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裁判年月日 令和 2年 2月19日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ウ)56号
事件名 地方公務員災害補償基金事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA02196012
出典
労経速 2425号3頁
評釈
鈴木銀治郎・労経速 2425号2頁
参照条文
地方公務員災害補償法26条
裁判年月日 令和 2年 2月19日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行ウ)56号
事件名 地方公務員災害補償基金事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA02196012
原告 X
同訴訟代理人弁護士 町川智康
被告 地方公務員災害補償基金
同代表者理事長 Y1
処分行政庁 地方公務員災害補償基金神奈川県支部長Y2
訴訟代理人弁護士 安西愈
同 本田敦子
同 鈴木祐治
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 処分行政庁が、平成28年9月20日付けで原告に対してした平成24年12月24日を災害発生年月日とし、うつ病を傷病名とする災害について、公務外の災害と認定した処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
原告(昭和56年■月■■日生まれ)は、平成18年4月1日にZ1町に採用された地方公務員であった者である。
地方公務員の公務災害補償制度においては、まず、公務上外の認定が行われ(地方公務員災害補償法45条1項)、次に、各種の補償給付の請求(同法24条以下)がされる二段階の仕組みとされているところ、公務外の認定を受けた地方公務員は、第1段目の公務外認定に対する取消訴訟を提起することになる。
本件は、Z1町の職員であった原告が、在職中に発症したうつ病は過大な業務に伴う心理的負荷によるものである旨主張して、地方公務員災害補償基金神奈川県支部長から、上記うつ病は公務外の災害である旨の認定を受けたため、被告に対して、上記公務外認定の取消しを求める処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)の事案である。
2 関係法令等の定め
関係法令等の定めについては、別紙「関係法令等の定め」のとおりである(以下、「精神疾患等の公務災害の認定について」(被告平成24年3月16日付け地基補第61号)を「認定基準」という。)。
また、「関係法令等の定め」に記載の法令等を引用する場合、例えば、別紙「関係法令等の定め」3(1)のように表記する。
3 前提事実(争いがない事実及び記録上明らかな事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下の事実を引用する場合、単に「前提事実」といい、前提事実記載(1)の事実を「前提事実(1)」のように表記する。)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和56年■月■■日生まれ)は、平成18年4月1日、Z1町に採用された地方公務員であるところ、以下のとおり勤務していた。原告は、平成24年4月1日時点で、入庁7年目であった。(争いがない。)
(ア) 平成18年4月1日 町民サービス部税務課
(イ) 平成22年4月1日 町民サービス部税務課主事
(ウ) 平成24年4月1日 行政推進部総務課主事
(エ) 平成25年4月1日 町民サービス部税務窓口課主事
イ 原告は、平成25年6月11日、Z1町役場を退職した。(争いがない。)
ウ 平成24年当時、Z1町役場の行政推進部総務課(以下「総務課」という。)の課長はZ2(以下「Z2課長」という。)であり、主幹はZ3(以下「Z3主幹」という。)であった。(争いがない。)
(2) 総務課における原告の業務内容
原告は、平成24年4月1日以降、所属していた総務課において、以下の主担当業務に従事していた。(証拠略、争いがない事実)
ア 選挙管理委員会に関すること
イ 議会の招集及び議案に関すること
ウ 情報公開及び個人情報保護に関すること
エ 法令審査、告示、例規集の整備に関すること
オ 日直、年次休暇簿に関すること
カ 庁用自動車等の管理に関すること(各課専用車及び消防車を除く)
キ 事務機器リース保守業務に関すること
これらのうち、業務量の多いものは、選挙管理委員会に関すること及び法令審査、告示、例規集の整備に関することである。(人証略、弁論の全趣旨)
(3) 平成24年11月ないし同年12月当時の原告の出勤状況及び病状
ア 原告は、平成24年11月7日、Z2課長に対して「仕事の優先順位がわからず、仕事を続けていく自信がない。」などと述べて退職の申出をしたが、退職の申出を撤回した。(弁論の全趣旨)
イ 原告は、平成24年11月14日午前中に仕事を休んだ後、同日午後にZ1町役場に出勤したが、翌15日の1日と同月16日午前中、仕事を休んだ。(書証略、弁論の全趣旨)
ウ 原告は、平成24年11月14日付けで、原告の病名をうつ病とする診断書を取得した。(書証略、弁論の全趣旨)
エ 平成24年11月16日、衆議院が解散され、同年12月4日、第46回衆議院議員選挙(以下「衆院選挙」という。)が公示され、同月16日に上記選挙が執行された。(弁論の全趣旨)
オ 原告は、平成24年11月16日から同年12月10日までの25日間において、仕事を休んだのは、11月18日、同月23日及び12月2日の3日間のみであった。(争いがない。)
カ 原告は、平成24年12月11日、勤務時間中に所在不明となり、原告から連絡を受けた家族に発見され、自宅に連れ戻された。(争いがない。)
キ 原告は、平成24年12月24日、同日付けで、原告の病名をうつ病とする診断書を取得し、同日、Z1町役場に上記診断書を提出した。(書証略、弁論の全趣旨)
(4) 公務外災害認定処分及び本件訴訟に至る経緯
ア 原告は、うつ病が公務に起因するとして、平成27年2月25日付けで、処分行政庁に対し、公務災害の認定請求を行った。これに対し、処分行政庁は、平成28年9月20日付けで、公務外の災害と認定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を行った。(書証略)
イ 原告は、本件処分を不服として、平成28年9月20日付けで、地方公務員災害補償基金神奈川県支部審査会に対し、審査請求をしたが、同審査会は、平成30年1月16日付けで、同審査請求を棄却する旨裁決した(書証略)。
ウ 原告は、平成30年7月6日、横浜地方裁判所に、本件処分の取消しを求める本件訴訟を提起した。(記録上明らかな事実)
4 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は、原告のうつ病の発症について公務起因性が認められるかであり、これに関する当事者の主張は次のとおりである。
(原告の主張)
(1) 原告がうつ病を発症した平成24年11月14日前のおおむね6か月間に担当した業務のうち、業務量が多いものは選挙管理委員会に関すること及び法令審査、告示、例規集の整備に関することである。これらの業務は、平成18年頃には別々の職員に分担されていたが、原告が総務課に配転されるまでに、同一の職員が担当するようになったのであって、原告は過重な業務を担当していた。原告は、選挙管理委員会に関する業務については、前任者から詳細な引継ぎを受けることもないまま業務を担当し、また、法令審査等の整備に関する業務については、一切間違いが許されない中、多数の例規(条例、規則、告示形式の規程及び訓令形式の規程等)に関して、形式的な審査に加え、規定の内容に関する実質的な審査もしていたのであり、業務内容による負担も大きかった。
(2) 原告が平成24年4月1日に総務課に配転されてから同年11月14日にうつ病と診断されるまでの月ごとの就労時間及び時間外勤務時間は、次のとおりである。
4月 就労時間 236時間47分 時間外勤務時間 74時間33分
5月 就労時間 227時間29分 時間外勤務時間 75時間29分
6月 就労時間 292時間43分 時間外勤務時間 124時間43分
7月 就労時間 241時間0分 時間外勤務時間 73時間0分
8月 就労時間 238時間38分 時間外勤務時間 71時間38分
9月 就労時間 176時間31分 時間外勤務時間 41時間51分
10月 就労時間 239時間34分 時間外勤務時間 69時間15分
11月 就労時間 226時間49分 時間外勤務時間 59時間10分
原告がうつ病と診断された平成24年11月14日の6か月前である同年5月14日から同年11月13日までの時間外勤務時間は、合計464時間22分であって、1月当たりの平均時間外勤務時間は約77時間23分である。このように、原告は、新しい仕事に慣れない中、平成24年11月13日までの連続した6か月という長期にわたり、1月当たり平均して約77時間23分の時間外勤務をしており、特に平成24年6月の時間外勤務時間が124時間43分と過大であったことをも考慮すると、原告の就労時間は、認定基準の「⑤ 発症直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合」(別紙「関係法令等の定め」3(2)ア(イ)⑤。以下「認定基準⑤の事由」という。)の状況に準ずるものであったというべきである。
(3) 原告は、上記(1)のとおり、平成24年11月14日にうつ病を発症した後も、同疾病が継続し又は増悪し、平成24年12月24日に再びうつ病と診断されたものである。いったん発症した疾病が、その後も業務上の負荷により継続し増悪した場合、発症後の事情も考慮して公務災害の成否を判断すべきであるから、認定基準にいう「対象疾病発症前のおおむね6か月の間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められること」(別紙「関係法令等の定め」3(1)ア)の対象疾病発症とは、疾病発症後に疾病の継続又は増悪が認められた時点を含む幅のある概念というべきであるから、うつ病の公務起因性の判断に当たっては、平成24年11月14日の診断後の事情も考慮すべきである。
原告は、平成24年11月14日、業務に対する不安から、午前中仕事を休んで心療内科を受診し、うつ病のため1か月程度の休業を要する旨の診断書(書証略)を受領した後、同日午後に総務課に出勤して、Z2課長に対し、上記診断書及び1か月の病気休暇届を提出した。ところが、Z3主幹は、平成24年11月15日、原告のうつ病を認識していたのに、仕事を休んでいた原告を呼び出し、原告と一緒に仕事がしたいなどと言って原告に病気休暇申請を取り下げさせようと説得してきたため、原告は、やむを得ず同年11月16日に出勤し、病気休暇を取り下げた。原告は、復帰した平成24年11月16日に衆議院が解散したため、衆院選挙の準備によって業務負荷が増加し、業務上強い負荷を受けた。
原告の上記業務負荷は、認定基準の「④ 発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又は発症直前の3週間におおむね120時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合」(別紙「関係法令等の定め」3(2)ア(イ)④。以下「認定基準④の事由」という。)に準ずるものであり、また、認定基準の「⑩ 職場でひどい嫌がらせを執拗に受けたと認められる場合」(別紙「関係法令等の定め」3(2)ア(イ)⑩。以下「認定基準⑩の事由」という。)に該当する。
(4) まとめ
前記(1)ないし(3)を総合すれば、原告の業務負荷は、認定基準の「⑫ ①から⑪までに準ずるような業務による負荷があったと認められる場合」(別紙「関係法令等の定め」3(2)ア(イ)⑫。以下「認定基準⑫の事由」という。)に該当する。
したがって、原告が、うつ病発症前のおおむね6か月の間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められ、原告のうつ病の発症について公務起因性が認められる。
(被告の主張)
(1) 選挙管理委員会に関する原告の業務のうち、主な業務は同委員会の開催及び選挙管理の執行である。年5回の選挙管理委員会の開催業務のうち、必ず時間外勤務をする必要があるのは、同委員会開催前に各回1度だけ選挙システム上の名簿調製(約2時間)をするときのみであって、その他の業務は勤務時間内に処理することが可能である。また、原告は、同委員会の開催業務について、前任者から詳細な引継ぎを受けていた(書証略)。
選挙管理の執行業務については、原告が総務課において管理執行に関する業務を担当した選挙は、平成24年10月下旬のZ4土地改良区総代選挙(以下「総代選挙」という。)及び同年12月の衆院選挙である。総代選挙は、管理執行者が神奈川県選挙管理委員会(以下「県選挙管理委員会」という。)であるため、同委員会が選挙事務従事者と物品の手配をし、また、衆院選挙も、同委員会が詳細な処理要領(書証略)を示すなどしていたから、いずれの選挙についても、原告の業務負担は少なかった。
法令審査、告示、例規集の整備に関する原告の主な業務は、例規の審査であって、平成24年度は条例案の審査が多かったが、同年度は条例案の作成等を外部委託していたから、原告の業務は形式的なチェックのみであり、業務負担は少なかった。
上記各業務が、平成16年度から平成19年度まで別々の職員に担当させていたが、本来は、総務課の職員1人が担当する業務であったから、上記各業務が別々の担当者に分けられている時期があったとしても、そのことが公務の過重性を裏付けるものではない。
(2) 原告が平成24年4月1日以降に時間外勤務の命令を受けてした業務及び休日勤務における拘束時間により、1日8時間(週40時間)を超えた時間外勤務時間数は、以下のとおりである。
4月1日ないし同月27日 5時間30分
4月28日ないし5月27日 4時間45分
5月28日ないし6月26日 28時間30分
6月27日ないし7月26日 3時間15分
7月27日ないし8月25日 6時間15分
8月26日ないし9月24日 0時間00分
9月25日ないし10月24日 7時間30分
10月25日ないし11月23日 3時間45分
11月24日ないし12月23日 21時間15分
原告が時間外勤務の命令を受けてした上記の時間外勤務時間数は、認定基準⑤の事由に該当しない。
また、上記の時間外勤務時間を超える部分については、その必要性を客観的な根拠によって判断することができる場合に限られるところ、原告の時間外の業務は、これに当たらないから、時間外勤務時間に加えて評価することはできない。
(3) 認定基準は、「対象疾病発症前のおおむね6か月」(別紙「関係法令等の定め」3(1)ア)の間の負荷を問題としているのであって、対象疾病発症後の事情を考慮することは、認定基準の文言とも明らかに矛盾する解釈であり、原告が、うつ病の発症時期を平成24年11月14日と主張するのであれば、その時期から起算して直前6か月間の原告の業務による負荷を問題とすべきである。
したがって、最初のうつ病の診断(平成24年11月14日)から再度の診断(同年12月24日)までの状況は、認定基準の適用上、考慮される余地はないが、仮に、これを考慮するとしても、その間の原告の年次有給休暇の処理、平成24年11月16日以降、原告が選挙管理の執行を担当した衆院選挙の原告の業務についてZ1町の処理に不適切な点はなく、原告の業務負荷は大きくなかった。
なお、原告は、平成24年4月以降、心療内科の主治医に対して、総務課の担当業務に関する不安を述べていた一方で、同年5月27日や同年7月1日、同年10月28日の診療録(書証略)の記載をみると、仕事に対する不安は減ってきている旨の申告もしており、最初にうつ病と診断された同年11月14日の診察時にも、長時間労働に関する具体的な申告はなく、むしろ、同月以降、大きなトラブルがないなどと申告しており、原告は、自ら作成したメモ(書証略)の中でも、長時間労働に対する不満等は記載していないから、原告のうつ病発症の原因は、長時間労働等ではない。
(4) まとめ
したがって、原告が、うつ病発症前のおおむね6か月の間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められないから、原告のうつ病の発症について公務起因性は認められない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実のほか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる(証拠等は、認定事実ごとに掲記する。以下の事実を引用する場合、単に「認定事実」といい、認定事実記載(1)の事実を「認定事実(1)」のように表記する。)。
(1) 原告(昭和56年■月■■日生まれ)は、平成18年4月1日、神奈川県Z1町に採用された。(前提事実(1)ア)
(2) 原告は、平成23年4月3日、Z5という心療内科で主治医のZ6医師から適応障害との診断を受けた。(書証略)
原告は、平成23年4月3日以降、同クリニックに通院して療養を継続し、平成24年4月1日に総務課に配転されてからは、Z6医師に総務課の業務等に関する不安等を話していた。(書証略)
(3) 原告は、平成24年4月1日時点で、総務課主事であり、入庁7年目であった。(前提事実(1)ア)
平成24年当時、総務課の職員数は、総務課長(Z2課長)及び総務担当職員4名(原告含む。)の合計5名であった。(書証略)
原告は、原告の前任者が近くの課に配属されていたため、総務課の業務について不明なことがあった場合、できる限り相談するようにしていた。(人証略)
また、原告は、Z2課長又はZ3主幹から、複数回、業務に関して判断がつかないことがある場合には相談するように言われていた。(証拠略)
(4) 原告は、平成24年4月1日以降、総務課において、(ア)選挙管理委員会に関すること、(イ)議会の招集及び議案に関すること、(ウ)情報公開及び個人情報保護に関すること、(エ)法令審査、告示、例規集の整備に関すること、(オ)日直、年次休暇簿に関すること、(カ)庁用自動車等の管理に関すること(各課専用車及び消防車を除く)、(キ)事務機器リース保守業務に関することに従事していた。(前提事実(2))
これらのうち、業務量の多いものは、上記(ア)(選挙管理委員会に関すること)及び上記(エ)(法令審査、告示、例規集の整備に関すること)である。(前提事実(2))
(5) 前記(4)(ア)の選挙管理委員会に関する業務は、①選挙管理委員会の開催、②選挙の管理執行、③各種調査、照会への対応、④在外選挙人名簿関係、⑤失権者関係、⑥明るい選挙推進協議会関係の業務であり、このうち、主な業務は①及び②であって、同業務は他の通常業務と並行して行うものであることから、選挙がある時期には、担当者の業務量は通常よりも増加する。
選挙管理委員会の開催業務の内容は、年4回(6月、9月、12月、3月)の選挙人名簿定時登録及び3月の農業委員会選挙人名簿登録に当たって、年合計5回開催される選挙管理委員会における事前準備、委員会開催時の立会い、事後処理である。このうち必ず時間外勤務をする必要がある業務は、定時登録時における選挙システムでの名簿調製のみであって、各選挙管理委員会開催の約1週間前に、1日だけ定時後に約2時間かけて電算処理をする。①の業務のうち、名簿調製以外のものは、勤務時間内に処理することが可能である。
選挙の管理執行業務の内容は、国政選挙及び県政選挙に関しては、主に選挙事務従事者や一部物品の手配であり、町政選挙に関しては、これに加えて、各種物品の手配、複数の立候補者への対応、町民からの問合せ対応等を行う。また、上記業務は、入庁1年目で担当することがあるものであり、実際、Z3主幹も入庁1年目で担当した。(証拠略、争いがない事実)
(6) 原告が総務課において管理執行に関する業務を担当した選挙は、平成24年10月下旬の総代選挙及び同年12月の衆院選挙である。(証拠略、争いがない事実)
原告は、平成24年10月下旬、総代選挙に関連し、管理執行者である県選挙管理委員会からの委託により、候補者届の受理・報告、候補者届出の告示、無投票となったときの告示・報告、選挙立会人参会通知等の実務を担当した。総代選挙は、小規模な選挙であり、大勢の選挙事務従事者の手配や物品の調達が不要であるなど、他の選挙に比べて業務負担が少ない選挙である。(証拠略、争いがない事実)
また、Z3主幹は、平成24年10月18日及び同月19日、時間外勤務命令を受けて、総代選挙に関する原告の業務を手伝っていた。(証拠略)
原告は、平成24年6月18日、Z2課長から衆院選挙の準備を進めるように指示された。(その後、同年11月16日、衆議院が解散された。)(証拠略、争いがない事実)
(7) 法令審査、告示、例規集の整備に関する業務内容は、主に、例規(条例、規則、告示形式の規程及び訓令形式の規程等)の形式及び内容を審査するというものであって、例規のうち条例については、定例の議会の1か月ないし1か月半程度前に審査する。
平成24年度は、地域主権改革一括法関連の条例案件が多かったところ、原告が総務課に異動したばかりでもあったため、同条例案の作成を外部委託しており、他方、外部委託していない条例案については担当課が起案するものであったから、結局、原告がすべき業務は、委託先又は担当課から送られた条例案を審査するというものであった。
上記業務は、入庁1年目で担当することがあるものであり、実際、Z3主幹も入庁1年目で担当した。(証拠略、争いがない事実)
原告が総務課に所属している間に、税条例や重度障害者医療費助成条例等の一部改正の提出議案中において、単純な誤記が多数見つかったため、議案に関係する部の課長、担当者、法令審査を担当する総務課長、総務担当主幹及び原告が始末書を提出したことがあった。ただし、当該誤記の件に関して懲戒等の処分を受けた者はいない。(人証略、弁論の全趣旨)
また、選挙管理委員会に関する業務と法令審査、告示及び例規集の整備に関する業務が別々の職員に分担されていた時期があったが、これらの業務が分担されていたのは平成16年度ないし平成19年度の期間だけであって、平成20年度以降は総務課の職員が1人で担当していた。(弁論の全趣旨)
(8) 原告の所定の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分(午後0時00分から午後1時00分までの1時間は休憩時間)であったから、1日間の所定労働時間は7時間45分で、1週間の所定労働時間は38時間45分であった。(書証略)
総務課において時間外勤務をしようとする者は、時間外勤務等命令票(書証略)に必要事項を自ら記載し所属長に提出するか、又はZ2課長が必要事項を聴取して時間外勤務命令票に記載することによって、所属長から時間外勤務命令を受けて時間外勤務をしており、実態として、時間外勤務をする場合の手続は申告制になっている。(証拠略)
平成24年当時は、Z2課長が、総務課において、所定の終業時間(午後5時15分)の前に、時間外勤務をする必要のある業務があるかを確認していたが、原告は、ほとんどの場合、大丈夫です、帰りますと言って、時間外勤務の申告をしなかった。(証拠略)
原告が、平成24年4月1日以降、同年11月までに時間外勤務の命令を受けてした業務及び休日勤務における拘束時間により、1日8時間(週40時間)を超えた時間外勤務時間数は、以下のとおりである。(書証略)
4月1日ないし同月27日 5時間30分
4月28日ないし5月27日 4時間45分
5月28日ないし6月26日 28時間30分
6月27日ないし7月26日 3時間15分
7月27日ないし8月25日 6時間15分
8月26日ないし9月24日 0時間00分
9月25日ないし10月24日 7時間30分
10月25日ないし11月23日 3時間45分
なお、平成24年5月28日からの1か月の時間外勤務命令による時間外勤務時間が、他の期間より長くなっているのは、同年6月3日のZ1町庁舎におけるドラマ撮影の立会い(半日)、同月16日のZ7祭における交通整理やイベント補助の業務(半日)、同月23日の共済組合の球技大会事務局の業務(4時間)、同月24日の日曜議会において傍聴券の受付等の業務といった雑務が重なったためであり、その業務自体は補助的な業務であった。(証拠略、争いがない事実)
(9) 総務課における所定の始業時刻は、午前8時30分であったが、原告は、総務課に配転される以前から、午前7時台に出勤することが多く、午前7時より早い時間に出勤することもあった。(証拠略)
原告が出勤後、始業時刻までに行っていたことは、①窓口のカウンター、備品等の掃除、②機械の立上げ等の処理、③当日行う予定の業務の確認等であった。これらは、平成24年4月29日の業務を除き、時間外勤務命令を受けてしていた業務ではなかった。(証拠略)
なお、原告の前任者は、早出出勤をして所定の始業時間前に残業するいわゆる早出残業はしておらず、原告と同じ業務を担当している職員も、早出残業はしていない。(人証略)
(10) 総務課における終業時刻は、午後5時15分であったが、原告は、終業時刻後、午後8時、9時まで在庁していることが多く、午後10時過ぎまで庁舎に残っていることもあった。(書証略)
なお、総務課で原告と同じ業務を担当している職員は、選挙がある時期以外は、ほとんどの日において、所定の終業時刻に退勤していた。(人証略)
(11) 原告は、ほとんど全ての出勤日において、その日にした業務内容等を記したメモを作成していたが、Z2課長等の上司から命令されて当該メモを作成したことはなかった。(証拠略、争いがない事実)
(12) 原告は、平成24年11月1日から同月6日まで通常どおり勤務していた。しかし、原告は、同月7日、Z2課長に対して「仕事の優先順位がわからず、仕事を続けていく自信がない。」などと述べて退職の申出をしたが、退職の申出を撤回した。(書証略、前提事実(3)ア)
(13) 原告は、平成24年11月8日から同月13日まで通常どおり勤務していた。しかし、原告は、平成24年11月14日午前中、Z1町役場に対し通院のため仕事を休みたい旨を電話し、仕事を休んで心療内科Z5においてZ6医師の診察を受けたところ、先週くらいから精神的に落ち着かない、自殺したいと述べ、同医師からうつ病と診断され、同日付けで、うつ病のため1か月程度の休業と休養を要する旨記載された診断書(書証略)を受け取った。そこで、原告は、平成24年11月14日午後2時6分、Z1町役場に登庁して、Z2課長に対し、上記診断書(書証略)とともに1か月の病気休暇届を提出し、同日午後3時58分、同役場から退庁したが、後日、有給休暇を申請し、上記診断書の返却を受けた。(証拠略、前提事実(3)ウ)
(14) 原告は、平成24年12月24日、Z6医師からうつ病と再び診断され、同日付けの診断書(書証略)を受け取った。(前提事実(3)キ)
原告は、原告本人尋問において、平成24年11月14日にうつ病と診断された時点で、自分はうつ病であったと思う旨供述している。(人証略)
2 原告のうつ病の発症について公務起因性が認められるかについて
(1) 地方公務員災害補償法における公務起因性の判断枠組みについて
地方公務員災害補償法に基づく補償について、職員に生じた負傷、疾病、傷害又は死亡が公務上の災害と認められるためには、当該傷病等の結果が、当該公務に内在又は随伴する危険が現実化したものであると認められることが必要であるが、これをもって足りるものと解される(最高裁平成8年1月23日第三小法廷判決・裁判集民事178号83頁、最高裁平成8年3月5日第三小法廷判決・裁判集民事178号621頁等参照)。
ところで、上記公務起因性の判断基準として、被告が発出した認定基準(書証略)があるところ、この基準は、複数の精神科医により構成された研究会において、その当時の最新の知見に基づいて作成された報告書(書証略)によって策定されたものであると認められるから(書証略、弁論の全趣旨)、公務に内在又は随伴する危険性が現実化したものかどうかを判断するに当たって、特段の事情がない限り、認定基準に沿って判断するのが相当である(当事者双方は、本件第4回口頭弁論期日(令和元年11月27日)において、上記の公務起因性の判断については、認定基準に沿って判断することで異議がない旨述べている。)。
以下、認定基準に沿って判断を加える。
(2) うつ病の発症時期について
認定事実によれば、①平成23年4月3日以降継続的に原告の診療に当たっているZ6医師が、平成24年11月14日及び同年12月24日に、原告がうつ病であると診断したこと(認定事実(13)、(14))、②原告は、平成24年11月14日、Z6医師の診察を受けた際、先週くらいから精神的に落ち着かない、自殺したいと述べていること(認定事実(13))、③原告は、平成24年11月14日にうつ病と診断された時点で、自分はうつ病であったと思う旨を供述していること(認定事実(14))に照らせば、原告がうつ病を発症したのは、平成24年11月14日であったと認めるのが相当である。
なお、原告は、平成24年11月14日にうつ病を発症し、その後も同疾病が継続し又は増悪し、同年12月24日に再びうつ病と診断された旨主張するが、上記認定に照らし、原告の上記主張は採用することができない。
(3) 認定基準への当てはめについて
原告は、上記(2)のとおり、平成24年11月14日、うつ病を発症したものと認められるところ、認定基準にいう発症のおおむね6か月前(別紙「関係法令等の定め」3(1)ア)とは、平成24年4月ないし5月頃となるから、以下では、その時点以降(ここでは、平成24年4月1日以降を検討対象とする。)のうつ病発症までの原告に関する出来事について判断すべきことになる。
ア 業務による負荷
原告の平成24年4月1日以降の担当業務のうち、業務量の多いものは、選挙管理委員会に関する業務及び法令審査、告示及び例規集の整備に関する業務の2つであったことが認められる(認定事実(4))。
まず、原告が平成24年11月13日以前に担当した選挙管理委員会に関する業務による負荷について検討するに、認定事実(5)及び(6)によれば、①同業務は他の通常業務と並行して行うものであること、②同業務は入庁1年目の者が担当することがあること、③同業務のうち主なものは、選挙管理委員会の開催、平成24年10月下旬の総代選挙の管理執行の2つであること、④選挙管理委員会の開催業務について時間外勤務をする必要があるのは、定期的に年5回の選挙管理委員会が開催される度に、1日だけ終業時間後に約2時間かけてする名簿調製業務のみであること、⑤総代選挙の管理執行業務は、小規模な選挙であり、大勢の選挙事務従事者の手配や物品の調達が不要であるなど、他の選挙に比べて業務負担が少ない選挙であること、⑥原告は、Z3主幹に、2日間にわたり、勤務時間外において総代選挙に関する業務を手伝ってもらったこと、以上の事実が認められる。
これらの事実からすれば、原告が平成24年4月1日以降に担当した選挙管理委員会に関する業務による負荷は、特に過重であったとは認められないというべきである。
次に、法令審査、告示及び例規集の整備に関する業務による負荷について検討するに、認定事実(7)によれば、(a)原告の業務は、原告が総務課に異動直後であることにも配慮して、地域主権改革一括法関連の条例案の作成を外部委託しており、また、外部委託していない条例案については担当課が起案するものであったから、委託先又は担当課から送られた条例案を審査するというものであったこと、(b)上記業務は、入庁1年目で担当することがあるものであること、(c)条例の提出議案中に見つかった誤記のため、原告を含む5名が始末書を提出した際には、懲戒等の処分を受けた者はいなかったこと、(d)選挙管理委員会に関する業務と法令審査、告示及び例規集の整備に関する業務が別々の職員に分担されていた時期があったが、これらの業務が分担されていたのは平成16年度ないし平成19年度の期間だけであって、平成20年度以降は総務課の職員が1人で担当していたものであること、以上の事実が認められる。
これらの事実からすれば、原告が平成24年4月1日以降に担当した法令審査、告示及び例規集の整備に関する業務による負荷は、特に過重であったとは認められないというべきである。このほか、原告が平成24年4月1日以降に担当していた業務で、原告にとって業務負荷となっていたことを認めるに足りる証拠はない。
イ 時間外勤務による負荷
認定事実(8)によれば、①原告のうつ病発症(平成24年11月14日)前6か月間(平成24年4月1日以降)の原告の時間外勤務(時間外勤務の命令を受けてしたもの)の時間数は、4月1日ないし同月27日5時間30分、4月28日ないし5月27日4時間45分、5月28日ないし6月26日28時間30分、6月27日ないし7月26日3時間15分、7月27日ないし8月25日6時間15分、8月26日ないし9月24日0時間00分、9月25日ないし10月24日7時間30分、10月25日ないし11月23日3時間45分であること、②上記①のうち、平成24年5月28日からの1か月の時間外勤務命令による時間外勤務時間が、他の期間より長くなっているが、これは、種々の雑務が重なったためであり、その業務自体は補助的な業務であったこと、以上の事実が認められる。
これらの事実からすれば、原告の時間外勤務時間は、認定基準④の事由におよそ達しないし、これに類比すべき状況にあったとも認められない。
なお、認定事実(9)によれば、(a)原告は、平成24年4月29日の業務を除き、時間外勤務命令を受けてないのに、始業時間前に出勤することが多かったこと、(b)原告が、時間外勤務命令を受けずに、始業時間前に出勤して行っていた業務は、窓口のカウンター及び備品等の掃除、機械の立上げ等の処理、当日行う予定の業務の確認等であったところ、いずれの業務も、始業時間後にしても支障がない内容であること、(c)前記アで説示したとおり、原告の業務内容が特に過重なものであったとは認められないこと、(d)原告の前任者及び原告と同じ業務を担当している職員は、始業時間前に出勤していないこと、以上の事実が認められる。
これらの事実からすると、前記(a)の事実は認められるものの、前記(b)ないし(d)によれば、原告が時間外勤務命令を受けずにしていた始業時間前の業務については、その必要性が客観的に認められないから(別紙「関係法令等」3(2)イ)、認定基準の適用上、原告の始業時間開始前の業務時間を時間外勤務時間として考慮することはできない。
また、認定事実(10)によれば、(ⅰ)原告は、終業時間(午後5時15分)後も、午後8時、9時まで在庁していることが多く、午後10時過ぎまで庁舎に残っていることもあったこと、(ⅱ)前記アで説示したとおり、原告の業務内容が特に過重なものであったとは認められないこと、(ⅲ)原告は、ほぼ毎日業務終了後に、上司から命令されていないのに、当日の業務に関するメモ(書証略)を作成していたこと、(ⅳ)現在総務課で原告と同じ業務を担当している職員は、選挙がある時期以外は、ほとんどの日において、所定の終業時間に退勤していること、以上の事実が認められる。
このことに、(ⅴ)原告が終業時間後にしていた時間外勤務の内容が明らかではないことをも併せ考慮すると、前記(ⅰ)の事実は認められるものの、前記(ⅱ)ないし(ⅴ)によれば、それが原告が時間外勤務命令を受けずにしていた就業時間後の業務については、その必要性が客観的に認められないから(別紙「関係法令等」3(2)イ)、認定基準の適用上、原告の就業時間後の業務時間を時間外勤務時間として考慮することはできない。
(4) まとめ
原告が対象疾病であるうつ病を発症したことが認められるものの、前記(3)アの原告の業務負荷の程度及び前記(3)イの時間外勤務時間数によれば、認定基準⑤及び⑫の事由に該当せず、原告に、うつ病発症前のおおむね6か月の間に、業務による強度の精神的又は肉体的負荷があったとは認められないから、原告のうつ病の発症について公務起因性は認められない。
なお、原告は、平成24年11月14日にいったん発症した疾病が、その後も業務上の負荷により継続し増悪した場合、発症後の事情も考慮して幅のある概念として公務災害の成否を判断すべきである旨主張し、うつ病発症後の平成24年11月14日以降の状況を縷々主張して、これが認定基準④の事由及び⑩の事由に該当する旨主張する。
しかし、うつ病が発症した後の事情は、認定基準の「対象疾病発症前のおおむね6か月の間」(別紙「関係法令等の定め」3(1)ア)として考慮する余地はなく、公務起因性の要件事実(これは、被災職員に発生した症状(結果)と公務に内在する危険との間の因果関係を問題とするものである以上、その原因となるべき事情は、結果が発生するより前の事実関係でなければならないものと解される。)として主張自体失当であるし、本件において、これを考慮すべき特段の事情も見当たらない(原告は、認定基準(書証略)の「第4 精神疾患の悪化の公務起因性」(別紙「関係法令等の定め」4)について何ら主張立証しない。)。
このほか本件では、認定基準によって公務起因性を判断したのでは不相当となるような特段の事情も見当たらない。
3 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 河村浩 裁判官 三村義幸 裁判官 鈴木章太郎)
(別紙)
関係法令等の定め
1 地方公務員災害補償法24条1項は、地方公務員災害補償基金は、この章(第3章補償及び福祉事業。以下同じ。)に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う旨規定し、同条以下で、補償給付に関して規定している。
また、同法45条1項は、地方公務員災害補償基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない旨規定する。
そして、同法48条は、この章に定めるもののほか、基金の行う補償及び前条(福祉事業)の事業に関し必要な事項は、総務省令で定める旨規定する。
2 地方公務員災害補償法施行規則1条の2、同規則別表第1第9号は、人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病を公務上の災害と定めている。
3 被告は、地方公務員災害補償法施行規則1条の2、同規則別表第1第9号に該当する疾病と認定する際の判断基準として、平成24年3月16日、「精神疾患等の公務災害の認定について」(同日付け地基補第61号。認定基準)(書証略)を発出した。
(1) 認定基準の定める認定要件の内容は、おおむね以下のとおりである。
ア 対象疾病発症前のおおむね6か月の間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められること。ここで「業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたこと」とは、具体的に次の(ア)又は(イ)のような事象を伴う業務に従事したことをいう。
(ア) 人の生命にかかわる事故への遭遇
(イ) その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象
イ 業務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。
(2) 認定基準の定める上記(1)の認定要件の具体的な検討方法は、おおむね以下のとおりである。
ア 業務による負荷の検討方法
上記(1)ア(ア)又は(イ)の事象の有無を判断するため、対象疾病発症前のおおむね6か月の間に、対象疾病の発症に関与したと考えられる業務による出来事(対人関係のトラブルを含む。)として、具体的にどのようなものがあったのかを把握し、その出来事に対応した適当な着眼事項に基づいて分析した上で、その負荷の強さを検討するとし、その検討の結果、その出来事が次の(ア)又は(イ)に掲げる場合に該当するときは、上記(1)ア(ア)又は(イ)に該当する事象があったものと判断できることとする。
(ア) 人の生命にかかわる事故への遭遇(業務による負荷の類型及び程度がこれと同種、同程度のものを含む。)
(省略)
(イ) その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象
①ないし③ 省略
④ 発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又は発症直前の3週間におおむね120時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合(手待時間が多い等の勤務密度が特に低い場合除く。)
⑤ 発症直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね120時間以上の、又は発症直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合
⑥ないし⑨ 省略
⑩ 職場でひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行を執拗に受けたと認められる場合
⑪ 省略
⑫ ①から⑪までに準ずるような業務による負荷があったと認められる場合
イ アの検討に当たって、時間外勤務を評価する場合には、時間外勤務の命令を受けて行った業務のみを対象とするが、その必要性、内容、時間等を客観的根拠によっては判断できる活動については、時間外勤務時間数(1日8時間(週40時間)を超える時間数に限る。)に加えて評価することができる。
(3) 業務以外の負荷及び個体側要因の検討
ア 対象疾病発症前のおおむね6か月の間に、被災職員自身の出来事、被災職員の家族の出来事、金銭関係などの業務以外の出来事が認められる場合には、それらの出来事が客観的に対象疾病を発症させるおそれのある程度のものと認められるか否かについて検討する。
イ 個体側要因が客観的に対象疾病を発症させるおそれのある程度のものと認められるか否かについて検討する。
(4) 公務起因性についての考え方
被災職員が対象疾病を発症し、かつ、前記(2)及び(3)の検討の結果、次のア又はイに該当する場合には、前記(1)の要件を満たすものとする。
ア 業務による強度の精神的又は肉体的負荷が認められ、かつ、業務以外の負荷及び個体側要因が特段認められない場合
イ 業務による強度の精神的又は肉体的負荷が認められ、かつ、業務以外の負荷及び個体側要因の両方又はそのいずれかが認められるものの、それらが明らかに対象疾病の発症の有力な原因となったとは認められない場合
4 精神疾患の悪化の公務起因性
既に公務外で精神疾患を発症して治療が必要な状態にある者については、極めて強い業務による負荷を生じさせる出来事(中略)が認められる場合であって、その出来事の後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められるときに限り、その出来事が悪化の原因であると推認して、悪化した部分について公務起因性を認めることもあり得る。
以上
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