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裁判年月日 令和 2年12月11日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)2097号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2020WLJPCA12116002
出典
裁判年月日 令和 2年12月11日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)2097号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2020WLJPCA12116002
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 原告(選定当事者)らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告(選定当事者)らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告(選定当事者)らに対し,別紙選定者目録記載の選定者らのため,選定者1名につき767万円及びこれに対する令和2年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告(選定当事者)らが,被告は,別紙別件訴訟目録記載の各訴訟(以下,個別には同別紙の訴訟番号に対応して「別件訴訟1」などといい,これらの訴訟を併せて「別件各訴訟」という。)を当庁に提起し,書証の申出をするため,原告(選定当事者)らを含む別紙選定者目録記載の選定者ら(以下,個別には同別紙の選定者番号に対応して「本件選定者1」などといい,これらの者を併せて「本件各選定者ら」という。)の氏名,住所等が記載されたa弁護士会作成の「K30-11-1乃至11-591 懲戒請求者一覧」と題する書面(以下「本件リスト(1)」という。)の写しを当庁に提出したこと(以下,個別の提出行為を別件各訴訟の訴訟番号に対応して「本件提出行為1」などといい,これらの提出行為を併せて「本件各提出行為」という。)により,本件各選定者らのプライバシーを侵害したなどと主張して,本件各選定者らのため,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,選定者1名につき慰謝料767万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨〔顕著な事実を含む。〕により容易に認められる事実)
(1) 被告は,平成19年9月にa弁護士会(当時の名称はa1弁護士会)に弁護士登録し,以後,同弁護士会に所属している弁護士である。
被告は,労働者の代理人としての立場で多数の労働事件を取り扱った経験を有するほか,労働や貧困等の社会問題に関する活動をしてきた。
(甲26,36)
(2) インターネット上の「○○」と題するブログ(以下「本件ブログ」という。)の運営者は,平成29年当時,被告を含む多数の弁護士について,所属先の弁護士会に懲戒請求をするよう呼び掛ける記事(以下,これら記事のうち,被告を懲戒の対象となる弁護士〔以下「対象弁護士」という。〕とする懲戒請求を呼び掛けるものを「本件記事」という。)を掲載していた。
本件ブログを閲覧し,本件記事に賛同した591名の者(以下,これらの者を併せて,「本件大量懲戒請求者(1)」という。)は,署名・押印や住所など,懲戒請求者が自ら記入すべき部分(以下「懲戒請求者記入部分」という。)を除き,全ての記載が不動文字で印刷された定型の用紙(以下「本件定型用紙」という。)を本件ブログの運営者から入手した上,懲戒請求者記入部分を自ら記入し,署名及び押印することにより完成させた各懲戒請求書(以下,これらを併せて,「本件大量懲戒請求書(1)」という。)について,集約団体を通じて,同年11月13日までにa弁護士会に送付し,もって弁護士法58条1項に基づき被告を対象弁護士とする懲戒請求(以下,これらの懲戒請求を併せて,「本件大量懲戒請求(1)」という。)をした。
本件各選定者らは,本件大量懲戒請求者(1)のうちの9名である。
(甲4の1,5の1,26,36,39,40,乙7)
(3) a弁護士会は,本件大量懲戒請求(1)につき,懲戒の手続(平成30年(綱)第11-1号ないし第11-591号)に付した上,綱紀委員会に調査を求めることとし,平成30年4月3日付けで被告にその旨の通知を書面(以下「本件通知書(1)」という。)により行った。被告が受領した本件通知書(1)には,通し番号及び事案番号並びに本件大量懲戒請求者(1)の氏名,郵便番号及び住所が記載された本件リスト(1)並びに本件定型用紙が添付されていた。
同委員会は,本件大量懲戒請求(1)に関し,同月4日,懲戒すべきでないことが一見して明らかであるとして,被告につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決をした。同弁護士会は,同月27日付けで,被告にその旨の通知をした。
(甲4の1,5の1,39,40)
(4) 被告は,本件大量懲戒請求(1)のうち6件を取り上げ,これら6件の懲戒請求がいずれも事実上又は法律上の根拠を欠く違法な懲戒請求であり,それぞれ被告に対する不法行為を構成するとして,平成30年11月30日,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用の支払)を請求する訴訟(別件訴訟1)を当庁に提起した。
被告は,本件大量懲戒請求(1)のうち別の6件を取り上げ,同日,別件訴訟1と同様の損害賠償を求める別件訴訟2を提起した。
なお,被告は,同日,本件大量懲戒請求者(1)のうち,別件訴訟1及び別件訴訟2において被告とされた者とは別の6名に対して,損害賠償を請求する訴訟(平成30年(ワ)第4749号)を当庁に提起したが,原告(選定当事者)らは,同訴訟については資料を入手できていないとして,本件損害賠償請求の対象としていない。
被告は,その後,令和元年6月28日までに,別件訴訟1及び別件訴訟2と同様の損害賠償を請求する15件の訴訟(別件訴訟3ないし別件訴訟17。被告とされた者は各10名であり,各訴訟の提起日は別紙別件訴訟目録の該当欄記載のとおりである。)を当庁に提起した。
別件各訴訟において被告とされた者(選定当事者を選定して脱退した者を含む。以下同じ。)には,下表に記載の例を除き,本件各選定者らは含まれていない。
訴訟番号 被告とされた者に含まれる本件選定者ら
1 本件選定者4
6 本件選定者9
10 本件選定者1
11 本件選定者5,本件選定者8
被告は,別件各訴訟において,本件通知書(1)につき書証の申出をするため,本件リスト(1)及び本件定型用紙1枚が添付された写しを,本件リスト(1)にマスキングなどの秘匿措置を執らないまま,当庁に提出した(本件各提出行為。なお,本件各提出行為の際,被告が本件リスト(1)につきマスキングなどの秘匿措置を執らなかったことについては,争いがない。)。これにより,被告は,本件リスト(1)につき,別件各訴訟を担当する裁判官ら及び裁判所書記官らの目に触れさせ,別件各訴訟において被告とされた者に対する送達を行わせ(ただし,別件訴訟13において被告とされた者1名及び別件訴訟14において被告とされた者1名については,送達不奏功のまま,訴えが取り下げられた。),更に別件各訴訟の記録に編綴させ何人もが閲覧できる状態に置かせた。
(甲6の1・2)
(5) 本件ブログを閲覧し,本件記事に賛同した367名の者(以下,これらの者を併せて,「本件大量懲戒請求者(2)」という。)は,本件大量懲戒請求者(1)と同様に,本件定型用紙を本件ブログの運営者から入手した上,懲戒請求者記入部分を自ら記入し,署名及び押印することにより完成させた各懲戒請求書をa弁護士会に送付し,もって弁護士法58条1項に基づき,被告を対象弁護士とする懲戒請求(以下,これらの懲戒請求を併せて,「本件大量懲戒請求(2)」という。)をした。
a弁護士会は,本件大量懲戒請求(2)につき,懲戒の手続(平成30年(綱)第58-1号ないし第58-367号)に付した上,綱紀委員会に調査を求めることとし,平成30年7月31日付けで被告にその旨の通知を書面(以下「本件通知書(2)」という。)により行った。被告が受領した本件通知書(2)には,本件大量懲戒請求者(2)の氏名,住所等が記載された懲戒請求者一覧(以下「本件リスト(2)」という。)並びに本件定型用紙が添付されていた。
同委員会は,本件大量懲戒請求(2)に関し,同年8月1日,懲戒すべきでないことが一見して明らかであるとして,被告につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決をした。同弁護士会は,同月22日付けで,被告にその旨の通知をした。
被告は,別件訴訟12ないし17において本件通知書(2)につき書証の申出をするため,本件定型用紙(1枚)が添付された写しを当庁に提出したが,これには本件リスト(2)を添付しなかった。
(甲4の2,5の2)
3 争点
(1) 本件各提出行為は本件各選定者らに対する不法行為となるか(争点1)
(2) 本件各提出行為により本件各選定者らに損害が発生したか(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件各提出行為は本件各選定者らに対する不法行為となるか)について
(原告〔選定当事者〕らの主張)
ア 本件各選定者らは,それぞれ,本件大量懲戒請求(1)のうち自己の請求に係るものを行うに当たり,本件定型用紙に自己の氏名,住所等の個人情報(以下,これらを併せて,「本件各個人情報」という。)を記載したが,本件各個人情報は,本件各選定者らのプライバシーに係るものとして,法的保護の対象となるものというべきである。
そして,本件各個人情報は,本件大量懲戒請求(1)を行った者に係る情報として,本件リスト(1)に記載されているところ,本件大量懲戒請求(1)は,朝鮮学校への公的な補助金支出を巡る被告を含む弁護士らの意見表明等に反対する旨の本件各選定者らの政治的見解・信条(以下「政治的見解等」という。)に基づくものであり,本件各個人情報は,政治的見解等と密接な関係を持つ性格を有する。
また,本件各個人情報は,上記性格に加え,投票の秘密(憲法15条4項)とも軌を一にする性格を有する。
したがって,本件各個人情報は,本件各選定者らが周囲の他者との円滑な社会生活を営むため,秘匿することが必要不可欠である。
加えて,本件各選定者らは,本件大量懲戒請求(1)のうち自己の請求に係るものをした後,マスメディアやインターネット上において,「不当」,「カルト」,「洗脳」,「差別」,「頭おかしい」などという言葉を用いた一方的な非難攻撃を受けるものとなったのであるから,本件各個人情報は,いわゆるセンシティブ情報として,その要保護性が高いものというべきである。
イ 被告は,別件各訴訟において,本件大量懲戒請求(1)に含まれる個々の懲戒請求がそれぞれ被告に対する単独の不法行為を構成するとして,本件大量懲戒請求者(1)のうち別件各訴訟において被告とされた者各人の不法行為責任を追及しているのであるから,被告とされた者に本件各選定者らの全部又は一部が含まれない事件においては,本件各個人情報は被告が主張する不法行為とは無関係であり,本件各選定者らは無関係な第三者であるというべきであるから,本件リスト(1)を当該各事件の証拠として提出する必要はないものといえる。
また,仮に本件リスト(1)を書証として提出する必要性を完全には否定できないとしても,本件各個人情報にマスキングなどの秘匿措置を施すことなく提出する必要性がないことは,明らかである。すなわち,被告は,別件各訴訟において,全国各地から相互に面識がないであろう本件大量懲戒請求者(1)による大量懲戒請求を受けたとの事実を立証するとしているのであるが,当該各事実を立証するためには,本件大量懲戒請求者(1)の住所のうち,都道府県までを明らかにすれば足り,それ以上に詳細な住所や氏名を明らかにする必要はない。
ところで,被告は,別件訴訟12ないし17において,現に本件リスト(2)の写しを提出せず,証拠から除外している。そうとすれば,本件リスト(1)について証拠から除外しても,別件各訴訟の審理に差支えはないものというべきであり,そのことは被告も認識していたといえる。すなわち,別件各訴訟において,被告の主張を裏付けるために本件各個人情報が必要とはいえないものというべきである。
なお,被告は,弁護士という個人情報取扱業者であって,あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を提供してはならないこと(個人情報保護法23条1項)に照らしても,被告による本件各提出行為は,許容されるべきものでない。
ウ したがって,被告の本件各提出行為は,本件各選定者らのプライバシーを違法に侵害するものであり,被告には不法行為責任が認められるべきである。
(被告の主張)
ア 否認し又は争う。
イ 本件リスト(1)は,本件通知書(1)に添付された書面の一部であり,別件各訴訟において,被告が本件大量懲戒請求者(1)から本件大量懲戒請求(1)を受けた事実を立証するために必要な証拠である。
また,本件大量懲戒請求者(1)は,相互の面識・認識はなく,共同して本件大量懲戒請求(1)に及んだものではないとはいえ,それら多数の者が,全国各地から,同一の懲戒理由で被告を対象弁護士とする懲戒請求に及ぶことは,別件各訴訟における被告の損害額(慰謝料)算定に当たり重要な事情である以上,被告とされた者に本件各選定者らの全部又は一部が含まれない場合であっても,本件各個人情報につき立証する必要性は否定できない。
ウ 一般に,懲戒請求者が弁護士会に懲戒請求を行った場合には,当該懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き違法な懲戒請求であるか否かにつき,最終的に裁判で争われることも想定されるのであって,その際,住所,氏名等の個人情報が顕出されることは,懲戒請求及びその後の訴訟手続の構造上明らかであるから,懲戒請求者は,そのような構造の下,懲戒請求を行う以上,自身の住所,氏名等の一定の個人情報が公開法廷に顕出されることについて,黙示に承諾しているものというべきである。
この点,本件各選定者らにおいても,本件各個人情報が裁判上顕出されるおそれがあることを容易に想定できたものというべきであるから,本各件証拠提出行為による本件各個人情報の開示については,本件各選定者らの黙示の承諾があったとみるべきである。
なお,個人情報保護法23条は,行政法規ではあるものの,仮にこれに違反したとしても直ちに不法行為が成立するものではない。
エ したがって,本件各提出行為は,本件各選定者らのプライバシーを違法に侵害するものではなく,被告の不法行為責任は成立しない。
(2) 争点2(本件各提出行為により本件各選定者らに損害が発生したか)について
(原告〔選定当事者〕らの主張)
ア 別件各訴訟における被告の本件各提出行為の結果,不特定多数の者が当該訴訟の口頭弁論期日の傍聴や記録の閲覧などにより,本件各個人情報を知り得るものとなった。そして,本件大量懲戒請求(1)に関心を持つ者が一定数いるところ,現に別件各訴訟において知り得る状態に置かれた様々な個人情報(本件各個人情報を含む。)がインターネット上で公開されるなどしている。
また,被告自身,別件各訴訟を提起したことを自身のツイッター上で言及するなどしており,ますます不特定多数者が本件各個人情報を容易に知り得る状態に至らせている。
本件各選定者らの中には,本件ブログの件についての取材のためと称して,見知らぬ者が自宅を訪問してきたという者もいる。
これらの事情を踏まえれば,本件各個人情報が不特定多数者に知られたことによる本件各選定者らやその家族の安全に対する不安・恐怖は,本件大量懲戒請求(1)を受けた被告に比してはるかに大きい。
イ また,本件各個人情報は,本件大量懲戒請求(1)という本件各選定者らの政治的見解等と密接に結びつくものであるところ,これらの見解は,社会的には,一方的に非難攻撃を受けているものであるから,その要保護性は高いというべきである。
にもかかわらず,本件各個人情報は,裁判所の記録として保管され,何人もが閲覧可能な状態で備え置かれている上,守秘義務を負うとはいえ,当該事件の担当でない裁判所書記官,裁判官その他の裁判所職員がいつでも見ることができる状態にある。
また,本件リスト(1)は,少なくとも別件各訴訟において被告とされた者162名に送達されているところ,これらの者には守秘義務はないから,その者らの家族など多くの者の目に曝されるおそれがある。
加えて,被告は,本件各個人情報につき差別的な取扱いをしており,本件各選定者らの精神的苦痛は極めて大きい。
ウ 以上に加え,本件各個人情報が,①裁判所職員及び②本件大量懲戒請求者(1)のうち162名に見られる状態に置かれたこと,③訴訟記録の閲覧によりそれら以外の者の目に曝される状態になったことなどの事情も考慮すると,本件各選定者らの精神的苦痛についての慰謝料は,次のとおり,選定者1名につき767万円とするのが相当である。
① 別件各訴訟1件当たり3万円×17件=51万円
② 本件大量懲戒請求者(1)への送達1通当たり4万円×162人=648万円
③ 別件各訴訟1件当たり4万円×17件=68万円
①から③までの合計 51万円+648万円+68万円=767万円
エ よって,原告(選定当事者)らは,被告に対し,本件各選定者らのため,不法行為に基づく損害賠償として,選定者1名につき慰謝料767万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
否認し又は争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各提出行為は本件各選定者らに対する不法行為となるか)について
(1) 原告(選定当事者)らは,被告の行った別件各訴訟における本件各提出行為が本件各選定者らのプライバシーを違法に侵害するものであり,本件各選定者らに対する不法行為を構成する旨主張するので,検討する。
(2) 個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象となるというべきであるが,プライバシーの侵害については,その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解される(最高裁昭和52年(オ)第323号同56年4月14日第三小法廷判決・民集35巻3号620頁,最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁,最高裁平成13年(オ)第851号,同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁,最高裁平成12年(受)第1335号同15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁,最高裁平成14年(受)第1656号同15年9月12日第二小法廷判決・民集57巻8号973頁,最高裁令和元年(受)第877号,第878号同2年10月9日第二小法廷判決参照)。
そして,民事訴訟における主張立証活動は,それ自体は事実の公表を目的とする行為ではないものの,訴訟記録が閲覧可能な状態に置かれることなどにより,第三者がその事実を知り得る状態に至り,結果的に公表と同様の効果をもたらすことがあるため,プライバシーの侵害の成否が問題となり得る。このような場面では,その事実を公表されない法的利益と当該主張立証活動に係る法的利益とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解されるが(なお,前者が後者に優越する場合であっても,違法性阻却事由があるときには,不法行為が成立しないことは,言うまでもない。),その判断に際しては,当事者が主張立証活動を尽くし,裁判所がこれを踏まえて事実認定及び法的判断を行うことにより私的紛争の適正な解決を実現するという民事訴訟の性格上,当事者の主張立証活動の自由を保障する必要性が高いことを踏まえることが重要である。
(3)ア そこで,上記(2)の観点に基づき,以下,本件における比較衡量を行うこととする。
イ 本件リスト(1)には,通し番号及び事案番号並びに本件大量懲戒請求者(1)の氏名,郵便番号及び住所が記載されており,本件各選定者らは,本件大量懲戒請求者(1)のうちの9名である(前記前提事実)から,本件リスト(1)は,氏名,郵便番号及び住所という本件各選定者らに係る個人情報(本件各個人情報)を記載したものといえる。
本件リスト(1)に記載された本件各個人情報は,a弁護士会が本件大量懲戒請求(1)につき懲戒の手続に付した上,綱紀委員会に調査を求めることとした旨を被告に通知するに際し,被告に提供したものであるところ,一般に,氏名,郵便番号及び住所は,個人を識別するために必要な情報であるから,社会生活上のあらゆる場面で秘匿されるべき性質のものとはいえない。また,本件リスト(1)に記載された通し番号及び事案番号は,同弁護士会が,その事務手続の便宜のために付した番号にすぎないから,これら番号との関係で,本件各個人情報について秘匿されるべき必要性が高まるものとはいえない。
しかしながら,本件通知書(1)には,本件リスト(1)のほか,本件定型用紙が添付されていること(前記前提事実)に鑑みると,本件各個人情報は,被告を対象弁護士とする本件大量懲戒請求(1)をした者(本件大量懲戒請求者(1))に係る情報であるということができ,この点を考慮して,公表されない法的利益を検討する必要がある。
ところで,弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときは,違法な懲戒請求として,対象弁護士に対する不法行為を構成するところ(最高裁判所平成17年(受)第2126号同19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照),別件各訴訟において,被告は,本件大量懲戒請求(1)を構成する個々の懲戒請求が,それぞれ違法な懲戒請求として,不法行為を構成する旨主張し(前記前提事実),既に当庁の第1審判決が言い渡された訴訟では,同主張が是認されているところである(顕著な事実)。
そうすると,本件各個人情報が本件大量懲戒請求者(1)に係る情報であることは,本件各選定者らの意思に基づかずにみだりにこれが公表されることにより,本件各選定者らの社会的評価が低下するおそれがあることを意味するものといえる反面,本件大量懲戒請求(1)からいまだ相当な年月を経たとまではいえない今日においては,本件各選定者らが本件大量懲戒請求(1)に係る懲戒請求をしたとの事実は,その性質上,社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものということもできる(甲18ないし20参照)。
ウ 他方,本件各提出行為は,別件各訴訟における請求原因事実(被告が当該各訴訟において主張する個々の不法行為〔本件大量懲戒請求(1)のうち,同訴訟において被告が取り上げた個々の懲戒請求〕及びその加害者を特定し,当該行為と相当因果関係のある損害額〔慰謝料及び弁護士費用〕の算定に影響する事情と位置付けられる本件大量懲戒請求(1)の全貌)の立証を目的としたものと理解することができ,直ちにその必要性を否定することは困難である。
また,本件各提出行為の結果,本件リスト(1)の写しにつき,別件各訴訟において被告とされた者がその送達を受け,あるいは訴訟記録に編綴されることにより何人もこれを閲覧することができるようになった(本件各選定者らが当該各訴訟において被告とされた者でない場合,民訴法92条1項1号の申立てをすることができる立場になく,第三者の閲覧を阻止し得る手段がない。)としても,これらは,インターネット上で公開することとは,明らかにその態様及び性質を異にすること,本件リスト(1)を目にする別件各訴訟を担当する裁判官や裁判所書記官は守秘義務を負う公務員であることは,いずれも明らかである。
エ 上記検討したところによれば,本件各個人情報を公表されない法的利益と(結果的にこれを公表することなる)本件各提出行為の理由とを比較衡量しても,直ちに前者が後者に優越するとまでは認められない。
(4)ア 原告(選定当事者)らは,別件各訴訟において,被告が全国各地から相互に面識のない者により一斉に懲戒請求を受けたという事実を立証するのであれば,本件リスト(1)記載の本件大量懲戒請求者(1)の住所のうち,都道府県までで足りるとか,別件訴訟12ないし17において,被告が本件リスト(2)の写しを提出せず,証拠から除外していることからすれば,被告も,本件リスト(1)につきマスキングを施すことなく提出するまでの必要性がないことを自認しているに等しい旨主張する。
しかし,本件各提出行為は,前記のとおり,別件各訴訟における請求原因事実(本件大量懲戒請求(1)の全貌を含む。)の立証を目的とするものと理解され,本件リスト(1)は,当該立証に必要であると認められるが,前記前提事実によれば,本件リスト(2)は別件各訴訟における請求原因事実とは直接関係がないものと考えられる。
したがって,原告(選定当事者)らの上記主張は採用できない。
イ 原告(選定当事者)らは,被告が個人情報取扱業者であることを理由に,あらかじめ本件各選定者らの同意を得るべきであった旨主張するが,個人情報保護法23条は事前に本人の同意を得ることが適当といえない場合に,例外を許容しているし,そもそも,仮に行政法規である同条の違反があったとしても,直ちに不法行為が成立することにはならない。
したがって,原告(選定当事者)らの上記主張は採用できない。
ウ 原告(選定当事者)らは,本件大量懲戒請求(1)につき,被告を含む弁護士らが表明した朝鮮学校への公的な補助金支出を巡る意見等に反対する本件各選定者らの政治的見解等に基づくものであるとか,本件大量懲戒請求(1)は投票の秘密(憲法15条4項)とも軌を一にする性格を有するなどと主張する。
しかし,本件大量懲戒請求書(1)は,「この件は共謀による脅迫罪として別途告発されている事案である。」という「懲戒事由」の記載に続き,「何で懲戒請求されてるのか,ほんと謎です。酷い話だ。」という被告のツイートを引用しているにとどまり(甲4の1,39,40),本件大量懲戒請求(1)が本件各選定者らの政治的見解等に不可分に結び付いているとは認め難い。
また,弁護士法58条1項に基づく懲戒請求は,対象弁護士に懲戒の事由が認められることを主張して,当該弁護士の所属弁護士会に懲戒権の行使を促す申立てであって,投票の秘密が保証される選挙とは場面を異にすることは,明らかである。
したがって,原告(選定当事者)らの上記主張は採用できない。
エ 原告(選定当事者)らは,本件各選定者らが他者との円滑な社会生活を営むため,本件各個人情報を秘匿することが必要不可欠であるとか,マスメディアやインターネット上において,「不当」,「カルト」,「洗脳」,「差別」,「頭おかしい」などという言葉を用いた一方的な非難攻撃を受けるに至っているなどとも主張する。
しかし,前記のとおり,本件大量懲戒請求(1)からいまだ相当な年月を経たとまではいえない今日においては,本件各選定者らが当該懲戒請求をしたとの事実は,その性質上,社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものということもできる。
また,仮に本件各選定者らがマスメディアやインターネット上で非難攻撃を受けているようなことがあったとしても,そのことが本件各提出行為の結果によるものであることを原告(選定当事者)らの提出の甲第37号証をもって直ちに認めることは困難であり,本件記録を検討しても,この点を認めるに足りる的確な証拠はこれを見出すことができない。
したがって,原告(選定当事者)らの上記主張は採用できない。
オ 原告(選定当事者)らは,その他にもるる主張するが,いずれも理由がなく,採用できない。
2 以上によれば,被告は,別件各訴訟において本件提出行為をしたことにより本件各選定者らのプライバシーを違法に侵害としたとは認められず,その余の争点について検討するまでもなく,被告が本件各選定者らに対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うものとはいえない。
第4 結論
よって,原告(選定当事者)らの本件各請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 有冨正剛 裁判官 金井優憲)
別紙
当事者目録
東京都大田区〈以下省略〉
選定当事者
原告 X1
東京都北区〈以下省略〉
選定当事者
原告 X2
(選定者らは別紙選定者目録記載のとおり)
横浜市〈以下省略〉
(委任状記載の住所 横浜市〈以下省略〉)
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 板倉陽一郎
佐々木亮
北周士
兒玉浩生
倉重公太朗
田畑淳
向原栄大朗
山田祥也
西川治
山岡遥平
以上
別紙
選定者目録
選定者番号 住所 氏名
1 東京都大田区〈以下省略〉 X1
2 東京都北区〈以下省略〉 X2
3 北海道伊達市〈以下省略〉 A
4 名古屋市〈以下省略〉 B
5 東京都豊島区〈以下省略〉 C
6 青森県弘前市〈以下省略〉 D
7 札幌市〈以下省略〉 E
8 東京都多摩市〈以下省略〉 F
9 北海道石狩市〈以下省略〉 G
以上
〈以下省略〉
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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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