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裁判年月日 令和元年11月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行コ)373号
事件名 政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号 2019WLJPCA11276022
出典
裁判年月日 令和元年11月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(行コ)373号
事件名 政務調査費返還履行請求控訴事件
文献番号 2019WLJPCA11276022
当事者の表示 別紙1記載のとおり
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 第一審被告は,別紙2の「会派」欄に記載された補助参加人らに対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求せよ。
(2) 第一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,以下のとおりとする。
(1) 各補助参加によって生じた費用以外の費用は,これを10分し,その9を第一審原告の負担とし,その余を第一審被告の負担とする。
(2) 第一審被告補助参加人Z1会の補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その9を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
(3) 第一審被告補助参加人Z2会の補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その4を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
(4) 第一審被告補助参加人Z3クラブの補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その9を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
(5) 第一審被告補助参加人Z4クラブの補助参加によって生じた費用は,これを6分し,その5を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
(6) 第一審被告補助参加人Z5会の補助参加によって生じた費用は,これを2分し,その1を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
(7) 第一審被告補助参加人Z6クラブの補助参加によって生じた費用は,これを10分し,その7を第一審原告の負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
事実及び理由
(略称は原判決の例による。)
第1 控訴の趣旨
1 第一審原告
原判決を次のとおり変更する。
第一審被告は,別紙3の「会派」欄に記載された補助参加人らに対し,対応する同別紙の「請求金額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する平成24年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2 第一審被告
(1) 原判決中,第一審被告の敗訴部分を取り消す。
(2) 上記取消部分に係る第一審原告の請求を棄却する。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
第一審原告(法人格のない社団であり,栃木県内に事務所を有する栃木県の住民である。)は,平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)当時,栃木県議会(県議会)議員らにより構成される会派であった補助参加人らが,同年度に栃木県から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,法律上の原因なく利益を受けて栃木県に損失を及ぼしたのに,第一審被告が補助参加人らに対する不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,栃木県知事である第一審被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,別紙3の「会派」欄に記載された補助参加人らに対して対応する同別紙の「請求金額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する利得の後の日である平成24年9月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の利息を支払うよう請求することを求めた。
原審は,第一審原告の請求を,別紙3の「会派」欄に記載された補助参加人らに対して対応する同別紙の「第一審認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求することを求める限度で認容し,その余を棄却した。
これに対し,第一審原告が請求全部の認容を求めて控訴し,第一審被告が請求全部の棄却を求めて控訴した。
2 当事者の主張等
関係法令等の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 11頁1行目の前に「カ 領収書等の添付及び使途等の記載」を加え,1行目の「そして,」を削除する。
(2) 13頁19行目の「勧告したが,」から20行目の「通知した」までを「勧告した」に改める。
(3) 17頁25行目の「マニュアルの運用」から26行目の「乙4号証」までを「それを具体化した本件申合せに基づく運用」に改める。
第3 当裁判所の判断
当裁判所は,第一審原告の請求は,別紙2の「会派」欄記載の補助参加人らに対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3 争点対する判断」の1から7までに記載のとおりであるから,これを引用する。
1 20頁1行目の次に改行して「(本件使途基準等の内容)」を加える。
2 20頁3行目の「行政」を「行財政」に改める。
3 20頁9行目の「宿泊費,」を削除する。
4 20頁21行目から21頁1行目までを削除する。
5 22頁1行目の次に改行して「(個々の支出について)」を加える。
6 22頁3行目の「によれば」を「上」に改める。
7 22頁6行目の「3」の次に「,ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
8 22頁20行目の「29)」の次に「とされ」を加える。
9 22頁22行目の「及び」から23行目の「記載があること」までを「との記載があるほか,その多くには目的地が記載され,それに向かうルート(以下,目的地と併せて「目的地等」という。)が記載されているものもあること」に改める。
10 23頁1行目の「記載」を「の記載」に改める。
11 23頁5行目の「上記」から10行目の末尾までを以下のとおり改める。
「ガソリン代については,移動距離がその算定の基礎とされており,マニュアル及び本件申合せは目的地の記載を求めておらず,マニュアルに添付された参考様式の政務調査費支払証明書の記入例にも目的地が記載されていないから,この点についての第一審原告の主張は認められない。
もっとも,JR,私鉄,バス,地下鉄については,ガソリン代と異なり,実費が政務調査費として認められるものであるから,少なくとも運賃としての支出が実際にされたことがうかがえる記載は要するというべきある。そして,マニュアル及び本件申合せは,目的地の記載を明示的には求めてはいないが,上記政務調査費支払証明書の記入例の「備考」欄には,利用した区間の記載がある。したがって,JR,私鉄,バス,地下鉄については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
とすると,電車代又は鉄道切符代として支出した旨の記載があるのみで,目的地や利用区間の記載がない平成22年7月17日の1360円(甲6の12)及び同年12月9日の4600円(甲6の22)については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,上記の合計5960円の支出は違法である。」
12 23頁11行目の「313日」の次に「(308日の誤りと思われる。)」を加える。
13 23頁26行目の「309日」を「306日」に改める。
14 24頁2行目の「7割」を「8割」に改める。
15 24頁5行目及び6行目を次のとおり改める。
「 もっとも,政務調査活動の対象が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得るものであることからすると,全額について直ちに政務調査活動以外の活動のものと断定することもできず,一定額を政務調査費として認めることには合理性があると考えられる。そして,申告に係る移動距離に他の目的に使用された部分が含まれる場合において,その割合が不明である場合には,条理に従い合理的な割合で按分した距離から算定される金額をもって,政務調査活動との間の合理的関連性を認めるべきである。この点,マニュアルには,ガソリン代について,他の目的による移動も含まれる場合の按分の基準が設けられていない。しかし,人件費等については,調査活動のほかそれ以外の活動に要した時間を含めた総時間に対する調査活動に要した時間の割合等により,経費を按分し,政務調査費としての支出の上限を原則として2分の1と定めており,この按分割合は,ガソリン代について考える際にも合理的なものとして是認できる。
したがって,A7議員のガソリン代のうち2分の1を超える部分は,本件使途基準に合致しない違法なものというべきである。
そうすると,A7議員のガソリン代合計104万4621円のうち52万2310円は,違法な支出であるといえる。
第一審原告は,A7議員のガソリン代に政務調査活動以外のための走行も含まれると推認できる以上,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであり,したがって,政務調査活動のために自家用車を走行させたことの具体的な立証がない限り,ガソリン代全額について,本件使途基準に合致しない違法なものと判断すべきであると主張する。しかし,ガソリン代全額について政務調査活動以外の活動によるものと断定することができないことは上記のとおりであり,政務調査活動以外の活動も含まれると推認されることをもって,ガソリン代全額について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないから,第一審原告の主張は採用できない。
他方,参加人Z1会は,栃木県では移動のために自家用車を利用するのが合理的であるところ,県議会がある県央の宇都宮市と県北や県南との距離は,一往復するだけで100kmを超えるものであって,年間300日余りの日数で3万kmに及ばない程度の距離を走行することはあり得ないことではないから,A7議員のガソリン代全額が政務調査費として認められるべきであると主張する。しかし,他の議員と比較して相当に日数が多く,距離も長いから,政務調査活動以外の走行も含まれるとの推認が覆るものではない。したがって,参加人Z1会の主張も採用できない。」
16 24頁14行目の「によれば」を「上」に改める。
17 24頁16行目から17行目にかけての「甲7の1及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
18 25頁5行目の「23)」の次に「とされ」を加える。
19 25頁9行目の末尾に「第一審原告が違法と主張する支出額は,上記支出額総額と返還金3330円との差額である。」を加える。
20 26頁10行目の「及び」から12行目の「こと」までを「によれば,JRを利用した交通費及びタクシー代につき,政務調査費として合計15万6710円を支出したこと(もっとも,同支出額のうち,参加人Z1会は4万7400円を返還しており,第一審原告が違法と主張する支出額は,上記支出額総額と返還金4万7400円との差額である。)」に改める。
21 27頁1行目の「とどまる。」を「とどまる上,そもそも,いかなる照会に対する回答かが不明である。」に改める。
22 27頁11行目の「によれば」を「上」に改める。
23 27頁13行目の「2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
24 28頁1行目の「23)」の次に「とされ」を加える。
25 28頁9行目の「235日」の次に「(220日の誤りと思われる。)」を加える。
26 29頁2行目の「によれば」を「上」に改める。
27 29頁4行目の「1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
28 29頁16行目の「12)」の次に「とされ」を加える。
29 29頁25行目から30頁15行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,ガソリン代については,支払証明書に目的地が記載されていないことのみをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,上記A7議員の政務調査費において検討したとおりである。そして,それ以外に,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在の立証はない。」
30 30頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
31 30頁20行目の「2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
32 31頁8行目の「24)」の次に「とされ」を加える。
33 31頁17行目の「228日」の次に「(223日の誤りと思われる。)」を加える。
34 32頁12行目の「また,」から15行目の「あるから,」までを削除する。
35 32頁19行目の「によれば」を「上」に改める。
36 32頁21行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
37 33頁9行目の「23)」の次に「とされ」を加える。
38 34頁5行目の「によれば」を「上」に改める。
39 34頁7行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
40 34頁20行目の「13)」の次に「とされ」を加える。
41 35頁4行目の「走行距離」から5行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
42 35頁8行目の「によれば」を「上」に改める。
43 35頁10行目の「の1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
44 35頁24行目の「17)」の次に「とされ」を加える。
45 36頁7行目の「走行距離」から8行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
46 36頁11行目の「によれば」を「上」に改める。
47 36頁14行目の「の1」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
48 37頁1行目の「16)」の次に「とされ」を加える。
49 37頁10行目の「走行距離」から11行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
50 37頁14行目の「によれば」を「上」に改める。
51 37頁16行目の「の1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
52 37頁18行目の「2)」の次に「とされ」を加える。
53 38頁7行目の「走行距離」から8行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
54 38頁11行目の「によれば」を「上」に改める。
55 38頁13行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
56 39頁1行目の「18)」の次に「とされ」を加える。
57 39頁11行目の「上記」から13行目の末尾までを「そもそも,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
58 39頁16行目の「によれば」を「上」に改める。
59 39頁18行目の「の1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
60 40頁3行目の「11)」の次に「とされ」を加える。
61 40頁17行目の「走行距離」から18行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
62 40頁21行目の「によれば」を「上」に改める。
63 40頁24行目の「の1」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
64 41頁7行目の「9)」の次に「とされ」を加える。
65 41頁16行目の「主張するが,」から18行目の末尾までを以下のとおり改める。
「主張するところ,ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないこと,他方,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
とすると,電車代又は鉄道代として支出した旨の記載があるのみで,目的地や利用区間の記載がない平成22年4月8日の8580円(甲18の1),同年7月7日の9520円(甲18の4),同年8月11日の9200円(甲18の5),同年9月3日の8380円(甲18の6),同年10月9日の8580円(甲18の7),同年11月1日の8580円(甲18の8),同年12月1日の9200円(甲18の9)及び同月22日の8580円(甲18の9)については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,上記合計7万0620円の支出は違法である。」
66 41頁20行目の「によれば」を「上」に改める。
67 41頁22行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
68 42頁10行目の「15)」の次に「とされ」を加える。
69 42頁19行目の「走行距離」から20行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
70 42頁23行目の「によれば」を「上」に改める。
71 42頁25行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
72 43頁13行目の「19)」の次に「とされ」を加える。
73 43頁22行目の「走行距離」から23行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
74 44頁1行目の「によれば」を「上」に改める。
75 44頁3行目の「の1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
76 44頁16行目の「12)」の次に「とされ」を加える。
77 44頁26行目の「走行距離」から45頁1行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
78 45頁24行目の「によれば」を「上」に改める。
79 45頁26行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
80 46頁14行目の「4)」の次に「とされ」を加える。
81 46頁25行目の「走行距離」から26行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
82 47頁3行目の「によれば」を「上」に改める。
83 47頁5行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
84 47頁19行目の「19)」の次に「とされ」を加える。
85 48頁2行目の「走行距離」から3行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
86 48頁6行目の「によれば」を「上」に改める。
87 48頁8行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
88 48頁11行目の「5)」の次に「とされ」を加える。
89 48頁20行目の「走行距離」から21行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
90 48頁24行目の「によれば」を「上」に改める。
91 49頁1行目の「及び2」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
92 49頁14行目の「22)」の次に「とされ」を加える。
93 49頁26行目の「主張するが,」から50頁1行目の末尾までを以下のとおり改める。
「主張するところ,ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないこと,他方,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
とすると,鉄道運賃として支出した旨の記載があるのみで,目的地や利用区間の記載がない平成22年5月3日の8780円(甲25の3)及び同月9日の2040円(甲25の3)については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,上記合計1万0820円の支出は違法である。
なお,領収書を紛失したとされる日の交通費について支出することが違法でないことは,前記のとおりである。」
94 50頁2行目の「220日」の次に「(213日の誤りと思われる。)」を加える。
95 50頁21行目から24行目までを削る。
96 50頁26行目の「によれば」を「上」に改める。
97 51頁2行目の「の1」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
98 51頁15行目の「17)」の次に「とされ」を加える。
99 52頁2行目の「走行距離」から3行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
100 52頁6行目の「によれば」を「上」に改める。
101 52頁8行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
102 52頁22行目の「21)」の次に「とされ」を加える。
103 53頁8行目の「走行距離」から9行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
104 53頁10行目の「222日」の次に「(219日の誤りと思われる。)」を加える。
105 53頁12行目の「調査研究活動」から15行目の末尾までを「政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得ることから,A30議員の同年間合計走行日数をもって直ちに上記支出が違法であるとは認められない。その他,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在は認められない。」に改める。
106 53頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
107 53頁19行目の「交通費として,」の次に「自家用車走行及び電車利用により」を加え,19行目から20行目の「自家用車走行により」を削る。
108 53頁20行目の「及び2」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
109 54頁7行目の「15)」の次に「とされ」を加える。
110 54頁20行目の「走行距離」から21行目の末尾までを「ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるが,支払証明書上,電車代として支出したとするものには,目的地又は利用区間の記載があるから,結局,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」に改める。
111 54頁24行目の「によれば」を「上」に改める。
112 54頁26行目の「ないし3」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
113 55頁15行目の「35)」の次に「とされ」を加える。
114 56頁1行目の「走行距離」から2行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
115 56頁3行目の「281日」の次に「(274日の誤りと思われる。)」を加える。
116 56頁6行目から13行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約75%に及ぶが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得ること,1年間の走行距離の合計は7996kmであり,1日当たり28kmにとどまることに照らせば,A32議員の自家用車走行の年間日数をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
117 56頁16行目の「によれば」を「上」に改める。
118 56頁18行目の「及び2」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
119 57頁5行目の「16)」の次に「とされ」を加える。
120 57頁18行目の「走行距離」から19行目の末尾までを「目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
121 57頁21行目の「によれば」を「上」に改める。
122 57頁24行目の「及び2」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
123 58頁12行目の「23)」の次に「とされ」を加える。
124 58頁24行目の「走行距離」から25行目の末尾までを「ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるが,支払証明書上,電車代として支出したとするものには,利用区間の記載があるから,結局,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」に改める。
125 59頁1行目の「なるため」の次に「(なお,同支払証明書上,自家用車移動の日数は249日となっている。)を加える。
126 59頁3行目から9行目を以下のとおり改める。
「 しかし,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約68%に及ぶが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得ること,1年間の走行距離の合計は1万0217kmであり,1日当たり41kmにとどまることに照らせば,A34議員の自家用車走行の年間日数をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
127 59頁12行目の「によれば」を「上」に改める。
128 59頁15行目の「の1」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
129 60頁2行目の「14)」の次に「とされ」を加える。
130 60頁14行目の「主張するが,」から16行目の末尾までを以下のとおり改める。
「主張するところ,ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないこと,他方,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
とすると,電車代として支出したとして,JR東日本及び営団地下鉄との記載があるのみで,目的地や利用区間の記載がない平成22年9月13日の合計7200円(甲32の6)及び同月14日の合計7200円(甲32の6)については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,上記合計1万4400円の支出は違法である。」
131 60頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
132 60頁21行目の「及び2」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
133 61頁6行目の「12)」の次に「とされ」を加える。
134 61頁19行目の「走行距離」から20行目の末尾までを「ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるが,支払証明書上,電車代として支出したとするものには,利用区間の記載があるから,結局,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」に改める。
135 61頁23行目の「によれば」を「上」に改める。
136 61頁24行目の「自家用車走行」の次に「及び電車利用」を加える。
137 61頁25行目の「ないし3」の次に「,ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
138 62頁3行目の「10」の次に「,電車代7500円を含む。」を加える。
139 62頁12行目の「22)」の次に「とされ」を加える。
140 62頁24行目の「走行距離」から25行目の末尾までを「ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるが,支払証明書上,電車代として支出したとするものには,利用区間の記載があるから,結局,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。なお,領収書を紛失したとされる日の交通費について支出することが違法でないことは,前記のとおりである。」に改める。
141 63頁2行目の「なるが」の次に「(なお,同支払証明書上,自家用車移動の日数は244日となっている。)を加える。
142 63頁3行目の「主張するが,」から5行目の「たしかに」までを以下のとおり改める。
「主張する。しかし,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約67%に及ぶが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得ること,1年間の走行距離の合計は1万0560kmであり,1日当たり43kmにとどまることに照らせば,A37議員の自家用車走行の年間日数及び走行距離をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。そして,」
143 63頁17行目から19行目までを削除する。
144 63頁22行目の「によれば」を「上」に改める。
145 63頁25行目の「の3」の次に「,ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。以下同じ。」を加える。
146 64頁13行目の「24)」の次に「とされ」を加える。
147 64頁25行目の「走行距離」から26行目の末尾までを「ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるが,支払証明書上,電車代として支出したとするものには,利用区間の記載があるから,結局,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。なお,領収書を紛失したとされる日の交通費について支出することが違法でないことは,前記のとおりである。」に改める。
148 65頁3行目の「なるが」の次に「(なお,同支払証明書上,自家用車移動の日数は253日,移動距離は1万5495kmとなっている。)を加える。
149 65頁5行目の冒頭から10行目の「また」までを以下のとおり改める。
「しかし,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約69%に及ぶものではあるが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われ得ること,1年間の走行距離の合計は1万5495kmであり,1日当たり61kmにとどまることに照らせば,A38議員の自家用車走行の年間日数及び走行距離をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。そして」
150 65頁22行目から24行目までを削る。
151 66頁15行目の「それ以外の部分」を「それ以外の使用部分」に改める。
152 68頁3行目の「上記賃料が」の次に「平成22年4月から平成23年3月まで,平成22年5月を除き,毎月,」を加える。
153 68頁4行目の末尾に「平成22年5月分の賃料については,同月分の領収書があると認められない以上,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,A10議員が同賃料を支払ったことの具体的な立証はない。したがって,A10議員の平成22年4月分から平成23年3月分までの事務所費として支出された合計90万円のうち,1か月分の7万5000円は違法な支出である。」を加える。
154 69頁4行目の「したがって,」の次に「上記7万5000円以外,」を加える。
155 71頁8行目の末尾に「同月分の家賃10万円がA21後援会によって支払われている以上,同家賃については,政務調査費としての支出が許されるものとはいえない。」を加える。
156 71頁15行目から20行目までを削除する。
157 71頁22行目の「本件使途基準に適合しない支出と認められる。」を「政務調査費としての支出が許されるものではない。」に改める。
158 71頁22行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「 参加人Z1会は,賃借人はA21議員であり,また,平成22年6月分以外の同年4月分から平成23年3月分までの領収書の宛名はA21議員となっているのであるから,領収書の宛名が後援会になっている平成22年6月分の領収書も誤記であることは明らかであると主張する。しかし,当該賃料を払うものが常に賃借人とは限らず,平成22年4月分から平成23年3月分までの各月の賃料中,平成22年6月分の領収書の宛名のみがA21議員ではなく後援会であることをもって,誤記であると直ちにいえるものではなく,その他,誤記であることを認めるに足りる証拠はない。」
159 72頁6行目の末尾に「平成22年7月分から平成23年3月分までの家賃合計90万円がA22後援会によって支払われている以上,同家賃については,政務調査費としての支出が許されるものとはいえない。」を加える。
160 72頁25行目から73頁7行目までを削除する。
161 73頁9行目の「本件使途基準に適合しない支出である。」を「政務調査費としての支出が許されるものではない。」に改める。
162 73頁9行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「 参加人Z1会は,平成22年4月分から同年6月分までの賃料の領収書の宛名がZ1会とされていることから,同年7月から翌年3月までの賃料を支払ったのがA22後援会ということはできないと主張するが,平成22年7月分から翌年3月分までの賃料についての領収書が誤記であること又は領収書の記載と異なりA22議員又はZ1会が支払ったことを認めるに足りる証拠はなく,採用することはできない。」
163 73頁15行目の「兼ねており,」の次に「平成22年4月から平成23年3月まで,同年2月を除き,」を加える。
164 73頁18行目から74頁17行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) 平成22年4月分から平成23年3月分までの賃料(同年2月分を除く。)合計88万円がA25後援会総連合会によって支払われている以上,同賃料については,政務調査費としての支出が許されるものとはいえない。また,同年2月分の賃料については,領収書があると認められない以上,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,A25議員が同賃料を支払ったことの具体的な立証はない。
(ウ) 参加人Z1会は,A25後援会総連合会が賃借した当該建物全部を同会からA25議員が賃借し,その概ね半分をA25議員が政務調査活動に使用し,毎月4万円を支払っていたと主張し,A25議員とA25後援会総連合会との間の平成21年3月31日付け賃貸借契約書(丙A53)や,A25議員作成の賃料を支払っていたがそれを記載していた表形式の「通い帳」を廃棄してしまったなどと記載された上申書(丙A54)を提出する。しかし,同賃貸借契約書上,賃料は月額8万円とされており,A25議員作成の上申書と齟齬があるほか,A25議員がA25後援会総連合会に賃料を支払っていたことをうかがわせる資料が提出されないことに照らすと,同賃貸借契約書に記載された契約の存在やA25議員が月額4万円を支払っていたことには疑問がある。
したがって,A25議員の平成22年4月から平成23年3月までの事務所費として支出された合計43万5974円は違法な支出である。」
165 75頁3行目から10行目までを以下のとおり改める。
「 B 甲4の1ないし4によれば,「栃木県議会議員一覧」と題する書面に記載されたA30議員の住所と上記事務所設置状況報告書(丙A13)に記載された事務所の所在地が同じであることが認められるから,同事務所の所在地とA30議員の住所が同じであると推認できる。政務調査事務所と自宅が同一建物であることから,直ちに賃貸借契約が実態のないものとはいえないが,マニュアルにも添付されている事務所設置状況報告書には,政務調査事務所が自宅兼事務所である場合には,賃貸物件であっても賃料は計上できないと記載されている。したがって,A30議員の事務所費については,本件使途基準に適合しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわなければならない。そして,A30議員の政務調査事務所の所在地が同議員の住所ではないなど,A30議員の事務所の賃料について本件使途基準に適合するものであることの立証はない。
(ウ) したがって,平成22年4月から平成23年3月までの事務所費として支出した合計120万円は違法な支出といえる。」
166 76頁22行目の「上記賃料が」の次に「平成22年4月から平成23年2月まで,平成22年6月を除き,毎月,」を加える。
167 76頁23行目の末尾に「平成22年6月分及び平成23年3月分の各賃料についての領収書があると認められない以上,これらの賃料分については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,A37議員がこれらの賃料を支払ったことの具体的な立証はない。したがって,A37議員の平成22年4月から平成23年3月までの事務所費として支出された合計60万円のうち,2か月分の合計10万円は違法な支出である。」を加える。
168 77頁4行目の「したがって」の次に「上記10万円以外,」を加える。
169 77頁13行目から25行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) 家賃がA8後援会事務所によって支払われている以上,同賃料については,政務調査費としての支出が許されるものとはいえない。
(ウ) 参加人Z1会は,賃借人はA8議員であるところ,月4万円の賃料全額をA8後援会事務所を通じて支払っていたものであると主張し,m協同組合とA8議員との間の平成21年3月31日付け建物賃貸借契約書(丙A55)を提出する。しかし,同契約書をもってA8議員が賃料を支払っていたと認めることはできない。
したがって,A8議員の平成22年4月から平成23年3月までの事務所として支出された合計21万8520円は違法な支出である。」
170 78頁1行目を「ア マニュアル等の定め(乙3・6頁,10頁,乙4・2頁)」に改める。
171 78頁9行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「 そして,本件申合せにおいて,政務調査費から支出することが認められない事例として,合理的な理由が認められない県内での宿泊を定めている。
このように,食卓料については,マニュアルにおいて,宿泊費等の項目において説明がされており,内訳として朝と夜の記載があることからすると,調査研究又は調査委託に宿泊が伴う場合には,これに朝食,夕食が伴うことが通常であることから,そのような食事に要する費用に限り,政務調査費からの支出を許容する趣旨と考えられる。したがって,食卓料を調査研究費として支出するためには,調査研究又は調査委託に宿泊が伴うことが前提とされていると解すべきである。そして,本件申合せにおいて,合理的な理由が認められない県内の宿泊を政務調査費から支出することが認められない事例として挙げていることからすると,調査研究又は調査委託に伴う宿泊のうち県内のものは,合理的な理由が認められない限り,政務調査費として社会通念上妥当な範囲の内容とはいえず,本件使途基準に合致しないものというべきである。したがって,県内の宿泊に伴う食卓料についても,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであり,当該県内の宿泊に合理的な理由があり,本件使途基準に合致することの具体的な立証がない限り,本件使途基準に合致しない違法なものと判断すべきである。」
172 78頁22行目から79頁1行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,平成22年4月5日,同月12日,同月16日,同年7月20日,同年10月7日,同年12月3日,同月7日の食卓料は,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。また,その余の食卓料は,支払証明書上,当該日と同じ日に同じ調査研究に関連する事項が記載されているガソリン代又は電車代が支出されているから,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると推認できるものの,同年6月7日及び同年7月16日以外の食卓料は,いずれも県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
そして,宿泊を伴ったものであること又は県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,同年6月7日及び同年7月16日以外の食卓料合計10万8000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
173 79頁6行目から11行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであると推認できるものの,いずれも県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
174 79頁17行目から20行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,いずれの食卓料も宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,宿泊を伴ったものであることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計5000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
175 79頁25行目から80頁4行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであると推認できるものの,その日の移動距離が21kmであることに照らすと,宿泊場所が県内であったと合理的に推認できるところであり,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県外での宿泊であること又は県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
176 80頁10行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであると推認できるものの,いずれも県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計5000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
177 80頁20行目から23行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,宿泊を伴ったものであることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
178 81頁3行目から6行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,宿泊を伴ったものであることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計9000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
179 81頁11行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,宿泊を伴ったものであることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
180 82頁11行目の「平成22年」から12行目の「出したこと」までを「平成22年8月に3000円,同年9月に合計4000円を支出したこと」に改める。
181 82頁13行目から18行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,平成22年9月29日の食卓料1000円は宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,これについて,宿泊を伴ったものであることの具体的な立証はない。したがって,同食卓料1000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
その余の食卓料は,上記支払証明書上,当該日と同じ日に同じ調査研究に関連する事項が記載されているガソリン代が支出されているから,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると推認できる。そして,その宿泊先は明らかではないものの,当該日の移動距離が265km,470kmであり,いずれも県外で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
182 82頁21行目の「8月」の次に「23日」を,23行目の「23日に」の次に「東京都にある」を加える。
183 83頁1行目から10行目までを以下のとおり改める。
「(イ) 上記各支出は,政務調査のため東京都内(すなわち,県外)のホテルに宿泊したことについてされたものと推認できる。そして,同ホテルの宿泊代が3万8650円であることをもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。」
184 83頁15行目から18行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,平成22年5月17日の食卓料は宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。また,同年4月16日の食卓料は,当該日と同じ日に政務調査のためにガソリン代が支出されているから,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
そして,宿泊を伴ったこと又は県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計6000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
185 84頁2行目から5行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,平成22年4月16日,同年10月7日,同月12日,同月14日及び同年12月7日の各食卓料は,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。また,その余の食卓料については,上記支払証明書上,当該日と同じ日に同じ調査研究に関連する事項が記載されているガソリン代が支出されているから,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであると推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
そして,宿泊を伴ったこと又は県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計3万8000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
186 84頁10行目から13行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
187 84頁19行目から24行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計1万5000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
188 85頁3行目から8行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,当該日と同じ日に政務調査のためにガソリン代が支出されているから,当該日の調査研究のために宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料3000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
189 85頁13行目から18行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計6000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
190 85頁23行目から86頁2行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払証明書上,宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,上記食卓料合計9000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
191 86頁11行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) しかし,上記支払明細書上,平成22年5月14日,同年10月12日,同月21日の各食卓料は,宿泊を伴ったものであるかが明らかではなく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。また,その余の食卓料は,宿泊を伴ったものであるとは推認できるものの,平成22年6月7日以外のものは,県内で宿泊したものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
そして,平成22年6月7日以外の食卓料が宿泊を伴ったこと又は県内で宿泊することに合理的な理由があることの具体的な立証はない。したがって,平成22年6月7日以外の上記食卓料合計2万7000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
192 86頁23行目から87頁25行目までを削除する。
193 87頁26行目の「ウ」を「イ」に,89頁10行目の「エ」を「ウ」にそれぞれ改める。
194 89頁3行目から9行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,マニュアルに添付された政務調査活動記録票で求められている記載事項は,月日,場所,相手方,参加した議員等の氏名,事業名,目的・内容結果等及び活動に要した経費(経費の内容,積算の基礎等)であるところ,上記AからDまでの各視察について,上記証拠書類の添付様式(甲36の1ないし甲41の3)及び参加人Z1会が作成した報告書(丙A2から6)によって,政務調査活動記録票で求められている記載事項を網羅しているといえるから,各視察が本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
(エ) したがって,上記支出が違法であるとは認められない。」
195 90頁17行目から21頁までを以下のとおり改める。
「この時期に作成された印刷物は選挙活動の用に供するものであると推認できるから,上記コピーカウンター料は本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
これに対し,第一審被告は,TPP問題等に関連する資料である旨主張し,参加人Z1会も,上記コピーカウンター料は同日の1日のみの印刷に係るものではなく,同日までの1か月分のものであり,このことは,コピー用紙の注文が同年2月28日及び同年3月3日である(甲101の10)ことからも容易にうかがわれるところであって,TPP問題に関する資料等を実際に作成した旨主張し,資料(丙A56の1から3)を提出する。
しかし,上記コピーカウンター料が同年3月21日の1日分ではないとしても,そのことから,作成されたのがTPP問題等に関連する資料であったと推認できるものではなく,参加人Z1会が提出した上記資料(丙A56の1から3)を見ても,作成された時期が不明であって,同コピーカウンター料が同資料の作成によるものと認めることはできず,その他,これを認めるに足りる証拠はない。
したがって,上記コピーカウンター料79万4602円の支出は,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められる。」
196 93頁15行目の「費」の後に「等」を加える。
197 93頁25行目から94頁8行目までを以下のとおり改める。
「 (ウ) もっとも,A27議員は,平成22年4月28日,東京でのセミナーに参加する前に自動車で那須から宇都宮に行き,宇都宮から那須に戻り,同自動車を駐車場に駐車し,那須から東京に電車で移動したことが認められる。参加人Z1会は,宇都宮へは別の政務調査のために行ったと主張するが,同議員の支払証明書(甲24の2)には,同日に政務調査を行ったことをうかがわせる記載がないから,那須と宇都宮との間の移動については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,宇都宮に政務調査のために行ったことの具体的な立証はない。
したがって,宇都宮と那須との間の高速代合計1750円の支出は,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められる。」
198 95頁18行目の「懇親会経費」から19行目の末尾までを「18万9000円を支払い,懇親会経費を控除した15万4000円を政務調査費として充当したと認められる。」に改める。
199 96頁6行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 (ウ) もっとも,政務調査費が実費充当の原則を採用していることに照らせば,実際に議員が講演会等に参加していることが必要であるというべきであるが,A29議員が講演会等に参加したことは,第一審被告も参加人Z1会も主張しない。
したがって,上記年会費中政務調査費として支出した15万4000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
200 96頁19行目の「懇親会経費」から20行目の末尾までを「18万9000円を支払い,懇親会経費を控除した15万4000円を政務調査費として充当したと認められる。」に改める。
201 96頁21行目から24行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) 実際に議員が講演会等に参加していることが政務調査費として充当するために必要であることは,前記のとおりであるところ,A8議員が講演会等に参加したことは,第一審被告も参加人Z1会も主張しない。
したがって,上記年会費中政務調査費として支出した15万4000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
202 97頁1行目の「3万5000円」の後に「が政務調査費として支出され」を加え,3行目の「A25議員が合計518円を支出した」を「A25議員のガソリン代として合計518円が政務調査費として支出された」に改める。
203 97頁8行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,仮にそうであって,かつ,n会の講演会に参加することが政務調査と関連するものであったしても,領収書の宛名はn会会員となっており,同会員が参加人Z1会の議員のみで構成されているかは定かではないから,同領収書をもって,参加人Z1会又はその議員がn会の講演会に参加したことがうかがわれるとはいえない。
したがって,A26議員及びA25議員が参加した同年10月の会費(合計1万円)以外の会費は,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,参加人Z1会又はその議員がn会の講演会に参加し,会費を支払ったことの具体的な立証はない。
したがって,講演会費合計2万5000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
204 97頁22行目の「を支出したこと」を「がガソリン代として政務調査費として支出されたこと」に改める。
205 98頁8行目の「主張」から10行目の末尾までを「主張し,□□政治塾オープン講座のホームページ(丙A57の1・2)を証拠として提出する。しかし,同ホームページで示された入塾資格には△△党籍を有する者又は入党できる者が挙げられており,対象者を限定しないものとはいえない。
もっとも,甲59の4・5・7・9・11によれば,平成22年5月8日に開催された□□政治塾オープン講座の講師がDであることが認められるところ,同講師が△△党員であるとは認められず,本件申合せの研修費について政務調査費として認められる事例として挙げられている意見交換を目的とした研修会(本件申合せの2(2)ウ(イ)①)に当たるといえるから,同講座については本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
これに対し,同年10月16日に開催された□□政治塾オープン講座の講師は△△党県支部連合会長Oであることが認められるから,同講座については,前記のとおり,本件使途基準に合致しない違法な支出であることの一般的,外形的事実が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,同年10月16日に開催された□□政治塾オープン講座に関する受講料及びその参加に伴う交通費合計3997円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」に改める。
206 98頁17行目の「及び4」を削除する。
207 98頁18行目の「政務調査活動」から19行目の「ないため」までを「参加人Z1会又はその議員がその受講料及び交通費を支払ったのか不明であるから」に改める。
208 98頁23行目を以下のとおり改める。
「 よって,上記受講料及び交通費合計2100円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
209 99頁5行目の「,証拠の」から7行目の「あること」までを削除する。
210 99頁9行目から19行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) □□政治塾オープン講座に関しては,△△党栃木県支部連合会が主催するものであるから,本件使途基準に合致しない違法な支出であることの一般的,外形的事実が認められるところ,その講師が△△党員とは認められない者であるときにはそれが否定されるから,平成22年5月8日に開催された□□政治塾オープン講座については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないが,同年10月16日に開催され□□政治塾オープン講座については(甲59の13・18によれば,同日,P政調会長の講演も実施されたことが認められる。),本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められることは,前記説示のとおりである。そして,同日に開催された□□政治塾オープン講座について,それが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。
よって,同日に開催された□□政治塾オープン講座についての受講料及び交通費合計1万0946円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
211 101頁23行目の「ただちに違法であるとはいえない。」を「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」に改める。
212 101頁25行目の「「(御)」から26行目の「として」」までを「会場費として」に改める。
213 103頁26行目の「行い,」の後に「株式会社wに対し,」を加える。
214 105頁13行目の「収容人数」を「その会場の収容人数」に改める。
215 105頁13行目の「同日付の」を「同月23日及び同月25日の各県政報告会のために購入した」に改める。
216 105頁15行目の「不要な」から19行目の末尾までを「不要な茶菓子を購入したことがうかがわれ,会場の収容人数を超える部分の茶菓子代については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるところ,会場の収容人数を上回る人数が県政報告会に参加したことの具体的な立証はない。
よって,会場の収容人数を超える部分の茶菓子代合計6万3000円(茶菓子代一人分252円×250人)は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」に改める。
217 106頁2行目の「たもの」の後に「(甲66の6)」を加える。
218 106頁9行目の「意見交換等」から13行目の末尾までを「同割烹料理屋で意見交換会を開催したことの具体的な立証はない。よって,会場を割烹料理屋として支出した2万1000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」に改める。
219 106頁21行目の「意見交換の場としたもの」の後に「(甲67の3・4)を加える。
220 106頁25行目の「に記載する」を「としている」に改める。
221 107頁3行目から6行目までを以下のとおり改める。
「 参加人Z1会は,いずれも地域振興対策会議の会場として使用されたものであると主張するが,各和風レストランで地域振興対策会議をしていたことの具体的な立証はない。よって,会場を各和風レストランとして支出した合計5万円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
222 109頁9行目から20行目までを以下のとおり改める。
「 本件使途基準及びマニュアルによれば,調査依頼したものと見られるもの(甲69の1・2・3・6)は,資料作成費ではなく,調査研究費中の調査委託費に当たるが,本来計上すべき項目と異なる項目に計上したとしても,当該項目の支出として本件使途基準に合致するのであれば,違法な支出とは認められない。
しかし,調査委託費は,マニュアル(7頁)では,契約書,活動記録票,成果品などにより確認するとされているところ,上記調査依頼したものと見られるもの(甲69の1・2・3・6)について,領収書はあるものの,契約書,活動記録票,成果品などは提出されていないから,本件使途基準に合致しない違法な支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわなければならない。そして,政務調査活動として調査依頼したことの具体的な立証はない。したがって,上記調査依頼したものと見られる合計15万7000円の支出は,違法な支出である。
他方,その余のもの(甲69の4・5)は,資料作成費に当たり,領収書の写しを添付することが求められるにとどまっているところ,いずれも,領収書の写しがある。そして,上記証拠の記載内容は参加人Z1会政務調査要綱(丙A1)の記載事項と関連性があるということができ,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が認められるとはいえないから,違法な支出とは認められない。」
223 109頁23行目の「支出したこと」を「政務調査費に充当したこと」に改める。
224 110頁9行目の「後記2」を「後記3」に改める。
225 110頁10行目の「当該ホーム」から12行目の「関連性が認められる。」までを「当該ホームページ(丙A19,21)には,県政活動報告の欄があるほか,「政務調査活動として,皆さまからのご意見・ご提言をお聞かせください」との記載と連絡先の電話番号の表示がされていることから,ホームページの更新の支出には政務調査活動との関連性が認められる。」に改める。
226 110頁15行目の「はについては」を「については」に改める。
227 110頁16行目の「当該領収」から20行目の末尾までを以下のとおり改める。
「参加人Z1会が作成したものとして提出する資料(丙A20,22)には,取り組んでいる課題の紹介の欄があるほか,意見を求め,その連絡先を明示していることから,政務調査資料代の支出には政務調査活動との関連性が認められる。同資料には,A28議員のプロフィールやあいさつも含まれているが,紙面に占める割合に照らせば,政務調査費の充当額を支出した金額の75%から87%としていることからしても,違法な支出とはいえない。」
228 111頁5行目の「必要はなく」から7行目の末尾までを「必要はないというべきである。」に改める。
229 112頁8行目の「o新聞,」の次に「r新聞,」を加える。
230 112頁16行目及び17行目を「参加人Z1会が作成した政務調査実施要綱(丙A1)で定めた政務調査の対象事項との関連性がないとはいえない。」に改める。
231 113頁4行目から6行目までを「もっとも,「世論の曲解」と題する書籍は,参加人Z1会が定めた政務調査の対象事項といかなる関連性を有するのか,書籍名からは不明といわざるを得ない。したがって,同書籍には本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,上記政務調査の対象事項と関連性があることの具体的な立証はない。したがって,同書籍の購入費用861円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
232 114頁20行目の「議員の」から21行目の「書籍とはいえず」までを「参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえず」に改める。
233 115頁14行目の「支出している」を「政務調査費に充当している」に改める。
234 117頁9行目の「支出している」を「政務調査費に充当している」に改める。
235 117頁21行目の「県議会議員は」から22行目の末尾までを「参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえない。」に改める。
236 117頁26行目の「書籍」の次に「(ただし,A312の欄に「実践自治体行政学」を加える。)」を加える。
237 118頁1行目の「支出している」を「政務調査費に充当している」に改める。
238 118頁7行目の「上述」から8行目の「照らせば,」までを削除する。
239 118頁26行目の「いずれも県政とおよそ無関係とまではいえないから」を「参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえないから」に改める。
240 259頁のA342の支出日欄の「H23.12.31」を「H23.1.31」に改める。
241 119頁19行目から20行目にかけての「県政と無関係であるとは認められない。」を「参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえない。」に改める。
242 265頁のA389の費目欄の「世界の生涯学習」の次に「,日本の農政改革」を加える。
243 120頁10行目の「県政との関係で全く無関係とまでは認められない。」を「参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえない。」に改める。
244 120頁20行目の「県政との」から21行目の「ないから」までを「経営や社会政治に関連するものであることがうかがわれるから,参加人Z1会が定めた前記政務調査の対象事項との関連性がないとはいえず,本件使途基準に合致しない違法な支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」に改める。
245 120頁23行目の「もっとも,」の次に「「丸山眞男人生の対話」(甲100の14),「宮大工と歩く奈良の古寺」(甲100の14),「加藤周一のこころを継ぐために」(甲100の23・525円),「論語(資格試験)」(甲100の26・900円),「これから正義の話をしよう」(甲100の26・2300円),「ケネディの生涯」(甲100の30・882円),「陸軍士官学校の人間学」(甲100の31),「歴史を知らない政治家は辞める」(甲100の37・1200円),「忠誠なき祖国」(甲100の39・1575円),「日本人の「自由」の歴史」(甲100の39・2700円),「十字軍物語」(甲100の39・4935円),「伝える力」(甲100の49),「ドラッカーの理論」(甲100の49・伝える力との合計1470円)」を加える。
246 121頁4行目を「したがって,上記17冊の購入費合計2万2216円の支出(「丸山眞男人生の対話」及び「宮大工と歩く奈良の古寺」は新書であるが,他の3冊の新書と同一の機会に購入されており,レシートに記載された複数の購入価格のうちのどれがこれに当たるのか不明であるから,低い金額2冊分をもってその購入価格(1480円)とする。また,「陸軍士官学校の人間学」も他の書籍と同一の機会に購入されており,領収書にはその合計額しか記載されていないから,その合計額の半額をもって購入価格(879円)とする。)は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
247 122頁25行目の「平成22年」から123頁11行目の末尾までを以下のとおり改める。
「合計20万4416円を政務調査費に充当したことが認められる。
(イ) しかし,証拠書類の添付様式上,政務調査の対象事項について一切記載がなく,固定電話についてもそれが政務調査活動に利用されている場所に設置されているものであるか不明である。したがって,同電話料金については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,政務調査活動と関連性があることの具体的な立証はない。したがって,電話料金合計20万4416円は本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
248 123頁13行目の「7」の次に「,104の1ないし3,105の1ないし4,106の1ないし8及び107の1ないし8」を加える。
249 123頁16行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
250 123頁18行目の「電話料金」を「電話代等」に改める。
251 123頁19行目の「事務所」から124頁1行目の末尾までを以下のとおり改める。
「本件使途基準及びマニュアルの記載からも,政務調査活動において電話等の通信機器及びインターネットを用いることは当然予定されているところ,マニュアルは,証拠書類の添付様式上,通話時間等の利用時間を具体的に記載することまでは要求していない。したがって,使用頻度の按分率を50%として政務調査費として支出することをもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が認められるとはいえない。
もっとも,平成22年3月分である5444円(甲107の1)の支出は,平成22年度の政務調査費の対象外であるから,違法であることは否定できない。」
252 124頁6行目から25行目までを以下のとおり改める。
「 政務調査費は,調査研究活動に要した費用の実費に充当することを原則とするものであるから,電話代等が議員又は会派ではないA10議員後援会等によって支払われている以上,同電話代等について,政務調査費としての支出が許されるものではない。したがって,A10議員後援会等が支払った合計6万4126円も違法な支出である。」
253 125頁5行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
254 125頁7行目から17行目までを以下のとおり改める。
「 (イ) 携帯電話使用料(甲108の1ないし8)及びインターネット利用料(甲111の1ないし9)についての証拠書類の添付様式上,政務調査の対象事項について一切記載がなく,また,インターネットが利用されている場所が政務調査活動に利用されている場所であるか不明である。したがって,これらは本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,政務調査事項と関連性があることの具体的な立証はない。したがって,携帯電話使用料(合計2万6880円)及びインターネット利用料(合計3万0553円)合計5万7433円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
(ウ) 控訴人は,証拠書類の添付様式において按分率が50%となる根拠が記載されておらず,使用実績が不明であり,政務調査活動との関連性が明らかではないから,A33議員の電話代等として支出した金額全てが違法であると主張する。
しかし,使用頻度の按分率を50%として政務調査として支出することをもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないことは,前記のとおりである。」
255 125頁19行目から20行目にかけての「平成22年10月15日」を削除し,21行目の「支出した」を「政務調査費として充当した」に改める。
256 126頁4行目の「10月,」を「10月の」に,5行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」にそれぞれ改める。
257 126頁9行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 (ウ) しかし,使用頻度の按分率を50%として政務調査として支出することをもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないことは,前記のとおりである。」に改める。
258 126頁20行目の「日付において,」を「日付の」に改める。
259 128頁7行目の「上で,」の次に「政務調査費として」を加える。
260 129頁19行目の末尾の次に「(下記(ア)及び(イ)は他の参加人所属の議員についても同様である。)」を加える。
261 130頁23行目から131頁1行目までを以下のとおり改める。
「 (ウ) 出勤簿兼領収書や勤務実績表・領収書の業務内容の記載が「資料整理」等となっている場合や,何ら記載がない場合であっても,当該業務に対応する政務調査活動を労務とする雇用契約に係る契約書が存在すること(丙A24の1・2,25の1~3,28,29,35,39の1~3,40の1・2,42,44,46の1・2,51の1・2)から,上記領収書の記載内容をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないというべきである。
(エ) したがって,後記の議員以外の議員又は会派は,人件費に係る政務調査費としての支出につき,本件使途基準に合致しない一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
262 131頁6行目及び21行目から22行目にかけての各「支出した」をいずれも「政務調査費に充当した」に改める。
263 132頁5行目の「によれば」を「上」に改める。
264 132頁7行目の「支出したこと」を「支出し(ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に,8行目の「支出したこと」を「支出し」に,9行目の「支出したこと」を「支出したとされ」にそれぞれ改める。
265 132頁15行目から24行目までを以下のとおり改める。
「 ガソリン代については,目的地等の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないこと,他方,電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
とすると,東武鉄道他との記載があるのみで,目的地や利用区間の記載がない平成22年10月8日の4435円(甲250の7)については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが政務調査活動のための移動に支出されたことの具体的な立証はない。
また,食卓料は,調査研究又は調査委託に宿泊が伴い,かつ,その宿泊が原則として県外であるものについて,政務調査費として認められるものであり,宿泊を伴ったものであるか不明であるものや,宿泊を伴ったものであってもそれが県内であるものについては,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
とすると,平成22年5月26日及び27日の食卓料3000円については,県内で宿泊したものであるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,県内での宿泊に合理的な理由があることの具体的な立証はない。
したがって,上記電車代及び食卓料の合計7435円は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
266 132頁26行目の「ないし4」の次に「,丙B1の1及び2」を加える。
267 133頁4行目の「県外視察報告書」の次に「等」を加える。
268 133頁18行目の次に行を改めて,以下のとおり加える。
「 「ドラッカーの「マネジメント」を読んだら」(甲252の5・1680円)及び「マネジメント」(甲252の6・2100円)は,書籍名から参加人Z2会が定めた政務調査項目(丙B3)といかなる関連性を有するのか不明といわざるを得ない。したがって,これらの書籍については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,政務調査項目と関連性があることの具体的な立証はない。したがって,上記書籍の購入費用の合計3780円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
269 133頁22行目の「認められない」から23行目の末尾までを「認められないから,上記書籍以外の支出はいずれも違法とはいえない。」に改める。
270 135頁8行目の「として,」の次に「支出した24万2550円の80%である」を加える。
271 135頁26行目の「50%」を「80%」に改める。
272 136頁2行目の「50%」を「20%」に改める。
273 136頁3行目の「7万2765円」を「14万5530円」に改める。
274 136頁6行目の「ため,」から7行目の「支出していること」までを「合計67万4310円を支出し,その80%である53万9448円を政務調査費として計上していること」に改める。
275 136頁11行目及び18行目の各「50」をいずれも「20」に改める。
276 136頁19行目の「16万6950円」を「33万3900円」に,「26万1198円」を「42万8148円」にそれぞれ改める。
277 138頁17行目から18行目にかけての「関連しないとは認められないから」を「は関係がない私的な旅行であることをうかがわせる事情は見当たらないから」に改める。
278 139頁8行目から9行目にかけての「実際に費用がかかっていない分を支出したこと等の」を「政務調査とは関連性がないものに支出したことをうかがわせる」に改める。
279 139頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
280 139頁25行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
281 140頁10行目から15行目までを以下のとおり改める。
「ガソリン代については,目的地等の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。
また,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約83%に及ぶが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われること,走行距離が1日当たり54kmにとどまることに照らせば,A39議員の自家用車走行の年間日数と距離をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
282 141頁1行目の「によれば」を「上」に改める。
283 141頁7行目の「合計20万2968円支出したこと」を「合計19万0357円支出したとされ(ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
284 141頁13行目の「要項」を「要綱」に改める。
285 141頁16行目及び17行目を以下のとおり改める。
「 ガソリン代については,目的地等の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。また,電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりであるものの,A3議員が政務調査費として支出した新幹線料金については,那須塩原東京間との利用区間の記載がある。したがって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
286 141頁20行目の「によれば」を「上」に改める。
287 141頁26行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
288 142頁8行目の「要項」を「要綱」に改める。
289 142頁11行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 自家用車走行により調査研究活動を行う日数は当該期間内の約77%に及ぶが,政務調査活動が広い範囲にわたるものであることに加え,そのための移動も日常的に行われること,1日当たりの走行距離は平均103kmであるが,20kmから203kmと幅があることに照らせば,A16議員の自家用車走行の日数と距離をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
290 142頁17行目の「によれば」を「上」に改める。
291 142頁21行目の「支出したこと」から143頁19行目の末尾までを以下のとおり改める。
「支出したとされ(ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。),同年7月分(甲190の1)及び同年8月分(甲190の2)の支払証明書には,当該支払日の備考欄に「那須町内」,「宇都宮市」等の目的地の記載しかないものがある。
しかし,ガソリン代については,目的地等の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは,前記のとおりである。
そして,調査研究の内容について一切記載がない支払について,政務調査活動実績表(丙C13の1及び2)上,それに対応する政務調査活動内容として「道路の新設,改良及び管理状況について」,「消防防災対策について」等の記載があり,これらは参加人Z3クラブ政務調査実施要綱(丙C1)に記載があるか又は含まれるものであるから,政務調査活動との関連性が認められる。
したがって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
なお,原審は,上記政務調査活動実績表の政務調査活動時間数及び政務調査費充当率の記載から,当該政務調査活動をしたと主張する日にその活動の全てを政務調査活動に費やしたものではなく,政務調査活動に費やしていない時間について政務調査費として支出することは許されないところ,政務調査活動に費やしている時間の割合は57.8%であるから,それを上回る支出は違法な支出であることを推認させる一般的,外形的事実が認められると説示する。しかし,政務調査費は調査研究に要した費用の実費に充当することを原則とするものであり,ガソリン代は,政務調査活動に要した走行距離に応じた金額を支出することが許されているから,原審の判断は相当でない。」
292 143頁21行目の「によれば」を「上」に改める。
293 143頁25行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
294 144頁4行目から23行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,政務調査活動実績表(丙C14の1ないし3,17の1及び2)上,それらに対応する政務調査活動内容として,「生涯学習の振興対策について」,「県行政の総合的企画について」,「医療行政について」等の記載があり,これらは参加人Z3クラブ政務調査実施要綱(丙C1)に記載があるか又は含まれるものであるから,政務調査活動との関連性が認められる。
したがって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
なお,原審は,政務調査活動に費やした時間の割合を上回る支出は違法な支出であることの一般的,外形的事実の存在があると認められると説示し,A40議員の平成23年1月ないし同年3月の政務調査活動に費やした時間の平均割合55.4%を超える支出は違法であるとするが,このような判断が相当でないことは,前記のとおりである。」
295 144頁26行目の「支出している」を「政務調査費に充当している」に改める。
296 145頁8行目から17行目までを以下のとおり改める。
「 甲4の1から4までによれば,「栃木県議会議員一覧」と題する書面に記載されたA39議員の住所と上記事務所に係る賃貸借契約書(丙C2の1及び2)に記載された賃貸物件の所在地が同じであることが認められるものの,同契約書上,賃貸物件の使用目的が「事務所」とされていることから,同物件がA39議員の自宅として利用されているとの一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
そして,証拠書類の添付様式の記載(甲192の1)から,同事務所が政務調査活動に利用されていることがうかがわれる。
第一審被告らは,後援会活動にも利用されていることを認めており,本件申合せ(乙4・2頁)は,使用実績(活動時間)による按分を基本とする(明確に使用領域(面積)が分離・把握できる場合を除く。)としているので,正確に算定できる資料により按分率を算定するのが望ましいとはいえるが,そのような資料がないまま政務調査活動の按分率を2分の1とすることが同申合せに反するとまではいえないことは,前記のとおりである。
したがって,賃料の50%を事務所費として政務調査費に充当することが違法な支出とはいえない。」
297 145頁20行目の「支出したこと」を「政務調査費に充当したこと」に改める。
298 145頁24行目から146頁1行目までを以下のとおり改める。
「 「神仏と日本」の受講料(甲195の2)については,参加人Z3クラブ政務調査実施要綱の記載事項との関連性は不明といわざるを得ない。したがって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,「神仏と日本」の受講が参加人Z3クラブ政務調査実施要綱の記載事項と関連することの具体的な立証はないから,同受講料1000円の支出は違法な支出である。」
299 146頁2行目の「もっとも,」を削除する。
300 146頁9行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「 その余については,上記証拠の記載事項と参加人Z3クラブ政務調査実施要綱の記載事項との関連性は否定できないから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在は認められず,違法な支出とはいえない。」
301 146頁19行目の「広報費」」の次に「との記載及び栃木県議会「Z3クラブ」政策集との記載があり,また」を加える。
302 146頁21行目の「などが」の次に「記載されていることが」を加える。
303 146頁22行目から25行目までを以下のとおり改める。
「 上記使途の内容欄の記載から,広報費としての支出と政務調査との関連性が認められないとはいえない。
そして,本件使途基準,マニュアル等に照らせば,広報費を政務調査費として支出することが許されるのは,会派が行う議会活動や県政に関する施策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものに限られることは,前記のとおりである。使途の内容を「県民意向調査及び広報費」(甲197の1及び2)とするものについては,政策提言について回答を得ており,住民からの意見を聴取するための前提知識等を提供するものといえる。そして,栃木県議会「Z3クラブ」政策集は,証拠書類の添付様式(甲197の3)からは,住民からの意見を聴取するための前提知識等を提供するものといえるか不明といわざるを得ないが,その体裁を示すものとして提出された政策集(丙C7)には,意見,要望等を求める旨並びに連絡先として電話番号,ファックス番号及びメールアドレスが記載されていることが認められ,住民から意見を聴取するための前提知識等を提供するものといえる。
したがって,広報費としての上記支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が存在するとは認められない。」
304 147頁3行目の「事務費」を「政務調査費の事務費」に改める。
305 147頁12行目の「されており」を「されているが」に改める。
306 147頁14行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 そして,事務所が政務調査活動以外に後援会活動にも利用されていることは前記のとおりであるが,複合機及び印刷機を後援会が議員の政務調査活動よりも多く利用していることをうかがわせる事情はないから,複合機及び印刷機の按分率を50%として,その分を政務調査費として支出したことが違法とはいえない。」
307 148頁9行目から12行目までを以下のとおり改める。
「 そして,同議員は50%の按分割合で携帯電話充電器代を政務調査費として支出しているところ,同議員が携帯電話機及び同充電器を政務調査活動以外の活動に利用している時間の方が政務調査活動に利用している時間よりも長いことをうかがわせる事情は見当たらない。」
308 148頁18行目の「支出した」の次に「(ただし,第一審原告が違法な支出であると主張する範囲の金額である。)」を加える。
309 149頁1行目及び2行目を以下のとおり改める。
「 もっとも,領収書の「補助業務内容」欄の記載が「資料整理」にとどまるものについては,それが政務調査活動に関するものか不明といわざるを得ない。そして,当該業務に対応する政務調査活動を労務とする雇用契約に係る契約書の存在はうかがわれないから,「資料整理」の記載に係る支出は,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,「資料整理」の記載に該当する政務調査活動の補助業務が存在することの具体的な立証はない。したがって,「資料整理」との記載(甲198の1ないし7,10ないし18)に係る政務調査費合計73万2000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
310 149頁7行目の「内容」の次に「等の」を加える。
311 149頁9行目から12行目までを以下のとおり改める。
「 上記政務調査業務内容等の欄の記載は政務調査との関連性が否定されるものではなく,その他,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
312 149頁18行目の「政務調査業務内容欄」を「補助業務内容欄」に改める。
313 149頁20行目から23行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠(出勤簿兼領収書)によれば,その補助業務内容欄の記載の中には「資料収集」並びに「書類作成」,「郵送準備」及び「情報収集」との記載もあり,これについては,それが政務調査活動に関するものか不明といわざるを得ない。しかし,当該業務に対応する政務調査活動を労務とすることがうかがわれる雇用契約に係る契約書(丙C11)が存在するから,上記証拠の記載をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
314 150頁2行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
315 150頁5行目から9行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,政務調査業務内容欄の「資料収集・取りまとめ」(甲202の4の平成22年7月2日欄の4時間及び同5の同年8月24日欄の3時間)と「資料収集」(甲202の4の同年7月26日欄の4時間及び同6の同年9月3日欄の3時間)については,それが政務調査活動に関するものか不明といわざるを得ない。したがって,これらについては,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,これらの記載に該当する政務調査業務が存在することについての具体的な立証はない。
A39議員は,当該被用者に対する人件費として,同人への支給額の勤務時間数に対する政務調査業務時間数の割合分を政務調査費に充当している。
したがって,上記「資料収集・取りまとめ」等の記載に係る支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であり,その金額は,以下の(ア)から(ウ)までを合計した1万0607円である。
(ア) 平成22年7月分 5648円
勤務時間数は136時間であり,政務調査業務時間数は申告時間数72時間から上記合計8時間を差し引いた64時間である。
総支給額19万2000円×64時間÷136時間≒9万0352円
支出金額9万6000円-9万0352円=5648円
(イ) 同年8月分 2334円
勤務時間数は144時間であり,政務調査業務時間数は申告時間数73時間から上記3時間を差し引いた70時間である。
総支給額16万8000円×70時間÷144時間≒8万1666円
支出金額8万4000円-8万1666円=2334円
(ウ) 同年9月分 2625円
勤務時間数は128時間であり,政務調査業務時間数は申告時間数65時間から上記3時間を差し引いた62時間である。
総支給額16万8000円×62時間÷128時間=8万1375円
支出金額8万4000円-8万1375円=2625円
その余については,政務調査業務内容欄の記載から政務調査活動との関連性は否定できず,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないから,違法な支出とはいえない。」
316 150頁21行目から151頁3行目までを以下のとおり改める。
「 契約書(丙C6)及び政務調査依頼報告書(丙C10の1ないし28)によれば,A3議員は,株式会社vに対し,業務委託料月15万円で政務調査を委託し,随時,指示事項に関する調査報告書の提出を受けていたことが認められる。
マニュアル(丙3・7頁)において,調査委託費の中に民間調査機関への調査委託費も含まれているから,A3議員が株式会社vに政務調査を委託したことをもって直ちに違法とはいえない。また,指示事項が参加人Z3クラブ政務調査実施要綱に記載された事項と関連性がないともいえない。
そして,勤務実績表・領収書(甲200の1ないし24)の記載が上記政務調査依頼報告書の記載と必ずしも一致しておらず,同社の稼働実態を正確に反映したものであるかについては疑問があるものの,そのことから,A3議員が同社に政務調査の対象を具体的に指示し,報告を受け,その対価として月額15万円を支出したとの事実が否定されるものではない。」
317 151頁8行目の「によれば」を「上」に改める。
318 151頁10行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
319 151頁11行目の「記載があることが認められる。」を「記載があるにとどまることが認められる。」
320 151頁12行目から20行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,当審で提出された政務調査活動実績表(丙D15ないし26の各1)には,上記支払証明書の各支払日に対応した「中心市街地活性化対策」,「里山の整備・有効活用」等の政務調査活動内容の記載があり,そこから,同支払証明書に記載されたガソリン代の支出と政務調査活動との関連性がうかがわれるから,同ガソリン代について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
321 152頁12行目の「支出」の次に「(1070円)」を加える。
322 152頁13行目から18行目までを以下のとおり改める。
「 その余については,「姿川村作り協議会」(甲144の16),「県央高等産業技術学校職員」(甲144の17)等,政務調査活動との関連性がうかがわれる団体等との懇談,意見交換会に出席した当日のものであるとはいえるものの,甲144の5ないし12によれば,平成22年6月17日(甲144の15)及び同月18日(甲144の16)を除き,いずれも,出席するための移動手段として自家用車を利用し,懇談等の後の懇親会に参加し,その後の帰宅のためにタクシーを利用したことがうかがわれるから,政務調査活動のために利用されたということはできない。したがって,上記2日を除くタクシー代合計3万6870円も,本件使途基準に適合しない違法な支出である。
よって,上記合計3万7940円の支出は違法である。」
323 152頁20行目の「によれば」を「上」に改める。
324 153頁1行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
325 153頁12行目の「甲271」の次に「,273,275,277」を加える。
326 153頁15行目の末尾に「そして,自家用車走行により調査研究活動を行う日数は1年の約69%であり,走行距離が1日当たり平均51kmにとどまることに照らせば,A41議員の自家用車走行の年間日数と距離をもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」を加える。
327 153頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
328 153頁20行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
329 153頁21行目の「記載があることが認められる。」を「記載があるにとどまることが認められる。」に改める。
330 153頁22行目から154頁13行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,当審で提出された政務調査活動実績表(丙D27から33の各1)には,上記支払証明書の各支払日に対応した「地域振興対策について」等の政務調査活動内容の記載があり,そこから,同支払証明書に記載されたガソリン代の支出と政務調査活動との関連性がうかがわれるから,同ガソリン代について,本件使途基準に合致しない支出がなされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。」
331 154頁20行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
332 154頁22行目から155頁14行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠に加え,事務所設置状況報告書(丙D4)及びそこに記載された事務所の賃貸借契約書(丙D2の1及び2)並びにA42サポーターズクラブの収支報告書(甲280,281)によれば,同事務所はA42議員の後援会であるA42サポーターズクラブが賃料月額10万円で賃借し,同クラブの事務所として兼用し,家賃等を支払っていることが認められる。もっとも,同収支報告書からは,A42議員がA42サポーターズクラブに1か月20万円前後を寄付していたことが認められるが,これを家賃等の支払とみることはできないから,これらの支出を政務調査費に充当することは許されるものではない。したがって,上記41万3813円の支出は違法である。
参加人Z4クラブは,A42サポーターズクラブが上記家賃等を一括して支払い,A42議員が,政務調査活動で利用した分につき,上記寄付名目でA42サポーターズクラブに支払っていたにもかかわらず,A42サポーターズクラブが選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたものであり,今回,上記収支報告書について,選挙管理委員会に対し,訂正願(丙D34の1及び35の1)を提出し,受理された(丙D34の2及び35の2)と主張する。
しかし,寄付と家賃等の支払とは明らかに異なるものであり,報告の仕方を間違えたものとはにわかに信じ難いから,選挙管理委員会に訂正を申し出たことをもって,A42議員が上記家賃等を支払っていたと認めることはできない。」
333 155頁16行目の「12」の次に「甲151の1ないし12,152の1ないし11及び153の1ないし12」を加える。
334 155頁19行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
335 155頁21行目から156頁8行目までを以下のとおり改める。
「 事務所設置状況報告書(丙D5)上,事務所をA43議員が賃料月額5万円で賃借し,A43を支える会が同事務所を兼用しており,A43議員が政務調査活動に使用する面積は事務所全体の50%であるとされている。しかし,家賃,電気代,水道代及びガス代の支払をしているのは,上記証拠上,いずれもA43を支える会となっており,A43議員ではない。そして,A43を支える会の収支報告書(丙D36の1,37の1)によれば,A43議員がA43を支える会に月額5万円から20万円を寄付していたことが認められるが,これを家賃等の支払とみることはできないから,これらの支出を政務調査費に充当することは許されるものではない。したがって,上記37万2426円の支出は違法である。
参加人Z4クラブは,A43を支える会が上記家賃等を一括して支払い,A43議員が政務調査活動で利用した分につき,上記寄付名目でA43を支える会に支払っていたにもかかわらず,A43を支える会が選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたものであり,今回,上記収支報告書について,選挙管理委員会に対し,訂正願(丙D36の2及び37の2)を提出し,受理された(丙D36の3及び37の3)と主張する。
しかし,A43議員が上記家賃等を支払っていたと認めることができないのは,A42議員と同様である。」
336 156頁10行目の「12」を「11及び155の1ないし12」に改める。
337 156頁12行目の「45」を「40」に改める。
338 156頁13行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
339 156頁14行目から22行目までを以下のとおり改める。
「 事務所設置状況報告書(丙D6)上,A44議員が事務所を賃料月額5万円で賃借したこととされている。しかし,家賃及び電気料の支払をしているのは,上記証拠上,いずれもA44と市民の会となっており,A44議員ではない。そして,A44と市民の会の収支報告書(甲282及び283)によれば,A44議員がA44と市民の会に平成22年4月から同年12月までの間に8回にわたり1回20万円又は25万円を寄付したことが認められるが,これを家賃等の支払とみることはできないから,これらの支出を政務調査費に充当することは許されるものではない。したがって,上記29万3379円の支出は違法である。
参加人Z4クラブは,A44と市民の会が家賃等を一括して支払い,A44議員が政務調査活動で利用した分につき,上記寄付名目でA44と市民の会に支払っていたにもかかわらず,A44と市民の会が選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたものであり,今回,上記収支報告書について,選挙管理委員会に対し,訂正願(丙D38の1及び39の1)を提出し,受理された(丙D38の2及び39の2)と主張する。
しかし,A44議員が家賃等を支払っていたと認めることができないのは,A42議員と同様である。」
340 157頁1行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
341 157頁5行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 事務所設置状況報告書(丙D7)上,A41議員が事務所を賃料月額5万円で賃借し,A41後援会事務所と兼用し,政務調査活動に事務所の40%を使用していることとされている。また,上記賃貸借の契約書(丙D1)によれば,賃貸人に対する家賃の支払は,u団体の代表者を通じて支払うことになっている。そして,証拠(甲157の1ないし12)によれば,A41議員が所属する会派の支部であるq支部からu団体の代表者宛て毎月5万円が振り込まれている。したがって,A41議員又はその所属する会派が家賃を賃貸人に支払っていないとの一般的,外形的事実の存在が存在するとはいえない。そして,A41議員又はq支部が上記事務所を40%未満しか利用していないことをうかがわせる事情も見当たらないから,按分率を40%とした家賃の金額を政務調査費に充当したことが違法ということはできない。」
342 157頁19行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
343 158頁16行目から159頁3行目までを以下のとおり改める。
「 マニュアルには,視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認する旨及び原則実費弁償である旨の記載があるところ,上記支出については,いずれも活動記録票は提出されていない。
しかし,大阪等視察については,証拠書類の添付様式(丙D40)及び調査研究活動報告書(丙D10の1及び2)の記載によって,マニュアルに添付された政務調査活動記録票の記載事項とされている月日,場所,相手方,参加した議員等の氏名,事業名,目的・内容結果等及び活動に要した費用(経費の内容,積算の基礎等)を網羅しているといえるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
また,東京視察については,政務調査費に充当したと主張されているものは,電車代とタクシー代であるから,マニュアル上,交通費というべきである。そして,電車代は領収書又は支払証明書,タクシー代は領収書を求められるにとどまるところ,証拠書類の添付様式(甲159の5)上,事業名等として上記の記載があり,その領収書(甲159の7)が添付されているから,これについても,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。」
344 159頁25行目の「意見交換」から26行目の「記載され」までを「若手経営者から経営状況や取組みの説明を受けるなどしたとの記載があり」に改める。
345 160頁10行目の「13)に」の次に「「女性政策,人権政策について話し合いと情報交換」等の」を加える。
346 161頁12行目の「支出している」を「政務調査費に充当している」に改める。
347 161頁15行目から162頁11行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,添付された領収書の宛名は上記A4会,A4励ます会,※※A4会であって,A4議員が上記飲料代及び会場使用料を支出したとは認めらない。第一審被告は,A4議員が支出したことを確認していると主張するが,その具体的な立証はない。
したがって,上記合計2万7825円の支出は,違法な支出と認められる。」
348 163頁8行目の「政務調査活動」から9行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,同書籍が参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)に挙げられた事項と関連性を有することの具体的な立証はない。
したがって,同書籍代2500円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
349 164頁4行目の「支出先」から7行目の末尾までを「同月刊誌と参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)に挙げられた事項との関連性は不明であるから,同月刊誌の購読料は本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,同書籍が同事項との関連性を有することの具体的な立証はない。
したがって,同書籍代1800円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
350 164頁11行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
351 164頁15行目から16行目にかけての「県議会議員の広範な活動領域等」を「参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)に記載された事項が広範囲にわたること」に改める。
352 164頁17行目から165頁3行目までを以下のとおり改める。
「 また,「自治研センター所報年間購読料」(甲165の1)については,本件申合せにおいて,「○○協会の○○年度会費及び同協会発行の新聞代及びこれらに類するもの」が政務調査費として認められない事例として挙げられている(乙4・5頁)ところ,その領収書には「自治研センター会費」との記載があるものの,「所報購読料」との記載もあるから,本件申合せの上記事例には当たらないというべきである。したがって,「自治研センター所報年間購読料」については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
よって,上記支出は違法とは認められない。」
353 165頁16行目の「政務調査費」から22行目の末尾までを「政務調査費として認められない事例として「○○協会の○○年度会費及び同協会発行の新聞代及びこれらに類するもの」が挙げられているところ,証拠書類の添付様式(甲166の1)には,「小山日本中国友好協会 新聞代」との記載があるから,小山日本中国友好協会の新聞代は本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,同支出が参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)の記載事項に関連する新聞の購読料であることの具体的な立証はない。
したがって,同新聞代3525円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」に改める。
354 166頁15行目の「政務調査活動」から17行目の末尾までを「賛助会費については本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,賛助会費が参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)の記載事項に関連することの具体的な立証はない。
したがって,賛助会費3000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出である」に改める。
355 166頁18行目から22行目までを以下のとおり改める。
「 また,D60の自治研究費は,甲167の4と甲165の1とを対比すると,前記「自治研センター所報年間購読料」と同一のものと認められるから,本件使途基準に適合しない違法な支出とは認められない。」
356 166頁25行目及び26行目を「参加人Z4クラブの政務調査実施計画(丙D3)の記載事項に関連しないとはいえず,同書籍について本件使途基準に合致しない支出がされた推認される一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,同書籍の支出が違法であるとは認められない。」に改める。
357 167頁8行目の「主張すする」を「主張する」に改める。
358 167頁17行目の次に行を改めて以下を加える。
「 また,D63の「自然と人間(2011年1月~2011年12月)購読分」も,書籍名及び政治・行政的課題についての調査・研究等に要する機関誌との使途の記載内容から,政務調査活動との関連性が認められるが,前記のとおり,平成22年度外の支出を政務調査費から支出することは許されないから,平成23年4月分から同年12月分までの9か月分の支払額である3499円は違法な支出である。」
359 167頁23行目の「8850円」の次に「(ただし,第一審原告が違法な支出であると主張する範囲の金額である。)」を加える。
360 168頁1行目から4行目までを以下のとおり改める。
「われ,A43議員が支出したとは認められない。したがって,上記8850円の支出は違法である。」
361 168行目の6行目から11行目までを以下のとおり改める。
「 証拠(甲170の2及び3)によれば,参加人Z4クラブが作成した証拠書類の添付様式が存在し,そこには,D68及び69の「支出日」欄の日付において,「費目」欄記載の書籍が「金額」欄記載の金額で購入され,合計3360円が政務調査費に充当されたと記載されている。同書籍名からは,参加人Z4クラブ及びその所属議員の政務調査活動と関連性がないとはいえない。そして,上記証拠書類の添付様式に貼付されているものは,同金額が記載されたレシートであり,これに名宛人の記載がないことは何ら不自然なことではなく,同レシートが貼付された上記証拠書類の添付様式を参加人Z4クラブが作成していることからすれば,同レシートに係る支払は,参加人Z4クラブ又はその所属議員と推認でき,これを覆すに足りる証拠はない。
したがって,上記3360円の支出が違法であるとは認められない。」
362 168頁13行目の「甲171ないし4」を「甲171の1ないし4」に,「A44議員」を「A44と市民の会」にそれぞれ改める。
363 168頁23行目から25行目までを以下のとおり改める。
「 上記のとおり,通信38号制作代及び広報誌・送付代を支出したのはA44と市民の会であって,A44議員が支出したとは認められない。したがって,上記合計25万8830円の支出は違法である。」
364 169頁3行目の「事務費」から4行目の末尾までを「事務費として合計17万7901円を政務調査費に充当したことが認められる。」に改める。
365 169頁5行目から170頁1行目までを以下のとおり改める。
「 マニュアルは,備品や消耗品の購入費に関しては領収書等の写しを添付することを定め,本件申合せに,政務調査費として認められない事例として,議員の政務調査活動であることの立証のない事務用品店等が発行した具体的な品名のない品代名目での領収書に係る経費が挙げられていることは,前記のとおりである。
したがって,品代との記載にとどまるものに係る支出合計4万6491円(甲172の1,2,4ないし10,12ないし17,24ないし26,28,29及び31)は,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,整理用ファイル等に支出されたことの具体的な立証はない。したがって,上記4万6491円は,違法な支出と認められる。
平成23年3月29日に1052円を支出し,政務調査費として充当した526円についても,その領収書(甲172の32)に品名の記載がないから,政務調査活動との関連性は不明といわざるを得ず,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。第一審被告は,東日本大震災後の芳賀町調査に伴う写真代であると主張するが,その立証はない。したがって,上記526円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。平成22年7月17日に1470円を支出し,政務調査費として充当した735円についても,その領収書(甲172の11)に品名の記載がないところ,第一審被告は,事務所用品代と主張するが,その立証がない。したがって,上記735円の支出は違法な支出である。
その余の支出につき,第一審原告は,マニュアルにおいては,使用実績に応じた按分がされるべきこととされているのに,証拠書類の添付様式の記載には按分率の根拠が記載されておらず,政務調査活動に用いられたとは認められないから,違法であると主張する。
しかし,マニュアルにおいても,按分率の根拠を具体的に示す資料の提出までは求められていない。そして,参加人Z4クラブが上記備品を政務調査活動にその半分も利用していないことをうかがわせる事情は見当たらないから,同備品の支出について本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が認められるとはいえない。したがって,その余の支出は違法な支出とは認められない。」
366 170頁4行目の「事務費として」から5行目の末尾までを「按分率を50%として,事務費として政務調査費に合計9万2520円を充当していることが認められる。」に改める。
367 170頁6行目から22行目までを以下のとおり改める。
「 携帯電話代については,証拠書類の添付様式及び領収書(甲173の12ないし35)上,政務調査活動との関連性についての記載が一切なく,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認される一般的,外形的事実が認められるというべきである。そして,政務調査事項と関連性があることの具体的な立証はない。したがって,携帯電話代合計6万0375円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
また,切手代については,証拠書類の添付様式及び領収書(甲173の3ないし7)上,通信用切手代との記載はあるものの,これのみでは政務調査活動との関連性が不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認される一般的,外形的事実が認められるというべきである。参加人Z4クラブは,これらの切手は全て政務調査活動報告会開催の案内のために使用したと主張するが,具体的な立証はない。
したがって,上記通信用切手代合計1万6100円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
その余については,証拠書類の添付様式の記載上,政務調査活動との関連性は否定できない。そして,按分率の根拠を具体的に示す資料の提出までは求められていないことは前記のとおりであり,A41議員が切手等を政務調査活動にその半分も利用していないことをうかがわせる事情は見当たらない。
したがって,その余については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実が認められるとはいえず,違法な支出とは認められない。」
368 170頁25行目の「事務費として」から171頁12行目の末尾までを以下のとおり改める。
「事務費を支出したが,按分率を50%として,そのうち合計35万0224円が政務調査費に充当されていることが認められる。
これらの支出はA43を支える会が支出したものであり,A43議員が支出したものではないから,政務調査費に充当することは許されるものではない。
参加人Z4クラブは,上記事務費は,A43を支える会が一旦一括して支払うが,その後,A43議員が政務調査活動に使用した分をA43を支える会に返還していたところ,A43を支える会は,事務所の家賃等と同様に,選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたので,今回,選挙管理委員会に提出していた収支報告書について,訂正願(丙D36の2,37の2)を提出し,受理された(丙D36の3,37の3)と主張する。
しかし,A43議員が事務費を拠出しているとは認められないのは,家賃等と同様であり,上記35万0224円の支出は本件使途基準に適合しない違法なものといわざるを得ない。」
369 171頁14行目から26行目までを以下のとおり改める。
「 証拠(甲175の1ないし12,176の1ないし12及び284)及び弁論の全趣旨によれば,A42サポーターズクラブは,平成22年度において,事務費を支出したが,按分率を14%ないし40%として,そのうち合計10万3358円が政務調査費に充当されていることが認められる。
これらの支出はA42サポーターズクラブが支出したものであり,A42議員が支出したものではないから,政務調査費に充当することは許されるものではない。
参加人Z4クラブは,上記事務費は,A42サポーターズクラブが一旦一括して支払うが,その後,A42議員が政務調査活動に使用した分をA42サポーターズクラブに返還していたところ,A42サポーターズクラブは,事務所の家賃等と同様に,選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたので,今回,選挙管理委員会に提出していた収支報告書について,訂正願(丙D34の1,35の1)を提出し,受理された(丙D34の2,35の2)と主張する。
しかし,A42議員が事務費を拠出しているとは認められないのは,家賃等と同様であり,上記10万3358円の支出は,本件使途基準に適合しない違法なものといわざるを得ない。
370 172頁3行目の「事務費として」から13行目の末尾までを以下のとおり改める。
「事務費を支出したが,按分率を40%ないし50%として,そのうち合計10万7417円が政務調査費に充当されていることが認められる。
これらの支出はA44と市民の会が支出したものであり,A44議員が支出したものではないから,政務調査費に充当することは許されるものではない。
参加人Z4クラブは,上記事務費は,A44と市民の会が一旦一括して支払うが,その後,A44議員が政務調査活動に使用した分をA44と市民の会に返還していたところ,A44と市民の会は,事務所の家賃等と同様に,選挙管理委員会への報告の仕方を間違えていたので,今回,選挙管理委員会に提出していた収支報告書について,訂正願(丙D38の1,39の1)を提出し,受理された(丙D38の2,39の2)と主張する。
しかし,A44議員が事務費を拠出しているとは認められないのは,家賃等と同様であり,上記10万7417円の支出は,本件使途基準に適合しない違法なものといわざるを得ない。」
371 172頁16行目の「事務費として」から17行目の末尾までを「事務費を支出したが,按分率を49%又は50%として,そのうち合計40万4547円が政務調査費に充当されていることが認められる。」に改める。
372 173頁3行目の「政務調査活動実績表」から8行目の末尾までを以下のとおり改める。
「政務調査活動との関連性は否定できない。また,按分率を49%としているところ,それを具体的に示す資料の提出までは求められていないことは前記のとおりであって,議会報告通知のために使用した葉書がその全支出額8000円の49%に満たないことをうかがわせる事情も見当たらないから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,葉書代の支出が違法な支出であるとは認められない。
フルカラーコピー機については,80万円と比較的高額な耐久消費財であるものの,資産形成につながる物品とはいえない。そして,フルカラーコピー機の按分率を50%としているところ,その根拠を具体的に示す資料の提出までは求められていないことは前記のとおりであって,フルカラーコピー機を政務調査活動で利用する頻度が50%に満たないことをうかがわせる事情も見当たらないから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,フルカラーコピー機の代金の支出が違法な支出とは認められない。」
373 173頁19行目の「原告は」から22行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,同支出が違法であるとは認められない。」に改める。
374 174頁6行目の「原告は」から8行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
375 174頁11行目の「277」を「276」に改める。
376 174頁19行目の「政務調査」から22行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
377 175頁6行目の「原告は」から8行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
378 175頁12行目から13行目にかけての「支出したこと」を「政務調査費に充当したこと」に改める。
379 175頁19行目の「原告は」から21行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
380 176頁2行目から7行目までを以下のとおり改める。
「 補助業務内容欄の記載中の「電話かけ」(甲184の8・5000円,10・5000円,36・1万円,38・5000円,44・1万5000円)及び「宛名書き封入」(甲184の8・5000円,10・1万円)は,政務調査活動との関連性は不明といわざるを得ず,当該部分に係る支出は本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,これらが政務調査活動と関連することの具体的な立証はない。したがって,当該部分に係る合計5万5000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
その余の支出については,政務調査活動と関連することが認められるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,これらの支出が違法な支出であるとは認められない。」
381 176頁18行目の「原告は」から20行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
382 177頁4行目の「原告は」から6行目の末尾までを「本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記人件費の支出が違法な支出であるとは認められない。」に改める。
383 177頁10行目の「によれば」を「上」に改める。
384 177行目の16行目から17行目にかけての「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に,17行目の「支出したこと」を「支出したとされ」にそれぞれ改める。
385 178頁1行目から3行目までを以下のとおり改める。
「 ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは前記のとおりである。しかし,JR,私鉄等の電車代については,目的地や利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることも前記のとおりである。とすると,「地下鉄」との記載がされているにとどまる平成22年12月20日の320円については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,これが本件使途基準に合致することの具体的な立証はない。したがって,上記320円の支出は違法である。
食卓料を調査研究費として支出するためには,調査研究又は調査委託に宿泊が伴い,かつ,その宿泊が原則として県外であることを要するというべきであるから,調査研究又は調査委託に宿泊が伴わない食卓料の支出は違法であり,県内の宿泊に伴う食卓料についても,本件使途基準に合致しない違法な支出であると推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは,前記のとおりである。
食卓料が平成23年1月13日に支出されたとの記載がある支払証明書(甲231の9)上,同食卓料が宿泊を伴ったものであるかは不明であるが,甲237の1ないし4によれば,A46議員は,平成23年1月12日,沖縄県に行き,那覇市内のホテルに宿泊したことがうかがわれるところである。しかし,後記のとおり,同沖縄県への視察に関する政務調査費としての支出は違法というべきであるから,上記食卓料2000円の支出も違法というべきである。」
386 178頁5行目の「によれば」を「上」に改める。
387 178頁12行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
388 178頁15行目から179頁2行目までを以下のとおり改める。
「 上記支払証明書の「使途の内容」欄の記載のほか,政務調査活動実績表(丙E4)の政務調査活動内容の記載から,ガソリン代及びバス代の支出と政務調査活動との関連性が認められ,これらの記載からは,同支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,調査研究のための交通費として認められないとはいえないことは前記のとおりである。また,バス代については,電車代と同様に,目的地又は利用区間の記載がない場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであるが,当該バス代については利用区間の記載がある(甲232の9及び12)から,それらの支出について本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
したがって,上記9万8120円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出とは認められない。」
389 179頁5行目から17行目までを以下のとおり改める。
「 証拠書類の添付様式(甲234の1ないし5及び236の1ないし4)上,A5議員は,平成22年10月18日及び19日に青森県及び秋田県に行って視察をし,交通費として4万1780円を,宿泊代として1万7825円を,夕食代として6566円を,タクシー代として2680円を支出したとされ,うち,6万4285円を政務調査費に充当したこと,平成23年1月12日から同月14日まで沖縄県及び京都府に行って視察をし,交通費として8万8210円を,沖縄の宿泊代として9900円を,沖縄での朝食・夕食代として3700円を,京都での宿泊代として1万2600円を支出したとされ,うち,11万3710円を政務調査費に充当したことが認められる。
マニュアルでは,視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認することが求められていることは,前記のとおりである。ところが,上記各視察について活動記録票は提出されていない。そして,上記証拠書類の添付様式には,視察の年月日の記載のほか,使途の内容として,「りんごのブランド化と海外輸出について」,「学力向上について」,「認知行動療法について」,「ハローワークの先進的取組について」との記載があるものの,マニュアルに添付された政務調査活動記録票で求められている記載事項である,場所,相手方,内容結果等及び活動に要した経費(経費の内容,積算の基礎等)についての記載はなく,その他,これらの記載事項を網羅した書類は提出されていない。
したがって,上記各視察については本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ない。そして,政務調査活動記録票で求められている記載事項についての立証はない。したがって,上記合計17万7995円の支出は,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められる。」
390 179頁19行目から180頁3行目までを以下のとおり改める。
「 証拠書類の添付様式(甲235の1ないし3,237の1ないし4及び240の1ないし3)上,A46議員は,平成22年10月18日及び19日に青森県及び秋田県に行って視察をし,交通費として4万1780円を,宿泊代として1万7825円を,夕食代として6566円を支出したとされ,うち,6万1605円を政務調査費に充当したこと,平成23年1月12日から同月14日まで沖縄県及び京都府に行って視察をし,交通費として8万8210円を,宿泊代として合計2万2500円を,沖縄での食事代として2940円を支出したとされ,うち,11万2710円を政務調査費に充当したことが認められる。
マニュアルでは,視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認することが求められていることは,前記のとおりである。ところが,上記各視察について活動記録票は提出されていない。そして,上記証拠書類の添付様式には,視察の年月日の記載のほか,使途の内容として,「農林水産業の振興対策」,「学校教育の充実について」,「現地視察及び関係機関から意見聴取」,「保健福祉行政,保健医療対策,ジョブカフェの充実・強化について」,「沖縄県精神保健福祉センターで,うつ病デイケアの概要と実績,認知行動療法について研修を受ける」,「京都府マザーズジョブカフェ」等の記載があるものの,マニュアルに添付された政務調査活動記録票で求められている記載事項である,内容結果等及び活動に要した経費(経費の内容,積算の基礎等)についての記載はなく,青森県及び秋田県の視察については,場所及び相手方の記載もなく,その他,これらの記載事項を網羅した書類は提出されていない。
したがって,上記各視察が本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ない。そして,政務調査活動記録票で求められている記載事項についての立証はない。したがって,上記合計17万4315円の支出は,本件使途基準に合致しない違法な支出と認められる。」
391 180頁8行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠である証拠書類の添付様式には,タクシー代としか記載がなく,政務調査活動との関連性は不明といわざるを得ない。「1/12~13 県外調査」との記載から,A5議員及びA46議員の前記各視察に関するものと見られるとしても,同視察に関する支出は本件使途基準に合致しない違法な支出であるから,いずれにせよ,上記1万2500円の支出は,違法な支出と認められる。」
392 180頁19行目の「ついて」」の次に「,農家戸別所得保障制度の申請状況ならびに評価について意見聴取に要した会場費である」を加える。
393 180頁24行目の「宛名の記載がなく」から181頁14行目の末尾までを以下のとおり改める。
「宛名の記載がない。しかし,政務調査活動記録票(丙E5)を併せ検討すると,A5議員が,平成22年4月18日,矢板イースタンホテルで,農業関係団体との間で,農業及び農業の現状等について意見交換会を実施したことがうかがわれるから,A5議員又は参加人Z5会がその施設使用料を支出したと推認できるところであって,それを否定する事情はない。したがって,上記施設料の支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
よって,上記1万2000円の支出は違法な支出とは認められない。
(ウ) 大矢資料館入館料600円については,入館者及び入館料の支出者が不明であるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。
参加人Z5会は,栃木県の大谷地域の再生について検討するに当たり,大谷資料館を視察し,入館料を支出したと主張する。しかし,「大谷地域の再生」が参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)の「地域振興政策について」等の定めと関連性があるとはいえるものの,A46議員が大谷資料館に入館したことの立証はない。
したがって,上記600円の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
394 181頁17行目の「合計1万9721円を支出している」を「事務所内での政務調査活動に利用している面積の割合である19.8%を按分率として,警備保障費の全支出額のうち,同按分率に相当する1万9721円を政務調査費に充当している」に改める。
395 181頁18行目から182頁2行目までを以下のとおり改める。
「 警備保障費は,マニュアル及び本件申合せにおいて言及されてはいないが,事務所の警備保障は,政務調査活動を円滑に行い,その成果物を守るという効用を有することは否定できないから,政務調査活動との関連性が認められ,そのための費用は事務費に当たるというべきである。そして,A5議員の事務所において政務調査活動に利用される面積比が19.8%未満であることをうかがわせる事情はないから,上記支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記警備保障費合計1万9721円の支出は,違法な支出とは認められない。」
396 182頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
397 182頁20行目の「支出した」を「支出した(ただし,ガソリン代については,走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とし,E32の費目をバス代,支出先を関東バスと訂正する。)とされている」に改める。
398 182頁21行目から183頁21行目までを以下のとおり改める。
「 (ア) E31及び32について
証拠書類の添付様式(甲242の1及び2)上,「市薬研修」,「地方自治体改革研修会」の記載があり,参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)に記載された事項との関連性は否定できない。その他の記載からも,ガソリン代及びバス代の合計1335円の支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記合計1335円の支出は,違法な支出とは認められない。
(イ) E33及び41について
証拠書類の添付様式(甲242の3及び10)並びに丙E6及び7によれば,w1新聞社がしもつけ21フォーラムを主催して,大企業の役員や官庁の官僚による講演会を開催し,また,その講演内容をw1新聞に掲載しているところ,A5議員は,その研修費等合計9万1050円を政務調査費として支出していることが認められる。
これと政務調査活動との関連性は否定できない。
しかし,政務調査費が実費充当の原則を採用していることに照らせば,実際に議員が講演会に参加していることが必要であるというべきであるところ,A5議員が講演会に参加したことは,第一審被告も参加人Z5会も主張しない。
したがって,上記合計9万1050円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
(ウ) E34から36までについて
証拠書類の添付様式(甲242の4及び5)上,「介護・医療セミナー(東京虎ノ門)研修会」,「在宅緩和ケアセミナー」の記載があり,参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)に記載された事項との関連性は否定できない。そして,その他の記載(領収書のないバス代及び地下鉄代も,乗車区間の記載がある。)からも,ガソリン代,JR代,地下鉄代及びバス代の合計9755円の支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記合計9755円の支出は,違法な支出であるとは認められない。
(エ) E37,38及び40について
証拠書類の添付様式(甲242の6,7及び9),丙E5,8及び9並びに弁論の全趣旨によれば,日経グローカルは,w2社が発行する地域経営のための専門雑誌であり,年間購読料を支払うと月1回開催される研修会に参加できるものであること,A5議員は,平成22年4月7日,年間購読料を支払い,同年10月25日に開催された国民健康保険の財政についての研修会に参加したことが認められるから,その年間購読料及び研修会に参加するための交通費の合計9万7890円を政務調査費として支出したといえる。
そして,日経グローカルの購読及び研修会への参加は,いずれも参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)に記載された事項との関連性が認められるから,上記年間購読料及び交通費の合計9万7890円の支出は,違法な支出であるとは認められない。
(オ) E39について
証拠書類の添付様式(甲242の8)上,「血糖測定器研修会」との記載があり,参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)に記載された事項との関連性は否定できない。そして,その他の記載からも,ガソリン代1110円の支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。したがって,上記ガソリン代1110円の支出は,違法な支出であるとは認められない。」
399 183頁23行目の「によれば」を「上」に,24行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」にそれぞれ改める。
400 184頁3行目から4行目までを以下のとおり改める。
「 そして,その他,上記支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないから,同支出が違法であるとは認められない。」
401 184頁10行目から14行目までを以下のとおり改める。
「 第一審被告らの上記主張によれば,上記支出は資料作成費ではなく,広報費に含まれるものというべきである。そして,広報費を政務調査費として支出するのが許されるのは,本件使途基準,マニュアル等に照らせば,会派が行う議会活動や県政に関する施策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものに限られることは,前記のとおりである。ところが,第一審被告らが示すA5通信第13号(丙E2)や会派県政報告書(丙E3)には,A5議員の実績や約束,参加人Z5会の実績が記載されるのみで,住民から意見を聴取,収集する旨の記載が見当たらない(なお,A5通信第13号にはA5議員の住所及び電話番号の記載があるものの,上記記載内容からは,住民から広く意見を聴取するための記載とは認め難い。)。したがって,A5通信第13号や会派県政報告書を作成する過程で要した写真代の支出について,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められる。そして,A5通信第13号や会派県政報告会が住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものであることの具体的な立証はない。したがって,上記3267円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
402 184頁18行目の「及びr新聞」を削除する。
403 184頁26行目の冒頭から185頁1行目の「認められ」までを「上記書籍は,参加人Z5会の政務調査実施要綱(丙E1)の記載事項との関連性がないとはいえないから」に改める。
404 185頁5行目の「1100円」から8行目末尾までを「は違法といわざるを得ない。とすると,E100(甲247の32)のうちの1100円,E102(甲247の34)のうちの1万円,E106(甲247の38)のうちの2万2500円,合計3万3600円の支出は,違法な支出と認められる。」に改める。
405 185頁22行目の「,31及び34」を「及び31」に改める。
406 186頁18行目の「また」から23行目の末尾までを以下のとおり改める。
「電話番号の記載も,住民から広く意見聴取をするためのものとは認め難いことは,前記のとおりである。
また,参加人Z5会は,街頭演説で,要望についての意見聴取を常に駅前街頭のなかでも行っているので,いつでも言っていただきたい旨を呼び掛けるなどしており,住民からいつでも意見を受信できるものであると主張する。しかし,本件申合せでは,政務調査費として認められない事例として,「いわゆる「辻立ち」(街頭演説だけ)による広報活動」を挙げ,その例外として,「県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できる場合を除く」とされている(本件申合せの2(2)キ(ア)②)ことからすると,街頭演説中に街頭でも意見聴取をしているとの呼び掛けをしたからといって,それだけでは,例外に当たると解することはできない。
参加人Z5会は,県政報告資料の送付に係る経費が政務調査費として適法な支出とされながら,直接口頭で行う県政報告である街頭演説に係る経費が違法とされるのは,整合性に欠けると主張する。しかし,県政報告資料の送付に係る経費も,無条件で政務調査費として適法となるのではなく,それが住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものであると認められる場合に限って適法となるのであるから,県政報告書の送付の場合と街頭演説の場合とで整合性が欠けるとはいえず,参加人Z5会の主張は採用できない。
したがって,上記1万5015円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
407 187頁12行目の「によれば」を「上」に改める。
408 187頁19行目の「支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。)」に改める。
409 188頁3行目から5行目までを以下のとおり改める。
「 また,ガソリン代については,目的地の記載がないことをもって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえないことは,前記のとおりである。電車代についても,乗車区間の記載があること(甲203の6)から同様である。
もっとも,街頭演説による広報活動に係る費用については,原則として政務調査費として支出することが許されないのは前記のとおりである。そして,平成22年6月28日(甲203の3・740円),同年9月21日(甲203の6・740円),同年10月29日(甲203の7・740円),同年11月29日(甲203の8・740円),平成23年1月31日(甲203の10・740円),同年3月25日(甲203の12・740円)の各街頭県政報告は,いずれも街頭演説であるとうかがわれるところ,「県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できる場合」であったことの立証はない。
したがって,上記各街頭県政報告に係るガソリン代合計4440円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
410 188頁11行目の「によれば」を「上」に改める。
411 188頁17行目から18行目にかけての「13万8565円を支出したこと」を「40万8155円を支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とし,平成22年6月14日分(甲205の3)については148円を,同年9月25日分(甲205の5)については6800円をそれぞれ差し引いた額である。)」に改める。
412 188頁25行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「 しかし,ガソリン代については目的地の記載がなくても,また,電車代等については乗車区間の記載があれば目的地の記載がなくても,それぞれ本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといえないことは,前記のとおりである。」
413 189頁2行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 しかし,調査名称の記載のみならず,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項と関連することをうがわせる記載もないものについては,政務調査活動との関連性は不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ない。そして,これらが参加人Z6クラブの政務調査実施要綱の記載事項と関連するものであることの具体的な立証はない。
したがって,これらの支出,すなわち,平成22年4月分の4万1881円(甲205の1の全部),同年5月分の5万2870円(甲205の2の全部),同年6月分の1万6092円(甲205の3のうち請求の範囲内の額),同年7月分及び同年8月分の合計8万4586円(甲205の4の全部),同年9月分の1万2062円(甲205の5のうち請求の範囲内の額)並びに同年11月分の4810円(甲205の7のうちのガソリン代)の合計21万2301円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
414 189頁18行目の「によれば」を「上」に改める。
415 189頁25行目の「支出したこと,食卓料として2万1000円を支出したこと」を「支出したとされ(ただし,ガソリン代については走行距離に1km当たり37円を乗じた額をもって支出した額とする。),食卓料として2万1000円を支出したとされ」に改める。
416 190頁5行目から11行目までを以下のとおり改める。
「 ガソリン代については,目的地の記載がなくても,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといえないことは,前記のとおりである。
しかし,訪問先の記載から政務調査活動との関連性がうかがわれるものは別として,そのような記載もなく,政務調査活動との関連性が不明である場合には,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ないことも,前記のとおりである。そして,これらについて,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項と関連するものであることの具体的な立証はない。
したがって,これらの支出,すなわち,平成22年5月14日,15日,19日,26日,28日,29日,30日の1万2913円(甲206の2),同年6月6日,12日,15日,20日,25日,27日,30日の1万3801円(甲206の3),同年7月3日,4日,25日の1961円(甲206の4),同年8月8日,15日,23日,25日,29日,30日の1万5355円(甲206の5),同年9月4日,5日,9日,11日,12日,17日,20日の4625円(甲206の6),同年10月3日,11日,16日,17日,23日,24日,31日の3108円(甲206の7),同年11月1日,6日,7日,8日,10日,11日,12日,14日,15日,18日,19日,21日,22日,26日,28日,29日の4万7101円(甲206の8),平成23年1月7日,9日,11日,16日,21日,29日の7955円(甲206の10),同年2月6日,8日,14日,15日,16日,17日の4440円(甲206の11),同年3月10日,18日の740円(甲206の12)の合計11万1999円の支出については,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
高速料金は,マニュアルによれば実費充当であり,領収書又は利用明細書の写しを添付することになっていることは前記のとおりであるところ,いずれも提出されておらず,その他,A6議員又は参加人Z6クラブが高速料金として支出したことの立証はない。したがって,高速料金として政務調査費に充当した合計8万3500円(甲206の1ないし11)は違法な支出である。
食卓料は,調査研究のためであっても,県内の宿泊に伴うものは本件使途基準に合致しない違法な支出であることを推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきであることは前記のとおりである。そして,A6議員が政務調査費として支出したと主張する食卓料は,いずれも議員会館の宿泊に伴うものであるから,県内の宿泊に当たる。第一審被告らは,職務の終了時刻が午後6時以降等になり,翌朝の職務の開始が早い場合には,宿泊することもあると主張するが,その具体的な立証はない。したがって,食卓料として支出した合計2万1000円は,本件使途基準に適合しない違法な支出である。」
417 190頁14行目から191頁1行目までを以下のとおり改める。
「 証拠書類の添付様式(甲207及び209)上,参加人Z6クラブは,平成22年8月6日から同年8日までの間,北海道函館市に行って視察をし,交通費として20万4870円を支出したとされ,その全額を政務調査費に充当したこと,同年10月18日から同月20日までの間,熊本県及び福岡県に行って視察をし,交通費,宿泊費及び食卓料等として64万1270円を支出し,その全額を政務調査費に充当したことが認められる。
マニュアルでは,視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことにより,調査研究活動であることを確認することが求められていることは,前記のとおりである。ところが,上記各視察について,活動記録票は提出されていない。
上記証拠書類の添付様式には,北海道函館市の視察分については,視察の年月日のほか,事業名について「地域交流のまちづくり」,内容について「函館市役所・函館市地域交流まちづくりセンター」,「参加者 A48・A49・A6」,「①市民交流やNPOなど市民活動の支援状況,②地域情報の発信」との記載があり,交通費として,JRの利用区間とその料金及び宿泊施設の名称とその料金の記載がされている。また,熊本県等の視察については,視察の年月日のほか,事業名について「産業労働観光行政及び農業行政に関する調査 ①熊本県 フードパル熊本 ②福岡県 17プロジェクトの福岡ニューディール」,内容について「交通費,宿泊費,食卓料等 641,270円」との記載がされている。
マニュアルに添付された政務調査活動記録票で求められている記載事項につき,北海道函館市の視察については,相手方,参加議員,事業名及び活動に要した経費についての記載はあるといえるが,視察の内容結果等の記載はなく,また,熊本県等の視察については,事業名の記載はあるものの,相手方の記載があるのか不明であるほか,参加した議員及び視察の内容結果等の記載もなく,その他,これらの記載事項を網羅した書類は提出されていない。
したがって,上記各視察については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ない。そして,政務調査活動記録票で求められている記載事項についての立証はない。したがって,上記合計84万6140円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
418 191頁4行目の「合計3万7900円を」の次に「政務調査費として」を加える。
419 191頁10行目の「主張は」の次に「マニュアルが求める」を加える。
420 191頁17行目から192頁4行目までを以下のとおり改める。
「 (ア) 領収書の写し(甲211の1ないし12)及び事務所設置状況報告書(丙F2)によれば,A47議員は,Qとの間で建物賃貸借契約を締結しており,賃料が月額5万円であるとして会派に届け出ていること,当該建物は政務調査事務所とA47議員の後援会事務所を兼ねており,上記賃料がA47議員から賃貸人に支払われていることが認められる。
(イ) 甲4の1から4までによれば,「栃木県議会議員一覧表」と題する書面に記載されたA47議員の住所と上記事務所に係る賃貸借契約書(丙F3)に記載された賃貸物件の所在地が同じであることが認められるものの,同契約書上,賃貸物件の使用目的が「事務所」とされていることから,同物件がA47議員の自宅として利用されているとの一般的,外形的事実の存在は認められないというべきである。
なお,第一審原告は,賃料の支払先がA47議員の父であるから,賃貸借契約の存在が疑わしいなどと主張する。しかし,第一審原告のこの主張が認められないことは,前記のとおりである。
(ウ) したがって,上記賃貸借契約に係る賃料の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出とは認められない。」
421 192頁8行目の「支出していること」の次に「(平成23年3月分から1万0375円を差し引いた額)」を加える。
422 192頁12行目から16行目までを以下のとおり改める。
「 ケーブルテレビ視聴料についての上記証拠(甲212の1ないし13)の添付様式の記載上,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項と関連する事情の記載はなく,ケーブルテレビの視聴と政務調査活動との関連性は不明である。したがって,ケーブルテレビ視聴料については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるといわざるを得ない。第一審被告らは,小山市行政テレビは地上波では受信できないので,それを録画する目的でケーブルテレビを利用していると主張するが,その立証はない。したがって,上記3万0629円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
423 193頁1行目の「22」を「2」に改める。
424 193頁4行目の「論語を学ぶ」から12行目の末尾までを以下のとおり改める。
「どうすれば論語を自分自身の判断基準にできるかを事例を挙げて分かりやすく説明するものとされていることが認められる。
第一審被告らは,A47議員が当時,県の文教警察委員会に所属しており,中斎塾の研修で教育理念等を学び,県政に反映させたものであり,学校教育において取り扱われる論語等の古典思想を題材として学んでおり,中斎塾フォーラムは政務調査活動と関連すると主張する。
しかし,中斎塾フォーラムは,「時代洞察の眼力を養い,フォーラムを通じて総合的直観力を会員が身につけ,日本並びに世界へ知足の心を啓蒙,提言等の活動により浸透させること」を目的として(甲257の2の規約第2条),上記のとおり,どうすれば論語を自分自身の判断基準にできるかを事例を挙げて分かりやすく説明するというものであるから,会員の啓発を目的とするものというほかなく,学校教育で論語等の古典が題材として用いられることがあるからといって,これを政務調査活動とみることはできない。
したがって,上記3万6750円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
425 194頁1行目の「支出している」の次に「(ただし,第一審原告が返還を請求する金額は合計45万円である。)を加える。
426 194頁1行目から2行目にかけての「「県政報告会」」の次に「,「会場から意見聴取をした」」を加える。
427 194頁5行目の「するが,」の次に「「意見聴取」を伴う」を加える。
428 195頁6行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
429 195頁9行目から15行目までを以下のとおり改める。
「 上記支出は,本件使途基準における広報費に当たるというべきであるが,それが資料制作費名目で支出されたことをもって直ちに違法となるものではないことは,前記のとおりである。
そして,上記のとおり,広報・広聴用資料の作成に係る費用であり,市民からの意見聴取を予定しているものと推認できるから,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
したがって,上記支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出とは認められない。」
430 196頁10行目の「合計21万8923円」の次に「(ただし,第一審原告が違法な支出であると主張する金額である。)」を加える。
431 196頁11行目の「もの(」の次に「合計7万3188円。」を加える。
432 196頁15行目の「商品券代(」の次に「1万円。」を加え,「及び4」を削除する。
433 196頁19行目から23行目までを以下のとおり改める。
「 ホームページの管理費(合計4万6960円,甲223の4・7ないし17)は,本件申合せで(乙4・5頁),政務調査費として認められ得る事例とされているが,県民の意見,要望等を収集,把握するための意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が明示されていて,いつでもそれらを受信できるようになっていることが求められていることは,前記のとおりである。
その証拠書類の添付様式上,ホームページ上にブログを書いて県政報告を行っているとの記載はあっても,県民の意見等の送付先等が明示されているかなどは不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県民の意見等の送付先等が明示されていることなどの具体的な立証はない。したがって,上記インターネットホームページの管理費4万6960円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
写真代(合計4万1500円。甲223の5,6,19)は,その証拠書類の添付様式上,県政報告会の写真代とされているが,当該写真がどのように利用されるのか不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,当該写真の利用方法やそれと政務調査活動との関連性について具体的な立証はない。したがって,上記写真代4万1500円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
葉書代(合計3万6000円,甲223の18,20,22)及び葉書印刷代(5675円,甲223の21)は,その証拠書類の添付様式上,葉書代については,県政報告のもの(合計1万6000円,甲223の18,22)及び県政報告会開催案内のもの(2万円,甲223の20)となっており,葉書印刷代については,県政報告を印刷したものとなっている。県政報告会開催案内のものは,その報告会で参加者から意見等を聴取することが予定されていると推認できるから,広報費としての支出が違法とはいえないが,その余については,県民の意見,要望等を収集,把握することを予定しているものか不明であり,その意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が上記葉書に記載されているかも不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,上記葉書に県民の意見等の送付先等の記載がされたなどの事実の具体的な立証はない。したがって,県政報告会開催案内以外の葉書代及び印刷代合計2万1675円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
切手代(5600円,甲223の23)は,その証拠書類の添付様式上,県政報告紙を郵送するためとされているが,同県政報告紙が県民の意見,要望等を収集,把握することを予定しているものか不明であるから,上記印刷代と同様に本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,上記県政報告紙に県民の意見等の送付先等の記載がされたなどの事実の具体的な立証はない。したがって,切手代5600円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
以上から,上記合計19万8923円は,違法な支出である。」
434 197頁1行目から3行目までを以下のとおり改める。
「 その証拠書類の添付様式上,県民の意見を聴取するため,県議会活動報告書を配布との記載があるものの,同県議会活動報告書に県民の意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が記載されているかも不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,上記葉書に県民の意見等の送付先等の記載がされたなどの事実の具体的な立証はない。したがって,上記9万6000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
435 197頁6行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
436 197頁8行目から11行目までを以下のとおり改める。
「 ホームページ更新管理費(甲225の1)については,証拠書類の添付様式上,ホームページの作成維持管理費となっているが,そのホームページに県民の意見等の送付先等が明示されているかは不明であって,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,県民の意見等の送付先等が明示されていることなどの事実の具体的な立証はない。したがって,上記ホームページ更新管理費6万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。
県政報告会案内通知(甲225の2)については,証拠書類の添付様式上,県政報告案内,案内状及び送料となっており,その報告会で参加者から意見等を聴取することが予定されていると推認できるから,広報費としての支出が違法とはいえない。」
437 197頁14行目の「支出した」を「政務調査費に充当した」に改める。
438 197頁16行目から198頁1行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠である証拠書類の添付様式には,「10000×48%=4800」等の数式の記載のみで,添付された領収書にも上記の記載以外にはないから,A47議員が一定の金員の支払をしたことはうかがわれるものの,それが政務調査活動に関連するものであるか不明というほかない。したがって,上記支出は本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。第一審被告らは,事務所に隣接する駐車場の料金の一部であると主張するが,その立証はない。したがって,上記1万9900円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出であると認められる。」
439 198頁11行目の「政」から15行目の末尾までを以下のとおり改める。
「上記証拠である「政務調査業務補助・臨時雇用職員 出勤簿兼領収書」に記載された補助業務に従事した被雇用者とA6議員との間のものであることが雇用期間及び時給額の記載から推認できる雇用契約書(丙F4,5)が存在する。そして,同雇用契約書には,職務内容について「政務調査に係る調査補助及び関係書類の作成,車両運転」との記載があることから,上記支出が本件使途基準に合致しない違法な支出であることが推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるとはいえない。
したがって,上記162万円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出とは認められない。」
440 199頁8行目から12行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠である「政務調査業務補助・臨時雇用職員 出勤簿兼領収書」に記載された補助業務に従事した被雇用者とA49議員との間のものであることが雇用期間及び時給額の記載から推認できる雇用契約書(丙F6及び7)が存在する。そして,同雇用契約書には,職務内容について「政務調査に係る調査補助及び書類の作成,車両運転」との記載がある(賃金は時給1500円となっている。)から,上記「政務調査業務補助・臨時雇用職員 出勤簿兼領収書」に記載された補助業務は政務調査に係る補助業務と推認することができる。
しかし,公聴会に関するものや質問資料の整理は,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項との関連性が不明といわざるを得ないばかりか,議会活動であって,その補助業務のための人件費を調査研究に資するための政務調査費として支出することは許されるものではない。
したがって,これらの支出,すなわち,平成22年4月分の1万8000円(公聴会関係資料調整・合計12時間。甲229の1),同年5月分の5万4000円(公聴会準備・合計30時間,公聴会の補佐・6時間。甲229の2),同年6月分の1万8000円(公聴会の事務処理・合計12時間。甲229の3),同年9月分の9000円(公聴会関係資料調整・6時間。甲229の6),同年10月分の3万6000円(公聴会関係資料整理・合計24時間。甲229の7),同年11月分の9000円(公聴会に関する業務・6時間。甲229の8),同年12月分の2万7000円(公聴会に関する業務・合計18時間。甲229の9),平成23年2月分の9万円(質問資料の整理・合計60時間。甲229の11),同年3月分の8万1000円(質問資料の整理・合計54時間。甲229の12)の合計34万2000円の支出は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
441 199頁16行目の「支出した」を「政務調査費に充当した(ただし,第一審原告が違法な支出であると主張する金額である。)」に改める。
442 199頁19行目から25行目までを以下のとおり改める。
「 上記証拠の補助業務内容欄の記載のうち,「資料収集業務」,「要望書資料作成」及び「政務調査資料整理」等の記載は,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項との関連性が不明といわざるを得ない。したがって,これらの記載に係る補助業務についての人件費の支出については,本件使途基準に合致しない支出がされたと推認させる一般的,外形的事実の存在が認められるというべきである。そして,これらが政務調査活動の関連することの立証はない。
また,「本会議質問資料収集」及び「予算委質問資料収集」との記載は,参加人Z6クラブの政務調査実施要綱(丙F1)の記載事項との関連性が不明といわざるを得ないばかりか,議会活動であって,その補助業務のための人件費を調査研究に資するための政務調査費として支出することは許されるものではない。
したがって,平成22年4月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等・合計10日。甲230の2),同年5月分の10万円(日給1万円,資料収集等・合計10日。甲230の3),同年6月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の5),同年7月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の7),同年8月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の9),同年8月分の1万5300円(時給900円,本会議質問資料整理・合計17時間。甲230の10),同年9月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の11),同年9月分の8100円(時給900円,本会議質問資料作成,合計9時間。甲230の12),同年10月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の13),同年11月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の15),同年12月分の9万円(日給1万円,資料収集業務等,合計9日。甲230の17),平成23年1月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の19),同年2月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の21),同年2月分の2万4300円(時給900円,予算委質問資料収集等,合計27時間。甲230の22),同年3月分の10万円(日給1万円,資料収集業務等,合計10日。甲230の23)の合計123万7700円は,本件使途基準に適合しない違法な支出と認められる。」
443 199頁25行目の次に改行して以下のとおり加える。
「 8 不当利得に係る利息の返還請求について
第一審原告は,本件使途基準に適合しない違法な支出の合計額の不当利得について,各会派が悪意の受益者に当たると主張するが,第一審被告補助参加人らが悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はない。したがって,利息の返還請求は認められない。」
第4 結論
以上によれば,第一審原告の請求は,別紙2の「会派」欄記載の第一審被告補助参加人らに対し,対応する「認容金額」欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却すべきところ,これと異なり,別紙3の第一審認容金額欄記載の金員を支払うよう請求することを求める限度で認容した原判決は一部失当であって,第一審原告及び第一審被告の各控訴は,いずれも一部理由がある。
東京高等裁判所第20民事部
(裁判長裁判官 村上正敏 裁判官 遠藤浩太郎 裁判官 板野俊哉)
別紙1
宇都宮市〈以下省略〉
第一審原告 Xオンブズパーソン
同代表者 B
同訴訟代理人弁護士 小西誠
同 田中徹歩
同 川上淳
同 大木一俊
同 若狭昌稔
同 須藤博
同 浅木一希
同 服部有
同 野崎嵩史
同 石田弘太郎
宇都宮市〈以下省略〉
第一審被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
第一審被告補助参加人 Z1会
同代表者会長 A17
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
第一審被告補助参加人 Z2会
同代表者代表 A2
同訴訟代理人弁護士 竹澤一郎
同所
第一審被告補助参加人 Z3クラブ
同代表者代表 A3
同訴訟代理人弁護士 新江進
同 新江学
同所
第一審被告補助参加人 Z4クラブ
同代表者代表 A44
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
同 白井秀侑
同所
第一審被告補助参加人 Z5会
同代表者会長 A5
同訴訟代理人弁護士 山田実
同 飯塚文子
同 阿部健一
同所
第一審被告補助参加人 Z6クラブ
同代表者代表 A6
同訴訟代理人弁護士 高木光春
同 尾畑慧
同 吉田哲也
〈以下省略〉
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
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Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
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Q&A【24】お問い合わせについて
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Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
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