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裁判年月日 平成19年 8月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行コ)155号
事件名 不当労働行為救済命令一部取消請求控訴事件 〔JR東海ビラ撤去訴訟・控訴審〕
裁判結果 原判決一部取消 上訴等 上告、上告受理申立て 文献番号 2007WLJPCA08286003
要旨
◆鉄道会社が、労働組合の掲示板の掲示物を撤去したところ、かかる行為を不当労働行為とする救済命令を受けたため、その取消しを請求した事案の控訴審において、本件掲示物①、③、⑤ないし⑨、⑪ないし⑭の撤去のうち、⑬、⑭の撤去は、不当労働行為に該当するが、その余の掲示物撤去は、不当労働行為には該当しないとした原判決を一部取り消して、③及び⑤の撤去は、不当労働行為に該当しないが、その余の掲示物撤去は、不当労働行為に該当するから、本件命令は、本件掲示物③及び⑤に係る部分の限度で取り消すのが相当であるとして、これと異なる原判決を一部取り消した事例
◆本件基本協約が掲示物に関し規定する撤去要件の該当性を判断するに際しては、当該掲示物が全体として何を伝えようとし、訴えようとしているかを中心として、実質的に撤去要件を充足するか否かを考慮すべきであり、掲示物の記載内容のうち、細部もしくは個々の記述又は表現のみを取り上げ、あるいは撤去要件に当たる箇所の分量だけから全体的な撤去要件の充足性を判断すべきものではないとした事例
裁判経過
上告審 平成20年11月25日 最高裁第三小法廷 決定 平19(行ツ)316号・平19(行ヒ)347号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件 〔JR東海ビラ撤去訴訟・上告審〕
第一審 平成18年 5月15日 東京地裁 判決 平17(行ウ)308号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件 〔JR東海ビラ撤去救済命令取消訴訟〕
関連審決・命令
平成17年 5月11日 中央労働委員会 平成10年(不再)第34号
出典
労判 949号35頁
中央労働委員会命令・裁判例データベース
参照条文
労働組合法7条3号
裁判年月日 平成19年 8月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行コ)155号
事件名 不当労働行為救済命令一部取消請求控訴事件 〔JR東海ビラ撤去訴訟・控訴審〕
裁判結果 原判決一部取消 上訴等 上告、上告受理申立て 文献番号 2007WLJPCA08286003
控訴人兼被控訴人 東海旅客鉄道株式会社
(以下「第1審原告」という。)
上記代表者代表取締役 甲山A夫
上記訴訟代理人弁護士 中町誠
同 中山慈夫
同 男澤才樹
同 中井智子
被控訴人兼控訴人 国(以下「第1審被告」という。)
上記代表者法務大臣 長勢甚遠
処分行政庁 中央労働委員会
上記委員会代表者会長 菅野和夫
上記指定代理人 乙川B雄
ほか4名
第1審被告補助参加人 ジェイアール東海労働組合
(以下「補助参加人組合」という。)
上記代表者中央執行委員長 丙谷C郎
第1審被告補助参加人 ジェイアール東海労働組合
新幹線関西地方本部大阪第一車両所分会
(以下「補助参加人分会」という。)
上記代表者執行委員長 丁沢D介
主文
1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 中央労働委員会が中労委平成10年(不再)第34号不当労働行為再審査申立事件について,平成17年5月11日付けでした命令のうち,主文Ⅰ項1の次の部分を取り消す。
第1審原告の新幹線鉄道事業本部関西支社大阪第一車両所が,第1審補助参加人ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第一車両所分会の組合掲示板から,平成7年7月4日に原判決別紙3の掲示物を撤去した行為,同月31日及び同年8月1日に原判決別紙5の掲示物を撤去した行為が,中央労働委員会によって労働組合法7条第3号に該当する不当労働行為であると認定され,今後このような行為を繰り返さないようにすることを記載した文書を第1審被告補助参加人らに対し手交することを命じた部分。
(2) 第1審原告のその余の請求を棄却する。
2 第1審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,補助参加によって生じた部分はこれを10分し,その9を第1審原告の,その余を第1審被告補助参加人らの負担とし,その余の費用はこれを10分し,その9を第1審原告の,その余を第1審被告の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 第1審原告
(1) 原判決中,第1審原告敗訴部分を取り消す。
(2) 中央労働委員会が,中労委平成10年(不再)第34号不当労働行為再審査申立事件について,平成17年5月11日付けでした命令のうち,主文Ⅰ項1及びⅡ項を取り消す。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも補助参加によって生じた費用は第1審被告補助参加人らの,その余の費用は第1審被告の負担とする。
2 第1審被告
(1) 原判決中,第1審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 第1審原告の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は,第1,2審とも,第1審原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,補助参加人分会の組合掲示板(以下「本件掲示板」という。)に掲示された原判決別紙1から14の掲示物(以下「本件掲示物①から⑭」という。)を第1審原告がいずれも撤去したため,補助参加人らが,第1審原告を被申立人として,大阪府地方労働委員会(以下「大阪府労委」という。)に対して不当労働行為救済の申立てをしたところ,同委員会が上記の掲示物すべてについて撤去が不当労働行為に当たるとして救済命令を発したため,第1審原告が中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたが,中労委は,本件掲示物②,④及び⑩については撤去が不当労働行為に当たらないとしたものの,その余については上記救済命令を維持する救済命令(以下「本件命令」という。)を発したことから,第1審原告が,本件命令の違法を主張してその取消しを求めた事案である。
2 原判決は,本件命令のうち,本件掲示物①,③,⑤から⑨,⑪及び⑫に係る部分について本件命令を取り消し,本件⑬及び⑭掲示物については命令を維持して第1審原告の請求を棄却したため,第1審原告及び第1審被告がこれを不服として,敗訴部分についてそれぞれ控訴を提起した。
3 争いのない事実等,争点及び当事者の主張は,4項以下に当事者の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
「1 争いのない事実等(証拠等により認定した事実は,当該証拠等を文章中及び文末の括弧内に記載した。)
(1) 当事者等
ア 第1審原告等
(ア) 第1審原告は,昭和62年4月1日,日本国有鉄道改革法等に基づき日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が経営していた事業のうち,東海道新幹線,東海地方の在来線に係る事業を承継して設立された株式会社である。第1審原告の本件初審審問終結時(平成9年4月)の従業員数は,約2万2600名であった。
(イ) 第1審原告は,地方機関として,大阪市内に新幹線鉄道事業本部関西支社(以下「関西支社」という。)を置き,関西支社の現業機関として大阪府摂津市の通称鳥飼車両基地(以下単に「烏飼車両基地」という。)内に新幹線鉄道事業本部関西支社大阪第一車両所(以下「大一両」という。),同大阪第二車両所,同大阪第三車両所(以下「大三両」という。)を置いている。
(ウ) 大一両は,所長の下,総務科,検修科,列車科及び新大阪支社を置き,新幹線車両の整備,点検等の業務を行っている。大一両の業務は,終日かつ年中無休であり,従業員が交替で勤務に就いている。大一両には,平成7年6月当時約280名,同8年12月当時約330名が勤務しており,所長以外は全員組合員資格を有していた。(〈証拠省略〉)
イ 補助参加人ら
(ア) 補助参加人組合は,第1審原告従業員で組織する労働組合であり,本件初審審問終結時の組合員数は,約1000名であった(弁論の全趣旨)。
(イ) 補助参加人組合には,下部組織として,新幹線関西地方本部(以下「関西地本」という。)があり,更に下部組織として,大一両に所属する第1審原告従業員で組織する補助参加人分会がある。補助参加人分会の本件初審審問終結時の組合員数は56名であった(弁論の全趣旨)。
ウ 併存組合
第1審原告には,本件初審審問終結時,第1審原告組合のほか,東海旅客鉄道労働組合(以下「JR東海労組」又は「東海ユニオン」という。),国鉄労働組合(以下「国労」という。)東海本部等の労働組合があり,これらの労働組合も大一両に下部組織を有していた。その組合員数は,平成8年12月当時,東海ユニオンの下部組織が約210名,国労の下部組織が約60名であった。(〈証拠省略〉)
(2) 第1審原告における組合掲示板の設置・使用
ア 補助参加人組合は,平成3年8月30日,第1審原告との間で,組合掲示板の貸与について,基本協約(以下「本件基本協約」という。)を締結した。そして,第1審原告と補助参加人組合は,1年毎に同一内容で本件基本協約を更新していた。
イ 本件基本協約には,以下の規定が存在する(なお,同規定中,「組合」とは補助参加人組合のことであり,「会社」とは第1審原告のことである。以下,228条1項,229条所定の掲示物の撤去要件を「本件撤去要件」という。)。
第227条 組合は,会社の許可を得た場合には,指定された掲示場所において,組合活動に必要な宣伝,報道,告知を行うことができる。
2 会社は,業務上の必要が生じた場合には,前項で指定した掲示場所の変更または取り消しをすることができる。
3 組合は,会社の指定した組合掲示場所以外の場所に,掲示類を掲出してはならない。
第228条 掲示類は,組合活動の運営に必要なものとする。また,掲示類は,会社の信用を傷つけ,政治活動を目的とし,個人を誹謗し,事実に反し,または職場規律を乱すものであってはならない。
2 掲示類には,掲示責任者を明示しなければならない。
第229条 会社は,組合が前2条の規定に違反した場合は,掲示類を撤去し,掲示場所の使用の許可を取り消すことができる。
(3) 大一両における組合掲示板の設置
補助参加人分会は,本件基本協約及び労働関係事務取扱細則に基づき,大一両所長に対し,組合掲示板の設置許可願を提出しており,同所長はこれを許可する際,本件基本協約227条ないし229条と同様の条件を付していた。第1審原告が補助参加人分会に対して貸与した組合掲示板は,当初,大一両の食堂に東海ユニオン及び国労東海本部の各下部組織の組合掲示板と並んで設置されていたが,平成7年10月25日,大一両の食堂工事があったため,各組合の掲示板は,大一両庁舎2階の検修員詰所の出入口外側通路に移設された。(〈証拠省略〉)
(4) 第1審原告による補助参加人分会の掲示物の撤去(なお,後記本件掲示物①ないし⑧は,大一両の食堂に設置された組合掲示板に掲示されたものであり,同本件掲示物⑨ないし⑭は,移設後の組合掲示板に掲示されたものである。)
ア 平成7年7月3日の掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年7月3日ころ,原判決別紙1の掲示物(以下「本件掲示物①」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 大一両総務科長戊野E作(以下「戊野E作総務科長」という。)及び同科助役己原F平(以下「己原F平助役」という。)は,平成7年7月3日午後6時45分ころ,本件掲示物①を組合掲示板から撤去した。
イ 平成7年7月4日の掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年7月4日ころ,原判決別紙2,3の掲示物(以下,それぞれ「本件掲示物②」,「本件掲示物③」という。)をそれぞれ組合掲示板に掲示した。
(イ) 戊野E作総務科長及び大一両技術科長庚崎G吉(以下「庚崎G吉技術科長」という。)は,平成7年7月4日午後1時過ぎ,本件掲示物②,③を組合掲示板から撤去した。
ウ 平成7年7月28日及び同月30日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年7月27日ころ,原判決別紙4の掲示物(以下「本件掲示物④」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 大一両検修科技術助役辛田H夫(後に同科長,以下「辛田H夫助役」「辛田H夫計画助役」又は「辛田H夫検修科長」という。)及び大一両助役壬岡I雄(以下「壬岡I雄助役」という。)は,平成7年7月28日午後6時30分過ぎ,本件掲示物④を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成7年7月29日ころ,再度,本件掲示物④を組合掲示板に掲示した。
(エ) 大一両助役癸井J郎(以下「癸井J郎助役」という。)及び同助役丑木K介(以下「丑木K介助役」という。)は,平成7年7月30日午前8時50分過ぎ,再度,本件掲示物④を組合掲示板から撤去した。
エ 平成7年7月31日及び同年8月1日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年7月31日ころ,原判決別紙5の掲示物(以下「本件掲示物⑤」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 庚崎G吉技術科長,辛田H夫助役及び壬岡I雄助役は,平成7年7月31日午後7時30分ころ,本件掲示物⑤を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成7年8月1日,再度,本件掲示物⑤を組合掲示板に掲示した。
(エ) 戊野E作総務科長及び己原F平助役は,平成7年8月1日午後2時15分ころ,再度,本件掲示物⑤を組合掲示板から撤去した。
オ 平成7年8月14日及び同月15日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年8月10日ころ,原判決別紙6の掲示物(以下「本件掲示物⑥」という。)及び原判決別紙7の掲示物(以下「本件掲示物⑦」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 辛田H夫助役は,平成7年8月14日午後6時20分ころ,本件掲示物⑥,⑦を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成7年8月15日ころ,再度,本件掲示物⑥,⑦を組合掲示板に掲示した。
(エ) 戊野E作総務科長及び己原F平助役は,平成7年8月15日午前9時過ぎ,再度,本件掲示物⑥,⑦を組合掲示板から撤去した。
カ 平成7年8月16日及び同月18日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成7年8月16日ころ,原判決別紙8の掲示物(以下「本件掲示物⑧」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 戊野E作総務科長及び庚崎G吉技術科長は,平成7年8月16日午後3時30分ころ,本件掲示物⑧を撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成7年8月18日ころ,再度,本件掲示物⑧を組合掲示板に掲示した。
(エ) 戊野E作総務科長及び己原F平助役は,平成7年8月18日午前11時過ぎ,再度,本件掲示物⑧を組合掲示板から撤去した。
キ 平成8年4月30日及び同年5月1日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成8年4月30日ころ,原判決別紙9の掲示物(以下「本件掲示物⑨」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 戊野E作総務科長及び己原F平助役は,平成8年4月30日午後6時35分ころ,本件掲示物⑨を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成8年5月1日,再度,本件掲示物⑨を組合掲示板に掲示した。
(エ) 己原F平助役及び大一両助役寅葉L作(以下「寅葉L作助役」という。)は,平成8年5月1日午前11時30分過ぎ,再度,本件掲示物⑨を組合掲示板から撤去した。
ク 平成8年5月14日及び同月15日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成8年5月14日ころ,原判決別紙10,11の掲示物(以下,それぞれ「本件掲示物⑩」,「本件掲示物⑪」という。)をそれぞれ組合掲示板に掲示した。
(イ) 戊野E作総務科長及び己原F平助役は,平成8年5月14日午後6時35分ころ,本件掲示物⑩,⑪を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成8年5月15日,再度,本件掲示物⑩,⑪を組合掲示板に掲示した。
(エ) 己原F平助役及び壬岡I雄助役は,平成8年5月15日午前10時20分過ぎ,再度,本件掲示物⑩,⑪を組合掲示板から撤去した。
ケ 平成8年5月16日の掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成8年5月16日ころ,原判決別紙12の掲示物(以下「本件掲示物⑫」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 己原F平助役,大一両助役卯波M平(以下「卯波M平助役」という。)及び同助役辰口N吉(以下「辰口N吉助役」という。)は,平成8年5月16日午後6時50分ころ,本件掲示物⑫組合掲示板から撤去した。
コ 平成8年5月28日の掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成8年5月25日ころ,原判決別紙13の掲示物(以下「本件掲示物⑬」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 癸井J郎助役は,平成8年5月28日午前3時ころ,本件掲示物⑬を組合掲示板から撤去した。
サ 平成8年5月29日及び同月30日の各掲示物撤去
(ア) 補助参加人分会は,平成8年5月27日ころ,原判決別紙14の掲示物(以下「本件掲示物⑭」という。)を組合掲示板に掲示した。
(イ) 癸井J郎助役は,平成8年5月29日午後1時過ぎ,本件掲示物⑭を組合掲示板から撤去した。
(ウ) 補助参加人分会は,平成8年5月30日,再度,本件掲示物⑭を組合掲示板に掲示した。
(エ) 己原F平助役及び大一両助役巳上O夫(以下「巳上O夫助役」という。)は,平成8年5月30日午前10時20分ころ,再度,本件掲示物⑭を組合掲示板から撤去した。
(5) 本訴提起に至る経緯
ア 補助参加人らは,平成7年12月1日(同8年7月4日追加申立て),大阪府地方労働委員会(以下「大阪府労委」という。)に対し,第1審原告を被申立人として,本件掲示物の撤去について,大一両における組合掲示板から掲示物を撤去することの禁止,謝罪文の掲示を求める旨の不当労働行為救済申立てをした(大阪府労委平成7年(不)第78号事件)。大阪府労委は,平成10年9月29日,第1審原告に対し,本件掲示物の撤去が不当労働行為(支配介入)に当たるとして,原判決別紙15の謝罪文の補助参加人らへの手交を命じた(以下「本件初審命令」という。)。
イ 第1審原告は,平成10年10月12日,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令の取消しを求めて再審査を申し立てた。
ウ 中労委は,平成11年11月25日に審問を終え,同17年5月11日,本件初審命令を一部変更し,第1審原告が本件掲示物②,④,⑩を撤去したことは支配介入に当たらないとする一方で,第1審原告がその他の本件掲示物を撤去したことは,補助参加人らに対する不当労働行為(支配介入)に当たるとして,第1審原告に対し,原判決別紙16の謝罪文の補助参加人らへ手交を命じ,その余の救済申立て及びその余の再審査申立てをいずれも棄却する旨の命令を発した(以下「本件命令」という。)。そして,本件命令は,平成17年6月14日,第1審原告に送達された。(〈証拠省略〉)
エ 第1審原告は,平成17年7月12日,本件命令のうち,再審査申立てを棄却し,第1審原告に対し謝罪文の手交を命じた部分は違法であるとして,その取消しを求め,当裁判所に本訴を提起した。
2 争点及び当事者の主張(省略)」
4 第1審原告の当審における主張
(1) 判断の枠組み,主張立証責任等について
原判決は,本件掲示物撤去が不当労働行為に当たるか否かの要件に係る主張立証責任に関し,第1審原告が,第1審被告が本件命令を発し,これが送達されたことを主張立証し,その違法が主張された場合には,第1審被告は,抗弁として,不当労働行為の要件,すなわち,①第1審原告の行為が不当労働行為に該当する事実,②上記①の行為が不当労働行為意思に基づくことを主張立証すべきであるが,組合掲示板に掲示物を掲示することが許可されている以上,それを使用することは自由であるから,補助参加人組合らの承諾なく掲示物を撤去することは,原則として補助参加人組合らの活動に対する支配介入があったとみるべきであり,客観的,外形的にみて支配介入の事実が認められる場合には,特段の事情がない限り,当該支配介入は不当労働行為意思に基づいていると事実上推定され,これに対し,第1審原告が,再抗弁として,本件基本協約の規定する使用許可条件に反し,第1審原告の信用を傷つけ,政治活動を目的とし,個人を誹謗し,職場規律を乱す場合など撤去要件に該当する事実を主張立証した場合には,一応特段の事情があるものとして,第1審原告の不当労働行為意思があったとの事実上の推認を覆すことができ,さらに,第1審被告は,再々抗弁として,当該掲示が正当な組合活動としてされたものであり,協約違反の程度が軽微であり,掲示物の記載内容が真実であるか,真実であると信じるについて相当な理由があったこと,第1審原告の撤去が手続的相当性を欠くことなどの諸事情を総合し,第1審原告に権利濫用に該当する特段の事情が主張立証されたときは,第1審原告の撤去行為は不当労働行為意思に基づくものであったとする。
しかし,第1審原告の掲示板貸与の許可は補助参加人組合らに対する便宜供与であり,その使用範囲は第1審原告が許可した範囲内に限定されるものであって,補助参加人組合らが自由な使用権を取得するものでないから,第1審原告が撤去したことの一事をもって,直ちに支配介入に該当し,不当労働行為を事実上推認されるということはできないのであって,第1審原告が掲出禁止に当たると判断し,かつ,客観的に撤去要件に該当する掲示物の撤去行為は支配介入にならず,不当労働行為意思も認められないというべきである。
また,掲示物の記載が撤去要件に該当すれば,第1審原告に施設管理権に基づく撤去権が生ずるから,それによる撤去について,不合理な差別的取扱いをしたような特段の事情がない限り,物的施設について使用者の撤去行為が権利濫用とならず,上記特段の事情については,労使双方の諸事情を比較考量して判断されるものではない。本件のように,撤去要件に該当する掲示物である場合は,そもそも組合に掲示板の使用権がなく,使用者の許諾を得ない物的施設の利用であるから,上記特段の事情のない限り,権利の濫用に当たらないというべきであり,原判決が挙げるような諸事情を権利濫用該当性の要素として総合考慮することは相当でないというべきである。特に,原判決は,上記権利濫用の事情に関し,当該掲示が正当な組合活動としてされたこと及び真実であると信じるについて相当な理由があったことを重要な考慮要素としているが,もともと,組合活動の正当性如何に関わらず,本件基本協約上,客観的に撤去要件が定められているのであるから,正当な組合活動であることは根拠となり得ない上,使用者側の不当労働行為意思の認定において,使用者側が了知しえない組合内部の事情によって不当労働行為意思の有無が左右されることは合理性がない。加えて,真実性・相当性の法理は,不法行為等を問責された場合の免責の法理を,組合側の責任を否定する場合に用いるのではなく,使用者側の不当労働行為意思の有無の要素に用いることは相当ではない。
(2) 本件掲示物⑬について
ア 原判決は,本件掲示物⑬が撤去要件には該当するものの,脱退慫慂の状況について,本件掲示物⑬については補助参加人組合側作成のメモ(乙35,36)や同組合側証人の陳述,証言等があるところ,これによれば,いずれもその記載内容が,補助参加人組合らにおいて真実と信じるにつき相当な理由があり,その意見や論評も組合活動としての正当な範囲を逸脱していないとしたが,上記メモ等はいずれも第1審原告が本件掲示物撤去行為当時その存在を知り得ない書面,資料であり,これに基づいて第1審原告の不当労働行為意思を認定するのは誤りである。
イ 加えて,上記メモ等や証言等には不自然な点や客観的事実と異なる部分があり,真実と信じるにつき相当な理由はない。
すなわち,本件掲示物⑬について,乙35は,大一両検修科技術助役辛田H夫(後に同科長,以下「辛田H夫科長」,「辛田H夫助役」「辛田H夫計画助役」又は「辛田H夫検修科長」ともいう。)の発言として,(ア)5月中に結論を出したい,(イ)サービス班も人が増える,(ウ)サービス班は片道キップだ,(エ)各科長でターゲットを決めて個別に当たっている,(オ)(個人名を挙げた上で,その者達が)このように飲み会をもうけ,話をして変わっていったんだ等が記載されており,上記各記載はいずれも客観的な状況と合致せず,ユニオン組合員である辛田H夫科長が第1審原告の職制上の地位を利用して午下P雄を利益誘導したこともないから,本件掲示物⑬の会社管理者が大きく関与していたことの根拠とならず,その表現も職制上の地位を利用したことを強調する表現に変遷しており,記載内容の真実性・相当性の根拠となり得ないものであり,乙36及びこれに関連する乙112は,午下P雄が補助参加人組合を脱退したいとの意思表明を行ったことに関するものであるところ,その内容は本件掲示物⑬より後の事象についてのものであって,真実性・相当性の根拠となり得ない。
ウ 原判決は,組合活動の正当性の判断に関し,本件掲示物⑬における補助参加人組合員を何人脱退させるかが管理者の評価となっている,辛田H夫科長の点数稼ぎ等の辛田H夫科長に関する記載は,補助参加人組合の活動として意見又は論評としても正当な範囲を逸脱したものではないとするが,これらの記載が第1審原告の信用を毀損するとともに,辛田H夫科長を揶揄,攻撃し,誹謗中傷するものであることは明らかであるから,組合活動として正当な範囲の域にはない。なお,補助参加人分会青婦部事務長未山Q郎(以下「未山Q郎事務長」という。)の証人審問当時,辛田H夫科長は既に死亡しており,辛田H夫科長の陳述,証言等の提出は不可能であった。
エ 原判決は,補助参加人組合の結成過程,第1審原告との紛争の存在,大一両の社員の勤務が交代制であることによる本件掲示板の存在意義をも考慮しているが,撤去要件は本件協約上定められているのであって,上記のような個別の事情をことさら考慮すべきではない。
(3) 本件掲示物⑭について
ア 原判決は,本件掲示物⑭が撤去要件には該当するものの,脱退慫慂の状況について,未山Q郎事務長が申川R介(以下「申川R介」という。)から聞いた話などについて記載された同組合側証人の陳述書(〈証拠省略〉),証言等があるところ,これらによれば,いずれもその記載内容が,補助参加人組合らにおいて真実と信じるにつき相当な理由があり,その意見や論評も組合活動としての正当な範囲を逸脱していないとしたが,上記メモ等はいずれも第1審原告が本件掲示物撤去行為当時その存在を知り得ない書面,資料であり,これに基づいて第1審原告の不当労働行為意思を認定するのは誤りである。
イ 加えて,上記メモ等や証言等には不自然な点や客観的事実と異なる部分があり,真実と信じるにつき相当な理由はない。
すなわち,本件掲示物⑭には,未山Q郎事務長が申川R介から聞いた話として,(ア)会話部分の記載と会話時間,(イ)会話中の会話時間,(ウ)会話中に確認した時間等に係る記載がいずれも客観的な状況と合致せず,ことさらに会話時間が記載されるなど,極めて不自然である。
ウ 原判決は,組合活動の正当性の判断に関し,本件掲示物⑭における会社管理者の卑劣きわまりない脅し等の,大一両技術科長庚崎G吉(以下「庚崎G吉科長」又は「庚崎G吉技術科長」という。)に関する記載は,補助参加人組合の活動として意見又は論評としても正当な範囲を逸脱したものではないとするが,これらの記載が第1審原告の信用を毀損するとともに,庚崎G吉科長を揶揄,攻撃し,誹謗中傷するものであるから,組合活動として正当な範囲の域にはない。
エ 補助参加人組合の結成過程,第1審原告との紛争の存在,大一両の社員の勤務が交代制であることによる本件掲示板の存在意義という個別の事情をことさら考慮すべきでないことは前記と同様である。
5 第1審被告の当審における主張
(1) 判断の枠組みについて
原判決は,労働組合が労働協約に基づいて利用している組合掲示板から掲示物を撤去する使用者の行為に不当労働行為性を判断するに当たり,使用者が協約に定める撤去要件に該当することを主張立証すれば,不当労働行為意思の存在に係る事実上の推定が覆るとしながら,撤去要件該当性が形式的,外形的に認められれば足りるとし,これが認められるときは,労働組合において,使用者の撤去行為が権利濫用に該当することを主張立証する必要があるとして,主張立証責任を転換しているのみならず,撤去要件の該当性判断,又は権利濫用該当性判断において,掲示物の文言にのみ着目した形式的な判断に終始している。
しかし,本件は,労働協約に基づく掲示板の利用に関する支配介入性の有無が問題となる事案であるところ,労使の当事者が掲示物の掲示につき組合活動の必要性を前提として一定条件の下に掲示板使用を許諾したのであるから,許諾の趣旨を無意味にするような恣意的な解釈,運用をすべきではないのであって,基本協約に基づき許諾された掲示物を撤去する以上,掲示物を撤去した使用者が協約の定める撤去要件に該当することを主張立証すべきである。その判断においては,掲示物の全体としての趣旨又は主たる内容が組合の本来の関心事であるから,当該対象が組合掲示板に掲示された掲示物であるという特性や労使関係の個別的事情を要素として十分に考慮して,掲示物が協約上許されないものかがまず検討されるべきであり,その際,掲示板が協約で使用を許されたものか,掲示物の内容の主要な部分が真実であるか又は真実であると信じるにつき相当な理由があるか,掲示物が誰を読者として予定しているか,掲示板がどのような場所に設置されているか,掲示物の情報の共有と伝達の必要性があるか等々,労使関係の状況等も含め,これらの事情を考慮し,実質的に撤去要件に該当するか否かを判断すべきである。そして,全体としておおむね真実に沿い,又は真実と信じるについて相当な理由がある場合には,掲示物の表現が誹謗中傷の程度が行き過ぎていたり,個人のプライバシーに深く踏み込んでいるものでない限り,正当な組合活動の範囲を逸脱していないと解すべきである。
なお,掲示物の主要な部分における真実性又は相当性は,労働組合が掲示物の内容に係る事実を適正に認識し表現したかという問題であって,撤去要件該当性の要素として使用者側において主張立証されるべき事柄であり,使用者の不当労働行為意思とは別の問題であるから,権利濫用該当性に係る要素として考慮することは相当ではない。
(2) 設置場所について
原判決は,本件掲示板の設置場所について,当初は,大一両の食堂に設置されていたところ,多数の社員及び部外者が同食堂を利用しており,移設後は大一両庁舎2階検修員詰所の下駄箱室を出たところに設置されていたところ,同所は多数の社員が通行する場所であり,作業内容によっては部外者も通行することがあり,同掲示板の掲示物を目にすることもあったとする。
しかし,鳥飼車両基地に入構できるのは社員及び入構を許可された関連会社の社員や資材納入業者などであり,大一両の食堂は限られたもののみが利用していた。また,食堂における掲示板の設置場所は,食堂の入り口を入って右側の壁の裏側のもっとも奥であり,食堂利用者が通常目にする位置ではなく,組合掲示板を見ようとするものか,洗面台を利用する者しか立ち入らない場所であって,食堂利用者の多くは掲示物を目にする機会は少ないものである。
移設後の設置場所についても,同所は上記下駄箱室出入口外側通路であり,主に大一両庁舎3階に行く場合に通行する場所であって,通常,検修員詰所から現場詰所に行く場合には下駄箱室から直接階段に向かうため,同所を通行することはなく,また,外部からの来訪者は,通常,庁舎正面玄関から入って建物内の階段かエレベーターを利用するので,掲示物を目にする機会は少ないものである。
したがって,掲示物が第1審原告関係者以外の一般公衆の目に触れる機会は少なかったのであるから,原判決のこの点に関する認定は誤りである。
(3) 本件掲示物①について
原判決は,本件掲示物①が第1審原告の信用を傷つけるとともに,個人を誹謗するものであると認定し,撤去要件に該当するとするが,本件掲示物①は,全体としてみると,5名の組合員が脱退したこと並びに組合員が脱退の慫慂を受けたことに対する抗議の表明と見られるものであり,個々の表現も,組合の立場から元分会執行委員の組合脱退を批判した表現にすぎず,個人誹謗に当たらないものであるから,原判決の認定は誤りである。
(4) 本件掲示物③について
原判決は,本件掲示物③が第1審原告の信用を傷つけるとともに,他組合又は個人を誹謗するものであると認定し,撤去要件に該当するとするが,本件掲示物③は,組合定期大会での大会宣言を掲示し,組合員の団結を高め,組合の主張を宣明するものであり,全体としてみると,第1審原告による組合員の脱退慫慂に対する批判や社員管理体制の効率化による決意表明などを述べたものであって,意見表明や論評における個々の表現も,他組合を揶揄したものであるにすぎないか,記載内容に多少の不適切さや誇張があっても正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,撤去要件たる信用毀損,個人誹謗に該当する程度の表現でもないから,原判決の認定は誤りである。
(5) 本件掲示物⑤について
原判決は,本件掲示物⑤が,大一両の現場管理者が本件掲示物④を撤去したことに関し,第1審原告の信用を傷つけるとともに,現場管理者個人を誹謗するものであり,意見又は論評に係る部分は同人らを誹謗し,あるいは第1審原告の信用を傷つけるものであり,撤去要件に該当するとするが,上記掲示物の撤去は事実であって,摘示された事実が個人を誹謗し,第1審原告の信用を傷つけるものではない上,本件掲示物⑤は,全体としてみると,本件掲示物④が組合の承諾なく撤去されたことに対する組合の立場からの抗議表明と見られるものであり,個々の表現も批判としての誇張はあるものの,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえないから,原判決の認定は誤りである。
(6) 本件掲示物⑥,⑦について
原判決は,本件掲示物⑥が現場管理者の対応に関して第1審原告の信用を傷つけるとともに,現場管理者個人を誹謗するものであり,本件掲示物⑦が組合員の出向に係る事実を摘示し,これが第1審原告の信用を傷つけるものであるとするが,本件掲示物⑥は,全体としてみると,組合員の仕業班勤務指定表の変更申出等に対する第1審原告の対応への補助参加人分会の立場からの批判と見られるものである。また,本件掲示物⑦は,組合の機関誌を掲示板に掲示したものにすぎず,その内容は,全体としてみると,組合員への出向命令に対する組合の立場からの批判や抗議表明と見られるものである。すなわち,第1審原告の出向とそのあっせんに対する組合の主張を機関誌を通して組合員に周知することも正当な組合活動であり,第1審原告の労務政策に対する組合の立場からの批判と捉えるべきものである。したがって,上記各掲示物の掲示は,個々の表現に不適切な表現や多少の誇張があるものの,全体としてみると,正当な組合活動の範囲を超えたものではないから,原判決の認定は誤りである。
(7) 本件掲示物⑧について
原判決は,本件掲示物⑧は,助役が本件掲示物⑥,⑦を撤去したことに関し,第1審原告の信用を傷つけるとともに,個人を誹謗するものであり,意見又は論評にわたる部分も第1審原告の信用を傷つけるとともに,管理者らを誹謗するものであり,撤去要件に該当するとするが,上記掲示物の撤去は事実であって,本件掲示物⑧は,組合の立場からの抗議表明と見られるものであって,その表現において不適切な表現,誇張あるいは揶揄があるものの,その程度からしても,全体としてみると,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえないから,原判決の認定は誤りである。
(8) 本件掲示物⑨について
原判決は,本件掲示物⑨の事実の摘示及び意見ないし論評の表明が,第1審原告の信用を傷つけるとともに,個人を誹謗するものであるとするが,本件掲示物⑨は,分会青年部の機関誌を本件掲示板に掲示したにすぎず,内容も,第1審原告が組合員の脱退慫慂を行っているとの疑念と抗議の表明と見られるものであるから,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,原判決の認定は誤りである。
(9) 本件掲示物⑪について
原判決は,本件掲示物⑪が,組合に本件掲示物⑨を無通告で撤去したと摘示したことに関し,第1審原告の信用を傷つけるとともに,個人を誹謗するものであり,意見又は論評にわたる部分も第1審原告の信用を傷つけるとともに,管理者個人を誹謗するものであり,撤去要件に該当するとするが,上記掲示物の撤去は一部が通告なく撤去されたことは事実であって,本件掲示物⑪は,全体としてみれば,組合の立場からの抗議表明と見られるものであり,その表現において,個人に対する誹謗中傷や,第1審原告の信用を傷つける表現もあるものの,その主たる内容は上記の抗議表明であって,労働条件等と関連する論評の域を出ないものであるから,正当な組合活動の範囲を逸脱しているものではなく,第1審原告の信用を傷つけ,個人を誹謗するものとまではいえないから,原判決の認定は誤りである。
(10) 本件掲示物⑫について
原判決は,本件掲示物⑫が,JR東海ユニオン組合員の助役に対する暴行に係る事実の摘示及び意見又は論評にわたる部分が第1審原告の信用を傷つけるとともに,管理者ら個人を誹謗するものであるとしたが,上記組合員の暴行と退職は組合として重大な関心事であり,本件掲示物⑫は,上記暴行に端を発した第1審原告の労務政策に対する組合としての批判,抗議と見られるものであって,その表現において不適切な表現があるものの,主たる内容は上記抗議,批判にあるから,撤去要件を満たすものとはいえず,原判決の認定は誤りである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,本件掲示物①,⑥から⑨,⑪から⑭の撤去が不当労働行為に当たらないとした本件命令の判断には誤りがないが,同③及び⑤について不当労働行為に当たらないとした本件命令の判断には誤りがあると判断する。その理由は,次のとおりである。
2 不当労働行為の判断基準について
(1) 本件は,第1審原告が,補助参加人分会により掲示板に掲示された掲示物を撤去した行為につき,不当労働行為(支配介入)に該当するか否かが争われているところ,掲示板の掲示に関しては,第1審原告と補助参加人組合との間で,労働協約である基本協約(以下「本件基本協約」という。)が締結されており,これによれば,指定された場所において,組合活動に必要な宣伝,報道,告知を行うことができ,掲示物は組合活動の運営に必要なものとされた上,掲示物は会社の信用を傷つけ,政治活動を目的とし,個人を誹謗し,事実に反し,又は職場規律を乱すものであってはならないものとされ,掲示物がこれらの規定に反した場合には,第1審原告においてその掲示物を撤去することができるとされている(本件基本協約227条,228条,229条)。
本件基本協約が掲示物に関し上記撤去要件を規定した趣旨は,第1審原告は,補助参加人らの組合活動のために掲示板の使用を許可するが,掲示物が撤去要件に該当する場合には,当該掲示物の掲示が正当な組合活動のために掲示板を使用するものということができないことから,これを撤去することが可能であることを明示したものと解される。したがって,掲示物の撤去が不当労働行為に該当するか否かの判断に際しては,上記撤去要件(以下「撤去要件」という。)に該当するか否かをまず検討すべきであり,第1審原告が撤去要件に該当しない掲示物を撤去した場合には,組合活動に対する支配介入として不当労働行為に当たるというべきであるが,第1審原告が撤去要件に該当する掲示物を撤去した場合には,不当労働行為には該当しないというべきである。なお,撤去要件の該当性を判断するに際しては,当該掲示物が全体として何を伝えようとし,訴えようとしているかを中心として,実質的に撤去要件を充足するか否かを考慮すべきであり,掲示物の記載内容のうち,細部もしくは個々の記述又は表現のみを取り上げ,あるいは撤去要件に当たる箇所の分量だけから全体的な撤去要件の充足性を判断すべきものではないというべきである。
(2) 撤去要件が規定された趣旨が上記のとおりであることに照らせば,「会社の信用を傷つけ」,「政治活動を目的とし」,「個人を誹謗し」又は「事実に反し」の各要件(本件基本協約228条1項)に関しては,掲示物の記載内容の一部が形式的に上記各要件に該当すると見られる場合であっても,そのことの一事をもって当該掲示物全体として上記撤去要件を充足するものというべきではなく,補助参加人らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱し,会社の運営等に支障を与え,あるいは個人の名誉を著しく傷つけたか否か等々について,その内容,程度,記載内容の真実性等の事情が実質的かつ総合的に検討されるべきであり,その結果,当該掲示物が不可分一体のものである限り,全体としても,補助参加人らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱していないと認められる場合には,第1審原告の掲示物の撤去が実質的に組合活動に対する妨害行為として不当労働行為(支配介入)に該当するというべきである。
(3) 当該掲示物の掲示が補助参加人らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱したか否かを検討するに当たっては,まず,当該掲示物が掲示された当時の会社と組合との全社もしくは職場での労使関係の状況,掲示物が掲示された経緯に加え,掲示物の記載内容が会社の安全性,顧客へのサービスその他の会社の中心的業務自体の信用に関わる性質のものか,対組合との関係において問題となる性質のものか,社外の第三者又は社会全般との関係において問題となる性質のものか,会社内の職員の信用,名誉に関わるものか,当該記載内容が上記の信用又は名誉をどの程度侵害するものか等々の具体的な事情が考慮されるべきである。
次に,上記の判断に当たっては,掲示物は掲示板を日常的に使用する組合組織により掲示されるものであるところ,その文書作成主体と性質如何により,掲示板の設置される場所がどのような場所であり,掲示物の対象たる読者が主としてどのような者か等の具体的な事情も,軽視しがたい要素として,勘案考慮されるべきである。
そうであるならば,前記争いのない事実等に加え,証拠(〈証拠省略〉)及び弁論の全趣旨によれば,(ア)本件掲示板の掲示物は,主として補助参加人らの職場の情勢報道等を含めて宣伝活動のために掲示されるものであり,掲示物の対象たる読者としては第1審原告の労使当事者,特に組合員を予定していたこと,(イ)上記掲示物の文章表現は,独特の言回しや誇張された表現の使用が少なくないが,補助参加人らの宣伝活動の一環として,組合の立場を説明し強調するものとして,組合員読者も受け止めていたこと,(ウ)本件掲示板は,当初は大阪府摂津市所在の鳥飼車両基地内にある大一両3階の食堂に設置され,その後,大一両の庁舎の非常階段横の2階検修員詰所外側通路に移設されたこと,(エ)鳥飼車両基地には,第1審原告の社員のほか,従業員証明書の交付を受けた関連会社の社員,資材納入業者等で入構許可を受けた者以外は立ち入ることができないこと,(オ)当初の本件掲示板の設置場所は,食堂の入り口を入って右側の壁の裏側であり,食堂利用者が通常目にする位置ではなく,組合掲示板を見ようとする者か,洗面台の利用者しか立ち入らない場所であったこと,(カ)移設場所の上記検修員詰所外側通路は,主に大一両庁舎3階に行く場合に通行する場所であって,通常,検修員詰所から現場詰所に行く場合には下駄箱室から直接階段に向かうため,同所を通行することは少ないこと,(キ)なお,外部からの来訪者は,通常,庁舎正面玄関から入って建物内の階段かエレベーターを利用することが多いことが認められ,これらの事実によれば,本件掲示板の掲示物は,掲示板移設の前後を通じ,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する可能性は否定しがたいものの,その機会は必ずしも多くなかったことがうかがわれるのであって,以上のような設置場所に関する個別の事情は,会社の信用毀損,個人の誹謗,事実違背等の事実の有無,程度等に関して影響を与えるべき事柄として,これを斟酌すべきものというべきである。
なお,本件基本協約には,撤去の手順又は手続についての定めはなく,前示のとおり,掲示物が撤去要件に該当する場合は正当な組合活動のために掲示板を使用するものではないから,会社は,原則として,直ちに掲示物を撤去できるものといわざるを得ない。もっとも,撤去に先立ち,会社側から組合に通告し,自主的な撤去を求め,あるいは撤去要件に該当する部分の削除を求め,その対応に係る時間的余裕を配慮する等の措置を事実上講ずることは,掲示板貸与に係る本件基本協約の円滑な運用を図り,現場における混乱を回避するための工夫として一定の効用を果たしていたことが認められる。
3(1) そこで,以上を前提として,本件掲示物が補助参加人らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱していないと認められるか否かについて検討することとする。
前提事実は,原判決の「第3 争点に対する判断」の2に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決21頁22行目の「目にする機会もあった」を「目にする可能性も皆無ではなかった」と改める。
(2) 本件掲示物①について
ア 第1審被告は,本件掲示物①は,全体としてみると,5名の組合員が脱退したこと並びに組合員が脱退の慫慂を受けたことに対する抗議の表明と見られるものであり,個々の表現も,組合の立場から元分会執行委員の組合脱退を批判した表現にすぎず,個人誹謗に当たらないと主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(1)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決24頁17行目末尾の「(〈証拠省略〉)」の次に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (オ) なお,平成7年4月から6月にかけて,補助参加人分会組合員であった酉谷S作,戌沢T平,亥野U吉,甲川V夫及び乙谷W雄が補助参加人組合を脱退し,JR東海ユニオンに加入した。亥野U吉及び乙谷W雄は,1年前までは補助参加人分会の執行委員であった。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定事実及び弁論の全趣旨に照らせば,本件掲示物①は,5名の組合員が補助参加人組合から脱退したことに対する抗議表明が大半を占め,特に,脱退した組合員中に元分会執行委員であった者がいたことから,同人らに対する強い批判を述べたものであって,その表現中には「犯罪行為」との不適切な表現が一箇所見受けられるものの,補助参加人らの立場からの批判を述べたものということができる。
もっとも,上記組合員の脱退に関し,第1審原告が脱退慫慂をしたとの記載については,そのような事実があったことを認めるに足りる証拠はなく,記載の真実性には疑問があり,上記記載が第1審原告の組合への対応における信用にかかわる性質のものであることは否定しがたい。なお,補助参加人らは,補助参加人分会書記長であった丙沢A郎が脱退した甲川V夫から,寅葉L作助役が平成7年6月20日に甲川V夫に脱退届及び加入届を渡したと聞いた旨主張し,これに沿う乙第76号証の記載もあるが,同助役は同日は公休日であり,出勤していなかったこと,補助参加人らは上記事実について確認すらしていないこと(乙76,77,弁論の全趣旨)に照らし,たやすく採用することができず,他に補助参加人らの上記主張を認めるに足りる証拠はない。
しかしながら,上記のとおり,本件掲示物①は,脱退組合員への抗議表明が中心であって,第1審原告に係る上記記載は従たる記載に過ぎないことに加えて,前示のとおり,本件掲示板の掲示物が主として組合員を対象とし,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する機会は必ずしも多くなかったことをも併せて考慮すると,第1審原告の企業としての信用を傷つける程度のものではないということができる。
そうすると,本件掲示物①は,全体としては,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(3) 本件掲示物③について
ア 第1審被告は,本件掲示物③は,組合定期大会での大会宣言を掲示し,組合員の団結を高め,組合の主張を宣明するものであり,全体としてみると,第1審原告による組合員の脱退慫慂に対する批判や社員管理体制の効率化による決意表明などを述べたものであって,意見表明や論評における個々の表現も,他組合を揶揄したものであるにすぎないか,記載内容に多少の不適切さや誇張があっても正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,撤去要件たる信用毀損,個人誹謗に該当する程度の表現でもない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(2)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決28頁8行目の「攻撃がかけられました。」の次に「『私たちは,そのような攻撃の構造・目的を先制的に暴露し,全組合員が一丸となって立ち向かうことで攻撃を粉砕し,組織の団結を強化してきました。』『また,裁判・地労委における闘いでも,戊原C作君の不当配転に対する「配転無効」の大阪地裁決定,浜松運転区の不当労働行為禁止を求めた静岡地労委の命令,そして東京運転所での組織破壊攻撃の謝罪を求める東京都労委の命令と,すべて私たちが全面勝利をかちとりました。それだけではなく,戊原C作君の大阪運転所への復帰をもかちとってきました。』『このように,組織破壊攻撃粉砕の闘いの勝利を一つ一つ着実にかちとってきたことを私たちは本大会で改めて確認しました。』との記載がされているほか,『私たちは本大会で,効率化早期実施と養殖組合による妥結策動を一定期間阻止し得た成果と教訓を再確認し,全社員の労働条件と生活を守るためにさらに闘いを前進させることを確認しました。すでにそのような闘いを創意工夫して開始している報告もされました。』と記載され,『私たちは本大会で,これまで築き上げてきた団結を基礎に,JR東海労と連帯するJR東海内外の心ある仲間たちとのきずなをより強く太くし,そうした諸攻撃に立ち向かう決意を打ち固めました。われわれは勝利を確信します。この間の闘いの前進がそのことを証明しています。弱さは弱さとして確認し克服することで,さらなる前進をかちとれることは明らかです。教訓を全組合員のものとし,すべての職場から闘いに立ち上がろうではありませんか。』との記載で締めくくられている。これに加えて,本件掲示物③には,」を加える。
ウ 上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件掲示物③は,補助参加人組合の第8回定期大会における大会宣言であって,(ⅰ)裁判や地労委の結果を組合の側から見た活動の成果として報告する部分,(ⅱ)他組合への批判と意見表明部分,(ⅲ)己崎D平社長就任に関する意見表明部分,(ⅳ)将来に向けて組合員の団結を呼びかける部分,の4つの部分からなっていること,本掲示物は上記大会宣言の前文としてペン書きで「本部定期大会を成功裡に開催!!」と付け加え記入した掲示物であり,宣言主体は文書末尾に,「JR東海労働組合第八回定期大会」と印刷されてあること,本件掲示物は,分会が本件掲示板で職場内の出来事を組合員読者に向けた性質の文書ではなく,他の掲示物とは異なる文書であること,以上を前提として,前記した判断基準に照らしてみると,(ⅰ)(ⅳ)の部分は組合の活動報告であって格別の問題はなく,(ⅱ)の部分は他組合を批判する中の「養殖組合」「養殖役員」の表現は揶揄が過ぎるものの,誇張された表現として組合員読者に了解されないとはいえないが,(ⅲ)の部分は,その社長就任に関する意見表明中の「東日本の社長になれなかったみじめな都落ち」「みずからの野望のために無責任な施策をぶちあげてきた」「己崎D平は,・・・JR東海会社と社員の生活をめちゃくちゃにしてまでも己の私利私欲を求めようとすることは目に見えています」との箇所において,個人としての社長を誹謗中傷するものであることが認められる。
もっとも,本件掲示物③は,形式的に上記の細部を分量だけでみれば,全体としては正当な組合活動に当たるとの第1審被告の主張も理解できなくはないが,撤去要件の該当性は,文書全体を形式的でなく,実質的に検討して,これを判断すべきであって,この点は,第1審被告も控訴理由の中で指摘するところである。こうした観点からさらに仔細にみると,上記個人誹謗の部分は,宣言文全体の中で枢要な位置を占め,会社が進める経営方針・労務政策の基本あるいは基盤となるものが社長の私利私欲に出るということは,上記施策等が相応の企業分析とは無縁のものとして非難したものであり,真実であればともかく(本件において,これを真実と認めるに足りる証拠はない。),社長個人の誹謗という言説をもって,組合の立場からの経営労務政策上の見解に代置したものであるから,大会宣言文の重要な柱部分において,個人を誹謗中傷すると共に会社の信用を毀損するものといえ,企業の代表者である社長が公共的な性格ゆえに多様な批判を甘受すべき立場にあることを勘案しても,なお本件掲示物③は全体として撤去すべき文書に当たるというべきであり,形式的な分量の少なさのゆえをもって,単なる誇張あるいは揶揄として看過することは許されない。
以上によれば,本件掲示物③の掲示は,正当な組合活動として許容される行為であるとはいえない。
(4) 本件掲示物⑤について
ア 第1審被告は,本件掲示物⑤は,全体としてみると,本件掲示物④が組合の承諾なく撤去されたことに対する組合の立場からの抗議表明と見られるものであり,個々の表現も批判としての誇張はあるものの,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(3)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件掲示物④の撤去に関しては,補助参加人らにおいて中労委の不当労働行為に当たらないとの判断を争っていない。
ウ 上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件掲示物⑤は,本件掲示物④が第1審原告によって撤去されたことに対する抗議の表明を主たる目的とするものであり,上記撤去に関し,補助参加人らが撤去を了承しておらず,第1審原告の撤去に正当性がないとの主張を「勝手に」と表現し,激しく抗議したものと認められないではない。
しかしながら,本件掲示物④の記載内容は,前示引用のとおりであり(原判決「第3 争点に対する判断」の3(3)のア(イ)),辛田H夫助役の個人名を挙げて管理者としての能力が劣ることを指摘するなどし,その能力を論難しており,その表現においても「不良管理者」「己の能力が他の管理者と比較して劣る傾向がある」「己の無能振りを省みず」等の行き過ぎた表現が多々見受けられ,同助役に対する個人的な誹謗中傷に当たるというほかはなく,本件基本協約の撤去要件に該当するものというべきであるから,第1審原告による本件掲示物④の撤去は撤去要件に該当するものを撤去したものであって,不当労働行為ということはできない。
加えて,本件掲示物④の撤去に関しては,中労委においても不当労働行為に当たらないとの判断が下され,補助参加人らにおいてもその判断を争っていないことをも併せて考慮すると,本件掲示物⑤は,結局,本件掲示物④が撤去要件に該当しないとの誤った前提に立って,撤去要件に該当する掲示物の撤去を正当でないと抗議,非難するものであり,本件掲示物⑤の掲示が正当な組合活動として許容される行為ということはできない。
(5) 本件掲示物⑥,⑦について
ア 第1審被告は,本件掲示物⑥は,全体としてみると,組合員の仕業班勤務指定表の変更申出等に対する第1審原告の対応への補助参加人分会の立場からの批判と見られるものであり,本件掲示物⑦は,組合の機関誌を掲示板に掲示したものにすぎず,その内容は,全体としてみると,組合員への出向命令に対する組合の立場からの批判や抗議表明と見られるものであであって,個々の表現に不適切な表現や多少の誇張があるものの,全体としてみると,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(4)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決43頁2行目末尾の「保管した。」の次に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (キ) なお,補助参加人分会の執行委員の庚田E吉は,平成7年7月29日,地方苦情処理会議に同年8月の仕業班勤務指定表における勤務に関して苦情を申し立て,また,執行委員の辛岡F夫は,同月1日,掲示物の撤去と休憩時間の取扱いについて,同処理会議に苦情を申し立てていた。(〈証拠省略〉)
(ク) 補助参加人組合員の壬井G雄は,平成7年,定年協定に基づいて,JR第三東海へ出向した。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定の事実によれば,本件掲示物⑥は,2件の地方苦情処理会議への申告があり,そのうちの1件は,仕業班勤務指定表の勤務変更の申出に対し,第1審原告が変更に応じなかったことについて,他の1件は,掲示物の撤去通告と休憩時間の取扱いについて,それぞれ分会執行委員が苦情処理を申告したことを主たる内容として記載したものであり,第1審原告の労務政策に対する補助参加人らの組合の立場からの抗議又は批判を目的とするものであり,その表現中には,「不良管理者」「極めて質の低い不勉強な現場管理者」等の不適切な表現や誇張された表現が見受けられるものの,全体としては,補助参加人らの立場からの抗議又は批判を述べたものということができる。もっとも,本件掲示物⑥については,第1審原告関西支社が事前審議した際,会社側から現場管理者の対応を疑問視するようなことが言われたとの記載があるが,そのような事実があったことを認めるに足りる十分な証拠はなく,上記記載の真実性には疑問があり,上記記載が第1審原告の組合への対応における信用にかかわる性質のものであることは否定しがたいものの,本件掲示物の主たる読者である労使当事者は,この部分の記載が不確定的な表現であり,上記記載が従たるものに過ぎないことが容易に認識できることがうかがわれ,上記のとおり,本件掲示物⑥は,勤務指定表の変更拒否に係る抗議表明が中心であって,前示のとおり,本件掲示板の掲示物が主として組合員を対象とし,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する機会は必ずしも多くなかったことをも併せて考慮すると,第1審原告の企業としての信用を傷つける程度のものではないということもできる。
また,本件掲示物⑦は,組合の機関誌「かんじん」を掲示板に掲示したにすぎないものであり,その内容は,組合員に対する出向命令について,中労委にあっせんを申請したこと及びそれに関する組合の主張をその主たる内容とするものであって,第1審原告の労務政策に対する補助参加人らの組合の立場からの抗議又は批判を中心とするものであり,その表現中には,会社が「協定を無視し」「都合がいいように歪曲,デッチ上げ,”黒を白と言い張り”」等の不適切な表現や誇張された表現が見受けられるものの,全体としては,補助参加人らの立場からの会社の労務政策に対する抗議又は批判を述べたものといえ,第1審原告の企業としての信用を傷つける程度のものではないということもできる。
そうすると,本件掲示物⑥,⑦は,いずれも,全体としては正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(6) 本件掲示物⑧について
ア 第1審被告は,本件掲示物⑧は,本件掲示物⑥,⑦の撤去に関する組合の立場からの抗議表明と見られるものであって,その表現において不適切な表現,誇張あるいは揶揄があるものの,その程度からしても,全体としてみると,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(5)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ 上記認定事実によれば,本件掲示物⑧は,本件掲示物⑥,⑦の撤去を中心的に取り上げ,第1審原告が無通告で上記掲示物を撤去したとして,これに対する組合の立場からの抗議を強く表明したものであるところ,会社側から連絡がなかったかとの点については,しばらく措くとして,本件掲示物⑥,⑦が撤去要件に該当しないものであることは前示のとおりであるから,その撤去に対する抗議表明は相当な理由があるものというべきであり,その表現において,「『泥棒』」「泥棒まがい」「狂乱した」「気違いじみた」等の不穏当,不適切な表現があるほか,辛田H夫計画助役について「大一両のハネ上り助役」等と,癸木H郎助役について「腰巾着」とそれぞれ噂を引いて揶揄した不適切な表現が使用されているものの,本件掲示板の掲示物が組合の文書として主として組合員を対象とし,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する機会は必ずしも多くなかったことをも併せて考慮すると,上記のとおり,本件掲示物⑧は,本件掲示物⑥,⑦の撤去に係る抗議表明が中心であって,前示のとおり,本件掲示板の掲示物が撤去要件に該当する限り,通告等の手順ないし手続を要しないことを考慮しても,第1審原告の企業としての信用を傷つける程度のものではないということができる。したがって,本件掲示物⑧は,正当な組合活動を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に該当するというべきである。
(7) 本件掲示物⑨について
ア 第1審被告は,本件掲示物⑨は,分会青年部の機関誌を本件掲示板に掲示したにすぎず,その内容も,第1審原告が組合員の脱退慫慂を行っているとの疑念と抗議の表明と見られるものであるから,正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(6)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決53頁9行目末尾に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (ク) 丑葉I介(以下「丑葉I介」という。)は,平成3,4年ころ,第1審原告を退職していたが,その当時,庚崎G吉科長は直属の上司であった。庚崎G吉科長は,平成8年4月5日に下関市に赴き,丑葉I介と会食したが,その際,趣味の話等のほか,組合に関する話も話題として上っていた。(〈証拠省略〉)
(ケ) 庚崎G吉科長は,その後,補助参加人組合員である申川R介(以下「申川R介」という。)に対し,申川R介が丑葉I介と親しくしていたこともあって,広島まで出向いて丑葉I介を囲む形で会いに行こうと誘ったが,申川R介はこれを断った。(〈証拠省略〉)
(コ) 庚崎G吉科長は,自身が休日であったにもかかわらず,平成8年5月5日,帰宅途中の申川R介を駅改札口で待ち受け,申川R介と面談し,組合の話もした。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定の事実によれば,本件掲示物⑨は,補助参加人分会青婦部の機関誌「闘争情報」であり,これには,庚崎G吉科長がかつての直属の上司であり,当時退職していた丑葉I介と下関市内において会食したことについて,2名の組合員を補助参加人組合から脱退させるための相談をしていたとの記載がされているところ,庚崎G吉科長が丑葉I介との間で組合員の同組合からの脱退を相談したとの事実を認めるに足りる証拠はなく,この点に係る上記記述は真実とは言いがたいものの,当時,庚崎G吉科長が申川R介と親しかった丑葉I介と会食し,その一か月後ころに,庚崎G吉科長が申川R介に接触を図るなど,休日の行動とはいえ,不透明な印象を与えるものであることは否定しがたく,その機会に庚崎G吉科長が職制上の地位を利して脱退を慫慂しようとしたと疑われてもやむを得ない状況であるといわざるを得ず,庚崎G吉科長の上記行為が,当時の職場状況の中で,補助参加人組合において組合の立場からの疑念を抱かせたものであって,本件掲示物⑨は,その主眼が,上記会食について補助参加人組合において組合の立場から上記疑念を述べて,会社の労務対策についての意見を表明することにあるということができ,その表現中に「なんとも汚いやり方」「退職した寅葉J作氏を利用しようとしたのか」等の不穏当な記載があるものの,本件掲示物⑨の掲示が正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(8) 本件掲示物⑪について
ア 第1審被告は,第1審原告が本件掲示物⑨を通告なく撤去しているところ,本件掲示物⑪は,全体としてみれば,組合の立場からの抗議表明と見られるものであり,その表現において,個人に対する誹謗中傷や,第1審原告の信用を傷つける表現もあるものの,その主たる内容は上記の抗議表明であって,労働条件等と関連する論評の域を出ないものであるから,正当な組合活動の範囲を逸脱しているものではなく,第1審原告の信用を傷つけ,個人を誹謗するものとまではいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(7)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。
ウ 上記認定事実によれば,本件掲示物⑪は,本件掲示物⑨の撤去を中心的に取り上げ,第1審原告が無通告で本件掲示物⑨を撤去したとして,これに対する組合の立場からの抗議を強く表明したものであると認められるところ,本件掲示物⑨が撤去要件に該当しないものであることは前示のとおりであるから,その撤去に対する抗議表明は相当な理由があるものというべきであり,その表現において,「己の点数稼ぎ」「不当労働行為紛いの事」等の不穏当な表現があるものの,本件掲示板の掲示物が組合の文書として主として組合員を対象とし,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する機会は必ずしも多くなかったことをも併せて考慮すると,上記のとおり,本件掲示物⑪は,本件掲示物⑨の撤去に係る抗議表明が中心であって,本件掲示板の掲示物が撤去要件に該当する限り,本件基本労働協約上は通告等の手順ないし手続を要しないことを考慮しても,第1審原告の企業としての信用を傷つける程度のものではないということもできる。したがって,本件掲示物⑪の掲示が正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(9) 本件掲示物⑫について
ア 第1審被告は,本件掲示物⑫は,補助参加人分会の機関誌を掲示したものであり,組合員が助役に暴力行為に及び,その後退職した事件に関し,組合員の暴行と退職は組合として重大な関心事であることから,上記暴行に端を発した第1審原告の労務政策に対する組合としての批判,抗議と見られるものであって,その表現において不適切な表現があるものの,主たる内容は上記抗議,批判にあるから,撤去要件を満たすものとはいえない旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(8)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決63頁15行目末尾の「返還した。」の次に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (カ) JR東海ユニオンの組合員卯口K平(以下「卯口K平」という。)は,平成8年3月30日,丑木K介助役に対し,その右あごを殴打する暴力行為に及び,同年4月30日,第1審原告を退社した。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定事実によれば,本件掲示物⑫の掲示は補助参加人分会の機関誌「分会情報」を掲示したに過ぎず,その内容は,主として,卯口K平氏こと卯口K平が丑木K介助役に対して暴力行為に及び,その後退職したことについて,上記暴力行為は丑木K介助役の言動や第1審原告の社員管理にも原因があり,退職するに至った卯口K平にも同情の余地があるとして,第1審原告の労務政策又は他組合の上記事件に対する対応についての補助参加人組合の立場からの批判を目的とするものであるところ,上記暴力行為は丑木K介助役の言動や第1審原告の社員管理にも原因があるとする点については,これを認めるに足りる証拠はなく,その表現において「社員管理に血道をあげ」「自由に物が言えないように職場を暗黒支配」「気違いじみた社員管理」等,不穏当かつ不適切な記載があるものの,当時の職場における労使関係の状況や,本件掲示板の掲示物が組合の文書として主として組合員を対象とし,一般第三者に閲覧されることを予定しておらず,一般第三者が閲覧する機会は必ずしも多くなかったことをも併せて考慮すると,全体としては,第1審原告の労務政策に対する抗議を表明したものと理解し得ないわけでもないから,本件掲示物⑫の掲示が正当な組合活動の範囲を逸脱しているとまではいえず,その撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(10) 本件掲示物⑬について
ア 第1審原告は,本件掲示物⑬の記載内容について,第1審被告が根拠とするメモ(〈証拠省略〉)や同組合側証人の陳述,証言等はいずれも第1審原告が本件掲示物撤去行為当時その存在を知り得ない資料であり,その内容にも不自然な点や客観的事実と異なる部分があるから,補助参加人らにおいて真実と信じるにつき相当な理由はなく,その意見や論評も組合活動としての正当な範囲を逸脱している旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(9)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決68頁2行目末尾の「返還した。」の次に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (カ) 辛田H夫科長は,補助参加人組合員であった午下P雄(以下「午下P雄」という。)に対し,たびたび飲みに行こうと声をかけていたが,平成8年4月30日,午下P雄を呼び出して酒席に誘い,その席上,趣味の釣りの話に加えて,当時勤務していた修繕班における業務の話や組合のことについて話をした。(〈証拠省略〉)
(キ) 午下P雄は,平成8年5月7日,補助参加人分会の執行委員である辰上L吉に対し,辛田H夫科長と酒席をともにしたことを話していたが,その後,補助参加人組合を脱退したいとの意思を表明した。未山Q郎事務長は,同年7月12日,午下P雄と面談し,慰留に努めたが,午下P雄は,同年8月,補助参加人組合を脱退し,平成8年11月当時はJR東海ユニオンに加入していた。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定事実によれば,本件掲示物⑬の掲示は,補助参加人分会の機関誌「分会情報」を掲示したものであるが,その内容は,主として,午下P雄が補助参加人組合を脱退したことに関し,辛田H夫科長が組合員巳下こと午下P雄に対し,利益誘導により補助参加人組合からの脱退を慫慂したとして,第1審原告の労務政策に対する抗議の意思表明をするものであるところ,上記利益誘導による脱退を慫慂したとの点についてはこれを認めるに足りる客観的な証拠はなく,その表現中には,「点数を競い合う各科長」「点数稼ぎのために利用された」等の不適切な表現が見受けられるものの,上記辛田H夫科長の午下P雄に対する勤務時間外の接触や酒席への誘いは,当時の職場における労使関係の状況に照らすと,不透明な印象を与えるものであることは否定しがたく,その機会に辛田H夫科長が職制上の地位を利して脱退を慫慂したと疑われてもやむを得ない状況であるといわざるを得ず,そのような状況に対する抗議表明として,本件掲示物⑬の掲示が正当な組合活動として許容される範囲の行為であるということができる。したがって,本件掲示物⑬の撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(11) 本件掲示物⑭について
ア 第1審原告は,本件掲示物⑬の記載内容について,第1審被告が根拠とする陳述書(〈証拠省略〉)や同組合側証人の陳述,証言等はいずれも第1審原告が本件掲示物撤去行為当時その存在を知り得ない資料であり,その内容にも不自然な点や客観的事実と異なる部分があるから,補助参加人らにおいて真実と信じるにつき相当な理由はなく,その意見や論評も組合活動としての正当な範囲を逸脱している旨主張する。
イ 事実認定については,原判決の「第3 争点に対する判断」の3(10)のアに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決73頁6行目末尾の「返還した。」の次に,改行の上,次のとおりを加える。
「 (ク) 庚崎G吉科長は,平成8年5月5日,自身は休日であったにもかかわらず,帰宅途中であった補助参加人組合員の申川R介(以下「申川R介」という。)を滋賀県のJR西日本草津線貴生川駅に車で赴き,改札口で申川R介を待ち受け,自車の中で話しをした。(〈証拠省略〉)
(ケ) その際,庚崎G吉科長は,申川R介に対し,趣味の話をするかたわら・本件掲示物⑨を見たか否かを確認した上,組合についての話をした。(〈証拠省略〉)」
ウ 上記認定の事実によれば,本件掲示物⑭は,補助参加人分会青婦部の機関誌「闘争情報」であり,その主たる内容は,庚崎G吉科長が申川R介に対して利益誘導しながら補助参加人組合からの脱退を慫慂したとして,第1審原告に対する抗議の意思を表明したものということができ,上記利益誘導による脱退を慫慂したとの点についてはこれ認めるに足りる客観的な証拠はなく,その表現中には「卑劣極まりない脅し」等の不適切な表現が見受けられるものの,上記庚崎G吉科長の申川R介に対する接触の仕方とその話題は不透明な印象を与えるものであることは否定しがたく,当時の職場状況にかんがみると,庚崎G吉科長の上記行為は,その機会に庚崎G吉科長が職制上の地位を利して脱退を慫慂したと疑われてもやむを得ない状況であるといわざるを得ず,そのような状況に対する抗議表明として,本件掲示物⑭の掲示が正当な組合活動として許容される範囲の行為であるということができる。したがって,本件掲示物⑭の撤去は不当労働行為に当たるというべきである。
(12) まとめ
前記(1)ないし(11)によれば,第1審原告による本件掲示物①,③,⑤ないし⑨,⑪ないし⑭の撤去のうち,本件掲示物③及び⑤の撤去は,補助参加人らに対する不当労働行為(支配介入)に該当しないが,その余の掲示物撤去は,不当労働行為(支配介入)に該当するというべきである。
4 以上によれば,本件掲示物③及び⑤の撤去が不当労働行為に該当するとした本件命令の判断は誤りがあるので,本件命令は,本件掲示物③及び⑤に係る部分の限度で取り消すのが相当である。
第4 結論
以上の次第であるから,第1審被告の控訴は一部理由があるので,これに基づき原判決を変更し,第1審原告の控訴は理由がないので棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 稲田龍樹 裁判官 足立謙三 裁判官 髙野輝久)
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