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裁判年月日 令和 4年12月26日 裁判所名 知財高裁 裁判区分 判決
事件番号 令4(行ケ)10067号
事件名 商標登録取消決定取消請求事件
文献番号 2022WLJPCA12269005
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 令和 4年12月26日 裁判所名 知財高裁 裁判区分 判決
事件番号 令4(行ケ)10067号
事件名 商標登録取消決定取消請求事件
文献番号 2022WLJPCA12269005
原告 SJP株式会社
同訴訟代理人弁理士 鳥巣慶太
被告 特許庁長官
同指定代理人 鈴木雅也
同 佐藤淳
同 綾郁奈子
主文
1 特許庁が異議2021-900067号事件について令和4年5月24日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
⑴ 原告は、以下の商標(登録第6323630号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1のとおり
登録出願日 令和元年10月28日
登録査定日 令和2年11月11日
設定登録日 令和2年12月2日
指定商品 第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス、乳性飲料」
⑵ 本件商標については、令和3年2月24日、商標異議申立人コミッティーインターナショナル オリンピック(以下「異議申立人」という。)により、商標法4条1項7号、11号及び15号を理由とする登録異議の申立てがされた。同申立て中、同項7号、15号を理由とするものは別紙2引用商標目録1の商標「OLYMPIC」を、同項11号を理由とする申立ては同目録2の商標「OLYMPIAN」を引用商標とするものである。
特許庁は、上記申立てを異議2021-900067号事件として審理を行い、令和3年12月23日付けで、原告に対し、職権で、本件商標は、「オリンピック(OLYMPIC)」及び「オリンピック競技大会」を表す「OLYMPIAD」及び「オリンピアード」の文字(以下「引用標章」という。)との関係で、商標法4条1項6号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものである旨の取消理由を通知した。
⑶ 特許庁は、令和4年5月24日、「登録第6323630号商標の商標登録を取り消す。」との取消決定(以下「本件取消決定」という。)をし、その謄本は、同年6月2日、原告に送達された。
⑷ 原告は、令和4年7月2日、本件取消決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件取消決定の理由の要旨
⑴ 引用標章は、申立人に係る公益に関する事業であって営利を目的としない事業である「オリンピック(OLYMPIC)」及び「オリンピック競技大会」を表象するものとして、本件商標の登録出願時には、我が国はもとより世界的に著名になっていたものと認められるものであり、かつ、その状態は本号該当性の判断時期であるその登録査定時においても継続していた。
⑵ 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字及び欧文字よりやや小さい「オリンビアー」の片仮名を二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して、「オリンビアー」の称呼を生じ、また、当該文字は全体として一種の造語と認められ、特定の観念を生じない。
引用標章は、「OLYMPIAD」の欧文字及び「オリンピアード」の片仮名からなるところ、その構成文字に相応して「オリンピアード」の称呼が生じる。
本件商標と引用標章は、外観においては、語頭から後半部分にかけて「OLYM」、「オリン」及び「アー」の文字を共通とするところ、このような文字部分は、看者の注意をより強く引きつけるものであること、かつ、中間の「ビ」と「ピ」の片仮名部分も、同じ「ヒ」の文字に濁点が付されているか、半濁点が付されているかの差にすぎないことから、両者は外観上、一定の類似性を有する。
本件商標から生じる「オリンビアー」の称呼は、引用標章から生じる「オリンピアード」の称呼とは、より強く発音される語頭三音「オリン」と「アー」の五音を共通にするものであり、差異音は中間における「ビ」と「ピ」の濁音と半濁音の微差と、語尾の「ド」の音の有無であって、これらを一連に称呼するときには聴取し難く、両者の称呼上の類似性は高い。
本件商標は、一種の造語ではあるものの、その構成文字は、上記した外観の共通性及び称呼の類似性に鑑みれば、「オリンピック(OLYMPIC)」、「オリンピック競技大会」ないし「国際オリンピック大会」の観念を生じる引用標章を想起させる場合があって、両者は、観念において近似した印象を有する。
よって、本件商標と引用標章とは、外観において共通性を有し、称呼の類似性は高く、観念において近似した印象を有するものであり、商標法4条1項6号が同号に掲げる団体の公共性に鑑み、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護するとする趣旨を踏まえて総合的に判断すれば、両者は、相紛らわしい類似する商標というのが相当である。
3 取消事由
商標法4条1項6号該当性の判断の誤り
第3 当事者の主張
1 原告の主張
⑴ 引用標章の著名性について
商標法4条1項6号の適用を受ける標章は、「著名なもの」に限られるところ、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの同号の趣旨に鑑みれば、その著名性は、本件商標の指定商品に係る取引者、需要者にその文言が広く認識されていることを要すると解されるべきである。
引用標章がオリンピックと同義語であると辞書に記載されていることは、その標章が当然に著名なものであることを意味しないし、いくつかの新聞記事の本文内にその文言が記載されているとしても、著名であるとはいえない。また、「オリンピアード」の検索語をもって、Googleでインターネット検索をすると、ヒットするのは20万件であるところ、原告の商号である「SJP株式会社」の文言で検索した場合の85万件よりも少ない。
したがって、引用標章は、著名なものとはいえない。
⑵ 引用標章と本件商標の類似性について
ア 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンビアー」の片仮名を二段に表示してなるもので、その構成から本件取消決定の認定した「オリンビアー」のほか、「オリンビール」の称呼が自然に生ずるものである。「OLYMBEER」「オリンビアー」の文字は、原告が創作した造語であり、辞書にも掲載のない文言のため、特定の観念は生じない。
イ 引用標章は、「OLYMPIAD」の欧文字と「オリンピアード」の片仮名文字であるところ、そのつづりから「オリンピアード」という称呼が生ずる。また、これらの文字から生じる観念は、辞書(大辞林)に掲載されているため、「①古代ギリシアのオリンピア祭にちなむ祈年法。通例、前776年を紀元に、4年間を一単位として第何オリンピアードの何年と数える。②オリンピックに同じ。」という観念が生じる。
ウ 本件商標と引用標章とは、「OLYM」や「オリン」の文字が共通するにすぎず、需要者・取引者が一見して容易に区別し得るほどに相違する。
本件商標から生じる称呼「オリンビアー」「オリンビール」と、引用標章から生じる称呼「オリンピアード」とは、いずれも本件商標の6音中の半分である3音の「オリン」の称呼が共通するのみで、「ビアー」「ビール」と「ピアード」の相違により、取引者、需要者が容易かつ明確に区別できるほど相違する。
観念については、本件商標が造語であることから、比較できない。本件取消決定は、本件商標の「OLYM」「オリン」や外観の共通性、称呼の類似性などから、オリンピックの観念を生じる引用標章を想起させ、近似した印象を抱かせるなどと認定するが、このような論理によれば、「OLYMPIA」「オリンピア」や「OLYMPIAL」「オリンピアル」、「OLYMPUS」「オリンパス」等の登録商標も商標法4条1項6号に該当することになり、不当である。
さらに、本件取消決定は、本件商標の「BEER」の文字が「ビール」を表すから、「OLYM」が強調されるなどと認定しているが、本件商標の上段「OLYMBEER」は、全て欧文字で構成され、各文字の大きさ及び書体、色は同一であって、その全体が隙間無く1行で表されているものであり、「OLYM」の文字部分だけが独立して見る者の注意を惹くように構成されてはいない。本件商標の称呼は「オリンビール」「オリンビアー」と短いことから、これをわざわざ「オリン」と「ビール」「ビアー」に分断して、「オリン」などと称呼することもなければ、「OLYMBEER」の「OLYM」部分のみを分断することも考えられない。
また、引用標章においても、「OLYMPIAD」「オリンピアード」のうち、「PIAD」や「ピアード」は何ら意味をなさないところ、「OLYM」と「PIAD」、「オリン」と「ピアード」について分断する理由はない。このように、本件商標も引用標章も一体として認識されることは明らかであるから、本件商標と引用標章とを「OLYM」や「オリン」が共通するなどとして類似とする認定には正当な理由がなく、本件商標と引用標章とを全体で対比すると、取引者、需要者が誤認混同するはずもない非類似の商標である。
⑶ 小括
以上のとおりであって、本件商標の商標法4条1項6号該当性を認めた本件取消決定には誤りがある。
2 被告の主張
⑴ 引用標章の著名性について
ア 商標法4条1項6号は、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものと解されるから、そこでいう著名性は、一商圏以上の取引者、需要者に広く認識されていれば足りる。
イ 「OLYMPIAD」(「Olympiad」を含む。)及び「オリンピアード」の文字は、各種の辞書において、「オリュンピア紀(古代ギリシアでオリュンピア競技祭から次の競技祭までの4年間);OLYMPIC GAMES:(定期的に開催される)国際競技大会」(乙5ないし8)、「オリンピックに同じ。」(乙5ないし10)を意味する語として掲載されている。
オリンピック競技大会を運営・統括する国際的な非政府の非営利団体である異議申立人の設立目的及び組織等を勘案すれば、「オリンピック競技大会」が公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であることは明らかであるところ、これと同じ意味を有し、オリンピック憲章(乙1)において、オリンピック資産として位置付けられている引用標章も、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であるというべきである。
ウ 平成25年1月7日に、東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会(以下「招致委員会」という。)が、異議申立人へ提出した立候補ファイル(乙11)には、日本においては、オリンピック・シンボル並びに「オリンピック」及び「オリンピアード」の2語は、オリンピック競技大会、異議申立人及びJOCを表示する著名な標章である旨明記されており、引用標章は、我が国におけるオリンピック競技大会開催にあたって法的保護を約束した著名な標章で、招致委員会を始め、広く一般の者にとって、オリンピック・シンボルや「オリンピック」の語と同等に、極めて重要な標章である。
エ 1924年には、オリンピック憲章に、開催国の国家元首は「第・・・回近代オリンピアード競技大会の開会を宣言いたします」と開会宣言するように定められており(乙13)、1991年には、「オリンピアード」の独立した項が設けられ、付属細則には、各国オリンピック委員会が「オリンピアード」の名称が保護されるよう努力すべきである旨定められ(乙14)、さらに、2004年には「OLYMPIC」、「オリンピック」の文字及び五輪の図形と同様に、全ての権利が独占的に異議申立人に帰属する「オリンピック資産」として規定されている(乙15)。
このように、引用標章は、オリンピック憲章においても明確な位置づけがされ、オリンピック競技大会を表象する標章として国際的にその使用が厳格に管理、保護されており、このような引用標章に関するオリンピック憲章については、2000年版(1999年12月12日から有効)以降はその日本語版(乙16)も含め、異議申立人及びJOCによって累次公表、周知されてきた(乙17、18)。
オ 「Games of the XXXII Olympiad」の表示は、第32回オリンピック競技大会に関するウェブサイトの記事(乙19)や、ウェブサイトの記事のヘッダー(乙20、21)、商品(乙22、24ないし27)に付され、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)の資料(乙4)において、同大会の英文名称として記載され、「Twitter」の東京都政策企画局オリンピックパラリンピック調整部の公式アカウントにおいて、東京2020オリンピック競技大会開催までのカウントダウンを表示する器具に記載されている(乙23)。
また、昭和39年の東京オリンピックの記念映画のタイトルは「東京オリンピック」(Tokyo Olympiad)であったが、このことは「JOC 東京オリンピック1964」のウェブサイトに記載されている(乙28)。
カ 「オリンピアード」の語は、各種新聞記事において、オリンピックが行われる4年間の周期として(乙29ないし31、32、35)紹介され、また、天皇がオリンピックの開会式において、昭和39年の東京大会では「第18回近代オリンピアードを祝い、」と述べ(乙32)、令和3年の東京大会では「第32回近代オリンピアードを記念する、」と述べた(乙36)ことが紹介されている。また、「ユニバーシアード大会は、ユニバーシティー(大学)とオリンピアード(五輪)を掛け合わせたものであることが紹介されている(乙34)。
さらに、オリンピック憲章の規定に基づき、オリンピック・ムーブメントの一環として、様々な文化活動が行われており、これは、「文化オリンピアード」と呼ばれている(乙37ないし42)。
キ 前記アないしカのとおり、引用標章は、我が国における大会開催にあたって法的保護を約束した著名な標章であるとともに、「近代オリンピック競技大会」の名称として第1回アテネ大会(1896年)以来、現在までの約125年もの間、ほぼ4年ごとの大会の名称として、世界中で用いられてきたものであり、我が国においても、天皇の開会宣言や、オリンピック憲章によって累次公表され、オリンピック競技大会を表示する標章として、オリンピック競技大会の開催に必須の品、公式グッズや映画のタイトルにおいて広く使用され、本件商標の登録査定の日以前より、全国紙及び地方紙に継続して取り上げられ(なお、令和2年時点の新聞の購読率は約61パーセント(乙43、4頁)であり、これらの記事は多くの需要者の目に触れたと考えられる。)、また、オリンピック関連の文化オリンピアード活動の広まりともあいまって、本件商標の登録査定時において、その指定商品に係る一商圏以上の取引者、需要者に、申立人に係るオリンピック競技大会を表示する標章として広く知られていた。
⑵ 引用標章と本件商標の類似性について
ア 商標法4条1項6号における類似については、同号の趣旨、すなわち、同号に掲げる標章を一私人に独占させることは、同号所定の団体の信用や権威を損ない、国際信義に反することから、これを不登録事由にしていること、また、同規定は、同号に掲げる団体の公共性に鑑み、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものであり、同号の規定に該当する商標、すなわち、これらの団体を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については、これらの団体の権威を損ない、また、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係の私人による商標登録を排斥するものであると解するのが相当であることを踏まえて判断すべきである。
イ 本件商標の下段の片仮名は上段の文字の読みを表したものといえ、その構成文字に相応して、「オリンビアー」の称呼を生じ、また、当該文字は辞書等に掲載されていないものであるから、全体として一種の造語であるものの、後記のとおり、「Olympic(オリンピック競技大会)」、あるいは、「オリンピックに関連するもの」を観念する場合がある。
ウ 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンビアー」の片仮名を二段に表示してなるもので、その構成から本件取消決定の認定した「オリンビアー」のほか、「オリンビール」の称呼が自然に生ずるものである。
引用標章は、その構成文字に相応して「オリンピアード」の称呼が生じ、また、当該文字は、「オリュンピア紀」や「オリンピック競技大会」の意味を有する語であり、異議申立人に係る公益に関する事業であって営利を目的としない事業であるオリンピック競技大会、すなわち、「オリンピック(OLYMPIC)」及び「オリンピック競技大会」を表示するものとして、我が国はもとより世界的に著名になっているものというべきであるから、「オリンピック競技大会」の観念を生じるものである。
エ 本件商標の指定商品「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス、乳性飲料」は、一般的な消費者を対象とする商品であり、一方で「オリンピック競技大会」は、メダル獲得数や各国の有力選手の成績等が広く報道される、世界規模のスポーツイベントであり、その文化関連活動を含め、我が国の一般的な国民の興味の対象となり得るものである。
そうすると、本件商標の指定商品の需要者の範囲と、引用標章に係る競技大会に関心を有する者の範囲は一致するものといえる。
オ 外観においては、引用標章「OLYMPIAD」と本件商標の欧文字部分「OLYMBEER」とは、語頭から後半部分にかけて「OLYM」の文字を共通とし、また、引用標章「オリンピアード」と本件商標の片仮名部分「オリンビアー」とは、語頭の3文字である「オリン」及び5文字目の「アー」の文字を共通にするものである。そして、「OLYM」及び「オリン」の文字部分が、語頭に位置し、看者の注意をより強く引きつけるものであること、かつ、中間の「ビ」と「ピ」の片仮名部分も、同じ「ヒ」の文字に濁点が付されているか、半濁点が付されているかの差にすぎないことから、両者は外観上、一定の類似性を有する。
「オリン」の片仮名を欧文字で表記しようとした場合、ヘボン式でローマ字変換し、「ORIN」と表記するのが通常であるにもかかわらず、本件商標は、あえてこれを「OLYM」のつづりで表しているところ、当該「OLYM」のつづりは、「Olympia」(ギリシャ南部の平原、古代オリンピックの開催地)、「Olympian」(オリンポス山の、オリンピック出場選手)、「Olympic」(オリンピア平原の、オリンピック競技の、国際オリンピック大会)といった、ギリシャないしオリンピックに関連する英単語に特有の語頭文字であって(乙5、6、8、9)、これらの英単語のうち、特に「オリンピック競技大会」としての「Olympic」が、我が国において知られていることは明らかである。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、後半の「BEER」のつづりが指定商品である「ビール」を表すことも踏まえれば、ギリシャないしオリンピックに関連する英単語に特有の語頭文字である「OLYM」の文字部分を契機として、そこから「Olympic(オリンピック競技大会)」、あるいは、「オリンピックに関連するもの」を連想、想起し、観念する場合があるというべきである。
そして、引用標章からは、「オリンピック競技大会」の観念が生じるのであるから、本件商標と引用標章とは、観念上、近似した印象を与える。
また、本件商標の指定商品の需要者の範囲と、引用標章に係る競技大会に関心を有する者の範囲は一致するものといえる。
したがって、本件商標と引用標章とは、外観において類似性を有し、称呼の類似性は高く、観念において近似した印象を与えるものであって、本件商標と引用標章が、同一又は類似の商品又は役務に使用された場合、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察し、さらに、商標法4条1項6号の趣旨を踏まえ、引用標章が表す高い公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護するため及び引用標章の著名性をも考慮した上で判断すれば、両者は類似する商標と判断すべきである。
⑶ 小括
以上のとおりであって、本件商標が商標法4条1項6号に該当するとした本件取消決定の判断に誤りはない。
第4 当裁判所の判断
1 引用標章について
⑴ オリンピック憲章(乙1)によれば、異議申立人は、オリンピック競技大会を運営・統括する国際的な非政府の非営利団体であって、「IOC」と略称され、オリンピック・ムーブメントを統括する最高機関であって、オリンピック憲章に従い、オリンピズムを奨励し、オリンピック・ムーブメントを主導する役割を担っているものと認められる。
そうすると、このような異議申立人が主催するオリンピック競技大会は、商標法4条1項6号所定の「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」に該当するものというべきである。
⑵ 「OLYMPIAD」(「Olympiad」を含む。)及び「オリンピアード」の文字は、各種の辞書において、「オリュンピア紀(古代ギリシアでオリュンピア競技祭から次の競技祭までの4年間);OLYMPIC GAMES:《定期的に開催される》国際競技大会」(リーダーズ英和辞典第2版、1999年4月発行、乙5)、「1【古ギリシア】4年紀(1つのオリンピア大祭から次の大祭まで) 2国際オリンピック大会」(第13版コンサイス英和辞典、2005年1月20日発行、乙6)、「①オリンピア祭と次のオリンピア祭との間の四年の時期・・・②オリンピック2に同じ」(広辞苑第7版、2018年1月12日発行、乙7)、「①古代ギリシャの年代計算の単位。オリンピア祭事と、次のオリンピア祭事との間の4年間を1区切りとする。・・・②⇒オリンピック」(コンサイスカタカナ語辞典第5版、2020年9月10日発行、乙8)、「オリンピック大会」(ベーシックジーニアス英和辞典第2版、2017年11月20日発行、乙9)、「国際オリンピック大会」(新明解国語辞典第8版、2021年2月1日発行、乙10)と掲載されている。
また、オリンピック憲章には、「オリンピック競技大会は、オリンピアード競技大会とオリンピック冬季競技大会からなる。」と規定されている。
そうすると、いずれの辞書においてもオリンピック競技大会と同義との掲載がある引用標章は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であるということができる。
2 引用標章の著名性について
⑴ 認定事実
ア 異議申立人発行の1924年の「近代オリンピック及び4年ごとのオリンピック競技大会の開催のためのルールとプロトコル」(乙13)には、開催国の国家元首が、「私は、・・・近代オリンピアードを祝う・・・オリンピック競技大会の開会を宣言する。」と言うことが定められ、1991年のオリンピック憲章(乙14)では、「オリンピアード」の独立した項が設けられ、その定義等が規定され、付属細則には「各NOCは、・・・「オリンピック」及び「オリンピアード」という名称が保護されるよう努力をすべきである。」とされ、2004年9月1日から有効のオリンピック憲章(乙15)では、引用標章が、「OLYMPIC」、「オリンピック」の文字及び五輪の図形と同様に、全ての権利が独占的に異議申立人に帰属する「オリンピック資産」として規定された。なお、日本では、1996年版以降、オリンピック憲章の邦訳が発行されている(乙18)。
イ 平成25年1月7日に、招致委員会が、異議申立人へ提出した立候補ファイル(乙11)には、「日本においては、オリンピック・シンボル、「オリンピック」「オリンピアード」の2語・・・は、現在、商標法により、オリンピック競技大会、IOC及びJOCを表示する著名な標章として、第三者がこれと同一又は類似の標章を商標登録することは認められない。」と記載されている。
ウ 「Games of the XXXII Olympiad」の表示は、第32回オリンピック競技大会に関するウェブサイトの記事(乙19、21)において、メダルの写真や、ピクトグラムのポスターの写真に用いられ、ウェブサイトの記事のヘッダー(乙20)、公式商品(乙22、24ないし27)に付され、組織委員会の資料(乙4)において、同大会の英文名称として記載され、「Twitter」の東京都政策企画局オリンピックパラリンピック調整部の公式アカウントにおいて掲載された、東京2020オリンピック競技大会開催までのカウントダウンを表示する器具の写真に記載されている(乙23)。
また、「JOC 東京オリンピック1964」のウェブサイトには、昭和39年の東京オリンピックの記念映画のタイトルが「東京オリンピック」(Tokyo Olympiad)であったことが記載されている(乙28)。
エ 「オリンピアード」及びオリンピックに関係する文化行事である「文化オリンピアード」に言及する新聞記事として被告が提出したものには、別紙3のような記載がある。
⑵ 判断
ア 商標法4条1項6号は、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護することに趣旨があり、そこでいう著名性は、同号所定の標章が、指定商品の取引者、需要者の間に広く認識されていることを要するものというべきである。なお、被告は、前記第3の2⑴アのとおり、ここにいう著名性は、一商圏以上の取引者、需要者に広く認識されていれば足りる旨主張するが、引用標章のように地域性が問題とならず、また、指定商品特有の事情が主張・立証されているわけでもない標章も含めて被告主張のように解すべき理由はなく、この点が本件において結論に影響を与える事柄であるとも思えない。
イ 引用標章は、前記⑴アのとおり、1991年には、オリンピック憲章上独立した項が設けられ、付属細則上各NOCにその名称を保護すべき努力義務が課され、2004年には、「OLYMPIC」、「オリンピック」の文字及び五輪の図形と同様に、「オリンピック資産」とされている。
また、前記⑴イのとおり、平成25年1月7日に、招致委員会が、異議申立人へ提出した立候補ファイルには、我が国において、引用標章が、オリンピック・シンボル、「オリンピック」と並んで、オリンピック競技大会、異議申立人及びJOCを表示する著名な標章である旨記載されている。
しかし、前者は、あくまでオリンピック憲章上の規定にすぎず、その邦訳が出版されるようになったとしても、広く本件商標の指定商品の取引者・需要者の目に触れる性質のものとは認められない。また、後者についても、招致委員会の認識を示すものにすぎず、オリンピック大会を誘致するために日本の法制度上引用標章が保護されることをアピールするという性質のものでもあるから、それが取引者・需要者の認識を反映したものとは直ちにいえない。
ウ 次に、前記⑴ウのとおり、「Games of the XXXII Olympiad」の表示に関し、第32回オリンピック競技大会に関するウェブサイトの記事や、組織委員会の資料に当該表示がされており、昭和39年の東京オリンピックの記念映画のタイトルとして「東京オリンピック」(Tokyo Olympiad)と併記されているとしても、日本語表記と同時にされているもの(乙4、22、28)や、「TOKYO2020」の大きな表示と共にされているもの(乙20、21、23)であり、看者の注意を惹くものとはいい難い。
また、同表示が、公式商品で用いられたとしても、英文表記の必要に伴ってされたものとも考えられ、これにより引用標章が著名となったことを裏付けるに足りるものとまではいい難い。
エ また、前記⑴エのとおり、平成24年以降、「オリンピアード」が、オリンピック大会が開催される4年毎の暦年であることを解説する趣旨の新聞記事がみられるものの、そのような解説が必要なこと自体、「オリンピアード」の意味はもちろん、「オリンピアード」という語そのものが一般には知られていなかったことを示すものともいえる。昭和39年及び令和3年に東京で開催されたオリンピック競技大会で、各時点の天皇が、開会宣言において「オリンピアード」に言及したという記事等についても、事実を客観的に報道するにとどまる。
被告は、前記第3の2⑴キのとおり、日本の家庭の新聞購読率を挙げて、国民一般がこれらの記事により引用標章の意味を広く知るに至った旨主張するが、これらの記事を読む機会があったからといって、需要者の多くが「オリンピアード」に関心を持ち、さらに、これがオリンピック大会と同義であると認識するに至ると直ちにいえるものではない。また、文化オリンピアードについても新聞記事とされているところ、これらの記事は、オリンピック大会に関連した文化行事として「文化オリンピアード」が存在することを報道するものではあるが、需要者の間で記事の掲載以前から引用標章が知られていたことを示すものでないことはもちろん、このような記事によって、需要者の多くが「文化オリンピアード」に関心を持つとまではいい難く、「オリンピアード」がオリンピック大会と同義と認識するに至るともいい難い。
オ 前記1⑵の各種辞書における「OLYMPIAD」(「Olympiad」を含む。)及び「オリンピアード」の項では、古代ギリシアのオリュンピア紀あるいはこれに類する意味が冒頭に掲載されるものが多数であり、「オリンピック競技大会」の意味だけが掲載されている英和辞典(乙9)でも、「Olympic」の語が大きく表示されているのに対し、「Olympiad」の語は通常の大きさにとどまっている。
カ 以上の事情を総合すれば、引用標章は、関係者や識者等の間では著名なものであると認められるが、それを超えて、本件商標の設定登録日において、商標法4条1項6号が規定する著名性を有する、すなわち本件商標の指定商品の取引者、需要者の間で広く認識されているものであると認めることについては、疑義も残るといわざるを得ず、少なくとも他の商標との類似性の判断において、著名性が高いことを前提にすることは相当でないというべきである。
3 本件商標と引用標章の類似性について
⑴ 検討
ア 本件商標は、「OLYMBEER」の欧文字と「オリンビアー」の片仮名を2段に表示してなるものである。
引用標章は、「OLYMPIAD」の欧文字又は「オリンピアード」の片仮名である。
本件商標と引用標章は、2段か1段かという点において異なる。また、欧文字同士、片仮名部分同士を比較しても、欧文字部分では8文字中冒頭の4文字が共通するのみであり、片仮名部分では本件商標が6文字、引用標章が7文字であり、冒頭の「オリン」と、5文字目・6文字目の「アー」が共通するが、これらの文字の間に、本件商標では濁点を付した「ビ」が、引用標章では半濁点を付した「ピ」がある上、引用商標では語末に濁点を付した「ド」があるという点で相違する。
以上によれば、本件商標と引用標章は、外観において相紛れるおそれはない。
イ 本件商標は、欧文字と片仮名が2段となっており、片仮名部分が欧文字部分の読み仮名となっていると理解されることから、「オリンビアー」の称呼を生じる。引用標章からは「オリンピアード」の称呼を生じる。
両者は、「オリン」の部分と「アー」の部分を共通にするものの、両者の間に本件商標では濁音「ビ」が、引用標章では半濁音「ピ」があり、さらに、語末が、本件商標が長く伸びる母音で終わるのに対し、引用標章が濁音の「ド」で終わるという点で相違する。
以上によれば、本件商標と引用標章は、称呼において相紛れるおそれはない。
ウ 本件商標は、辞書に記載されておらず、造語と認められ、特定の観念を生じない。
引用標章は、前記1⑵のとおり、辞書に記載されている「オリュンピア紀」、「国際オリンピック競技大会」の観念を生じる。
そうすると、両者は観念において比較できない。
エ 本件商標の指定商品の需要者と、引用標章が使用されるオリンピック競技大会に関心を有する者とは、一般的な消費者ないし国民であるという意味で共通性を有するが、前記アないしウのとおり、本件商標と引用標章は外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないのであるから、両者は類似しないものというべきである。
⑵ 被告の主張について
被告は、前記第3の2⑵オのとおり、本件商標に接する取引者、需要者は、ギリシャないしオリンピックに関連する英単語に特有の語頭文字である「OLYM」の文字部分を契機として、そこから「Olympic(オリンピック競技大会)」、あるいは、「オリンピックに関連するもの」を連想、想起し、観念する場合がある旨主張するが、本件商標の取引者、需要者が、一連のものからなる本件商標の欧文字部分から、ことさら「OLYM」の部分のみを取り出し、そこから更にオリンピック関連の観念を抽出するというのは一般には考え難く、仮にそのような場合があるとしても、あくまで例外的な事象にとどまるというべきであり、ましてや前記2において判示した引用標章の著名性の程度に照らせば、このような観念の抽出により引用標章との類似性を肯定することはできない。
また、被告は、引用標章が表す高い公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護する商標法4条1項6号の趣旨を踏まえれば、本件商標と引用標章は類似する商標と判断すべきである旨主張するが、同号の趣旨を踏まえたとしても、本件商標と引用標章は外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないことが明白であるから、本件商標が同号に該当しないとすることで、引用標章の信用を害したり、出所の混同を生じたりすることもないというべきである。
したがって、被告のこの点に関する主張は、いずれも採用できず、本件商標と引用標章が類似すると判断することはできない。
第5 結論
以上によれば、少なくとも本件商標が引用標章と類似するといえないことは明らかであり、本件商標が商標法4条1項6号に該当するとした本件取消決定の判断には誤りがある。
したがって、原告の請求は理由があるから、本件取消決定を取り消すこととし、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 本吉弘行 裁判官 岡山忠広)
別紙
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