どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「町議会議員選挙」5
裁判年月日 昭和51年 6月 3日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭50(行ケ)116号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 1976WLJPCA06030006
要旨
◆候補者に伊藤美佐雄、加藤正春、加藤寛、加藤梢がある場合に、氏と名を別行にして「かとうみさお」と記載された投票の効力
出典
東高民時報 27巻6号131頁
判時 837号34頁
参照条文
公職選挙法68条
裁判年月日 昭和51年 6月 3日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭50(行ケ)116号
事件名 裁決取消請求事件
文献番号 1976WLJPCA06030006
原告 伊藤美佐雄
被告 静岡県選挙管理委員会
〔抄 録〕
(二) 本件第二号投票について。
本件裁決が本件第二号投票をもって候補者の何人を記載したかを確認し難い無効投票であるとしたことは当事者間に争いがない。これに対し、原告は右投票を原告に対する有効投票とすべきものと主張する。
1 先ず、原告は本件第二号投票の冒頭の第一字は「い」の字の書損じとみられる旨主張する。しかし、検甲第二号証をつぶさに検討すれば、本件第二号投票の冒頭の第一字は「か」と判読するのが適当であり、これを「い」の字の書損じであるとは認め難く、右投票は右側に「かとう」と書き、その左側に少し下げて「みさお」と書き、明瞭に記載されていることが認められる(右投票が二行に分けて書いてあることは当事者間に争いがない。)。それ故、原告の前示主張は採用できない。
2 次に、原告は本件第二号投票を「かとうみさお」と判読すべきものとしても、これを原告の氏名である「いとうみさお」を誤記したものと解すべきであると主張する。
(1) ところで、本件選挙の候補者のうち、本件第二号投票の記載と氏または名が一致する者を便宜ひらがなで表示すると、「かとうまさはる」(加藤正春)、「かとうこずえ」(加藤梢)、「かとうゆたか」(加藤寛)、「いとうみさお」(伊藤美佐雄((原告)))の四名であること、「いとう」という氏の者は、原告、「いとうはるじ」(伊藤明次)、「いとうきんぺい」(伊東金平)の三名であることは当事者間に争いがない。これら候補者のうち本件第二号投票に関連するのは前の四者であって、後の三者は右投票との関連性が薄いから、一応考察の圏外においてよいであろう。かくて、本件の問題は、本件第二号投票が右四名の関連候補者群のうちの何人を記載したかを確認し難いとすべきか、またはそのうちの特定の候補者を指称するものと認めるかという形に具体化されるのである。
(2) そして、本件第二号投票の「かとうみさお」の氏の部分のみを切離して考察すれば、加藤姓の三名の候補者に結び付くが、他方名の部分のみを切離して考察すれば原告に結び付く。しかし、人を特定するのに氏と名を用いる社会において、ある氏名の表示が何人を指称するかを確定するに当り、氏または名の一のみに偏して判断すべきでないということは原則的に承認すべき論理であるから、この論理に従う限り、本件第二号投票は関連候補者群の何人を記載したかを確認し難いとの結論に落着くごとくである。
(3) しかし、本件第二号投票のようにその記載が複数の候補者の氏名に結び付くものについても、選挙人は、特段の事情がない限り、特定の候補者に対し投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであるから、投票がいずれの候補者の氏名を記載したか全く判断し難い場合は格別、そうでない場合は、いずれかの候補者の氏名にもっとも近い記載のものはこれを当該候補者に対する投票と認め、合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか、または右候補者の氏名を誤記したものと解するのが相当である。そして、投票の記載と候補者の氏名の遠近は氏名の言語上の構成や当該地域における人名呼称の特性等諸般の事情を斟酌してこれを決定すべきものと考えられる。
(4) 本件において、前記関連候補者群に属する候補者のうち原告以外の三名は氏の三文字のみが本件第二号投票の記載と同じであるにすぎず、名の部分は右投票の記載と著るしく異なり、全体としてさしたる近似性はないのに反し、原告の氏名は冒頭の一文字を除き五文字までが投票の記載と同じであって、全体として著るしく近似する。被告は、「かとう」と「いとう」とは冒頭の一文字の文字構成、運筆、発音構成の違いがもたらす強烈な違別感、アクセントの位置の相違から言語上著るしく異なる旨主張する。確かに冒頭の一字について文字構成、運筆、発音構成の違いがあること、「かとう」と「いとう」とはアクセントの位置に相違があること被告の指摘するとおりであり、証人五十嵐昭の証言にあるように、「かとう」姓と「いとう」姓を異姓とするのが福田町民の意識であることも間違いのないところであろうが、反面、「かとう」と「いとう」とはいずれも第二字に「藤」の漢字を充てうる姓、すくなくとも「とう」という音声で結ばれる姓であるという点において類似共通の氏であることも否定できないところであり、両者を峻別し去ることは適当でない。
(5) 次に、福田町が旧福田町、旧於保村の一部、旧豊浜村の合併によって成立した町であること、昭和五〇年四月一六日現在の福田町選挙人名簿(登録者総数一万一四一七人)から同姓者の多い姓氏をみれば、〈1〉寺田(一〇・八八%)、〈2〉鈴木(八・六一%)、〈3〉伊藤(六・八〇%)、〈4〉加藤(五・九六%)、〈5〉大石(三・四六%)となっており、伊藤、加藤はともに五番以内に入る多数姓であることは当事者間に争いがなく、≪証拠≫によれば、原告が居住し、且つ本件選挙における推薦母体をそこの部落の自治会に持っていたところの第四投票区(旧豊浜村)について同姓者の多い姓氏をみると、登録者総数二三三一人のうち〈1〉伊藤六三八人(二七・三七%)、〈2〉加藤四一〇人(一七・八五%)とそれぞれ第一位と第二位を占めること(もっとも、第四投票区内の四部落それぞれが同じ様相を示すわけではなく、特定の部落に特定の姓が集中する場合があるが、同区全体の平均像は上記のとおりである。)、これを世帯数の面からみても、七四九世帯のうち〈1〉伊藤一八九世帯(二五・二三%)、〈2〉加藤一二三世帯(一六・四二%)と同様の順位を示していること、福田町は静岡県下の市町村の中でも同姓者が多い部類に入ること、そして、このように福田町では同氏を名乗る者が多いため、氏は個人を特定する符号として比重が軽く、公私両面の生活に亘り名を重視する実情にあることが認められ、右認定を左右するに足る証拠はない(原告が第四投票区((旧豊浜村))に居住していること、同区の世帯数が約七〇〇戸であることは当事者間に争いがない。)。福田町において個々人を呼ぶ場合には、家号、商号、通称、あだ名等が用いられることが多いことは当事者間に争いがないが、右事実は名を重視する実情にあるとの右認定と相容れないものではない。被告は名がそのままの形で用いられることは少なく、また原告がその名で呼称されることは一般的でなかった旨主張するが、右主張を認めうる証拠はない(たとえ本件選挙の投票中「みさお」ないし「美佐雄」等と名だけを記載したものが皆無であったとしても、そのことから直ちに原告がその名で呼称されることが一般的でなかったと認定すべきものではないであろう。)。
(6) 以上説明したところによれば、本件第二号投票の「かとうみさお」という記載は原告の氏名にもっとも近いものと認めるべく、原告の氏名と合致しない部分、即ち冒頭の第一字「か」は選挙人が誤った記憶によって表示したものかまたは誤記したものと解するのが相当である。
(7) なお「かとうみさお」の氏名を有する実在人が本件選挙における選挙人一般に知れた人として存在したことを認めるべき証拠はないから、右投票が特に候補者外の実在人を記載したものと推認することはできない。
(8) 以上の点に関する被告の反論はすべて採用できない。即ち、
(イ) 被告は、加藤、伊藤という多数姓については、その混同をたやすく誤記と扱うことはできないと主張するが、多数姓だからというだけでは立論の充分な理由としえない。
(ロ) 福田町が鉄道からも幹線道路からも外れた人口一万六千人余程度の小さな町であることは当事者間に争いがないところ、被告はこのような狭い地域で生活している者が加藤姓の者と伊藤姓の者を誤って記憶したりすることはほとんど考えられないというが、これまた十分に説得力ある主張とは扱えない。狭い地域の裡に同姓者が高い割合で居住している状況の故にそのような誤りもありうるとみた方がはるかに自然である。原告の場合、旧姓は寺田姓で昭和二七年に養子縁組により伊藤姓となった者で、従来福田町に居住してきたが、加藤姓を名乗ったことは一度もなく、また前記加藤姓の候補者も多年福田町に居住してきた者ばかりであることは当事者間に争いがなく、更に証人五十嵐昭の証言によれば、原告は過去二回の町議会議員選挙にも立候補したことがあることが認められるが、これらの事実のみを根拠にして被告の前示主張を肯認することはできない。
(ハ) ≪証拠≫によれば、本件選挙の投票所の投票記載台の前面に掲示された候補者氏名表には、右から二番目に「伊藤美佐雄(いとうみさお)」が、その左側に「加藤正春(かとうまさはる)」が表示されていたことが認められる。本件裁決は、選挙人が氏名表をみながら、まず「かとう」と書き、次に名を書こうとして誤って右隣りの候補者(伊藤美佐雄)の名を書いてしまったものとも判断できるとしているが、いささか事実の推論の埓を越えているものとせざるをえない。
(ニ) また、本件選挙において伊藤、伊東、加藤姓の候補者が選挙運動に使用したポスターをみるに、原告、伊藤明次、伊東金平、加藤寛、加藤梢の五名のものはいずれも氏名を一行に記載していたのに対し、加藤正春のものは氏名を二行に、即ち右側に「加藤」、その左側に「正春」と分けて表示していたことは当事者間に争いがない。本件裁決は、このことから、選挙人は「かとうまさはる」と書こうとして誤って「かとうみさお」と書いたものとも推定できるとしているが、この点も前同様に採用できない。
(8) おわりに、≪証拠≫によれば、本件選挙の選挙会における本件第二号投票の効力の決定に当って選挙長および選挙立会人全員が何ら異議、疑問もなく無効として処理していることが認められる。しかし、証人五十嵐昭の証言によれば当時本件開票事務に当った審査係は本件第二号投票を「候補者でない者の氏名を記載したもの」として同種の無効票二五票中に入れて立会人に示し、立会人がそのままこれを認容し選挙長もこれに従ったもので、特にこれを原告の有効票として解すべきか、他の候補者との氏名混記として無効とすべきか等の問題意識なくして処理したのが実情であることがうかがわれるのみでなく、地元の開票関係者に異議がなかったからといって、裁決庁たる被告がたやすくこれを尊重し、本件第二号投票を無効投票と扱うべきであるとか、無効投票と扱った本件裁決の判断を正当とすべきであるとする被告の主張は、当選の効力につき、行政不服審査ならびに訴訟の途を開いて公職選挙の適正な執行と関係者の利益保障を図ろうとする法の趣旨に添うものとはいい難い。
(浅沼 蕪山 堂薗)
(別紙)
第2号
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!