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裁判年月日 令和 3年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(特わ)1573号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2021WLJPCA01216007
要旨
◆議院議員通常選挙広島県選挙区への立候補を予定していた被告人が、現職の衆議院議員であった夫Rと共謀の上、自身に当選を得しめる目的で、5名の広島県議会議員に対し、自身への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として現金を供与するとともに、それにより事前運動をした公職選挙法違反の事案につき、5名のうち1名に対する買収及び事前運動については、この供与に関する被告人とRとの意思の連絡の状況、被告人の認識、被告人の関わり等の諸事情を検討し、被告人とRとの間の共謀の成立を認めるに足りる事情がないと判断し、被告人を無罪とし、残りの4名に対する買収及び事前運動について、Rとの間の共謀の成立を認め、被告人に懲役1年4月、執行猶予5年を言い渡した事例
出典
参照条文
刑法60条
公職選挙法129条
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法239条1項1号
裁判年月日 令和 3年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(特わ)1573号
事件名 公職選挙法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2021WLJPCA01216007
上記の者に対する公職選挙法違反被告事件について,当裁判所は,検察官楠智裕,同渡部直希及び同小玉大輔並びに主任弁護人V1,弁護人V2及び同V3出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役1年4月に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用中,証人A,同B(第5回及び第6回公判期日分),同C及び同D(第8回公判期日分)に関する分の2分の1並びに証人D(第9回公判期日分),同E,同F,同G,同H,同I,同J,同K,同L,同M,同N,同B(第17回公判期日分),同O,同P及び同Qに関する分の全部は被告人の負担とする。
本件公訴事実中,第1の別表1番号5のNに対する買収及び事前運動の点については,被告人は無罪。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,令和元年7月4日公示・同月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選挙区から立候補する決意を有していたもの,分離前の相被告人であるRは,被告人の夫であるが,被告人は,Rと共謀の上,被告人に当選を得しめる目的をもって,いまだ立候補の届出前である
第1 平成31年3月30日,広島県府中市〈以下省略〉M選挙事務所において,選挙人かつ選挙運動者であるMに対し,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,現金30万円を供与するとともに,それにより立候補届出前の選挙運動をし,
第2 平成31年4月5日,広島県安芸郡〈以下省略〉a会館において,Fの妻であるGに対し,Fに渡すように言って現金30万円を渡し,Gを介して,広島県安芸郡〈以下省略〉F方において,選挙人かつ選挙運動者であるFに対し,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,現金30万円を供与するとともに,それにより立候補届出前の選挙運動をし,
第3 平成31年4月7日,広島県東広島市〈以下省略〉E選挙事務所において,選挙人かつ選挙運動者であるEに対し,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,現金50万円を供与するとともに,それにより立候補届出前の選挙運動をし,
第4 令和元年5月25日,広島県呉市〈以下省略〉S後援会事務所において,選挙人かつ選挙運動者であるSに対し,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,現金50万円を供与するとともに,それにより立候補届出前の選挙運動をした。
(証拠の標目)
〈中略〉
(事実認定の補足説明及び一部無罪の理由)
第1 当裁判所の判断
1 M,F,E及びSに対する買収及び事前運動について
(1) 弁護人及び被告人は,被告人がMに現金30万円を渡したことは認めるが,それは当選祝いという趣旨である,被告人がFにその妻を介して現金30万円を渡したことは認めるが,それは選挙の陣中見舞いという趣旨である,被告人がEに現金50万円を渡した記憶はなく,仮に渡したとしても,それは選挙の陣中見舞いという趣旨である,被告人がSに現金50万円を渡したことは認めるが,それは令和元年5月25日ではなく平成31年4月26日であり,また,当選祝いという趣旨であるとして,いずれも買収及び事前運動に当たらないと主張する。また,これらについてR(以下「R」という。)と共謀したことはないと主張する。
(2) 当裁判所は,M,F,E及びSに対する現金の交付については,本件選挙の情勢,現金授受の時期,受供与者の立場や被告人との関係,現金授受の状況,その金額等の諸事情に照らして,判示の罪となるべき事実のとおり,買収及び事前運動に当たるものと認定し,これらはRとの共謀によるものと認定した。
2 Nに対する買収及び事前運動について
(1) 関係各証拠によれば,Rが買収の意図でスタッフのBを介してNに現金10万円を交付したという事実が認められるところ,検察官は,これについて被告人とRとの間に共謀が認められると主張する。
(2) 当裁判所は,この供与に関する被告人とRとの意思の連絡の状況,被告人の認識,被告人の関わり等の諸事情を検討し,被告人とRとの間の共謀の成立を認めるに足りる事情がないと判断し,被告人を無罪とした。
3 以下,以上のそれぞれの判断についての理由を説明する。
第2 罪となるべき事実を認定した理由
1 前提となる事実関係
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 被告人が本件選挙に立候補するまでの経緯等について
ア 被告人は,平成15年,広島県議会議員選挙に広島市b区選挙区から立候補して初当選し,平成19年の同選挙においても当選したが,任期途中の平成21年,広島県知事選挙に立候補し,落選した。その後,平成23年及び平成27年の広島県議会議員選挙で当選したが,平成31年3月中旬までには,本件選挙への立候補を決意したことから,同月29日告示・同年4月7日施行の広島県議会議員選挙には立候補せず,同月29日に同議会議員の任期が満了した。
イ Rは,平成3年,広島県議会議員選挙で当選し,平成5年には,c党の公認候補として衆議院議員総選挙に立候補し,落選したものの,平成8年,同選挙で当選し,その後は,一度の落選を除き,平成15年から平成29年の同選挙まで連続して当選し,本件当時は7期目を務めるc党所属の衆議院議員であった。Rの選挙区は広島県◇◇選挙区であり,その対象行政区域は広島市d区,同市b区,安芸高田市,山県郡(e町及びf町)である。Rは,平成13年4月に被告人と結婚し,本件当時は被告人の配偶者であった。
ウ c党における参議院議員通常選挙の候補者の公認は,c党本部に決定権限があるが,広島県選挙区においては,通常,候補者は,広島県選出の国会議員等で構成されるc党広島県支部連合会(以下「県連」という。)の了承を得た上でc党本部に公認申請する,という手順がとられていた。本件選挙においても,平成30年7月頃,当時現職の参議院議員であったTが,県連の了承を得てc党本部に公認申請し,c党本部から公認を得ていた。
なお,Tは,本件当時,当選回数5回の参議院議員であり,前回の参議院議員通常選挙では約52万票を獲得して,2位で約19万票を獲得して当選したU1に大差をつけて当選した。
c党本部は,T公認の後,被告人を広島県選挙区の2人目の公認候補として擁立する意向を固め,平成31年3月上旬ころ,その旨の報道がされた。県連は,このような方針に反対である旨をc党本部に伝えたが,c党本部は,同月13日,県連の反対を押し切る形で,Tに加え,被告人を同選挙区の公認候補として擁立した。
被告人は,公認を受けて,同月20日,c党公認で本件選挙に立候補する旨表明し,本件選挙の公示日である令和元年7月4日,本件選挙の立候補の届出をした。一方,県連は,本件選挙について,県連として一致団結してTのみを応援する方針を固めた。
本件選挙には,定数2名のところに,被告人,Tのほか,当時現職の参議院議員でg党・h党等推薦のU1ら合計7名が立候補することとなった。
令和元年7月21日,本件選挙の投開票が行われ,その結果,被告人とU1が当選し,Tは落選した。
(2) 本件選挙に向けての準備状況やRの立場について
ア Rは,c党本部が被告人を公認候補として擁立する意向を固めたことを受け,平成31年3月初旬以降,秘書のAやDに指示して,Rの後援会である「○○」及び被告人の後援会である「△△」の各会員に向けた被告人の立候補報告会の開催の準備をさせ,同月10日から同月19日にかけて,広島市b区等において,6回にわたり報告会が開催され,同報告会において,被告人は,本件選挙に立候補する旨挨拶し,Rも,被告人への支援をお願いした。
イ Rは,同月16日頃,Aに対し,本件選挙における被告人の推薦状等を企業や団体に配布するため,広島県下のc党支援団体の名称や連絡先,代表者名等をまとめた名簿を県連から入手するよう指示し,Aは,指示に基づいて県連に名簿の提供を求めたが,県連はその提供を断った。そこで,Rは,Aに対し,Rの衆議院議員総選挙の際に使用した名簿等を渡し,名簿記載の各団体との面談を取り付けるよう指示した。Aらは,各団体に面談を申し込んだが,一部の団体からは県連との関係を理由に面会すら拒否され,Rに対しその旨報告した。
ウ Rは,スタッフを募って選挙に向けた事務所の体制を整えつつ,平成31年4月以降,Aには広島県◇◇選挙区(広島市b区を除く。)の外回りを,Dには広島市b区の外回りを,スタッフのBには広島県内全域(広島県◇◇選挙区を除く。)の外回りをさせるなどし,外回りを担当したAらは,○○の会員や広島県議会議員,広島市議会議員等のもとに行き,同人らに対し,被告人のポスターや「△△」の入会申込書,選挙はがき,名刺等の資料を複数部渡し,資料の貼付や有権者への配布等の支援をお願いして回った。なお,誰と会い,どういう資料を渡すのかなどについては,主にRが決め,Aらに指示していたが,被告人もBに指示するなどしていた。そして,Aらは,外回りの結果について,携帯電話や業務日報等で,主にRに報告していた。
エ Rは,会計担当者に対し,事務所の支払や立替金等をまとめた資料を提出させて詳細に会計報告をさせたり,業者への支払いについて指示するなど,選挙費用の管理全般を掌握していた。また,選挙運動期間中の遊説に関しても,スタッフに指示して,遊説の日程や場所に関する行程表に修正を加えるなどした。Rは,スタッフの働きぶりにも注視しつつ,責任者の配置転換等も行っていた。
オ 一方,被告人は,立候補表明後は,辻立ちによる演説や,企業・団体等への挨拶回りを中心に活動していた。
カ 以上によれば,Rは,本件選挙に向けた具体的な活動について事務所のスタッフに指示して実施させていたほか,経理や人事も掌握していたことが認められ,Rは本件選挙における被告人の当選に向けた活動全般を取り仕切る立場にあったものと認められる。
2 Mに対する現金の供与について
(1) Mの証言を中心とする関係各証拠によれば,Mの立場や被告人との関係,現金授受の状況について,以下の事実が認められる。
ア Mは,広島県府中市□□選挙区において,平成6年から広島県議会議員選挙に当選し続け,c党府中市支部の支部長も務めていたところ,平成31年4月施行の同選挙において,無投票による当選を果たした。被告人とは,被告人が同県議会議員に初当選した平成15年から,同じ県議会議員として付き合いがあるほか,被告人と同じi議員会(通称「i会」)という会派に平成29年まで所属していた。被告人が平成21年に立候補した広島県知事選挙においても被告人を応援し,平素も家族ぐるみで食事をするなど被告人と懇意にしていた。
イ Mは,平成31年2月頃,被告人から,c党の公認を得て本件選挙に立候補したら応援をお願いしたい旨伝えられたのに対し,Tと共にではあるが応援する旨答えた。そして,同年3月中旬頃の新聞報道を通じ,被告人が正式に本件選挙に立候補することを知った。
ウ 被告人は,Mが無投票当選した翌日である平成31年3月30日,Mの後援会事務所を訪れた。
Mは,被告人を後援会事務所の隣の選挙事務所へ案内し,被告人とMは,机を挟んで,向かい合うようにして座った。そこで,被告人は,「当選おめでとうございます,これ,U2幹事長から預かってまいりました。」等と言って,現金30万円が入った封筒と広島県議会議員選挙の当選を祝う書面を机の上に差し出した。その後,昼食を取るなどした後,被告人は,封筒を置いたまま,Mの選挙事務所を後にした。この間及びその後も含め,当該現金に関し,被告人とMとの間で,領収書の発行に関するやり取りはなかった。
(2) 上記認定事実を踏まえ,被告人がMに現金を渡した意図について検討する。
まず,本件当時被告人が置かれていた選挙情勢をみると,前記のとおり,本件選挙における広島県選挙区は定数2名であったところ,現職の参議院議員が2名いるところに被告人が立候補を表明していた。特にTは,被告人と同じc党の公認候補であるが,当選回数5回の実績があり,前回の選挙で大量得票により当選し,今回の選挙でも県連の支援を受けていた。被告人は,広島県知事選挙への立候補の経験はあったものの,支持地盤が広島市b区に限られており,Rの支持地盤も広島県◇◇選挙区内にとどまっていたところ,県連の支援を得られなかったことから,被告人らの支持地盤地域外の県連所属の県議会議員や市議会議員らからの支援を期待できない状況にあった。このように,被告人にとっては厳しい選挙情勢にあったことが認められる。
被告人がMに現金を渡した時期は,このような選挙情勢の中,前記のとおり,Rが中心となって被告人らの事務所全体が本件選挙に向けて様々な活動をしていた本件選挙の公示日まで3か月余りの時期であった。
Mは,長年,広島県議会議員を務め,要職に就くなどしていた人物であり,Mがその証言で,本件選挙において被告人を支援するため,c党府中市支部内の被告人とTの票の振り分けを行ったり,府中市内の被告人の挨拶回りに同行したと供述するなど,被告人やRの支持地盤地域外である府中市において,地方議員や有権者に対して強い影響を与え得る人物であったと認められる。また,Mは,前記のとおり,被告人とは懇意の仲で,平成31年2月頃にも,被告人から本件選挙の応援を依頼されるなど,被告人にとって,自らの依頼に応じてもらうことを期待できる関係にあった。
さらに,被告人がMに現金を渡した際の状況についてみると,被告人とMの一対一の状況であり,その際に領収書の発行に関しても何らの取り交わしをしていないなど,その現金授受自体が公に知られないような状況で行われている。
被告人がMに渡した現金の額は30万円であり,その金額は,Mの立場や本件選挙において期待された役割に照らして,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として相応に見合うだけの額といえる。
以上みたような①選挙情勢,②現金授受の時期,③Mの立場や被告人との関係,④現金授受の状況,⑤金額を総合して考えれば,判示のとおり,被告人は,本件選挙において自身に当選を得しめる目的をもって,Mに対し,M自身の被告人への投票及び有権者に被告人への投票の働きかけを行うなどの投票取りまとめの報酬として現金30万円を供与したものと認められ,すなわち,この現金授受は選挙買収であったと認められる。
(3) この点,弁護人は,被告人は当選祝いとして30万円をMに渡したにすぎないと主張し,その根拠として,大別すると,〈a〉その現金の授受は,Mの無投票当選が確定した翌日に行われており,その際,被告人は,当選祝いの書面を持参してMの選挙事務所に赴き,「当選おめでとうございます。」と告げており,Mも,現金入りの封筒をテーブルの上に置いたまま隠そうとせず,事務員に対して当選祝いであると告げていること,被告人が,親交の深かったMに深い恩義を示すとともに後事を任せるという意味で当選祝いを持参することは,何ら不自然ではないこと,〈b〉被告人は,現金授受の際に本件選挙に関して何ら依頼をしておらず,買収を推認させるようなやり取りは一切なかったことをあげる。
しかしながら,〈a〉被告人が「当選祝い」の口上を述べたり,それを受けたMが同様の振る舞いをしたとしても,前記①ないし⑤の状況を総合してみる限り,その実質において,被告人が買収目的を有していたとの認定を左右するようなことにはならない。被告人がMに恩義を感じていたとしても,同様である。また,〈b〉前記のとおり,被告人は,従前,Mに対して立候補した場合の応援を依頼し,Mもこれに応じていたのであり,実際にc党府中市支部内の票の振り分けなどを行っている。現金授受の場面で具体的な依頼を行っていないからといって,前記認定を揺るがすような事情とはなり得ない。弁護人の主張は採り得ない。
3 Fに対する現金の供与について
(1) F及び同人の妻であるG(以下「F妻」という。)の証言を中心とする関係各証拠によれば,Fの立場や被告人との関係,現金授受の状況等について,以下の事実が認められる。
ア Fは,平成27年,広島県議会議員選挙に初当選し,平成31年4月7日施行の同選挙では,安芸郡選挙区から立候補し,2期目の当選を目指していた。被告人と同じ会派であるi会に所属していた。F妻は,被告人とはほぼ面識がなかった。
イ Fは,平成31年3月中旬頃,報道により,被告人が,本件選挙において,c党の公認を得て立候補することを知った。
ウ 被告人は,平成31年4月5日,a会館において開催されたFの個人演説会に応援弁士として参加した。演説会終了後,F妻が,被告人をa会館前路上に停車中の自動車まで見送った。その路上において,被告人は,F妻に対し,「奥様大変ね。」などとねぎらいの言葉を掛けた後,「これを。」と言って現金30万円が入った封筒を差し出し,Fに渡すよう述べた,F妻は,封筒内に現金が入っていると思い,応援弁士としてお世話になった被告人からもらうわけにはいかないなどと考え,手を出して受け取りを拒否した。すると,被告人は,「奥さん,人目があるから早く収めて。」と言って,封筒をさらに差し出してきたので,F妻は,その封筒を受け取った。
F妻は,帰宅後,被告人から預かってきたと言ってその封筒をFに渡したところ,Fは「なんで受け取ってきたんだ。」と言ってF妻を怒った。
エ 令和元年12月頃,被告人がFに対し電話をかけて,「あれ,なかったことでいいよね。」と話したことがあった。
なお,この電話での被告人の発言内容の認定について補足すると,これはFの証言に基づいて認定したものであるところ,被告人は,その頃,Fに電話をかけたと思うが,当時は,うぐいす嬢の報酬の問題が取りざたされていたので,お騒がせしましたということを年末の挨拶を兼ねてしたのであり,Fに「あれ,なかったことでいいよね。」とは言っていないと述べて,その事実があったことを否定している。
しかしながら,この被告人の電話での発言は,Fにとっても,いわば共有する悪事を隠すことについての口裏合わせを意味する内容であり,ありもしないことを殊更作出する類のものとはいい難い。また,令和元年11月8日付けのj新聞で,被告人が広島県議選の期間中に現金を持ってきたと複数のc党県議が話しているといった内容の記事が掲載され(甲427),同日の参議院予算委員会においても,この記事を基に質疑が行われており(甲428),被告人がFに電話したという時期は,このような疑惑に社会的な関心が向けられていた頃であると認められ,そのような状況に照らせば,被告人とF夫妻しか知り得ない同様の事柄について被告人がFに口止めを図ったというのも自然な成り行きと考えられる。
よって,Fの証言に基づき,上記のとおりの被告人の電話での発言を認定した。
(2) 上記認定事実を踏まえ,被告人がF妻を介してFに現金を渡した意図について検討する。
まず,被告人が置かれていた選挙情勢については,Mへの現金供与のところで検討したとおり,被告人にとっては厳しい選挙情勢にあったことが認められる。現金交付の時期は,本件選挙の公示日まで約3か月の時期であった。
また,Fは,県議会議員として,被告人やRの支持地盤地域外である安芸郡に地盤を有しており,被告人やRにとっては,厳しい選挙情勢の中,Fの協力があれば,その地盤における集票が期待できるものであった。Fは,被告人と同じ会派に所属する後輩議員であって,被告人にとって,本件選挙についての支援を依頼しやすい人物であったともいえる。実際に,Fは,本件選挙の公示前には,親しい関係者に被告人の後援会の入会申込書やポスターを配布し,公示後には,被告人の出陣式や街頭演説等に出席するなどしている。
本件現金授受の状況は,被告人がF妻に対し,人目に付かないように現金入りの封筒を渡し,領収書の発行に関するやり取りもなく,また,事後に被告人がFに,この授受がなかったことの口裏合わせを持ち掛けるなどしており,これらの状況によれば,被告人において,この現金授受が公に知られたくないと考えていたものと認められる。
被告人がFに渡した現金の額は30万円であり,その金額は,Fの立場や本件選挙において期待された役割に照らして,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として相応に見合うだけの額といえる。
以上みたような①選挙情勢,②現金授受の時期,③Fの立場や被告人との関係,④現金授受の状況やその後の被告人の口裏合わせの行動,⑤金額を総合して考えれば,判示のとおり,被告人は,本件選挙において自身に当選を得しめる目的をもって,Fに対し,F自身の被告人への投票及び有権者に被告人への投票の働きかけを行うなどの投票取りまとめの報酬として現金30万円を供与したものと認められ,すなわち,この現金授受は選挙買収であったと認められる。
(3) この点,弁護人は,同じ会派に所属していた後輩議員であるFに対し,応援弁士として選挙協力するとともに,その今後の活躍を願い,激励の意味を込めて選挙の陣中見舞いとして現金を渡したものであると主張する。被告人も,「これは陣中見舞いです。」と言ってF妻に封筒を渡したと供述する。
しかしながら,F妻は,被告人から陣中見舞いと言われた記憶はないと証言しており,F妻から被告人が封筒を渡してきた際の状況を聞いたFの証言からも,被告人がそのような言葉を述べた様子はうかがわれない。この点に関するF妻やFの証言は,F妻が被告人から預かった封筒をFに渡した際,Fが強く怒ったことなどのエピソードを交えて具体的に供述がなされていて,信用性が高い上,取次役にすぎないF妻としては,被告人から陣中見舞いと言われれば,その旨Fに伝えるのが自然である。これらによれば,被告人がF妻に封筒を渡す際に陣中見舞いであると述べたとは認められない。そして,確かに,現金の交付の時期はF自身にとっては選挙運動期間中ではあったが,既に検討した前記①ないし⑤の状況に照らせば,その実質において,買収目的が否定されるようなことにはならない。弁護人の主張は採用できない。
4 Eに対する現金の供与について
(1) Eの証言を中心とする関係各証拠によれば,Eの立場や被告人との関係,現金授受の状況について,以下の事実が認められる。
ア Eは,広島県東広島市選挙区において,平成11年から広島県議会議員選挙に当選し続け,平成31年4月施行の同選挙においても,同選挙区から立候補していた。被告人とは,被告人が同県議会議員に初当選した平成15年から,同じ県議会議員として付き合いがあり,また,被告人と同一会派である「i会」に平成29年まで所属していた。被告人に対しては,期が近いこともあり,冗談を言うなど気さくに接していた。被告人が平成21年に立候補した広島県知事選挙においても,被告人を応援し,同選挙で落選した際には家族ぐるみで励ますなど,被告人と懇意にしていた。
イ Eは,平成31年3月30日,新聞報道で,被告人が同年4月7日施行の広島県議会議員選挙に立候補しないとの情報に触れ,被告人が本件選挙に立候補するものと理解した。
ウ 被告人は,広島県議会議員選挙の投開票日である平成31年4月7日の午後,Eの選挙事務所を1人で訪れた。
同事務所において,県議会議員選挙の話をした後,本件選挙の話となった。Eが,本件選挙に被告人が立候補することについて頑張るよう励ますと,被告人は,Tは現職で大丈夫だから自分を応援してくださいなどと言った。その後,被告人は,「当選祝いです。」と言って,かばんから現金50万円が入った封筒を取り出し,Eの方に差し出した。Eは,まだ選挙の結果が出ていなかったため,「当選祝いでもらうお金ではありません。」と言って,被告人に封筒を差し戻した。すると,被告人は,「じゃ,陣中見舞いということで。」と言って,再び,Eに封筒を差し出した。それに対し,Eが「そういうことなら領収証を書きましょう。」と言うと,被告人が「要らなぁい。」と答えたため,Eは,「じゃ,これもいただくわけにはいかない。」と言い,再度,封筒を差し戻した。すると,被告人は,「じゃ,これは奥様のお見舞い。」と言って,封筒を差し出した。Eが封筒を受け取ると,被告人はEの選挙事務所から立ち去った。
なお,この授受の場面の認定について補足すると,これはEの証言に基づいて認定したものであるところ,弁護人は,Eが,捜査段階では,被告人が最終的に妻の見舞いだと言ったということを供述していなかったことなどを指摘して,Eの証言は信用できないと主張する。
しかしながら,被告人とEとの授受の際のやりとりは,広島県議会選挙の日程やEの妻の病状といった客観的な事情に照らして不自然なところはなく,Eが述べる被告人の名目が二転三転していく際のやり取りについても,Eと被告人の親密な関係に照らせば,合点がいくところである。Eは,被告人が妻の見舞いと言ったということについては,取調べの際には忘れていたが,被告人の独特のイントネーションのある言葉が姿と同時にふっと出てきたと証言するところ,その説明に特段怪しむべきところもない。以上によれば,授受の場面についてのEの証言は十分信用できるものである。
(2) 上記認定事実を踏まえ,被告人がEに現金を渡した意図について検討する。
まず,被告人が置かれていた選挙情勢については,Mへの現金供与のところで検討したとおり,被告人にとっては厳しい選挙情勢にあったことが認められる。現金交付の時期は,本件選挙の公示日まで約3か月の時期であった。
また,Eは,長年県議会議員を務め,多くの支援者を有する人物であり,被告人やRの支持地盤地域外である東広島市に地盤を有しており,被告人やRにとっては,厳しい選挙情勢の中,Eの協力があれば,その地盤における集票が期待できるものであった。Eは,被告人が県知事選に立候補した際にも支援しており,また被告人と非常に親しくしていたことから,被告人にとって,本件選挙への支援を強く期待でき,その依頼をしやすい関係にあった。実際に,Eは,本件選挙の公示前は,選挙用のはがきの宛て名書きなどをし,公示後は,被告人の応援演説会に弁士として出席した。
そして,現金授受の状況についてみると,被告人とEの2人きりの状況でなされたものであって,被告人は領収書の発行を拒むなど,被告人としては現金授受を公にできない性質のものと考えていたことがうかがわれる。そして,被告人が,本件選挙では自分を応援して欲しいと依頼した後,現金50万円の入った封筒を差し出しており,その状況からして,その現金はEに本件選挙の応援をしてもらうことの報酬として渡されたものであるということを強くうかがわせる。被告人は,その現金の名目をEの対応に応じて「当選祝い」「陣中見舞い」「奥様の見舞い」と二転三転させているように,名目はいずれでも構わないといった被告人の態度が認められることからしても,実質的には,当該現金は本件選挙の応援の報酬としての意味合いを有していたことを強く推認させる。
被告人がEに渡した現金の額は50万円であり,その金額は,Eの立場や本件選挙において期待された役割に照らして,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として相応に見合うだけの額といえる。
以上みたような①選挙情勢,②現金授受の時期,③Eの立場や被告人との関係,④現金授受の状況,⑤金額を総合して考えれば,判示のとおり,被告人は,本件選挙において自身に当選を得しめる目的をもって,Eに対し,E自身の被告人への投票及び有権者に被告人への投票の働きかけを行うなどの投票取りまとめの報酬として現金50万円を供与したものと認められ,すなわち,この現金授受は選挙買収であったと認められる。
(3) この点,被告人は,Eに現金を渡した状況についての記憶がないと述べ,弁護人は,仮に渡したことが事実であったとしても,公私ともに深く親交してきたEに対し,その恩義に報いるという感謝の気持ちを込めて(金額を決めるに当たってEの妻へのお見舞いの趣旨を勘案して),選挙の陣中見舞いの趣旨で現金を渡したにすぎないと主張する。
しかしながら,その実質が買収目的であるということは,既に検討したところから明らかである。弁護人の主張は採り得ない。
5 Sに対する現金の供与について
(1) Sの証言を中心とする関係各証拠によれば,Sの立場や被告人との関係,現金授受の状況につき,以下の事実が認められる。
ア Sは,広島県呉市の選挙区において,昭和50年から平成31年までの広島県議会議員選挙に当選し続け,同議会議長や県連の幹事長を務めたこともあった。被告人とは,被告人が県議会議員に初当選した平成15年頃から,同じ「i会」に所属していたこともあり付き合いがあったが,Sが別の会派に変わった後は会うことはなかった。
イ Sは,平成31年1月頃には,c党本部が本件選挙において,被告人を公認候補とすることを知った。
ウ 被告人は,令和元年5月25日,事前にSへ連絡を入れた上で,同人の後援会事務所を訪れた。
被告人及びSは,2人で,本件選挙の状況や,被告人の後援会入会申込書をS宛てに送ることについて話をするなどした後,被告人は,現金50万円が入った封筒を置くと,そのまま何も言わず事務所を立ち去った。
なお,被告人は,Sに現金を渡したのは,令和元年5月25日ではなく,Bと一緒に前記事務所を訪れた平成31年4月26日であり,授受の際にはBが同席していたと述べる。
しかし,Sは,本件現金のやり取りがあった際にBは同席していなかったと証言しており,Bも,自身が訪れた際に被告人が封筒をSに渡すようなやり取りはなかったと証言している。これらの証言は,特に疑わしい点はなく,整合しており,これによれば,本件現金の授受が行われたのは令和元年5月25日であったと認められる。
(2) 上記認定事実を踏まえ,被告人がSに現金を渡した意図について検討する。
まず,被告人が置かれていた選挙情勢については,Mへの現金供与のところで検討したとおり,被告人にとっては厳しい選挙情勢にあったことが認められる。現金交付の時期は,本件選挙の公示日まで1か月余りの時期であった。
Sは,長年,広島県議会議員を務め,要職に就くなどしていた人物であり,被告人やRの支持地盤地域外である呉市に支持地盤を持つとともに,同地域の有権者に影響を与え得る存在であった。本件選挙ではTのほか被告人も応援する方針を取っていたのであり,被告人にとっては,本件選挙での支援を強く期待できる人物であった。実際に,Sは,本件選挙の公示前に,被告人の後援会入会申込書を関係者に配布した。
そして,本件現金の授受の状況は,被告人がSに対し,2人きりの状況で,本件選挙に関する話をした後に,何らの説明もなく,現金50万円を置いていったというものであり,領収書も発行されていない。
被告人がSに渡した現金の額は50万円であり,その金額は,Sの立場や本件選挙において期待された役割に照らして,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として相応に見合うだけの額といえる。
以上みたような①選挙情勢,②現金授受の時期,③Sの立場や被告人との関係,④現金授受の状況,⑤金額を総合して考えれば,判示のとおり,被告人は,本件選挙において自身に当選を得しめる目的をもって,Sに対し,S自身の被告人への投票及び有権者に被告人への投票の働きかけを行うなどの投票取りまとめの報酬として現金50万円を供与したものと認められ,すなわち,この現金授受は選挙買収であったと認められる。
(3) この点,弁護人は,被告人は,従前から受けていた恩義に報いるという感謝の気持ちを込めて,平成31年4月7日施行の県議会議員選挙における当選祝いとしてSに現金を渡したにすぎないと主張する。しかしながら,その実質をみると,既に検討したとおり,被告人がSに渡した現金は買収目的の金員と評価せざるを得ないのであって,弁護人の主張は採り得ない。
6 事前運動の該当性について
前記のとおり,被告人によるM,F,E及びSに対する現金の交付は,いずれも,被告人の本件選挙届出前に行われたものであり,その内容は,被告人に当選を得しめる目的をもって,被告人への投票及び投票取りまとめなどをすることの報酬としてなされたものであることからすると,これらの被告人の行為が事前運動に該当することは明らかである。
7 Mら4名に対する買収及び事前運動に関するRとの共謀について
(1) 以上のとおり,被告人によるM,F,E及びSに対する現金の交付は,買収及び事前運動に該当するものと認定したが,これが被告人の単独行為なのか,それとも,Rとの共謀によるものなのかが次の争点である。以下,この点について検討する。
(2) Rとの共謀を認定する上では,広島市内の被告人とRの居宅のRの書斎内にあった段ボール箱の中から発見・押収された書面(甲334,339等)が重要な証拠となる。
ア 一つは,「b区 U3・50」の記載で始まり,同様に,広島県内の地名・人名・数字が2頁・46行にわたって印字されている書面である。この書面には関係者の証言からRの筆跡と認められる手書きの文字が記載されている。また,この書面の元データは衆議院第二議員会館◎◎号室のRの事務所のパソコン内に保存されていた(以下,この書面及びデータを併せて「リスト」という。)。
もう一つの書面は,「広島県議会議員(定数64人)」と題し,広島県議会議員の選挙区や会派,氏名等が記載された書面と「会派別一覧(平成31年3月6日現在)」と題し,広島市議会議員の選挙区や会派,氏名等が記載された書面(以下,これらの書面を併せて「名簿」という。)である。この書面にも関係者の証言からRの筆跡と認められる手書きの文字が記載されている。
これらのリスト及び名簿は,その保管・押収状況やRによる書き込みがあることからすると,いずれもRが作成・保管していたものと認められる。
イ まずリストの内容についてみると,人名が46人分記載されているが,そのうち,当公判廷で証言した者について抜き出してみると,
b区 O・30+20
安芸高田市 K・20
e町 H・20
J・20
廿日市市 I・10
江田島市 N・10
呉市 S・50+50+100
尾道市 P・30
安芸郡 F・30
東広島市 E・50
府中市 M・30+20
と記載されている。
関係各証拠によれば,これらの者は,県議会議員や市議会議員,町議会議員,首長であり,いずれも平成31年3月下旬頃から本件選挙の公示日(令和元年7月4日)までの間に,被告人あるいはRから,上記数字に万円を付した額を受け取ったものと認められること(なお,O,K,H,J,I,Pは,Rから現金を渡されており,NはBを介してRから現金を渡されている。F,E,S及びMは,前記のとおり被告人から現金を渡されたが,Sは,被告人からの現金交付のほかにRから2度の現金交付があり,Mは,被告人からの現金交付とは別にRから現金交付があった。)や,このリストの電子データは,平成31年3月30日に作成が開始され,その後令和元年7月29日まで40回近く改訂されていることからすれば,このリストの内容は,Rが,自身や被告人が現金を渡した相手の名前やその現金額を取りまとめたものと認められる。
ウ 次に名簿について,関係各証拠に基づいてその記載内容の意味をみてみると,名簿には,氏名等が記載された列の欄の横に,全てではないが,「R1」や「Y」,「50」等,Rによる手書きの文字や数字等が複数存在する。関係者の供述等によれば,「R1」は夫婦間におけるRの呼称であり,「Y」は夫婦間における被告人の呼称であると認められる。
そして,M,F,Eの欄の横には「Y」という記載があり,Sの欄の横には「50 R1 祝」という記載がある。M,F,Eは,被告人が実際に現金を渡した相手であり,Sには,被告人の現金交付に先立って,Rが現金50万円を渡している。
また,Oの欄の横には,「R1」という記載があり,名簿の余白部分には,「J 20 R1」,「K 20 R1」との記載があるところ,これらの者には,Rが実際に記載に該当する額の現金を渡していることが認められる。
一方で,U4のように,名簿の同人の欄の横には「50 Y」との記載があるが,被告人やRからの現金供与の申出があったもののこれを拒絶した者や,Lのように,名簿の余白には「L 20 Y」との記載があるが,Rから現金を受け取ったものの数日内にこれを返還した者は,リストに記載がない。また,名簿のPの欄の横には「Y」との記載があるところ,Pの供述等によれば,実際にPに現金を渡したのはRであるが,当初は被告人がPと会う予定であったことが認められる。
エ このような種々の状況からみると,名簿は,実際の現金授受に先立って,誰が誰にいくらの現金を交付するかの配分についての計画が記載されたものであり,一方,リストは,実際の現金授受の結果を取りまとめたものと認められる。そして,これらを作成・保管していたのはRであること,前記のとおり,Rは本件選挙における被告人の当選に向けた活動全般を取り仕切る立場にあったものと認められることも加味すると,こうした現金の交付については,Rがその全体を計画し,取り仕切っていたものと認められる。
被告人が実行したM,F,E及びSの現金交付についてみると,当時の選挙情勢の下,Rにおいて,Mらの立場や影響力,被告人との関係等を前提に差配しているものと認められ,そこに買収の目的があったことは否定し難い。
よって,被告人によるM,F,E及びSに対する現金の供与は,被告人の単独行為ではなく,Rとの共謀によるものと認定した。
第3 一部無罪の理由
1 公訴事実
本件公訴事実の第1別表1番号5の要旨は,「被告人は,Rと共謀の上,被告人に本件選挙における当選を得しめる目的をもって,令和元年6月16日,広島県江田島市所在のkセンターにおいて,Nに対し,被告人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動を依頼し,その報酬として,現金10万円を供与するとともに,立候補届出前の選挙運動をした」というものである。
2 検察官の主張等
関係各証拠によれば,RがBに対して現金10万円が入った茶封筒(A4あるいはB5サイズ)をNに渡すよう指示し,BがkセンターでこれをNに渡したという事実が認められるところ,検察官は,この行為が買収に当たるということを前提として,これについて,被告人はRとの間で直接意を通じていたといえる,あるいは,Bを介して意を通じたといえるとして,被告人には共謀が認められると主張する。
当裁判所は,本件について,被告人とRとの間の共謀は成立しないと判断したが,その理由は以下のとおりである。
3 本件に至る経緯等について
(1) B及びNの証言を中心とする関係各証拠によれば,BがNに現金入りの茶封筒を渡すに至った経緯やこれを渡した際の状況について,以下の事実が認められる。
ア Nは,平成15年にl町議会議員選挙に初当選し,平成16年の合併により江田島市議会議員となり,以後,江田島市議会議員選挙に当選し続け,本件当時は5期目の市議会議員を務めていた。なお,Nは,被告人及びRとは,これまでほぼ面識がなかった。Nは,平成31年3月中旬頃,テレビの報道を通じ,被告人が本件選挙に立候補することを知った。ほとんどの江田島市議会議員は,現職であるTを支持する状況であり,NもTを支援することを考えていた。
イ Rは,令和元年6月初旬,Nに対し,電話で,江田島市内の漁協組合への挨拶回りをする際に来てほしいと伝え,Nはそれを了承した。Rは,同月10日,Bと共に江田島市を訪れ,江田島市内の各漁協の組合長らに対し,被告人のポスターを配るなどして,本件選挙における被告人への支援をお願いして回った。その際,BがNに対し,被告人が参加できる江田島市内の地域行事がないかと確認すると,Nから,同人の父親主催のカラオケ大会が同月16日にあると紹介され,被告人はこのカラオケ大会に参加することとなった。
その後,R及びBが江田島市内から帰る車中において,RがBに対して茶封筒を渡し,それをNに渡すよう指示した。茶封筒の中には,現金10万円在中の封筒が入っていた。Rからの説明はなかったが,Bは,この茶封筒には現金が入っているかもしれないと考えた。
ウ Bは,NにRから預かった茶封筒を渡すため,Nに対し,電話で,1度会いたいので時間を取って欲しいと伝え,その結果,同月14日にNと会うことになった。そこで,Bは,同月11日の業務日報(被告人やR,そのほかスタッフへの連絡に用いる報告書)に,他の予定等と一緒に「江田島N市議(金曜日にお会いします)」と記載し,被告人やRらにその業務日報をメールで送信した。この記載に関して,被告人からBに対して問い合わせはなかった。
エ その後,Nと上記予定の日に会えなくなったため,Bは,カラオケ大会においてNに茶封筒を渡すこととした。そこで,Bは,Nと連絡を取って,カラオケ大会で会う約束をし,Rに対して,電話でその旨を伝えた。
オ 同月16日,被告人及びBは,それぞれ別の車でカラオケ大会の会場であるkセンターに赴いた。被告人は,冒頭でNの父親から自己紹介された後,カラオケを1曲歌い,聴衆に挨拶するなどした。その頃,Bは,会場内にいたNに近寄り,「Rからです。」などと言って茶封筒を渡した。
その後,被告人は,NやBと挨拶程度の言葉を交わしたほか,特にやりとりのないまま,会場を後にした。Bは,Rに対し,茶封筒をNに渡した旨電話で報告した。
(2) Bは,本件に関する被告人との事前及び直前のやり取りについて,要旨,次のように証言する。
ア Nに茶封筒をカラオケ大会で渡すことになった後,被告人に電話で,「R先生からお預かりしている封筒なんだけれども,14日にお渡しができなくなったので,カラオケ大会の日にお渡しすることになったんだけれども,現金か何か知らないんだけど,その封筒を早く,私,持っていたくないから,渡してしまいたいのよね。朝,N先生が来て下さるということなので,なるべく早くお渡ししたいので,N先生見かけたら教えてね。」「お願いねー。」などと伝えたところ,被告人が「うーん,分かったー。」と答えたことから,「分かったー。言ったよー。言ったからねー。」と話した。
イ カラオケ大会の会場で,後から入ってきた被告人に対し,左腕に抱えた茶封筒を上下させながら,「代議士から預かってるこれを渡さなきゃいけないんだけど,N先生見なかった。」と声をかけたところ,被告人は一瞬真顔になって「見てなーい。」と答えたと供述する。
この点,被告人及び弁護人は,以上のような電話やカラオケ大会の会場でのやり取りはなかったと主張するが,その会話の内容自体,Bがカラオケ大会でNに茶封筒を渡すことになった経緯や,Bと被告人との関係からして,特に不自然なところはない。被告人とこのようなやりとりをした理由について,Bは,自分が勝手にNに渡したと言われたくなかったからなどと述べるが,買収と思しき行為をRから託されたBの心情として理解できるところでもある。Bの証言は信用できるといえ,被告人とBとの間で,Bの上記供述のとおりのやり取りがされたものと認められる。
4 共謀の成否について
以上のBがNに現金入りの茶封筒を渡すに至った経緯や前記第2で示した諸事情からすると,Rは,買収の意図でBを介してNに現金10万円を交付したものと認められるが,このNへの現金供与について,被告人とRとの間に共謀が認められるかについて検討する。
(1) この点につき,検察官は,〈a〉Bが令和元年6月11日の業務日報に「江田島N市議(金曜日にお会いします)」とだけ記載して被告人及びRに報告したところ,業務日報について質問があれば問い合わせてくる被告人が,Bに対してその記載に関し何ら問い合わせをしなかったこと,〈b〉Bが,電話で被告人に対して,Rから預かっている茶封筒をカラオケ大会の日に渡すことになった旨を伝えたところ,被告人は「分かったー。」などと言うのみで何ら質問を行わなかったこと,〈c〉Bが,カラオケ大会の会場で被告人に対して,封筒を示しながら,Rから預かっているものを渡さないといけないのでNを見なかったかと尋ねたところ,被告人は,一瞬真顔になって「見てなーい。」と答えて,何ら質問を行わなかったこと,〈d〉被告人は,Nへの現金供与以前にも,Rと共謀の上で本件選挙における投票及び選挙運動の報酬の趣旨でM,F,E及びSへの現金供与を行っていたこと,〈e〉被告人とRは,夫婦関係にあり親密な関係にあることからすれば,Nへの現金供与につき,被告人は,Rとの間で直接意を通じていたと認められるとして,被告人とRとの間で共謀が成立していたと主張する。
また,検察官は,N及びBの証言から認められる事実関係からすれば,まずはRとBの間において,続いてBと被告人の間において,それぞれ順に意を通じていたことも明らかであるとして,被告人とRとの間で共謀が成立していたと主張する。
(2) そこで,まず,被告人がRとの間で直接意を通じていたと認められるかについて検討すると,検察官が主張する〈a〉の業務日報については,Bが作成する業務日報は,外回りを担当していたBが日々の活動内容や今後の予定を毎日被告人らに報告する内容のものであるところ,令和元年6月11日の業務日報にはNとの面会予定以外の活動結果や予定も多数記載されていることからすると,Nとの面会予定の記載について被告人の注意が特に向かなかったこともあり得,また,注意が向いたとしても,外回りをしていたBの面会に関する事項であったので特段質問をする必要を感じなかったこともあり得るなど,被告人が問い合わせをしなかった理由は様々考えられるのであって,被告人が問い合わせをしなかったからといって,このことが直ちに被告人とRがNへの現金供与について既に直接意を通じていたということに結びつくものではない。
また,〈b〉の電話のやり取りについては,検察官の主張は,Bが被告人に対して,現金が入っているかもしれない茶封筒をRの指示で渡さなければならないということを話したのに,その点について,被告人が質問をしなかったことが,Nへの現金供与について被告人がRから既に聞いて知っていることを裏付けているというものと解されるが,被告人としては,Bの話はあくまでもRがBに指示した用件であったので,前記のとおりRが本件選挙における被告人の当選に向けた活動全般を取り仕切っていたことから,特段質問をしなかったにすぎないと考えることもできるし,また,Bの話の本旨は,Nを見かけたら自分に教えてほしいという依頼であり,被告人はこれを了解する形で対応していることからすると,重ねて質問をしなかったことが,特段の意味を有するともいい難い。したがって,この電話のやり取りがあるからといって,直ちに被告人とRとがNへの現金供与について既に直接意を通じていたということにもつながらない。
〈c〉のカラオケ大会の会場でのやりとりについても,被告人はBからNを見なかったかと尋ねられたのであり,被告人が既にカラオケ大会の会場でBがNに茶封筒を渡すことについて知っていたことやカラオケ大会開始直前であったことからすると,被告人が見ていないと返答したにとどまることは何ら不自然とはいえない。Bの発言を聞いた際に被告人が真顔になったという点は,Bの主観的な感覚であって,何かの根拠になるものではない。したがって,被告人がカラオケ大会の会場で何ら質問をしなかったからといって,被告人がRと直接意を通じていたことを推認させることにはならない。
また,〈d〉のMらへの現金供与が被告人とRとの共謀に基づくものと認定できるのは,これらの実行行為者は被告人であり,そして,第2の7で示したとおり,これらの現金供与についてRとの共謀を裏付ける証拠があるからである。一方,Nへの現金供与は,RがBを介して行ったものである上,Mらへの現金供与と異なり,その分担等の計画を記載した名簿にはNに関する記載はない。Mらへの現金供与についてRとの共謀が認められるからといって,Nについても同様の謀議がなされていたというのは無理な推論である。
〈e〉の被告人とRは夫婦関係にあり親密な関係にあることという点については,その実態についての立証はなされておらず,仮にそうした関係にあったとしても,そのことから,Nへの現金供与についての謀議があったということに直ちにつながるものでもない。
以上のとおり,検察官の主張する〈a〉から〈e〉の事実は,いずれも,Nへの現金供与について被告人とRとの間で直接意を通じていたと認めるには推認力が弱く,これらを総合したとしても,そのような直接の意思連絡があったと認めることはできない。そのほか,被告人がRとの間でNに対する現金供与について直接意を通じていたと認めるに足りる証拠はない。
(3) 次に,Nへの現金供与につき,検察官の主張するように,まずはRとBの間において,続いてBと被告人の間において,それぞれ順に意を通じることによって被告人とRの間に共謀が成立したといえるかについて検討する。
まず,電話でのBの発言内容は,Rから封筒を預かったが,中身が現金か何か分からないけれども,江田島市議のNに早く渡してしまいたいというものにすぎず,被告人としては,江田島市内からの帰りの車中でのBへのRの指示の具体的な内容を了知していたものではなく,Bが預かったという封筒そのものも見ていないことからすると,BがRからの指示でNに渡すものが現金であるかもしれないとは認識したとしても,それを超えて,確定的にそうであると認識したとまでは認められない。また,被告人は,これまで,Rと共謀してMらに対し選挙の応援をしてもらう趣旨で現金を供与したことがあり,Nの立場などからして,Rが渡そうとしている封筒の中身が現金であれば,同様の買収の趣旨であるかもしれないと推知できたものと認められるが,金額がいくらであるのかを知っていたとは認められないことからすると,現金であったとしても,カラオケ大会の参加にかかる費用その他の異なる趣旨とも考えられ,自己の選挙のための買収資金であると確定的に認識していたともいい難い。
そして,Nへの現金供与についての被告人の具体的な関わりの状況についてみると,Bから,電話で,カラオケ大会の会場でNを見かけたら教えてほしいと言われたのに対して,これを了承したことや,カラオケ大会の会場で,Bから,Nを見ていないかと尋ねられた際に,見ていないと答えたことだけであり,Nへの現金供与が確実に行われるよう積極的に加担したものと評価することはできない。Nに対する本件現金供与の遂行について,その構図を俯瞰すると,Rが江田島市内からの帰りにBに指示し,その指示に基づいてBが実行したというものであって,事前の電話あるいはカラオケ大会の会場でBと会話を交わした際の被告人の発言は,本件犯行の実現にとって重要な役割を果たしたと評価することはできない上,被告人が存在する会場で本件現金供与がなされることになったのも,それ以前の予定が取りやめになったためであるし,BがNに茶封筒を渡す場に被告人が近くにいたわけでもないのであるから,会場内に被告人がいたこと自体が,Nへの現金供与の遂行について特段重要な意味を持つものではない。
他方,検察官は,(ア)Nへの現金供与は被告人の当選に向けたものであり,直接利益を享受するのは被告人である,(イ)被告人は,Bの圧倒的上位者であって,Bによる現金供与を抑止できる立場にあったにもかかわらず,Bによる供与を認識しつつもこれを抑止することなく黙示に了解を与え,Bは,被告人から抑止されることがなかったことから意を決して供与に及んでおり,被告人の強い影響の下で供与に及んだといえるとも指摘する。しかしながら,(ア)当選により直接利益を享受するのは被告人であるといえたとしても,実行行為を行っていない被告人が共同正犯として責任を負うか否かの判断においては,それが決定的な要素となるのではなく,実行行為者らとどのように意思連絡をし,その犯罪遂行に具体的にどのように関わっていたかということをつぶさに検討していくことが重要である。(イ)検察官がBは被告人の強い影響の下で供与に及んだとする点は,BがNに茶封筒を渡したのはあくまでも本件選挙における被告人の当選に向けた活動全般を取り仕切っていたRからの指示であることからすると,詳しい事情を知っているとは認められない被告人がこれを抑止できる立場にあったとまでいうことはできず,被告人から抑止されることがなかったことからBが意を決して供与に及んだというようなものではない。被告人の強い影響の下でBが供与に及んだとの検察官の評価は相当ではない。
以上みたとおり,被告人は,BがRの指示でNに現金を供与するかもしれないとの認識は有していたものの,これは確定的な認識ではなかったこと,Nへの現金供与を企画・主導してBを通じて行ったのはRであり,その遂行に関して被告人の積極的な関与や強い影響は認められないことなどからすると,被告人が,R及びその指示を受けて実行したBを通じてNへの現金供与という本件犯罪を遂行したと認めるに足りる状況が存在するとはいえず,Nへの現金供与について被告人とRとの間に共謀が認められるに足りる立証はなされていないというほかない。
以上の次第で,本件公訴事実中,第1の別表1番号5のNに対する買収及び事前運動にかかる公訴事実については,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により,無罪の言渡しをする。
(法令の適用)
〈中略〉
(量刑の理由)
本件は,参議院議員通常選挙広島県選挙区への立候補を予定していた被告人が,現職の衆議院議員であった夫と共謀の上,自身に当選を得しめる目的で,4名の広島県議会議員に対し,自身への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として現金を供与するとともに,それにより事前運動をしたという事案である。
民主主義の根幹である選挙の公正を害する犯行であり,被告人は,自ら実行行為に及び,供与額は,それぞれ30万円から50万円の合計160万円と多額に及ぶものであって,被告人が負うべき刑事責任は重い。
そこで,被告人に同種前科がないことなども踏まえ,懲役刑を選択の上,主文のとおりの刑期を定め,その執行を猶予することとしたが,公民権停止期間を5年より下回るべき特段の事情はないから,その猶予期間は5年間とした。
(求刑 懲役1年6月)
東京地方裁判所刑事第4部
(裁判長裁判官 髙橋康明 裁判官 品川しのぶ 裁判官 渋谷俊介)
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【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
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※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
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【車両移動】
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選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































