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裁判年月日 令和 3年 6月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)15447号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA06178001
出典
裁判年月日 令和 3年 6月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)15447号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA06178001
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 遠山光貴
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社ディー・アイ・ジー
同代表者代表取締役 Y1
同所
被告 Y1
上記両名訴訟代理人弁護士 石川哲央
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して,4000万円及びこれに対する平成29年10月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
原告は,訴外株式会社MSI(以下「訴外MSI」という。)の運用する出会い系サイト(一時「○○」と称し,その後何回か名称を変更したインターネット上の有料メール交換サイトである。以下「本件サイト」という。)の会員であったが,本件サイトの利用に供するシステムの利用及び保守管理業務は,株式会社ディー・アイ・ジー(平成24年12月31日解散,平成25年3月28日清算結了。以下「旧DIG」という。)が訴外MSIから受託していた。
本件は,いわゆるサクラサイト(サクラを使って参加者にメールを送信し,当該参加者をして異性との面会や金銭の贈与等が実現するものと誤信させ,当該サイトにおけるメール交換のためのポイント購入費用名目で多額の金員を出捐させるサイト)である本件サイトを運用していた訴外MSIらの不法行為によって損害を被ったとする原告が,本件サイトに係る旧DIGの上記保守管理業務等は客観的に訴外MSIらの欺罔行為と一体であり,旧DIGは訴外MSIとともに共同不法行為責任を負うから,旧DIGの上記委託契約上の地位を承継した被告株式会社ディー・アイ・ジー(以下「被告会社」という。)も原告に対する損害賠償債務を承継したと主張して,被告会社に対しては民法719条に基づき,旧DIG及び被告会社の代表取締役である被告Y1(以下「被告Y1」という。)に対しては会社法429条1項に基づき,連帯して,損害額の元金4260万4870円の一部4000万円及びこれに対する不法行為の後である平成29年10月20日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1 前提事実(争いがないか又は掲記の証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,平成23年1月上旬頃から平成26年2月17日までの間,本件サイトを利用していた者である。
被告会社は,コンピュータ,ネットワークシステムのソフトウェア及びハードウェア開発並びに販売,保守,管理並びにコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。被告Y1は,旧DIG及び被告会社の代表取締役であり,上記期間を通じて,両社の唯一の取締役でもあった。
(2) 原告が,訴外MSIやその当時の代表者であった訴外Aらを相手方として損害賠償請求訴訟(大阪地裁平成26年(ワ)第11432号)を提起したところ,平成30年9月25日,訴外MSI及び訴外Aに対し,5533万5398円及びこれに対する平成26年2月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずるなどした判決が確定した(甲1ないし3)。
上記判決の要旨は,以下のとおりである。
ア 「B」というニックネームで本件サイトに登録していた原告は,本件サイトを通じて「C」又は「C1」と名乗る人物(以下単に「C」という。)との間でメールの送受信をし,Cに対して好意を抱くようになった。Cは,原告に対し,実際に面会する約束を2回したものの,急用等を理由に約束の日時の直前にキャンセルした。また,Cが「BさんはCに「大丈夫!」「守る!」「安心して!」って10回別々に送って頂戴」などと特定の言葉を記載したメールを多数回送信するよう繰り返し求めたため,原告はその都度求めに応じてそうしたメールを送信するなどした。
イ 原告は,本件サイトの運営関係者と思われる人物から,ニックネームの直前に「【エスパー】」などと記載される称号を購入すれば本件サイトの料金が無料になるなどと勧誘され,これに応じて多数の称号を取得するために大量のポイントを購入した。しかしながら,原告は,称号を取得した後,称号を使用して無料会員の地位を得るのに必要であるとして女性会員3名の同意を得るなどのイベントのクリアを求められ,これを一度もクリアできなかったために,称号を合計27個取得したにもかかわらず,本件サイトを無料で利用できるようにはならなかった。
ウ 上記アのようなメール送信の指示や上記イのような称号取得に関する一連のやり取りは,全て原告にポイントを大量に消費させ又は購入させるために仕組まれたものであったと認められ,Cらは本件サイトを運営する訴外MSIらから会員を装って原告などの会員にポイントを大量に消費させるよう指示されていたサクラであったと認定し得る。したがって,訴外MSIらの本件サイト運営に関する一連の行為は詐欺に当たり,不法行為としての違法性を有する。
(3) 旧DIGは,平成23年10月1日,その保有するプログラムシステムである「aシステム」(出会い系サイトを運用するためのシステムである。以下「本システム」という。)の訴外MSIによる使用を許諾するとともに,本システムの保守管理業務を訴外MSIから受託する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。本件契約によれば,訴外MSIが旧DIGに支払うべきサービス利用料(月額。なお,後記保守管理業務の委託料もこれに含まれる。11条)は,本システムによる訴外MSIの売上げに6.5パーセントを乗じた金額(消費税抜き)であり(3条),訴外MSIは,本システムの正常な運用を維持するため,その保守管理業務を旧DIGに委託し(9条),本システムの保守管理として,旧DIGはサイトインフラ環境保守・メンテナンスサービス及び本システム自体の保守管理業務(本システムのhtml部分の文言修正や簡易なプログラム修正)を行う(10条)が,旧DIGは,訴外MSIに対し,本システムを利用した迷惑メール送信や法律に違反する一切の利用を禁止し,禁止に違反する訴外MSIの利用によって生じた問題に関しては一切の責任を負わない(15条)。(乙1)
2 主たる争点
本件における主たる争点は,旧DIG及び本件契約におけるその地位を承継した被告会社(以下両者を併せて単に「被告会社」ということがある。)が訴外MSIとともに原告に対して共同不法行為責任を負うか否かであり,この点に関する当事者双方の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1) 原告
本件サイトにおいて利用されていた本システムは被告会社によって提供され,その保守管理も被告会社によって行われていたのであるから,被告会社の行為は訴外MSIらによる本件サイトの運営,サクラ等による欺罔行為と一体となって原告に損害を発生させているといえる。さらに,本件契約においては,被告会社が受領するサービス利用料は定額ではなく本件サイトの売上げの6.5%になっていた(これは,一般的な情報通信業の利益率である7%とほぼ等しく,著しく高率といえる。)から,被告会社は,訴外MSIと同様に,本件サイトの経済的な収入支出の主体となっていたものと評価し得る。
加えて,本件サイトは,通常の出会い系サイトにはない,①会員登録後の住所変更ができないこと(同一のサクラが全国の会員に対して欺罔行為を行うことを可能にすべくサクラの登録地域が自動的に会員のそれと同一になるよう設定している事実の発覚を防ぐためである。),②メールの保存期間が短期間(会員からのメールの保存期間は最終アクセス日より7日間)であること(証拠保全を困難にするためである。),③携帯電話(当時主流であったいわゆるガラケー)でしか利用できない旨表示されること(スクリーンショットの撮影によるサイト画面の保存を困難にするためである。),④会員とサクラとで画面仕様等が異なり,サクラからメールを送信する際には,ポイントの消費が不要であったり,パソコンを利用することができたり,会員のポイント数や当該会員との以前のやり取り等を一覧することができたりすること(サクラ行為を容易にするためである。),⑤運営者が付けることができるニックネームに文字数制限がないこと(称号の購入のために大量のポイントを消費させるためである。),⑥異性紹介事業であるにもかかわらず同性間の連絡が可能なようになっていること(特定の異性会員を助ける同志としての同性会員を装って大量のポイントを消費させるためである。),⑦ポイント制であること,といったサクラサイト固有の機能を有しており,被告会社は,そのことを知りながら本システムを開発し又は提供した。
また,被告会社は,サクラによるメールのやり取りを認識することが可能であった上,本件サイト内で行われる各種イベントの画面を作成していたのであるから,訴外MSIらが本システムを用いてサクラサイトの運用をしていることを知っていた。
仮に本システムに上記のようなサクラサイト固有の機能の全部又は一部が具備されていなかったとしても,①本システムはサクラサイトにも利用が可能であって危険性が高いこと,②サクラサイトによるサクラ行為は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反や詐欺罪等の重大な犯罪行為であること,③被告会社が本件契約によって徴収している利用料はその業務や他の出会い系サイトシステムの利用料等に比して過大であること,④被告会社にとって訴外MSIが本システムを用いてサクラサイトを運営する事態は予見可能であったことなどからすれば,カラオケ装置のリース会社にリースの相手方である飲食店が著作権侵害をしないようにすべき条理上の注意義務を負わせた最高裁平成12年(受)第222号同13年3月2日第二小法廷判決・民集55巻2号185頁(以下「平成13年最判」という。)の法理に照らし,被告会社は訴外MSIに本システムを提供してはならない注意義務を負っていたものといえる。
したがって,被告会社は,訴外MSIとともに原告に対して共同不法行為責任を負う。
(2) 被告
被告会社からの請求金額が訴外MSIの売上げに連動しているのは,売上げが高くなるとシステムの保守において作業内容が増えることに基づく。そして,営業利益率は会社ごとに大幅に異なる上,被告会社は本システムを利用させるほかにその保守管理業務全般を広く請け負っていたから,売上げの6.5%という本件契約上の対価は特に高額とはいえない。
加えて,本システムはサクラサイト固有の機能など全く有さず,通常の出会い系サイトのシステムそのものである。すなわち,①会員登録後に住所変更ができないのは,会員の身元確認を厳格化して本件サイトの信用性を高めるためであり(訴外MSIに新たな身分証を提示して住所変更を行うことは可能である。なお,訴外MSIの操作によって会員を複数地域に出没させることはできるが,本システムの設定がそのようになっているわけではない。),②メールの保存期間が短期間であるのは,サーバーの容量圧迫を抑制するためであり,③携帯電話でしか利用できない旨表示されるのは,訴外MSIがそのように書き込んだためであり(本システム自体はパソコンからでもログインすることができる。),④会員とサクラとで画面仕様等が異なるのは,訴外MSIが会員ごとに設定を変えたためであり(被告会社が本システムをそのように設定したことによるものではない。),⑤運営者が付けることができるニックネームに文字数制限がないのは,サクラサイト固有の機能とはいえず,⑥同性間の連絡が可能なようになっているのは,訴外MSIの要望に従ったためであり,⑦ポイント制それ自体は,受益に対して公平に課金する制度である。被告会社は本システムを複数他社に提供しており,相互の出会い系サイトとしての機能に差異はなく,後はサイト運営者がどのような運営をするかの問題にすぎない。
また,本件契約に基づいて被告会社が請け負う保守管理業務は,サーバーのスペックが不足する際におけるメモリ増強等の対応やサーバーのハードウェア障害の監視,悪意ある者による攻撃を受けた場合の対応,データベースの定期的なバックアップ取り等であり,被告会社がこれらの専門的な業務を遂行するに当たっては,訴外MSIによる本件サイト運営の具体的な内容には関わる必要がなく,訴外MSIの保有するポイント購入履歴や会員同士のメールのやり取り等の具体的内容に立ち入って確認することもない(そもそも,被告会社も訴外MSIと同様に通信の秘密保護を要請される立場にあるのであり,不必要に本件サイト内の通信内容に立ち入ることはできない。)。よって,仮に訴外MSIが本件サイトの運営に当たって何らかの不法行為をしていたとしても,そのことを被告会社が知る由もない。イベントの書き込みを行っていたのも訴外MSIであり,被告会社ではない。
その上,被告会社が訴外MSIと本件サイトの会員との間で紛争になっていることを認知したのは,本件契約の解除後である平成28年2月末日以降のことであるから,被告会社には訴外MSIによる詐欺の認識可能性がない。
なお,平成13年最判は,著作権という特別の権利及びその権利侵害が問題となった事案であり,かつ,装置そのものが著作権侵害を生じさせる蓋然性が高いカラオケ装置について,そのリース業者に共同不法行為責任を認めたものであるが,本件は一般不法行為上の権利侵害又は違法性の存否が問題となった事案であり,かつ,本システムは出会い系サイトという広く社会的に認知された適法なシステムであって,適法に利用されることが通常であり,サクラサイトを運営するような者は例外的であって,本システムにサクラサイト固有の機能があるわけでもないのは上記のとおりであるから,詐欺被害を生む蓋然性の高いシステムなどではない。通信の秘密の観点から,被告会社の訴外MSIに対する支配性が強くないことも上記のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 掲記の証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) 独立行政法人国民生活センターの分析(平成24年4月)によれば,サクラサイト商法では,登録料や一定期間のメール交換は無料であるが,その後はサービスを利用するごとに有料ポイントの購入が必要となり,利用者は,サイトを利用するために,掲示板を見る,メールを送る,メールを読む,画像を見る等の費用だけでなく,ランクアップ費用,個人情報交換費用等を何度も支払うよう指示される。サクラは,様々なキャラクターを演じて,「異性に会いたい」,「運気を上げたい」等の利用者の気持ちを利用してサイトに誘導し,支払を続けさせる。被害が高額化する一因には,サイトに請求されるままに,利用者がポイントを簡単に購入し続けられる環境となっている現状がある。携帯電話でサイトを利用している人が圧倒的に多く,上記センターに寄せられた相談における購入金額は平均約420万円(最も高額な相談では約8000万円)となっていた。同じURLでサイト利用を続けていても,いつの間にかサイト名や運営業者が変更している場合もあり,トラブルが生じても交渉先が特定できない現象が生ずる。サイトと直接の契約関係にある決済代行会社,電子マネー会社,コンビニ決済の収納代行会社でさえ,サイト名やそのサイトが有償で提供しているサービスの詳細な内容,サイトのURL等,サイト業者の実態を全て正確に把握するのは難しい。
平成28年10月10日付けの株式会社産経デジタルは,37万人から116億円を騙取したとして摘発されたサクラサイト運営業者ウイングネットに関連して,同年9月,ソフトウェア開発業者であるフリーワールドの専務の男が詐欺容疑で逮捕されたこと,フリーワールドは,フェイスブックで芸能人のマネージャーを装い,ネット利用者にURLを記載したメッセージを送ってウイングネットのサイトに誘導する役割を担っていたこと,フリーワールドも従前は出会い系サイトを直接運営していたが,法人税法違反(脱税)罪で告発されたことなどからサイト運営をウイングネットに引き継ぎ,水面下でウイングネットの売上げの6ないし7割を受け取っていた可能性があるほか,昼夜交代制のサクラのメッセージ内容の引継ぎ会議を合同で開催したり,社員旅行や忘年会を両社合同で行うなどしたりしていたことを報じた(以下この事件を「フリーワールド事件」という。)。なお,サクラサイト被害全国連絡協議会編「サクラサイト被害救済の実務」(平成29年11月)によれば,フリーワールド事件では,利用者からは全く表に出ないフリーワールドが,宣伝広告費やシステムリース料などの名目で,ウイングネットから被害額約117億円のうち約78億円を収受していた事実が明らかとなったとされている。
(甲18,40,42)
(2) 本件サイトでは,会員登録時に年齢確認書類(運転免許証,パスポート等)の写真を送ることを求められており,その際,「印字された生年月日・発行元・有効期限が確認出来るよう撮影して下さい。」,「顔写真や住所等,年齢の証明に必要ではない部分は隠して提出いただけます。」との注記がされている。また,年齢,職業等をフォームに入力することとなっているが,「ニックネーム」の欄には「※11文字以内※」,「都道府県」の欄には「※ご登録後のエリア変更出来ません。」とそれぞれ注記されている。本件サイトの利用規約4条は,会員は会員登録に当たり自己の責任において正確な情報を登録しなければならず,登録情報に変更が生じた場合等には運営会社が別途定める手続に従って直ちにその旨を届け出なければならない旨を,同10条は,本サービスにおいて運営会社が保存するデータの保存期間は最終アクセス日より7日間であり,この期間を経過したデータに関しては会員の承諾を得ずに削除することができることとする旨をそれぞれ規定している。
本件サイトにおいて,会員が見ることができるブラウザ画面,イベント,メール配信については,全て訴外MSIがその管理画面からhtmlの手入力により作成していた(プログラム自体の修正は被告会社が行うが,こうしたメッセージの表示等に関わる部分はhtmlの入力であっても訴外MSIが行っていた。)。その際,被告会社は,技術面の課題について訴外MSIの相談に乗ることはあったが,マンパワー上の限界(後記(3)参照)などから訴外MSIに代わってhtmlに係る作成作業を行うことはなく,また,特段のノウハウもなかったことから本件サイトの運営に関わる具体的な指導もしなかった。
(甲21,22,乙4,被告代表者)
(3) 被告会社の業務内容は,受託のシステム開発やシステムの提供,インフラ保守等であり,受託業務として,出会い系サイトのほか,企業のホームページ作成,ECサイト,ゲームサイト,動画サイト,決済システム,メール配信システム等を行っている。こうした業態は,被告Y1が旧DIGの代表者となる前から大きな変更はない。業務のうち出会い系サイトが占める比率は5から15%程度である。被告会社の従業員は被告Y1を含め2,3名で,本システムに関する業務は主に被告Y1が単独で担当していた(他方,訴外MSIの従業員数は10名程度であった。)。被告会社は,訴外MSIに対し,本システムの使用方法の説明を行うほか,会員登録時のアフィリエイトシステムの導入,決済システムの導入,出会い系サイトの機能追加(登録フローの変更,プロフィール内容の変更,掲示板機能・検索機能の追加変更等)の対応等の補修業務を行い,その対価として,訴外MSI又はその関連会社が運営する5つの出会い系サイトの売上げ合計の6.5%(最高時には月額257万9720円,最低時には月額11万1540円,平均で月額約132万2522円)がロイヤルティとして訴外MSIから支払われていた(被告会社は,訴外MSIにシステム提供を行っている管理画面からその毎月の売上額を把握することができ,これを基にロイヤルティの額を計算して毎月請求書を送っていた。)。なお,被告会社は訴外MSIのほかにも数社の出会い系サイト用に本システムを提供するとともに保守を行っていたが,被告Y1の知る限り,それら各社には相互に関連はない。
(甲30,乙2ないし4,被告代表者)
(4)ア 本件サイトにおいては,会員の側からは登録後に住所変更ができない(登録時に登録した都道府県を変更できない。上記(2)参照)こととなっていたが,本システム上,運営者の側で管理画面から個別の会員の住所変更を行うことは可能であった(会員も,本件サイトを出会い系サイトとして利用する以上,引っ越し等の場合にその登録した都道府県を運営者に変更してもらう必要があったものと考えられる。)。なお,本システムにおいて,同一のニックネームを有する会員が別々の住所で複数登録される可能性は排除されていなかった。
イ 本件サイトは,その規約上,メールが7日間を過ぎると削除されることとなっていた(上記(2)参照)が,訴外MSIには約10万人の会員が存在しており,サーバーの容量が圧迫されるのを避けるにはデータの保存期間を短くする必要があった。
ウ 本件サイトでは,「当サイトは携帯電話からのみご利用可能となっております。」と表示されていたが,これは訴外MSIが画面に書き込んだものであり,本システムそれ自体としてはパソコンからの利用も可能となっていた。
エ 本システムにおいては,会員によってポイント購入を不要としたり,会員ごとにポイントを異にしたりする設定も可能となっていたが,本件サイトの場合,ポイントに係る会員ごとの具体的な設定は訴外MSIが行っていた。
オ 本システムでは,運営者の自由度を増すため,運営者の側で会員のニックネームを変更することが可能な設定となっており,その際,会員が自分でニックネームを付ける際の文字数の制限を超える文字数のニックネームとすることも可能となっていた。
カ 本システムは,同性間でも連絡を取ることができる設定となっていたが,それは訴外MSIの要望に基づくものであった。
キ 本件サイトは,料金体系としてはポイント制を採用していたが,上記エのとおり,訴外MSIにおいてある会員についてポイント購入を不要とした上で毎月の必要入金額を設定することなどによりこれを定額制とすることは,本システムの設定上は可能であった。
(甲23,乙4,被告代表者)
(5) 被告会社は,本システムにおいて,本件サイトにおける会員間のメールの内容やポイント履歴等を検査することは可能ではあったが,その必要があるとは考えていなかったことから,検査は実施していなかった。
(乙4,被告代表者)
2 上記1の認定事実のとおり,サービスを利用するごとに有料ポイントの購入が必要となるような出会い系サイトを中心にサクラサイト商法による被害が後を絶たないこと,訴外MSIによる本件サイトを舞台にしたサクラサイト商法(前記第2の1(2))も,この種の典型的なサクラサイト商法であったことがうかがわれること,フリーワールド事件のように,ソフトウェア開発業者がサクラサイト運営業者と協力し,いわばこれを手足として自ら主体的にサクラサイト商法を行い,収益の大部分を利得している事案もあることが認められる。
しかしながら,サクラのメッセージ内容に係る引継ぎ会議等のみならず,懇親目的の社内行事までソフトウェア開発業者とサクラサイト運営業者が合同で行うなどして密接に連携していたフリーワールド事件とは異なり,被告会社が訴外MSIと一体となって本件サイトを運営していたものと認めるに足りる証拠はないし,被告会社が訴外MSIの上げた利益の大部分を利得しているということもできない(確かに,被告会社は訴外MSIから本件契約に基づいてその売上額の6.5%という少なくない額のロイヤルティを収受しているが,サクラサイトを運営していた訴外MSIが一般的な情報通信業に従事する企業ということはできず,経済産業省の企業活動基本調査速報(甲43)において平成30年度におけるそのような企業の売上高に占める利益額の割合が7%程度であったからといって,訴外MSIの利益がこの程度にとどまっていたと認めることも困難である。)。また,原告が指摘する本システム又は本件サイトの各種の特徴(第2の2(1)第2段落の①ないし⑦)も,それだけでは本システム又は本件サイトがサクラサイト固有の機能を有していたことの証左になるものとまではいえず,基本的には本件サイトの運営に当たっていた訴外MSIがサクラサイト向けに自ら本システムの設定を修正していたことがうかがわれるにすぎないから,本システムがこうした修正を許容する柔軟な運用が可能なものとなっていたからといって,そのことが直ちに被告会社が原告に対する関係で共同不法行為責任を負う原因となるとまではいい難い。もっとも,仮に被告会社が本件サイトでやり取りされているメールを逐一検査するなどすれば,その内容から本件サイトがサクラサイトとして運用されていたことは把握し得たものと推認することはできようが,被告会社の人的体制や本件サイトの会員数から見てそれに要する作業量は膨大なものとなったことが容易に予想されるし,出会い系サイト事業自体が違法なわけではない上,特に訴外MSIのように比較的大手のものについてはその多くがサクラサイトであるとまではいえないとされていること(甲45),通信の秘密の観点からいって本件サイトの運営会社でもない被告会社がその会員のメールの内容を確認把握するのは問題があることに照らすと,被告会社がこれを逐一検査すべきであったとまでいうことは困難である。
なお,原告は,平成13年最判の趣旨に徴すれば本件の被告会社も上記のような検査をすべき条理上の義務を負っていたものと解すべきである旨主張するが,かつてカラオケ装置を導入する小規模飲食店においては著作物使用許諾契約を締結している例が少なかったことは公知の事実であった上,そのような飲食店が著作権使用許諾契約を締結しているか否かを出入りのリース業者が検証することも比較的容易であったものとうかがわれることなどからすれば,リース業者に当該飲食店による上記契約締結の有無を確認すべき条理上の義務を負わせた平成13年最判の趣旨は,これと事案を異にする本件にそのまま妥当するものとはいえない。
したがって,本件サイトがサクラサイトとして運営されたことに起因する原告に対する詐欺被害の関係で,被告会社がその運営者である訴外MSIと共同して不法行為責任を負うものと認めることはできず,被告Y1がその被告会社の取締役としての職務上の義務を懈怠したことによって原告に対して会社法429条1項に基づく責任を負うということもできないことに帰する。
3 結論
以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないのでこれらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部
(裁判官 岡田幸人)
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※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































