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裁判年月日 令和 3年 2月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)24069号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2021WLJPCA02098002
出典
裁判年月日 令和 3年 2月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)24069号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2021WLJPCA02098002
東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 櫻井俊宏
同 河口まり子
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社KIREI produce
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 村上元茂
同 宇都さくら
主文
1 被告は,原告に対し,2万円及びこれに対する令和元年9月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,402万円及びこれに対する令和元年9月14日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等を記載したもの以外は争いがない。)
(1)ア 原告は,鍼灸師であり,美容鍼灸の普及活動及び美容鍼灸師の育成を目的とする団体「a会」の代表者である。
イ 被告は,ハウスクリーニング業及びフランチャイズチェーンの運営等を目的とする株式会社である。
(2) 平成30年6月,原告は,被告から,福岡市内の「b店」において美容鍼灸の店舗(以下「福岡店舗」という。)を出したいと打診されるとともに,上記店舗を出すに当たっては原告とタイアップして,原告が店舗スタッフに対する美容鍼灸の技術指導を行い,「a会」の名前や原告の名前を広告等に用い,原告がプロデュースしたサプリメントを販売し,店舗スタッフの募集につき原告の人脈を用いた採用活動を展開するなど広く業務提携をすること,原告と業務提携をして福岡店舗のみならず全国的に美容鍼灸をメインとする「○○」の店舗を展開していく予定であることを持ち掛けられた(以下,「○○」の店舗の展開の事業を「本件事業」という。)。
(3) 原告は平成30年10月から福岡店舗における研修を行った。その後,原告は,被告から,「池袋c店」にも本件事業に係る店舗(以下「池袋店舗」という。)を出す予定があるので,池袋店舗のスタッフの研修をしてほしい旨の依頼を受けた。
(4) 原告と被告は,平成30年11月10日,次のとおりの内容の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
ア 趣旨
原告と被告は,被告が展開する美容サロン「○○」の鍼灸師に対して美容鍼灸のサービスが行えるよう原告が教育及び指導をし,被告がこれに対して対価を支払うことを確認する。
イ 被告は,上記アの趣旨に基づき,「○○」において美容鍼灸サービス(以下「本件サービス」という。)を提供し,原告は被告の本件サービスの提供のために,被告に対して継続的に下記ウの美容鍼灸の助言,指導及び研修を行う。被告は本件サービスの技術が原告の技術であることを積極的に宣伝する。
ウ 指導等
(ア) 原告は「○○」スタッフに対して美容鍼灸の施術を提供できるように指導及び研修を行う。指導の内容の詳細については,事前に原告から被告に書面にて提示の上,被告の了解を得た上で行うものとする。
(イ) オープン後は定期的な技術確認,サービスについての指導を行う。
(ウ) その他,別途特別な指導等を行う場合には,原告と被告との間で協議の上決定するものとする。
(エ) ここに定める指導及び研修を修了した者は,この指導・研修の内容(技術,ノウハウ等)を有償,無償を問わず,第三者に伝えることは行わないものとし,被告は本件事業に携わる者に対してこの点を指導し,徹底させるものとする。
エ 技術指導料
被告は,原告に対し,上記イ及びウ(ア)の対価として,月50万円(消費税込み)を原告の請求に従って交通費別途にて原告の指定する口座に入金する。
オ 肖像権
(ア) 原告は,原告の業務追行について,被告が本件事業の展開に当たって美容鍼灸を広める目的で,原告及び原告の業務遂行者の氏名,略歴,写真を使用し,公表することを承諾する。ただし,この目的に反する肖像等の使用があった場合,原告及びa会,美容鍼灸のイメージを低下させるような肖像等の使用があった場合,その他肖像等の使用を中止するのが相当であると原告が判断した場合には,原告から被告に対して使用の中止,肖像等が掲載されている物(データ等も含む。)の破棄を求めることができるものとする。
(イ) 本件契約の終了後については,被告は,原告の肖像等に係る物の使用を中止し,原告の肖像が掲載されている物,データ等を破棄できるものとする。(ただし,本件契約の終了に際し,原告と被告が別途定めた場合はこれに従うものとする。)
カ 秘密保持
原告及び被告は,本件業務提携の過程で得た知見,知り得た相手側の技術情報及び業務情報並びにその他一切の事項について,本件契約期間中及び本件契約終了後も相手方の文書による了解を得ない限り,第三者に開示してはならない。ただし,次の(ア)~(カ)に該当するものはこの限りではない。
(ア) 相手方から開示された際,既に自ら所有していたもの
(イ) 相手方から開示された際,既に公知又は公用であったもの
(ウ) 相手方から開示された後,自己の責めによらず公知又は公用となったもの
(エ) 正当な権限を有する第三者から合法的に入手したもの
(オ) 相手方から開示された情報に基づかず独自に開発したもの
(カ) 法律に基づき開示されるもの
キ 双方義務の尊重
原告と被告は本件契約の趣旨に照らし,美容鍼灸を広めるため本件事業の展開を尊重することを確認する。
ク 契約解除(以下,この定めを「本件解除条項」という。)
(ア) 原告又は被告が本件契約の一つでも履行せず,相手方が相当の期間を定めて是正を催告しても一向に是正されないときは,当該相手方は,本件契約を解除することができる。
(イ) 原告又は被告において次の事項の一つに該当した場合は,相手方は本件契約を何らの催告なしに解除することができる。
① 本件契約の規定に違反をしたとき
② 自己の責めに帰すべき事由により,有形,無形の損害を相手方に与えたとき
③ 仮差押え,仮処分,差押え,強制執行を受けたとき,又は,滞納処分,その他公権力の処分を受けたとき,もしくは,競売,民事再生,会社更生又は破産の申立てがあったとき,申立てを受けたとき
④ 手形交換所又は銀行の取引停止処分を受けたとき
⑤ 監督官庁より営業停止,又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
⑥ 財産ないし信用状況が悪化したとき,又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(ウ) 原告又は被告が上記(ア)又は(イ)のいずれか一つにでも該当し,相手方に損害を与えたときは,相手方は,契約解除の有無にかかわらず損害の賠償を求めることができる。
ケ 協議
本件契約に定めのない事項については,原告及び被告が協議の上で定めるものとする。
コ 契約期間
本件契約の期間は契約成立後1年間とし,同期間終了の3か月前までに原告及び被告で本件契約を更新するか協議するものとする。
サ 指定商材
本件サービス提供において被告が使用する商材(鍼等)は原告指定のものとする。
(5) 原告は,平成30年12月から平成31年2月まで,池袋店舗における本件事業に携わる予定であった鍼灸師の研修を行った。しかし,被告は,同年1月29日付けの解除依頼通知書により,「当店の出店計画(2019年度中に3~5店舗)を基に技術指導料が適正と判断し,契約を締結しましたが,現状1店舗目(福岡b店)の業績が悪く多店舗展開を延期する判断をしております。上記に伴い,技術指導料という名目で教育スキルを養うべき対象者がいないこと,業績回復のために,出来うる限り出費を抑えたいこと」を理由として,本件契約を解除する旨の意思表示をした(以下「本件解除」という。)。
(6) 原告が本件契約に基づいて平成31年2月に行った技術指導のために,被告は,同月8日,同月12日,同月19日及び同月26日に原告が提供したセミナールームを使用した(以下「本件セミナールーム使用」という。)。
2 本件は,原告が,被告に対して,次のとおりのことを求める事案である。
(1) 主位的かつ選択的に,本件契約に基づき,平成31年3月から令和元年10月末日までの業務委託料合計400万円及びこれに対する訴状送達の日である令和元年9月14日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による廃止前のもの。以下同じ。)である年6分の割合による遅延損害金の支払,又は,本件解除は無効であるのに被告が原告に対して本件契約に基づく業務委託料を支払わず,これにより被告から支払を受けられるはずであった本件契約の残存期間である平成31年3月から令和元年10月までの業務委託料合計400万円相当額の損害を被った旨を主張して,債務不履行に基づき,同額の損害賠償及びこれに対する令和元年9月14日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,本件解除が民法656条において準用する同法651条1項に基づくものとして有効であるとしても,本件解除は「相手方に不利な時期」にされたものであり,これにより原告は平成31年3月から令和元年11月10日までに本件解除により得られたであろう業務委託料400万円を得られなくなった旨を主張して,同法651条2項本文(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,同額及びこれに対する令和元年9月14日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 被告は,本件セミナールーム使用(4回の使用)をしたところ,原告との間で,原告の提供するセミナールームを利用するに当たり,使用1回につき使用料5000円を支払う旨の合意をした(以下「本件セミナールーム合意」という。)旨を主張して,本件セミナールーム合意に基づき,使用料合計2万円及びこれに対する訴状送達の日である令和元年9月14日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 本件解除は民法656条において準用する同法651条1項に基づくものとして有効であるか否か
(原告の主張)
ア 本件契約に係る契約書には「業務提携」とあること,本件契約は,被告が本件サービスの技術について原告のものであることを積極的に宣伝するものとされており,本件事業の展開に当たり原告のことや美容鍼灸を広めることを内容としていることからすれば,本件契約は原告の利益のための契約であるともいえる。したがって,本件契約が準委任契約の性質を有するとしても,本件契約において,原告及び被告は,本件解除条項に基づくものに限定して解除できるものとし,民法656条において準用する同法651条1項に基づく解除権を放棄したというべきであり,同項に基づく本件解除は無効である。
イ そうすると,本件契約は本件解除後も存続していることになり,被告が本件事業から撤退したために本件契約に基づく原告の債務は社会通念上履行不能になったというべきであるから民法536条2項(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づいて反対債権を失わず,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成31年3月分から令和元年10月分までの業務委託料合計400万円の支払を求めることができる。
あるいは,本件契約が無効であるにもかかわらず被告は原告に対して本件契約に基づく平成31年3月分から令和元年10月分までの業務委託料の支払をしないという被告の債務不履行により,原告は上記被告の債務不履行がなければ得られたであろう本件契約に基づく平成31年3月分から令和元年10月分までの業務委託料合計400万円相当の損害を受けたから,原告は被告に対して債務不履行に基づいて同額の損害賠償を求めることができる。
(被告の主張)
本件契約の法的性質は準委任契約であり,本件解除は民法656条において準用する同法651条1項に基づくものとして有効であって,本件契約が無効であることを前提とする原告の被告に対する本件契約に基づく業務委託料の請求や債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がない。
本件契約は,原告の利益となるものは報酬請求権以外にはないから,受任者である原告の利益のための契約とはいえないし,本件解除条項は催告なしに解除することができる場合を確認的に定めたものにすぎない。したがって,本件契約において被告が同法656条において準用する同法651条1項に基づく解除権を放棄したということはできない。
(2) 本件解除に係る原告の被告に対する民法651条2項本文に基づく損害賠償請求権の有無
(原告の主張)
本件解除の時点において,原告は,本件事業のために池袋店舗のスタッフ募集に関する鍼灸学校や教員に対しての求人の手配,池袋店舗における施術メニューの考案,スタッフの研修等に着手していた。したがって,被告による本件解除は原告に不利な時期にされたものであるといえる。
そして,原告は,本件解除がなければ平成31年3月分から令和元年10月分までの業務委託料合計400万円の支払を受けるという履行利益を得られたものである。
したがって,原告は,被告に対し,民法651条2項本文に基づいて同額の損害賠償を求めることができる。
(被告の主張)
否認ないし争う。
民法651条2項本文に基づいて賠償を求められる損害は,突然の解除により相手方において負担せざるを得なくなった出費等に限られ,逸失利益や営業利益等の契約の継続を前提とするものはこれに当たらない。原告は本件契約の継続を前提として本件解除がなければ得られたであろう履行利益を請求するものであり,主張自体失当である。
(3) 原告と被告との間における本件セミナールーム使用に係る使用料支払の合意(本件セミナールーム合意)の成否
(原告の主張)
被告は,本件セミナールーム使用(4回の使用)につき,原告との間で,使用1回につき使用料5000円を支払う旨の本件セミナールーム合意をした。このことは,被告が,原告の提供したセミナールームの平成31年1月の4回分の使用につき合計2万円を支払い,同年2月分の使用料の支払を申し出ていたことから明らかである。
(被告の主張)
否認する。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件解除は民法656条において準用する同法651条1項に基づくものとして有効であるか否か)について
被告が原告に対してした本件契約に係る平成31年1月29日付けの本件解除は,①技術指導料という名目で教育スキルを養うべき対象者がいないこと,②業績回復のために出来うる限り出費を抑えたいことを理由とするものであり(上記前提事実(5)),本件解除条項に当たるような事実を理由として掲げていないことからすれば,本件解除は民法656条において準用する同法651条1項に基づくものであると解するほかない。
そして,上記前提事実(4)によれば,本件契約は,被告が展開する美容サロンの鍼灸師に対して美容鍼灸のサービスが行えるように原告が教育及び指導をして被告がこれに対価を支払うことを「趣旨」として,被告が上記美容サロンにおける美容鍼灸サービス(本件サービス)を提供するために原告が被告に対して継続的に助言,指導及び研修を行い,その対価として被告が原告に対して月50万円の「技術指導料」を支払うというものである。特に上記のような本件契約の「趣旨」や対価の定め方に照らせば,本件契約における原告の主たる債務は本件サービスの提供のための継続的な指導等にあり,被告の主たる債務は上記指導等に対する対価の支払にあるといえるから,本件契約の法的性質は準委任契約であると解するのが相当である。本件契約において原告の「肖像権」,「秘密保持」及び「双方義務の尊重」等に関する定めがあるとしても,これらの定めは契約の履行のために直接的に必要な債務に関するものとはいえず,本件契約の法的性質が準委任契約であることを否定するに足りるものではない。そうすると,被告は民法656条において準用する同法651条1項に基づいて本件契約を解除することができることになる。
これに対し,原告は,本件契約は,その契約書に「業務提携」とあり,被告は本件サービスの技術が原告のものであることを積極的に宣伝し,被告は本件事業を展開するに当たって原告のことや美容鍼灸を広めるものとされていることから,原告の利益のための契約であるともいえるので,原告及び被告は,本件契約につき,本件解除条項に基づくものに限定して解除できるものとし,民法656条において準用する同法651条1項に基づく解除権を放棄した旨を主張する。
しかしながら,本件契約に係る契約書に「業務締結の基本合意をする」との文言があったり(甲5),本件契約において被告が本件サービスの技術が原告の技術であることを積極的に宣伝するとされている(上記前提事実(4)イ)としても,その一事をもって,被告が本件契約において民法656条において準用する同法651条1項に基づく解除権を放棄したなどということはできない。また,上記前提事実(4)クによれば,本件解除条項は,契約当事者が解除をすることができる場合として,①債務不履行に当たる事由が生じたときを掲げるとともに,②「本件契約の規定に違反したとき」及び将来的に債務不履行が生ずる蓋然性の高い事由が生じたときを掲げ,上記②のときには催告なしに解除することができるとともに,契約の解除の有無にかかわらず上記の各事由を生じさせた一方の契約当事者に対して他方の契約当事者が損害賠償請求をすることができるとしたものであり,一方の契約当事者に直接的に債務不履行に当たる事由が発生していなくても,他方の契約当事者が本件契約を催告なくして解除するのみならず,相手方に対して損害賠償請求をすることができることを定めたことに意味があるというべきであって,契約当事者の解除権の制限を念頭に置いたものとは解し難いし,そのほか,本件契約に契約当事者の解除権の制限に関する直接的な定めは見当たらない。したがって,本件契約において,被告が民法656条において準用する同法651条1項に基づく解除権を放棄したとは解されないというべきである。
以上によれば,被告がした民法656条において準用する同法651条1項に基づく本件解除は有効であるというべきであり,これにより本件契約は終了したことになる。
そうすると,原告の被告に対する本件契約に基づく本件解除後の平成31年3月から令和元年10月末日までの業務委託料の請求は理由がないことになり,本件解除が無効であることを前提とする原告の被告に対する債務不履行に基づく損害賠償請求も理由がないことになる。
2 争点(2)(本件解除に係る原告の被告に対する民法651条2項本文に基づく損害賠償請求権の有無)について
原告は,本件解除は原告に不利な時期にされたものであり,本件解除がなければ平成31年3月分から令和元年10月分までの業務委託料合計400万円の支払を受けるという履行利益を得られたから,被告に対し,民法651条2項本文に基づいて同額の損害賠償を求めることができる旨を主張する。
しかしながら,原告が上記のとおり主張する損害は本件解除後の本件契約に基づく平成31年分から令和元年10月分までの業務報酬料相当額にほかならないところ,準委任契約の解除後に発生するはずであった当該準委任契約に基づいて発生するはずであった報酬は当該解除がその相手方に「不利な時期」にされたことに起因するものとはいえないこと,あくまでも準委任契約における報酬は現実にされた事務に対する対価であること等に鑑みれば,原告の上記主張に係る損害は,民法651条2項本文にいう「損害」に当たるということはできないというべきである。
そうすると,原告の上記主張は,その余の点について判断するまでもなく,採用することができず,この点に関する原告の請求は理由がないというべきである。
3 争点(3)(本件セミナールーム合意の成否)について
被告は,原告が本件契約に基づいて技術指導のために,平成31年2月8日,同月12日,同月19日及び同月26日に原告が提供したセミナールームの使用(本件セミナールーム使用)をした(上記前提事実(6))。
原告は,本件セミナールーム使用につき,使用料1回につき5000円を支払う旨の合意(本件セミナールーム合意)をした旨を主張する。
そこで検討するに,原告は平成30年12月4日に被告の従業員に対して原告の提供するセミナールームの使用料として日額5000円を提示し(甲23),上記従業員は平成31年1月9日に原告に対して上記セミナールームの使用料を同月17日に持参する旨を告げ(甲27の1),上記従業員は同年2月26日にも原告に対して上記セミナールームの使用料を同月27日に持参する旨を告げていた(甲27の2)こと等に照らせば,被告が上記セミナールームを無償で使用することを予定されていたとは考え難いし,そのほか,この点に関して被告が具体的な反論及び反証をしないことも考慮すれば,被告は原告との間において上記セミナールームを使用する都度,5000円を支払う旨の合意をしていた,すなわち,本件セミナールーム合意をしていたと認めるのが相当である。
そうすると,被告は,原告に対し,本件セミナールーム使用につき,本件セミナールーム合意に基づき,合計2万円(5000円×4日)の支払義務を負うことになり,原告の被告に対する本件セミナールーム合意に基づく請求は理由があることになる。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,2万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月15日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第10部
(裁判官 岡田紀彦)
※編注 更生決定反映済み
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!