どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「アフィリエイト広告」7
裁判年月日 令和 3年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)11275号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA10258014
出典
裁判年月日 令和 3年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)11275号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA10258014
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 Aこと
X
同訴訟代理人弁護士 福永活也
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 井上克樹
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する令和2年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告の被用者がインターネット上の情報ネットワークサービスサイトであるツイッターにおいて,原告の名誉を毀損し,又は原告を侮辱するツイートを投稿し,その結果精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,使用者責任ないし管理責任違反による不法行為に基づき,慰謝料,発信者情報の調査費用等の損害金の一部である10万円及びこれに対する不法行為の日である令和2年3月17日から支払済みまで,平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後記証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,「A」名で,ブログ記事の投稿,書籍の執筆,各種のソーシャルネットワークサービスの運用等の活動を行っている(甲1)。
イ 被告は,インターネットに関する総合コンサルティング業務等を目的とする株式会社である。
(2) ツイートの投稿等
ア 令和2年3月17日午後4時14分,「○○」というツイッターのアカウント(以下「本件アカウント」という。)において,下記内容のツイートが投稿された(以下「本件投稿」という。甲3)。
記
これは「童貞発言しかなかった」ことにしたいという誘導なのかな?
もしくは言うほどの仲でもないのか。
※血液クレンジング,自死遺族,妊活詐欺,虐待通報etcと童貞以後山ほどあるのですが。
イ その後,原告が提起した訴訟手続等を通じ,本件投稿に関し本件アカウントにログインされた際のIPアドレスの契約者が被告であることが判明した(甲8,10の1・2,11)。
3 争点
(1) 本件投稿の違法性(争点1)
(2) 被告の使用者責任等の有無(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件投稿の違法性)について
(原告の主張)
ア 本件投稿は,原告の通称である「A」名での発言に言及した第三者のツイートを引用した上で,同発言に言及しているから,原告につき同定可能性がある。
イ 表現行為の名誉毀損該当性判断に当たっては,その表現内容が対象者の社会的評価を低下させるかどうかという点と,表現に伝播可能性があるかどうかという点が重要である。そして,表現内容が一般国民との関係では直ちに原告の社会的評価が低下しないものであっても,ある程度原告に関心を有する読者が一定程度存在し,不特定多数のそのような読者が原告の社会的評価を低下させるものと読み取り得る表現であれば,更に一般国民に伝播可能性があるのは明らかである。そうすると,社会的評価の低下の有無については,ある程度原告に関心を有する読者を基準として判断すべきである。
その上で,本件投稿のうち「妊活詐欺」という表現は,原告が妊娠した事実を隠して妊娠活動をしていることを公表していたことが,自身のブログ記事等へのアクセス数の増加や著書の宣伝等の営利目的を図るものであったという事実を摘示し,又は原告がそのような人物であるとの意見論評であり,原告の社会的評価を低下させる。
また,「血液クレンジング」という表現は,原告が血液のオゾン療法に関し,ステルスマーケティング(特定の商品の宣伝をあたかも一般消費者の好評を博しているかのように表示する行為であり,一般消費者に対して特定の商品の宣伝と気づかれないよう宣伝する手法をいう。)を行ったという事実,「虐待通報」という表現は,原告が自身の子を虐待したという事実をそれぞれ摘示し,又は原告がそのような人物であるとの意見論評であり,原告の社会的評価を低下させる。
さらに,本件投稿は,「自死遺族」,「詐欺」,「虐待」,「通報」など負の印象を与える単語を並べ,原告が社会的非難を受けるべき人物であるとする意見論評であり,この点もまた原告の社会的評価を低下させる。
そして,上記の事実摘示ないし意見論評は,いずれも根拠がなく,唐突に原告に対する批判的な事項を列挙するものであって,公益目的も認められないから,違法性は阻却されない。
ウ 本件投稿は,何ら具体的な根拠もないのに,「自死遺族」,「詐欺」,「虐待」,「通報」等,過剰に名誉感情を侵害する表現を含んでおり,原告に対する社会通念上許容すべき限度を超えたものとして,原告を侮辱する。
(被告の主張)
ア 本件投稿の同定可能性は知らない。
イ 本件投稿は,一見してその内容の意味が不明であり,これにより原告が社会的非難を受け,又は原告の社会的評価を低下させるものではない。
また,本件投稿は,過去に原告が発信したブログ等の内容に関連して,「童貞発言」,「血液クレンジング」,「妊活詐欺」,「虐待通報」等の単語を羅列したにすぎず,原告の社会的評価に影響を与えない。
ウ 本件投稿が原告を侮辱するとの点は争う。
(2) 争点2(被告の使用者責任等の有無)について
(原告の主張)
ア 本件投稿に関し本件アカウントにログインされた際のIPアドレスと同じIPアドレスは,令和2年9月6日から同年10月14日までのわずか1か月余りの間に60回ものログインがあり,その時間帯も様々である。
本件アカウントの保有者は,被告が契約者であるネットワークを上記のとおり継続的に多数回使用していることからすると,被告の従業員又は同等の使用関係にある者であるといえる。
民法715条1項の「その事業の執行について」とは,必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合のみを指すのではなく,広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様,規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りる。そして,本件においては,日頃から事業の執行として,被告が契約者であるネットワークを用いてインターネットを利用している本件アカウントの保有者にとっては,業務の間に多少の私的利用をすることは容易であり,また,被告においても本来そのような私的利用により第三者に不法行為をすることのないように管理すべき支配領域内の行為であることに照らせば,本件投稿は,たとえそれが私的な使用方法であったとしても,職務の範囲内の行為であり,本件投稿の結果生じた損害に関しては,被告の事業の執行について生じたものであるというべきである。
したがって,被告は,使用者責任に基づき,被告の使用する本件アカウントの保有者が本件投稿により原告に与えた損害の賠償責任を負う。
イ 被告は,自らの事業のためにネットワーク設備を利用しているが,これを継続的に利用させる人物に対しては,信義則上,同設備を用いて他人の権利を侵害しないよう注意する義務を負うというべきである。被告は,本件アカウントの保有者に上記ネットワークを私的に利用させ,本件投稿により原告の名誉を毀損し,又は原告を侮辱したのであるから,管理義務違反としての不法行為が成立する。
(被告の主張)
ア 本件アカウントの保有者が,被告の従業員又は同等の使用関係にある者であることは知らない。
本件投稿は,被告の業務とは何ら関係のないものであることが明らかであり,その判断も容易であるから,同投稿が客観的,外形的にみて被用者の職務行為の範囲内に属するとはいえない。
イ 被告は,従業員に対し,ネットワーク設備の私的利用を許さず,就業規則等において,被告の社内ネットワークやインターネットの業務目的外利用を禁止して,これを従業員に周知し,また,社内のガイドライン等においても,誹謗中傷の禁止等の適切なインターネットの利用に関する規定を設け,研修も実施している。したがって,被告に管理義務違反としての不法行為は成立しない。
(3) 争点3(原告の損害)について
(原告の主張)
ア いわれのない批判や侮辱による精神的損害に対する慰謝料 20万円
イ 本件投稿に係る発信者の特定目的の発信者情報開示請求訴訟の追行等に要した調査費用 66万円
ウ 弁護士費用相当損害 6万円(以上合計 92万円)
(被告の主張)
原告の主張は不知ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(後記証拠のほか,甲1)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 本件投稿前の経緯
ア 原告は,平成26年10月頃,ツイッターにおいて,「ねえねえ童貞ってなんで童貞なの?」,「相互フォローだけで興奮する童貞」,「童貞の人って,女子に相手にされないのを基本として生きているから「あのレベルより二次元のほうがいいもんね」とか言って普通の女子を好きにならないのだけど(一部略)」などの投稿をした(甲15)。これに対し,童貞の男性を嘲笑しているなどの批判を受けたほか,原告が平成29年頃に「#MeToo運動」(セクシャルハラスメント告発運動)に関連して自身のセクハラ被害体験を公表した際,童貞を嘲笑する原告にはそのような体験を語る資格がないなどの批判を受けた。
イ 原告は,平成31年3月27日,自身のブログ等において妊娠した事実を公表したのに対し,その頃以降,原告は営利目的で,妊娠した事実が判明しているのにこれを隠して妊娠活動を継続しているかのように装ったなどの批判を受けた(甲16の1・2,17の1~3)。
これに関しては,原告は,ブログ等において,「特に何も隠すつもりはないのですが,現段階でネットに書かれている週数や予定日は全て私の発表ではありません。また妊活発信を始めた時にすでに妊娠していて,読者を騙していたということもありません。」などと反論した。
ウ 原告は,平成24年頃,血液オゾン療法(血液クレンジング)を受けた感想をブログに投稿したが,平成31年頃になって,この投稿は,原告が同療法を受けたクリニックからのアフィリエイト(広告)収入を得るために,その体験談をことさらに書き込み,情報の拡散を図ったステルスマーケティングではないかとの批判を受けた(甲18,19)。
エ また,原告は,令和2年1月29日,自身の子をジョリージャンパーというブランコのような遊具で遊ばせている動画をインスタグラムに投稿したのに対し,その頃,危険な状態で子を放置して虐待したなどとの批判を受け,児童相談所に通報されたことがあった。
(2) 本件投稿に関する事情(甲3)
ア 令和2年3月17日,ツイッターの「△△」というアカウントにおいて,「Aさんとか死ぬほど監視&粗探しされてるインフルエンサーだけど,結局アンチが攻撃できたのって「童貞発言」くらい,ということは重要。超どうでもいいw もしもAさんが極悪非道のサイコパスだったら,今頃もっとヤバい話出てるはずだし,すでに破滅してるはずなんですよね。」とのツイートが投稿された。
イ 前提事実(2)アのとおり,同日午後4時14分,上記アの投稿を引用する形式で本件投稿がされた。
ウ その後,同日から翌18日にかけて,本件投稿に対し,ツイッターに次のようなリプライがされた。
・ そうなんです,やめられないとまらないw 堕ちるときも一緒なんだろうなと思います。
・ 彼はどこの世界線から来たんでしょうかね。時が止まっているようですw
・ 認知だけじゃなくて時空も歪んでいるのかしら・・w
・ 脱社畜
・ ありましたねww 一言の説明もなく消滅した後,脳内からも消えていました。
・ 私は婆の1番のクソ発言は童貞以上にmetoo案件。自分の後輩やら仲間やらをなんだかんだで上司に捧げた事。最初はC氏の件もあったので,大変だったなあと思っていましたが,よくよく読むとおかしいのでは?と思い,童貞発言を見て確信に変わった感じでしたね。それ以降はもうお察しです。
・ 現時点で童貞発言以上にヤバい言動が確認されているので,Aさんは極悪非道のサイコパスってことになりますね。
・ こいつはAだけは一生懸命守ろうとするよねw よっぽど他の女性に触れたことねーんだろうなw
2 争点1(本件投稿の違法性)について
(1) 名誉毀損の成否
ア 認定事実(2)ア,イのとおり,本件投稿は,原告の通称名(A)を明記した先行の投稿を引用して投稿されており,原告につき同定可能性が認められる。
イ 次に,表現行為の意味内容がどのようなものであるか,また,その意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,同平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
この基準に従えば,本件投稿のうち「血液クレンジング,自死遺族,妊活詐欺,虐待通報」と単語を列挙した部分は,それらの意味内容はもとより原告との関連性さえも不明である。また,「童貞発言しかなかった」との部分は,引用された先行の投稿と併せれば,原告が童貞発言により攻撃を受けた旨を読み取り得るものとして,原告との関連性がうかがわれるとしても,その意味内容は漠然としており,上記の基準をもって原告の社会的評価を低下させるものと認めることはできないというべきである。
ウ これに対し,原告は,社会的評価の低下の有無については,ある程度原告に関心を有する読者を基準として判断すべきであると主張する。この点につき,認定事実(1)のような本件投稿前の経緯に関して予備知識がある者であれば,本件投稿は,先行の投稿が取り上げた「童貞発言」のほかにも,血液クレンジング,妊活詐欺のほか,少なくない問題発言があった旨を指摘するものであることを読み取り得るとも考えられる。認定事実(2)ウのリプライのうち「私は婆の1番のクソ発言は」で始まるものや「現時点で童貞発言以上に」で始まるものは,そのような読み取りをした例であるといえる。
しかし,本件全証拠によっても,「自死遺族」の部分は,原告との関連性が不明である。また,そのほかの点についても,原告に関する予備知識があることを前提として社会的評価の低下の有無を判断する旨の原告の主張は,確立した判例に反し,失当といわざるを得ない。
エ したがって,本件投稿が原告の社会的評価を低下させる事実摘示ないし意見論評であるとは認められず,原告に対する名誉毀損は成立しない。
(2) 侮辱の成否
上記(1)の説示のとおり,本件投稿は,意味内容はもとより原告との関連性さえも不明であるか,意味内容が漠然としたものにすぎず,過剰に名誉感情を侵害する表現を含むものとはいえない。この点に加え,認定事実(1)イのとおり,原告自身がブログ等において,妊娠活動に関する批判に反論していたことなども考慮すると,本件投稿がことさら原告を侮辱するものであったとは認められない。
第4 結論
以上のとおりであるから,そのほかの争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。よって,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判長裁判官 松田典浩 裁判官 澤田順子 裁判官 成岡勇哉)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































