どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「国政選挙」5
裁判年月日 令和 2年 8月31日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(う)89号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 棄却 文献番号 2020WLJPCA08316002
要旨
◆参議院議員通常選挙において、車上運動員らに対し、選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において、遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が、会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し、支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては、会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく、本件犯情等(判文参照)に照らせば、被告人を懲役1年6月に処し、その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえないとされた事例
裁判経過
第一審 令和 2年 6月16日 広島地裁 判決 令2(わ)146号 公職選挙法違反被告事件
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 令和 2年 8月31日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(う)89号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 棄却 文献番号 2020WLJPCA08316002
主文
本件控訴を棄却する。
理由
第1 控訴趣意
本件控訴の趣意は,主任弁護人髙田明夫ほか作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。
本件は,第25回参議院議員通常選挙において立候補者A(以下「A候補」という。)の選挙運動者として活動していた被告人が,共犯者2名(B及びC)と共謀の上,車上運動員ら14名に対し,選挙管理委員会の定める支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超える金員を,選挙運動の報酬として供与した事案である。
論旨は,①被告人に幇助犯ではなく共同正犯の成立を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,②被告人を懲役1年6月に処し,5年間その刑の執行を猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当であり,罰金刑に処するのが相当である,というものである。
第2 事実誤認の論旨について
1 原判決の説示等
⑴ 原判決は,(争点に対する判断)の項において,要旨,次のとおり説示して被告人に共同正犯の成立を認めた。
被告人は,A候補の選挙事務所(選挙対策本部)内の遊説責任者として,車上運動員に対し限度額を超える報酬の支払が約束されていることを知りながら,2つの車上運動員グループのリーダーであるD及びEに各グループの車上運動員の出勤状況を確認し,報酬の支払日を決めた上で,会計担当者に対し,被告人が作成した集計表を渡して1日当たり3万円の報酬を支払うように指示した。会計担当者は,金額の誤りを確認,修正するほかは,被告人の指示どおりに支払を行う立場にあったものであり,被告人の前記支払指示行為は,会計担当者を介して行った本件犯行の実行行為そのものである。
被告人の本件への関与態様やA候補を当選させるという目的等に照らせば,被告人には,本件について共犯者2名との共同正犯が成立する。
⑵ この原判断に,論理則,経験則等に照らし不合理な点はない(なお,公職選挙法上,選挙運動者に対して支給することのできる報酬の限度額は,選挙管理委員会において定めるものとされている(同法197条の2第2項)ことからすれば,1万5000円を「法定の限度額」とした原判決の事実摘示はやや正確性を欠き,「広島県選挙管理委員会が定めた限度額」と記載するのが相当である[以下,広島県選挙管理委員会が定めた報酬の限度額を単に「限度額」という。]。また,前記車上運動員らのうち1名(F)については,記録上,公職選挙法197条の2第5項の届出がされていないものと認められ,金額の多寡にかかわらず報酬の支給が買収罪を構成することから,原判決の事実摘示はやや正確性を欠くが,本件記録上,Fについても届出がされていたものと被告人が誤信していた可能性を否定できないことも考慮すれば,この点は判決に影響を及ぼさない。)。
2 所論の検討
⑴ 所論は,原判決が,「被告人が,会計担当者に対して車上運動員らに対する報酬の支払指示をしたものである」と認定した点について,被告人にはそのような支払を決定する権限はないから,指示ではなく依頼しただけであるなどと主張する。
しかしながら,被告人は,遊説責任者として,車上運動員を使用して行う遊説の行程等を決め,出勤状況等を把握し,報酬支払いに備えて出勤日数等を集計し,その支払いが遅滞なく履行されるよう配慮するなど,車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあったと認められ,現に,被告人は,原判決が説示するとおり,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示していたものである。一方,会計担当者は,上記報酬の原資となる銀行口座を管理し,そこから現金を引き出し,その現金から支払額を拠出する立場にあり,その意味で支払権限自体は会計担当者にあったことは所論のとおりとしても,会計担当者は,明白な誤記等を除き,専ら被告人から示される車上運動員の出勤日数や報酬額に従って支給額を確定し,支払を行ったことが認められる。被告人から報酬額を伝えられた際,会計担当者は,限度額を超過した報酬の支給であったため躊躇したが,被告人から有無を言わせない態度を示されたことにより,その意向に従ったという事情が認められることなども考慮すると,被告人が会計担当者に支払いを指示したものであり,この指示行為が本件供与の実行行為そのものであるとした原判決の認定に誤りはない。所論は採用できない。
⑵ 所論は,原判決が,被告人が車上運動員の出勤状況を確認して集計し,その表を会計担当者に交付した行為等を共同正犯成立の根拠とした点を争い,こうした行為は,報酬が適法な額であっても当然に行うべき行為であり,このような行為が,共同正犯の成否の判断において重要な意味を持つはずがない,本件は,G衆議院議員(以下「G議員」という。)あるいはA候補が被告人及び会計担当者を介して報酬を支払ったというべき事案であり,本件において,既に車上運動員らとの間で締結された1日当たり3万円の約束を反故にし,適法な金額で報酬を支払うことは,被告人に退職を命じているに等しく不可能であるなどと主張する。
しかしながら,車上運動員に対し限度額を超える報酬の支払いが約束されていることを認識しながら,前記集計表を作成して会計担当者に交付するなどした被告人の行為は,それ自体,金銭供与の不可欠の前提をなす重要な準備行為であって,本件共同正犯の成立を基礎づける重要な要素といえる。これに加えて,被告人は,支払指示という実行行為そのものを行っているのであるから,被告人に本件共同正犯が成立することは明らかである。そして,これら一連の行為に際し,被告人は自己の意思で主体的に行動していたものと認められ,その意思が他者から抑圧されていたような事情は何らうかがわれないのであるから,被告人が,所論がいうようなG議員あるいはA候補を間接正犯とした場合の道具的立場にあったと見る余地はない。また,公職選挙法221条第1項1号によれば,限度額を超える報酬については,その支払約束自体が選挙犯罪を構成する。遊説責任者であり,車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人としては,そのような約束が存在し,その約束に従った違法な報酬支払いが予定されていることを認識している以上,本件選挙対策本部から離脱すべきであったといえる。記録に照らしても,本件当時,被告人に,こうした適法行為に出ることの期待可能性がなかったとは到底いえない。所論は採用の限りではない。
⑶ 所論は,原判決が,被告人がA候補を当選させるという目的で選挙運動に従事していたから本件について自己の利害関係を有していたと評価し,共同正犯成立の根拠としたことを争い,そのような目的は,他の本件関係者も含め選挙事務所に雇用された者全般の活動の評価に当てはまることであり,被告人についてのみ強調すべきでないなどとも主張する。しかし,本件において共同正犯の根拠となる重要な要素は,選挙対策本部の組織上,被告人が遊説責任者として,実際に,その職務として前記のとおり車上運動員を使用した遊説の行程を立てるなどし,報酬支払いに必要な出勤日数等を把握し,その集計表を作成・提供した上で,会計担当者に支払いを指示したことにあり,その活動は,被告人の担当職務として行われている。原判決は,単にA候補の当選を目的としたという点のみならず,その目的に向けた被告人の組織上の立場,その活動状況等を共同正犯成立の根拠としているのであって,その判断に誤りはない。所論は採用できない。
⑷ 所論は,原判決がB及びCについて共同正犯の成立を肯定した点が誤りであると主張するが,記録によれば,Bは,G議員の政策担当秘書であり,本件選挙対策本部の事務長補佐として組織上も中心的地位にあった上に,車上運動員らの報酬額の決定過程に関与し,この時点で本件犯罪の共同実行の合意に加わっているのみならず,その後も,違法な報酬支給が予定されていることを確定的に認識しつつ,これを認容し,最高意思決定権者であるG議員の側近としてA候補の選挙運動全般に深く関与していたものである。また,Cは,当初,遊説担当の責任者として車上運動員らの募集に関与するとともに限度額を超過した報酬支給の約束過程に関与し,本件犯罪の共同実行の合意に加わっているのみならず,その後も,違法な報酬支給が予定されていることを確定的に認識しつつ,これを認容し,多分に名目的であったとはいえ組織を統括する立場にある事務長との肩書で選挙対策本部の一員として稼働していたものである。これら両名について,本件の共同正犯の成立を認定した原判決に誤りはない。
⑸ 所論は,原判決がG議員や会計担当者等,他の関与者についての共同正犯の成立を認定しなかった点に誤りがあるなどとも主張する。このうち,G議員については車上運動員に対する報酬額等を実質的に決定した組織上の上位者として共謀共同正犯が成立し得るとしても,実行行為者ではないG議員を共謀者の範囲から外す訴因構成による場合には,これをあえて犯罪事実に適示する必要はないと解される。車上運動員に対する金銭供与の行為自体は,会計担当者並びに同人から金銭の交付を受けたD及びEがそれぞれ行っており,これらの者につき金銭供与の実行共同正犯が成立する余地があるとしても,本件証拠関係の下では,間接正犯的な訴因構成による訴追に対し,原判決が,その訴因構成に従いこれらの者を介して被告人が金銭を供与したと認定したことに誤りがあるとはいえない(仮に,会計担当者らにつき実行共同正犯の成立が認められるとしても,同人らの行為は,会計担当者に対する被告人の明示的な指示の結果として行われたものである上,被告人による前記集計表の作成等は,実行行為の不可欠の前提をなす重要な準備行為であって,実行行為に準ずる重要な寄与といえるから,いずれにせよ,被告人に共同正犯が成立するとの結論は動かない。)。所論は採用できない。
3 小括
以上から,被告人に本件共同正犯の成立を認めた原判決に所論指摘の事実誤認はない。論旨は理由がない。
第3 量刑不当の論旨について
1 原判決の説示等
原判決は,その(量刑の理由)の項において,本件犯行が,公職選挙法の趣旨を無視し,限度額の2倍に当たる高額報酬を14名もの車上運動員に支払い,県内全域という広範囲で選挙運動に従事させ,重要な国政選挙の公正を害したものであること,このような犯行において,被告人が,遊説責任者として遊説行程を立案し,遊説活動を監督し,会計担当者に報酬を支払うように指示するなど重要な役割を果たしたことなどの事情を指摘した上で,被告人を懲役1年6月に処し,その刑の執行を5年間猶予した。
原判決の前記説示は,正当として是認できる。
2 所論の検討
⑴ 所論は,本件において供与された報酬額は合計204万円であるが,その半額の102万円は車上運動員らが正当に受け取ることができた金額である,単に一人分の日当として法定限度額を超えたに過ぎず,実質はいわゆる形式犯でしかなく,その犯情は誠に軽微なものであるなどと主張する。しかし,選挙期間中,限度額の上限の2倍の金額の報酬約束の下に14名の車上運動員を連日選挙運動に従事させ,その実働日数に応じてその約束どおりの金銭を供与したことにより,選挙の公正,公平を害したものであって,本件は所論がいうような形式犯ではなく,その犯情は軽視できるものではない。所論は採用できない。
⑵ 所論は,車上運動員への報酬についての違反は,全国のどのような選挙でも繰り返され,半ば常態化しているのであって,上限日額1万5000円という金額が非常識なまでに低廉である一方,車上運動員の活用が選挙において必須である現状があり,こうした実情を量刑上,考慮すべきであるなどと主張する。しかし,公職選挙法は,選挙運動について無報酬の原則を定め,選挙運動に従事する者に対する報酬の支給を原則として禁ずるとともに,実費弁償についても政令を通じ,弁当料,茶菓料に至るまで厳格な上限金額の規制を課している。こうした関係法令の規律の趣旨は,公職についての選挙運動は,あくまで各候補者の公職への適性に対する支持の念から自発的にされるべきとの理念のもと,財力の多寡によって選挙の結果が歪められる不公平,不公正な事態を防止する点にあるものと解される。そして,車上運動員についても,その活動が選挙運動に該当することは明らかであるところ,昭和53年の法改正により,所定の届出を条件に,政令を基準として選挙管理委員会の定めた支給限度額の範囲内に限り,報酬の支給が許容されるに至ったが,これは,極めて例外的な取扱いを定めたものに過ぎず,公職選挙法の趣旨である無報酬の原則自体は維持されているところである。この法の趣旨からすると,上限日額1万5000円という金額が非常識なまでに低廉であるとの主張は,法を軽視する立論といわざるを得ない。また,他に違法行為が広く行われている実態を量刑上有利に考慮すべきであるなどという主張に至っては論外といわざるを得ない。所論は到底採用できない。
⑶ 所論は,本件における被告人の役割について,極めて従属的で受動的なものであるとし,本件での報酬額は,もともと選挙事務所の方針として決定されていたのであるから,被告人は既に決せられた方針に従って与えられた業務を行っただけであり,被告人に対し,会計担当者への指示行為に及ばないことを求めるのは過酷であり,期待可能性のない行為を要求しているに等しいなどと主張する。
しかしながら,被告人は,上位者から指示されるままに行動していたわけではなく,遊説責任者として,違法な額の報酬が供与されることを確定的に認識しながら,A候補の当選に向け,自己の判断で工夫を凝らして主体的に活動していたことは前示のとおりである。こうした活動状況に照らせば,AG夫妻との関係で従属的な地位にあったこと自体は否定しがたいとしても,被告人の役割が,「極めて従属的で受動的なもの」とまではいえない。また,被告人について,適法行為の期待可能性がなかったなどとは到底いえないことについても,前示のとおりである。所論は採用できない。
⑷ その他の所論を踏まえても,本件が罰金刑を相当とするような事案とは到底認められず,被告人を懲役1年6月に処し,その刑の執行を5年間猶予した原判決の量刑は,その刑期,執行猶予の期間を含めこれが重過ぎて不当とはいえない。
論旨は理由がない。
第4 結論
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所第1部
(裁判長裁判官 多和田隆史 裁判官 水落桃子 裁判官 廣瀬裕亮)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!