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裁判年月日 令和 2年 9月25日 裁判所名 大阪高裁
事件番号 令元(行コ)151号
事件名
文献番号 2020WLJPCA09256010
出典
裁判年月日 令和 2年 9月25日 裁判所名 大阪高裁
事件番号 令元(行コ)151号
事件名
文献番号 2020WLJPCA09256010
和歌山市〈以下省略〉
控訴人(被告) 和歌山県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 川﨑祥記
同 片山賢志
同 前川典彦
同 大寺健太
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
和歌山県田辺市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X1
和歌山市〈以下省略〉
被控訴人(原告) X2
上記両名訴訟代理人弁護士 阪本康文
同 森崎有治
同 芝野友樹
主文
1 原判決主文11項及び13項を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,Aに対し,179万2999円を支払うよう請求せよ。
(2) 被控訴人らのその余の請求を棄却する。
2 控訴人のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,甲事件,乙事件ともにこれを2分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要
1 本件甲事件は,和歌山県の住民である被控訴人らが,和歌山県議会議員であった亡B(以下「亡B議員」という。)が平成21年度から平成24年度までの各年度に交付を受けた政務調査費につき,亡B議員の収支報告書上「事務所費」,「事務費」及び「人件費」(以下「事務所費等」という。)に計上された支出には,和歌山県政務調査費の交付に関する規程(以下「本件規程」という。)所定の使途基準(4条別表第2。以下,単に「使途基準」という。)に適合しないものが含まれているから,和歌山県の執行機関である控訴人は,①消滅時効が完成していない平成23年度(ただし,同年5月分以降に限る。)及び平成24年度については,亡B議員の相続人ら3名に対し各法定相続分(3分の1)に応じた不適合な支出額について不当利得返還請求権をそれぞれ行使すべきであり,②消滅時効が完成した平成21年度,平成22年度及び平成23年度(ただし,同年4月分に限る。)については,その請求を怠った当時の和歌山県知事Y(以下「Y知事」という。)に対し時効消滅分相当額について不法行為に基づく損害賠償請求権を行使すべきであると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,控訴人に対し,亡B議員の相続人であるC,D及びEにそれぞれ89万5245円の支払を,Y知事に284万2755円の支払をそれぞれ請求するよう求めた住民訴訟である。
2 本件乙事件は,被控訴人らが,原判決別表1(以下,単に「別表1」という。)「乙事件」欄中の「議員名」欄記載の和歌山県議会議員10名(以下「F議員」などといい,亡B議員と併せて「本件各議員」という。)が平成22年度から平成24年度までの各年度に交付を受けた政務調査費につき,前記1と同様の理由により,控訴人は,①平成23年度(ただし,同年5月分以降に限る。)及び平成24年度については,亡B議員を除く本件各議員に対し不適合な支出額について不当利得返還請求権をそれぞれ行使すべきであり,②消滅時効が完成した平成22年度及び平成23年度(ただし,同年4月分に限る。)については,Y知事に対し時効消滅分相当額について不法行為に基づく損害賠償請求権を行使すべきであると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,控訴人に対し,F議員に98万5411円,G議員に164万0784円,H議員に114万1098円,I議員に163万7895円,J議員に48万0833円,K議員に157万8879円,L議員に157万0029円,M議員に227万8476円,A議員に180万6211円,N議員に235万4379円の支払を,Y知事に890万8398円の支払をそれぞれ請求するよう求めた住民訴訟である。
3 原審は,被控訴人らの請求を,控訴人に対し,亡B議員の相続人ら3名にそれぞれ89万0880円,F議員に71万0129円,G議員に163万4524円,H議員に63万9069円,I議員に143万6684円,J議員に48万0833円,L議員に153万5890円,M議員に185万7689円,A議員に179万7999円,N議員に168万4931円の支払をそれぞれ請求するよう求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が上記請求認容部分を不服として控訴した。
4 法令の定め,前提事実,争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2ないし5(原判決4頁7行目~24頁20行目,48~75頁(ただし,別紙の各表中「当裁判所の判断」と題するものを除く。))に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁15行目の「亡B」から18行目の「少なくとも」までを「本件各議員はいずれも,」に改める。
(2) 同6頁6行目の「実体」を「実態」に改める。
(3) 同8頁8行目の「甲18の2」を「甲18の3」に改める。
(4) 同9頁6行目から7行目にかけて,同頁25行目から26行目にかけて及び同10頁1行目の各「当裁判所に顕著な事実」をいずれも「記録上明らかな事実」に改める。
(5) 同9頁10行目の「19日」を「11日」に改める。
(6) 同10頁18行目から19行目にかけての「平成21年度欄には」を「平成21年度は」に改める。
(7) 同14頁10行目末尾に「なお,a党紀北支部が平成23年に支出した人件費が109万円であることは認める。」を加える。
(8) 同15頁6行目の「政務活動費に70パーセント」を「政務調査費に70%」に改める。
(9) 同16頁19行目の「50%を」の次に「政務調査費に」を加え,同行目の「平成25年度の」から21行目末尾までを「平成25年度の電話及びFAX並びに水道料についても50%を政務調査費に計上している。」に改める。
(10) 同18頁16行目の「人件費等」を「事務所費等」に改め,同行目の「「違法支出分」欄」を「別表2(ただし,後記のとおり補正した後のもの。以下,単に「別表2」という。)の「不適合支出」欄」に改める。
(11) 同18頁20行目の「本件規定」を「本件規程」に改める。
(12) 同22頁11行目冒頭から12行目末尾までを次のとおり改める。
「よって,被控訴人らは,控訴人に対し,亡B議員の相続人らに別表2の亡B議員に係る「不適合支出」欄の「平成23年度(5月分以降)及び同24年度の合計」欄記載の金員の各3分の1について不当利得返還請求をすることを求め,亡B議員を除く本件各議員に別表2の当該議員に係る「不適合支出」欄の「平成23年度(5月分以降)及び同24年度の合計」欄(ただし,F議員については「平成23年度(5月分以降)及び24年度の合計」欄。なお,これらの欄に「原告らの主張」と「当裁判所の判断」が併記されている場合には「原告らの主張」欄部分)記載の金員について不当利得返還請求をすることを求める。」
(13) 同22頁14行目の「よって」から15行目末尾までを次のとおり改める。
「よって,被控訴人らは,控訴人に対し,Y知事に別表2の亡B議員に係る「不適合支出」欄の「平成21年度から同23年4月分の合計」欄記載の金員及び亡B議員を除く本件各議員に係る「不適合支出」欄の「平成22年度及び同23年4月分の合計」欄(これらの欄に「原告らの主張」と「当裁判所の判断」が併記されている場合には「原告らの主張」欄部分)記載の金員の合計額について損害賠償請求をすることを求める。」
(14) 同24頁2行目の「B議員」を「亡B議員」に改める。
(15) 同24頁15行目から16行目にかけての「別件の高裁判決では原告らの主張は否定されるなど,」を削る。
(16) 同56頁から75頁までの各表の欄名中の各「不適合支出分」をいずれも「不適合支出」に改める。
(17) 同56頁の平成22年度の表の「人件費」欄中の「a党紀北支部」「平成23年」欄の「1,000,000」を「1,090,000」に改める。
(18) 同62頁の平成23年度(4月分)の表の「人件費」欄中の「不適合支出」欄の「4,705」を「0」に,「不適合支出合計」欄の「55,818」を「51,113」にそれぞれ改める。
(19) 同63頁の不適合支出の表の「平成22年度及び同23年4月分の合計」欄の「772,072」を「767,367」に改める。
(20) 同72頁及び73頁の各表を当審判決添付の各別表に改める。
5 当審における控訴人の補充主張
(1) 主張立証責任について(争点1関係)
政務調査費の支出に法律上の原因がないことの主張立証責任は被控訴人らの側にある。住民側に政務調査費の支出に関する資料が乏しいのは,会派又は議員の自由な調査研究活動を確保し,議会の審議能力の強化を図る本件条例及び本件規程の趣旨によるものであるから,住民側に資料が乏しいことを理由に主張立証責任を転換し,政務調査費の支出に係る説明義務を議員に負わせることは,本件条例及び本件規程の趣旨を否定するに等しく,明らかな誤りである。
(2) 事務所費等を事務所数で按分して政務調査活動に用いられた費用を算出する方法について(争点1関係)
本件手引き及び本件細則は,使用・勤務実態に応じて事務所費等を按分することを示しており,単純に事務所数で按分することを示すものではないから,事務所数で按分した金額を超える部分について使途基準に反する支出であることが推認されるといった考え方は採用できない。
(3) 違法な支出の有無について(争点1関係)
ア 亡B議員について
(ア) 亡B議員と株式会社bとは別人格であり,両者が同一であることについて被控訴人らによる立証はない。
また,本件手引き及び本件細則のいずれも,議員自ら代表取締役を務める法人に支払う賃料に政務調査費を充てることを禁じていない。
したがって,亡B議員が,自らが代表取締役を務める株式会社bに支払った事務所費(事務所賃料)に政務調査費を充てたことについて,違法はない。
(イ) 株式会社bは,平成23年5月から平成24年3月までの間に給料手当として187万円,事務費25万1299円(消耗品費9698円及び通信費24万1601円)を,平成24年度の給料手当として204万円,事務費37万4561円(消耗品費3万4700円及び通信費33万9861円)を支出するなど,同社の人件費及び事務費を支出している。
イ F議員について
F議員の政務調査用事務所に併設されている有限会社c(平成22年6月18日以降は株式会社c1)の事務所の人件費は,平成23年(5月分以降)で143万円であり,平成24年度で156万円である。また,同社が平成24年度に支出した事務費(消耗品費)は8830円である。
F議員は,平成23年度及び平成24年度当時,活動実態に応じて,政務調査活動に要した人件費及び事務費には政務調査費を支出し,その他の各団体の活動に要した人件費及び事務費は各団体から支出した。
ウ G議員について
和歌山県選挙管理委員会に対し,d会及びG後援会の住所として政務調査用事務所と同じ住所が届出されている。しかし,d会及びG後援会の平成23年度及び平成24年度の収支はいずれも0円であり,いずれも活動実態はなかったことが推認されるから,政務調査用事務所にこれら団体の事務所が併設されていた事実はない。
エ H議員について
a党和歌山県日高郡第一支部及びH後援会の住所として,H議員の政務調査用事務所と同じ住所が和歌山県選挙管理委員会に届出されている。しかし,上記日高郡第一支部は,遅くとも平成22年以降,各年の収支がいずれも0円であることから明らかなように,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時において活動実態が全くなかった。また,H後援会も,平成23年以降,各年の収支がいずれも0円であることから明らかなように,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時において活動実態が全くなかった。
オ I議員について
I議員は,平成21年9月をもって△△を廃業したため,平成22年度以降,同議員の政務調査用事務所に△△の事務所は併設されていない。
また,I後援会は名前だけの団体であり,その収支が0円であることは,活動実態がなかったことを推認させる事実である。実際に後援会活動を行っていたのはe団体であり,I後援会は,Oに後援会会長の肩書を付与するため便宜上作った実体のない政治団体であるから,その事務所が併設されていた事実はない。
I議員は,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度に,政務調査用事務所を政務調査活動とe団体による後援会活動の双方に使用したため,同事務所の事務所費について,業務実態に応じて2分の1の按分割合で政務調査費を支出し,政務調査活動だけに使用したことが明らかな事務費については全額政務調査費を支出した。
カ J議員について
J議員は,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時,専ら政務調査活動に従事する職員としてP(以下「P」という。)を,a党和歌山県f支部の職員としてQ(以下「Q」という。)を,g会の職員としてR(以下「R」という。)をそれぞれ雇用し,Pの人件費は政務調査費から,Qの人件費は上記f支部から,Rの人件費はg会からそれぞれ支出した。
なお,Pは政務調査活動に専従し,上記f支部及びg会の活動には一切関与していなかった。
キ M議員について
M議員が政務調査用事務所に政治資金収支報告書所定の届出のない政治団体の事務所を併設した事実は一切ない。
ク A議員について
A議員は,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時,活動実態に応じて,政務調査活動に要した事務所費等には政務調査費を支出し,a党和歌山県紀の川市第一支部の活動に要した事務所費は同支部から支出し,A後援会の活動に要した事務所費等は同後援会から支出した。
A議員の政務調査用事務所に併設されている上記紀の川市第一支部の平成24年における人件費は6万円であり,事務所費及び事務費の支出はないが,その理由は,同支部が,寄付金を受け入れてA後援会に活動資金を寄付する役割を担うだけで,事務所や備品等を使用する実体を備えていなかったからである。A議員の後援会活動は専らA後援会が行い,事務所や備品等を使用していたのも同後援会であったため,後援会活動に係る事務所費及び事務費は同後援会から支出した。
A議員は,上記各年度当時,事務所に1人の職員を雇用し,同人を政務調査活動のほか,上記紀の川市第一支部及びA後援会のいずれの活動にも従事させたので,それぞれの活動実態に応じて,政務調査活動に係る部分の人件費には政務調査費を充て,上記紀の川市第一支部の活動に係る部分の人件費は同支部から支出し,A後援会の活動に係る部分の人件費は同後援会から支出したのである。
ケ N議員について
N議員の政務調査用事務所が置かれている建物と,a党和歌山県有田郡第一支部,N後援会及びh会の各事務所が置かれている建物は別であり,政務調査用事務所に別の事務所が併設されている事実はない。
また,N後援会及びh会は,平成22年以降の収支がいずれも0円であることから明らかなように,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時において活動実態がなかった。よって,N議員の政務調査用事務所が上記各団体の活動に使用された事実はない。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人らの請求は,控訴人に対し,本件各議員のうちA議員を除くその余の議員(ただし,亡B議員についてはその相続人ら)にそれぞれ原判決が認容した金額の支払を請求するよう求める限度で理由があり,A議員については,179万2999円の支払を請求するよう求める限度で理由があるが,その余は理由がないものと判断する。
その理由は,次のとおり補正し,後記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4(原判決24頁22行目~47頁8行目,48,54~75頁)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決25頁22行目冒頭から26頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「 もっとも,本件条例及び本件規程によれば,政務調査費による支出が使途基準に適合しない用途に充てられた場合には,本件条例9条4項による返還の対象となるものと解されるところ,政務調査費の交付を受けた議員は,当該政務調査費に係る収支報告書を議長に提出し(本件条例11条1項),その提出を受けた議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,必要に応じて調査を行うこととされているから(同12条),議員から提出された収支報告書の記載を基に政務調査費による支出が使途基準に適合しないものであることを疑わせる一般的,外形的事実が認められる場合には,議員に対する上記調査の実施が予定されており,この場合において,上記調査を受けることとなった議員は,調査対象とされた政務調査費による支出が使途基準に適合することについての説明を求められることになるのであって,当該議員において使途基準に適合することにつき合理的な説明ができなかったときは,政務調査費の返還を求められることも予定されているところであると解される。
上記のような本件条例の趣旨に照らせば,和歌山県に住所を有する住民が提起する住民訴訟においても,原告となる住民は,当該住民が閲覧することのできる収支報告書(本件条例13条2項)の記載を基に,政務調査費による支出が使途基準に適合しないものであることを推認させる一般的,外形的事実を主張立証すれば足りるのであって,原告によりその主張立証がされた場合には,被告となる和歌山県知事(実質的には,本件条例において当該支出が使途基準に適合することについての説明を求められる立場にある議員)により適切な反証がされない限り,当該支出は使途基準に適合しないものであると認めるのが相当である。」
(2) 同27頁3行目の「政務調査用事務所」から7行目の「按分率に関しても」までを「按分率に関しては,本件細則にも示されているとおり,現に調査研究活動に充てられている実態に応じた割合により按分することになるが,その使用実態が明らかでない場合には」に,10行目の「特段の事情」から12行目末尾までを「事務所の数で按分することが合理的というべきである。」に,13行目の「しかも」を「この点」にそれぞれ改める。
(3) 同27頁24行目から25行目にかけての「個別的な書証を一切提出しておらず,かつ,本件各議員においても」を「個別的な書証を部分的に提出するにとどまっており,かつ,本件各議員(亡B議員についてはその相続人ら)において」に改める。
(4) 同28頁23行目の「解され,」から25行目末尾までを「解される。」に改める。
(5) 同29頁5行目の「少なくとも」から9行目末尾までを「上記支出額が,当該政務調査用事務所における政務調査活動や当該政治団体その他の併設団体の活動実態を踏まえた上で当該政治団体固有の支出として適切なものと認められるか否かは,後記(3)における本件各議員ごとの個別検討を基に判断されるべきものである。」に改める。
(6) 同29頁11行目の「少なくとも」から12行目から13行目にかけての「本件において,」までを削る。
(7) 同29頁17行目の「甲1」を「甲5~9」に改め,18行目の「77」の次に「。枝番があるものは,特に断らない限り,全枝番を含む。以下同じ。」を加える。
(8) 同29頁20行目の「B議員」を「亡B議員」に改める。
(9) 同30頁9行目及び同頁16行目の各「和歌山」をいずれも「和歌山県」に改める。
(10) 同30頁15行目の「認められるから」を「認められ,他方,亡B議員の自宅にこれらの事務所が置かれていたことを示す客観的な証拠も提出されていない以上」に改める。
(11) 同31頁23行目の「「○○」」の次に「(平成22年6月18日以降は「株式会社c1」)」を加える。
(12) 同32頁7行目の「5月以降」を「5月分以降」に改める。
(13) 同33頁11行目から12行目にかけての「自宅とは別の場所にある建物」を「自宅」に改める。
(14) 同34頁3行目の「36,」の次に「41,」を加える。
(15) 同34頁9行目及び10行目の各「株式会社」をいずれも削る。
(16) 同34頁18行目の「政務活動費」を「政務調査費」に改める。
(17) 同34頁19行目の「21年度」を「22年度」に改める。
(18) 同35頁7行目及び同頁11行目の各「適合支出しない」をいずれも「適合しない」に改める。
(19) 同36頁1行目の「以下「I事務所」という。」を「I事務所」に改める。
(20) 同36頁15行目から16行目にかけての「各支出」の次に「(ただし,平成23年度(4月分)の表の「人件費」欄中の「不適合支出」欄は「4,705」,「不適合支出合計」欄は「55,818」,不適合支出の表の「平成22年度及び平成23年4月分の合計」欄は「772,072」がそれぞれ正しい。)」を加える。
(21) 同36頁20行目,37頁22行目,39頁11行目,40頁6行目,41頁1行目及び42頁3行目の各「甲18~20」をいずれも「甲18,20」に改める。
(22) 同37頁3行目,41頁10行目,42頁12行目及び同頁16行目の各「人件費及び事務費」をいずれも「事務所費,人件費及び事務費」に改める。
(23) 同37頁14行目の「原告」を「被控訴人ら」に改める。
(24) 同38頁15行目の「その根拠として」から19行目末尾までを次のとおり改める。
「その根拠として,K議員が,平成25年度の水道料,電話代及びFAX代については50%を政務調査費に計上していること(甲29),K議員が第1次訴訟で提出した陳述書(甲50の10)には,平成16年度及び平成17年度当時も電話代及びFAX代については50%を政務調査費に計上していたとあることを挙げる。」
(25) 同38頁21行目の「政務活動費」を「政務調査費」に改める。
(26) 同41頁1行目の「53」の次に「,76」を加える。
(27) 同41頁12行目から13行目にかけての「平成21年度」を「平成22年度」に改める。
(28) 同41頁17行目の「I事務所」を「A事務所」に改める。
(29) 同42頁26行目の「記載の部分」の次に「(ただし,I議員の平成23年度(4月分)の人件費中の「不適合支出」は4705円)」を加える。
(30) 同48頁(別表1)の「乙事件」欄中「A」の「平成23年度(5月分以降)」欄のうち,「当裁判所の判断」の「不適合支出(認定額)」欄の「831,318」を「826,318」に,「適合支出額」欄の「2,138,874」を「2,143,874」に,「未返還残余」欄の「831,126」を「826,126」に,「不当利得額合計(消滅時効別)」欄の「1,797,999」を「1,792,999」にそれぞれ改める。
(31) 同72頁及び73頁の各表を当審判決添付の各別表に改める。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 主張立証責任について(争点1関係)
ア 政務調査費の支出に法律上の原因がないことの主張立証責任が被控訴人らの側にあることは,控訴人の主張するとおりである。
この点に関し,原判決を補正の上で引用して説示したとおり,被控訴人らにおいて当該支出が使途基準に反する支出であることを推認させる一般的,外形的事実を主張立証した場合には,控訴人が適切な反証を行わない限り,当該支出は使途基準に適合しないものであると認めるのが相当というべきであるが,これは一般的な経験則を示したにすぎず,上記主張立証責任を控訴人に転換するものではない。
イ 収支報告書には,支出の裏付けとなる領収書が添付されており,支出額に係る記載の正確性は担保されていると認められるものの,これによって,そこに記載された項目や支出の内訳に関し,併設団体のための支出の有無及び額や政務調査用事務所固有の支出との区別が適切にされていることまで推認できるものではない。また,本件各議員において,政務調査用事務所固有の支出と併設団体のための支出との区別を具体的に説明し立証することは容易なはずであり,被控訴人らにより政務調査費の支出が使途基準に反する支出であることを推認させる一般的,外形的事実の主張立証がされた場合に,控訴人にこれに対する反証を求めることが不可能ないし著しい困難を強いるものであるとは考えられない。さらに,控訴人ないし本件各議員に上記の点に関する反証ないし説明を求めたからといって,そのことにより,会派又は議員の自由な調査研究活動が阻害され,結果として,議会の審議能力の強化を図る本件条例及び本件規程の趣旨に反する具体的なおそれが生じると認めることもできない。
(2) 事務所費等を事務所数で按分して政務調査活動に用いられた費用を算出する方法について(争点1関係)
控訴人は,事務所費等を単純に事務所数で按分し,その按分額を超える部分を使途基準に反する支出であると推認することは相当でない旨主張する。
しかし,県議会議員の活動は多岐にわたり,日常的に政務調査活動に属さない活動も広く行っていることからすると,政務調査用事務所と併設された他の目的の事務所との活動規模や経費額等に類型的,一般的に大小を設けるべき理由はなく,使用実態等に関する具体的な主張立証がない以上,事務所数で按分することが合理的というべきである。
(3) 違法な支出の有無について(争点1関係)
ア 亡B議員について
(ア) 控訴人は,亡B議員が自ら代表取締役を務める株式会社bに支払った事務所費(事務所賃料)に政務調査費を充てたことに違法はない旨主張する。
しかし,株式会社bの役員が,代表者が亡B議員,他の役員もその妻や子らであることは,原判決を引用して認定したとおりであって,亡B議員の株式会社bに対する賃料支出については,使途基準に適合しない支出であることを推認させる一般的,外形的事実が立証されたものとみるのが相当である。
この点に関し,本件細則は,事務所の賃料について「家族名義の場合事務所として実態を有し,賃借料の発生があれば認められる。(ただし,同一生計の場合を除く。)」と定めており(甲78),亡B議員が株式会社bに事務所の賃料を支払うことは,本件細則が政務調査費による支出を認めない同一生計の家族名義の事務所への賃料支払に類するものとみることができる。
なお,このような取扱いをすることは,事務所の使用実態や賃料授受の主体を前提として支出が使途基準に適合するか否かを判定するものであって,そのことが株式会社bの法人格を否認するものでないことは明らかである。
(イ) 控訴人は,株式会社bの総勘定元帳(乙26,27)に給与及び事務費が計上されているから,同社の人件費及び事務費は同社が支出している旨主張する。しかしながら,株式会社bの活動実態が明らかでない以上,会計帳簿上,人件費等の支出が計上されているからといって,亡B議員の政務調査費による支出がなかったこと,あるいは同支出に係る按分率が4分の1を下回ることの反証がされたと直ちにいうことはできない。
イ F議員について
控訴人は,株式会社c1によって人件費及び事務費の支出がされていることを主張する。
しかし,株式会社c1が計上している人件費はF議員自身に対する役員報酬であるところ(乙22の1~3),他の職員らに関する人件費について政務調査費による支出がなかったことの反証はない。
消耗品費として8830円が株式会社c1の総勘定元帳に計上されていることは認められるが(乙23),同社の活動実態が不明であるため,同社の事務費について政務調査費による支出がなかったこと,あるいは同支出に係る按分率が7分の1を下回ることの反証がされたと直ちにいうことはできない。
さらに,控訴人は,和歌山県議会事務局長の陳述書(乙47)及びF議員の政務調査用事務所の併設団体を含めて雇用関係にあったとする者が,特定の団体から給与の支給を受けた旨の記録から抜粋した額を記載した書面(乙34~46)を提出するが,併設団体の活動実態や雇用状況が不明である以上,これらの証拠によって直ちに事務所数で按分することが不合理であるということはできない。
ウ G議員について
控訴人は,政治資金収支報告書の収支が0円となっている政治団体について,活動実態がなく,事務所併設の事実自体が否定される旨主張する。
しかしながら,政治団体の活動は多岐にわたるため,政治資金収支報告書の収支の記載のみから,これらの団体が何ら政治活動を行っていないと直ちに推認することはできないのであって,例えば,政務調査費あるいは他の団体が計上している経費が当該政治団体の活動にも使用された場合には,政治資金収支報告書にその収支が現れることはない。したがって,政治資金収支報告書の収支が0円となっているからといって,政治団体としての活動実態がないものと推認することはできず,事務所併設の事実が否定されることもないというべきである。
エ H議員について
控訴人は,H議員の政務調査用事務所の併設団体の政治資金収支報告書における収支が0円となっていることをもって,その併設の事実が否定される旨主張するが,上記ウで説示したとおり,そのことのみによって事務所併設の事実が否定されるものではないというべきである。
オ I議員について
控訴人は,I議員は平成21年9月に△△を廃業したため,平成22年度以降,同議員の政務調査用事務所に△△の事務所は併設されていないと主張する。
この点につき,確かに証拠(乙17~19)及び弁論の全趣旨によれば,I議員は,△△の屋号で,住設販売施工業(ただし,加入団体名は,たばこ納税貯蓄組合)を営んでいて,株式会社iと取引をし,平成19年5月までは,同社から毎月19万9580円あるいは19万9160円の振込送金を受けていたが,同年6月から平成21年9月にかけては毎月4万9160円の振込送金を受けるようになり,同年10月以降は振込送金を受けていないことが認められる。
もっとも,I議員は,平成23年3月に作成した陳述書(甲48の10)において,同議員の母親が所有するテナントビルに△△が入居している形となっている旨や,△△はほとんど実質的に活動していないが,活動帳簿などの据置場所とするために△△が入居しているテナントビルを利用しており,政務調査用事務所の賃料としては総額の50%を計上している旨記載しており,△△を完全に廃業したとは述べていない。むしろ,上記陳述書によれば,I議員は,平成21年9月以降も,少なくとも△△の屋号は残して,同議員が想定する目的に適うようテナントビルを利用していることを認めているのであって,同議員が同月をもって△△を廃業し,それ以降一切,政務調査用事務所を△△の事務所として利用しなくなったと認めることはできない。
また,控訴人は,I議員の政治団体であるI後援会について,Oに後援会会長の肩書を付与するために作った実体のない政治団体であると主張するが,同人が後援会会長の肩書を用いて後援会活動を行ったことは容易に推認されるのであり,政治資金収支報告書に収支が計上されていないからといって事務所が併設されていないといえないことは,上記ウにおいて説示したとおりである。
なお,事務所費に係る按分率については,それぞれの併設団体の活動実態を踏まえ,政務調査用事務所としての活動実態が2分の1を下回らないとは即断できず,その割合を特定することも困難であるため,これを4分の1とするのが相当である。
カ J議員について
控訴人は,J議員が平成23年度(5月分以降)及び平成24年度当時,専ら政務調査活動に従事する職員としてPを雇用する一方,a党和歌山県f支部の職員としてQを,g会の職員としてRをそれぞれ雇用し,それぞれの勤務先となる団体から人件費を支出していたと主張するが,その勤務実態等に関する直接的な証拠はP及びRの陳述書のみ(乙30,31)であり,その記載内容を直ちに信用することはできないから,的確な反証がされたということはできない。
キ M議員について
控訴人は,M議員が政務調査用事務所に政治資金収支報告書所定の届出のない政治団体の事務所を併設した事実はないと主張する。
証拠(甲20,32の2~14,甲52)によれば,M議員は,平成17年度の政務調査用事務所の事務所費として月額4万円を計上し,平成23年4月当時,政務調査用事務所を設置していると届け出ている□□3階の307号室をM事務所及びM名義で賃借していたことが認められるところ,自宅以外のテナントビルを政務調査用事務所以外の名義でも賃借していたことからすると,M議員が同室を政務調査用事務所としての用途にのみ使用していたのではないことが推認される。このことに加えて,M議員は,平成28年4月当時も,同じ部屋をM事務所及び有限会社j名義で賃借していること(甲32の14・15),M議員は,その部屋の家賃として毎月4万円を振り込んでいるが,政務調査用事務所の家賃相当分はその9割で計算していること(甲32の2~13),第1次訴訟でも,M議員が届出のない政治団体を併設している旨認定されているが,M議員は同訴訟において,当該政治団体につき,活動実態がほとんどなかった旨述べるにとどまり(甲18の1),設立自体を否定してはいなかったものと推認されることを併せれば,M議員が届出をしていない政治団体を設立し,その事務所を政務調査用事務所に併設しているものと認めるのが相当である。
ク A議員について
控訴人は,A議員の政務調査用事務所及び併設されていた各事務所の職員の従事した事務の実態に応じて,それぞれが各活動実態に即した人件費を支出していたと主張するが,その裏付けとして控訴人が提出する和歌山県議会事務局長作成の陳述書(乙33)の記載内容を直ちに信用することはできず,他に上記活動実態や職員の勤務実態をうかがうに足りる証拠はない。
ケ N議員について
控訴人は,N議員の政務調査用事務所に,a党和歌山県有田郡第一支部,N後援会及びh会の各事務所が併設されている事実はないと主張する。しかし,証拠(甲34,35の1,甲42)によれば,外観から和歌山県有田郡k町●●617-1所在と考えられる建物について,住宅地図に「N事務所」と記載されていること,同建物には「a党l町支部」の看板及び「N」の看板が壁に立てかけられていること,その他に政治スローガンを掲げた看板が,道路から見えやすいよう同建物の2階部分に掲げられていること,付近には,それ以外に政治団体あるいはそれに準ずる団体が入居していると見られる建物がなく,住宅地図上,a党和歌山県有田郡第一支部の事務所の住所として届出のある同郡k町●●618に存在する建物にも,当該事務所の存在をうかがわせる表記がないことが認められ,これらの事実によれば,同町●●617-1所在の建物に上記各事務所が併設されていると認めるのが相当である。
また,併設事務所の収支が0円であるからといって,直ちに政治団体としての活動実態や事務所併設の事実が否定されるものではないことは,既に説示したとおりである。
(4) 以上のとおりであるから,当審における控訴人の補充主張は,いずれも採用することができない。
第4 結論
以上によれば,被控訴人らの請求は前記第3の1の限度で理由がある。なお,A議員については,a党和歌山県紀の川市第一支部の平成24年の人件費が6万円であるから(乙32の2),これを基に,既に説示したとおり原判決を補正した結果,平成23年度(5月分以降)及び平成24年度における不当利得額合計は179万2999円となり,被控訴人らの請求は,控訴人に対し,A議員に同額の支払を請求するよう求める限度で理由があるが,その余は理由がないこととなる。
よって,原判決のうちA議員に関する部分を上記の趣旨に変更し,控訴人のその余の控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第12民事部
(裁判長裁判官 石井寛明 裁判官 西岡繁靖 裁判官 西森みゆき)
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