裁判年月日 令和 4年10月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)11507号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2022WLJPCA10289002
要旨
◆発明の名称を「コンプレッションサポーター」とする発明に係る特許の特許権者である原告会社が、被告会社に対し、同社が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被告会社による被告各製品の製造販売が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づき、予備的には不当利得に基づき、一部請求として、100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告製品17は、本件発明の構成要件Bⅱを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものではなく、原告会社が唯一その構成を具体的に主張する被告製品17ですら非充足となること、その他、本件審理の経過に照らし、この理は、その他、被告各製品についても同様に当てはまると解するのが相当であるとし、また、原告会社は均等侵害を主張するものの、原告会社がいかなる構成要件との関係で均等侵害を主張するかについて、必ずしも明らかではないなどとして、均等侵害に係る主張を排斥するとともに、本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告会社は、本件特許権を行使することができないとして、請求を棄却した事例
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
特許法36条6項1号
特許法68条
特許法70条1項
特許法70条2項
特許法103条
特許法104条の3第1項
特許法123条1項4号
民法703条
民法709条
裁判年月日 令和 4年10月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)11507号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2022WLJPCA10289002
原告 ジュピター有限会社
同訴訟代理人弁護士 千且和也
同補佐人弁理士 佐藤雄哉
小山田圭佑
被告 興和株式会社
同訴訟代理人弁護士 堺有光子
佐々木奏
小島義博
小野寺良文
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する令和3年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、発明の名称を「コンプレッションサポーター」とする発明に係る特許(特許第5133797号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(同目録記載の番号に合わせて「被告製品1」ないし「被告製品20」といい、被告製品1ないし20を併せて「被告各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造販売が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として、100万円(特許法102条3項による損害金16億5750万円及び弁護士費用1億6575万円の合計額の一部金又は不当利得金16億5750万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年5月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実をいう。)
⑴ 当事者
ア 原告は、整骨院の経営や健康器具等の販売等を行う株式会社である。
イ 被告は、医薬品、化粧品及び食品等の製造販売を行う株式会社である。
⑵ 本件特許権及び本件発明等
ア 本件特許権
原告は、以下の本件特許権を有している。(甲1。以下、本件特許の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)
発明の名称 コンプレッションサポーター
登録番号 特許第5133797号
出願日 平成20年7月3日
登録日 平成24年11月16日
イ 本件発明
本件特許の特許請求の範囲の請求項1(本件発明)の記載は、以下のとおりである。(甲2)
「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターであって、低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有しているコンプレッションサポーター。」
ウ 本件発明の構成要件
本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。
A 伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターであって、
B 低伸縮領域として、
ⅰ 膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、
ⅱ また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、
C 上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有している
D コンプレッションサポーター。
⑶ 被告の行為
被告は、被告各製品を販売している。
⑷ 被告製品17の内容等
ア 被告製品17は、以下の画像に写ったコンプレッションサポーターであり、幅約12cm、長さ約26cmの円筒状に形成されている。
イ 被告製品17は、着用者の膝蓋骨に対応する部分を包囲する略U字型形状に編成され、着用者の膝蓋骨を支持する支持部(2)を有し、支持部(2)とその他の部分の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターである。支持部(2)は、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、大腿四頭筋の機能を補助し、大腿骨の周囲筋腱を圧迫する。また、支持部(2)はナイロン繊維により成る(上記は、当事者間に争いのない限度での構成であり、その余の構成等については、構成要件の充足性との関係で争いがある。)。
ウ 別紙原告主張の被告製品17の構成は、被告製品17の構成についての原告の主張に基づき、被告製品17の各部分を特定したものである(以下、同別紙の橙色で示された部分(1)を「被告製品部分1」、同別紙の実線で囲むU字型形状の領域(2)を「被告製品部分2」、同別紙の被告製品部分2のうち点線で囲む領域(3)を「被告製品部分3」、同別紙の被告製品部分2のうち点線で囲む領域(4)を「被告製品部分4」という。)。
エ 被告は、被告製品17について、「サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分によって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置した構造」(以下「一体編成・織成構造」という。)を採用したものであるのに対し、本件発明について、「膝を筒状に覆うサポーター本体の表面の一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、伸縮性等の異なる部位を配置した構造」(以下「別材料固着構造」という。)を採用したものであると主張している。
⑸ 先行文献
本件特許の出願日である平成20年7月3日より前に、以下の公刊物が存在した。
ア 発明の名称を「膝関節用サポータ」とする欧州特許公開公報第600218号(1994年6月8日公開。乙3。以下、乙3に記載された発明を「乙3発明」という。)
イ 発明の名称を「膝サポータ」とする西ドイツ特許公開公報第3416231号(1985年11月7日公開。乙4。以下、乙4に記載された発明を「乙4発明」という。)
ウ 発明の名称を「伸縮性膝サポータ」とするスイス特許特許公報第657044号(1986年8月15日公開。乙5。以下、乙5に記載された発明を「乙5発明」という。)
2 争点
⑴ 被告各製品の構成要件充足性(争点1)
なお、原告は、被告各製品の構成が基本的に全て同じであるなどとして、被告製品17の構成に基づく構成要件充足性の主張をし、被告は、被告製品17の限度で構成要件充足性の主張をした。
ア 構成要件Aの「本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」の充足性(争点1-1)
イ 構成要件Biの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために・・・本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」の充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Bⅱの「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」の充足性(争点1-3)
エ 構成要件Cの「樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成」の充足性(争点1-4)
オ 均等侵害の成否(争点1-5)
⑵ 本件特許の無効理由の有無(争点2)
ア 乙3発明に基づく新規性の欠如(争点2-1)
イ 乙4発明に基づく新規性の欠如(争点2-2)
ウ 乙5発明に基づく新規性の欠如(争点2-3)
エ サポート要件違反(争点2-4)
⑶ 損害額等(争点3)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1-1(構成要件Aの「本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」の充足性)について
(原告の主張)
⑴ 被告が被告製品17に関連して有する特許(特許第5165123号。以下「被告特許」という。甲12。)によれば、被告製品17は、「丸編で編み立てられる筒状編地からなり、着用者の体表に密着して着用者の膝関節を補助するサポーター」である。
そして、被告製品部分1は、「表糸、裏糸及びゴム糸を編糸とし、平編、リブ編、タック編、浮き編又はパイル編などで編成されてなる伸縮性のある編地」であるので、「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態」である構成要件Aの「本体」に該当する。
また、被告製品17は、その「本体」(ひざ頭部)が伸びやすいため(甲6)、被告製品部分2は、被告製品部分1(「本体」)よりも伸縮性が低く、構成要件Aの「低伸縮領域」に該当し、これが「本体」に設けられている。
⑵ 被告の主張について
ア 「本体」について
(ア) 被告は、本件明細書等の段落【0009】の記載等からすれば、「本体」とは、少なくとも、脚部に着用した際に、膝部を筒状に覆うものを意味すると主張する。
しかしながら、構成要件Aは、「本体」について「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態」と規定するのみであり、被告が主張するように「膝部を筒状に覆う」ことについては何ら規定していない。
また、「本体」が脚部に着用した際に脚部において筒状の形態をとるものであったとしても、同段落には、「筒状の形態」が好ましいと記載されているのみであり、「脚部を筒状に覆う」などとは一切記載されていないし、【発明を実施するための最良の形態】においては、「筒状の形態」の一実施形態として「膝部を筒状に覆う」ものが記載されているにすぎない。
そして、被告製品17は、被告製品部分1の上位部分と下位部分とが着用者の膝上部分と膝下部分の周囲を圧迫することで、着用者の膝部に着用されるため、被告製品部分1は、「膝部に着用し得る形態」を有している。
(イ) 被告は、「本体」は「膝関節の必要部分或いは患部を加圧するもの」でなければならないと主張する。
しかしながら、本件特許の特許請求の範囲には、「本体」が膝関節等を加圧するなどとは一切記載されていない。
なお、原告は、上記(ア)のとおり、被告製品部分1の上位部分と下位部分とが着用者の膝上部分と膝下部分の周囲を圧迫することで、被告製品部分1が着用者の「膝部に着用され得る」として、膝部に対する着用の可否を論じているのであり、構成要件充足性との関係において、膝関節等に対する被告製品部分1の圧迫を問題としているわけではない。
そもそも、本件発明は、コンプレッションサポーターの発明であり、脚部に着用したときに「本体」が「膝部に着用し得る形態」を有していればよいのであるから、乙6に基づく被告の主張のように、「本体」と「低伸縮領域」とを切り離し、もはやコンプレッションサポーターとしての体をなしていない状態での圧迫の可否を論ずることに意味はない。
イ 「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」について
被告は、「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」とは、「本体」の表面の一部に「低伸縮領域」を設けることを意味すると主張する。
しかしながら、本件特許の特許請求の範囲には、「本体」の表面の一部に「低伸縮領域」を設ける限定は何らされていない。
また、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合であっても、「ほぼU字型の正面吊り領域・・・により適切に膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定し」、「大腿骨・・・及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減し得る」(本件明細書等の段落【0020】)という本件発明の作用効果を奏することができるのであるから、「低伸縮領域」が「本体」の表面の一部に設けられたものに限定する理由はない。
⑶ したがって、被告製品17は、構成要件Aを充足する。
(被告の主張)
⑴ 「本体」について
ア 「本体」の意義について
(ア) 本件発明は、膝を筒状に覆うサポーター本体の表面の一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、伸縮性等の異なる部位を配置した別材料固着構造を採用したものであり、本件発明の構成要件Aは「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体」に、「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域」を「設け」、もって「上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートする」というものである。
そして、本件明細書等にも、「なお本体構造としては筒状の形態のものであれば、膝部を挿入可能であるので好都合である。しかしながら、筒状であることは絶対必要な条件ではなく、例えば脚部に巻き付ける形式で着用するものも使用時には筒状の形態を取り、同様の目的と効果を達成するものである。」(段落【0009】)、「本発明においては、上記の構成を有する本体20の要所に本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体20の要所に本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体20の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートする。」(段落【0023】)、「低伸縮性材料34は、例えば上記正面吊り領域22の形状にあらかじめ形成され、それを本体20の表面に固着手段37を用いて固着する。」(段落【0032】)などの記載がある。
以上のような特許請求の範囲の文言及び本件明細書等の記載からすれば、「本体」とは、少なくとも膝部に着用した際に膝部を筒状に覆うものを意味すると解すべきである。
(イ) また、本件明細書等の段落【0008】に、「本発明に係るコンプレッションサポーターは、膝部に着用するために伸縮性素材より成る本体を具備している。・・・本発明は、本体の上記の伸縮性による圧迫力で膝関節の必要部分或いは患部を加圧するものであり」と記載されていることからすれば、「本体」は「膝関節の必要部分或いは患部を加圧するもの」でなければならない。
イ 被告製品17について
(ア) 原告が被告製品17における「本体」であると主張する被告製品部分1は、膝部に着用した際に膝部を筒状に覆うものではないし、「膝部に着用し得る形態」でもない。
(イ) また、被告製品部分1は、着用時に膝部の形状に合わせて伸長するにしても、「膝上部分」のわずか0.6~0.7cm程度の幅の紐状部分と「膝下部分」のわずか0.7~0.9cm程度の幅の紐状部分により、膝部分を「圧迫」するとはいえない(乙6)。
ウ 原告の主張について
(ア) これに対して、原告は、本件明細書等の段落【0009】には「筒状」に限定する記載はないとして、「本体」につき「筒状に覆う」ことは必須ではないと主張する。
しかしながら、同段落の記載を普通に読めば、「本体」とは、少なくとも「膝部に着用した際」には、「脚部」において「筒状の形態をとる」、すなわち「脚部に着用した際に膝部を筒状に覆うもの」を指すものと解すべきである。
(イ)a 原告は、膝関節等に対する「本体」の圧迫の可否は問題とはならないと主張する。
しかしながら、原告の主張は、本件明細書等の段落【0008】の記載に反するものである。
b 原告は、被告製品部分1の上位部分と下位部分とが着用者の膝上部分とひざ下部分の周囲を圧迫すると主張する。
しかしながら、膝関節部分を全く圧迫することなくその上部と下部を圧迫することは無意味であり、膝関節部分を加圧するというコンプレッションサポーターの本質にも反する。また、膝上部分のわずか0.6~0.7cm程度の幅の紐状部分と膝下部分のわずか0.7~0.9cm程度の幅の紐状部分が膝を「圧迫する」というのは常識的にあり得ない。
c 原告は、被告製品部分1について、「本体」と「低伸縮領域」とを切り離し、コンプレッションサポーターとしての体をなしていない状態で圧迫の可否を論ずることに意味はないと主張する。
しかしながら、前記aと同様に、原告の主張は、本件明細書等の段落【0008】の記載に反するものである。
エ したがって、被告製品部分1は、「本体」に当たらない。
⑵ 「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」について
ア 「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」の意義について
上記⑴ア(ア)のとおりの特許請求の範囲の文言及び本件明細書等の記載からすれば、「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」とは、「本体」の表面の一部に「低伸縮領域」を設けることを意味すると解すべきである。
イ 被告製品17について
被告製品部分1の表面に「低伸縮領域」は「設け」られていない。
ウ 原告の主張について
(ア) これに対して、原告は、「設ける」とは、本体と同一平面に沿って低伸縮領域が設けられた場合を含むものと主張する。
しかしながら、「低伸縮領域」を本体の同一平面に沿って設けることなどは、本件明細書等に一切記載も示唆もされていないから、上記解釈は取り得ない。むしろ、本件明細書等には、「『本体』の表面の一部に『低伸縮領域』を設ける」ことのみが開示されている(段落【0023】、【0032】)以上、そのように解すべきである。
(イ) また、原告は、上記解釈の根拠として、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合も、本件発明の作用効果を奏することができることを挙げている。
この点につき、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合というのは、すなわち、「別材料固着構造」の場合ではなく、「一体編成・織成構造」の場合である。そして、原告は、本件特許の出願時には、本件明細書等に「サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」である「従来の筒状の伸縮性サポーター」、すなわち、「一体編成・織成構造」では、「膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない」(【段落0002】)と記載しているのであるから、原告の主張は矛盾している。
加えて、そもそも構造の異なる製品について、本件発明と同様の効果を奏することができるという理由だけで、発明の技術的範囲に含まれるようなことはないから、原告の主張は失当である。さらに、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合でも本件発明の作用効果を奏することができるという点について、何らの立証もされていない。
エ したがって、被告製品17は、「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」るものではない。
⑶ 以上によれば、被告製品17は、構成要件Aを充足しない。
2 争点1-2(構成要件Bⅰの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために・・・本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」の充足性)について
(原告の主張)
⑴ 被告製品部分3は、「膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型」に形成されており、本体の正面側に設置されている。
また、被告特許の明細書(甲12)によれば、被告製品部分2は、「着用者の膝蓋骨を下腿側から大腿側に向かって支持」するとともに、「着用者の膝蓋骨を鉛直上方へ確実に持ち上げることができる」とされている。そして、膝蓋靱帯は、膝蓋骨の直下に位置するので、「着用者の膝蓋骨を下腿側から大腿側に向かって支持」するとともに、「着用者の膝蓋骨を鉛直上方へ確実に持ち上げる」際に、被告製品部分3が「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ膝蓋骨を吊り上げ」ることは明らかである。
さらに、大腿四頭筋は、膝蓋骨のすぐ上方に位置するので、膝蓋骨を持ち上げた際に、被告製品部分3が大腿四頭筋の機能を補助することは明らかである。
⑵ 被告の主張について
ア これに対して、被告は、被告製品部分3が、膝蓋骨を持ち上げることはあっても、吊り上げることはないと主張する。
しかしながら、吊るとは、「つること。ひっかけること。つるすこと」を、吊り上げるとは、「つって上にあげる」こと、すなわち、ひっかけて上に上げることを、持ち上げるとは、「持って高く上げる」ことをいう。
そして、被告製品17のU字型の低伸縮領域が伸縮性素材で構成されているため、膝に着用された際に、低伸縮領域を伸ばすと、伸縮性素材の弾性力によって、U字型の底面部分がU字型の底面部分や側面部分に引っ張られ、膝蓋骨に上方の応力を与えることになる。このように、低伸縮領域である被告製品部分3が膝蓋骨をひっかけて、上に上げる状態であるから、被告製品部分3は、膝蓋骨を持ち上げている。
そもそも、「吊り上げ」た状態と、「持ち上げ」た状態は、互いに他を排除する状態ではなく、ある部位を吊り上げた状態の場合、その部位を持ち上げているといえる場合も多々あり、吊り上げると同時に持ち上げるという状態が両立しているともいえる。本件明細書等においても、例えば、段落【0010】では「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートする」と記載し、段落【0011】では「ほぼU字型の正面吊り領域によって膝蓋骨の左右両側をおさえ、かつ膝蓋骨を持ち上げ気味にサポートし」と記載しているように、両者を同義語として使用している。
イ また、被告は、「吊り上げる」といえるためには、上部から「吊る」ことにより上方に「上げる」ことが必要であるから、被告製品部分3が膝蓋骨を下方から上方に持ち上げることがあるとしても、「膝蓋骨を吊り上げ」たとはいえないと主張する。
しかしながら、被告製品部分2は、被告製品部分1の上位部分(以下「上アンカー」という。)に連結されているところ、上アンカーは、着用者の大腿に固定されて被告製品部分2のアンカーとして機能する。このことは、「上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます」との被告製品17の製品説明(甲6)や、「第1のアンカー部2(上アンカーに相当)は・・・着用者の大腿に膝関節サポーター10を固定し・・・支持部4のアンカーとしても機能する」との被告特許の明細書(甲12)からも明らかである。また、被告製品17は、着用者の脚を伸ばした状態でたるみがないように着用されるものである。
そうすると、被告製品17は、被告製品部分2が伸びた状態で、上アンカーが着用者の大腿に固定されることにより、被告製品部分2の底面部分が被告製品部分2の底面部分や側面部分に引っ張られて膝蓋骨に上方の応力を与え、膝蓋骨を下方から上方に持ち上げるものである。
⑶ したがって、被告製品17は、構成要件Bⅰを充足する。
(被告の主張)
⑴ 被告製品部分3は、「膝蓋骨を吊り上げ」ていない。
まず、被告製品17の製品説明(甲6)において、「U字型テーピング構造」部分につき、「U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を『持ち上げる』ようにサポート(する)」と記載されている。また、被告特許の明細書(甲12)にも、被告製品部分3が「着用者の膝蓋骨を鉛直上方へ・・・持ち上げる」とは記載されているが、膝蓋骨を「吊り上げ」ることは一切記載も示唆もされていない。なお、そもそも被告製品17は、被告特許の明細書(甲12)の記載における実施形態とはその構造が異なるから、被告特許の明細書の記載は、被告製品17が構成要件Bⅰを充足することの根拠とはならない。
そうすると、被告製品部分3は、膝蓋骨を吊り上げていないから、被告製品17は、「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、・・・本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」ていない。
⑵ 原告の主張について
ア これに対して、原告は、膝部にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって膝蓋骨を吊り上げると主張する。
しかしながら、「吊り上げる」といえるためには、上部から「吊る」ことにより上方に「上げる」ことが必要であるから、被告製品部分3が膝蓋骨を下方から上方に持ち上げることがあるとしても、「膝蓋骨を吊り上げ」たとはいえない。
イ 原告は、吊り上げた状態と持ち上げた状態とが両立する旨主張する。
しかしながら、同一部材がある客体を下から持ち上げ、かつ、上からも吊り上げるという状態を観念することはできない。
ウ 原告は、被告製品部分1の上位部分(上アンカー)は、着用者の大腿に固定されて被告製品部分2のアンカーとして機能し、被告製品部分3が上アンカーを支点として膝蓋骨を吊り上げているなどと主張する。
しかしながら、被告製品17の「上アンカー」は被告製品部分2と直接連結しておらず、被告製品部分3が上アンカーを支点として膝蓋骨を吊り上げることはない。すなわち、被告製品17の製品説明(甲6)には、「編み方を強くすることで、サポーターをズレにくくする構造」である「アンカー構造」として、「上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。」とあるにとどまり、「正面吊り領域」が「膝蓋骨を吊り上げ」るという記載は存在しない。
⑶ したがって、被告製品17は、構成要件Bⅰを充足しない。
3 争点1-3(構成要件Bⅱの「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」の充足性)について
(原告の主張)
⑴ 被告製品部分4は、ほぼU字状の被告製品部分3の左右両端から上方へ連続して伸びており、「本体」の側面に設けられている。
他方で、構成要件Bⅱの「側面圧迫領域」が「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」とは、大腿骨と、その周囲の筋腱、例えば大腿四頭筋の両側面部分等を圧迫することであるところ、被告特許の明細書(甲12)によれば、被告製品部分2は、「膝関節サポーター10の着用者の大腿及び膝の外側面を支持することで、支持部4による内側面に掛かる押圧力とのバランスを取り、着用者の安定した起立状態を維持する」ため、被告製品部分4が「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」ことは明らかである。
⑵ 被告の主張について
ア これに対して、被告は、被告製品部分4が大腿骨を圧迫しないと主張する。
しかしながら、被告製品17は、その幅が約12cmであるのに対して、ひざ頭周囲34~37cm用であり、被告製品17を着用した際に、伸縮性素材の弾性力により、着用者の膝の周囲を圧迫するため、被告製品部分4が大腿骨並びに膝の周囲にある筋肉及び腱を圧迫することは明らかである。
また、被告製品17の製品説明(甲6)において、「U字型のテーピング編みが、ひざの・・・左右のブレを抑え」ると記載されているところ、膝の左右のブレを抑制するためには、膝の左右のブレに対抗する力が被告製品部分4から着用者の膝に加わる必要があるから、被告製品部分4は、膝の周囲に対して押圧力を与えており、膝の周囲を圧迫しているといえる。このことは、被告特許の明細書(甲12)における「支持部4は・・・内側側副靱帯を支持することにより・・・膝の左右の振れを抑制することができる。・・・支持部4は・・・膝の左右の振れを抑制する副木のような役割を果たすことができる」との記載(段落【0032】)のほか、「・・・支持部4は、膝関節サポーター10の着用者の膝に対して内側面から外側面に向けて強い押圧力を与えることで、膝関節サポーター10の外側面側から膝に外力を受けた場合に、外力を緩和する内側面から外側面に向けての反発力を生じさせる・・・」との記載(段落【0034】)や、「支持部4は、膝関節サポーター10の着用者の大腿及び膝の外側面を支持することで、支持部4による内側面に掛かる押圧力とのバランスを取り、着用者の安定した起立状態を維持する・・・」との記載(段落【0035】)にも裏付けられている。
そして、大腿骨の膝周辺には、大きな筋肉がなく、大腿骨と皮膚が極めて近接した状態となっているため、被告製品部分4は「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」といえる。また、大腿骨が大腿四頭筋に覆われている部分においても、被告製品部分4は「大腿骨を圧迫」する。すなわち、大腿四頭筋は、膝関節伸展時に収縮して大腿骨を少なからず圧迫するところ、被告製品部分4は、膝及びその周囲に押圧力を与えて圧迫するものであるから、大腿四頭筋を圧迫して大腿四頭筋の収縮を補助している。そうすると、被告製品部分4は、大腿四頭筋を介して大腿骨を圧迫しており、「大腿骨を圧迫する」といえる。
イ また、被告は、被告製品17が「関節裂隙部に作用」することはないと主張する。
しかしながら、本件明細書等の段落【0002】の「関節裂隙部に作用」するとは、関節裂隙部をより良い状態に保つという意味である。そして、上記アのとおり、被告製品17は、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫」しており、これにより、関節裂隙部をより良い状態に保っている。
⑶ したがって、被告製品17は、構成要件Bⅱを充足する。
(被告の主張)
⑴ 被告製品部分4は、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫」しない。
すなわち、被告製品17の製品説明(甲6)において、被告製品部分4が大腿骨を圧迫するという記載はないし、被告特許の明細書(甲12)には、「大腿骨」に係る言及は一切なく、「大腿骨を圧迫する」旨の記載も示唆も存在しない。なお、そもそも被告製品17は、被告特許の明細書の記載における実施形態とはその構造が異なるから、被告特許の明細書の記載は、被告製品17が構成要件Bⅱを充足することの根拠とはならない。
⑵ 原告の主張について
ア これに対して、原告は、被告製品17の非着用時と着用時の周囲長を比較することによって、被告製品17は、着用した際に伸縮性素材の弾性力により着用者の膝の周囲を圧迫するので、被告製品部分4が大腿骨並びに膝の周囲にある筋肉及び腱を圧迫することは明らかであるなどと主張する。
しかしながら、膝部の形状に合わせて被告製品17が伸長するからという理由で、被告製品部分4が「膝の周囲」、「大腿骨」及び「膝の周囲にある筋肉及び腱」までをも圧迫するとの主張には、根拠がない。
イ そもそも、本件明細書等によれば、本件発明は、サポーターを織り上げ、又は編み上げるに当たり、部分によって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置した一体編成・織成構造では、「膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない」ということを課題とし(段落【0002】)、「本発明の・・・課題は、大腿骨・・・を圧迫することにより関節裂隙部に作用(する)」、「コンプレッションサポーターを提供すること」であるとして(段落【0005】)、その課題を解決するための手段として「大腿骨・・・を圧迫する」という手段を講じ(段落【0006】)、本件発明の効果として「大腿骨・・・を圧迫することにより関節連隙部に作用して、痛みを軽減し得るコンプレッションサポーターを提供することができる」(段落【0020】)とするものである。このような本件明細書等の記載からすれば、本件発明が挙げる従来のサポーターの課題とは、具体的には、「『関節裂隙部に作用』するように『大腿骨を圧迫する』ことができない」ことであるといえる。
これに対して、被告製品17は、本件発明が挙げる「従来のサポーター」と同様に、「一体編成・織成構造」の中で工夫をすることで、膝部の左右のぶれを抑え、皮膚直下にある膝蓋腱への負担を減少する効果を有するものであるが、この効果を超えて、膝部において大腿四頭筋腱より更に靱帯内部にある大腿骨にまで加圧することはできず、「関節裂隙部に作用」することもない。
なお、原告は、「関節裂隙部に作用」するとは、関節裂隙部をより良い状態に保つという意味であるなどと主張するが、上記主張は根拠を欠く上に、被告製品17が上記のような効果を有することの立証もされていない。
ウ また、原告は、大腿骨の膝周辺には大きな筋肉がないとか、大腿四頭筋は、膝関節伸展時に収縮して大腿骨を少なからず圧迫するから、被告製品部分4は、大腿四頭筋を介して大腿骨を圧迫するなど縷々主張する。
しかしながら、これらの主張には何らの根拠がない。
⑶ したがって、被告製品17は、構成要件Bⅱを充足しない。
4 争点1-4(構成要件Cの「樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成」の充足性)について
(原告の主張)
⑴ 「固着」とは、「かたくしっかりとつくこと。一定の場所に留まって移らないこと」をいうところ、被告製品17は、被告製品部分2が低伸縮性のナイロン繊維(樹脂)より成り、これが「本体」に対して固くしっかりと付いているから、「固着」しているといえる。
⑵ 被告の主張について
ア 「本体」について
被告は、被告製品部分1が「本体」に該当しないと主張するが、被告製品部分1が「本体」に該当することは、前記1(原告の主張)欄記載のとおりである。
イ 「固着」について
被告は、「固着」とは、「本体」の表面の一部に、「本体」とは別の「樹脂より成る低伸縮性材料」を「固着」したことをいうと主張する。
しかしながら、本件特許の特許請求の範囲には、「樹脂より成る『低伸縮性材料』を『本体』に固着した」と記載されているのみであり、「本体」の表面の一部に「低伸縮性材料」を「固着」するなどとは一切規定されていない。
また、本件明細書等の段落【0032】には、「固着」の態様として「熱溶着性樹脂を用いる場合には直接本体20に低伸縮性材料34を熱溶着する手段も選択し得る」とも記載されており、「低伸縮性材料」を「本体」に直接熱溶着した場合、「本体」の繊維に低伸縮性材料が染み込み、繊維と「低伸縮性材料」が一体となるから、本件明細書等には、固着の態様として、被告が主張する「一体編成・織成構造」と同様の記載もされている。
そして、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合であっても、「ほぼU字型の正面吊り領域・・・により適切に膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定し」、「大腿骨・・・及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減し得る」(本件明細書等の段落【0020】)という本件発明の作用効果を奏することができる。
したがって、「低伸縮性材料」の「固着」につき、「本体」の表面の一部に設けられたものに限定する理由はない。
ウ 「樹脂より成る」について
被告は、被告製品部分2を構成する合成繊維(ナイロン繊維)は、「樹脂」に含まれないと主張する。
しかしながら、「合成樹脂」は「合成高分子化合物の総称」であり、「合成繊維」は「合成高分子化合物を、種々の方法で紡いで繊維としたもの。ナイロン・テトロン・ビニロンなど」である(甲17)。また、本件明細書等にも、低伸縮性材料の例として「ナイロン」が記載されている(段落【0012】)。
したがって、構成要件Cにおける「樹脂」には「合成繊維」が含まれると解すべきである。
⑶ 以上によれば、被告製品17は、構成要件Cを充足する。
(被告の主張)
⑴ 「本体」について
被告製品部分1が「本体」に該当しないことは、前記1(被告の主張)欄記載のとおりである。
⑵ 「固着」について
ア 「固着」の意義について
本件発明は、別材料固着構造を採用したものであり、本件明細書等の記載(段落【0009】、【0012】、【0031】、【0032】、【図4】等)からしても、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構造を有している」とは、「本体」の表面の一部に、「本体」とは別の「樹脂より成る低伸縮性材料」を「固着」したものをいうと解すべきである。
イ 被告製品17について
被告製品17は、一体編成・織成構造を特徴とするものであり、「本体」の表面の一部に「低伸縮性材料」を「固着」するものではない。
ウ 原告の主張について
原告は、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合でも、本件発明の作用効果を奏することができると主張する。
しかしながら、そもそも構造の異なる製品について、本件発明と同様の効果を奏するという理由で、発明の技術的範囲に含まれることはなく、原告の主張は失当である。さらに、「本体」と同一平面に沿って「低伸縮領域」が設けられた場合でも本件発明の作用効果を奏することができるという点について、何らの立証もされていない。
⑶ 「樹脂より成る」について
ア 「樹脂より成る」の意義について
構成要件Cにおいて、「低伸縮性材料」は「樹脂より成る」ものであるとされるが、「樹脂」の一種である「合成樹脂」には、一般的に「合成繊維、合成ゴム」は含まれない(乙1、2、7)。
また、本件明細書等においても、「低伸縮性材料としては、例えばナイロン、ポリエステル、ウレタンなどの樹脂材料を使用することができ、特にはウレタン系の樹脂材料が適している。」(段落【0012】)との記載がある一方で、「本体20は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編織したもので、低伸縮性材料34はウレタン系樹脂材料のフィルムより成る多層構造を有し、固着手段37には上記ウレタンフィルムより成る多層構造の内の一部を用いて本体20に固着させている。」(段落【0032】)との記載があり、「本体」に用いる「合成繊維」と「低伸縮性材料」に用いる「樹脂材料」とが明確に書き分けられている。
そうすると、構成要件Cの「樹脂」に「合成繊維」は含まれないと解すべきである。
イ 被告製品17について
被告製品17は、低伸縮領域を含め、合成繊維で編み立てられたものであり、「樹脂より成る」ものではない。
ウ 原告の主張について
これに対して、原告は、「ナイロン」は「合成繊維」に含まれるところ、「低伸縮性材料」として「ナイロン、ポリエステル、ウレタンなどの樹脂材料を使用することができ」る(本件明細書等の段落【0012】)とされていることから、「低伸縮性材料」には「合成繊維」が含まれる旨主張する。
しかしながら、同段落において樹脂材料の一例として記載されている「ナイロン」は、ナイロン繊維でなく、樹脂であるプラスチックを指しており、両者は別物であって、化学大辞典6(乙9)においても、「ナイロン繊維」は、「ナイロン樹脂」と区別されている。また、樹脂材料の一例として記載されている「ポリエステル」についても、化学大辞典8(乙10)において「ポリエステル系合成繊維」と「ポリエステル樹脂」は明確に区別されており、両者は別物である。そうすると、同段落における「例えばナイロン、ポリエステル、ウレタンなどの樹脂材料を使用することができ」との記載における「ナイロン」及び「ポリエステル」は、「合成繊維」である「ナイロン繊維」及び「ポリエステル系合成繊維」ではなく、「合成樹脂」である「プラスチック」及び「ポリエステル樹脂」を意味する。
したがって、上記明細書の記載は、原告の主張の根拠とはならない。
⑷ 以上によれば、被告製品17は、構成要件Cを充足しない。
5 争点1-5(均等侵害の成否)について
(原告の主張)
仮に、本件発明を被告が主張する「別材料固着構造」のものに限定解釈し、その結果として、「一体編成・織成構造」であるとされる被告製品17が本件発明の技術的範囲に文言上属さないとしても、被告製品17は、本件発明と均等である。
⑴ 第1要件
本件発明の課題は、「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供すること」であるところ、当該課題は、低伸縮領域であるほぼU字型の「正面吊り領域」が「膝蓋靱帯を圧迫」するとともに、「膝蓋骨を吊り上」げて「大腿四頭筋の機能を補助」することで解決されるものである(本件明細書等の段落【0010】、【0011】)。そうすると、本件発明の本質的部分は、「低伸縮領域として、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域」を備えるという構成であると評価できる。
また、本件発明の上記課題は、被告の主張する「別材料固着構造」ではなくても解決可能であるため、被告の主張する「別材料固着構造」は、本件発明の本質的部分ではない。
したがって、仮に、本件発明が「別材料固着構造」のものに限定解釈されるとしても、「別材料固着構造」であることは、本件発明の本質的部分ではない。
⑵ 第2要件
本件発明の構成要件Bにおける「正面吊り領域」と、被告製品部分3は、目的及び作用効果を共通にするから、置換可能性がある。
⑶ 第3要件
被告の主張によれば、「別材料固着構造」及び「一体編成・織成構造」は、サポーターの構造として、本件発明の出願前より周知の構造であったことになるから、「別材料固着構造」のサポーターを「一体編成・織成構造」のサポーターに置き換えることは、被告製品17の製造の時点において、当業者が容易に想到することができたものであり、置換容易性がある。
(被告の主張)
⑴ 原告は、被告製品17が「一体編成・織成構造」を採用したものであるのに対して、本件発明は「別材料固着構造」を採用したものである点で「相違」があるとして、均等侵害を主張する。
⑵ しかしながら、均等侵害が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中のいかなる部分が対象製品と「異なる部分」であるかを特定した上で、当該部分が均等侵害に係る5要件を充たす必要がある。それにもかかわらず、原告は、特許請求の範囲の記載ではなく、被告製品17と本件発明の基本構造の相違について縷々論じており、主張自体失当である。
⑶ また、本件明細書等では、「一体編成・織成構造」の製品が意識的に除外されているのであるから(段落【0002】等)、第5要件を充たさない。
6 争点2-1(乙3発明に基づく新規性の欠如)について
(被告の主張)
構成要件充足性における原告の主張を前提とした場合、乙3発明は、以下のとおり、本件発明の構成要件を全て備えているから、本件発明は、新規性を欠く。
⑴ 構成要件Aについて
ア 乙3発明の要旨
「高伸縮性のウェーブ編地より成り膝部に着用し得る形態の管状本体を具備し、上記管状本体よりも伸縮性の低いパッドを管状本体に設け、上記パッドと管状本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーター」
イ 要旨認定の理由
乙3には、乙3発明は、「伸縮性サポータ素材から成る管状の膝関節用サポータであって、・・・前記サポータ(10a)は、高伸縮性のウェーブ編地(40)から成り・・・管状本体(20)から構成されており、前記サポータ(10a)を装着した際に・・・」とある。そして、原告は、「本体」は「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態」であればよく、その他の限定はないと主張する。上記原告の主張によれば、乙3発明は、「高伸縮性のウェーブ編地より成り膝部に着用し得る形態の管状本体を具備し」といえる。
また、乙3には、「パッド50は、軟質又は軟質弾性材料、好ましくは粘弾性シリコーンゴム又は圧力によって変形可能な弾性のある圧縮可能なシリコーンゴムから成り」とあるところ、「パッド」を構成する軟質弾性素材(例えば、シリコーンゴム)は、管状本体を構成する「高伸縮性のウェーブ編地」よりも伸縮性が低いと考えられるから、パッドは「上記管状本体よりも伸縮性の低い」ものといえる。
そして、以下の図にあるように、高伸縮性のウェーブ編地(40)にパッド(50)が設けられているから、乙3発明は、「上記管状本体よりも伸縮性の低いパッドを管状本体に設け」ている。
さらに、乙3には、「本発明は、・・・これによって以下のことが達成される。・・・膝関節及び膝蓋骨の負担軽減。」とあるから、乙3発明は、「上記パッドと管状本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーター」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑵ 構成要件Bについて
ア 乙3発明の要旨
「パッドとして
ⅰ 膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、管状本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、
ⅱ また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、管状本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、」
イ 要旨認定の理由
(ア) ⅰについて
パッド(50)はU字型である。そして、原告は、膝部分にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって本件発明の構成要件Bⅰ及びⅱを充足すると主張する。上記原告の主張によれば、「パッド」は、「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型・・・」といえる。そして、パッド(50)は、管状本体正面に設けられているから、「管状本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」ている。
(イ) ⅱについて
パッド(50)は、左右両端から上方へ連続して伸びる方向に設けられているから、「上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、管状本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」ている。そして、パッド(50)はU字型であるところ、前記(ア)記載の原告の主張によれば、パッド(50)は、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑶ 構成要件Cについて
ア 乙3発明の要旨
「上記パッドは、シリコーンゴム等より成る軟質弾性材料を管状本体に固着した構成を有している」
イ 要旨認定の理由
「パッド50は、軟質又は軟質弾性材料、好ましくは粘弾性シリコーンゴム又は圧力によって変形可能な弾性のある圧縮可能なシリコーンゴムから成」るところ、「上記パッドは、シリコーンゴム等により成る軟質弾性材料」であるといえる。そして、これがサポータに固着しているから、「パッドは、シリコーンゴム等より成る弾性材料を管状本体に固着した構成を有している」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑷ 構成要件Dについて
ア 乙3発明の要旨
「コンプレッションサポータ」
イ 要旨認定の理由
乙3発明の膝関節用サポータによって、「関節の軟部組織への間欠的な加圧、及びマッサージの実行」などを実現するのであるから、当該膝サポータは「コンプレッションサポータ」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑸ 原告の主張について
ア 原告は、乙3発明の膝部のU字型部分は、本体よりも高伸縮であるから、乙3発明には構成要件AないしCに相当する構成がないと主張する。
しかしながら、乙3発明では、「パッド50」は、例えば「硬度が40ショア硬度Aのシリコーンゴム」とされ、すなわち文具の消しゴム以上の硬度であるとされるのに対し、「管状本体20」は「高伸縮性のウェーブ編地」であるから、U字型部分の伸縮性が本体よりも低いことは自明である。
イ 原告は、乙3発明の「パッド50」は、膝蓋骨上の領域、すなわち、膝蓋骨に載るように、又は膝蓋骨よりも大腿側に位置するように着用者の脚に着用されるものであるから、乙3発明は、構成要件Bの「膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型」という構成を備えていないと主張する。
しかしながら、乙3の図のとおり、「膝蓋骨上の領域」というのは、膝蓋骨をU字型で囲むように上方に配置することを意味することは自明である。加えて、乙3には、「(パッドは)下部においては、パッドのプロファイルが、脛骨の頭部、及び膝蓋靱帯の走りに適合している」と記載されているところ、脛骨及び膝蓋靱帯は膝蓋骨の下部にあることから、乙3発明のU字型部分が膝蓋骨の下部を取り囲む構成となっていることは自明である。
ウ 原告は、乙3発明について、本件発明のように「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」を目的とするものではないと主張する。
しかしながら、原告は、構成要件Bについて、被告製品17において「正面吊り領域」が「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ」ること、「側面圧迫領域」が「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」ことについて具体的に主張・立証することなく、膝部にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されると主張している。そのため、被告は、構成要件充足論における原告の上記解釈が仮に認められるのであれば、乙3発明の膝部にU字型の低伸縮領域がある以上、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されることになるから新規性がないと主張するものである。これに対し、原告は、無効論においては、乙3発明が少なくとも構成要件Bの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていないと主張するのであり、構成要件充足論の主張と完全に矛盾している。
したがって、原告の無効論における主張を前提とすれば、被告製品17は、本件発明の技術的範囲に属することはないし、他方で、原告が構成要件充足論で主張するように、膝部にU字型の低伸縮領域があるだけで本件発明の技術的範囲に属するというのであれば、本件発明と乙3発明との相違が認められないことになるから、本件発明は新規性を欠くことになる。
(原告の主張)
乙3発明は、以下のとおり、本件発明の構成を備えておらず、本件発明は、乙3発明とは同一ではないので、新規性が認められる。
⑴ 構成要件AないしCについて
被告は、乙3発明の「パッド」を構成する軟質弾性素材は、管状本体を構成する「高伸縮性のウェーブ編地」よりも伸縮性が低いと考えられるため、乙3発明の「パッド」が本件発明の「低伸縮領域」に相当すると主張する。
しかしながら、乙3には、「パッド50は、軟質又は軟質弾性素材、好ましくは、粘着性シリコーンゴム又は圧力によって変形可能な弾性のある圧縮可能なシリコーンゴムから成り」と記載されているのみであり、「パッド50」が「管状本体20」よりも伸縮性が低いことは一切記載も示唆もされていない。
そもそも、乙3発明は、「膝蓋骨とその下にある軟骨への望ましくない圧力の回避」及び「膝蓋骨への接触圧の低下」を目的とするものである。すなわち、乙3発明は、転倒時等において、衝撃から関節及び関節軟骨を守る膝蓋骨の作用を補助することや、膝蓋骨の負荷軽減を目的とするものであり、乙3発明の「パッド50」は、軟質材料又は軟質弾性素材で構成されているのであるから、乙3発明の「パッド50」は、伸縮性が高いと考えられる。そうすると、乙3発明の「パッド50」は、「管状本体20」よりも低伸縮というよりは、むしろ「管状本体20」よりも高伸縮であると考えるのが自然である。
したがって、乙3発明の「パッド」は、本件発明の「低伸縮領域」に相当しないから、乙3発明は、「低伸縮領域」を前提とした構成である構成要件AないしCを備えていない。
⑵ 構成要件Bについて
ア 被告は、乙3発明の「パッド50」がU字型に構成されているため、「パッド」は、膝靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型との構成を備えていると主張する。
しかしながら、乙3の特許請求の範囲には、「前記サポータ(10a)を装着した際に、膝蓋骨上の領域に位置し、上方に向けて開いており、大腿四頭筋腱を自由にする、軟質材料又は軟質性材料から成るパッド50・・・」と記載されており、「パッド50」は、膝蓋骨上の領域、すなわち、膝蓋骨に載るように、又は膝蓋骨よりも大腿側に位置するように着用者の膝に着用されるものであるから、乙3発明は、構成要件Bⅰの「膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型」という構成を備えていない。
イ 仮に、「パッド50」が膝蓋骨の下部に位置するものであったとしても、乙3発明により奏される効果は、「膝関節及び膝蓋骨の負荷軽減」及び「関節の軟部組織への間欠的な加圧、及びマッサージの実行」以外に、「膝蓋骨とその下にある軟骨への望ましくない圧力の回避」、「膝蓋骨への接触圧の低下」等がある。乙3のこれらの記載からすると、乙3発明は、「関節の軟部組織への間欠的な加圧、及びマッサージの実行」をするとともに、「膝蓋骨等に対する外部からの圧力を減少」することで、「膝関節及び膝蓋骨の負荷軽減」を可能とすることを目的とすると考えられる。
そのため、乙3発明は、本件発明のように「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち、「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」(本件明細書等の段落【0010】)を目的とするものではない。
このことは、乙3においては、「膝蓋骨を正しい位置に引っ張る大腿四頭筋腱の機能を妨げない」と記載されているのみで、「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」旨の記載がないことからも明らかである。
したがって、乙3発明は、構成要件Bⅰの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていない。
7 争点2-2(乙4発明に基づく新規性の欠如)について
(被告の主張)
構成要件充足性における原告の主張を前提とした場合、乙4発明は、以下のとおり、本件発明の構成要件を全て備えているから、本件発明は、新規性を欠く。
⑴ 構成要件Aについて
ア 乙4発明の要旨
「伸縮性材料から成り膝部に着用し得る形態のサポータ部分を具備し、上記サポータ部分よりも伸縮性の低いパッドをサポータ部分に設け、上記パッドとサポータ部分の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポータ」
イ 要旨認定の理由
乙4発明は、「伸縮性材料からなり、着脱容易な膝サポータ」である。そして、原告は、「本体」は「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態」であればよく、その他の限定はないと主張する。上記原告の主張によれば、乙4発明は、「伸縮性材料から成り膝部に着用し得る形態のサポータ部分を具備し」ている。
また、乙4には、「本発明は、快適な装着感の下に、膝関節の同時のガイドによって膝関節の最適な負担軽減を可能にし、・・・」とあることから、サポータ部分は快適な装着感を有しており、他方、「特にパッドは、膝サポータに組み込まれた弾性のU字要素であり、そのU字要素は、膝蓋骨用開口部を横及び下から囲んでいる。」、「パッドを形成する膨らみの主要体積が下部膝蓋靱帯の上に位置していることが好ましく、これによって最適な圧力をかけることができる。」とあり、パッドにより圧力をかけるとされていることからすると、パッドは、上記サポータ部分よりも伸縮性が低いことが必要であるといえる。
そして、以下の図において、パッド(4)はサポータ(1)に設けられているから、乙4発明は、「上記サポータ部分よりも伸縮性の低いパッドをサポータ部分に設け」ている。
さらに、「パッドは、大腿骨膝蓋骨間滑り軸受の負荷を軽減する押圧力が膝蓋靱帯に生じるように形成されていることを特徴とする」から、乙4発明は、「上記パッドとサポータ部分の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポータ」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑵ 構成要件Bについて
ア 乙4発明の要旨
「パッドとして、
ⅰ 膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、サポータ部分正面に設けた正面吊り領域を具備し、
ⅱ また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、サポータ部分両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、」
イ 要旨認定の理由
(ア) ⅰについて
パッド(4)は、U字型である。そして、原告は、膝部分にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって本件発明の構成要件Bⅰ及びⅱを充足すると主張する。上記原告の主張によれば、「パッド」は、「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型」といえる。
そして、パッド(4)は、サポータ部分の正面に設けられているから、「サポータ部分正面に設けた正面吊り領域を具備し」ている。
(イ) ⅱについて
パッド(4)には、左右両端から上方へ連続して伸びる方向に設けられている部分があるから、「上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、サポータ部分両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」ている。そして、上記(ア)記載の原告の主張によれば、パッドは、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑶ 構成要件Cについて
ア 乙4発明の要旨
「上記パッドは、シリコーン等より成る弾性材料をサポータに固着した構成を有している」
イ 要旨認定の理由
パッドたる「U字要素は通常、上記したように、弾性材料から形成されている。弾性材料は、当業者に知られており、その際、シリコーン材料、ゴム等は、単に例として挙げられるに過ぎない。」ところ、「上記パッドは、シリコーン等より成る弾性材料」であるといえる。
そして、これがサポータに固着しているから、「パッドは、シリコーンゴム等より成る弾性材料をサポータに固着した構造を有している」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑷ 構成要件Dについて
ア 乙4発明の要旨
「コンプレッションサポータ」
イ 要旨認定の理由
乙4発明の膝サポータによって、「下部膝蓋靱帯にかかる圧力によって、膝蓋骨の負荷軽減、及び、膝蓋骨滑り軸受内における押圧力の軽減が達成される。」のであるから、当該サポータは、「コンプレッションサポータ」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑸ 原告の主張について
ア 原告は、乙4発明の膝部のU字型部分は、本体よりも高伸縮であるから、乙4発明には構成要件AないしCに相当する構成がないと主張する。
しかしながら、乙4発明には、例えば、「パッドがU字形状で上向きに開いていることによって、下部膝蓋靱帯への圧力が高まり、それによって膝蓋骨の負荷軽減が達成される」旨の開示があり、U字型部分が下部膝蓋骨を圧迫する、すなわち、低伸縮性であることは明示されている。
イ 原告は、乙4発明は、本件発明のように「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」を目的とするものではないと主張する。
しかしながら、原告は、構成要件Bについて、被告製品17において「正面吊り領域」が「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ」ること、「側面圧迫領域」が「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」ことについて具体的に主張立証することなく、膝部にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されると主張している。そのため、被告は、構成要件充足論における原告の上記解釈が仮に認められるのであれば、乙4発明の膝部にU字型の低伸縮領域がある以上、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されることになるから新規性がないと主張するものである。これに対し、原告は、無効論においては、乙4発明が少なくとも構成要件Bの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていないと主張するのであり、構成要件充足論の主張と完全に矛盾している。
したがって、原告の無効論における主張を前提とすれば、被告製品17は、本件発明の技術的範囲に属することはないし、他方で、原告が構成要件充足論で主張するように、膝部にU字型の低伸縮領域があるだけで本件発明の技術的範囲に属するというのであれば、本件発明と乙4発明との相違が認められないことになるから、本件発明は新規性を欠くことになる。
(原告の主張)
乙4発明は、以下のとおり、本件発明の構成を備えておらず、本件発明は、乙4発明とは同一ではないので、新規性が認められる。
⑴ 構成要件AないしCについて
被告は、乙4には、「パッドを形成する膨らみの主要体積が下部膝蓋靱帯の上に位置していることが好ましく、これによって最適な圧力をかけることができる」とあるから、パッドは、上記サポータ部分よりも伸縮性が低いことが必要であるため、乙4発明の「パッド」が本件発明の「低伸縮領域」に相当すると主張する。
しかしながら、乙4には、「U字要素(パッド)は・・・弾性材料から形成されている。弾性材料は・・・シリコーン材料、ゴム等」であると記載されているのみであり、乙4発明の「パッド」が「サポータ部分」よりも伸縮性が低いことは一切記載も示唆もされていない。
そもそも、乙4発明は、「手術後で膝関節に炎症がある場合」や「スポーツによる怪我・・・の後」等に適用される従来のサポータにおいて、「膝関節の最適な負荷軽減」を可能にすることを目的とするものであるため、乙4発明の「パッド」は、柔らかい材料で形成されることが前提であると考えられる。このことからすれば、乙4発明の「パッド」は、「サポータ部分」よりも低伸縮というよりは、むしろ「サポータ部分」よりも高伸縮であると考えるのが自然である。
したがって、乙4発明の「パッド」は、本件発明の「低伸縮領域」に相当しないから、乙4発明は、「低伸縮領域」を前提とした構成である構成要件AないしCを備えていない。
⑵ 構成要件Bについて
被告は、乙4発明の「パッド」がU字型に構成されているため、「パッド」は、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型との構成を備えていると主張する。
しかしながら、乙4には、「パッドは・・・押圧力が膝蓋靱帯に生じるように形成されている」と記載され、「パッドを形成する膨らみの主要体積が下部膝蓋靱帯の上に位置していることが好ましく、これによって最適な圧力をかけることができる」と記載されている。乙4のこれらの記載からすると、乙4発明は、「パッド」により「下部膝蓋靱帯を膝の前面から膝裏に向けて押圧する」ことで、「膝蓋骨の負荷軽減」等を達成することを目的とするものである。
そうすると、乙4発明は、本件発明のように「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち、「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」(本件明細書等の段落【0010】)を目的とするものではない。
したがって、乙4発明は、構成要件Bの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていない。
8 争点2-3(乙5発明に基づく新規性の欠如)について
(被告の主張)
構成要件充足性における原告の主張を前提とした場合、乙5発明は、以下のとおり、本件発明の構成要件を全て備えているから、本件発明は、新規性を欠く。
⑴ 構成要件Aについて
ア 乙5発明の要旨
「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の管状の基体を具備し、上記管状の基体よりも伸縮性の低い安定化帯部を管状の基体に設け、上記安定化帯部と管状の基体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポータ」
イ 要旨認定の理由
乙5には、乙5発明について、「図1~図3に示された膝サポータは、管状の基体1を有し、その基体は、伸縮性の繊維材料から成り、編み、メリヤス編み又は織り、又はその他の手段から製造可能であり、縦方向(図3の矢印L)と横方向(矢印Q)の両方に弾性の伸張性を有する。」との記載がある。そして、原告は、「本体」は「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態」であればよく、その他の限定はないと主張する。上記原告の主張によれば、乙5発明は、「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の基体を具備し」ている。
また、乙5には、「股関節をさらに安定させるために、特に望ましくない横方向の動きに関して、安定化帯部4又は5が、膝サポータの各側面に固定されている。・・・これによって、2つの帯部4及び5は、図2により正面視において、ほぼV字型を形成しており、それら2つの帯部の交点は、膝関節の下の中央の領域にある。」と記載されているほか、乙5発明のサポータの「V字型の安定化部材4は、必要に応じてシリコーンゴムによって補強することができ、関節包-靱帯構造の傷につながる膝の望ましくない振り子運動を制限する。」(ここで、「安定化部材」は「安定化帯部」と同じ部材を指す。)と記載されているから、安定化帯部は、管状の基体よりも伸縮性が低いといえ、「上記管状の基体よりも伸縮性の低い安定化帯部を管状の基体に設け」といえる。
そして、「望ましい加温効果に加えて、説明されている配置によって、膝包靱帯器官の受動的構造の優れた外部安定化がもたらされる。その際、大腿部における加温及び加圧効果は、筋肉の能動的安定化を改善する。」との記載から、乙5発明は、「上記安定化帯部と管状の基体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターであって」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑵ 構成要件Bについて
ア 乙5発明の要旨
「安定化帯部として、
ⅰ 膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼV字型に、管状の基体正面に設けた正面吊り領域を具備し、
ⅱ また、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼV字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、管状の基体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、」
イ 要旨認定の理由
(ア) ⅰについて
安定化帯部(4・5)は、ほぼV字型である。そして、原告は、膝部分にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって本件発明の構成要件Bⅰ及びⅱを充足すると主張する。上記原告の主張によれば、「安定化帯部」は、「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型・・・」といえる。そして、安定化帯部(4・5)は、管状の基体正面に設けられているから、「管状の基体正面に設けた正面吊り領域を具備し」ている。
(イ) ⅱについて
乙5の「膝関節をさらに安定させるために、特に望ましくない横方向の動きに関して、安定化帯部4又は5が、膝サポータの各側面に固定されている。・・・これによって、2つの帯部4及び5は、図2による正面視において、ほぼV字型を形成しており、それら2つの帯部の交点は、膝関節の下の中央の領域にある。」との記載から、「上記ほぼV字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、管状の基体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」ている。そして、安定化帯部(4・5)はほぼV字型であるところ、前記(ア)記載の原告の主張によれば、「安定化帯部」は「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑶ 構成要件Cについて
ア 乙5発明の要旨
「上記安定化帯部はシリコーンゴムより成る低伸縮性材料を管状の基体に固着した構造を有している」
イ 要旨認定の理由
乙5の「V字型の安定化部材4は、必要に応じてシリコーンゴムによって補強することができ、関節包―靱帯構造の傷につながる膝の望ましくない振り子運動を制限する。自然で生理的な動きは、上記サポータによって妨げられない。」との記載から、「上記安定化帯部はシリコーンゴムにより成る低伸縮性材料」であるといえる。
そして、「説明した実施形態例は、本発明の範囲内において当業者が様々に変更することができる。例えば、安定化ゾーン4を、縫い付け、溶接、又は、接着することが可能であり、」との記載から、上記安定化帯部は、「・・・管状の基体に固着した構成を有している」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑷ 構成要件Dについて
ア 乙5発明の要旨
「コンプレッションサポーター」
イ 要旨認定の理由
「・・・伸縮性膝サポータを提案することである。それによって、垂直方向に横切る水平面内における、膝の『回転』運動が実質的に防止されるか、少なくとも大幅に低減される。その結果、負傷した膝又は保護されるべき膝が、安全にサポート及びガイドされる。」との記載から、乙5発明のサポーターは「コンプレッションサポーター」といえる。
ウ 本件発明との一致点・相違点
以上によれば、相違点はなく一致する。
⑸ 原告の主張について
ア 原告は、乙5発明の膝部のV字型部分は、本体よりも高伸縮であるから、乙5発明には構成要件AないしCに相当する構成がないと主張する。
しかしながら、乙5には、例えば、「V字型の安定化部材4は、必要に応じてシリコーンゴムによって補強することができ、関節包-靱帯構造の傷につながる膝の望ましくない振り子運動を制限する」旨の記載があり、V字型部分が固い(すなわち低伸縮である)ことが明示されている。
イ 原告は、乙5発明は、本件発明のように「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」を目的とするものではないと主張する。
しかしながら、原告は、構成要件Bについて、被告製品17において「正面吊り領域」が「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ」ること、「側面圧迫領域」が「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」ことについて具体的に主張・立証することなく、膝部にU字型の低伸縮領域があれば、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されると主張している。そのため、被告は、構成要件充足論における原告の上記解釈が仮に認められるのであれば、乙5発明の膝部にV字型の低伸縮領域がある以上、伸縮性素材の弾性力によって上記の各構成が実現されることになるから新規性がないと主張するものである。これに対し、原告は、無効論においては、乙5発明が少なくとも構成要件Bの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていないと主張するのであり、構成要件充足論の主張と完全に矛盾している。
したがって、原告の無効論における主張を前提とすれば、被告製品17は、本件発明の技術的範囲に属することはないし、他方で、原告が構成要件充足論で主張するように、膝部にU字型の低伸縮領域があるだけで本件発明の技術的範囲に属するというのであれば、本件発明と乙5発明との相違が認められないことになるから、本件発明は新規性を欠くことになる。
(原告の主張)
乙5発明は、以下のとおり、本件発明の構成を備えておらず、本件発明は、乙5発明とは同一ではないので、新規性が認められる。
⑴ 構成要件AないしCについて
被告は、乙5には、乙5発明の「V字型の安定化部材4」は、「必要に応じてシリコーンゴムによって補強することができ、関節包-靱帯構造の傷につながる膝の望ましくない振り子運動を制限する」と記載されているから、安定化帯部は、管状の基体よりも伸縮性が低いといえるため、本件発明の「低伸縮領域」に相当すると主張する。
しかしながら、乙5には、「V字型の安定化部材4は、必要に応じてシリコーンゴムによって補強することができ」と記載されているのみであり、「安定化部材(安定化帯部)」が「管状の基体1」よりも伸縮性が低いことは一切記載も示唆もされていない。
したがって、乙5発明の「安定化帯部」は、本件発明の「低伸縮領域」に相当しないから、乙5発明は、「低伸縮領域」を前提とした構成である構成要件AないしCを備えていない。
⑵ 構成要件Bについて
被告は、乙5発明の「安定化帯部(4・5)」がV字型に構成されているため、「安定化帯部」は、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型との構成を備えていると主張する。
しかしながら、乙5には、「本発明の課題は・・・膝の『回転安定化』を達成する、上記のタイプの伸縮性膝サポータを提案することである」と記載され、それにより、「垂直方向に横切る水平面内における、膝の『回転』運動が実質的に防止されるか、少なくとも大幅に低減される。その結果、負傷した膝又は保護されるべき膝が、安全にサポート及びガイドされる」と記載されている。また、乙5には、「膝関節をさらに安定させるために、特に望ましくない横方向の動きに関して、安定化帯部4又は5が、膝サポータの各側面に固定されている」と記載されている。乙5のこれらの記載からすると、乙5発明は、「安定化帯部」が膝の両側面を加圧することにより、「横方向における膝の回転運動(膝の左右のブレ)を防止又は大幅に低減」することで、「膝をサポート及びガイド」することを目的とするものである。
そうすると、乙5発明は、本件発明のように「膝蓋靱帯を圧迫」すること、及び「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」こと、すなわち、「膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること」(本件明細書等の段落【0010】)を目的とするものではない。
したがって、乙5発明は、構成要件Bの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助する」との構成を備えていない。
9 争点2-4(サポート要件違反)について
(被告の主張)
⑴ 本件明細書等は、まず一体編成・織成構造を採用した従来技術の問題点について指摘し(段落【0002】)、その解決方法として、別材料固着構造を採用した手段が示され(段落【0006】)、【発明の詳細な説明】に係るその後の記載においても、専ら別材料固着構造に関する説明のみが記載されており、一体編成・織成構造のサポーターについては全く記載されていない。
したがって、本件発明が「一体編成・織成構造」のサポーターを含むものであるとの原告の主張を前提とすれば、本件発明はサポート要件に違反する。
⑵ 原告の主張について
ア 原告は、本件発明の構成を備えていれば、「別材料固着構造」、「一体編成・織成構造」等のいずれの構造であっても、本件発明の作用効果を奏することができるから、本件発明は、本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものではなく、サポート要件を満たすなどと主張する。
しかしながら、サポート要件は、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載されているか否かを問題とするのであるから、作用効果を抽象的に論じても意味はない。
イ 原告は、本件特許の特許請求の範囲には、サポーターの構造の種別については一切記載されておらず、「別材料固着構造」であるか否かは発明を特定するための事項ではないと主張する。
しかしながら、本件発明が、本件特許の特許請求の「別材料固着構造」を前提としていることは、上記のとおりであり、原告の主張は、飽くまで「別材料固着構造」との用語が用いられていないという形式論に着目したものにすぎない。そもそも、被告が問題としているのは、本件発明が「別材料固着構造」のみならず、「一体編成・織成構造」を含むとすれば、「一体編成・織成構造」に関して発明の詳細な説明に記載されるべき「一体編成・織成構造」に関する課題解決手段の記載がなく、サポート要件違反となるというものであるから、原告の主張は失当である。
(原告の主張)
⑴ 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。また、当該対比・検討において、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする必要があることに加え、発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し、サポート要件を問うことは適切ではない。
⑵ 本件明細書等によれば、本件発明の課題は、「膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供すること」及び「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、さらに、痛みを抑制可能なコンプレッションサポーターを提供すること」であるところ(段落【0005】)、これらの課題は、本件発明の構成を備えていることにより解決されるものである(段落【0006】)。換言すると、本件発明の構成を備えていれば、被告の主張する「別材料固着構造」、「一体編成・織成構造」等のいずれの構造であっても、「ほぼU字型の正面吊り領域・・・により適切に膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定し」、「大腿骨・・・及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減し得る」(段落【0020】)という本件発明の作用効果を奏することができるから、本件発明は、本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものではなく、サポート要件を満たす。
⑶ そもそも、本件特許の特許請求の範囲には、サポーターの構造の種別については一切規定されておらず、「別材料固着構造」であるか否かは発明を特定するための事項ではないから、このような技術的事項に着目してサポート要件を問うことは適切ではないし、被告が主張する「別材料固着構造」が本件発明のいずれかの構成要件に含まれると解すべき理由もない。
上記のとおり、サポート要件は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比して判断すべきところ、本件特許の特許請求の範囲には、被告が主張する「別材料固着構造」が記載されていないのであるから、被告の主張はサポート要件違反の主張の前提を欠くものであり、失当である。
⑷ したがって、本件発明は、本件明細書等の発明の詳細な説明に記載したものであるから、特許法36条6項1号に違反しない。
10 争点3(損害額等)について
(原告の主張)
⑴ 不法行為について
ア 被告は、本件特許権が成立した平成24年11月16日頃から被告各製品を販売しているところ、膝用サポーターの利用者は、1000万人を超えており、その約半数の500万人は、被告各製品を利用していると思われる。そして、膝用サポーターは、少なくとも1年に1回買い換える必要があり、被告各製品は、約1300円で販売されている。
そうすると、実施料率を3%とした場合、原告の損害(特許法102条3項による8年6か月分の実施料相当額)は、16億5750万円(=1300円×500万人×8.5年×3%)となる。
イ また、原告は、被告による本件特許権の侵害により、前記アの1割に相当する弁護士費用相当額(1億6575万円)の損害を被った。
ウ したがって、原告は、被告の不法行為により、18億2325万円の損害を被った。
⑵ 不当利得について
被告は、本件発明の実施につき、少なくとも16億5750万円(上記⑴ア参照)の支払を免れることによる利益を受け、原告は同額の損失を受けた。
⑶ 小括
そこで、原告は、被告に対し、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として18億2325万円の一部である100万円の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として16億5750万円の一部である100万円の支払を求める。
(被告の主張)
争う。
第4 当裁判所の判断
1 本件発明の内容
⑴ 本件明細書等には、次のとおりの記載があることが認められる。(甲2)
ア 技術分野
「本発明は、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするコンプレッションサポーターに関するものである。」(段落【0001】)
イ 背景技術
「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポーターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」(段落【0002】)
「例えば特開2001-70329号に示された膝関節サポーターは、オスグッド・シュラッター病に代表される膝蓋骨周囲の痛みに対し、膝蓋腱を圧迫することにより減弱させるために逆U字型のパッドを備えている。しかし、膝蓋骨はこれを吊り上げることにより大腿四頭筋の機能を補助するが、逆U字型では上記機能補助にはならない。特開2007-9362号は屈伸を繰り返してもずれにくい膝用サポーターを開示しており、前面上部部材の縦方向の伸長率A1、横方向の伸長率B1についてA1>B1、後面部部材の縦方向の伸長率A2、横方向の伸長率B2についてA2<B2に設定している。つまりサポーターの前面上部では縦に伸び易く、後面では横に伸び易い設定を与えているが、サポーターのずれ難さと本来の機能とは関係がない。」(段落【0003】)
「【特許文献1】 特開2001-70329号
【特許文献2】 特開2007-9362号」(段落【0004】)
ウ 発明が解決しようとする課題
「本発明は前記の点に着目してなされたもので、その課題は、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するコンプレッションサポーターを提供することである。また、本発明の他の課題は、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、さらに、痛みを抑制可能なコンプレッションサポーターを提供することである。」(段落【0005】)
エ 課題を解決するための手段
「前期(ママ)の課題を解決するため、本発明は、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーターについて、低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、また、大腿骨12及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有するものとするという手段を講じたものである。」(段落【0006】)
「ここで膝関節の構造について説明しておく。図5に示すように、前十字靱帯11と後十字靱帯11′とから成る膝十字靭帯が上位の大腿骨12と下位の脛骨13の間に位置し、膝関節の前後にはそれぞれ半月板14、14′が位置し、脛骨13から大腿骨12へ至る膝蓋靭帯15及び大腿四頭筋腱16が伸び、それらに繋がっている膝蓋骨17が正面に位置している。背面において、18は腓腹筋、18′は足底筋、18″は膝窩筋を示す。膝十字靭帯は関節を安定させる機能を持ち、膝蓋骨17はいわゆる膝のお皿である。19、19′は関節軟骨であり、大腿骨12と脛骨13の骨端部にある。」(段落【0007】)
「このような構造を有する膝関節に適用するために、本発明に係るコンプレッションサポーターは、膝部に着用するために伸縮性素材より成る本体を具備している。本発明において使用する伸縮性素材は、伸縮性により着用部位を適切な力で締め付けるという機能を有しており、さらに要所を加圧すること或いは減圧することができる。本発明は、本体の上記の伸縮性による圧迫力で膝関節の必要部分或いは患部を加圧するものであり、その加圧の効果をより有効ならしめるために、本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設けるものである。本発明の説明においては、局所的な加圧を「押圧」と呼び、より広い範囲の加圧を「圧迫」と呼ぶことがある。」(段落【0008】)
「なお本体構造としては筒状の形態のものであれば、脚部を挿入可能であるので好都合である。しかしながら、筒状であることは絶対必要な条件ではなく、例えば脚部に巻き付ける形式で着用するものも使用時には筒状の形態を取り、同様の目的と効果を達成するものである。」(段落【0009】)
「本発明においては、低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫するために、膝蓋骨17の下部を取り囲むほぼU字型(或いはほぼV字型)に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備している。低伸縮領域である正面吊り領域を、ほぼU字型に形成することにより、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋を補助するものである。ここで大腿四頭筋の補助とは、それを構成する大腿直筋、外側広筋、内側広筋及び中間広筋の停止部である膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること、或いは屈曲伸展時における膝蓋骨の動きを補助することを意味する。」(段落【0010】)
「ほぼU字型の正面吊り領域によって膝蓋骨の左右両側を押さえ、かつ膝蓋骨を持ち上げ気味にサポートし、膝をしっかりと固定して、痛みなどの症状を緩和することができる。上記の正面吊り領域は、そのほぼU字型の正面中央部において不連続部分を有していても良い。不連続的な構造変化により、膝蓋骨の吊り上げ作用を調整することができる。」(段落【0011】)
「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。低伸縮性材料としては、例えばナイロン、ポリエステル、ウレタンなどの樹脂材料を使用することができ、特にはウレタン系の樹脂材料が適している。低伸縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは印刷・・・等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写するような方法も取り得る。本発明において「伸縮性が低い」或いは「低伸縮性」とは、本体の伸縮性と同程度の伸縮性を上限とし、伸びないものを下限とし、その間の範囲における伸縮性を言うものとする。」(段落【0012】)
「U字型の部分は適切な幅に形成することによって、大腿骨の下端部及び周囲筋腱をより良く圧迫することを期待できる。また、正面吊り領域をほぼU字型に設けて膝蓋骨の下を圧迫し、左右両横を押さえ、膝ストレスをサポートすることができ、それによって、オスグッド・シュラッター病並びに膝蓋靭帯の炎症の予防及び膝関節の保護に効果があるとの知見が、経験的に得られている。」(段落【0013】)
「上記は最小限度の要件であり、これらに加えて大腿骨12及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備することができる。この側面圧迫領域は内側側副靭帯及び外側側副靭帯を圧迫し、歩行及び運動における膝関節機能向上の効果がある。側面圧迫領域は正面吊り領域のU字型に連なって上部後方へ緩やかに湾曲する形状とし、それによって機能とデザインの融合を図っている。」(段落【0014】)
「上記の正面吊り領域を安定させるために、正面吊り領域の下部にほぼ並行するように配置した正面補助領域を具備することは望ましい構成である。正面補助領域は本体の正面において、脛骨骨端の膨大部下位に配置されることを予定しており、膝関節を圧迫するときの安定性を向上し、位置ずれを防止するために効果的である。さらにこの部分は東洋医学における三里のツボのある部位であり、これを押圧することにより疲労を軽減することができ、また西洋医学においては下腿前面の筋である前脛骨筋の起始部に当たり、押圧により筋疲労を軽減する効果がある。なお正面補助領域も、正面吊り領域と同じように正面中央部において不連続部分を有していて良い。」(段落【0015】)
「上記正面吊り領域と共に膝蓋靭帯を圧迫するために、ひざ裏側における周方向に、本体背面に設けた背面圧迫領域を具備することも、また望ましい構成である。上記背面圧迫領域と正面吊り領域は、大腿骨と脛骨との間の関節裂隙部に位置して当該部分をリング状に圧迫し、かつサポート力を強化する。また、膝関節の屈曲伸展運動時に、くの字状に曲がる膝関節の動きを妨げないように横に細長い形状を有しており、屈曲時にも関節裂隙部にとどまり易く位置ずれし難い。背面圧迫領域と正面吊り領域が、それぞれの端部において連続していない場合、間隔が開くほど膝関節の屈伸動作における抵抗と、関節裂隙部に対するリング状の圧迫力は小さくなる。」(段落【0016】)
「正面吊り領域を安定させるために、正面吊り領域とほぼ並行するように配置した正面補助領域を有するとともに、背面圧迫領域とほぼ並行するように配置した背面補助領域を具備することができる。正面補助領域と背面補助領域は、サポーターの着用位置を安定させ、位置ずれを防止する効果がある。背面補助領域は、また、腓腹筋、ヒラメ筋、足底筋、膝窩筋及び後脛骨筋から成る下腿後面の筋を圧迫し得るが、特に腓腹筋に対する強いサポート力を期待することができ、具体的には腓腹筋18の起始部内方即ち起始部の少し下の隆起し始めた部分を押圧することにより、肉離れの防止効果及び筋肉痛の軽減効果を期待することができる。このため、背面補助領域は、腓腹筋の起始部近傍を囲むように湾曲した形状に形成することが望ましく、それを後面にて下部へ緩やかに湾曲する形状とすることによって、機能とデザインの融合を図るものとする。」(段落【0017】)
「正面吊り領域と背面圧迫領域は、夫々の端部にて繋がった構造に形成しても良い。その場合でも繋がった部分における伸縮性は正面吊り領域、背面圧迫領域の各領域部分よりも明瞭に高い(伸縮し易い)ことが必要である。正面吊り領域と背面圧迫領域が両端部にて繋がった構成を取る場合には関節裂隙部に対するサポート力が強くなり、両端部が繋がらずに離れるほど関節裂隙部に対するサポート力は弱くなる。」(段落【0018】)
「さらに、膝関節の動きを安定させるために、左右の側面圧迫領域から、内側へ伸びる突出部を具備することができる。突出部により内外側面(左右側面)の側副靭帯を固定し、関節の可動性を安定させることになる。そして正面吊り領域から側面圧迫領域の上部に及ぶU字の全体を安定的にサポートするため、正面吊り領域の膝蓋骨の吊り上げを補助することも期待できる。この突出部は下方ほど膝蓋骨に近付いて大腿四頭筋の起始部付近を圧迫し、上方ほど大腿四頭筋の中間部に近付くことになるが、上方の位置でもまた下方の位置でも大腿四頭筋に対するサポート力を強化し、運動機能を向上し、筋肉痛を軽減し、また、大腿四頭筋の肉離れによる損傷を予防することが期待される。なお突出部についてはその本数を増すこと、幅広くすること、或いは内側へ伸びて繋がることなどにより圧迫力は強くすることができる。」(段落【0019】)
オ 発明の効果
「本発明は以上のように構成されかつ作用するものであるから、ほぼU字型の正面吊り領域と、背面吊り領域により適切に膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」(段落【0020】)
カ 発明を実施するための最良の形態
「以下図示の実施形態を参照して本発明をより詳細に説明する。図1は、本発明に係るコンプレッションサポーター10の一例に関するもので、図1Aは正面側を、図1Bは背面側を示している。図において、20は本体を示しており、伸縮性素材より成り膝部に着用し得るように、下部が上部よりも細く形成されたテーパー円筒状の形態を有している。」(段落【0021】)
「上記の本体20は、綿、毛、アクリル、ポリエステル、ナイロンなどを素材とする非伸縮性繊維及びゴムなどの伸縮素材又はその他の伸縮性繊維などを使用して、上記のテーパー円筒状の形態に編織したものである。例示したサポーター10の場合、円筒の軸方向には伸びにくく、円周方向には伸び易い編織構造を持っており、着用中、この伸縮性により膝関節及びその周囲腱筋を加圧するものである。本体20の編織構造は全体として均等なものでも良いが、図示の例の場合は上下方向の緊張及び通気性保持を目的とした緊張部分21を後面のほぼ中央部に設けている。従って、膝部に着用しない自然な状態においてもややくの字状に湾曲し、図5に示した膝関節に適合した形状となり、着用状態における負担の軽減に寄与する。」(段落【0022】)
「本発明においては、上記の構成を有する本体20の要所に本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体20の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートする。そのために必要な第1の要素として、膝蓋靭帯15を圧迫するために本体正面に設けた正面吊り領域22を具備する。正面吊り領域22は、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有するほぼU字型(或いはほぼV字型)に設けられており、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有することにより、前述のように膝蓋骨17を吊り上げ、大腿四頭筋に好適な作用を及ぼすものである。この低伸縮領域と本体20には、中央部に不連続部分d1を設けることができる。不連続部分d1は、この部分に低伸縮領域を設けないことにより、膝蓋骨17の吊り上げ作用の強弱を調整することができる。」(段落【0023】)
「本発明に係るサポーター10では、正面吊り領域22の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた左右の側面圧迫領域23、24を具備する。左右の側面圧迫領域23、24は、正面吊り領域22にそれぞれの端部にて接続しており、Uの字の縦線に相当する部分になる。従って正面吊り領域22と左右の側面圧迫領域23、24で囲まれた囲繞部分25には膝蓋骨17が収まり、そのために囲繞部分25は、膝蓋骨17の形態に適合した形状に形成する。」(段落【0024】)
「左右の側面圧迫領域23、24は、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために設けられており、特に機能とデザインの融合を図るように、正面の左右両側から側面の左右後ろ上方及び下方へ向かって伸びるように、緩やかな弧を描いている。この弧状曲線は、膝の屈曲進展運動を考慮し、特に膝の屈曲する方向へ湾曲させたもので、内側側副靭帯、外側側副靭帯を圧迫し、歩行及び運動における膝関節機能の向上を意図している。また、左右の側面圧迫領域23、24は下方にも伸びており、後述するように下位の低伸縮領域とも関係を持っている。」(段落【0025】)
「26は正面補助領域を示しており、正面吊り領域22に対する安定性を向上させるために、正面吊り領域22の下部に、間隔をおいてほぼ並行するように配置したものである。正面補助領域26は本体20の正面において、脛骨骨端の膨大部下位に配置され、膝関節を圧迫するときの安定性を向上し、位置ずれを防止する。この領域は、東洋医学における三里のツボのある部位に当たり、押圧により筋疲労を軽減する目的もある。なお正面補助領域26についても、正面吊り領域22と同じように正面中央部において不連続部分d2を設けることができる。」(段落【0026】)
「27は本体背面に具備している横に細長い背面圧迫領域を示す。背面圧迫領域27は、上記正面吊り領域22と共に膝蓋靭帯15を圧迫するために、ひざ裏側において周方向に設けられており、正面吊り領域22とともに、大腿骨と脛骨との間の関節裂隙部に位置して当該部分をリング状に圧迫し、膝蓋骨17の下位においてサポーターとしてのサポート力を強化する。正面吊り領域22と背面圧迫領域27は、それぞれの端部にて繋がった構成を具備することもできる。この符号jで示す繋がり部分を設けることにより、関節裂隙部に対するサポート力を強化することができる。」(段落【0027】)
「28は背面補助領域を示しており、当該領域28は正面吊り領域22を安定させるために、背面圧迫領域27の下位に位置するように配置されている。背面補助領域28は、腓腹筋の上部の起始部内方を囲むようにほぼ逆U字型又は逆V字型に湾曲した形状に形成されており、腓腹筋の上部を直に加圧することができる。この背面補助領域28も、特に機能とデザインの融合を図るように、背面の中央部から左右両側の下方へ向かって伸びるように、緩やかな弧を描いている。」(段落【0028】)
「既に一部触れたように、左右の側面圧迫領域23、24は下方にも正面補助領域26及び背面補助領域28を越えて伸びている。図示の例において、左右の側面圧迫領域23、24の下端はほぼ逆U字型又は逆V字型に湾曲した背面圧迫領域28の下端よりも下位にまで達し、下端部29、30近くにおいて後方へ緩く湾曲して終わっている。そして、この左右の側面圧迫領域23、24は正面補助領域26の両端部とも繋がっており、このため左右の側面圧迫領域23、24と正面補助領域26から成る四角い枠で囲まれた低伸縮性領域31が形成されているので、この部分では伸縮性が最も低くなる。」(段落【0029】)
「左右の側面圧迫領域23、24は、それぞれ内側へ伸びる突出部32、33を具備することができる。この左右の突出部32、33は膝関節の動きを安定させるために、左右の側面圧迫領域23、24の上端部付近から内方に突出して接近する。左右の突出部32、33は先端部にて繋がっていても良く、その場合、上部においても枠で囲まれた低伸縮領域が形成されることになる。」(段落【0030】)
「正面吊り領域22を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料34を本体20に固着した構成を有している。より詳細に図示した図4を参照して説明すると、図4において、35、36は縦糸と横糸などから成る編織構造を示しており、37は固着手段を示している。樹脂より成る低伸縮性材料34は、本体20に固着すると固着手段37が上記編織構造35、36の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化することにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変えることになる。」(段落【0031】)
「低伸縮性材料34は、例えば上記正面吊り領域22の形状にあらかじめ形成され、それを本体20の表面に固着手段37を用いて固着する。図4Aに示す例では、低伸縮性材料34の下面に固着手段37があらかじめ固着されている。そして、図示の例の場合、本体20は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編織したもので、低伸縮性材料34はウレタン系樹脂材料のフィルムより成る多層構造を有し、固着手段37には上記ウレタンフィルムより成る多層構造の内の一部を用いて本体20に固着させている。しかしこれは一例であり、固着手段37として接着剤を本体20の表面に塗布すること、また、シート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体20の材質と低伸縮性材料34の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる場合には直接本体20に低伸縮性材料34を熱溶着する手段も選択し得る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用しても良い。」(段落【0032】)
「このように構成されている本発明のコンプレッションサポーター10は、テーパー円筒状の本体20の上部から足先を差し込むとともに、正面吊り領域22と左右の側面圧迫領域23、24で囲まれた囲繞部分25が膝蓋骨17の位置と一致するように配置を調整して使用する(図2及び図3参照)。膝関節は伸縮性素材より成る本体20によってサポートされ、本体正面にほぼU字型に設けた正面吊り領域22によって膝蓋骨17の下部を取り囲まれて固定され、また、他の低伸縮領域23、24、25、26、27、28は正面吊り領域22による加圧を助け、共同して膝関節の固定ないしは膝関節に関係する筋腱に作用する。」(段落【0033】)
⑵ 本件特許の特許請求の範囲の記載及び上記⑴の本件明細書等の記載内容によれば、本件発明は、伸縮性素材から成り膝部に着用し得る形態の本体と、本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域との伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするコンプレッションサポーターに関するものであり、従来技術では、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたが、それでは、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題があったことから、本件発明は、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、①本体の正面に、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型の領域と、②上記ほぼU字型の領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするものであることが認められる。
2 被告製品各製品の構成要件充足性(争点1)について
⑴ 争点1-1(構成要件Aの「本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」の充足性)について
ア 「本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」の意義について
(ア) 「本体」について
本件特許の特許請求の範囲には、「伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体を具備し、上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートするサポーター」(構成要件A)と記載されている。上記記載によれば、「本体」は、伸縮性素材から成り、膝部に着用し得る形態をいうにとどまり、その形態を限定するものではない。そして、本件明細書等には、「なお本体構造としては筒状の形態のものであれば、脚部を挿入可能であるので好都合である。しかしながら、筒状であることは絶対必要な条件ではなく、例えば脚部に巻き付ける形式で着用するものも使用時には筒状の形態を取り、同様の目的と効果を達成するものである。」(段落【0009】)と記載されている。上記記載によれば、絶対必要な条件ではない旨指摘しているとおり、上記記載に係る形態は、一例を示すものにすぎず、「本体」につき当該形態に限定したものと解することはできない。
そうすると、上記の構成要件A及び本件明細書等の各記載内容によれば、構成要件Aの「本体」は、伸縮性素材から成り、膝部に着用し得る形態であることを必要とするにとどまり、これを超えて、膝部に着用した際に膝部を筒状に覆う形態に限定するものと解するのは相当ではない。
これに対して、被告は、本件明細書等の段落【0009】の記載によれば、「本体」とは、少なくとも「膝部に着用した際に膝部を筒状に覆うもの」を意味する旨主張するものの、上記において説示したところに照らせば、その記載内容を正解するものとはいえず、採用することはできない。
また、被告は、本件明細書等の段落【0008】に「本発明に係るコンプレッションサポーターは、膝部に着用するために伸縮性素材より成る本体を具備している。・・・本発明は、本体の上記の伸縮性による圧迫力で膝関節の必要部分或いは患部を加圧するものであり」と記載されていることからすれば、構成要件Aの「本体」は「膝関節の必要部分或いは患部を加圧するもの」でなければならないと主張する。しかしながら、本件明細書等の段落【0008】の上記記載は、本体及び低伸縮領域が共に存在する状態を前提として、本体の伸縮性による圧迫力で膝関節の必要部分又は患部を加圧することを指摘するものであって、低伸縮領域を本体から切り離した状態においてまで、膝関節の必要部分又は患部を加圧することまでをいうものと解することはできない。したがって、被告の主張は、採用することができない。
(イ) 「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記(ア)のとおり記載されており、この記載によれば、「低伸縮領域」を「本体」に設ける方法や位置につき限定するものと解することはできない。そして、本件明細書等には、「本発明においては、上記の構成を有する本体20の要所に本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、・・・」(段落【0023】)、「低伸縮性材料34は、例えば上記正面吊り領域22の形状にあらかじめ形成され、それを本体20の表面に固着手段37を用いて固着する。図4Aに示す例では、低伸縮性材料34の下面に固着手段37があらかじめ固着されている。そして、図示の例の場合、本体20は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編織したもので、低伸縮性材料34はウレタン系樹脂材料のフィルムより成る多層構造を有し、固着手段37には上記ウレタンフィルムより成る多層構造の内の一部を用いて本体20に固着させている。しかしこれは一例であり、固着手段37として接着剤を本体20の表面に塗布すること、また、シート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体20の材質と低伸縮性材料34の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる場合には直接本体20に低伸縮性材料34を熱溶着する手段も選択し得る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用しても良い。」(段落【0032】)と記載されている。上記記載によれば、「低伸縮領域」を「本体」に設ける方法や位置が具体的に例示されているものの、文字どおり、飽くまで一例にすぎず、これに限定する趣旨のものとはいえない。
そうすると、上記の構成要件A及び本件明細書等の各記載内容によれば、構成要件Aの「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」とは、「低伸縮領域」を「本体」に設けることを必要とするにとどまり、これを超えて、「本体」の表面の一部に「低伸縮領域」を設けるものに限定すると解することはできない。
これに対して、被告は、本件明細書等の記載(段落【0023】、【0032】)によれば、「低伸縮領域」は「本体」の表面の一部に設けられることが必要であると主張する。しかしながら、本件明細書等の段落【0023】の上記記載は、「本体に設け」というにとどまり、「本体」の表面の一部に「低伸縮領域」を設けることに限定するものと解することはできず、また、本件明細書等の段落【0032】が記載するところも、飽くまで例示にすぎないことは、上記において説示したとおりである。したがって、被告の主張は、採用することができない。
イ 被告製品17の構成要件充足性について
(ア) 「本体」について
前提事実、証拠(甲5、6、13)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品部分1は、伸縮性素材から成り、かつ、膝部に着用し得る形態であることが認められることからすると、被告製品17は、「本体」を具備するものと認められる。
(イ) 「上記本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」について
前提事実、証拠(甲5、6、13)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品部分2は、被告製品部分1よりも伸縮性が低く、被告製品部分1に連結していることが認められることからすると、被告製品17は「本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け」ているものと認められる。
(ウ) 小括
したがって、被告製品17は、構成要件Aを充足するものと認められる。
⑵ 争点1-2(構成要件Biの「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために・・・本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」の充足性)について
ア 「膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために・・・本体正面に設けた正面吊り領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として、 膝蓋靭帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備し、」(構成要件Bⅰ)と記載されている。また、本件明細書等には、「本発明においては、低伸縮領域として、膝蓋靭帯を圧迫するために、膝蓋骨17の下部を取り囲むほぼU字型(或いはほぼV字型)に、本体正面に設けた正面吊り領域を具備している。低伸縮領域である正面吊り領域を、ほぼU字型に形成することにより、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋を補助するものである。ここで大腿四頭筋の補助とは、それを構成する大腿直筋、外側広筋、内側広筋及び中間広筋の停止部である膝蓋骨の下端部を吊り上げ気味に押圧ないし圧迫してサポートすること、或いは屈曲伸展時における膝蓋骨の動きを補助することを意味する。」(段落【0010】)、「ほぼU字型の正面吊り領域によって膝蓋骨の左右両側を押さえ、かつ膝蓋骨を持ち上げ気味にサポートし、膝をしっかりと固定して、痛みなどの症状を緩和することができる。・・・」(段落【0011】)、「本発明においては、上記の構成を有する本体20の要所に本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を本体に設け、上記低伸縮領域と本体20の伸縮性の相違により膝関節部及び周囲筋腱をサポートする。そのために必要な第1の要素として、膝蓋靭帯15を圧迫するために本体正面に設けた正面吊り領域22を具備する。正面吊り領域22は、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有するほぼU字型(或いはほぼV字型)に設けられており、膝蓋骨17の下部を取り囲む湾曲部を有することにより、前述のように膝蓋骨17を吊り上げ、大腿四頭筋に好適な作用を及ぼすものである。・・・」(段落【0023】)と記載されている。
そうすると、上記の構成要件Bⅰ及び本件明細書等の各記載内容によれば、「膝蓋骨を吊り上げ」るとは、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型の領域の内側中空部にある膝蓋骨を、その下部から上方向に力を加えて、鉛直方向上方に上げることを意味するものと解するのが相当である。
これに対して、被告は、「吊り上げる」といえるためには、少なくとも上部から「吊る」ことにより上方に「上げる」ことが必要であるなどと主張する。しかしながら、上記明細書の記載によれば、「吊り上げ気味に」などと記載される一方、「持ち上げ気味に」などとも併せて記載されており、その他の記載内容及び本件発明の構成に照らしても、上記のとおり解するのが相当である。したがって、被告の主張は、採用することができない。
イ 被告製品17の構成要件充足性について
前提事実、証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば、被告製品部分3は、膝蓋骨をその下部から上方向に力を加えて、鉛直方向上方に上げるものであることが認められる。そうすると、被告製品部分3は「膝蓋骨を吊り上げ」るものと認められる。
これに対して、被告は、被告製品17につき、膝蓋骨を持ち上げるものであり、「吊り上げ」ることとは両立しないなどと主張するが、上記において説示した構成要件の解釈を踏まえると、被告の主張は、採用することができない。
したがって、被告製品17は、構成要件Bⅰを充足するものと認められる。
⑶ 争点1-3(構成要件Bⅱの「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」の充足性)について
ア 「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために・・・本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」の意義について
本件特許の特許請求の範囲には、「低伸縮領域として」、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、上記ほぼU字型の正面吊り領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、本体両側面に設けた側面圧迫領域を具備し」(構成要件Bⅱ)と記載されている。上記記載によれば、「側面圧迫領域」は「大腿骨及び周囲筋腱」自体を圧迫するものであると解される。
そして、本件明細書等には、「膝部に着用する従来の筒状の伸縮性サポーターは、サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式を取っている。しかしそれでは、膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」(段落【0002】)、「・・・また、本発明によれば、上記に加え大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫することにより関節裂隙部に作用して、痛みを軽減し得るコンプレッションサポーターを提供することができる。」(段落【0020】)と記載されている。上記各記載によれば、本件発明は、膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができない従来のサポーターの課題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫するサポーターを提供するものであることが認められる。
そうすると、上記の構成要件Bⅱ及び本件明細書等の各記載内容によれば、構成要件Bⅱの「側面圧迫領域」は、大腿骨自体及び周囲筋腱自体を圧迫するものと解するのが相当である。
イ 被告製品17の構成要件充足性について
(ア) これを被告製品17についてみると、前提事実及び証拠(甲6)によれば、被告製品部分2は、被告製品部分2と接触する部分や大腿骨の周囲筋腱を圧迫することまでは一応認められるものの、これを超えて、本件全証拠によっても、被告製品部分2が大腿骨自体までをも圧迫することまで認めることはできない。
したがって、被告製品17は、構成要件Bⅱを充足するものとはいえない。
(イ)a これに対して、原告は、被告特許の明細書(甲12)によれば、被告製品部分2は、「膝関節サポーター10の着用者の大腿及び膝の外側面を支持することで、支持部4による内側面に掛かる押圧力とのバランスを取り、着用者の安定した起立状態を維持する」のであるから、被告製品部分4は、「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する」ことが明らかであると主張する。
しかしながら、被告特許の明細書の上記記載によっても、上記にいう支持部4が「大腿骨」を圧迫するとまでは記載されていないのであるから、上記記載は、原告の主張を裏付けるものとはいえず、その他に、原告は被告製品部分4が「大腿骨」自体を圧迫することを認めるに足りる的確な証拠を提出していない以上、原告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。
b 原告は、①被告製品17は、その幅が約12cmであるのに対して、ひざ頭周囲34~37cm用であり、被告製品17を着用した際に、伸縮性素材の弾性力により、着用者の膝の周囲を圧迫するため、被告製品部分4は、大腿骨並びに膝の周囲にある筋肉及び腱を圧迫する、②大腿骨の膝周辺には、大きな筋肉がなく、大腿骨と皮膚が極めて近接した状態となっているため、被告製品部分4は、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する、③大腿四頭筋は、膝関節伸展時に収縮して大腿骨を少なからず圧迫するところ、被告製品部分4は、膝及びその周囲に押圧力を与えて圧迫するものであり、大腿四頭筋を圧迫して大腿四頭筋の収縮を補助しているから、被告製品部分4は、大腿四頭筋を介して大腿骨を圧迫しているため、大腿骨を圧迫するなど縷々主張する。
しかしながら、原告が主張する上記事情を踏まえても、被告製品部分4が大腿骨自体を圧迫すると認めるに足りる証拠は見当たらない。
のみならず、被告製品17は、「織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を採用しているところ、本件発明においては、被告製品17が採用するような上記構造では、「膝関節の任意の箇所に必要な押圧力を加えることができないという問題があった。」(本件明細書等の段落【0002】)という課題を解決するために、大腿骨、脛骨及び周囲筋腱を圧迫する構成を採用するものである。そうすると、被告製品17は、本件明細書等の記載によれば、いわば従来技術にとどまる構成を有するものにすぎず、原告において被告製品17が「大腿骨」自体を圧迫することを具体的に立証しない限り、被告製品17が構成要件Bⅱを充足するものと認めることはできない。
(ウ) 小括
したがって、被告製品17は、構成要件Bⅱを充足するものと認めることはできない。
⑷ 争点1-4(構成要件Cの「樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成」の充足性)について
ア 「樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成」の意義について
(ア) 「本体」について
「本体」の意義は、前記⑴ア(ア)説示のとおりである。
(イ) 「固着」について
本件特許の特許請求の範囲には、「上記低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有している」(構成要件C)と記載されている。上記記載によれば、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法を格別限定するものではない。
そして、証拠(甲11)によれば、「固着」という用語について、一般的に「かたくしっかりとつくこと」という意味を有することが認められる。
また、本件明細書等には、「本発明において、上記低伸縮領域は低伸縮性材料を本体に固着一体化することによって構成されている。・・・低伸縮性材料を本体に固着一体化する方法としては、例えば接着、貼着或いは印刷等の方法を取ることができる。また、低伸縮性材料の固着方法として、あらかじめ樹脂を用いて低伸縮領域の形状に作りそれを本体に転写するような方法も取り得る。・・・」(段落【0012】)、「正面吊り領域22を始めとして上記のように説明した各低伸縮領域は、樹脂より成る低伸縮性材料34を本体20に固着した構成を有している。より詳細に図示した図4を参照して説明すると、図4において、35、36は縦糸と横糸などから成る編織構造を示しており、37は固着手段を示している。樹脂より成る低伸縮性材料34は、本体20に固着すると固着手段37が上記編織構造35、36の組織内に入り込んで密着状態になり、一体化することにより、本体本来の伸縮性を制限して、低伸縮性を備えた領域に変えることになる。」(段落【0031】)、「低伸縮性材料34は、例えば上記正面吊り領域22の形状にあらかじめ形成され、それを本体20の表面に固着手段37を用いて固着する。図4Aに示す例では、低伸縮性材料34の下面に固着手段37があらかじめ固着されている。そして、図示の例の場合、本体20は綿糸及び合成繊維糸を周方向に伸縮性を持つように編織したもので、低伸縮性材料34はウレタン系樹脂材料のフィルムより成る多層構造を有し、固着手段37には上記ウレタンフィルムより成る多層構造の内の一部を用いて本体20に固着させている。しかしこれは一例であり、固着手段37として接着剤を本体20の表面に塗布すること、また、シート状の接着剤を用いることは普通に行われる。さらに、本体20の材質と低伸縮性材料34の材質に親和性があり、かつ熱溶着性樹脂を用いる場合には直接本体20に低伸縮性材料34を熱溶着する手段も選択し得る周知の事項である。このように本発明においては何れの固着手段を採用しても良い。」(段落【0032】)と記載されている。そうすると、本件明細書等の上記記載においても、低伸縮性材料を本体に「固着」させる方法が例示されているものの、何らかの限定をしているものと解することはできない。
上記の構成要件C及び本件明細書等の各記載内容に加えて、「固着」という用語の一般的な意味内容を踏まえると、本件発明における「固着」の方法について、固くしっかりと付くこと以上に、何らかの限定がされているものと解することはできない。
これに対して、被告は、本件明細書等の段落【0002】において、従来技術の問題点として「一体編成・織成構造」に言及されているほか、本件明細書等の記載(段落【0009】、【0012】、【0031】、【0032】、【図4】等)によれば、「固着」とは、本体の表面の一部に本体とは別の「樹脂より成る低伸縮性材料」を「固着」したものをいうと解すべきであると主張する。しかしながら、上記において説示したとおり、本件特許の特許請求の範囲の文言、本件明細書等の記載内容及び当該用語の一般的な意味内容によれば、「固着」を被告主張に係る構成にまで限定する記載を認めることはできない。そうすると、「固着」を限定しなければ従来技術の課題を解決できなくなりサポート要件違反となるのは格別(後記3参照)、構成要件にいう「固着」という文言の意味内容を限定するものとまではいえない。
したがって、被告の主張は、採用することができない。
(ウ) 「樹脂より成る」について
本件特許の特許請求の範囲には、上記(イ)のとおり記載されている。そして、証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば、樹脂の一種である「合成樹脂」は、「合成高分子化合物」とほぼ同義で用いられることがあり、「合成繊維」とは合成高分子化合物を紡いで繊維としたものをいうことが認められる。そうすると、「合成樹脂」は、常に繊維状のもの(合成繊維)を除く意味で用いられるものではなく、むしろ、合成繊維は、その材料が合成樹脂であるから、「樹脂より成る」ということができる。
これに対して、被告は、証拠(乙1、2、7)によれば、「合成樹脂」に「合成繊維」が含まれないと主張する。しかしながら、上記において説示したとおり、「合成樹脂」が、常に「合成繊維」を除く意味で用いられるものとは認められず、被告の主張は、採用することができない。
また、被告は、本件明細書等において、本体に用いる合成繊維(段落【0032】)と低伸縮性材料に用いる樹脂材料(段落【0012】)が明確に書き分けられていることからすれば、「合成繊維」は構成要件Cの「樹脂」に含まれないと主張する。しかしながら、上記の記載をもって「樹脂」に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、採用することができない。
さらに、被告は、証拠(乙9、10)において、「ナイロン繊維」と「ナイロン樹脂」、「ポリエステル系合成繊維」と「ポリエステル樹脂」とが区別されていること等を指摘する。しかしながら、上記と同様に、上記の記載をもって本件発明の「樹脂」に「合成繊維」が含まれないとまで解することはできず、被告の主張は、採用することができない。
イ 被告製品17の構成要件充足性について
(ア) 「本体」について
被告製品部分1が「本体」に該当することは、前記⑴イ(ア)説示のとおりである。
(イ) 「固着」について
前提事実、証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば、低伸縮性材料が、本体である被告製品部分1に固くしっかりと付いていると認められるから、「固着」しているものと認められる。
(ウ) 「樹脂より成る」について
前提事実及び弁論の全趣旨によれば、被告製品部分2は、合成繊維であるナイロン繊維から成ると認められるから、被告製品17は、「樹脂より成る低伸縮性材料」を具備していると認められる。
(エ) 小括
したがって、被告製品17は、構成要件Cを充足するものと認められる。
⑸ 小括
したがって、被告製品17は、構成要件Bⅱを充足しないから、本件発明の技術的範囲に属するものではなく、原告が唯一その構成を具体的に主張する被告製品17ですら非充足となることその他本件審理の経過に照らし、この理は、その他被告各製品についても同様に当てはまると解するのが相当である。
なお、原告は、本件発明を「別材料固着構造」のものに限定解釈し、「一体編成・織成構造」である被告製品17が本件発明の技術的範囲に文言上属さないとしても、本件発明と被告製品17が均等であるなどとして均等侵害を主張するものの、原告がいかなる構成要件との関係で均等侵害を主張するかについて、必ずしも明らかではない。この点につき、原告が、構成要件C(争点1-4)の非充足を前提として均等侵害を主張するものであるとすれば、上記のとおり、いわゆる「一体編成・織成構造」を含むとして構成要件Cの充足性を認めているため、原告の上記主張は、前提を欠く。仮に、原告が、構成要件Bⅱの「側面圧迫領域」の非充足を前提として均等侵害を主張するものとしても、上記「側面圧迫領域」が本件発明の課題解決手段であることは、上記において説示したとおりであり、本質的部分が相違する以上、均等侵害をいう原告の主張は、採用することができない。
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。
なお、本件事案の内容及び審理経過に鑑み、争点2(本件特許の無効理由の有無)のうち、争点2-4(サポート要件違反)についても、以下判断する。
3 争点2-4(サポート要件違反)について
⑴ 特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものでなければならない旨規定しており、いわゆるサポート要件を定めている。
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である。
⑵ これを本件発明についてみると、本件特許の特許請求の範囲の記載は、前提事実⑵イのとおりであり、本件発明の意義は、前記1⑵のとおり、従来技術では、サポーター本体に織り込まれているゴムの収縮力や織り方を変えることで患部に対する圧迫、押圧の強度を変化させていたものの、それでは、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができないという技術的課題を解決するために、伸縮性素材より成り膝部に着用し得る形態の本体に、本体よりも伸縮性の低い低伸縮領域を設け、低伸縮領域として、①本体の正面に、膝蓋靱帯を圧迫し、かつ、膝蓋骨を吊り上げ、大腿四頭筋の機能を補助するために、膝蓋骨の下部を取り囲むほぼU字型の領域と、②上記ほぼU字型の領域の左右両端から上方へ連続して伸びる方向に、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫する領域を具備し、低伸縮領域について樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着するという構成を採用することにより、膝蓋靱帯を圧迫し、膝蓋骨を保持して、膝関節を良好に固定するとともに、大腿骨及び周囲筋腱を圧迫することにより、関節裂隙部に作用して、痛みを抑制することを可能にするという効果を実現し、もって上記技術的課題を解決するものであることが認められる。
⑶ 他方、本件発明において、「低伸縮性材料を本体に固着」(構成要件C)する方法が、いわゆる別材料固着構造(膝を筒状に覆うサポーター本体の表面の一部に、本体とは別の低伸縮性材料を熱溶着、接着、縫着等によって固着し、伸縮性等の異なる部位を配置した構造)以外に、被告製品17が採用する一体編成・織成構造(サポーターを織り上げ、又は、編み上げるに当たり、部分によって折り方や編み方を変化させることにより、伸縮性等の異なる部位を配置した構造(本件明細書等の段落【0002】記載の「サポーター本体に織り込まれているゴムのパワー(ゴムの収縮力、即ち筋肉に対する圧迫強度)を変え、或いは織り方を変えることで患部に対する圧迫力、押圧力変化させる方式」を含む。))をも含むと解されることは、前記2⑷ア(イ)において説示したとおりである。
しかしながら、本件明細書等によれば、当業者が一体編成・織成構造のサポーターによって本件発明の課題を解決できるとする記載は一切なく、かえって、本件明細書の段落【0002】によれば、一体編成・織成構造のサポーターによっては、膝関節の任意の箇所に必要な押圧を加えることができず、本件発明の課題を解決することができない旨明記されていることが認められる。
そうすると、本件明細書等の記載内容を踏まえると、一体編成・織成構造のサポーターが、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の課題を解決できると認識できるものと認めることはできない。
これに対して、原告は、本件発明の課題は本件発明の構成を備えることで解決することができるから、本件発明は、サポート要件に違反しない旨主張する。
しかしながら、本件明細書等によれば、本件発明は、一体編成・織成構造のサポーターが必要な押圧を欠くという課題を解決するものであるから、当該サポーターが本件発明の課題を解決し得ないことは、本件明細書等の記載自体からも自明であって、原告の主張は、採用することができない。
⑷ したがって、本件発明は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使することができない。
4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
(裁判長裁判官 中島基至 裁判官 古賀千尋 裁判官 國井陽平)
別紙