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裁判年月日 令和 4年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)5964号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA03248020
出典
裁判年月日 令和 4年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)5964号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA03248020
埼玉県新座市〈以下省略〉
原告 X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 高橋謙治
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 香川希理
同 島岡真弓
同 松田優
同 上田陽太
主文
1 被告は、原告に対し、15万5920円及びこれに対する令和2年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを30分し、その29を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、36万8938円及びこれに対する令和2年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨等
本件は、原告が、原告の代表取締役を務めていた被告が、原告の業務と関連性のない支払を経費として申告して原告に支出させていたとして、このことが原告に対する不法行為若しくは債務不履行に該当し、又はそうでなくても被告には不当利得があると主張し、被告に対し、主位的に不法行為に基づき、予備的に債務不履行に基づき、更に予備的に不当利得に基づき、損害賠償金又は不当利得金36万8938円及びこれに対する不法行為等の後の日である令和2年1月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお、原告は、被告に対し、344万0440円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起したが、令和2年6月30日付け訴えの変更申立書により、515万1577円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める旨の請求の拡張をし、令和3年9月21日付け準備書面により、97万8177円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める限度に請求を減縮し、令和4年1月28日付け請求の減縮申立書により、前記第1に記載の限度に請求を減縮した。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記証拠(枝番を明記しないものは、枝番を含む趣旨である。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は、ダイレクトメールによる広告の企画、制作、販売、発送及び運搬業、封筒、段ボールの製作販売、印刷業等を目的とする株式会社である。
A(以下「原告代表者」という。)は、平成31年2月1日から令和2年1月6日まで原告の監査役の地位に、同日から現在に至るまで原告の代表取締役の地位にある者である。
Bは、平成29年11月30日から令和2年2月5日まで、原告の取締役の地位にあった者である。
(甲1)
イ 被告は、平成30年1月20日から令和2年1月6日まで、原告の代表取締役の地位にあった者である(甲1)。
ウ 株式会社a(以下「a社」という。)は、製本業、印刷業等を目的とする株式会社であり、原告の発行済み株式の全部を保有している。原告代表者は、平成30年2月1日から現在に至るまで、a社の代表取締役の地位にある。また、被告は、平成28年4月30日から令和2年1月1日まで、a社の代表取締役の地位にあった。(甲4)
(2) 被告による経費の申告等
被告は、平成31年3月16日から令和元年11月29日までの間、別紙経費一覧表の「日付」欄に記載の日、同「金額」欄記載の金額を同「摘要」欄記載の店舗において又は使途により支払った(以下、これらの支払を「本件各支払」と総称する。)。
本件各支払のうち、同表の「精算方法」欄に「りそなカード」と記載されているものは、被告が原告から貸与されていたクレジットカード(以下「本件クレジットカード」という。)を使用して支払ったものであり、「現金」と記載されているものは、被告が現金で支払ったものを、事後的に原告に経費として申告し、原告から現金の交付を受けたものである(以下、これを「現金精算」ということがある。)。(甲5、15)
なお、被告は、原告の代表取締役の地位にあった頃、本件各支払以外にも多くの支払について、本件クレジットカードを使用して支払い、また、原告から現金精算を受けていた。本件各支払は、これらのうち、原告において経費として認められるものではないと主張するものを選別したものである(なお、別紙経費一覧表中の欠番は、原告が経費に当たらないと主張していた支払について、後に撤回したものである。)。(甲5、15、弁論の全趣旨)
3 争点及び当事者の主張
本件の争点は、本件各支払について、被告が原告の経費として申告するなどして原告に支出させたことについて、被告の不法行為若しくは債務不履行に該当するか、又は被告が法律上の原因なく利得を得たといえるかである。
上記争点についての当事者の主張は、以下のとおりである。
(1) 原告の主張
ア(ア) 本件各支払は、別紙経費一覧表の「原告の主張」欄に記載の理由により、原告の業務と関連性がなく、原告の経費に当たらない支払である。
そうであるにもかかわらず、被告は、本件各支払について、原告の経費として申告するなどして原告に支出させた。このことは、被告の代表取締役としての善管注意義務又は忠実義務に違反するから、原告に対する不法行為に該当する。
(イ) 仮に被告の行為が不法行為に該当しないとしても、原告と被告との間には、本件クレジットカードは、原告の業務のために必要な支出(経費に当たる支出)の支払に限り利用することが許諾されているという黙示の合意があり、また、現金精算の方法による場合でも、原告の業務のために必要な支払に限るという黙示の合意があった。被告は、これらの合意に違反し、原告の経費に当たらない本件各支払について、原告の経費として申告するなどして原告に支出させた。このことは、原告に対する債務不履行に該当する。
(ウ) 原告は、上記不法行為又は債務不履行により、別紙経費一覧表の「合計」欄に記載のとおり、合計36万8938円の損害を被った。
イ また、仮に被告の行為が不法行為又は債務不履行に該当しないとしても、被告は、上記の合計36万8938円について法律上の原因なく利得を得ており、原告は同額の損失を被っているため、被告は原告に対してこれを不当利得として返還する義務を負う。
(2) 被告の主張
否認し又は争う。被告が本件各支払を原告に支出させたことは、不法行為又は債務不履行に該当するものではなく、被告に不当利得も存しない。
ア 本件各支払は、別紙経費一覧表の「被告の主張」欄に記載の理由により、原告の業務と関連性があり、原告の経費に当たる支払である。
イ 被告は、本件各支払の当時、原告の代表取締役の地位にあり、個々の支払について原告の経費に当たるか否かを決める権限を有していた。被告は、当該権限により本件各支払が原告の経費に当たると決定したのであるから、本件各支払が原告の経費に当たらないということはない。
また、被告による支払が原告の経費に当たるか否かという判断は、業務執行上の判断であり、被告には広範な裁量が与えられていた。そして、被告は、その当時の原告の事情や状況、親会社であるa社における経費の精算方法、前会長の経費の考え方、前会長から指示された経費の使い方等の諸事情に基づき、個々の支払が原告の経費に当たるかを判断し、経費処理していた。本件各支払は、原告の他の役員や税理士により問題視されることはなく、a社の役員会でも承認されていた。
ウ 被告は、本件各支払の当時、原告の発行済み株式の全てを保有しているa社の代表取締役の地位にあり、a社の取締役会の決議を経ることなく、原告における被告の経費の支出について有効な同意をすることができた。そして、被告が、本件各支払が原告の経費に当たると決定した以上、a社も同様の判断をしたこととなり、a社の同意も存在することになる。したがって、本件各支払は、原告の一人株主であるa社の権利を侵害するものでなく、損害も与えてないから、原告に対する不法行為等は成立しない。
第3 当裁判所の判断
1 原告における経費の精算方法、判断枠組み等について
(1) 前記前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 被告は、原告の代表取締役の地位にあった頃、原告から、原告の業務に必要な支払のために使用することを目的とし、原告名義の本件クレジットカードを貸与されていた(甲17、原告代表者・1頁〔陳述記載書面の頁数を引用している。以下同じ。〕、被告本人・2頁)。
イ 被告が原告の代表取締役の地位にあった頃の原告における経費精算の方法は、次のとおりであった。
被告を含めた原告の役員は、原告の経費として精算するものについて、経理担当であったC(以下「C」という。)に対し、領収書及び「諸支払(立替)金請求書」(以下「立替金請求書」という。)を交付し、現金で立て替えたものについては、Cがその立替金を交付していた。被告は、前記アのとおり、原告から本件クレジットカードを貸与されていたところ、本件クレジットカードによる支払についても、同様の方法でCに申告していた。当時の原告においては、領収書及び立替金請求書に相手先の会社名や氏名等を記載することが義務付けられておらず、被告の提出していた領収書及び立替金請求書においても、相手先が記載されていないものがあった。(甲5、17、乙9、証人C・1~3頁、被告本人・26、27頁)
Cは、被告が原告の経費に当たるか否かを判断する権限を有していると認識しており、被告から経費として申告されたものを否認したことはなかった(乙9、証人C・3、9、10頁)。
ウ 当時、被告による経費の精算について、原告やa社の他の役員から、問題があるなどと指摘されたことはなかった。ただし、被告が原告の経費として申告した個々の支払について、役員会等で開示されていなかった。(乙9、証人B・13、14、20、26、27頁、証人C・5、6頁、原告代表者・11~16頁)
(2)ア 被告は、原告の代表取締役の地位にあった頃、原告から、原告の業務に必要な支払のために使用することを目的とし、原告名義の本件クレジットカードを貸与されていたのである(前記(1)ア)から、原告の業務と関連性がない支払について、被告が本件クレジットカードを使用することは、原告の代表取締役としての善管注意義務に違反し、原告に対する不法行為を構成するというべきである。
また、前記(1)イ及びウに認定した事実によれば、被告が原告の代表取締役の地位にあった当時、現金で立替払いをしたものについて原告から精算を受けるためには、経理担当のCに対して領収書及び立替金請求書を交付して申告する必要があったが、その手続は形式的なものであったといわざるを得ない。このことに鑑みると、原告の業務と関連性のない現金による支払について、被告がCに対して経費として申告し、原告から現金精算を受けることは、上記と同様に、原告に対する不法行為を構成するというべきである。
イ 以上に対し、被告は、原告の代表取締役としての権限により本件各支払が原告の経費に当たると決定したのであるから、本件各支払が原告の経費に当たらないということはないとか、被告による支払が原告の経費に当たるか否かという判断は、業務執行上の判断であり、被告には広範な裁量が与えられていたなどと主張する。しかし、被告が原告の代表取締役の地位にあり、被告による支払が原告の経費に当たるか否かという判断について一定の裁量を有していたとしても、原告の業務と関連性がない支払について、経費として原告に支出させることは、上記裁量を逸脱し、代表取締役としての善管注意義務に違反するというべきである。
ウ また、被告は、本件各支払の当時、a社の代表取締役の地位にあり、原告における被告の経費の支出について有効な同意をすることができたとして、被告が、本件各支払が原告の経費に当たると決定した以上、a社も同様の判断をしたこととなり、a社の同意も存在することになるから、本件各支払は、原告の一人株主であるa社の権利を侵害するものでなく、損害も与えてないとも主張する。
しかし、原告とa社は別個の法主体であるから、仮に原告の発行済み株式の全てを保有しているa社が同意する行為であったとしても、それにより当然に原告に対する権利侵害や原告における損害の発生が否定されることになるものではない。また、原告の発行済み株式の全てを保有しているa社の同意により、被告の原告に対する損害賠償義務を免除することができた(会社法424条、423条1項参照)としても、そのためには、a社の同意、免除の意思表示が必要であり、a社の代表取締役である被告が本件各支払を原告の経費に当たると決定して原告に支出させたことにより、当然に上記の意思表示がされていたとみることはできず、本件全証拠に照らしても、a社が上記意思表示をしていたと認めるに足りる証拠はない。したがって、被告の主張は採用することができない。
エ 以上を踏まえ、本件各支払が原告の業務と関連性のない支払であったといえるかについて検討する。
2 被告のゴルフのプレー代について
(1)ア 証拠(甲5、8、9、乙4、8、証人B・29、30頁、原告代表者・6、7、30、31頁、被告本人・8~10、12~15、23頁)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の42、43、46、81、85、86、103、104、190、199、200、237、239及び262番の各支払は、原告若しくはa社の協力会社又はその取引先との間でゴルフをプレーした際の被告のプレー代及びそれに伴う宿泊代の支払であることが認められる。
イ 原告及びa社の代表取締役であった被告にとって、原告若しくはその親会社であるa社の協力会社又はその取引先との間でゴルフをプレーすることが、印刷業界等の情報収集、新たな顧客の開拓、協力会社らとの円滑な関係の構築及び維持等に繋がる面があることを否定することはできず(被告本人・4、28頁)、このことに鑑みると、上記の各支払が原告の業務と関連性のない支払であったとまではいえない。
ウ これに対し、原告は、これらの協力会社等は、原告の業務の発注先(下請業者)であり、原告が接待をする立場ではない旨主張するが、業務の発注先とのゴルフであったとしても、前記説示は左右されない。
また、証拠(証人B・1、9~11、28、29頁、被告本人・9、10、14、15、19、20、25、29頁)及び弁論の全趣旨によれば、前記のゴルフについては、他の参加者である原告の役員や従業員は私費で参加していたことが認められるところ、原告は、このことをもって、前記のゴルフは、原告の業務と関連性がないものであった旨主張する。しかし、前記のゴルフについて、被告は、協力会社等から直接誘われており、参加が必要的であった一方で、他の役員や従業員は、私費による参加であることを前提に被告の誘いに応じて自ら希望して参加していたものである(被告本人・4、5、29頁)。このことに加え、被告が当時、原告及びa社の代表取締役の地位にあり、他の役員や従業員に比べ、前記の観点から、協力会社やその取引先との間でゴルフをプレーすることが特に重要であったと考えられることも踏まえると、他の役員や従業員が私費で参加していたことをもって、前記説示が左右されるものではない。
(2) 証拠(甲5、乙4、原告代表者・9頁、被告本人・7頁)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の300番及び302番の各支払は、過去に「b社」という会社の役員又は従業員であった人物との間でゴルフをプレーした際の被告のプレー代及びそれに伴う宿泊代の支払であることが認められる。同社は、かつてa社と取引があったが、数年前に倒産した会社である(原告代表者・9頁)ところ、前記(1)イで説示した観点から鑑みても、同社の役員又は従業員であった人物との間でゴルフをプレーすることは、原告の業務と関連性がないといわざるを得ない。被告は、同人は印刷業界の人物であり、原告の顧客獲得に繋がる可能性があった旨主張するが、にわかに採用することができない。
(3) 証拠(甲5、乙4、被告本人・18頁)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の147、192及び236番の各支払は、原告の役員及び従業員との間でゴルフをプレーした際の被告のプレー代の支払であることが認められる。上記のゴルフについて、被告は、原告の従業員らから求められてゴルフのレッスンを行ったものである旨主張し、本人尋問において、それに沿う供述をする(被告本人・18、19頁)。しかし、これらのゴルフは、協力会社等も参加していない原告の一部の役員又は従業員との間でのゴルフである上、被告以外の役員や従業員は私費でプレーしていた(被告本人・18頁)のであって、これらの事情に鑑みれば、これらのゴルフは、被告にとっても私的なゴルフであったとみるほかなく、原告の業務と関連性がないといわざるを得ない。
3 マッサージ代等の支出について
証拠(甲5、乙8)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の45、80、82、102、182、183、330及び331番の各支払は、被告が受けたマッサージ、整体等の代金の支払であると認められる。
原告の業務内容は、印刷業等であり(前提事実(1)ア)、被告がマッサージ等により身体の疲れを癒すことは、原告の業務と関連性がないことが明らかである。これに対し、被告は、ゴルフが続いたときには、体を大事にするためにマッサージを行い、疲れを回復していたなどと供述する(乙8、被告本人・5頁)が、このことを考慮しても、前記説示は左右されない。
4 その他の支出について
(1) 証拠(甲5、乙4、被告本人・7、20頁)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の193番の支払は、被告が頻繁に利用していたゴルフ倶楽部である「○○」の元従業員との飲食代の支払であることが認められる。被告は、「○○」は、親会社が株式会社cであり、同社の会長を紹介してもらうために接待をしていたなどと供述する(被告本人・7頁)が、元従業員を接待することで、当該元従業員の所属していた会社の親会社の会長の紹介に繋がるとはにわかに考え難く、当該元従業員と飲食することは、原告の業務と関連性がないといわざるを得ない。
(2) 証拠(甲5、乙4、被告本人・23頁)及び弁論の全趣旨によれば、別紙経費一覧表の204及び205番の各支払は、「D」という人物との飲食代及びカラオケ代の支払であること、同259及び260番の各支払は「E」という人物との飲食代及びカラオケ代の支払であることが認められる。「Dさん」について、被告は、同人らについて協力会社であるとは思うが、具体的な会社名や役職等の記憶がない旨供述する(被告本人・21、23頁)ところ、①被告は、原告又はa社の協力会社等と頻繁にゴルフをプレーし、飲食をするなどしていたこと(乙4、8)、②被告は、原告の代表取締役の地位にあった頃、多くの支払について、本件クレジットカードを使用して支払い、また、原告から現金精算を受けていた(前提事実(2))ものの、明らかに私的な飲食代を経費として申告して原告に支出させていたといった事情も特段窺われないことなどを勘案すると、上記の各人物についても、原告又はa社の協力会社の役員や従業員であるということも十分に考えられ、本件全証拠によっても、上記の飲食代等の支払が原告の業務と関連性がないものであったと認めるには足りない。
5 小括
以上によれば、別紙経費一覧表の45、80、82、102、147、182、183、192、193、236、300、302、330及び331番の各支払については、原告の業務と関連性がない支払であり、被告がこれらの支払を経費として申告するなどして原告に支出させたことは、代表取締役としての善管注意義務に違反するものであり、不法行為に該当するというべきである。そして、当該不法行為により、原告は、合計15万5920円の損害を被ったものと認められる(同表の「裁判所」、「認容額」欄参照)。
他方、以上に説示したところに照らし、本件各支払のうちこれらの支払以外のものについては、被告が原告に経費に当たるとして原告に支出させたことが、不法行為又は債務不履行に該当するとはいえないし、被告が法律上の原因なく利得を得たともいえない。
第4 結論
以上の次第で、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるから、この限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第26部
(裁判官 芦田泰裕)
〈以下省略〉
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































