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裁判年月日 令和 3年10月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)27186号
事件名 営業妨害(不法行為)、営業機密の不正取得(詐欺)による損害賠償及び名誉権等を侵害された慰謝料請求事件
文献番号 2021WLJPCA10288033
出典
裁判年月日 令和 3年10月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)27186号
事件名 営業妨害(不法行為)、営業機密の不正取得(詐欺)による損害賠償及び名誉権等を侵害された慰謝料請求事件
文献番号 2021WLJPCA10288033
東京都港区〈以下省略〉
原告 X
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 淺沼貞光
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,300万円を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,パーソナルトレーニングジム及び料理教室等を営む原告が,被告がインターネット上の電子掲示板において名誉権等を侵害し,原告の営業を妨害する内容の投稿(以下「本件投稿」という。)をしたほか,原告を欺き上記料理教室の営業秘密である料理のレシピを携帯電話で撮影することにより不正に取得したと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金300万円の支払を求める事案である。
2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。なお,証拠について枝番を付記しない場合は,枝番を含む趣旨である。)
(1) 当事者等について
ア 原告は,昭和48年○月生まれの男性であり,本件投稿がされた当時,東京都渋谷区所在の「aマンション」という名称のマンションの501号室(以下「本件建物」という。)において,「○○」との名称の会員制のパーソナルトレーニングジム(以下「本件ジム」という。)を開講していた者である(甲21,乙14,弁論の全趣旨)。
本件ジムは,パーソナルトレーニングジムに加え,料理教室やDJスクールが併設されており,これらを併せて受講することもできる。また,本件ジムは,16回のコースを受講する「コース会員」のほかに,コース会員が延長して受講することができる「都度会員」が用意されている。(甲21)
イ 被告は,平成30年3月2日,原告の依頼に応じ,知人であるフードライターのA(以下「A」という。)と共に,本件ジムの宣伝用のチラシやSNSに掲載する写真及び動画のモデルの撮影(以下「本件撮影」という。)に参加した者である。
(2) 本件投稿について
氏名不詳者は,平成30年5月27日,インターネット上の「5ちゃんねる」という名称の電子掲示板(以下「本件掲示板」という。)の「△△」とのスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,「bサイトにある,□□渋谷 会員制パーソナルジム○○ 渋谷の●●にあるcマンションです。6畳一間にトレーニング機材,DJブースでパンパン,44歳の体臭が超臭いおっさん!一回行って断ったらしつこい位連絡きます。行かないと伝えたら詐欺とか弁護士使えとかメールきましたので警察とcマンションの管理事務所へ通報しました。cマンションの方からは営業許可取ってないですって怒っていました。悪徳詐欺のジムです。」という内容の投稿(本件投稿)をした(乙8)。
3 主な争点
(1) 本件投稿に係る不法行為責任の有無
ア 本件投稿をしたのは,被告であるか(争点1-1)
イ 本件投稿は,原告の名誉権,信用権若しくは人格権を侵害するか又は原告に対する営業妨害に当たるか(争点1-2)
ウ 違法性阻却事由の有無(争点1-3)
(2) 料理教室のレシピの不正取得に係る不法行為責任の有無(争点2)
(3) 損害及び因果関係(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件投稿に係る不法行為責任の有無
ア 争点1-1(本件投稿をしたのは,被告であるか)について
(原告の主張)
以下の事実等に照らし,本件投稿をしたのが被告であることは,明らかである。
(ア) 本件投稿がされた平成30年5月27日の時点で,本件ジムを受講したことや本件ジムに出入りしたことがあるのは,引越作業員や知人のほかは,被告とAのみであった。
(イ) 本件投稿の内容は,本件投稿がされた当時の被告の状況と合致している。
(被告の主張)
以下の事実等に照らし,本件投稿をしたのは被告ではない。
(ア) 本件投稿では,「bサイトにある,・・・」と記載されているところ,被告は,本件ジムが掲載されたbサイトのWEBページを閲覧したことはない。
(イ) 本件投稿では,原告について「44歳の体臭が超臭いおっさん」と記載されているところ,被告は,平成30年5月17日,原宿警察署に対し,原告の年齢を「47歳くらい」と説明しているとおり,原告の年齢を「47歳くらい」と認識していた。
(ウ) 本件投稿では,本件ジムの場所について「cマンション」と記載されているところ,被告は,平成30年5月17日の原告とのLINEのやり取りにおいて,本件ジムの場所について「aマンション」と記載しているとおり,本件ジムの場所を「aマンション」と認識していた。
(エ) 原告は,本件ジムの受講に関し,他の者を非難する際にも,本件ジムの登記を話題にし,また,営業妨害に繋がる行為であると強く非難した上で,弁護士に相談してみてくださいとのメッセージを送信している。このように,原告は,他の者を非難する際に,本件ジムの登記を話題にしたり,弁護士に相談することを要請しているのであるから,原告と被告との間で,本件ジムの登記や弁護士に関するメッセージのやり取りがされているからといって,本件投稿を被告が行ったことは推認されない。
(オ) 被告は,平成30年当時,d協会の理事をしていたところ,同協会は,歯科クリニックのプレオープンに合わせて,内覧会の委託を受けていた。内覧会は,一般的に歯科クリニックの月曜日の(プレ)オープンに合わせて,金曜日から日曜日の3日間(土曜日と日曜日の2日間の場合もある。),午前10時から午後4時までの間休憩なく実施される。
被告は,同年4月から同年11月頃までは,毎週内覧会の仕事をしており,同年5月27日も内覧会の仕事を行っていた。このことは,同月11日の金曜日に,被告が原告に対して「土日は仕事でーす」とメッセージを送信していること,同月17日の木曜日に被告が原宿警察署へ電話相談した際の相談処理経過の概要に「明日から出張で地方に行くので,来週になら行ける」と記載されていることからも裏付けられている。本件投稿は,同月27日の日曜日の午後1時7分にされたものであるから,被告が行うことはあり得ない。
イ 争点1-2(本件投稿は,原告の名誉権,信用権若しくは人格権を侵害するか又は原告に対する営業妨害に当たるか。)について
(原告の主張)
本件投稿は,本件ジムを特定した上で虚偽の事実を列挙し,悪徳詐欺のジムであると断定したものであり,原告の名誉権又は信用権を侵害するものである。また,「体臭が超臭いおっさん」との記載は,原告の人格権を著しく侵害するものである。
さらに,本件投稿により,本件ジムの名称をインターネットで検索すると,検索結果の上位には,本件投稿がされた本件掲示板やそのミラーサイトが2頁目まで連なって表示されるようになった。このため,bサイトを経由した本件ジムの受講者が増えないばかりか,bサイトのチケットを購入済みの者からのキャンセルも相次ぎ,原告は,本件ジムの移転等を余儀なくされた。したがって,本件投稿は,原告に対する営業妨害にも当たる。
(被告の主張)
否認し又は争う。
ウ 争点1-3(違法性阻却事由の有無)について
(被告の主張)
仮に,被告が本件投稿をしたものであるとしても,以下のとおり,違法性が阻却されるというべきである。
(ア) 本件投稿は,本件投稿の投稿者が,bサイトに掲載された本件ジムに一度行ったところ,断ったにもかかわらず原告からしつこく連絡があり,行かないと伝えると「詐欺だ」,「弁護士を使え」などのメールが送信されたという事実を前提として,本件ジムが執拗な勧誘行為を行ったことを批判する意見又は論評を表明するものである。
(イ) 本件投稿は,不特定多数の顧客に対してサービスを提供する本件ジムの当該サービスや対応に関する記載であり,公共の利害に関する事実であり,専ら公益目的で行ったものと認められる。
(ウ) 本件投稿の意見又は論評の前提とされた事実の重要部分は真実である。すなわち,本件ジムは,玄関やキッチン廊下部分を含めて8.1畳のワンルームにトレーニング機材,DJブースが設置されている。また,原告は,被告及びAが本件ジムへの入会を断っているにもかかわらず,長文の勧誘メッセージを送信している上,被告に対し,「詐欺」であるとか,「弁護士にでも聞いて貴女が正しいならどうぞ裁判でも起こしてください。」などと記載した長文のメッセージを送信している。さらに,本件ジムがcマンションから営業許可を得ていないとの本件投稿の記載は,意見又は論評の前提事実の重要部分に当たり得るが,本件投稿がされた当時に本件建物の貸主であった三菱地所ハウスネット株式会社(以下「三菱地所」という。)は,本件建物において,パーソナルジム,料理教室及びDJ教室の営業をすることを禁止しており,借主に対してこれらの営業をすることを許可していなかったのであり,この点についても真実である。
(エ) また,本件投稿がされたのは1回のみであり,執拗に発言するものではなく,その表現態様が人身攻撃に及ぶなど意見又は論評としての域を逸脱したものではない。
(原告の主張)
否認し又は争う。
(2) 争点2(料理教室のレシピの不正取得に係る不法行為の成否)について
(原告の主張)
被告は,平成30年3月2日,原告に対し,料理教室のコース会員になる意思がないのにその意思があるとの虚偽の事実を述べ,原告がコース会員にのみ開示することを予定していた料理のレシピ(以下「本件レシピ」という。)を開示させ,Aの携帯電話で本件レシピが記載されたメモの写真を撮影させることで,本件レシピを不正に取得した。このような被告の行為は,原告に対する不法行為を構成する。
(被告の主張)
否認し又は争う。
ア 被告が,料理教室のコース会員になると約束したことはないし,本件レシピをAの携帯電話で撮影したこともない。
イ 本件レシピは,A4の用紙にプリントアウトされたものであり,Aが料理教室のモデルをした際に原告がキッチンに立てかけていた。本件レシピには,「マル秘」などの秘密であることが表示されておらず,施錠可能なキャビネットや金庫等にも保管されていなかった。このように,本件レシピは,被告及びAが秘密であると認識することができる程度に管理されていなかった。
(3) 争点3(損害及び因果関係)について
(原告の主張)
ア 原告は,本件投稿により,本件ジムを移転せざるを得なくなった。このため,本件ジムを受講予定であった顧客2名についてキャンセルせざるを得なくなり,28万8000円の損失を被ったほか,広告費用2万4000円も無駄となった。加えて,本件ジムの移転のため,引越し代等合計181万0703円の費用の支出を余儀なくされた。
このように,原告は,本件投稿により少なくとも212万2703円の営業損害を被った。
イ 原告は,本件投稿及び本件レシピの不正取得がされたことにより,精神的苦痛を被り,その慰謝料は87万7297円を下らない。
(被告の主張)
否認し又は争う。
ア 本件投稿がされた平成30年5月27日の前後で,本件ジムについて,予約のキャンセルや営業利益の減少等があったことを裏付ける資料は一切提出されていない。
イ 平成30年5月27日にされた本件投稿は,本件スレッドの149番目に投稿されたものであるが,本件スレッドが立てられたのは平成29年3月7日である。このように,本件スレッドは,447日間で僅か149件の投稿しかされていない注目も関心も薄い掲示板であり,本件掲示板における1つの書き込みが原告の営業に重大な影響を及ぼすとは考えられない。
ウ 本件建物では,本件ジムのような不特定多数来訪業に該当するものを営業することは禁止されているから,仮に本件投稿により,原告の営業に影響が生じたからといって,原告に何らかの損害が発生するものではない。
エ 原告は,平成30年4月29日から同年5月6日までの間,厨房器具増設,内装工事,ジム機器やDJ機器の増設等を資金の使途としてクラウドファンディングによる資金調達の募集を行っていた。このように,原告は,本件投稿がされる前から,本件ジムを移転することを計画していたのであり,本件投稿により本件ジムの移転を余儀なくされたものではない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 本件撮影について
ア 被告は,平成30年3月1日,原告から,インスタグラムのダイレクトメールで,本件ジムの開講に向けたチラシやSNSに掲載する写真及び動画のモデルの撮影の依頼を受け,Aと共に依頼を受けることとした。(甲1,2,乙4,原告本人・1,2頁,被告本人・1,2頁)
イ 被告及びAは,平成30年3月2日,本件ジムの所在する本件建物(aマンションの501号室)において,本件ジムのモデルの撮影(本件撮影)をした。本件撮影においては,被告とAが受講生役となり,Aの携帯電話を用い,被告がトレーニング機械を使ってレッスンを受けている様子を撮影し,その後,Aが料理を作っている様子を撮影した。その後,原告,被告及びAは,Aが作った料理を食事した。(甲3,4,乙4,原告本人・2頁,被告本人2~4頁)
(2) 本件撮影後のやり取りについて
ア Aは,平成30年3月3日,原告,被告及びAが参加するLINEのグループ(以下「本件グループ」という。)を作成した。
本件グループにおいては,Aが,本件撮影の際に撮影した写真をアップロードするとともに,「近々高タンパク低カロリー料理をやって,記事にしていきましょう!」,「パーソナルもやっていて,高タンパク低カロリー料理も作れるとなると,他の料理教室やパーソナルより区別化ができるかと思います」とのメッセージ(LINEのメッセージ。以下特に記載しない限り同じ。)を送信した。これに対し,被告が「ハンバーグやりたいです! 高タンパク低カロリーメニュー」と送信した。それに続き,原告が「第2回はハンバーグ,第3回は高タンパク低カロリーで行きましょう!」と送信した。それに対し,被告が「楽しみー!」,「アサイーボールでタンパク質30グラムとれるやつ作りたい」,Aが「先生,宜しくお願い致します」などとそれぞれ送信した。(甲11~13,乙6・写真①~⑤)
イ 原告は,平成30年3月23日,被告に対し,「チラシ,HP出来ました。集客徐々に始めます。」とのメッセージを送信した。被告は,それに対し,「おめでとうございます」と返信した。(甲5)
ウ 原告は,平成30年4月23日,本件グループにおいて,同月25日から本件ジムが開講する旨を案内するメッセージを送信した(乙6・写真⑦,⑧)。
エ 原告は,平成30年5月11日,被告に対し,「以前,開始のご案内させて頂きましたがパーソナルトレーニング,料理教室はいつから入会して頂けますか。」とのメッセージを送信した(乙1・写真③)。
これに対し,被告が「え?」,「予定はないです」と送信したところ,原告は「えっ?アサイーボウルやりたいとか言ってたので待ってたんですが」と送信した(同)。それに対し,被告は「入会はしないですよ」,「単発でのってお話ししか受けてないですよ」などと送信した(乙1・写真④)。
オ(ア) 原告は,平成30年5月16日,被告に対し,「ホームページにもチラシにもコース会員,都度会員とあって,ホームページ,チラシも完成したとメールしましたよ。」とのメッセージを送信し(甲7),同月17日には,「Yさん,びっくりしているとか誤解されているとか私に常識がないかのニュアンス 体調が悪くても許し難いです。猛省して下さい。こちらが言いにくいことを申しているのを察知して頂きたい。入会?をとかで貴女が反応と嫌悪感を示すのは私が悪いのですか。LINEグループは何故作られたの?何故ハンバーグやりたい?アサイーボールやりたいってなったのですか。」,「安いから講座を受けるし,復習したいので写メを撮らせて欲しいとの事で撮ったんですよ。あのレシピは一つ5万,7万で買ってるレシピで1回1回の受講生にお渡し出来る費用対効果のものではない。」,「お二人だけの特典は,コース会員が50パーセント,都度会員だと1/3,紹介した人が入会したら着金1/3バック それで受けると言ったからレアな日本酒をAさんにも沢山出したんですけど。」などの記載を含む長文のメッセージを送信した(甲7,8)。
(イ) これに対し,被告は,撮影料を返金するため,ホームページから写真を削除するよう申し入れるとともに,「入院してて具合悪いのでお料理教室今は行きたくない,自分の行きたい時に行きたいと伝えたのに。このメールだと脅迫に聞こえて怖いです。」などと記載したメッセージを送信した(甲8)が,原告は「人の商売道具盗んで,講座やるって言ってません,入会するって言ってません,コースでなくて,一回一回での話しですと…どんどん嘘を重ねてるのはどなたですか?」,「守れない約束,嘘をついて レシピを盗んでおいて」,「私はコース会員でない限りレシピは出しません。1回そのうち行きますという会員にそんな大切な商売道具の複写を許可しません。仮契約のコースも決まっていないのに日本酒沢山お出ししませんって。」,「これから食事を食べるというタイミングで価格帯を尋ねられ,お二人の特別な価格,コース会員の特典,都度会員の価格をお伝えしました。で,レシピを断らず写真を撮ろうとしたので,通常,コース料理の会員にその日やったとこだけ複写を許す形でやるのみなのでとお断りしたら,安いから会員入るし,広めますと言ってそれだったら良いですかと言われ,承諾しました。」,「自分で言った事を言ってないというだけでなく,事業者の大事なものを詐欺した結果に今なっているにもかかわらず お金の要求もしてない,殺すなどとも言ってない,原因がそちらにあるにもかかわらず 脅迫とまで言われてます。」などの記載を含む長文のメッセージを送信した(甲8,9)。
それに対し,被告が,ホームページから写真を削除するよう再度申し入れるとともに,「怖すぎます。」と記載したメッセージを送信したところ,原告は,「しつこいですね。怖すぎる前に自分に仕出かしている言動にお応え下さい。」,「うちのレシピどうぞ無料で写メ撮ってくださいと言いましたか? じゃ,何でレシピ撮るんですか?」,「自分が怖いというお言葉に至らせた原因を追求され,弁護士にでも聞いて貴女が正しいならどうぞ裁判でも起こして下さい」,「営業してると思われますよーじゃなくて,コース会員じゃないのにレシピ複写したのは何で?返して謝ればこんな長いやり取りになりにもならなかったのに 私のせいにし傷口広げてるから だから,私の立場にたった場合の意見を問うたのですが。 返信のない部分は都合が悪いからでしょ? それ,盗んだと一緒だよと言ってるの。全部,弁護士にメール見て貰いなさいよ。」などの記載を含む長文のメッセージを送信した(甲9,乙6・写真⑨~⑰)。
(ウ) 被告は,原告との上記のやり取りにおいて,本件ジムについて,「事業登記の許可が下りて居ないからです」,「マンション許可下りてないって言ってませんでした?」,「aマンションは住居にしか使用許可取って居ませんと言われましたよ。」,「契約書ありますか?」などと記載したメッセージを送信した(甲10,乙6・写真⑯)。
カ 原告は,平成30年5月11日,Aに対しても,「以前,開始のご案内させて頂きましたが料理教室はいつから入会して頂けますか。」とのメッセージを送信し(乙6・写真⑱,⑲),同月16日頃には,「当初,ハンバーグやアサイーボウルのリクエストをお聞きしながら1/3の金額で受講して頂けるとの事でしたのでレシピの写メも許可させて頂きました。御意志の確認を再度させて頂いております。お返事宜しくお願い申し上げます。」などと記載したメッセージや,「3-23にホームページ,チラシの完成の報告をメールしております。入会金はいずれも0円と記載しております。」,「私が具体的なメニューのニーズを聞いてて,もうそろそろ如何ですかとお伺い立てるのが営業でしょうか。Aさんからは回答を頂けませんでした。やりたいメニュー伝えられてLINEグループ作って頂いて楽しく学んでくれるんだなと思う捉え方はおかしいですか。私は椅子に座っている方にはオーダーを聞きます。」,「私が言った事が沁みたら笑顔で握手してコースで来て下さい。」などの記載を含む長文のメッセージを送信した(乙3・写真①,②,⑫~⑰,6・写真⑱,⑲)。
(3) 被告の原宿警察署への相談
被告は,平成30年5月17日,原宿警察署の生活安全相談係に対し,電話により,原告から,レシピを盗んだ,詐欺だ,弁護士を依頼すれば良いだろうなどと言われなきメールが送られてきており,不安になっているなどと相談した。その際,被告は,原告について「47歳くらい」と申告した。(乙2,被告本人・6,7頁)
(4) 本件ジムについて
ア 本件ジムが営業されていた本件建物は,玄関やキッチン廊下部分を含めて8.1畳の広さのワンルームであり,トレーニング機材やDJブースが設置されていた(甲13,16,乙14,19,21,被告本人・4頁)。
イ 本件建物については,賃貸人を三菱地所,賃借人をB(以下「B」という。),賃貸借期間を平成30年2月13日から平成32年2月29日までとする賃貸借契約が締結されており,原告は,Bとの共同経営という形で本件ジムの経営をしていた(甲26,原告本人・10,11頁,調査嘱託の結果)。本件建物は,敷金1か月を積み増しすることを条件にSOHO利用が可能とされているが,不特定多数が来訪する業種については不可とされており(乙14),上記賃貸借契約においても,借主が本件建物を住宅兼事務所として使用することを承諾するとされているものの,不特定多数の者を出入りさせることは禁止されている(甲26,調査嘱託の結果)。三菱地所においても,本件建物で本件ジムを営業することは禁止しており,原告又はBに対して個別に許可もしていなかった(調査嘱託の結果)。
ウ 原告は,平成30年4月29日から同年5月6日までの間,「e」というサイトにおいて,クラウドファンディングによる資金調達の募集を行っていた。同募集では,調達した資金の使途について,厨房器具増設及び内装工事280万円,ジム機器の増設100万円,DJ機器の増設25万円,広告費35万円などと説明していた。(乙12,19)
エ 本件ジムが開講したのは,平成30年4月25日頃であり,本件投稿がされた同年5月27日までの間に,本件ジムや料理教室を受講した者はいなかった(甲15,22,原告本人・8~10頁)。
オ 本件ジムは,平成30年7月頃,世田谷区のf駅前に移転をした。(甲27,乙7・写真〈43〉,12)
(5) 本件投稿について
ア 本件投稿は,平成30年5月27日午後1時7分頃にされた投稿であり,「△△」という名称の本件スレッドの149番目にされた投稿である(前提事実(2),乙8)。
イ 本件スレッドは,平成29年3月7日に立てられた(乙8)。
2 争点1-1(本件投稿をしたのは,被告であるか)について
(1) 本件投稿は,平成30年5月7日にされたものであり,本件ジムについて,「一回行って断ったらしつこい位連絡きます。行かないと伝えたら詐欺とか弁護士使えとかメールきましたので警察とcマンションの管理事務所へ通報しました。cマンションの方からは営業許可取ってないですって怒っていました。」という記載を含むものである(前提事実(2))。
そして,認定事実(1)から(3)までに記載の経緯に照らせば,①被告は,平成30年3月2日,本件建物において,本件ジムの開講に向けたチラシやSNSに掲載する写真等のモデルとして撮影を行ったところ,原告から本件ジムへの入会を勧誘され,被告が入会を断ったにもかかわらず,その後も,繰り返し被告を非難する内容の長文のメッセージが送られてきたこと,②その中には,被告の行為を「詐欺」であるとか,「弁護士にでも聞いて貴女が正しいならどうぞ裁判でも起こしてください」,「全部,弁護士にメール見て貰いなさいよ。」などと記載するものがあること,③被告は,同年5月17日,原宿警察署に対し,原告から,詐欺だ,弁護士を依頼すれば良いだろうなどとメールが送られてきており,不安になっているなどと相談したことが認められ,前記の本件投稿の内容は,本件投稿がされた当時に被告が経験又は認識していた状況と極めて符合するものである。
さらに,前記のとおり,本件投稿は,本件ジムについて,その所在する本件建物から営業許可を受けていないことを指摘するものであるところ,認定事実(2)オ(ウ)のとおり,被告は,原告に対し,このことを問題視する旨のメッセージを送信しており,この点でも符合するものである。
加えて,本件投稿は,「6畳一間にトレーニング機材,DJブースでパンパン」などと本件ジムの内部の状況に言及するものである(前提事実(2))ところ,本件ジムが開講したのは,平成30年4月25日頃であり,本件投稿がされた同年5月27日までに本件ジムを受講した者はいなかった(認定事実(4)エ)のであり,本件ジムの内部の状況を知る者は,極めて限られていたというべきである。
以上を併せ考えると,本件投稿をしたのは,被告であると認めるのが相当である。
(2) これに対し,被告は,①本件投稿では,「bサイトにある,・・・」と記載されているところ,被告は,本件ジムが掲載されたbサイトのWEBページを閲覧したことはないこと,②本件投稿では,原告について「44歳の体臭が超臭いおっさん」と記載されているところ,被告は,当時,原告の年齢を「47歳くらい」と認識していたこと,③本件投稿では,本件ジムの場所について「cマンション」と記載されているところ,被告は,本件ジムの場所を「aマンション」と認識していたことなどを指摘し,本件投稿をしたのは,被告ではない旨主張する。
しかし,上記①の点について,本件ジムの名称(○○)をインターネットで検索すれば,bサイトに掲載されていることを容易に認識することができたといえる。上記②の点についても,原告は,本件投稿がされた当時44歳であり(前提事実(1)ア),本件投稿では,原告の年齢について「44歳」と記載されている(同(2))一方で,被告は,平成30年5月17日,原宿警察署に対し,原告の年齢を「47歳くらい」と申告している(認定事実(3))ものの,原告は,自身のフェイスブックやインスタグラムにおいて,自身の年齢や生年月日を公表しており(乙7・写真〈24〉,〈38〉,弁論の全趣旨),被告は,フェイスブックやインスタグラムで原告と繋がりがあった(被告本人・27頁)のであるから,被告が,原宿警察署に上記のように説明した後,原告のフェイスブックやインスタグラムを閲覧し,原告の年齢について認識を改めたとも考えられる。さらに,上記③の点について,本件ジムの所在するマンション名は「aマンション」であり(前提事実(1)ア),被告は,平成30年5月17日の時点で,原告に対し,本件ジムが所在するマンション名を「aマンション」であることを前提としたメッセージを送信していた(認定事実(2)オ(ウ))一方で,本件投稿では,本件ジムの所在するマンション名については「cマンション」と記載されている(前提事実(2))。しかし,この点についても,被告が本件投稿をする際に本件建物の名称を誤って記載したにすぎないとも考えられるし,本件ジムの名称をインターネットで検索し,その結果表示された本件建物の近隣の「cマンション」の名称(乙10,11)を記載したものとも考えられる。前記に説示したことに加え,これらのことにも照らすと,被告が主張するところを考慮しても,前記認定を左右するには至らない。
なお,被告は,本件投稿がされた平成30年5月27日の午前10時から午後4時まで内覧会の仕事を行っていた旨主張し,これに沿う供述をする(乙21,被告本人8・9頁)が,このことを裏付ける的確な証拠はなく,採用することはできない。
以上の他に被告が主張する点を考慮しても,前記認定を左右するには至らない。
3 争点1-2(本件投稿は,原告の名誉権,信用権若しくは人格権を侵害するか又は原告に対する営業妨害に当たるか。)について
(1) 一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,本件投稿は,本件ジムについて,①6畳一間にトレーニング機材やDJブースが設置されていること(以下「摘示事実①」という。),②一回行くとその後入会を断ってもしつこく連絡され,入会しない旨を伝えると,詐欺であるとか弁護士を使えなどのメールが来たこと(以下「摘示事実②」という。),③本件ジムは賃貸人の許可を得ずに営業されていること(以下「摘示事実③」という。)の各事実を摘示し,「悪徳詐欺のジム」という表現を用いて批判する意見又は論評を表明するものといえる。
そうすると,本件投稿を読んだ一般の読者は,本件ジムについて,手狭な部屋でトレーニングを行い,一度受講等をすると,その後断っても執拗に入会することを迫られ,しかも賃貸人に無許可で営業をしているジムであるとの印象を受けるから,本件投稿は,本件ジムを運営する原告の社会的評価を低下させるものといえ,原告の名誉権を侵害するものといえる。
(2) 原告は,本件投稿における「体臭が超臭いおっさん」との記載について,原告の人格権を著しく侵害するものである旨主張する。しかし,体臭が臭いと感じるかどうかは個人の感覚によるものであり,当該記載は,特段の根拠を示すことなく,投稿者の意見又は感想として述べられたものであることを踏まえると,当該記載が,社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為とまでは認められない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) また,原告は,本件投稿により,本件ジムをインターネットで検索すると,検索結果の上位には,本件投稿がされた本件掲示板やそのミラーサイトが2頁目まで連なって表示されるようになり,このため,bサイトを経由した本件ジムの受講者が増えないばかりか,bサイトのチケットを購入済みの者からのキャンセルも相次ぎ,本件ジムの移転等を余儀なくされたとして,本件投稿は原告に対する営業妨害にも当たる旨主張する。
しかしながら,本件投稿は,平成30年5月27日にされた投稿であり,本件スレッドの149番目の投稿であるところ,本件スレッドが立てられたのは平成29年3月7日である(認定事実(5)イ)ことからすると,その投稿頻度は相当に低いというべきであり,このような本件スレッドにされた本件投稿が,本件ジムの営業に直ちに影響を及ぼすとは考え難い。また,本件投稿を受けて,本件ジムの受講予定者のキャンセルが相次いだことを認めるに足りる的確な証拠は存しない上,原告自身,その本人尋問において,一人を除きbサイトの購入者からのキャンセルはなく,その一人についても料金は受領している旨供述している(原告本人・18~20,28頁)。加えて,原告が平成30年7月頃に本件ジムを移転したこと(認定事実(4)オ)についても,本件ジムは本件建物の賃貸人の許可を得ずに営業がされていた(同イ)こと,原告は,同年4月29日から同年5月6日までの間,厨房器具増設及び内装工事等を資金の使途として,クラウドファンディングによる資金調達の募集を行っていた(同ウ)こと,原告は,その本人尋問において,本件ジムを共同経営していたBの素性が良くなく,関わりたくない部分があったため,「ちょうどいいな」と思っていた旨供述している(原告本人・10,30頁)ことも踏まえると,原告が本件投稿により本件ジムの移転等を余儀なくされたと認めることはできない。
以上によれば,本件投稿が,原告の名誉権の侵害を超えて原告に対する営業妨害となるものとは認められず,原告の主張は採用することができない。
4 争点1-3(違法性阻却事由の有無)について
(1) 前記説示のとおり,本件投稿は,本件ジムについて,摘示事実①から摘示事実③までの各事実を摘示し,「悪徳詐欺のジム」という表現を用いて批判する意見又は論評を表明するものである。
ある事実を基礎として意見ないし論評を表明する表現の名誉棄損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提事実がその重要な部分につき真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性がなく,不法行為責任は成立しないというべきである(最高裁昭和55年(オ)第1188号同62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。
(2) 以上を前提として検討するに,本件投稿は,本件ジムの提供するサービスの内容や対応に関する記載であるから,公共の利害に関する事実に係るものといえる。そして,本件投稿が,「△△」との本件スレッドに投稿されたものであることからすれば,被告は,パーソナルトレーニングに関心を持つ者に対し,これを伝えるべく本件投稿をしたものと認められるから,公益性も認められる。
(3) 次に,真実性について検討するに,認定事実(4)アのとおり,本件ジムは,玄関やキッチン廊下部分を含めても8.1畳の広さのワンルームのマンションの一室にトレーニング機材やDJブースが設置されていたものであるから,摘示事実①については,真実であると認められる。
また,認定事実(1)及び(2)に記載の経緯によれば,被告は,本件建物において,本件ジムの開講に向けたチラシやSNSに掲載する写真等のモデルとして撮影を行ったところ,その後,原告から本件ジムへの入会を勧誘され,入会を断ったにもかかわらず,その後も,原告から「自分で言った事を言っていないというだけではなく,事業者の大事なものを詐欺した結果に今なっている」,「弁護士にでも聞いて貴女が正しいならどうぞ裁判でも起こしてください」,「全部,弁護士にメール見て貰いなさいよ」などの記載を含む長文のメッセージを繰り返し受け取ったものである。以上によれば,摘示事実②について,真実であると認められる。
さらに,認定事実(4)イによれば,本件ジムが営業されていた本件建物は,SOHO利用が可能とされているが,不特定多数が来訪する業種については不可とされ,本件賃貸借契約においても,不特定多数の者を出入りさせることは禁止されており,賃貸人である三菱地所においても,本件建物で本件ジムを営業することを許可していなかったものである。そうすると,摘示事実③についても,真実であると認められる。
以上によれば,本件投稿における意見又は論評の前提事実は,その重要な部分について真実であると認められ,また,その内容に照らしても,本件投稿は,原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見又は論評としての域を逸脱したものとまではいえない。
(4) したがって,本件投稿については,違法性が阻却されるというべきである。
5 争点2(料理教室のレシピの不正取得に係る不法行為責任の有無)について
原告は,被告が,料理教室のコース会員になる意思がないのにその意思があるとの虚偽の事実を述べ,原告に本件レシピを開示させ,Aの携帯電話で本件レシピが記載されたメモの写真を撮影させることで,原告の営業秘密である本件レシピを不正に取得したとして,当該行為は原告に対する不法行為を構成する旨主張する。
しかしながら,被告が,本件撮影の際に料理教室のコース会員になる意思があるとの虚偽の事実を述べたことを裏付ける的確な証拠は存しない。また,認定事実(2)に記載の経緯によれば,被告及びAは,本件撮影後の原告とのやり取りにおいて,原告の料理教室における今後の料理の内容について提案等をしていたことが認められるものの,このことをもって,被告及びAが本件ジムにおける料理教室の会員になる旨の意思を示していたとはいえないし,この他の原告と被告又はAのやり取りの内容(認定事実(2))に照らしても,被告又はAが,本件撮影の際に料理教室の会員になるとの意思を示していたとも認めることはできない。
加えて,被告が,Aの携帯電話で本件レシピが記載されたメモの写真を撮影したことを裏付ける的確な証拠もない。原告は,本件撮影後の被告又はAとのやり取りにおいて,被告又はAが本件レシピを撮影した旨を指摘するメッセージを送信していたことが認められる(認定事実(2))が,他方で,証拠(乙3・写真⑦)によれば,Aは,平成30年5月17日,被告に対し,「私写真を見返してもレシピは写メない」という内容のメッセージを送信していることが認められるのであって,Aが殊更に被告に対し虚偽のメッセージを送信する理由があるとは窺われないことを踏まえると,上記の事実をもっても,Aが,携帯電話で本件レシピを撮影したとの事実を認めるには至らない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
6 結論
以上によると,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第26部
(裁判官 芦田泰裕)
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