どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「祭り」1
裁判年月日 令和 4年 9月29日 裁判所名 東京家裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(家ホ)13号
事件名 養子縁組無効確認請求事件
文献番号 2022WLJPCA09296003
出典
裁判年月日 令和 4年 9月29日 裁判所名 東京家裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(家ホ)13号
事件名 養子縁組無効確認請求事件
文献番号 2022WLJPCA09296003
本籍 東京都文京区〈以下省略〉
住所 埼玉県さいたま市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 木野綾子
本籍 東京都文京区〈以下省略〉
住所 東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 尹徹秀
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
平成29年12月8日付けで東京都文京区長に対する届出によってされた亡A(本籍:東京都文京区〈以下省略〉。令和2年5月7日死亡)と被告との養子縁組は無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は、亡A(以下「A」という。)の二男である原告が、Aの長男の妻である被告に対し、平成29年12月8日付けで東京都文京区長に対する届出によってされたAと被告との養子縁組(以下「本件縁組」という。)について、本件縁組の当時、Aには縁組についての事理弁識能力が欠けており、縁組意思がなかったから無効であると主張して、本件縁組の無効確認を求める事案である。
1 前提事実
(1) A(昭和6年○月○日生)とB(昭和4年○月○日生。以下「B」という。)は、昭和35年12月6日に婚姻をし、昭和36年○月○日に長男であるC(以下「C」という。)を、昭和38年○月○日に二男である原告をそれぞれもうけた(甲2、一件記録上明らかな事実)。
(2) Cは、平成15年6月25日にフィリピン国籍を有するD(1969年○月○日生。以下「D」という。)と婚姻をし、平成15年6月25日にDの連れ子である長女Eとの間で、Cを養親、Eを養子とする養子縁組をした。
原告は、平成16年5月26日にF(以下「F」という。)と婚姻をした。
CとDは、平成18年○月○日に長女Gをもうけた。
Bは、平成23年10月8日に死亡した。
Cは、平成28年3月16日にEと離縁し、CとDは、同月22日にGの親権者をCと定めて離婚をした。
(以上、甲2、一件記録上明らかな事実)
(3) 被告(昭和37年○月○日生)は、平成元年12月19日にHと婚姻をし、さいたま家庭裁判所は、平成26年5月23日、被告とHを離婚する旨の判決をし、同判決は、同年6月11日に確定した。
Cは、平成28年11月22日に被告と婚姻をし、被告とGは、平成29年12月8日、被告を養親、Gを養子とする養子縁組をした。
(以上、甲25、乙28、一件記録上明らかな事実)
(4) A、C及び被告は、平成29年12月8日当時、被告肩書住所地の自宅(以下「本件自宅」という。)で同居していたところ(当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨から認める。)、同日、東京都文京区長に対し、Aを養親、被告を養子とする養子縁組届(以下「本件縁組届」という。)が提出された(甲1。本件縁組届の養父の届出人欄の署名がAの自署によることは、当事者間に争いがない。)。
(5) Aは、令和2年5月7日に死亡した(甲2)。
2 争点
本件の争点は、本件縁組届の作成時において、Aに本件縁組の意味を理解するのに必要な事理弁識能力が欠けていたかどうかである。
(1) 原告の主張
ア Aは、平成3年に左大脳半球における広範な脳梗塞(診断名は「中大脳動脈閉鎖症」)にり患したため、右上下肢の片麻痺を伴う高度失語症を発症して緊急入院し、約2か月後に転院したリハビリテーション病院では約半年間に及ぶリハビリがされたものの、わずかばかりの言語能力が回復したに留まり、「失語症友の会」に加入していた。Aに失語症が発症した当時の主治医であるI医師(以下「I医師」という。)は、「失語症に関しては、言語を司る左の脳神経領域は梗塞により広範囲に不可逆的損傷を受けており、失語症発症後には抽象的な言語を用いての論理的理解、思考、考察及びこれらの能力を用いた口授行為は将来において困難である」と診断した(甲11)。そうすると、失語症を発病してから26年が経過した平成29年12月の時点で、Aが「養子縁組」「節税」「相続」「遺言書」などの抽象的かつ法的又は税務の専門用語や、本件縁組による法的効果(被告が法定相続人になることや相続分の割合など)について理解することができかったことは明らかである。
イ Aに係る平成30年11月20日、令和元年10月17日及び令和2年2月21日に実施された各介護保険認定における概況調査(甲5の1ないし3)によれば、Aには加齢による認知機能の低下が見られていた。被告及びCは、本件縁組がされた時期に、あえて介護保険の申請をしなかったことから、この頃のAの認知機能の低下の程度は正確には分からないものの、平成28年に要支援2とされたにもかかわらず、平成30年に要介護3に3段階も進行したことは、この間に急激な認知機能の低下があったことを示している。
ウ 被告は、Aの主治医であるJ医師(以下「J医師」という。)から認知症の薬をAに服用するよう勧められたにもかかわらず、Aには認知症の症状が現れていないと強弁して服用を拒絶した。Aが平成元年頃に歯科医院に一人で行き、問診票の書き方や予約という概念がわからず、しかも突然100万円を持っていくという奇行に及んでいること、Aと同居していたCも「おやじは何言っても分かんねえから、大丈夫だから、いいんだ、いいんだ、こっちで決めちゃえばいいんだ。何言ってもしょうがないからいいんだよ」と口癖のように言っていたことからもAの認知機能の低下が認められる。
エ 本件縁組の動機に関し、Aは、Cの行状に苦しめられていたこと、被告の父が金銭トラブルで逃げ回っているとの噂があり被告の実家であるK家が在日韓国人の一家であるという点に偏見を持ち被告を嫌がっていたこと、被告と暮らすようになってからも片言で「チョン、イヤ」と身振り手振りをしつつ、しかめ面をしたり、被告への嫌悪感を訴えていたこと、被告はAについて特段の介護を行うどころか、「臭い」と公言して近づこうとせず、他方で、Aには原告という実子がおり、Aと原告一家は良好な関係を築いていたことからすれば、Aには本件縁組を行う動機が全くない。
オ Cと被告の行動に関し、原告は、月に二、三回、本件自宅を訪れ、皆で食事をするなどの関係にあったところ、Cと被告は二人が結婚をしたこと、AからCの一家に対して暦年贈与がされていたこと、本件縁組が行われたこと等を原告やFに隠しており、その行動は不可解である。
カ 本件縁組がされた経緯に関し、被告は、「Aが被告に2000万円の入った預金通帳を『使いなよ』と渡してきたので返した。その後、Cと被告は税理士等に相談をし、節税のためにAと被告が養子縁組をすることを考えた。本件縁組の1か月程前にAと被告との養子縁組を提案すると、うれしそうに『えー、いいよ』と答え、養子縁組をすることになった」などと主張するが、Aが赤の他人である被告に2000万円を贈与することはにわかに信じがたく(Aの遺産の中に2000万円が預金された通帳は見当たらない)、仮にそれが事実とすれば、このこと自体がAの事理弁識能力の欠如を示している。
キ 本件縁組がされた当日の行動に関し、Cは、Aを区役所に同伴した理由として、「養子縁組ということが当人と区役所に行って書くものだと思っていたので、現場で担当者の人に名前書いてください、何を書いてくださいって言われながら当人は書くものだと思っていましたので、それだけだと思います」と証言する(証人C〔23,24頁〕)が、仮にAが本件縁組について事前に説明を受けていたとすれば、その時点で署名押印をすることが自然であること、Cの上記証言は被告が本件自宅で本件縁組届に自署等をしてから区役所に行っていることを説明することができないこと、Cは前妻の子と養子縁組をしているから、養親のみが区役所の職員から意思確認をされることなどあり得ないことを知っていたはずであることなどからすれば、Aは、本件縁組について全く聞かされないまま、いきなり区役所の窓口に連れて行かれ、何の説明も受けないまま、本件縁組届に氏名の文字を書き写し、押印させられたことが強く推認される。
(2) 被告の主張
ア Aは、平成28年6月、文京区から要支援2の認定を受けたが、「認定調査票(特記事項)」には「おおまかな日課を理解している」、「意思の伝達」は「できる」、「日常の意思決定を行うための認知能力」は「自立」、「自分の意思の伝達能力」は「伝えられる」と記載されていること(甲14の2〔2、3枚目〕)、Aは、平成30年12月、文京区から要介護3の認定を受けたが、「認定調査票(特記事項)」には「意思は伝えられる」、「日常の意思決定を行うための認知能力」は「見守りが必要」、「自分の意思の伝達能力」は「いくらか困難」と記載されていること(甲5の1〔2、3枚目〕)、Aは、本件縁組の約9か月前から本件縁組の約9か月後にかけて、高齢者あんしんセンターの職員に対し、日々の出来事について説明をしていること及び訪問看護記録に記載されたAと理学療法士との会話の内容やAの様子等に鑑みると、本件縁組当時、Aには養子縁組を行うことができる事理弁識能力が十分にあった。
イ 原告は、医師である原告作成に係る医学的意見書(甲8)やI医師の陳述書(甲11)等を根拠に、Aは脳梗塞(左中大脳動脈閉塞症)を発病したことにより高度失語症ないしは全失語症にり患し、それ以降、言葉が通じなくなり、本件縁組当時に事理弁識能力がなかった旨主張するが、原告はAを診察したことはない上、そもそも脳梗塞の患者を医師として診察したこともなく、上記意見書には、引用している文献の内容と明らかに異なる記載がされている(甲8の文献1、8、11、16、23、24)などその内容には信用性がなく、また、I医師は30年前にAを診断したことについて薄らとした記憶しかない(乙20の1・2)というのであるから、I医師作成に係る上記陳述書は、原告が大学及び大学病院の同期である同医師に署名押印させて作成したものと推測することができ、信用することができない。
ウ Aは、Bが死亡した後、本件自宅において一人で暮らしていたところ、平成25年5月頃、CがGを連れて同居を開始し、同年末頃から被告も同居するようになり、被告が三度の食事の支度をするなど家事全般を行うなど、被告とAとの関係は良好であり、CはAや被告と共に外食をしたり旅行をしたりしていた。このような状況において、Aが、長男の嫁である被告に遺産を相続させるために被告と養子縁組をすることは何ら不自然なことではなく、本件縁組を行うべき動機は十分にある。また、Aが在日コリアンを嫌っていた事実はなく、仮にAが過去に被告を嫌う発言をしていたとしても、上記のような被告とAとの良好な関係に照らすと、このことから直ちに本件縁組が無効になるものではない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) AとBは、本件自宅で同居していたところ、Bは平成23年10月8日に死亡し、その後、Aは本件自宅において単身で暮らしていた(前提事実(2)、乙13、証人C〔28、29頁〕、弁論の全趣旨)。
(2) CとDは、平成15年6月25日に婚姻をし、平成18年○月○日に長女Gをもうけた。CとGは東京都江東区に住んでいたが、平成25年5月頃、本件自宅に転居してAと同居を開始し、CとDは、平成28年3月22日にGの親権者をCと定めて離婚をした(前提事実(2)、乙13、証人C〔28頁〕、弁論の全趣旨)。
(3) 被告は、平成元年12月19日にHと婚姻をしたが、平成25年末頃から本件自宅でA、C及びGと同居を開始した。さいたま家庭裁判所は、平成26年5月23日、被告とHを離婚する旨の判決をし、同判決は、同年6月11日に確定した(前提事実(3)、乙13、14)。
(4) Aは、平成28年5月19日に介護保険要介護認定・要支援認定の申請をし、同年6月28日に要支援2の認定を受けた(甲20)ところ、同認定に先立ち、文京区福祉部介護保険課認定審査係が作成した書面及びこれに添付された同年5月31日付け主治医意見書(J医師作成)には、以下のような記載がある(甲14の2)。
ア 「認知機能について」(甲14の2〔2枚目〕)
「失語症で意思疎通が困難」「単語でゆっくり声掛けすれば、通じることがある。家族は推察している」「おおまかな日課を理解している」「生年月日は正解。年齢は10歳違い。」「直前の行動は言葉が出てこない」「(自分の名前を言う)正解」「カレンダーを見て日付を答え初夏と言う。」「自宅であることを理解していた」
イ 主治医意見書(J医師作成)(甲14の2〔3枚目〕)
「短期記憶」の欄には「問題あり」に、「日常の意思決定を行うための認知能力」の欄には「自立」に、「自分の意思の伝達能力」の欄には「伝えられる」に、「認知症の周辺病状」「その他の精神・神経症状」の各欄にはいずれも「無」に各チェックがされている。
(5) Cは、平成28年11月22日に被告と婚姻をし、被告とGは、平成29年12月8日、被告を養親、Gを養子とする養子縁組をした(前提事実(3))。
(6) 平成29年12月8日、東京都文京区長に対し、本件縁組届が提出された(前提事実(4))。
(7) Aは、平成30年11月14日に介護保険要介護認定・要支援認定の申請をし、同年12月17日に要介護3の認定を受けた(甲21)ところ、同認定に先立ち、文京区福祉部介護保険課認定審査係が作成した書面及びこれに添付された同年11月30日付け主治医意見書(J医師作成)には、以下のような記載がある(甲5の1)。
ア 「認知機能について」(甲5の1〔2枚目〕)
「意思は伝えられる」「日課の混乱は見られない」「生年月日、年齢とも正答」「調査員が来る前の出来事覚えていなかった」「自分の名前言えた」「季節、自宅を理解」
イ 主治医意見書(J医師作成)(甲5の1〔3枚目〕)
「短期記憶」の欄には「問題あり」に、「日常の意思決定を行うための認知能力」の欄には「見守りが必要」に、「自分の意思の伝達能力」の欄には「いくらか困難」に、「認知症の周辺病状」「その他の精神・神経症状」の各欄にはいずれも「無」に各チェックがされている。
(8) Aの介護を行っていた介護士らは、遅くとも平成27年3月31日以降、Aに係る「介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)」と題する書面(以下「本件経過記録」という。)を継続的に記載していたところ、例えば、本件縁組がされる前の平成29年3月21日には、「杖についてはかわりない。自宅で入浴の際にお嫁さんがリハパンの着替えを用意してくれるが、汚れていないのになぜ交換するのかとお話あり。今までの下着と同じ感覚であること、清潔保持について説明すると納得された(乙4〔5頁〕)、同年6月15日には、「また、活動中や食事席など他者との交流、会話を楽しめるよう配慮していおります。男性・女性どちらにも優しくお声がけして交流されています」(乙4〔6頁〕。なお、「いおります」は「おります」又は「います」の誤記と認める。)、同年8月5日には、「27日は夏祭りに参加されています。町会の半纒を着て来所されました。『恰好いいでしょ』と笑いながら自慢されていました」(乙4〔7頁〕)などと記載されている。また、例えば、本件縁組がされた後の同年12月16日には、「男女分け隔てなく声をかけ会話を楽しんでいます」(乙4〔8頁〕)、平成30年6月5日には、「30日はa小学校5年生との交流がありました。進んでお話をされるなど楽しまれていらっしゃいました」(乙4〔10頁〕)、同年7月13日には、「また、スーパー行くのも自分で食べるお菓子が欲しいのでと言う目的があるので、家族はお菓子を補充せずにお願いしている。ここ1年で認知、機能的な低下は感じていない」(乙4〔11頁〕)、同年9月11日には、「夏祭では根津の法被を披露して皆に見せたことや、兄弟が癌や認知症になり不安を感じていること。息子夫婦についてなど話してくれた。構音障害のため唾液が垂れてしまい内容が理解できない面もあったが、始終表情は柔らかで今のサービスのままで問題なく生活ができていると話される」(乙4〔12頁〕)などと記載されている。
2 そこで検討するに、前記認定事実1によれば、Aは、平成28年6月28日に要支援2の認定を受けたところ、同認定に先立ってされた調査において、年齢を10歳違えて答えたり、主治医から「短期記憶」に問題がある旨の意見を示されたりしたものの、「おおまかな日課を理解している」「生年月日は正解」「(自分の名前を言う)正解」「カレンダーを見て日付を答え初夏と言う。」「自宅であることを理解していた」とされ、上記主治医も「日常の意思決定を行うための認知能力」の欄には「自立」に、「自分の意思の伝達能力」の欄には「伝えられる」に、「認知症の周辺病状」「その他の精神・神経症状」の各欄にはいずれも「無」に各チェックをし、また、平成30年11月14日に要介護3の認定を受けたところ、同認定に先立ってされた調査において、主治医から「短期記憶」に問題がある旨の意見を示されたりしたものの、「意思は伝えられる」「日課の混乱は見られない」「生年月日、年齢とも正答」「自分の名前言えた」「季節、自宅を理解」とされ、主治医も「認知症の周辺病状」「その他の精神・神経症状」の各欄にいずれも「無」に各チェックをしていること、これに加え、本件経過記録の記載に照らしても、本件縁組届が作成された平成29年12月8日の前後を通じ、Aと介護士らとの間では一応の会話が成立していたことが認められ、証拠上、本件縁組当時、Aに養子縁組を行うことができる事理弁識能力がなかったと認めることはできない。
したがって、本件縁組が無効であると認めることはできない。
3 原告は、Aは、平成3年に左大脳半球における広範な脳梗塞(診断名は「中大脳動脈閉鎖症」)にり患したため、右上下肢の片麻痺を伴う高度失語症を発症して緊急入院し、わずかばかりの言語能力が回復したに留まり、「失語症友の会」に加入し、I医師も「失語症に関しては、言語を司る左の脳神経領域は梗塞により広範囲に不可逆的損傷を受けており、失語症発症後には抽象的な言語を用いての論理的理解、思考、考察及びこれらの能力を用いた口授行為は将来において困難である」と診断しており、失語症を発病してから26年が経過した平成29年12月の時点で、Aが「養子縁組」「節税」「相続」「遺言書」などの抽象的かつ法的又は税務の専門用語や、本件縁組による法的効果(被告が法定相続人になることや相続分の割合など)について理解することができかったことは明らかである旨主張する。
しかしながら、縁組をするについて求められる事理弁識能力(縁組能力)は、格別高度な内容を理解する能力を有することを要するものではなく、親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解し得る程度の能力があれば足りると解されるから、仮にAが「節税」「相続」「遺言書」などの抽象的かつ法的又は税務の専門用語や本件縁組による法的効果(被告が法定相続人になることや相続分の割合など)について理解していなかったとしても、このことから直ちに縁組能力を欠くことにはならないというべきである。
したがって、この点に関する原告の主張は採用の限りでない。
4 原告は、Aに係る平成30年11月20日、令和元年10月17日及び令和2年2月21日に実施された各介護保険認定における概況調査(甲5の1ないし3)によれば、この間に急激な認知機能の低下があったことを示している旨主張する。
しかしながら、前記認定事実1で認定したところによれば、本件縁組の時点でAに縁組能力を欠く程度の認知機能の急速な低下があったとは認められないから、この点に関する原告の主張は採用の限りでない。
5 原告は、J医師から認知症の薬をAに服用するよう勧められたにもかかわらず、Aには認知症の症状が現れていないと強弁して服用を拒絶しており、Aが平成元年頃に歯科医院に一人で行き、問診票の書き方や予約という概念がわからず、しかも突然100万円を持っていくという奇行に及んでいること、Aと同居していたCも「おやじは何言っても分かんねえから、大丈夫だから、いいんだ、いいんだ、こっちで決めちゃえばいいんだ。何言ってもしょうがないからいいんだよ」と口癖のように言っていたことからもAの認知機能の低下が認められる旨主張する。
しかしながら、前記認定事実1によれば、J医師は、上記2回の調査において、いずれも「認知症の周辺病状」「その他の精神・神経症状」の各欄のいずれにも「無」に各チェックをしているのであるから、被告がJ医師から認知症の薬をAに服用するよう勧められたにもかかわらず、Aには認知症の症状が現れていないと強弁して服用を拒絶していたとの原告の上記主張は失当である。
6 原告は、本件縁組の動機に関し、Aは、Cの行状に苦しめられていたことや被告の実家が在日韓国人の一家であるという点に偏見を持ち被告を嫌がり、被告と暮らすようになってからも片言で「チョン、イヤ」と身振り手振りをしつつ、しかめ面をしたり、被告への嫌悪感を訴えていたこと、被告はAについて特段の介護を行うどころか、「臭い」と公言して近づこうとせず、他方で、Aには原告という実子がおり、Aと原告一家は良好な関係を築いていたことからすれば、Aには本件縁組を行う動機が全くない旨主張する。
しかしながら、被告は、平成25年末頃から本件自宅でA、C及びGと同居を開始し、平成29年にCと婚姻をして義理の娘となったのであり、証拠上、被告が家事やAの介護を放棄していたといった事情もうかがわれないから(むしろ、本件経過記録に「自宅で入浴の際にお嫁さんがリハパンの着替えを用意してくれるが、汚れていないのになぜ交換するのかとお話あり」との記載があること(認定事実(8))などに照らせば、被告がAの介護の一端を担っていたことがうかがわれる。)、本件縁組を行う動機がないということはできない。また、Aが在日韓国人を嫌がっていたから本件縁組を行う動機がないというのは原告の憶測に過ぎず、これを認めるべき証拠はない。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
7 原告は、Cと被告の行動に関し、原告は、月に二、三回、本件自宅を訪れ、皆で食事をするなどの関係にあったところ、Cと被告は二人が結婚をしたこと、AからCの一家に対して暦年贈与がされていたこと、本件縁組が行われたことを原告及びFに隠しており、その行動は不可解であるから、本件縁組は無効である旨主張する。
しかしながら、Cや被告が紛争を回避するため、本件縁組の事実を原告及びFに長らく話さなかったとしても不自然であるとはいえず、このことから直ちに、Cや被告がAの意思に反して本件縁組届を提出したとの結論が導き出されるものではないから、この点に関する原告の主張は採用の限りでない。
8 原告は、本件縁組がされた経緯に関し、被告は「Aが被告に2000万円の入った預金通帳を『使いなよ』と渡してきたので返した。その後、Cと被告は税理士等に相談をし、節税のためにAと被告が養子縁組をすることを考えた。本件縁組の1か月程前にAと被告との養子縁組を提案すると、うれしそうに『えー、いいよ』と答え、養子縁組をすることになった」などと主張するが、Aが赤の他人である被告に2000万円を贈与することはにわかに信じがたく、仮にそれが事実とすれば、このこと自体がAの事理弁識能力の欠如を示している旨主張する。
確かに、Aが被告に2000万円を贈与する意思を有していたかどうか、あるいはそもそもAが2000万円の預金債権を有していたかどうかは証拠上明らかでないが、前記6で説示したとおり、被告は、平成25年末頃から本件自宅でA、C及びGと同居を開始し、平成29年にCと婚姻をして義理の娘となり、証拠上、被告が家事やAの介護を放棄していたといった事情もうかがわれないから、Aに本件縁組を行う動機がなかったということはできない。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
9 原告は、本件縁組がされた当日の行動に関し、Cは、「養子縁組ということが当人と区役所に行って書くものだと思っていたので、現場で担当者の人に名前書いてください、何を書いてくださいって言われながら当人は書くものだと思っていましたので、それだけだと思います」と証言するが、仮にAが本件縁組について事前に説明を受けていたとすれば、その時点で署名押印をすることが自然であること、Cの上記証言は被告が本件自宅で本件縁組届に自署等をしてから区役所に行っていることを説明することができないこと、Cは前妻の子と養子縁組をしているから、養親のみが区役所の職員から意思確認をされることなどありえないことを知っていたはずであることなどからすれば、Aは、本件縁組について全く聞かされないまま、いきなり区役所の窓口に連れて行かれ、何の説明も受けないまま、本件縁組届に氏名の文字を書き写し押印させられたことが強く推認される旨主張する。
確かに、Cと被告が、Aを区役所に連れて行かずに本件縁組届を提出することも可能であったにもかかわらず、あえて、Aを区役所に連れて行った理由は証拠上明らかでないが、むしろ、Aの縁組意思に問題があったとすれば、区役所の職員の面前にAを連れて行かないようにする方がより自然であるともいえ、いずれにせよ、Cと被告がAを区役所に連れて行ったことは、本件縁組が無効であるとは認められないとの上記結論を左右しない。他に、Aが本件縁組について全く聞かされないまま、いきなり区役所の窓口に連れて行かれ、何の説明も受けないまま、本件縁組届に氏名の文字を書き写し、押印させられたことを推認すべき事情は存しない。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
10 以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却する。
東京家庭裁判所家事第6部
(裁判官 小河原寧)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!