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裁判年月日 令和 4年 2月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)10609号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02188016
出典
裁判年月日 令和 4年 2月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)10609号
事件名 損害賠償等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02188016
横浜市〈以下省略〉
原告 X
東京都品川区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 大木章史
主文
1 被告は、原告に対し、140万円及びこれに対する令和2年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し、その19を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、3000万円及びこれに対する令和2年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、被告は原告の夫であるA(以下「A」という。)と不貞行為に及び、その結果、原告が精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づく慰謝料として3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年7月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、証拠(甲22)及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1) 原告とAは、平成29年6月6日に婚姻し、平成30年○月○日には、両名の間に長女が出生した。
Aは、令和2年1月25日、当時原告と同居していた自宅を退去し、原告との別居を開始した。
(2) Aと被告は、平成31年(令和元年)当時、いずれも歯科医師としてa大学歯学部附属病院矯正科(以下「本件矯正科」という。)に勤務していた。
被告は、上記の当時から現在に至るまで、肩書住所地にあるマンション(以下「本件マンション」という。)の一室(以下「被告宅」という。)に居住している。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 被告とAとの不貞行為の有無(争点1)
(原告の主張)
ア 不貞行為に至る経緯
被告は、Aと同じ職場に勤務するAの後輩に当たるところ、令和元年11月24日から同月26日まで行われたb学会の学術大会(以下「本件学術大会」という。)における論文の発表に向けて、その約半年前の平成31年4月又は令和元年5月頃から、Aに指導を受けたり、相談に乗ってもらったりなどするようになり、それをきっかけにAとの交際を開始し、その頃、同人と不貞関係を持つようになった。
その後、被告とAは、被告が認めるだけでも令和元年9月から11月頃にかけて5回程度、被告宅で密会するなどして、継続的に不貞行為を行ってきた。
イ 被告とAの不貞行為の存在を裏付ける事情
(ア) 被告は、平成31年4月ないし令和元年5月頃から、Aに対し、仕事の相談以外のLINEのやり取りをするようになり、上司であるAに対して敬語を使用することなく、被告宅に来るよう誘ったり、ハートやキスのマークのスタンプを多数送信したりするようになった。原告は、これらのやり取りを、同年8月7日夜、Aの携帯電話機から発見したが、同月8日、Aに問い質したところ、Aは、不貞を否定したものの、原告の携帯電話機を奪い取り、原告が撮影した被告とAとの間のやり取りを全て削除する行動に出た。
(イ) 原告とAは、結婚当初から夫婦関係は円満であったものの、平成31年4月頃から、少しずつ夫婦間の喧嘩が増えたり、Aが以前と変わって、家庭を顧みないようになり、令和元年5月から9月にかけて、職場の飲み会が急に増えたり、月に4回程度の外泊が増えるなどした。この一連のAの行動の変化は、被告との不貞関係が原因である。
(ウ) Aは、令和元年10月11日、仕事を終えた後、午後7時16分に被告宅を訪れ、翌日午前零時18分まで滞在した。Aが、長時間にわたり、密室で被告と2人で過ごしていたこと、その間、2人は買い物のために連れ立って外出し、Aがスーツから部屋着に着替えるなどしていることなどに照らすと、両名がその際に不貞行為に及んでいたことは明らかである。
(被告の主張)
ア 被告がAと不貞行為に及んだ事実はないこと
被告とAが不貞行為に及んだ事実は一切ない。
イ 被告とAの不貞行為を裏付ける事情はないこと
(ア) 被告がAとやり取りしたLINE上でのハートマークやキスマークのスタンプは、知人同士のやり取りで用いる汎用性のあるものにすぎない。
(イ) 原告とAとの夫婦間の信頼関係が破綻したのは、専ら、原告がAの弁解を一切聞かずにAと被告との不貞の存在を邪推する態度に終始した上、周囲の迷惑を顧みることなく、Aや被告の上司であるB教授(以下「B教授」という。)の下や、Aの両親方、被告の両親方に押し掛けるなどの異常な行動を繰り返したことによるものであり、被告とAとの間の不貞行為を理由とするものではない。
(ウ) Aが被告宅を訪れたのは、5回程度であったが、いずれも、被告の指導担当として、本件学術大会の際の被告の症例・学術発表の準備作業を手伝うためであった。
Aが令和元年10月11日に被告宅に滞在した際の被告とAの挙動は、①被告は、Aが被告宅を訪れたことを特段隠ぺいするような行動をしていないこと、②Aが被告宅に滞在中、被告宅の照明は点灯したままであり、Aが被告宅に滞在中にシャワーを浴びた等の形跡がないなど、Aと被告が不貞行為に及んだのであれば生じ得る事象が一切存在しないこと、③Aと被告が、被告宅からの一時外出の際、不倫関係を楽しむ恋人同士のような行動を一切取っていないことなどに照らせば、両名の間の不貞行為の存在を裏付けるものではない。
なお、原告は、Aが同日に被告宅に滞在した際の調査報告書につき、自身の主張を裏付ける部分のみしか書証として提出しておらず、調査報告書の全体を書証として提出しない。そうすると、原告が証拠提出しない部分に、被告とAとの間の不貞行為の事実が確認できなかった旨の結論など、原告にとって不利益な事実・評価が記載されている蓋然性が高く、証拠提出されている部分の信用性は、極めて疑わしい。
(2) 原告が被った損害の額(争点2)
(原告の主張)
被告とAとの間の不貞行為により、その発覚前には円満な家庭生活を送っていた原告とAとの夫婦生活は崩され、原告は、甚大な精神的苦痛を被った。これを慰謝するための慰謝料は、3000万円を下らない。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
証拠(甲1、4~9、14~21、22、25~27、30、乙1の1及び2、乙3、4、証人A、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 原告とAは、いずれも同期の歯科医師研修医としてa大学歯学部附属病院に勤務していたことがきっかけで交際を開始し、平成29年6月6日に婚姻した。原告は、程なくして妊娠し、当時歯科医師として勤務していた歯科医院を退職した。
原告は、平成30年○月○日、長女を出産したが、その後もしばらくは復職することなく、家事や育児を行っていた。
原告とAは、同年9月9日、結婚披露宴を行った。
(2) 被告は、平成28年4月に歯科医師として本件矯正科に入局し、平成30年頃から、自身が行う研究や論文作成等について、本件矯正科において先輩格の歯科医師として勤務していたAの指導を受けていた。
被告は、令和元年11月20日から22日までの間に長崎市内で開催された本件学術大会において、「○○」との表題の論文(被告が第一執筆者、Aが第二執筆者、本件矯正科の指導教授であるB教授が最終執筆者であった。以下「本件論文」という。)の発表(以下「本件発表」という。)を行うこととなり、同年5月頃から、本件論文の作成や本件発表について、Aの指導を受けるようになった。
その頃、被告は、被告宅に単身で居住していた。被告宅は、14畳程度のリビング兼ダイニングルームと、7畳程度のベッドルームを含む、いわゆる1LDKの間取りであった。
(3) Aは、平成31年2月11日、原告と喧嘩をした際、数日間にわたり家出をしたことがあったが、Aと原告は、同年3月3日には長女とともに雛祭りの食事をし、同年4月14日には長女の誕生日祝いを原告及びA双方の両親も参加して行い、同月21日には家族でディズニーランド周辺のホテルに宿泊するなどしていた。
原告は、令和元年5月頃以降、Aが原告に対して怒りっぽくなったり、原告と距離を置くようになったと感じ、また、Aが自身の携帯電話機を片時も手放さなくなったり、同人の飲み会や外泊が増えるなどしたことなどから、Aの不貞を疑うようになった。その一方で、原告は、同年6月9日、A及び長女とともに、原告の誕生日及び結婚記念日を祝うためにレストランで食事をし、その際、Aからプレゼントを渡されるなどしたことがあった。
(4) 原告は、令和元年8月8日頃の夜、Aの就寝中に、同人の携帯電話機のLINEの履歴を閲覧したところ、Aが被告とLINE上で互いに頻繁にメッセージをやり取りしており、被告が、Aに対して、同年4月頃までは敬語を用いたメッセージを送っていたのに対し、同年5月頃以降は、敬語を使わず、時にはキスやハートのマークを用いたメッセージを送っており、その中には、Aが被告宅を何度も訪れていることを前提とする内容のメッセージや、被告がAに対し、「今日うち来る?」などと送信したのに対し、Aが被告に対し、「行くね」などと返信し、さらに、被告がAに対し、「待ってる」、「ビール買っとくね」などと送信しているやり取りが含まれていることを確認し、これらのメッセージのやり取りを自らの携帯電話機で撮影した。
原告が、翌日の朝、Aに対し、上記の被告との間のLINEのやり取りを踏まえ、被告との関係について問い質したところ、Aは、被告について、「ただの後輩」とのみ述べており、原告は、Aの携帯電話機から被告宛てに架電したものの、電話に出た被告が直ちに電話を切ったことから、Aに対し、被告と話し合うためAとともに同人の職場に行く旨を告げた。これに対し、Aは、これを拒否し、同日午前中につき急遽休暇を取得した上、原告から同人の携帯電話機を取り上げて操作し、原告が撮影していたAと被告との間のLINEの履歴の写真をすべて消去するなどした。
同日午後に出勤したAは、帰宅後、原告に対し、誤解させるようなことをしたなどと述べ、直近に予定されていた職場の飲み会をキャンセルするなどした。
その後、原告は、A及び長女とともに、同月11日から13日にかけて、茨城県内にあるAの実家に帰省し、また、同月28日から30日にかけて、原告の両親も参加して、沖縄に旅行するなどした。
(5) 原告は、令和元年9月以降、Aが再び原告に対して距離を置くようになったと感じたことや、Aが勤務先の飲み会への参加後に翌日早朝に帰宅した際、Aが被告とともに飲み会を中座して両名だけで過ごしたと思われたことなどから、同月下旬頃、探偵事務所に対し、Aの行動調査を依頼した。
探偵事務所の調査員が、Aの行動を調査したところ、次のとおりの、同年10月11日夜(下記ア~ウ)及び翌12日未明(下記エ)におけるA及び被告の行動が確認された。
なお、調査員は、同日を含め、同年9月下旬頃からの約1か月間に、原告の依頼に基づき、7回にわたりAの行動調査を行ったが、同年10月11日以外の調査対象日には、Aが勤務先からそのまま自宅に帰宅する状況が確認されたのみであった。
ア Aは、午後6時44分頃、勤務先のa大学歯学部附属病院を退出し、最寄り駅のc駅にて自動券売機で切符を購入した後、東日本旅客鉄道株式会社が運行する京浜東北線に乗車し、d駅で下車した。午後7時09分頃にd駅を徒歩で出たAは、コンビニエンスストアで牛乳や飲料品を購入した後、午後7時16分頃、本件マンションに到着し、入口でインターホンを鳴らした上、オートロックの解除を受け、中に入っていった。
このとき、Aは、白系色のワイシャツ及び濃紺系色のスラックスを着用し、黒系色の革靴を履いていた。
イ Aは、午後7時54分頃、被告とともに、本件マンションの入口から外に出、徒歩で連れ立って近隣のスーパーマーケットに赴いた。Aは、黒系色のTシャツ、及びグレー系色のスウェットパンツを着用し、サンダルを履いており、1本の傘を被告と共用して用いていた。
A及び被告は、上記スーパーマーケットで菓子類などを購入した後、再び本件マンションに向かい、Aが同マンション入口付近で喫煙する一方、被告は、同マンション1階に所在するコンビニエンスストアに赴き、同所にてボックスティッシュやトイレットペーパーを購入した。その後、A及び被告は、午後8時18分頃、連れ立って本件マンション内に入っていった。
ウ Aは、午後9時11分頃、前記イと同様の服装で、本件マンションの入口から外に出、近隣のスーパーマーケットに赴き、同所で菓子類を購入した後、午後9時15分頃、本件マンション内に入っていった。
エ Aは、午前零時18分頃、前記アと同様の服装で、本件マンションの入口から外に出てe駅に向かい、同駅の自動券売機で切符を購入の上、午前零時34分頃、東急電鉄株式会社が運行する大井町線のf駅行き最終電車に乗車し、g駅で東横線に乗り換え、午前1時10分頃、当時原告と同居していた自宅の最寄り駅であるh駅で下車し、午前1時16分頃、自宅に帰宅した。
(6) 被告は、令和元年10月11日を含め、Aが被告宅を訪れたのは、5回程度あったと陳述(乙3)及び供述している。
(7) 原告は、令和元年10月13日、前記(5)の調査結果について報告を受けた。原告は、その後も、Aの行動に変化がないように感じていたところ、Aは、同年11月初め頃には原告との別居を示唆する発言をしたことから、Aと被告の不貞関係が続いていると考えた原告は、同月12日朝、本件マンションに赴き、出勤のため出てきた被告に声をかけて面談を求め、応じなければ被告の職場に行くなどと告げた。
被告は、原告との面談に応じることとし、近隣の飲食店で原告と同席したが、原告は、被告に対し、Aとの不貞関係を解消するよう求め、持参した念書(被告がAと連絡を取ったり、個人的に会うなどしないことを確約するとともに、被告が原告に慰謝料を支払うことを約定する旨のものであった。)への署名と慰謝料支払の約束を求めた。これに対し、被告は、Aとの不貞を否定し、念書の作成や慰謝料支払の約束を拒否した上、原告に対し、Aとの不貞関係の存在を裏付ける証拠を見せるよう求めるなどした。
原告は、同日、Aと被告の不貞について相談するため、a大学歯学部附属病院に赴いてB教授と面談し、Aと被告が不貞関係にある旨を述べ、対応を求めたほか、同月16日には、長女を伴って青森県弘前市内に居住する被告の両親を訪ね、被告が自らの夫であるAと不貞を行っていること、原告は被告に慰謝料の支払を求める意思があることなどを告げた。
原告のこれらの行動を知ったAは、原告に対して怒りを露わにしたほか、再三にわたり、自らと被告との不貞の証拠を見せるよう求めるなどし、原告とAの関係は悪化の一途をたどった。
被告とAは、同年11月20日から22日までの間、長崎市内に滞在し、同所で行われた本件学術大会に参加し、本件発表を行った。
(8) 原告は、令和2年1月16日、被告と面談しようと試み、出勤途中の被告に路上で声を掛けた。被告は、原告との会話を拒否したものの、原告がついてくる素振りを示したことから、d駅前交番に駆け込み、警察官に対して、原告に待ち伏せされて恐怖を感じているなどと述べた。被告と原告は、それぞれ大井警察署に移動した上、警察官から事情を聴かれるなどしたが、その際、原告は、警察官から、今後は被告宅や被告の実家に近づくことがないようにとの注意を受けた。
(9) Aは、令和元年12月頃、自宅の賃貸借契約を令和2年1月末限りで解約した上、同月25日、単身で自身の実家に転居し、原告も、同月末頃、長女とともに自宅を退去した。
それ以降、原告とAは別居を続け、現在に至っており、原告は、同月22日付けで、Aを相手方とする婚姻費用分担調停申立てを行った。
Aは、同年3月9日付けで、原告に対し、念書(原告がAの勤務先に立入り及び連絡をしないこと、原告はAに対して調停外で各種費用を請求しないことを約束する旨のものであった。)及び離婚届用紙を送付し、署名して返送するよう求めた。
原告は、同月18日付けで、Aに対し、同人の求めを拒否する旨回答するとともに、原告が送付した念書(Aが被告と職場以外で個人的に2人で会わないこと、仕事以外の個人的な連絡を取らないことを約束する旨のものであった。)に同月末までにサインしなければ、Aと被告が交際関係を継続しているとみなす旨を通知した。これに対し、Aは、同月29日付けで、原告に対し、Aが送付した上記各文書に署名するよう改めて求めるとともに、被告との交際関係がないとして、原告から送付された念書への署名を拒否する旨を通知した。
(10) 原告は、令和2年1月16日、B教授と再び面談した。B教授は、原告に対し、原告と従前面談した後に行った対応等に関して、本件矯正科の職員の中に、Aと被告の関係について、「実際どういう関係なのかっていうことを突っ込んだとこまでは皆さん分かんない」ものの、「不快に思っている人達」、「おかしいと思う人達も少なからずいたのが現実」である、そのような状況を踏まえ、Aを助教に推薦することは保留にすることにした、Aと被告が共同で行っていた仕事に関しては、2人のみでやり取りして行わせるのは避け、助教1名を介して当たらせることにした、などと説明した。
2 争点1について
(1) 検討
前記1において認定したとおり、①被告とAは、令和元年5月頃以降、LINE上で、敬語を使わず、時にはキスやハートのマークを用いたメッセージを交わしており、その中には、Aが被告宅を何度も訪れていることを前提とする内容のメッセージや、被告からAへの「今日うち来る?」などのメッセージに対し、Aから被告に対し、「行くね」などと返信し、さらに、被告からAに対し、「待ってる」、「ビール買っとくね」などと送信しているやり取りが含まれていたこと、②Aは、同年10月11日、勤務先を退出した後、午後7時16分頃に被告宅に赴き、翌12日午前零時過ぎまでの間滞在しており、その間、被告と連れ立って一時外出した際には、通勤の際の服装からカジュアルな私服に着替えた上、1本の傘を被告と共用して用いるなど、被告とは単なる知人の域を超えた親密な男女の関係にあることをうかがわせるような行動に出ていること、③Aが被告宅に滞在したのは、被告が述べるところによっても、同日を含め、少なくとも5回程度はあったとされるところ、Aは、このような行動が被告との不貞についての原告の懸念を惹起する可能性があることも顧みず、原告に対し、このことを一切秘していたものであり、これについて首肯すべき事情があるとはいい難いことなどに照らすと、被告は、遅くともその頃、Aが被告宅を訪れた際に、Aと肉体関係を持つなどの不貞行為に及んでいたと認めるのが相当である。
そして、被告は、Aが婚姻中であることを知りつつ、このような行為に及んだものであり、このような行為は、Aの妻としての原告の地位を侵害する不法行為を構成する。
(2) 被告の主張について
被告は、被告とAが不貞行為に及んだ事実は一切なく、同行為の存在を裏付ける事情はないと主張する。
ア 被告は、Aとやり取りしたLINE上でのハートマークやキスマークのスタンプは、知人同士のやり取りで用いる汎用性のあるものにすぎないと主張する。
しかるに、異性間で上記のようなスタンプのやり取りをあえてすることは、少なくとも被告とAが、単なる職場の先輩及び後輩という関係に止まらない非常に親密な関係にあることをうかがわせるものである。また、このようなスタンプの使用に加え、被告が、Aを被告宅に誘うようなメッセージや、Aの来訪を心待ちにしている旨のメッセージが含まれていることは、他の事情と相俟って、同人らの不貞関係を相応に推認させる事情を構成するものということができる。
イ 被告は、原告とAとの夫婦間の信頼関係が破綻したのは、被告とAとの不貞行為によるのではなく、原告がAの弁解を一切聞かずにAと被告との不貞の存在を邪推する態度に終始した上、B教授や被告の両親の下に押し掛けるなどの異常な行動を繰り返したことによると主張し、Aの陳述(乙4)及び供述には、これに沿う部分があるほか、原告の杜撰な性格や原告との金銭感覚の相違を指摘する部分がある。
しかしながら、原告とAは、平成31年2月11日に喧嘩をした際にAが数日間家出をしたことがあったものの、その後、令和元年6月までは、長女や原告の誕生日祝いを行うなどしており、原告が同年8月8日頃にAの携帯電話機で被告とのLINEの履歴を閲覧することがあった後も、ともども同月中にAの実家に帰省したり、沖縄に旅行に赴くなどしていたものであるから、その時までに原告とAの間の関係が破綻の状態に至っていたとは認め難い。
その後、原告が、被告とAとの間の件について、被告やB教授、被告の両親と面談するという行動に出たことにより、Aが原告に対する不信感を募らせ、原告との別居に至ったとしても、前記1のとおり認定した事実経過に照らせば、上記のような原告の行動は、前記1(5)の調査結果についての報告を受けたことを踏まえてのものであったと考えられ、原告にとっては、被告とAの不貞を疑うに足りる相応の根拠があったというべきである。よって、上記のような原告の行動が原告の一方的な邪推に基づくものということはできず、少なくとも、被告とAとの間の不貞とは無関係に、原告とAとの間の信頼関係が損なわれたということはできない。
ウ 被告は、Aが被告宅を訪れたのは、本件学術大会の際の被告の症例・学術発表の準備作業を手伝うためであったと主張する。
そして、被告及びAの陳述(乙3、4)及び供述(被告本人、証人A)には、これに沿う部分があるほか、令和元年10月11日にAが被告宅に滞在したことについては、翌12日に本件発表についての中間報告が予定されていたものの、準備が間に合っていなかったため、被告宅にて準備作業を行っていた旨を述べる部分がある。
一方、原告は、Aから、同月11日の予定については、翌12日に茨城県内にあるAの実家で予定されていた仕事のため、同月11日に退勤後にAの実家に向かう予定である旨を聞かされていたものの、当日に、Aから、台風の接近のために仕事が取止めとなったので、勤務先で仕事をしてから帰宅すると聞かされた、Aは、翌12日は、原告や長女とともに終日自宅で過ごしていた、などと陳述(甲22)及び供述する。
そして、原告及びAが予定表として用いていたカレンダーの同日の欄には、「茨城」との書込みと、この予定を同月19日に延期した旨を表すと思われる矢印の書込みがあることが認められ(甲9の10)、この書込みは、Aが同月12日には茨城県内にある同人の実家で仕事をする予定であった旨の原告の上記陳述及び供述を裏付けるものであると考えられる。
そうすると、被告及びAが同日に予定されていたと述べる本件発表の中間報告については、その存在自体が疑わしいといわざるを得ず、被告宅でそのための準備作業を行っていた旨の同人らの陳述や供述は、その信用性に疑問がある。
また、仮に、被告とAが、本件発表の準備作業を共同で行う必要があったとしても、これが被告宅でなければ行うことができない性質のものであったと認めるに足りる証拠はないし、被告とAが、同作業を被告宅で行っていたことがあったとしても、このことは、下記オのとおりの事情から被告とAとの間の不貞関係の存在が強く推認されることを覆すに足りない。
エ 被告は、Aが令和元年10月11日に被告宅に滞在した際の被告とAの挙動は、①被告は、Aが被告宅を訪れたことを特段隠ぺいするような行動をしていないこと、②Aと被告が不貞行為に及んだのであれば生じ得る事象が一切存在しないこと、③Aと被告が、被告宅からの一時外出の際、不倫関係にある恋人同士のような行動を一切取っていないことなどに照らせば、両名の間の不貞行為の存在を裏付けるものではないと主張する。
しかるに、①及び②については、そのような事情の存否は、必ずしも不貞の有無を決定付けるものとはいい難い。
また、③については、Aが被告とともに一時外出した際には、通勤の際の服装からカジュアルな私服に着替えた上、1本の傘を被告と共用して用いるなど、被告とは単なる知人の域を超えた親密な男女の関係にあることをうかがわせるような行動に出ていると認められるのは、既に説示したとおりである。なお、着替えをした後にAが着用していたスウェットパンツについて、Aは被告から借りたと供述し、被告はAの私物又は自らが貸したものである旨を供述するが、異性間で私服の貸し借りをするというのは、親しい友人であったとしても通常は考え難く、そのこと自体、被告とAが知人の域を超えた親密な男女の関係にあることをうかがわせるものというべきである。
なお、被告は、原告提出の調査報告書(甲7)の信用性について疑義を述べるが、被告の指摘する事情は、前記1(5)の認定そのものを左右するものではない。
オ むしろ、Aは、令和元年8月8日頃には、原告によって自らと被告との間のLINEの履歴を閲覧され、被告宅を訪れたことや被告との関係について、原告から問い質されるなどしていたと考えられるから、仮に、Aにとって、被告が同じ職場の後輩にすぎないのであれば、本件発表の準備のために被告と共同で作業する必要があったとしても、被告宅に滞在して原告の不信感を募らせるような行動は慎むのが通常であると考えられる。それにもかかわらず、Aは、同年10月11日には、原告の述べるところによれば、勤務先で仕事をしてから帰宅するなどと、原告に対してあえて事実とは異なる内容を告げた上で、被告宅に滞在するに至っているところ、翌12日の中間報告のために前日に作業する必要性があったかどうかは、前記のとおり疑わしいし、本件発表の準備作業が、被告宅でなければ行うことができない性質のものであったと認めるに足りる証拠もないのは、前述のとおりである。
このような事情も併せ鑑みれば、Aが被告宅に滞在したことは、被告とAとの間の不貞関係の存在を強く推認させる事情であるというべきである。
カ よって、被告が上記のとおり主張するところは、いずれも採用することができない。
3 争点2について
原告は、被告とAとの不貞行為により、相当の精神的苦痛を被ったと優に認められ、それにもかかわらず、被告は、本人尋問において、Aとの不貞行為を否定し、不合理な弁解に終始している。
また、Aが被告と不貞行為に及んだことについて、原告の側の責めに帰すべき事情があるとまでは認められない。
他方、被告とAは、遅くとも令和元年10月頃には不貞関係にあったと認められるものの、原告が被告とAが不貞関係にあるとして被告やB教授、被告の両親と面談した同年11月以降も、上記の不貞関係が継続していたと認めるに足りる確たる証拠はない。この点に関し、原告は、被告とAとの間の不貞関係は現在も継続していると主張するが、これを採用することは困難である。
また、Aは、令和2年1月25日以降、現在に至るまで、原告と別居しており、両名の別居期間は、本件口頭弁論終結の時点で約1年10か月に及んでいるものの、原告とAは離婚に至っておらず、原告自身は、Aと離婚する意思はない旨を陳述し、現時点では、Aとの婚姻関係の継続を断念するまでには至っていない。
以上の点を含め、本件に関する諸般の事情を総合的に考慮し、被告の不法行為により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は、140万円をもって相当と認める。
なお、本件不法行為があったと認められるのは、遅くとも令和元年10月であるから、遅延損害金の利率は、平成29年法律第44号による改正前の民法に従い、年5分となる(平成29年法律第44号附則17条3項)。
第4 結論
以上によれば、原告の請求は、被告に対し140万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 田中正哉)
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Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































