(わ)101号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 2020WLJPCA09176004
上記の者に対する公職選挙法違反被告事件について,当裁判所は,検察官川西一並びに私選弁護人(主任)森山大輔,同森山遼太郎,同塩飽志郎及び同石橋龍太郎各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙に立候補したAの選挙運動者であるが,B及び同選挙運動者であるCと共謀の上,Dほか3名が前記Aの選挙運動用自動車上における選挙運動のために使用される者(以下「うぐいす嬢」という。)として前記選挙の選挙人に前記Aへの投票を呼び掛けるなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,あるいは,前記同様の報酬として,前記Aの選挙運動者らに対して供与させる目的をもって,被告人が,同年12月28日頃,長崎県佐世保市内の前記D方において,同人に対し,同人の報酬22万円及び他の3名に対する報酬合計56万円の資金として現金合計78万円を手渡し,もって長崎県選挙管理委員会がうぐいす嬢1人に対し支給することができる報酬として告示した1日につき1万5000円を超える超過分の現金合計78万円のうち,現金22万円を供与するとともに,現金56万円を交付したものである。
(証拠の標目)
括弧内の甲乙の数字は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。
被告人の公判供述
被告人の警察官調書(乙2ないし4)及び検察官調書(乙5,6)
Eの警察官調書謄本(甲1)
Cの警察官調書謄本(甲3,4)及び検察官調書謄本(甲5,6)
Dの警察官調書謄本(甲7)及び検察官調書(甲8〔謄本〕,9〔謄本〕,10〔抄本〕)
Fの検察官調書謄本(甲11)
Gの警察官調書謄本(甲13)
Hの警察官調書謄本(甲14)
Iの検察官調書謄本(甲15)
Jの検察官調書謄本(甲16)
Kの検察官調書謄本(甲17)
Bの検察官調書謄本(甲18)
電話聴取書謄本(甲2)
捜査報告書謄本(甲12)
(法令の適用)
1 罰条
事後報酬供与の点 刑法60条,公職選挙法221条1項3号
事後報酬供与目的交付の点 包括して刑法60条,公職選挙法221条1項5号,3号
2 科刑上一罪の処理
刑法54条1項前段,10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるので,結局以上を1罪として犯情の重い事後報酬供与の罪の刑で処断)
3 刑種の選択
懲役刑を選択
4 刑の執行猶予
刑法25条1項
(量刑の理由)
本件で供与・交付された金額は,合計78万円であり,同種事案と比較しても多額である。事後報酬供与も事後報酬供与目的交付も,民主主義の根幹である選挙の公正を損なうものであり,犯行の責任は重い。被告人は,これまでに何度も選挙運動を行っていながら,選挙の公正に思いを致すことなく,実際にうぐいす嬢として選挙運動した者に法定外の現金を供与・交付しているのであって,果たした役割は大きく,法定外報酬の支払にあたることを未必的に認識したに留まることを踏まえても,やはり厳しい非難に値する。
もっとも,被告人が事後報酬供与や事後報酬供与目的交付を提案したり,金を用意するなどしたわけではないこと,被告人に前科前歴はないこと等被告人のために酌むべき事情を踏まえると,実刑に処すべき事案とはいえない。そこで,以上の事情の他,被告人が事実を認めて反省の態度を示していること等も踏まえ,今回は被告人に対し,主文の刑を量定した上で,その刑の全部の執行を猶予することとする。なお,選挙犯罪の中でも買収事犯は悪質な犯罪であることから,本件のような買収事犯について,執行猶予付き自由刑を宣告すべき者に対する公民権停止の期間は,罰金刑の実刑に処せられた者が原則として5年間とされていることとの均衡から,特段の事情が認められない限り,原則として5年間とするのが相当である。そして,本件の供与・交付額が多額で選挙の公正を損なうものであること,被告人が供与・交付行為そのものを行っていること等からすると,公民権停止期間を5年より下回るべき特段の事情はないから,その猶予期間は5年間とした。
(求刑 懲役1年6月)
令和2年9月25日
長崎地方裁判所刑事部
(裁判官 堀田佐紀)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
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「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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