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裁判年月日 令和 3年 3月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)11834号
事件名 譲受債権請求事件
文献番号 2021WLJPCA03028006
出典
裁判年月日 令和 3年 3月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)11834号
事件名 譲受債権請求事件
文献番号 2021WLJPCA03028006
東京都中央区〈以下省略〉
原告 株式会社ザ・ゴール
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 竹澤大格
同 松岡直哉
同 濵﨑雄介
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 特定非営利活動法人インドセンター
同代表者理事 B
同訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
主文
1 被告は,原告に対し,7968万7800円及びこれに対する平成30年9月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,株式会社リンクス(以下「リンクス」という。)が被告に対して有する業務委託契約に係る9584万3628円の費用請求権の一部(7968万7800円)につき譲渡を受けたとして,被告に対し,同額及びこれに対する催告の日の翌日である平成30年9月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を求める事案である。
1 前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。証拠等の記載がない事実は当事者間に争いがない。掲記の証拠は枝番号を含む。)
(1) 当事者等
ア 原告は,広告,広報に関する企画および制作等を目的とする株式会社であり,株式会社電通の子会社である。(弁論の全趣旨)
イ リンクスは,営業,マーケティングに関するコンサルティング,開発・企画支援及び運営受託等を目的とする株式会社である。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,日印両国民に対して,日印のグローバルパートナーシップに向けて,両国の文化,芸術,科学,技術,経済などの各分野の交流に関する事業を行い,両国民間の理解と協力の強化に寄与することを目的とし,日印に関する各種展覧会・講演会・研修会・交流会の開催,企画,斡旋に関する事業等を行う特定非営利活動法人であり,後記の本件イベントの主催者であるインドのニューデリーに本部を置くNPO法人(以下「インド本部」という。)の日本支部である。
平成29年当時,被告の代表者(理事)はB(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)の2名が務めており,Cは同時にインド本部の代表者も務めていた。(弁論の全趣旨)
(2) イベントの実施等
インド本部は,平成29年12月11日から同月14日(以下において,特段の断りのない限り年月日の記載は同年のそれを指す。)にかけて,インド国内において,新たな世界発展像についてのより広く深い討議を行うための場を提供することを目的とし,エネルギー,インフラ,ヘルスケアから新技術,芸術文化までに関わる各国政策担当者,企業,研究者を対象とする,◇◇と称する国際会議(以下,「本件イベント」という。)を実施しており,その日本事務局(以下,単に「日本事務局」という。)は被告の事務所内に置かれていた。(弁論の全趣旨)
(3) リンクスと被告間の契約締結
リンクスは,8月21日,被告との間でタームシート(条件概要書,甲2)を締結し,その頃,以下の内容の本件イベントに関する日本における事務局等関連業務を受託した(以下,当該業務に係る受託契約を「本件契約」という。)。(甲2,20,弁論の全趣旨)
ア 業務内容
(ア) 日本における本件イベントの管理運用
(イ) 日本のスポンサー・参加者をターゲットとした本件イベントのセールス,マーケティングプランの企画,実行
(ウ) エージェンシーの選定
(エ) 広告,PR,WEB等のマーケティングプランの作成,広告出稿の実施等の広告関連業務を含んだ上記各業務に付随する業務
イ 期間
12月31日まで
ウ 費用の取扱い
上記アの業務に関連してリンクスが第三者に業務を再委託した場合,被告は,当該第三者に対する対価の相当額をリンクスに支払う。
エ 対価及び支払方法
(ア) 被告は,リンクスに対し,事務局費として,8月27日に100万円,9月から12月まで毎月27日限り300万円を支払う。
(イ) 被告は,リンクスが関係して得た収入のうち10%を成果ボーナスとしてリンクスに支払う。当該成果ボーナスは,被告が着金と当該着金に対応するリンクスの発行する請求書を確認した際に支払われる。
(4) 広告宣伝業務の実施等
リンクスは,9月19日ないし同月25日頃,原告に対し,以下のとおりの本件イベントに関する広告宣伝業務を委託した(以下,当該委託に係る広告宣伝業務を「本件広告宣伝業務」という。)。
原告は再委託するなどしてこれらの業務を順次実施し,リンクスに対し,11月30日までに合計7968万7800円の報酬請求権を取得した。(甲6ないし15,19,20,乙1,2,弁論の全趣旨)
ア 運用型バナー広告業務
(ア) 業務内容
インターネット広告プラットフォームを利用して運用型バナー広告の広告枠を買い付け,買い付けた広告枠への本件イベントに関するバナー広告を出稿する業務
(イ) 掲出期間
10月1日(一部については同月3日)から11月30日。なお,その後掲出期間は10月31日までと変更された。
(ウ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,550万円(消費税,地方消費税別)を10月31日までに支払う。なお,その後上記(イ)の掲出期間の変更に伴い対価を25万円減額することの合意がされた。
イ バナー広告制作業務
(ア) 業務内容
上記アの業務により買い付けられた広告枠に出稿するための本件イベントのバナー広告の制作業務
(イ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,6万円(消費税,地方消費税別)を10月31日までに支払う。
ウ PR発表会運営業務
(ア) 業務内容
10月5日に赤坂プリンスクラシックハウスで開催される本件イベントのPRを目的とした報道機関向けの発表会に関する,会場手配,会場設営,司会者手配,報道機関への告知の業務
(イ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,460万円(消費税,地方消費税別)を10月31日までに支払う。
エ ウェブメディアタイアップ記事業務
(ア) 業務内容
ウェブメディアである○○及び△△への本件イベントに関するタイアップ記事の掲出(なお,○○については当該タイアップ記事のバナー配信も含む。)
(イ) 掲出開始時期
○○ 11月10日
△△ 同月14日
(ウ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,887万5000円(消費税,地方消費税別)を11月30日までに支払う。
オ テレビCMオンエアー業務
(ア) 業務内容
テレビ東京が放送するテレビ番組□□の11月平日の同番組に含まれるCM枠(30秒)を買い付け,テレビ東京に当該広告枠にCMを放送させる業務並びに同月の5日及び12日にテレビ朝日が放送するテレビ番組◎◎に含まれるCM枠(30秒)を買い付け,テレビ朝日に当該広告枠にCMを放送させる業務
(イ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,3400万円(消費税,地方消費税別)を11月30日までに支払う。
カ テレビCM制作業務
(ア) 業務内容
上記オにより買い付けられた広告枠で放送されるCMの制作業務
(イ) 納品日
10月25日
(ウ) 対価及び支払方法
リンクスは,原告に対し,2100万円(消費税,地方消費税別)を10月31日までに支払う。
(5) 債権譲渡担保契約等
リンクスは,平成30年8月30日,原告との間で,上記(4)の報酬債権に係る支払を担保するため,原告に対し,上記(3)ア(エ)の一環として被告から受託した広告宣伝業務に係る費用請求権9584万3628円のうち7968万7800円を譲渡する旨の契約(債権譲渡担保契約)をし,原告は,同年9月28日,被告に対し,上記譲受けに係る請求権についての支払催告をした(ただし,上記費用請求権の発生については争いがある。)。(甲16)
2 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は本件広告宣伝業務に係る被告からリンクスへの業務委託の有無であり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告の主張)
(1) リンクスは,平成29年9月18日,Cとインターネットを利用して会議を行い,その際,以下の内容及び予算で本件イベントに関する広告宣伝業務を実施することの了解を得ており,その頃,被告から,前提事実(3)ア(エ)の業務の一環として,本件広告宣伝業務の委託を受けたものである。
ア 赤坂プリンスクラシックハウスにおけるPR発表会の開催
予算1000万円
イ 運用型バナー広告,○○及び△△とのタイアップ記事の掲出
予算1500万円
ウ テレビCM(□□11月平日分,◎◎同月5日,12日の30秒CM枠への広告出稿)
予算5500万円
(2) 被告の主張について
被告においては代表者であるBが会計・出納業務の全てを取り仕切っており,見積書や請求書の原本も全てBが直接受領し,内容を確認した上で管理しており,Bの事前承認がないものについては支出がされない仕組みになっていた。そのため,Bを通さずに業務を進めることはできず,リンクスは個別の業務を実施するに当たってはその都度Bの承認を得て行っており,Bが本件広告宣伝業務の実施について事前に了解をしていないということはあり得ない。
また,スポンサーの獲得はあくまで被告の責任においてされるものであり,リンクスはそのサポート業務を行うものに過ぎず,リンクスにおいてスポンサー収入を獲得することが契約上の義務に含まれるとの被告の主張は否認し,争う。
(被告の主張)
(1) 本件イベントに関する広告宣伝業務に関しては,リンクスと被告との間でドラフトのやり取りはあったものの,委託する業務の規模や範囲については確定しておらず,個々の業務の実施に当たって被告が事前に了解をするといった手続きも経ていないのであり,被告が本件広告宣伝業務の実施をリンクスに正式に委託したということはない。
原告は,個々の業務を行うに当たってはその都度Bの承認を得ていたなどと主張するが,そのような事実はない。そもそも,Bは本件イベントの事務局(日本事務局)の構成員ではなく,その詳細を把握していないし,被告の出納管理はしていたものの,支払についての実質的な判断権限があったわけではなく,被告においてBの承認によって支払が決定されるという仕組みはない。
(2) 仮に被告が本件広告宣伝業務をリンクスに委託したとの事実が認められたとしても,リンクスは,本件契約上2億円以上の収入(本件イベントのスポンサーシップ等)を獲得する義務を負っているにもかかわらず,その義務をほとんど果たしていないのであるから,リンクスが被告に対して本件広告宣伝業務に係る費用を請求することは認められない。
第3 当裁判所の判断
1 前提事実に加え,証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
(1) リンクスの代表者であるD(以下「D」という。)は,8月頃,Cの依頼により日本事務局の事務局業務等を行うこととなり,その頃,リンクスはその業務を開始した。
なお,イベントの開催日が差し迫っていたこともあって,リンクスの業務は契約書の作成をする間もなく開始されており,同月21日になってようやくリンクスと被告との間でタームシート(条件概要書,甲2)が締結された。その後,タームシートに基づいて正式な契約書の締結交渉も行われたが,結局これが作成されるには至らなかった。(前提事実(3),甲20,証人D,弁論の全趣旨)
(2) 日本事務局は被告事務所内に置かれ,リンクスのスタッフ5,6人,被告及びインド本部のスタッフ4,5人が被告事務所に常駐する形で事務局業務を行っており,リンクスと外注先との打合せも同所で行われていた。
本件イベントを主催するインド本部の代表者でもあるCは各国を転々としていて日本には常駐しておらず,日本事務局の日々の業務運営や会計,出納業務の全ては,Bが,毎日のようにCと電話連絡をしながら取り仕切っていた。なお,被告は,本件イベントの準備に当たって専用の金融機関口座を開設しており,その通帳及び印鑑もBが管理していた。(前提事実(2),甲20,証人D,被告代表者B,弁論の全趣旨)
(3)ア Dは,同月10日,事務局業務を開始するに当たり,日本での協賛金は5億円,日本からのプログラムの有料参加者の送客は2000人を目標としているとの当時のCの説明をもとに,Bと協議の上で日本事務局の事業計画を立てた。その際の計画では,収入が5億5000万円,広告予算(広告,PR,WEB)は5000万円とされていた。(甲4,20,証人D)
イ 同月30日には,DのほかCやBが参加した被告事務所での会議の際,Cから上記の収入目標が改めて示された。これに対し,Dは,スポンサーセールスが停滞していること,イベントの開催時期が迫ってきていることから,より強力な手段で本件イベントを訴求する必要性を説き,広告予算の枠を8000万円程度に拡大することを提案したところ,CやBもこれに同意する意向を示した。(甲20,証人D)
ウ Dは,9月に入っても本件イベントのプログラムや日程,会場等が確定されずに効果的な宣伝広告ができない状態が続き,また,多数の協賛が得られるとのCの説明に反してスポンサーセールスも難航していたことから,Bと相談し,上記アの事業計画を修正し,収入計画を2億2000万円に下方修正し,支出も圧縮する内容での事業計画の再策定をすることとした。
他方で,D及びBは8000万円の広告予算については本件イベントの認知度を高める必要性がより強まったことからこれを維持することとし,9月中旬頃までに,リンクスと原告担当者との打ち合わせにBも同席した上で,より効果的な広告宣伝を行うため,本件イベントに関して実施する広告宣伝業務の内容及び予算の振り分けを上記第2の2の原告の主張(1)アないしウのとおりとすることとした。(甲4,20,乙8の1,証人D)
エ Dは,上記ウの計画変更についてはインド本部ないしCの同意を得ておく必要があると考え,計画の変更案や上記ウのとおりの実施予定の広告宣伝業務の概要及び各予算を記載した資料を事前に送付した上,9月18日にインターネットを利用してCと会議を行った。その際,Cは,収入計画の縮小には難色を示したものの,広告宣伝に関しては異論を示すことなくこれを了承した。(甲3,4,20,乙8の7,証人D)
(4) リンクスは,上記(3)エのとおり広告宣伝業務の内容及び予算についてCの了承を得られたことから,9月19日ないし同月25日頃,原告に対して本件広告宣伝業務の実施を委託した。
なお,当初は被告が直接に原告に対して広告宣伝業務の委託をする予定であったが,NPO法人である被告についての信用情報が得られないことなどから原告がこれに難色を示したため,リンクスが原告に対して発注をする形をとることとなった。また,リンクスは,本件広告宣伝業務に関して原告から見積もりが交付された際には,その都度これをBに示して当該業務を実施することの了承を得ていた。(前提事実(4),甲20,証人D,乙1,2)
(5) その後,Dは,10月5日の記者発表会の際にCとの間でTVCMの段取りについて最終確認をしたところ,TVCMは重要であるなどとして特段の異論は示されなかった。また,Dは,同月20日頃にCやBらと被告事務所で会議を行った際,同月半ば頃に被告を窓口として行っていた大口スポンサーとの交渉が決裂したとの話を受けて,広告関連業務についての縮小の必要性を確認したが,Cは別の大口スポンサー候補がいるので大丈夫であるとして,予定どおり進めて構わないとの回答をした。(甲20,証人D)
(6) 原告は,リンクスからの委託を受けて本件広告宣伝業務を順次実施し,10月25日頃までに,同社に対し,前提事実(4)ア,イ,ウ及びカに係る報酬として3338万2800円(消費税込み)の支払請求をした。
リンクスは,上記支払請求を受けると,その請求書(甲14)をBに交付するとともにCにメールをするなどしてその支払を求めたが,被告からの入金はなく,何度督促をしてもCやBはお金がないと述べるのみであった。
原告は,11月下旬頃,リンクスに対して前提事実(4)エ及びオに係る報酬として4630万5000円(消費税込み)の支払請求をし,リンクスはその頃その請求書(甲15)をBに交付するなどして支払を求めたが,当該請求分に関しても被告はその支払をしなかった。(前提事実(4),甲14,15,甲20,乙10,乙11(10月25日付けのDからCに対するメール),証人D,弁論の全趣旨)
(7) 補足説明
以上に対し,被告は,9月18日の会議の際に被告ないしCが本件広告宣伝業務の実施を了承したことはない,Bは,12月27日の業務報告ミーティングの際に初めて被告が広告宣伝業務に関して支払を要する金額を知らされた,それまでの間,リンクスからは本件広告宣伝業務に関する見積書や請求書を示されたことも事前の了解を求められたこともないなどと主張し,Bも陳述書(乙3,10)及び法廷において同旨を述べる。
しかしながら,リンクスは,被告から直接に業務委託を受けることに難色を示した原告の意向を受けて,形式上被告から本件広告宣伝業務の委託を受けてこれを原告に再委託する形をとったに過ぎないし,これを行うことにより追加報酬を得られるわけではなく,生じた費用を被告に請求できるにとどまる(前提事実(3)ウ)。被告からの支払がされなければリンクスがその分の債務を負担することとなるのであり,リンクスに対しては自ら獲得したスポンサーシップ等収入に対して10%の成果報酬が支払われることとなっていたとはいえ(前提事実(3)エ(イ)),収入計画を2億2000万円に下方修正することを余儀なくされていた当時の状況下において,被告に無断で本件広告宣伝業務を実施することによって上記債務負担のリスクを超える利益が得られる見込みがあったとは解し難い。本件証拠上,リンクスが本件広告宣伝業務を行うことで何らかの利益を得た様子もうかがえない。以上に照らすと,リンクスが,被告の了承を得ることもないままに,原告に対して本件広告宣伝業務を委託するというのはあまりに不自然というほかない。
また,形式上発注者になったに過ぎないリンクスが原告から支払請求を受けながらその支払を直ちに被告に求めないというのも,同じ事務所内に常駐して業務を行っていながら本件イベントが終わるまでリンクスにおける広告宣伝業務の実施状況や費用の発生状況を被告が全く認識していなかったというのもおよそ考え難い。そもそも,被告の主張は,Dが,10月25日に,Cに対して,同月中に電通(原告)が行ったイベント,PR及び広告業務に関して3500万円の支払をする必要がある旨などを記載したメールを送っていること(上記(6))や,12月27日の業務報告ミーティングの際,Bは本件広告宣伝業務に関する支払義務や金額について何ら異議を述べておらず,同日の協議の中心はいかにして原告に対する支払を行っていくかというものであったこと(甲19,20,証人D,弁論の全趣旨)とも整合しない。
他に的確な証拠もなく,被告の上記主張は認められない。
2 本件の経緯は以上のとおりと認められ,リンクスは,9月18日にその内容(概要)及び予算について被告の承認をもらい,個々の業務の実施についてはその都度Bの了承も得ながら,本件広告宣伝業務を原告に委託し,原告において当該受託業務を順次行った結果,原告に対して合計7968万7800円の報酬債務を負うこととなったのであるから,本件契約により(前提事実(3)ウ),被告に対して少なくとも同額の費用請求権を取得したものと認められる。
なお,被告は,リンクスは本件契約上2億円以上のスポンサーシップ等の収入を獲得する義務を負っており,同義務が果たされていない以上,リンクスに対して広告宣伝業務に要した費用を支払う必要はないなどと主張する。しかしながら,当該主張は,当事者間で取り交わされたタームシート(甲2)においては,リンクスは目的達成のために必要な業務を提供することが合理的努力内容として確認されているにとどまり,スポンサーと被告との間のスポンサー契約について一切の責任を負わないと明記されていること(甲2)と相容れるものではない。他にこれを裏付けるべき的確な証拠もなく,被告の上記主張を採用することはできない。
以上の次第であり,7968万7800円の債権をリンクスから譲り受けたとして被告に対して同額及び遅延損害金の支払を求める原告の請求は全て理由がある。
ところで,原告は,リンクスは原告の他にも本件イベントに関する広告宣伝業務を委託したことにより上記を含めて合計9584万3628円の費用請求権を取得したとの主張をし,Dも法廷において同旨の供述をするものであるところ,その具体的内容は不明であり直ちに採用できるものではないが,リンクスが少なくとも原告に譲渡したのと同額の7968万7800円の費用請求権を取得したものであることは上記に説示したとおりであるから,この点は上記結論に影響しない。
第4 結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第5部
(裁判官 齊藤学)
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
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Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
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Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!