どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」

屋外広告物のしおり(東京都参考例)

法律一覧

屋外広告物のしおり(東京都参考例)

※当サイトに掲載している一切の情報につきましては、ポスターPRドットコムは何ら責任を負わないものとし、当該情報に関するその正誤の是非、観点、見解、見地、解釈などにつきましては、ご自身で各関係機関にお問い合わせの上で、適切にご判断いただけますようお願い申し上げます。

はじめに
人々が都市の生活の中で豊かさや潤いを求めるようになり、都市景観に対する関心も高くなっています。
とりわけ、屋外広告物は、都市景観の重要な構成要素となっており、私たちの生活に深く入り込んでいるといえます。
例えば、屋外広告物は、まちを訪れる人々を適切に案内・誘導したり、商品やサービスの受け手である消費者に情報を提供するなど、都市における様々な活動を円滑にし、人々の日常生活に多くの利便をもたらしています。
しかし、このような屋外広告物も、無秩序・大量に表示されると自然の風致やまちの美しさを損ねることになります。
また、近年、屋外広告物の表示方法は多様化・大型化しています。
建築物の屋上や壁面などに設置される大型の広告塔や広告板をはじめとする屋外広告物は、適正に設置・管理されなければ落下や倒壊などにより、貴重な生命や財産を奪うことにもなりかねません。
そこで、屋外広告物は、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点から適切に規制される必要があります。
東京都では、このようなことから東京都屋外広告物条例等により屋外広告物の規制を行っています。
一方、プロジェクションマッピングについて、まちの活性化やにぎわい創出等のために公益イベント等で活用する取組が広がっている状況を踏まえ、東京の魅力向上につなげていく観点から規制の見直しを行うため、東京都屋外広告物条例等を改正しました。この「しおり」は、都内における屋外広告物に関する規制の概要を理解していただくために作成したものです。ここに掲げるルールを御理解いただき、成熟都市東京にふさわしい美しい東京のまちづくりが一層進展するよう御協力をお願い申し上げます。

-目 次-
1 屋外広告物とは
2 屋外広告物の出せないところ、出せるところとは
3 屋外広告物の出せないところ(禁止区域・禁止物件)
4 特殊な規制
5 屋外広告物の出せるところ(許可区域)
6 許可申請の手続
7 許可権者
8 許可の基準の概要
9 特定区域における基準(条例第9条~第 12 条)
10 景観計画に基づく規制
11 プロジェクションマッピング
12 屋外広告物管理者の設置
13 屋外広告業の登録
14 禁止広告物
15 管理及び除却の義務
16 罰則
17 屋外広告物の種類
18 屋外広告物許可申請手数料及び許可期間
19 東京都屋外広告物条例
20 東京都屋外広告物条例施行規則
21 屋外広告物取扱窓口一覧表

1 屋外広告物とは
「屋外広告物」とは、(1)常時又は一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます(屋外広告物法(昭和 24年法律第 189 号)第2条第1項)。
屋外広告物というと商業広告がすぐ頭に思い浮かびますが、具体的なイメージや観念を表しているものは、上記(1)から(4)までの全ての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなども、その表示する内容にかかわらず屋 外広告物ということになります。

(屋外広告物に該当しないものの例)
○ 工場、野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
○ 街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
○ 単に光を発するもの(サーチライト及び文字のない単一色の板への照明)

○ 音響のみの広告

2 屋外広告物の出せないところ、出せるところとは
東京都屋外広告物条例(以下「条例」という。)では、屋外広告物等を出す(=屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する)ことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域(条例第6条)として定めているとともに、街路樹やガードレールなどの屋外広告物 を出せない禁止物件(条例第7条)を定めています。

また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(条例第8条)として定めています。
禁止区域、禁止物件及び許可区域の概要については以下を御覧ください。

3 屋外広告物の出せないところ(禁止区域・禁止物件)
⑴ 禁止区域・禁止物件と適用除外について
禁止区域や禁止物件は、具体的な例としては、以下の表の左欄のとおりとなっていますが、そのような区域等でも全ての広告が禁止されているのではなく、以下の表のように一定の要 件を満たせば禁止区域や禁止物件でも出せる場合があります。
これを「適用除外広告物」といいます。
適用除外広告物にも、許可が必要なものと許可を受けないでも出せるものがあります。
また、禁止区域等に出すことができる広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」 という。)でも、その形や大きさは規格に定める基準に合っていなければなりません。
以下の表にない場所・規格等、不明な点や詳細については都・区・市等の屋外広告物の担当にお問い合わせください。

なお、この表の中の自家用広告物は、禁止区域内の場合と許可区域内の場合がありますので、以下にご説明します。
区分禁止区域・禁止物件主な適用除外広告物



禁止区域 禁止されている地域・場所の例許可を受けて出せる広告物許可が不要な広告物
○第1種・第2種低層住居専用地域
○第1種・第2種中高層住居専用地域
○田園住居地域
○特別緑地保全地区
○景観地区のうち知事が指定する区域
○旧美観地区※、風致地区(知事の指定により出せる場所あり)
○保安林
○文化財保護法の建造物及びその周囲
○歴史的又は都市美的建造物及びその周囲、文化財庭園等の周囲
○墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
○国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
○国立公園・国定公園・都立自然公園の特別地域
○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地
○道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地域で、知事の定める地域(4ページ及び5ページ参照)
○前記に掲げるもののほか、別に知事が定める地域
○自家用広告物で条件に合うもの(次ページ参照)
○道標・案内図板等の広告物で、公共的目的をもって表示するもの
○電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの
○知事が指定した専ら歩行者の一般交通に供する道路に表示するもの
○規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示するもの
○自家用広告物で条件に合うもの(次ページ参照)
○他の法令の規定により表示するもの等

○国又は公共団体が公共的目的をもって表示するもの

○公益を目的とした集会や催し物等のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン
○自己の管理する土地等に管理上必要な事項を表示するもの
○冠婚葬祭や祭礼のためのもの
○公益を目的とした行事、催物等のために表示するプロジェクションマッピングで公益性を有するもの



禁止されている物件の例許可を受けて出せる広告物
○橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
○道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
○郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突、無線塔、吸排気塔、形像、記念碑
○石垣、がけ、土手、堤防、擁壁
○景観重要建造物、景観重要樹木
○その他知事の指定物件(パーキングメーター等)
×
はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等のみが禁止されている物件
○電柱、街路灯柱、消火栓標識
○アーチ・アーケードの支柱
※景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の都市計画法第8条の規定により定められた美観地区をいう(以下同じ。)。
⑵ 自家用広告物の適用除外について
「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等のことをいいます(「事業又は営業の内容」の例:店名に続く「修繕・リフォーム全般」「訪問介護・デイサービス」「C D・DVDレンタル」等の表現)。
なお、許可区域や禁止区域であっても、以下の表のとおり許可が不要な範囲の面積内であれば申請は必要ありませんが、地域や地区により禁止されている事項及び表示できる面積が決められていますので御注意ください。
また、許可が不要な面積を超えた場合、許可区域内は許可の一般規格に適合すれば申請できますが、禁止区域内は以下の表の右欄の合計面積までとなります。
この場合、許可が必要な合計面積には、許可が不要な範囲の面積5㎡又は 10 ㎡も含まれます。
自家用広告物の適用除外基準(許可区域及び禁止区域内)
地域・地区等禁止されている事項※路線用地やこれに接続する禁止区域内の禁止事項許可が不要な合計面積禁止区域内において許可のできる合計面積の限度
1 第1種・第2種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
2 風致地区
3 特別緑地保全地区
4 国立公園、国定公園、都立自然公園
の特別地域
5 第1種文教地区
6 保安林
○屋上への取付け
○壁面からの突出
○ネオン管の使用
○光源の点滅
○赤色光の使用
(表示面積の1/20 以下は使用
できる。以下この表において同じ。)
合計が5㎡以下合計が20㎡以下(ただし、学校及び病院は50㎡以下)(事業・営業内容を含めることはできません。)
7 文化財保護法により指定された建造物及びその周辺、歴史的・都市美的建造物及びその周囲並びに文化財庭園など歴史的価値の高い施設の周辺地域で知事の定める地域○屋上への取付け
○光源の使用
○高彩度の色彩の使用
○光源の点滅
○赤色光の使用
○露出したネオン管
上記1から6まで及び8の地域内合計が5㎡以下
上記9から13までの地域内合計が10㎡以下
8 全域橋、高架道路・高架鉄道及び軌道、石垣等からの突出合計が5㎡以下
9 第2種文教地区 ○光源の点滅
○赤色光の使用
合計が10㎡以下
10 第1種・第2種住居地域、準住居地 域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
11 都市計画区域のうち用途地域の未 指定地域
○光源の点滅
○赤色光の使用
○露出したネオン管の使用
12 上記 10 の地域内旧美観地区
13 上記 10 の地域内の新宿副都心地区
○屋上への取付け
○光源の点滅
○赤色光の使用
○露出したネオン管の使用
赤字は許可区域を表しています。
※これに接続する禁止区域内:都市高速道路、東海道新幹線、中央高速道、東名高速道等(区域については担当  窓口にお問い合わせください。)

4 特殊な規制
⑴ 鉄道等に関する規制
① 東海道新幹線沿線に関する規制
品川区広町二丁目から大田区神奈川県境までの区間……鉄道路線用地の境界線から(東、西、南、北)側 500m又は両側 500m以内の区域が禁止区域となっています。
② 東京モノレール羽田空港線に関する規制
大田区羽田空港三丁目から港区浜松町二丁目までの区間……両側 50mについて、路線高から高さ 15mまでの区間(一部区間は路線高より上の空間)が禁止区域となっています(ただし、羽田空港三丁目から品川区勝島二丁目における地下走行区間は除きます。)。
⑵ 道路に関する規制
① 都市高速道路沿道の規制
ア 一般的な規制
道路境界線から両側 50m以内で、道路の路面高から高さ 15m以下の空間が禁止区域となっています。
ただし、下記イのように一部に路面高より上が全て禁止区域となる区域があります。
また、高速道路が上下線等で二段以上の場合は、各路面高から 15m以下の空間が禁止区域となります。
イ 特別な規制
都市高速道路沿道の地域地区等が第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種 中高層住居専用地域、旧美観地区、風致地区等、第1種文教地区等の周辺 50mの区域(商業地域に係る部分を除く。)では、路面高より上の空間が禁止区域になる場合があります。
※詳細については、屋外広告物の担当までお問い合わせください。
ウ 湾岸線
道路(本線)境界線から両側   100m以内が禁止区域となっています。

② 高速自動車国道沿道の規制
道路名区域
中央自動車道起点から調布市内まで道路(本線)の中心線から両側 200m以内
調布市内から日野市内まで(用途地域指定のある地域)道路(本線)の中心線から両側 300m以内
調布市内から日野市内まで(用途地域指定のない地域)道路(本線)の中心線から両側 500m以内
調布・府中の各インターチェンジ道路境界線から両側 50m以内
東名自動車道世田谷区の区域内道路(本線)の中心線から両側 200m以内
環状8号線との交点道路(本線)の中心線から周囲 200m以内
町田市内道路(本線)の中心線から両側 500m以内
関越自動車道道路(本線)の中心線から両側 200m以内
このほかに、都道や一般国道 411 号線(青梅街道)など、国立公園の普通地域にかかる道路等の沿道についても屋外広告物の禁止区域があります。
ここに記したのは一例ですので、詳細については屋外広告物の担当にお問い合わせください。

5 屋外広告物の出せるところ(許可区域)
○ 都内の特別区、市及び町の区域
○ 自然公園法で指定された国立公園(3か所)、国定公園(1か所)及び都立自然公園(6か所)
○ 景観計画の区域のうち、知事の指定する区域
上記の範囲内で、禁止区域以外の区域をいいます。

⑴ 許可について
許可区域に屋外広告物を表示等される場合は、原則として許可が必要となります。
なお、許可区域であっても2ページの適用除外広告物の一覧のうちの「許可が不要な広告物」欄に当てはまるものは許可を要しません。
⑵ 許可の申請窓口
屋外広告物の許可を受けるためには、表示する場所や広告物の種類により下記の窓口に許可申請書類を提出する必要があります。
なお、八王子市は平成 27 年4月から中核市となったため、八王子市内では、八王子市屋外広告物条例に基づく手続が必要となります。
詳細は下記窓口にお問い合わせください。

表示・掲出する場所表示・掲出するもの取扱窓口
23区内許可が必要な全ての広告物等区の屋外広告物担当
島しょ地区内許可が必要な全ての広告物等支庁の屋外広告物担当
市(八王子市を除く)及び瑞穂町の区域内①電柱利用の広告物等
②標識利用の広告物等
③車体利用の広告物等
④表示・設置届が必要な場合
多摩建築指導事務所管理課
多摩建築指導事務所管理課市・瑞穂町の屋外広告物担当
八王子市八王子市屋外広告物条例による八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課
多摩地区の町村の区域内(瑞穂町を除く)許可が必要な全ての広告物等多摩建築指導事務所管理課
⑶ そ の他 の確認 ・許可
屋外広告物の許可のほかに、次のような場合は、それぞれ決められた手続をしてください。

① 広告塔・広告板などの高さが4メートルを超える場合の申請窓口

建築基準法に基づく工作物の確認が必要となります。区部→区の建築担当課
多摩地区→多摩建築指導事務所の建築指導担当課で受け付けます。
ただし、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市及び西東京市は市の建築指導担当課で受付となりますので、御注意ください。
島しょ→支庁の土木課
② 広告物等を道路上(上空も含まれます。)に掲出する場合の申請窓口
道路法に基づく道路占用の許可が必要となります。国道
23区 ——— 東京国道事務所
市町村 ——— 相武国道事務所
都道
区市町村 ——– 建設事務所
島しょ ——— 支庁の土木課
区・市・町・村道 ———— それぞれの道路管理課
道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。広告物等のある所轄の警察署
③ 地区計画等の都市計画区域内に掲示する場合の申請等窓口
地区計画区域内では、都市計画法に基づく工作物の届出が必要になります。※1区部 —————- 区の都市計画担当課
多摩地区 —————- 市・町の都市計画担当課
都市開発諸制度の基準等 ※2に基づき、工作物について協議、申請が必要になります。区部 —————- 区の都市計画担当課
多摩地区 —————- 市・町の都市計画担当課
※1 都市計画法第 58 条の2(建築等の届出等)に基づき、工作物についても都市計画法施行令第 38 条の5第2号ロに掲げるもの以外のものは、届出が必要になります。
※2 特定街区、再開発等促進区を定める地区計画、高度利用地区及び総合設計の4制度について、東京都特定街区運用基準、東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準、東京都高度利用地区指 定方針及び指定基準、東京都総合設計許可要綱及び実施細目の運用基準等があります。

6 許可申請の手続

⑴ 新規及び変更の場合
広告物等を表示等する場所を所管する屋外広告担当係の窓口へ関係書類各2通を提出し、許可を受けてから着工してください。
なお、申請される際には所定の許可申請手数料を納付してください。
① 許可申請書(様式が定められています。窓口に用意してありますので御請求ください。 また、東京都のホームページからもダウンロードできます。)
② 添付する書類
ア 図面等(付近案内図、仕様書、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図及び屋上平面図を含みます。)、配線図(ネオン使用の場合)等)
イ 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
ウ 委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)
エ マンセル値を表示した広告物の意匠図(文化財庭園等の周囲で知事が指定した区域に表示する広告物等に限ります)
オ 屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(車体利用広告、知事が指定する地下歩行者道等に表示する広告物等に限ります。
ただし、特に必要のない場合もありますので許  可の窓口で御確認ください)。
⑵ 継続の場合
許可期間は広告物の種類によって決まっています。
期限後も引き続き表示等をされる場合 は、期間が満了する 10 日前までに継続の手続をしてください(提出先は、新規の場合と同じ窓口です)。
なお、申請に必要な書類は、新規の場合と同様に各2通ですが、次のように添付書類が簡略化されています。
① 許可申請書
② 添付する書類
ア 図面(付近案内図のみとなります)
イ 広告物のカラー写真(サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの)
ウ 屋外広告物自己点検報告書(定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合は、屋外広告物管理者の点検が必要となりますので33 ページを参照してください)
エ 承諾書
オ 委任状
(必要な場合に添付してください)
⑶ 総表示面積の規制〈総量規制〉に該当する場合
商業地域及び近隣商業地域内にある高さが     10mを超える建築物に広告物等を表示するときは、建築物の壁面の状況が分かる図面(現に壁面又は屋上に広告物があるときは、位置及び表示面積の分かるもの)と、その表示広告物のカラー写真が必要となります。
⑷ 申請者の変更又は広告物の撤去の場合
申請者の住所、氏名等を変更した場合は屋外広告物広告主等変更届を提出してください。
また、既に表示等されている広告物等を除却したときは、屋外広告物除却届を広告物等の
表示場所を所管する広告担当部署へ提出してください(郵送可)。
⑸ 広告物の許可を受けた場合
広告主は、許可期間・許可番号等を表示した標識票を、広告物や敷地内の見やすい箇所に 貼り付けてください。その状況を写真等に記録し、標識票の貼付け状況の報告を提出してく ださい。

7 許可権者

⑴ 23 区・島しょ地区の許可権者
広告物等を表示・設置しようとする場所が、区や島しょ地区の場合は許可権者は区長や支庁長となります。
⑵ 多摩地区の市町村の許可権者
広告物等を表示・設置しようとする場所が、多摩地域の市町村の場合は広告物の種類により下記の表のように許可権者が異なります。
同じ場所にある広告物でも、それぞれに申請書 を分けて 94 ページ及び 95 ページの屋外広告物許可申請の窓口へ提出してください。

八王子市については、中核市への移行により、全て八王子市長が許可を行います。

広告物の種類 / 許可権者市長(八王子市長を除く。)、瑞穂町長(町、村については下欄※)多摩建築指導事務所長


屋上
地上
×
壁面表示面積20㎡以下のもの表示面積20㎡を超えるもの
突出①1面の表示面積が10㎡以下のもの①1面の表示面積が10㎡を超えるもの
②3面以上は総面積20㎡以下のもの②3面以上は総面積20㎡を超えるもの
プロジェクションマッピング×
広告塔屋上階高・地盤面から高さ2m以下のもの屋上階高・地盤面から高さ2mを超えるもの
小型広告板、アーチ、装飾街路灯、店頭装飾×
広告幕、立看板等、広告旗、はり紙、はり札等×
アドバルーン電飾でないもの電飾のもの
電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用×
屋外広告物表示・設置届の受理×
※西多摩郡の町村(瑞穂町を除く)については、多摩建築指導事務所長が許可します。
8 許可の基準の概要
許可が必要なものはもちろんのこと、適用除外等により許可を受けずに出すことのできる広告物についても守らなければならない広告物の基準です。
⑴ 通則的基準の主なもの (条例第 19 条ほか)
① 形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観風致を害するおそれのある広告物等を表示又は設置することはできません。
② 公衆に危害を及ぼすおそれのある広告物等を表示又は設置することはできません。
③ 原則として、蛍光塗料及び蛍光フイルムは使用できません。
⑵ 個別的基準の主なもの (規則・別表第3第4の規格)
① 広告塔・広告板
ア 土地に直接設置するもの
(ア) 広告物等の上端は、地上 10m以下としてください。ただし、商業地域内に設置する自家用広告物で、自己の氏名、名称、店名、商標又は自己の事業若しくは営業の内容 を表示する場合については、13m以下とすることができます。
(イ) 道路の上空に突出するものは、道路境界線からの出幅を1m以下としてください。また、広告物等の下端は、歩車道の区別のある歩道上にあっては地上   3.5m以上(道路境界線からの出幅が 0.5m以下の場合は、2.5m以上)とし、歩車道の区別のない道路上にあっては地上 4.5m以上としてください。

9 特定区域における基準 (条例第9条~第12条)
屋外広告物規制は、禁止区域・禁止物件の規定及び広告物の種類ごとの規格による2本の柱を中心に行われており、これらは主として都市計画法上の用途地域に基づいて定められています。
しかし、東京の都市景観は多様であり、用途地域に基づく基準だけでは都内の地域特性にきめ細かく対応していくのに必ずしも十分とはいえません。
そこで、地域の景観特性に応じた広告物規制を進め、個性豊かな街並みの形成を誘導するため、広告物規制と都市計画法上の地区計画等及び東京のしゃれた街並みづくり推進条例上の街並み景観重点地区との連携や、地域の実情に詳しい地元住民等による自主的な規制を内容とする広告協定地区及び屋外広告物条例独自の制度である広告誘導地区を制度化しました。

⑴ 基準の内容
地区計画等、街並み景観重点地区及び広告誘導地区において、屋外広告物の基準を屋外広告物条例施行規則に定める場合には、建築物の壁面又は屋上を利用した広告物あるいは敷地内の独立看板等が対象となります。
屋外広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法に関することを基準として設けることができます。

⑵ 手続の流れ
手続の流れは次ページの図のとおりです。
この制度の導入により、知事が広告物審議会の意見を聴いて定めていた広告物等の規格について、地元のまちづくり協議会や区市町村の意向が反映され、諸制度との連携及び各地域の景観特性に対応した広告物規制が実現することとなりました。

⑶ 活用事例
① 広告協定地区
臨海副都心では、国際化・情報化の進展に対応しつつ、バランスのとれた都市機能を備えた世界都市東京の新しい顔となるよう、質の高い都市景観の形成を目的として、平成7年 11 月に広告協定地区の指定を行っています。
この指定により、地域における効果的な都市景観の維持・向上及びより良好な地域環境の形成が促進されます。
② 地区計画
江戸川区(平成 20 年、平成 25 年及び平成 27 年)、千代田区(平成 22 年)、足立区及び品川区(平成 24 年)において、特定区域における基準(地域ルール)を活用した屋外広告物規制を行っています。
本区域では、都市計画法に基づく地区計画を活用して良好な景観形成を図っており、屋外広告物については、例えば自家用広告物に限って表示可能とすることや屋上広告物の設置を禁止することなど地域の実情に応じたきめ細かな基準が定められています。

1 0 景観計画に基づく規制
(注意)
別途、都市景観への配慮として、上記の手法のうち「新しい都市づくりのための都市開発諸制度 活用方針」で定める「都市開発諸制度」※1を活用して建築された建築物及びその敷地(公開空地、有効空地等)内に表示・設置する広告物等については、都市開発諸制度の基準等※2 に適合する必要があります。

※1「都市開発諸制度」:特定街区、再開発等促進区を定める地区計画、高度利用地区及び総合設計の4制度
※2「都市開発諸制度の基準等」:東京都特定街区運用基準、東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準、東京都高度利用地区指定方針及び指定基準並びに東京都総合設計許可要綱及び実施細目

1 1 プロジェクションマッピング
プロジェクションマッピング(建築物その他の工作物等に光で投影する方法により表示される広告物)の基準等は次のとおりです。
⑴ プロジェクションマッピングの許可の基準の概要(規則・別表第3 八の規格) 個別的基準の主なものは以下のとおりです。
① 景観、周辺環境及び道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
② 道路を挟んで表示する場合等においては、信号機若しくは道路標識等の効用を阻害し、又は車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
③ 土地に直接設置する広告塔等を利用して表示するプロジェクションマッピングの規格については、12 ページ⑵①広告塔・広告板の「ア 土地に直接設置するもの」を参照してください。
④ 建築物の屋上を利用する広告塔等を利用して表示するプロジェクションマッピングの規格については、12 ページ⑵①広告塔・広告板の「イ 建築物の屋上を利用するもの」を参照してください。
⑤ 建築物の壁面を利用して表示するプロジェクションマッピングの規格については、13 ページ及び 14 ページ⑵②の「建築物の壁面を利用するもの」を参照してください。
※詳しい基準については、屋外広告物担当の窓口で御確認してください。

⑵ 適用除外のプロジェクションマッピング(条例第 13 条第8号)
公益を目的とした行事、催物等のために表示するプロジェクションマッピングで、公益性を有するもので、規則で定める基準に適合するものは、禁止区域若しくは禁止物件又は許可区域に許可を受けずに表示することができます(「適用除外広告物」については2ページを参照)。
① 適用除外の基準(規則第 12 条第1項第6号)
ア 表示期間が3月以内
イ 企業広告等(営利を目的として表示されるもの)の占める割合がおおむね3分の1以下
ウ 企業広告等による収益の用途が公益に関する目的を有するもの
エ 屋外広告物表示・設置届(別記第 10 号様式)を提出したもの

② 適用除外のプロジェクションマッピングの規格
ア 上記⑵①の基準を満たすプロジェクションマッピングについても、上記⑴の規格が適用されます。
イ 上記⑵①の基準を満たすプロジェクションマッピングで、表示期間が 14 日以内のものは、上記⑴の③から⑤までの規格にかかわらず表示することができます。
この場合、禁止区域においては、公園等又は学校、官公署等、観光施設、歴史的

文化的施設等の敷地その他知事が定める地域若しくは場所で表示するものであって、周辺環境及び道路交通等の安全に支障を及ぼすおそれがないものに限ります。

ただし、高さ制限(33 メートル又は 52 メートル)を超えるものは、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
(ア) 表示期間が7日以内
(イ) 一日当たりの表示時間が3時間以内
(ウ) 高さ制限を超えて表示する部分の表示面積の合計が、当該高さ制限を超える部分の壁面の面積の 10 分の3以下

⑶ プロジェクションマッピング活用地区
地域の特性に応じたプロジェクションマッピングの活用を図るため、まちづくり団体等の 申請に基づき、プロジェクションマッピング活用地区(以下「活用地区」という。)を指定することができる制度です。
活用地区においては、地域の合意に基づき、当該活用地区におけるプロジェクションマッピングの面積、高さ等の基準(以下「表示基準」という。)や当該表示基準が適用される建築物等について定めることができます。
※詳細は、屋外広告物担当の窓口に御確認してください。

( 参考 )
このほか、プロジェクションマッピングに関する基準等の詳細については、東京都都市整備局ホームページ(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/)を御覧ください。

1 2 屋外広告物管理者の設置
屋外広告物を良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止の観点から維持していくためには、それらに関した補修その他の適正な管理が必要不可欠です。
特に、防災性の向上の観点から、規模の大きな屋外広告物や道路上にある広告物等は、より適正な管理が必要とされています。
このため、特定の広告物等に一定の要件を有する屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
⑴ 屋外広告物管理者の設置義務
下記の屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、次の要件に該当する屋外広告物管理者 を置かなければなりません。
① 対象となる屋外広告物等
ア 広告塔
イ 広告板
ウ アーチ
エ 装飾街路灯(高さが4mを超えるもの又は表示面積が  10  ㎡を超えるものに限る)
② 屋外広告物管理者の要件
次のいずれかに該当する方です。
ア 建築士法に規定する建築士
イ 電気工事士法に規定する電気工事士、又はネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている方
ウ 電気事業法に規定する第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方
エ 屋外広告物法第10 条第2項第3号イに規定する登録試験機関が実施する試験に合格した方(屋外広告士)
※ 経過規定により有効とされる屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程に基づき認定された審査・証明事業により付与される屋外広告士を含む。
⑵ 屋外広告物管理者の設置等の届出
ア 上記⑴①の屋外広告物等について、屋外広告物管理者が設置されたら、直ちに屋外広告物管理者設置届を提出してください。
ただし、許可申請時に必要事項を記載した場合には省略することができます。
イ 屋外広告物管理者の氏名や住所等が変わった場合には、屋外広告物管理者変更届を提出してください。
ウ 屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物管理者変更届を提出する際には屋外広告物管理者の資格を証明するもの(認定証の写し等)を添付してください。
⑶ 屋外広告物自己点検報告書
上記⑴①の屋外広告物等について、継続又は変更許可申請をする場合の屋外広告物自己点検報告書は、上記⑴②の屋外広告物管理者の点検を受けたものでなければなりません。
1 3 屋外広告業の登録
⑴ 屋外広告業とは
広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人又は個人をいいます。
営業所を都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物等の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要です。
なお、八王子市は平成 27 年4月1日から中核市に移行したため、八王子市内で屋外広告業を営むには、別途八王子市での屋外広告業登録(申請又は届出の手続)が必要です。
⑵ 登録の申請について
書類は2通(正本・副本)用意してください(副本はコピーで可)。
なお、登録申請者等が法人の場合にはその役員について、未成年者の場合はその法定代理人について記入してください。
指定様式及び記入例等は、東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます(第 19 号、20 号、21 号様式)。
※ 令和3年4月1日から、次の各様式については、押印が不要になりました。
※ 切手は、登録通知書(A4用紙1枚)と副本の重さ分を合わせた基本料金と簡易書留料金の合計を貼付してください。
(例)登録通知書+副本 100 グラムまでの場合 140 円(基本料金)+320 円(簡易書留)=460 円
≪提出書類≫
【新規】
① 屋外広告業登録申請書(第 19 号様式)
・法人である場合は、登記事項証明書に記載の住所を御記入してください。
② 誓約書(第 20 号様式)…役員全員について必要です。
③ 略歴書(第 21 号様式)…役員全員について必要です。
④・法人である場合は、登記事項証明書(3か月以内発行のもの・写し可)
・個人である場合は、住民票の写し(3か月以内発行のもの・写し可)
※ 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
⑤ 業務主任者の資格・認定書等の書類の写し
⑥ 業務主任者の従事証明
※ 業務主任者の雇用証明、健康保険証の写し(事業所名の記載があるもの)等
⑦ 後日発行する登録通知書を郵送で受け取りたい方は、返信用封筒(角型2号、A4サイズ)に住所・宛名を記入の上、切手 460 円分を貼って提出してください。
【更新】
※①から④までは変更の有無にかかわらず提出が必要です。
① 屋外広告業登録申請書(第 19 号様式)
・法人である場合は、登記事項証明書に記載の住所を御記入してください。
② 誓約書(第 20 号様式)…役員全員について必要です。
③ 略歴書(第 21 号様式)…役員全員について必要です。
④・法人である場合は、登記事項証明書(3か月以内発行のもの・写し可)
・個人である場合は、住民票の写し(3か月以内発行のもの・写し可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※ ⑤及び⑥は業務主任者に変更があった場合に必要になります。
⑤ 業務主任者の資格・認定書等の書類の写し
⑥ 業務主任者の従事証明
※ 業務主任者の雇用証明、健康保険証の写し(事業所名の記載があるもの)等
⑦ 後日発行する登録通知書を郵送で受け取りたい方は、返信用封筒(角型2号、A4サイズ)に住所・宛名を記入の上、切手 460 円分を貼って提出してください。
(参考)法人の役員とは
法人の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会等設置会社の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員に含まれません。
⑶ 登録後の変更手続について
・登録事項の変更があった場合は、変更があった日から 30 日以内に届出なければなりません。
・必要書類は以下の3点です。
① 必要事項を記載した「屋外広告業登録事項変更届出書」(別記第 22 号様式)
② 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)

③ 変更する事項に応じた添付書類(以下のとおり)

変更事項必要な書類
商号、氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
上記①及び②のみ
役員の氏名・誓約書(第 20 号様式)※新たに役員に就任した者の分のみ
・略歴書(第 21 号様式)※新たに役員に就任した者の分のみ
業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称・業務主任者の資格、認定書等の書類の写し
・業務主任者の従事証明(社会健康保険証の写し等)
・書面による変更の届出は、直接 37 ページ(7)の提出先に御持参いただくか、郵送で受け付けています。
上記の必要書類を正・副1部ずつ作成し、御提出をお願いします。
副本は、書類審査後お返ししますので、御郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
受領印を押印後、返信します。
このほか東京共同電子申請・届出サービスによる手続が可能です(キーワード検索にて「屋外広告物」で検索してください)。
・変更届出の際は、「屋外広告業登録通知書」の再交付は行いませんので、通知書はお手元に保管してくださいますよう、お願いします。
⑷ 業務主任者
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物等の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。
・都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者(東京都以外の都道府県でも可)
・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科) 所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置に より有効とされる屋外広告士を含む)
※ なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
⑸ 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の 30 日前までに更新登録申請の手続を行わなければなりません。
※ 平成 28 年5月から平成 29 年4月までに登録された方は、令和3年度中に更新手続が必要になりますので有効期限を必ず御確認してください。
※ 更新手続を行う場合は、有効期間が満了する日の 30 日前までに申請手続を済ませてください。
※ 有効期限が切れた場合は、新規登録となります。
⑹ 登録申請手数料
申請手数料は新規登録 10,000 円、更新登録 5,000 円です。
※   申請窓口での現金払いになります。
恐れ入りますが、釣り銭のないようお願いします。
※ 登録後に登録通知書を交付します。
郵送を希望される場合は、返信用封筒(角型2号、A4サイズ)に住所・宛名を記入の上、切手 460 円分を貼って提出してください。
⑺ 申請書類の提出先
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当 登録窓口(都庁第二本庁舎 12 階中央)まで申請書類を御持参いただき、手続を行っていただきます。
平日 午前9時から正午まで
午後1時から午後3時まで
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、郵送での受付も実施しております。
なお、郵送の場合は現金書留にて手数料を送付してください。
⑻ 登録を拒否する場合
屋外広告業の登録に当たっては、下記に掲げる事項に該当していないことが必要です。
また、登録申請書に虚偽の記載があったり、必要な事実の記載がなかったりした場合には、登録が受けられません。
《登録を拒否する要件》
・屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
・営業の停止期間が経過していない者
・東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が 終わった日から2年を経過しない者
・営業所ごとに業務主任者を置いていない者
⑼ 監督処分等
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合又は不正な手段により登録を受けた場合など、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し、営業の停止(一部又は全部)、違反事実の公表、30 万円以下の罰金又は過料に処される場合があります。
⑽ 屋外広告業者登録簿
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、一般の閲覧に 供されます。
⑾ 廃業等の届出について
・屋外広告業を廃業・廃止した場合にはその日から  30   日以内にその旨を届け出なければなりません。
・必要事項を記載した「屋外広告業廃業等届出書」(第 23 号様式)が必要となります。
・書面による廃業等の届出は、直接 37 ページ(7)の提出先に御持参いただくか、郵送で受け付けています。
上記の必要書類を正・副1部ずつ作成し、御提出をお願いします。
副本は、書類審査後お返ししますので、御郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
受領印を押印後、返信します。このほか東京共同電子申請・届出サービスによる手続が可能です(キーワード検索にて「屋外広告物」で検索してください)。
⑿ 都が開催する屋外広告物講習会
① 都では年1回程度屋外広告物講習会を開催しています。
② 講習会は2日にわたり開催しており、受講するためには申込みが必要です。なお、申込時には受講手数料(4,900 円)が必要です。
③ 講習会の開催日時、申込受付期間などについては、東京都公報、東京都都市整備局ホー ムページ等によりお知らせします。
1 4 禁止広告物
条例では、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観風致を害するおそれのある広告物等のほか、次に掲げる広告物等を禁止広告物として定め、出すことを禁じています。
⑴ 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等
⑵ 構造又は設置の方法が危険な広告物等
⑶ 風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃により容易に破損、落下、倒壊等のおそれのある広告物等
⑷ 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等
1 5 管理及び除却の義務
条例では、広告物等を出した方等は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い良好な状態に保持しなければならないと定めています。
また、これらの方は許可期間その他の適法な表示期間又は設置期間が満了したときは、直ちに広告物等を除却しなければなりません。
1 6 罰則
条例に違反した場合は、罰金又は過料が科されることがあります。その例は次のとおりです。
⑴ 罰金
○ 禁止区域や禁止物件に広告物等を出した場合
○ 許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに広告物等を出した場合
○ 除却命令等に従わない場合

○ 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合

⑵ 過料
○ 道路上や道路上にある電柱・街路樹などに、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を出した場合
○ 屋外広告業の変更の届出を怠った場合
※ 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の事務に関して罰則の対象となる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても刑を科することとなります。
1 7 屋外広告物の種類
1広告塔多角柱又は円柱の面を利用するもので、広告表示面を含む構造物が三角塔、四角塔、円型塔等のもの(球形及び多面体を含む。)
2広告版広告表示面が板状で、1面又は2面(板の両面)に表示されたもの(建築物の壁面、日よけ等の取付文字、書き文字等及び突出看板を含む。)
3プロジェクションマッピング建築物その他の工作物等に光で投影する方法により表示されるもの
4小型広告版広告表示面が板状で、1面に表示されたもので、縦・横共に1m以下のもの
5はり紙紙等に印刷又は手書きされた広告物で他の物件に貼付するもの
6はり札等ベニヤ板、プラスチック板及びブリキ板のように、比較的軽易な材質の板に紙その他のものを貼り、若しくは差し込む等により定着させ、又は直接印刷したものを工作物等に針金等でつるし、若しくはくくりつける等容易に取り外すことのできる状態で取り付けたもの
7広告旗表示面積3㎡以下ののぼり(モモタロウ旗)等、容易に取り外すことのできる状態で立て、又は立て掛けられているもの。それを支える台等も含む。
8立看板等木枠等に紙張り、若しくは布張り等をしたものや、ベニヤ板、プラスチック板、ブリキ板等に、紙、その他のものを張ったもの、又は直接塗装印刷したもの、置看板、パンフレットやチラシ等を掲出する物件等
9電柱・街路灯柱利用広告物電柱、電話柱又は街路灯柱に取り付けた広告物
10標識利用広告物標識(バス停標識、消火栓標識、避難標識、案内図板等)に取り付けた広告物
11広告宣伝車自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用する広告物
12バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるものバス又は電車の車体に長方形の枠を利用して表示した広告物
13上記以外の車体利用広告物12以外の方式による電車又はバスに表示した広告物及び乗用車又は貨物自動車に表示した広告物
14アドバルーン綱を付けた気球を掲揚し、その綱又は気球を利用して広告表示したもの(東京都火災予防条例に適合するもの)
15広告幕布、ビニール等に広告表示し、建築物の壁面、地上のポール等に取り付けたもの(表示面積3㎡を超えたのぼりを含む。)
なお、枠を固定したり、パネル状に取り付けるなどにより、表示面(幕の部分)が固定されたものは上記2の広告板として扱う。
16アーチ道路上を横断して設置するもの(広告幕(横断幕)は除く。)
17装飾街路灯街路灯自体が広告と認められるもの
18店頭装飾クリスマスセール、お中元セール、新装開店時等において、商店の入口周辺に一時的に設置するもの
1 8 屋外広告物許可申請手数料及び許可期間
種類許可申請手数料許可期間
単位金額
広告塔
広告板
面積5㎡までごとにつき3,220円2年以内
プロジェクションマッピング面積5㎡までごとにつき3,220円
ただし面積1,000㎡を超えるものにあっては644,000円
2年以内
小型広告板1枚につき400円1年以内
はり紙・はり札等50枚までごとにつき2,250円1月以内
広告旗1本につき450円1月以内
立看板等1枚につき450円1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告1枚につき310円1年以内
標識利用広告1枚につき210円1年以内
宣伝車1台につき4,950円1年以内
バス又は電車の車体利用
広告で長方形の枠を利用
する方式によるもの
1枚につき610円1年以内
前記以外の車体利用広告1台につき1,950円1年以内
アドバルーン1個につき2,850円1月以内
広告幕1張につき990円1月以内
アーチ1基につき10,630円2年以内
装飾街路灯1基につき5,010円2年以内
店頭装飾1基につき19,800円1月以内
※ 区長や市長、町長が許可する広告物については、それぞれの区・市・町で手数料を定めているため、上記の金額と異なる場合があります。詳しくは屋外広告担当窓口で御確認ください。

 


19 東京都屋外広告物条例
昭和 24 年8月 27 日 条例第 100 号最終改正 令和2年3月 31 日 条例第 26 号

第一章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、屋外広告物及び屋外広告業について、屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号。
以下「法」という。)の規定に基づく規制、都民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
2 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 116・平 17 条例 41・一部改正)

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)をいう。
二 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
三 広告主 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し、自ら又は屋外広告業を営む者その他の事業者(以下「屋外広告業者等」という。)に委託する等により、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。
(平 17 条例 41・追加)

(都の責務)
第3条 東京都(以下「都」という。)は、この条例の目的を達成するため、広告物に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 都は、前項の施策の円滑な実施を図るため、広告主、屋外広告業者等、国並びに特別区及び市町村との適切な連携を図るものとする。
(平 17 条例 41・追加)

(都民の責務)
第4条 都民は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策について理解を深めるとともに、これに協力するよう努めるものとする。
(平 17 条例 41・追加)

(広告主及び屋外広告業者等の責務)
第5条 広告主は、この条例の規定及び自らの創意による自主的な規制を遵守するとともに、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託した屋外広告業者等に、この条例の規定を遵守させるために必要な措置を講じる責務を有する。
2 広告主は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 屋外広告業者等は、広告主と連携し、この条例の規定及び自らの創意による自主的な規制を遵守する責務を有する。
4 屋外広告業者等は、都がこの条例に基づき実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(平 17 条例 41・追加)

第二章 広告物等の制限
(禁止区域)
第6条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第8条第1項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域並びに同項第十二号の規定により定められた都市緑地法
(昭和 48 年法律第 72 号)第 12 条の規定による特別緑地保全地区。ただし、知事の指定する区域を除く。
二 都市計画法第8条第1項第六号の規定により定められた景観地区のうち知事の指定する区域、景観法(平成 16 年法律第 110 号)第74 条第1項の規定により指定された準景観地区であつて同法第 75 条第1項に規定する条例により規制を受ける地域のうち知事の指定する区域、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 16 年法律第 111 号)第1条の規定による改正前の都市計画法第8条第1項第六号の規定により定められた美観地区(以下「旧美観地区」という。)及び都市計画法第8条第1項第七号の規定により定められた風致地区。
ただし、旧美観地区及び風致地区にあつては、知事の指定する区域を除く。
三 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条第1項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域
四 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第27 条又は第 78 条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域並びに同法第 109 条第1項若し
くは第2項又は第 110 条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに指定され、又は仮指定されたもの及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域
五 歴史的又は都市美的価値を有する建造物及びその周囲並びに文化財庭園など歴史的価値の高い施設の周辺地域で知事の定める範囲内にある地域
六 古墳、墓地、火葬場及び葬儀場並びに社寺、仏堂及び教会の境域
七 国又は公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地及び橋台敷地
八 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第20 条第1項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域並びに同法第 73条第1項の規定により指定された東京都立自然公園の特別地域
九 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
十 道路、鉄道及び軌道の路線用地。ただし、第8条第二号に掲げる地域を除く。
十一 前号の路線用地に接続する地域で、知事の定める範囲内にあるもの。ただし、第8条第二号に掲げる地域を除く。
十二 前各号に掲げるもののほか、別に知事の定める地域
(昭 32 条例 65・昭 44 条例 87・昭 46 条例 15・昭 51 条例 25・一部改正、昭 61 条例 116・第3項追加・一部改正、平8条例 38・平 15 条例 34・一部改正、平 17 条例 41・旧第2条繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正、平23 条例 85・平 29 条例 80・一部改正)

(禁止物件)
第7条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋(橋台及び橋脚を含む。)、高架道路、高架鉄道及び軌道
二 道路標識、信号機及びガードレール
三 街路樹及び路傍樹
四 景観法第 19 条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第 28 条第1項の規定により指定された景観重要樹木
五 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突及びこれらに類するもの
六 形像及び記念碑
七 石垣及びこれに類するもの
八 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要なものとして知事の指定する物件
2 次に掲げる物件には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札等(法第7条第4項前段に規定するはり札等をいう。
以下同じ。)、広告旗(同項前段に規定する広告旗をいう。以下同じ。)、又は立看板等(同項前段に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。
一 電柱、街路灯柱及び消火栓標識
二 アーチの支柱及びアーケードの支柱
(昭 32 条例 65・昭 44 条例 87・昭 46 条例 15・昭 51 条例 25・一部改正、昭 61 条例 116・第3項追加・一部改正、平8条例 38・平 15 条例 34・一部改正、平 17 条例 41・旧第2条第2項及び第3項繰下・一部改正・一部追加)

(許可区域)
第8条 次に掲げる地域又は場所(第6条各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の 許可を受けなければならない。
一 特別区、市及び町の区域
二 道路、鉄道及び軌道の路線用地並びにこれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域
三 自然公園法第5条第1項又は第2項の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域及び同法第 72 条の規定により指定された東京都立自然公園の区域
四 景観法第8条第2項第一号に規定する景観計画の区域のうち、知事の指定する区域
(昭 32 条例 65・昭 33 条例 19・昭 34 条例 46・昭 44 条例 87・昭 45 条例 65・昭 45 条例 122・昭 46 条例 15・昭 46 条例 125・一部改正、昭51 条例 40・旧第1条繰下・一部改正、昭 61 条例 116・旧第1条の2繰下・一部改正、平8条例 38・平 15 条例 34・一部改正、平 17 条例 41・旧第2条の2繰下・一部改正、平18 条例 137・第4項追加、平 23 条例 85・一部追加)

(地区計画等の区域における基準)
第9条 知事は、都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域(同法第 12 条の5第2項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第 49 号)第 32 条第2項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
(平成 20 年法律第 40 号)第 31 条第2項第一号に規程する歴史的風致維持向上地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和 55年法律第 34 号)第9条第2項第一号に規定する
沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和 62年法律第 63 号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。) が定められている区域に限る。)において、当該地区整備計画等の内容として定められた広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)に関する事項が、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止するものであると認める場合は、当該事項を、この条例の規定による当該区域に係る広告物等の基準として東京都規則(以下「規則」という。)で定めることができる。
(平 15 条例 107・追加、平 17 条例 41・旧第6 条の3繰下・一部改正、平 21 条例 29・一部追加、平 23 条例 85・一部追加)

第 10条 削除
(平 18 条例 137・削除)

(広告誘導地区等における基準)
第 11条 知事は、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要であると認める場合には、一定の区域を広告誘導地区として指定し、当該 区域における広告物等の形状、面積、色彩、意 匠その他表示の方法に関する事項を誘導方針と して定めることができる。
2 前項に規定する広告誘導地区において、土地、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、前項に規定する誘導方針に則して、規則で定めるところにより、広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項を合意書として定めることができる。
3 知事は、前項の規定により定められた合意書の内容又は東京のしゃれた街並みづくり推進条 例(平成 15 年東京都条例第 30 号)第 27 条第2 項の規定により承認された街並み景観ガイドラ インの内容として定められた広告物等の事項が、良好な景観を形成し、又は風致を維持し、かつ、 公衆に対する危害を防止するために特に必要で あると認める場合には、当該事項を、この条例 の規定による当該区域に係る広告物等の基準と して規則で定めることができる。
(平 17 条例 41・追加)

(広告協定地区)
第 12条 一定の区域内の土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、良好な地域環境を形成するため、当該区域内の広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する協定(以下この条において「広告協定」という。)を締結したときは、広告協定書を作成し、その代表者によつて、知事に提出して、当該区域について広告協定地区として指定するよう求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該広告協定が良好な地域環境の形成に寄与すると認めるときは、当該区域を広告協定地区として指定することができる。
3 知事は、前項の規定により広告協定地区を指定するときは、あらかじめ当該区域の存する特別区、市及び町の長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、第2項の規定により広告協定地区を指定したときは、当該広告協定をした者に対し、良好な地域環境を形成するため必要な措置をとるべきことを指導し、又は助言することができる。
5 第1項及び第2項の規定は、広告協定地区の変更又は廃止について準用する。
(昭 61 条例 116・追加、平8条例 38・旧第 13条の2繰下、平 17 条例 41・旧第 13 条の3繰上・一部改正、令2条例 26・一部改正)

(プロジェクションマッピング活用地区)
第 12 条の2 まちづくりの推進を図る活動等を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める団体(以下「まちづくり団体等」という。)は、地域の特性に応じたプロジェクションマッピング(建築物その他の工作物等に光で投影する方法により表示される広告物をいう。以下同じ。)の活用を図るため、規則で定めるところにより、一定の区域をプロジェクションマッピング活用地区(以下「活用地区」という。)に指定するよう知事に申請することができる。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を定めたプロジェクションマッピング活用計画(以下「活用計画」という。)の案を添えて行わなければならない。
一 活用地区の名称、位置及び区域
二 プロジェクションマッピングの活用に係る方針
三 プロジェクションマッピングの表示の場所、位置、形状、規模、色彩その他表示の方法に 関する基準(以下「表示基準」という。)
四 表示基準が適用される建築物その他の工作物等
五 その他規則で定める事項
3 まちづくり団体等は、活用計画の案を作成しようとするときは、説明会を開催する等活用地区の住民の意見を反映させるよう努めなければならない。
4 知事は、第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る活用計画の案の内容が知事が別に定める基準を満たすものと認めるときは、当該活用計画の案に掲げる区域を活用地区として指定することができる。
5 知事は、前項の規定により活用地区を指定するときは、あらかじめ当該活用地区に係る区域の存する特別区及び市町村の長の意見を聴かなければならない。
6 まちづくり団体等は、第4項の規定により指定された活用地区に係る活用計画の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に申請しなければならない。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による申請について準用する。
8 まちづくり団体等は、第4項の規定により指定された活用地区を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
9 前各項に定めるもののほか、活用地区の指定に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令2条例 26・追加)

(禁止区域若しくは禁止物件又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)
第 13条 次に掲げる広告物等は、第6条から第8条までの規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。
ただし、第二号から第六号まで及び第八号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
一 他の法令の規定により表示する広告物等
二 国又は公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物等
三 公益を目的とした集会、行事、催物等のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕(網製のものを含む。以下同じ。)及びアドバルーン
四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物
五 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等(以下「自家用広告物」という。)
六 自己の管理する土地又は物件に、管理者が管理上必要な事項を表示する広告物等
七 冠婚葬祭、祭礼等のために表示する広告物等
八 公益を目的とした行事、催物等のために表示するプロジェクションマッピングで、公益性を有するもの
(昭 51 条例 40・一部改正、昭 61 条例 116・一部追加・一部改正、平 17 条例 41・旧第5 条第1項繰下・一部改正、令2条例 26・一部改正)

(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)
第 14条 次に掲げる広告物等は、第6条及び第8 条の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。
ただし、第一号、第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するものでなければならない。 一 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物等
二 電車又は自動車の外面を利用する広告物等
三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物
四 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物
(昭 61 条例 116・追加、平8条例 38・一部追加・一部改正、平 17 条例 41・旧第5条第2項繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正)

(禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)
第 15条 次に掲げる広告物等は、第6条の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、規則で定める基準により、表示し、又は設置することができる。
一 自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等
二 規則で定める道標、案内図板等の広告物等で、公共的目的をもつて表示するもの
三 電柱、街路灯柱等を利用して表示する広告物等で、公衆の利便に供することを目的とするもの
四 電車又は自動車の外面を利用する広告物等
五 知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路の区域に表示又は設置をする広告物等
六 規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示する広告物等
七 第6条第四号及び第五号(同条第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに掲げる地域又は場所を除く。)並びに同条第十二号に掲げる地域のうち、知事が特に指定する地域に表示又は設置をする規則で定める非営利目的のための広告板
(昭 61 条例 116・追加、平 15 条例 107・一部改正、平 17 条例 41・旧第5条第3項繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正・第7項追加)

(沿道、沿線等の禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)
第 16条 次に掲げる広告物等(前3条及び次条に規定するものを除く。)は、第6条の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、同条第十号及び第十一号に掲げる地域(同条第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置することができる。ただし、第一号に掲げる広告物等の許可の基準は、規則で定める。
一 第6条第十号に規定する道路の路線用地及び同条第十一号に規定する道路の路線用地に接続する地域で、かつ、都市計画法第7条第一項の規定により定められた市街化調整区域に表示し、又は設置する広告物等
二 第6条第十一号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(前号に掲げるものを除く。)
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第5条の4繰下・一部改正)

(非営利広告物等の表示)
第 17 条 規則で定める非営利目的のためのはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン(次項において「非営利広告物等」という。)は、第6条の規定にかかわらず、同条第一号、第四号、第五号、第十号及び第十一号
(同条第二号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる地域又は場所を除く。)並びに同条第十二号に掲げる地域に表示し、又は設置することができる。
2 非営利広告物等は、第8条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる地域又は場所に表示し、又は設置することができる。
(昭 61 条例 116・旧第5条第2項及び第3項繰下・一部改正、平 17 条例 41・旧第5条の5繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正)

(告示)
第 18条 知事は、第6条第一号ただし書、第二号、第四号、第五号、第十一号若しくは第十二号、第7条第1項第八号、第8条第二号若しくは第四号、第 11 条第1項、第 12 条第2項、第 12 条の2第4項又は第 15 条第五号若しくは第七号の規定により区域を指定し、地域を定め、若しくは物件を指定したとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(昭 32 条例 65・昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・一部改正、平 15 条例 107・一部改正、平 17条例 41・旧第 14 条繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正、令2条例 26・一部追加)

(禁止広告物等)
第 19条 何人も、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観又は風致を害するおそれのある広告物等を表示し、又は設置してはならない。
2 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。
一 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等
二 構造又は設置の方法が危険な広告物等
三 風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃により容易に破損し、落下し、倒壊する等のおそれのある広告物等
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等
(昭 51 条例 40・全改、昭 61 条例 116・平 12 条例 108・一部改正、平 17 条例 41・旧第3 条及び旧第4条繰下・一部改正)

(管理義務)
第 20条 広告主、広告主から委託を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第四章において「所有者等」という。)又は当該広告物等の管理者(以下「広告物の表示者等」という。)は、広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第4条の2繰下・一部改正)

(規格の設定)
第 21条 次に掲げる広告物等について、知事がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について、規則で定める規格を設けたときは、当該広告物等は、これらの規格によらなければならない。
一 広告塔
二 広告板
三 立看板等
四 はり紙
五 はり札等
六 広告旗
七 建築物の壁面を利用する広告物等
八 建築物から突出する形式の広告物等
九 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等
十 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等
十一 電車又は自動車の外面を利用する広告物等
十二 プロジェクションマッピング
十三 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観形成又は風致の維持に必要なものとして規則で定める広告物等
2 都市計画法第8条第1項第一号の規定により定められた第一種住居地域又は第二種住居地域内に表示する広告物等(自家用広告物及び第 14 条第四号に規定する広告物を除く。)の表示面積は、前項の規定にかかわらず、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 第8条第四号の規定により指定された区域に表示する広告物等のうち、景観法第8条第1項の景観計画に同条第2項第四号イの規定により定めた事項については、前2項の規定にかかわらず、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
4 第 12 条の2第4項の規定により指定された活用地区に表示するプロジェクションマッピング(同条第2項第四号に規定する建築物その他の工作物等に表示されるものに限る。)は、前3 項の規定にかかわらず、当該活用地区の表示基準に適合するものでなければならない。
(昭 32 条例 65・昭 51 条例 40・一部改正、昭61 条例 116・第2項追加・一部改正、平8条例38・一部改正、平 17 条例 41・旧第6条繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正・第3項追加、平 23 条例 85・一部改正、令2条例 26・一部改正)

(広告物等の総表示面積の規制)
第 22 条 都市計画法第八条第1項第一号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域内にある高さが 10 メートルを超える建築物に表示する各広告物等(広告物の表示期間が7日以内のもの又は第 12 条の2若しくは第 13 条第八号に規定するプロジェクションマッピングのうち規則で定めるものを除く。)の表示面積の合計は、一建築物の壁面面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第6 条の2繰下、令2条例 26・一部改正)

第三章 広告物等の許可
(許可の申請)
第 23条 第8条、第 15 条又は第 16 条の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書(以下「許可申請書」という。)正副2通を知事に提出しなければならない。
(昭 51 条例 40・全改、昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第 10 条繰下・一部改正)

(許可の期間及び条件)
第 24条 知事は、この条例の規定による許可をするに当たつては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を予防するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間(以下「許可期間」という。) は、2年を超えることができない。
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第 10 条の2繰下・一部改正)

(屋外広告物管理者の設置)
第 25 条 この条例の規定による許可に係る広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、規則で定める屋外広告物管理者を置かなければならない。
(平8条例 38・追加、平 17 条例 41・旧第 13 条の2繰下)

(許可期間等の表示)
第 26 条 この条例の規定による許可を受けた者は、住所、氏名、許可期間等について、知事の定めるところに従い表示しておかなければならない。
(昭 32 条例 65・追加、昭 51 条例 40・一部改正、平 17 条例 41・旧第 10 条の2繰下)

(変更及び継続の許可)
第 27条 この条例の規定による許可を受けた後、その広告物の表示の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定める場合を除き、更に知事の許可を受けなければならない。
2 許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間満了の日までに、更に知事の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、当該許可期間満了の日の 10 日前までに行わなければならない。
3 第 23 条及び第 24 条の規定は、前2項の規定による許可について準用する。
(昭 51 条例 40・全改、昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第 11 条繰下・一部改正)

(除却の義務)
第 28条 広告物の表示者等は、許可期間その他の適法な表示期間又は設置期間が満了したときは、直ちに広告物等を除却しなければならない。
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第4条の2第2項繰下・一部改正)

(許可申請手数料)
第 29 条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、申請の際、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
ただし、政治資金規正法(昭和 23 年法律第 194 号)第6条第1 項の規定による届出を経た政治団体がはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンを表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(昭 32 条例 65・追加、昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第 11 条の3繰下・一部改正)

(許可の特例)
第 30条 知事は、第6条から第8条まで、第 21 条又は第 22 条の規定にかかわらず、景観又は風致の向上に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物等で、特にやむを得な いと認めるものについては、当該広告物等の表示又は設置を許可することができる。
この場合においては、あらかじめ第 56 条に規定する東京都広告物審議会の議を経るものとする。
2 第 23 条から前条までの規定は、前項の規定による許可について準用する。
(昭 51 条例 40・一部改正、昭 61 条例 116・全改、平 15 条例 107・一部改正、平 17 条例 41・旧第7条繰下・一部改正・第2項追加)

第四章 監督
(許可の取消し及び行政措置命令)
第 31 条 この条例の規定による許可を受けた広告物等が、景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがある と認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、知事は、その許可を取り消し、又は当該広告物の表示者等に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
(昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・一部改正、平17 条例 41・旧第 12 条繰下・一部改正)

第 32 条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、知事は、当該広告物の表示者等に対して当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようと する場合において、当該広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、こ れらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
ただ し、掲出物件を除却する場合においては、5日 以上の期限を定め、その期限までにこれを除却 すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
(昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・一部改正、平17 条例 41・旧第 13 条繰下・一部改正)

(公表)
第 33条 知事は、前条第1項の規定による命令を受けた広告物の表示者等が、正当な理由なく当該命令に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該命令を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
(平 17 条例 41・追加)

(広告物等を保管した場合の公告)
第 34条 知事は、第 32 条第2項又は法第7条第4項の規定により広告物等を除却し、又は除却 させたときは、当該広告物等を保管しなければならない。
ただし、除却し、又は除却させた広告物等がはり紙である場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により広告物等を保管したときは、当該広告物等の所有者等に対し当該広告物等を返還するため、次に掲げるもののうち必要な事項を公告しなければならない。
一 公告の日
二 当該広告物等を除却した日時
三 当該広告物等の放置されていた場所
四 当該広告物等の名称又は種類及び数量
五 当該広告物等の表示内容
六 当該広告物等の保管開始日及び保管場所七 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
3 前項の規定による公告は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前項各号に掲げる事項を、公告の日から起算して 14 日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物等にあつては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
二 法第8条第3項第二号に規定する特に貴重な広告物等については、前号に規定する期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)等を確知することができないときは、その公告の要旨を東京都公報に登載すること。
4 知事は、前項に規定する方法による公告を行うとともに、規則で定める保管物件一覧表を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(保管した広告物等の売却又は廃棄)
第 35条 知事は、前条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれ があるとき、又は同条第2項第一号の公告の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、次条に定める評価の方法により評価した価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 法第7条第4項の規定により除却された広 告物等 2日
二 法第8条第3項第二号に規定する特に貴重な広告物等 3月
三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 14 日
2 知事は、次条の規定により評価した広告物等 の価額が著しく低い場合において、前項の規定 による広告物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物等を廃棄することができる。
3 第1項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
4 前条第2項第一号の公告の日から起算して6 月を経過してもなお同条第1項の規定により保管した広告物等(第1項の規定により売却した 代金を含む。以下この項及び第 38 条において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物等の所有権は、当該広告物等を保管する都に帰属するものとする。
(平 17 条例 41・追加)

(保管した広告物等の価額の評価)
第 36条 第 34 条第1項の規定により保管した広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平 17 条例 41・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第 37条 第 35 条第1項の規定による保管した広告物等の売却については、規則で定める方法によるものとする。
(平 17 条例 41・追加)

(保管した広告物等を返還する場合の手続)
第 38条 知事は、第 34 条第1項の規定により保管した広告物等を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平 17 条例 41・追加)

第五章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第 39 条 東京都の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受けなければならない。
この場合において、当該登録の申請は、当該有効期間の満了の日の 30 日前までにしなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 18・平8条例38・一部改正、平 17 条例 41・旧第 14 条の2繰下・全改)

(登録の申請)
第 40 条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
一 商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 東京都の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第二号の営業所ごとに置かれる業務主任者(第 48 条に規定する業務主任者をいう。第42 条において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第 42 条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(登録の実施)
第 41条 知事は、前条の規定による書類の提出があつた場合は、次条第1項の規定により登録を拒否するときを除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(登録の拒否)
第 42条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第 40 条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第 52 条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
二 屋外広告業者(第 39 条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第 52 条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
三 第 52 条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2 年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第 40 条第1項第二号の営業所ごとに業務主任者を置いていない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平 17 条例 41・追加、平 23 条例 85・一部追加)

(登録事項の変更の届出)
第 43条 屋外広告業者は、第 40 条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その日から 30 日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理した場合は、当該届出に係る事項が前条第1項第五号から第七号までのいずれかに該当するときを除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第 40 条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 18・平8条例38・一部改正、平 17 条例 41・旧第 14 条の2第2項繰下・全改)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第 44条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(廃業等の届出)
第 45 条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から 30 日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 東京都の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平 17 条例 41・追加)

(登録の抹消)
第 46条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第 52 条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(講習会)
第 47条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 講習会を受けようとする者は、4,900 円の講習手数料を納付しなければならない。
4 前3項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭 51 条例 40・追加、昭 53 条例 98・昭 57 条例 19・平4条例 35・一部改正、平 17 条例 41・旧第 14 条の3繰下・一部改正)

(業務主任者の設置)
第 48条 屋外広告業者は、第 40 条第1項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を置き、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 法第 10 条第2項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者
二 前条第1項の講習会の課程を修了した者
三 他の道府県又は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1項の指定都市若しくは同法第252 条の22 第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げの職種に係るもの
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。
一 この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
三 第 50 条の帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(昭 51 条例 40・追加、平 17 条例 41・旧第14 条の4繰下・全改)

(標識の掲示)
第 49条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第 40 条第1項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(帳簿の備付け等)
第 50条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第 40 条第1項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第 51条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(昭 51 条例 40・追加、平 17 条例 41・旧第 14 条の5繰下・一部改正)

(登録の取消し又は営業の停止)
第 52条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
二 第 42 条第1項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第 43 条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 第 42 条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平 17 条例 41・追加)

(監督処分簿の備付け等)
第 53条 知事は、規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(平 17 条例 41・追加)

(報告及び検査)
第 54条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平 17 条例 41・追加)

(登録申請手数料)
第 55条 第 39 条第1項の規定により登録を受けようとする者は申請の際 10,000 円の登録手数料を、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は申請の際 5,000 円の更新の登録手数料を、それぞれ納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平 17 条例 41・追加)

第六章 東京都広告物審議会
(審議会の設置)
第 56条 広告物の規制の適正を図るため、知事の附属機関として東京都広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第8条繰下・一部改正)

(所掌事務)
第 57条 審議会は、この条例によりその権限に属させられた事項を調査審議するとともに、知事の諮問に応じ、広告物に関する重要な事項を調査審議して答申する。
2 知事は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第6条第一号ただし書、第二号、第四号、第五号、第十一号若しくは第十二号、第7条第1項第八号、第8条第二号若しくは第四号、第 11 条第1項、第 12 条第2項又は第 12 条の2第4項の規定により区域を指定し、地域を定め、又は物件を指定しようとするとき。
二 第9条、第 11 条第3項、第 21 条又は第 22 条の規定により規格を設け、又は基準を定めようとするとき。
(昭 32 条例 65・昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・平 12 条例 108・一部改正、平 15 条例 107・一部改正、平 17 条例 41・旧第9条繰下・一部改正、平 18 条例 137・一部改正、令2条例26・一部改正)

(組織)
第 58条 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命し、又は委嘱する委員 23 人以内をもつて組織する。
一 学識経験を有する者 11 人以内
二 広告主の代表 2人以内
三 広告業者の代表 3人以内四 関係行政機関の職員 3人以内五 東京都職員 4人以内
(昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第9条の2繰下・一部改正)

(委員の任期)
第 59 条 前条第一号から第三号までの委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第9条の3繰下)

(会長の選任及び権限)
第 60 条 審議会に会長を置き、第 58 条第一号の委 員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭 35 条例 73・昭 51 条例 40・一部改正、平17 条例 41・旧第9条の4繰下・一部改正)

(招集)
第 61条 審議会は、知事が招集する。
(平 17 条例 41・追加)

(専門委員)
第 62 条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
(平 17 条例 41・追加)

(定足数及び表決数)
第 63条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
(昭 61 条例 116・第3項追加・一部改正、平 17 条例 41・旧第9条の7繰下・一部改正)

(小委員会)
第 64条 第 12 条の2第4項の規定による活用地区の指定に関する事項又は第 30 条第1項の規定による広告物等の許可に関する事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、第 58 条第一号の委員のうちから会長が指名する委員5人をもつて組織する。
3 審議会は、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第9 条の8繰下・一部改正、令2条例 26・一部改正)

第七章 雑則
(報告等の徴取)
第 65条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表示者等から報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第 14 条の6繰下)

(立入検査等)
第 66条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭 61 条例 116・追加、平 17 条例 41・旧第 14 条の7繰下)

(適用除外)
第 66 条の2 この条例の規定は、八王子市の区域における屋外広告物及び屋外広告業については、適用しない。
(平 27 条例 33・追加)

(委任)
第 67条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭 61 条例 116・一部改正、平 17 条例 41・旧第 17 条繰下)

第八章 罰則
(罰金)
第 68条 次の各号の一に該当する者は、300,000 円以下の罰金に処する。
一 第6条又は第7条第1項の規定に違反した者(第6条各号に掲げる地域若しくは場所又は第7条第1項各号に掲げる物件にはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置した者を除く。)
二 第8条の許可を受けないで、広告物等を表示し、又は設置した者
三 第 19 条第2項の規定に違反した者
四 第 27 条第1項の許可を受けないで、表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
五 第 31 条又は第 32 条第1項の規定による命令に違反した者
六 第 39 条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
七 不正の手段により第 39 条第1項又は第3 項の登録を受けた者
八 第 52 条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(昭 51 条例 40・昭 61 条例 116・平4条例 35・一部改正、平 17 条例 41・旧第 15 条繰下・第7項及び第8項追加・一部改正)

第 69条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
一 第 43 条第1項の規定による届出をしなかつた者
二 第 43 条第1項の規定による届出について虚偽の届出をした者
三 第 48 条第1項の規定に違反した者
四 第 54 条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
五 第 65 条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六 第 66 条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭 51 条例 40・追加、昭 61 条例 116・一部追加、平4条例 35・一部改正、平 17 条例 41・旧第 15 条の2繰下・一部追加・一部改正)

(両罰規定)
第 70 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
(昭 51 条例 40・一部改正、平 17 条例 41・旧第16 条繰下・一部改正)

(過料)
第 71 条 次の各号の一に該当する者は、50,000 円以下の過料に処する。
一 第6条第十号に掲げる地域及び当該地域に設置された物件にはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置した広告物の表示者等
二 第 45 条第1項の規定による届出を怠つた者
三 第 49 条の標識を掲げない者
四 第 50 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平 17 条例 41・追加)

別表(第 29 条関係)

広告物の種類単位
広告塔面積5平方メートルまでごとにつき3,220円
広告板同右3,220円
プロジェクションマッピング同右3,220円(ただし、面積1,000平方メートルを超えるものにあつては644,000円)
小型広告板一枚につき400円
はり紙・はり札等50枚までごとにつき2,250円
広告旗一本につき450円
立看板等一枚につき450円
電柱又は街路灯柱の利用広告同右310円
標識利用広告同右210円
宣伝車一台につき4,950円
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式
によるもの
一枚につき610円
前記以外の車体利用広告一台につき1,950円
アドバルーン一個につき2,850円
広告幕一張につき990円
アーチ一基につき10,630円
装飾街路灯同右5,010円
店頭装飾同右19,800円

20 東京都屋外広告物条例施行規則
昭和 32 年 10月 22 日  規則第 123 号最終改正 令和2年3月 31 日 規則第 44 号

(許可の申請等)
第1条 東京都屋外広告物条例(昭和 24 年東京都条例第 100 号。以下「条例」という。)第8条、第 15 条、第 16 条、第 27 条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による屋外広告物許可申請書を知事に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
ただし、条例第 27 条第2項の規定による場合は、第三号に掲げる図書を省略することができる
一 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の状況を知り得る図面及び近隣の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
二 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面
三 形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
3 前項に規定するもののほか、条例第 22 条に規定する広告物等に係る申請にあつては建築物の壁面の状況を知り得る図面(現に当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「現表示広告物等」という。)がある場合においては、その位置、 表示面積等を明示した図面)及び現表示広告物等のカラー写真を、条例第 27 条第1項又は第2 項の規定による許可を受ける場合(現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板、アーチ及び装飾街路灯である場合に限る。)にあつては別記第2号様式による屋外広告物自己点検報告書を添付しなければならない。
4 条例第6条第四号又は第五号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第 15 条第一号に掲げる広告物等及び条例第8条第四号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第 13 条第五号に掲げる広告物等に係る申請について知事が必要と認める場合には、日本産業規格Z8721 に定める色相、明度及び彩度の3属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示した図面の提出を求めることができる。
5 条例第 15 条第四号から第六号までに掲げる広告物等(車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの、及び電車又は自動車の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除く。)に係る申請について知事が必要と認める場合には、別記第3号様式による屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求めることができる。
6 前項の規定に基づき屋外広告等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求める場合において、知事が、同項の申請に係る広告物等の意匠等について、知事が別に定める委員会等にあらかじめ意見を聴くことを求めることができる。
(昭 46 規則 51・昭 51 規則 60・一部改正、昭62 規則9・旧第 11 条繰上・第4項・一部追加・一部改正、平8規則 128・平 12 規則 107・平 13規則 249・平 14 規則 43・平 15 規則 220・平 17 規則 153・一部改正、平 19 規則 44・第4項追加・旧第4項繰下、平 23 規則 72・第 6 項追加・一部改正、令元規則 27・一部改正)

(屋外広告物管理者)
第2条 条例第 25 条の規則で定める屋外広告物管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第1項に規定する建築士
二    電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)第2条第4項に規定する電気工事士又は同法第4条の2に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者
三    電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第44 条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3 種電気主任技術者免状の交付を受けている者四      屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号。以下「法」という。)第 10 条第2項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者
(平8規則 128・全改、平 13 規則 225・平 17 規則 153・一部改正)

第3条 条例第 25 条の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
一 広告塔(高さが4mを超えるもの又は表示面積が 10 ㎡を超えるものに限る。)
二 広告板(高さが4mを超えるもの又は表示面積が 10 ㎡を超えるものに限る。)
三   アーチ
四    装飾街路灯
(平8規則 128・追加、平 17 規則 153・旧第2条の2繰下・一部改正)

(許可書の交付)
第4条 知事は、広告物等の表示又は設置の許可(以下「広告物等の許可」という。)をしたときは、別記第4号様式による屋外広告物許可書を申請者に交付するものとする。
(昭 51 規則 60・昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第3条繰下・一部改正)

(屋外広告物管理者の設置等の届出)
第5条 広告物等の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに、当該各号に定める届け書を知事に提出しなければならない。
一 条例第 25 条の規定により屋外広告物管理者を設置した場合 別記第5号様式による屋外広告物管理者設置届。
ただし、広告物等の許可を受けようとする者が別記第1号様式による屋外広告物許可申請書を提出する際に、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合にあつては、省略するこ とができる。
二 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあ つては、名称及び代表者の氏名。次号及び第7条において同じ。)を変更した場合 別記第6号様式による屋外広告物広告主等変更届
三   屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合 別記第7号様式による屋外広告物管理者変更届
四 広告物等を許可期間内に除却した場合  別記第8号様式による屋外広告物除却届
2 屋外広告物管理者設置届(前項第一号ただし書に該当する場合は、屋外広告物許可申請書) 及び屋外広告物管理者変更届(屋外広告物管理者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合を除く。)には、第2条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(昭 51 規則 60・一部改正、昭 62 規則9・一部追加・一部改正、平8規則 128・第2項追加・一部改正、平 17 規則 153・旧第4条繰下・一部改正、平 20 規則 267・一部改正)

(取付け完了の届出)
第6条 広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、別記第9号様式による屋外広告物取付け完了届に当該広告物等のカラー写真を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(昭 46 規則 51・全改、昭 51 規則 60・昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第5条繰下・一部改正)

(住所等の表示)
第7条 広告物等の許可を受けた者は、当該広告物等又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する土地、建築物、工作物等の見やすい箇所に、別記第9号様式の2による標識票をはり付けなければならない。
(昭 51 規則 60・昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第6条繰下・一部改正、平 20 規則267・一部改正)

(許可の期間等)
第8条 知事は、広告物等の許可をする場合においては、別表第1の上欄に掲げる広告物の種類の区分に応じて同表の下欄に定める期間の範囲内で許可期間を定めるとともに、次に掲げる条件を付するものとする。
一 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。
二 蛍光塗料(蛍光フイルムを含む。)を使用しないこと。
三 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
四 汚染し、変色し、又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
五 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。
六 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。
七 前各号に掲げるもののほか、特に知事が良好な景観の形成、危害の予防等について必要 と認めた事項
(昭 46 規則 51・昭 47 規則 103・昭 51 規則60・昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第7条繰下・一部改正)

(新たに定められた地域地区に関する特例)
第9条  都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。)第 15 条第1項の規定により、同法第8条第1項に規定する地域地区が定められた際(同法第 21 条第1項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお、従前の例による。
(昭 48 規則 204・追加、昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第7条の2繰下・一部改正)

(新たに指定された禁止区域等に関する特例)
第 10条 新たに条例第6条第二号本文、第四号、第五号、第十一号若しくは第十二号又は第7条第1項第八号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等につ いては、当該指定の日から起算して3年間は、  なお従前の例による。
2 新たに条例第6条第四号又は第五号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域に現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板については、前項の規定にかかわらず、当該指定の日以降最初に許可期間が満了する日の翌日から起算して2年を経過する日又は当該指定の日から起算して3年を経過する日のいずれか遅い日までの間は、なお従前の例による。
(昭 46 規則 51・追加、昭 48 規則 204・旧第7 条の2繰下、昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第7条の3繰下・一部改正、平 19 規則 44・第2項追加)

(新たに指定された許可区域に関する特例)
第 10 条の2 新たに条例第8条第四号の規定による指定があった際、当該指定のあった区域に 現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から当該区域ごとに知事が別に定める日までの間は、表示し、 又は設置しておくことができる。
(平 21 規則 16・追加)

(地区計画等の区域における広告物等の基準)
第 10 条の3 条例第9条の規則で定める基準は、別表第1の2のとおりとする。
(平 20 規則 69・追加、平 21 規則 16・旧第 10 条の2繰下)

(広告誘導地区における合意書)
第 11条 条例第 11 条第2項の合意書(以下「合意書」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 合意書における広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項が、条例第 11 条第1項の誘導方針に則したものであること。
二 条例第 11 条第1項の広告誘導地区(以下「広告誘導地区」という。)における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者及びこれらを使用する権利を有する者の3分の2以上の合意によるものであること。
2 広告誘導地区における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、合意書を作成したときは、当 該合意書を知事に届け出るものとする。
3 前2項の規定は、合意書の変更及び廃止について準用する。
(平 17 規則 153・追加)

(まちづくり団体等)
第 11 条の2 条例第 12 条の2第1項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
一 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第260 条の2第7項の認可地縁団体
二 商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)第2条の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
三 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1号の株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
四 法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているもの
(令2規則 44・追加)

(活用地区の指定の申請)
第 11 条の3 条例第 12 条の2第1項の規定による申請は、別記第9号様式の3による活用地区指定申請書により行うものとする。
2 条例第 12 条の2第2項の活用計画の案には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 条例第 12 条の2第2項第四号に規定する建築物その他の工作物等であつて、国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有するものにプロジェクションマッピングを表示する場合においては、当該建築物その他の工作物等の所有者等の承諾を証明する書面
二 その他知事が必要と認める書類
(令2規則 44・追加)

(プロジェクションマッピング活用計画に定める事項)
第 11 条の4 条例第 12 条の2第2項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一    プロジェクションマッピングの活用に係る運営体制
二    その他知事が必要と認める事項
(令2規則 44・追加)

(活用計画の変更等)
第 11 条の5 条例第 12 条の2第6項の規定による変更の申請は、別記第9号様式の4の活用地区指定変更申請書に、当該変更に係る活用計画の案を添えて行わなければならない。
2 条例第 12 条の2第8項の規定による廃止の届出は、別記第9号様式の5の活用地区廃止届により行わなければならない。
(令2規則 44・追加)

(適用除外の基準)
第 12条 条例第 13 条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一    条例第 13 条第二号に掲げる広告物等
イ 条例第6条又は第7条に規定する禁止区域又は禁止物件に表示し、又は設置する広告物等で、表示面積が 10 ㎡を超えるものについては、別記第 10 号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ  別表第2の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。
二    条例第 13 条第三号に掲げる広告物等
イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。
ロ 別記第 10 号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ハ 表示期間が 30 日以内であること。
三 条例第 13 条第四号に掲げる広告物
表示面積の合計が、0.5 ㎡以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の 20 分の1以下であること。
四    条例第 13 条第五号に掲げる広告物等
別表第2の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、当該区分に応じて同表の下欄に定める広告物等の表示面積の範囲内であること。
五    条例第 13 条第六号に掲げる広告物等
表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積について1,000 ㎡までを5㎡とし、5㎡に1,000㎡を増すまでごとに5㎡を加えて得た面積以下であること。
六 条例第 13 条第八号に掲げるプロジェクションマッピング
イ 表示期間が3月以内であること。
ロ 企業広告等(営利を目的として表示されるものをいう。以下同じ。)の占める割合(企業広告等の表示に係る投影時間と当該表示に係る投影面積の積を総投影時間と総投影面積の積で除して得た数値をいう。)がおおむね3分の1以下であること。
ハ 企業広告等による収益の用途が公益に関する目的を有すること。
ニ 別記第 10 号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
2 前項第一号ロの基準は、次のいずれかに該当するもの(以下「文化財等から展望できない広告物等」という。)については適用しない。
一 条例第6条第四号(同条第一号から第三号まで及び第五号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 27 条又は第 78 条第1項の規定により指定された建造物及び同法第 109 条第1項若しくは第2項又は第 110 条第1項の規定により指定され、又は仮指定されたものから展望できないもの(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含 む。)
二 条例第6条第五号(同条第一号から第四号まで及び第六号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、歴史的又は都市美的価値を有する建造物及び文化財庭園など歴史的価値の高い施設から展望できないもの
(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含む。)
3 第1項第四号に規定する禁止事項のうち、別表第2の七の項中欄に定めるもの(四を除く。) は、文化財等から展望できない広告物等につい ては適用しない。
(昭 51 規則 60・昭 62 規則9・全改、平 17 規則 153・旧第8条繰下・一部改正、平 19 規則44・一部改正・第2・3項追加、平 21 規則16・一部改正、令2規則 44・一部追加)

第 13条 条例第 14 条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一    条例第 14 条第一号に掲げる広告物等
イ 別記第 10 号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。
ハ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
ニ 各広告物等の表示面積が 10 ㎡以下であり、かつ、その間隔が 30m以上であること。
ホ 広告物等の上端までの高さが地上5m 以下であること。
ヘ 色彩が4色以内であること。
ト 表示期間が当該催物が開催される日の前日から終了する日までであること。
二    条例第 14 条第二号に掲げる広告物等
イ 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は車体に含まれない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。
ロ 自動車の車体に、第 18 条第一号に掲げる事項を表示するものであること。
ハ 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法第 252 条19 第 1 項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第 252 条の 22 第1項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第 28 条の条例で定めるところにより同条に規定する 事務を処理することとされた市町村の区 域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第 28 条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理すること とされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するものであること。
三    条例第 14 条第四号に掲げる広告物
イ 別記第 10 号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 宣伝の用に供されていない絵画、イラスト等であること。
(昭 62 規則9・追加、平8規則 128・平 12規則 107・平 15 規則 79・一部改正、平 17 規則 153・旧第8条の2繰下・一部改正、平 19 規則 44・一部改正、平成 27 規則 54・一部改正、令2規則 44・一部改正)

第 14条 条例第 15 条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一    条例第 15 条第一号に掲げる広告物等
別表第2の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、表示面積(第 12 条第四号に掲げる広告物等の表示面積を含む。)の合計が 20㎡(学校及び病院に係る広告物等については、50 ㎡)以下であること。
二 条例第 15 条第二号に掲げる広告物等
イ 表示面積が3㎡以下であること。
ロ  広告物等の上端までの高さが地上5m 以下であること。
ハ 寄贈者名、表示者名等を表示する部分の 面積が当該広告物等の表示面積の8分の1以下であること。
三    条例第 15 条第三号に掲げる広告物等
近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするもの(以下「案内誘導広告物等」という。)であること。
四    条例第 15 条第四号に掲げる広告物等
第 19 条第1項に掲げる規格に適合すること。
五    条例第 15 条第五号に掲げる広告物等
イ 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。
ロ 表示面積が、知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の 10 分の6以下であること。
ハ 各広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。
ニ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。
六    条例第 15 条第六号に掲げる広告物等
第 19 条第1項に規定する規格に適合すること。
七 条例第 15 条第七号に掲げる非営利目的のための広告板
イ 第 18 条第一号に掲げる事項を表示するためのものであること。
ロ  別表第2の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。
2 前項の基準は、条例第  15  条に掲げる広告物等のうち、条例第6条第十号及び第十一号に掲げる地域(同条第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(第 17 条第2項において「路線用地から展望できない広告物等」という。)については適用しない。
3 第1項第一号に規定する禁止事項のうち別表第2の七の項中欄に定めるもの(四を除く。)は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。
4 第1項第七号ロの基準は、文化財等から展望 できない広告物等については適用しない。
(昭 62 規則9・追加、平 15 規則 220・一部改正、平 17 規則 153・旧第8条の3繰下・一部改正、平 19 規則 44・第1項七号・第3・4項追加)

第15条 条例第15 条第二号の規則で定める道標、案内図板等の広告物等で公共的目的をもつて表示するものは、駐車場案内標識など、近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的とするものをいう。
(平 17 規則 153・追加)

第 16条 条例第 15 条第六号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、避難標識又は案内図板等とする。
(平 15 規則 220・追加、平 17 規則 153・旧第8 条の4繰下・一部改正)

第 17条 条例第 16 条ただし書の規定による許可の基準は、次に定めるとおりとする。
一  案内誘導広告物等であること。
二  表示面積が6㎡以下であること。
三 広告物等の上端までの高さが地上8m以下であること。
四 光源が点滅しないこと。
2 前項の基準は、条例第 16 条第一号に掲げる広告物等のうち、路線用地から展望できない広告物等については適用しない。
(昭 62 規則9・追加、平 15 規則 220・旧第8 条の4繰下、平 17 規則 153・旧第8条の5繰下・一部改正)

(非営利広告物等)
第 18条 条例第 17 条の非営利広告物等は、次の要件に該当する広告物等とする。
一 次に掲げるいずれかの事項を表示するためのものであること。
イ 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物
ロ 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等
二   表示期間が 30 日以内であること。
三 表示面積がはり紙(ポスターを含む。以下同じ。)及びはり札等(条例第7条第2項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)にあつては1㎡以下、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)にあつては3㎡以下であること。
四 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先を明記してあること。
(昭 62 規則9・旧第8条第2項繰下・一部改正、平 17 規則 153・旧第9条繰下、平 20 規則 267・一部改正)
(規格)

第19条 条例第21 条第1項の規定による規格は、別表第3のとおりとする。
2 条例第 21 条第2項の規則で定める基準は、表示面積が 10 ㎡(電車並びに路線バス及び観光バス(以下「路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第3 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。
3 条例第 21 条第3項の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。
(昭 46 規則 51・昭 47 規則 103・昭 51 規則 60・一部改正、昭 62 規則9・第9条繰下・第2項追加・一部改正、平 12 規則 107・平 13 規則 249・一部改正、平 17 規則 153・旧第 10 条繰下・一部改正、平 19 規則 44・第3項追加、平 23 規則72・一部改正)

(総表示面積の基準等)
第 20条 条例第 22 条の規則で定めるプロジェクションマッピングは、次に掲げるものとする。
一    条例第 12 条の2第4項の規定により指定された活用地区に表示するプロジェクション  マッピングで、同条第2項第四号に規定する建築物その他の工作物等に表示されるもの
二   第12 条第1 項第六号の基準に適合するプロジェクションマッピングで、表示期間が  14 日以内のもの
2  条例第 22 条の規則で定める基準は、一建築物の壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域(都市計画法第8条第1項第一号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域をいう。以下同じ。)内にあつては33m、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては  52mまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に 10 分の6を乗じて得た面積とする。
(昭 51 規則 60・全改、昭 57 規則 60・一部改正、昭 62 規則9・旧第 10 条繰下・全改、平8規則128・一部改正、平 17 規則 153・旧第 11 条繰下・一部改正、令2規則 44・一部追加)

(許可を要しない変更等)
第 21条  条例第 27 条第1項の規則で定める場合は、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装換え等を行う場合とする。
(昭 51 規則 60・全改、昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第 12 条繰下・一部改正)

(許可の取消し及び行政措置命令)
第 22条 知事は、条例第 31 条の規定により許可を取り消す場合は、別記第 11 号様式による屋外広告物許可取消書を交付するものとする。
2  知事は、条例第 31 条又は条例第 32 条第1項の規定により必要な措置(条例第 31  条又は条例第 32 条第1項の規定による広告物等の除却を除く。)を命ずる場合は、別記第 12 号様式又は第 13 号様式による措置命令書を交付するものとする。
3 知事は、条例第 31 条又は条例第 32 条第1項の規定により広告物等の除却を命ずる場合は、別記第 14 号様式又は第 15 号様式による屋外広告物除却命令書を交付するものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(意見陳述の機会の付与)
第 23条 条例第 33 条第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、別記第 16 号様式による意見等表明書(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 知事は、措置命令を受けた広告物の表示者等(条例第 20 条に規定する広告物の表示者等をいう。以下同じ。)に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時) までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一  公表しようとする内容
二 公表の根拠となる条例等の条項
三 公表の原因となる事実
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
3 前項の規定による通知を受けた広告物の表示者等又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
6 知事は、広告物の表示者等又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第 33 条第1項の規定による公表をすることができる。
(平 17 規則 153・追加)

(除却等に要した費用の徴収)
第 24条  知事は、条例第 34 条第1項及び第2項に規定する広告物等の除却、保管及び公告に要した費用を所有者等(法第8条第6項に規定す る所有者等をいう。)から徴収することができる。
2    前項の規定により徴収する費用のうち、法第7条第4項の規定により知事が自ら除却し、又は命じた者に除却させた広告物等に係る除却等に要した費用については、次の各号に掲げる広告物等の種類に応じ、当該各号に定める額を徴収するものとする。
一 はり紙 1枚につき 600 円
二 はり札等又は立看板等 1枚につき 1,800 円
三 広告旗(条例第7条第2項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)   1本につき  1,800円
(平 17 規則 153・追加、平 20 規則 267・一部改正)

(除却した広告物等の公告場所)
第 25条 条例第 34 条第3項第一号の規則で定める場所は、事務所、出張所又はこれらに類する場所の掲示板とする。
2 条例第 34 条第4項の保管物件一覧表は、別記第 17 号様式によるものとし、同項の規則で定める場所は、前項の事務所、出張所又はこれらに類する場所とする。
(平 17 規則 153・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第 26条 条例第 37 条に規定する保管した広告物等の売却の手続は、不用の決定がされた物品の売払いの例による。
(平 17 規則 153・追加)

(広告物等の返還に係る受領書)
第 27条 条例第 38 条の規則で定める受領書は、別記第 18 号様式によるものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(屋外広告業登録の申請)
第 28条 条例第 40 条第1項の登録申請書(以下「登録申請書」という。)は、別記第 19 号様式によるものとする。
2 条例第 40 条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 条例第 40 条第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第 42 条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 登録申請者が置いた条例第 48 条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
三 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人) の略歴を記載した書面
四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
五 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
3 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
一 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
二 登録申請者が選任した業務主任者
4 条例第 40 条第2項及び第2項第一号の誓約する書面は、別記第 20 号様式による誓約書によるものとする。
5  第2項第三号の書面は、別記第 21 号様式による登録申請者の略歴書によるものとする。
(昭 51 規則 60・追加、昭 62 規則9・一部改正、平8規則 128・一部追加、平 17 規則 153・旧第13 条繰下・全改、平 23 規則 130・一部追加)

(変更又は廃業等の届出)
第 29条 条例第 43 条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記第 22 号様式による屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。
一 条例第 40 条第1項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面
二 条例第 40 条第1項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第 40 条第1項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第2項第一号及び第三号の書面
四 条例第 40 条第1項第四号に掲げる事項の変更 前条第2項第一号、第三号及び第五号の書面
五 条例第 40 条第1項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第2項第二号の書面
2 前条第3項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
3 条例第 45 条第1項の規定による廃業等の届出は、別記第 23 号様式による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(屋外広告業者登録簿)
第 30条 条例第 41 条第1項に規定する登録は、別記第 24 号様式により行うものとする。
2 条例第 44 条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、条例第 40 条第1項の規定による屋外広告業の登録申請を受け付ける場所で行うものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(登録通知書の交付)
第31条 条例第41 条第2項の規定による通知は、別記第 25 号様式による屋外広告業登録通知書により行うものとする。
2 前項の規定は、条例第  43  条第2項の規定による登録をした旨の通知について準用する。
(平 17 規則 153・追加)

(登録の拒否の通知)
第 32条 条例第 42 条第2項の規定による登録の拒否の通知は、別記第 26 号様式による屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(講習会の開催等)
第 33条  条例第 47 条第1項の規定による講習会
(以下「講習会」という。)は、次に掲げる講習科目により行う。
一    広告物法規
二    広告物の表示の方法三       広告物の施工
2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、知事があらかじめ東京都公報で公告する。
3 講習会を受けようとする者は、別記第 27 号様式による屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、講習会を修了した者に対し、別記第28 号様式による屋外広告物講習会修了証を交付する。
(昭 51 規則 60・追加、昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第 14 条繰下・一部改正)

(受講の免除)
第 34 条 講習会を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものについては、その申請により、前条第1項第三号に掲げる講習科目の受講を免除する。
一 第2条第一号に該当する者
二 第2条第二号に該当する者
三 第2条第三号に該当する者
四 職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者
2  前項に規定する申請は、前条第3項に規定する屋外広告物講習会受講申込書に、前項各号の一に該当することを証する書面を添付して行わなければならない。
(昭 51 規則 60・追加、昭 61 規則 25・昭 62 規則9・平8規則 128・一部改正、平 17 規則 153・旧第 15 条繰下)

(業務主任者の資格等)
第 35条 条例第 48 条第1項第五号の規定による同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一    営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者
二 前号に掲げる者のほか、知事が特に認める者
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、   別記第 29 号様式による業務主任者資格認定申請書に同項各号のいずれかに該当することを証 する書面を添付して知事に提出しなければなら  ない。
3  知事は、第1項の認定をしたときは、申請者に別記第 30 号様式による認定証を交付するものとする。
4 条例第 48 条第2項第三号に規定する規則で定める事項は、第 37 条第1項各号に掲げる事項とする。
(昭 51 規則 60・追加、昭 62 規則9・一部改正、平 17 規則 153・旧第 16 条繰下・第4項追加・一部改正)

(標識の掲示)
第 36条 条例第 49 条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
二    登録年月日
三      営業所の名称
四    業務主任者の氏名
2    条例第 49 条に規定する標識の掲示は、別記第31   号様式による屋外広告業者登録票により行うものとする。
(平 17 規則 153・追加)

(帳簿の記載事項等)
第 37条 条例第 50 条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
二    広告物等の表示又は設置の場所
三 表示又は設置した広告物等の名称又は種類 及び数量
四    表示又は設置の年月日五       請負金額
2 条例第 50 条の規定による帳簿の備付け等は、別記第 32 号様式により行うものとする。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿の備付け等に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行わ  れた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。 次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平 17 規則 153・追加)

(登録の取消し又は営業の停止)
第 38条 知事は、条例第 52 条第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、別記第 33 号様式による屋外広告業登録抹消通知書を交付するものとする。
2 知事は、条例第 52 条第1項の規定により営業の全部又は一部の停止を命ずる場合は、別記第34 号様式による営業停止命令書を交付するものとする。
(平 17 規則 153・追加)
(監督処分簿)

第 39条 条例第 53 条第1項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第 35 号様式によるものとする。
2    条例第 53 条第1項の規則で定める閲覧所は、条例第 40 条の規定により屋外広告業の登録申請を受け付ける場所とする。
3 条例第  53  条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一    処分の原因となつた屋外広告業者の行為等
二   罰則等の適用状況
三    その他必要な事項
(平 17 規則 153・追加)

(立入検査証)
第 40条 条例第 54 条第2項の規定による証明書は、別記第 35 号様式の2によるものとする。
2 条例第 66 条第2項の規定による証明書は、別記第 36 号様式によるものとする。
(昭 62 規則9・追加、平 17 規則 153・旧第 17 条繰下・一部改正、平 19 規則 44・第1項追加・旧第1項繰下)

(過料に処す場合の手続)
第 41条 知事は、条例第 71 条に規定する過料に処す場合には、事前にその旨を別記第 37 号様式による告知書兼弁明書により告知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 過料の徴収は、別記第 38 号様式による過料処分通知書を発行することにより行う。
3 知事は、過料処分について、別記第 39 号様式による過料処分整理簿を備え付けなければならない。
(平 17 規則 153・追加)

※当サイトに掲載している一切の情報につきましては、ポスターPRドットコムは何ら責任を負わないものとし、当該情報に関するその正誤の是非、観点、見解、見地、解釈などにつきましては、ご自身で各関係機関にお問い合わせの上で、適切にご判断いただけますようお願い申し上げます。

関連記事

特集記事

最近の記事
  1. 「インターネットやSNSなどのオンライン広告PR」と「街頭ポスター広告PRなどのオフライン広告」を融合させる効果的な戦略100選

  2. 「街頭ポスター広告PR」展開可能な斬新かつ革新的なアイデア100選

  3. (30)どぶ板PRで貼る広告代理店「ポスターPR党」売れる ネット 広告社 株価 掲示板 ポスター 白馬村 屋外 広告物 不動産 広告 福島県 美術展 文京区 条例 北海道 漫画 未来広告 ジャパン 面白い 裏 店長

カテゴリー
TOP
CLOSE